AC101 レンタルサービス利用規約
AC101 レンタルサービス利用規約
AC101 レンタルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)には、AC101 レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件及び株式会社 WorldLink & Company(以下「当社」といいます。)と本サービスの利用者(第 2 条第 3 項に定める本規約に基づき当社との間に利用契約が成立した者。以下「利用者」といいます。)との間の権利義務等が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第 1 条 (定義)
1. 本規約は、当社が運営するレンタルサービスの利用条件を定めたものです。本規約は利用者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社は、次の各号の何れかに該当する場合は、当社の裁量により、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
3. 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1週間前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx)に掲示します。
4. 変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第 2 条 (サービス概要)
1. 本サービスは、当社が所有する機材( 農業用ドローン(AC101 NTT e-Drone Technology 製 以下、「本機体」といいます。)及び別紙記載の付属物(以下、「本付属物」 といいます。)並びに別紙記載のオプション料金表記載のオプション品(以下、「本オプシ ヨン品」といいます。)。以下、本機体、本付属物及び本オプション品を合わせて「本機材」といいます。)を利用者が有償にて借り受けることできるサービスです。本サービスの利 用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当 社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用を申込むことができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、前項に基づいて利用申込を行った利用希望者(以下
「利用申込者」といいます。)の申込みに対する諾否(利用の可否)を判断し、その旨を利用申込者に通知します。
3. 前項に定める利用可能である旨の通知がなされた場合はかかる通知時に、サービス利用契約が利用申込者と当社の間に成立し、利用申込者は本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。本規約に基づき当社との間に利用契約が成立した利用申込者を、以下「利用者」といいます。
4. 当社は、利用申込者又は利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、 本サービス利用を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。また、第 3 条に定めるレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、第 3 条に 定める個別レンタル契約を解除するものとします。
(1) 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未xx者
(3) xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力または関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流または関与を行っていると当社が判断した場合
(5) 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
(6) 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合
(7) その他、利用者として適当でないと当社が判断した場合
第 3 条 (レンタル期間について)
1.利用者が、当社から、本機材を借り受け、使用することができる期間(以下、「レンタル期間」といい、使用を開始する日を「レンタル開始日」といい、使用を終了する日を
「レンタル最終日」といいます。)は、当社が設定するプランに応じて、別紙のとおりとします。
2. 当社は、利用者が当社に対し第 4 条に定めるレンタル料金の支払いを行ったことを確 認するとともに、利用者ご自身が必要に応じ飛行申請を完了し、当社に利用者の当社指定 の情報をご提出いただいた後、レンタル開始日の1〜2日前に機材の受取ができるように、利用者の指定する住所に本機材を送付します。利用者から当社への事前連絡なしにレンタ ル開始日の 1 週間前までに「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」(以下「許可証認書」 といいます)のコピーを当社にご提出いただけない場合は、個別レンタル契約は原則とし てキャンセルされるものとします。かかる場合、当社はキャンセル料としてレンタル料金 の 30%を申し受けることとし、利用者から支払われたレンタル料金から、キャンセル料と
振込手数料を差し引いた金額を、利用者指定の口座に返金いたします。
3. 利用申込者は、申込みの際に、希望するレンタル開始日(以下「開始希望日」といいます。)を申出るものとします。当社は、開始希望日からの利用可否を利用申込者に通知し、ご利用いただけない場合は、利用可能なレンタル開始日を提案し通知します。提案した開始日を、以下「提案日」といいます。
4. 前項において、利用申込者の開始希望日からのご利用が可能な場合は、当社から利用 可能である旨を通知した時点で、個別レンタル契約が成立し、開始希望日がレンタル開始 日として確定します。利用申込者の開始希望日からのご利用が不可能な場合は、当社から の提案日の通知に対し、利用申込者が承諾の通知をした時点で個別レンタル契約が成立し、提案日がレンタル開始日として確定します。提案日からの利用を望まない利用申込者は、 提案日よりあとの日付で再度開始希望日を申出るものとし、当社が承諾した場合に、本項 の規定に従い個別レンタル契約の成立とレンタル開始日の確定がなされるものとします。 利用申込者が当初の開始希望日以外の利用を望まない場合は、個別レンタル契約が成立す るまでの間、申込みを中止することができます。
5. 利用者は、レンタル開始日から申込みプランの内容に従いレンタル最終日まで本機材を利用することができます。ただし、レンタル開始日の確定後、利用者からの入金遅延や情報提供遅延のため本機材の送付が遅延した場合は、利用者は本機体が到着するまで本機体を利用することはできず、利用可能な日数が削減されるものとします。利用可能な日数が削減された場合であっても、当社は、第 4 条に定めるレンタル料金を減額・返還いたしません。
6. 利用者はレンタル最終日の翌日までに当社の指定する住所宛てに返送(返却のため発送すること。以下同じ。返送を行った日を、以下「返送日」といいます。)することとします。利用者が返送する方法は、当社から本機材を送付した際に同梱されている返送用着払い伝票を使用し、返送するものとします。同梱の返送用着払い伝票がお手元にない場合は、お近くの佐川急便営業所、または取扱店にて入手された着払い伝票を使用し返送するものとし、当社に伝票のお問い合わせ番号を速やかに通知するものとします。返送にあたり、利用者は当社が指定する方法によって十分に梱包を行うなど、レンタル機体に汚損等が発生しないよう善良なる管理者としての注意義務をもって行うものとし、返送にかかる費用(梱包料・送料を含むがこれに限りません。)は利用者が負担するものとします。なお、往復の送料は個別レンタル契約のレンタル料金の請求に含まれますが、当社の定める佐川急便以外の返送方法をご利用になる場合は、レンタル料金とは別途ご負担いただく可能性がございます。
第 4 条 (レンタル料金について)
1. 本サービスにかかる利用の対価及び個別レンタル契約に基づく対価(以下「レンタル料金」といいます。)は、プランに応じ、別紙に定める通りとします。
①レンタル料金の支払いについて
(ア)利用者は、当社の別途定める方法にて、レンタル料金を支払うものとします。
(イ)本条第2項に定める延泊料金等追加で発生する費用についても同様とし、当社は 利用者が登録したクレジットカード等を経由してかかる費用を請求(引き落とし)できるものとします。
(ウ)利用者から当社への事前連絡なしに②に定める期限までに入金の確認ができない場合は、個別レンタル契約は自動的にキャンセルされるものとします。
②支払期限
第3条第4項の定めに従い個別レンタル契約が成立した日から1週間が経過した日
2. 本機材の返送日が 1 日遅れるごとに、利用者は当社に対して 1 日当たりの延泊料金を 支払うものとします。延泊料金は 1 日当たり 30,000 円(税込 33,000 円)とします。また、 返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延泊料金、違約金とは別に弁償金(当社が 同機材を再度購入する価格と同額とします。かかる金額を、以下「再調達額」といいます。なお、弁償金の算定時に同機材がすでに市場から購入できない場合は、販売時にメーカー が定めた価格を基準として算定します。)を申し受けます。レンタル最終日または契約の 解除の翌日から起算して 1 週間以内に本機材が当社の指定する住所へ到達しない場合、ま たは本機材が当社の指定する住所へ到達した日から起算して1週間以内に全ての料金(延 泊料金を含むがこれに限りません。)をお支払いいただけない場合は、債権回収業者また は弁護士に本機材の回収及び債権の回収を依頼することがございます。その場合、当該x xにかかる費用は全て延滞されている利用者にご負担していただくこととします。カード 決済の利用者の場合には、延長、延滞、回収にかかる費用はご注文時のカード情報にて決 済させていただくことがございます。
なお、天災地変等で、利用者・当社にやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
第 5 条 (本機体の故障・不具合・破損等について)
①到着後の確認義務について
(ア)当社は、利用者に送付する前に本機材の動作確認を行なっておりますが、万が一、到着後作動しない等のトラブルがある場合は、到着日を起算日として2営業日(法人 または個人事業主の場合。それ以外の個人の場合は、2日。ただし電話での連絡の場 合は個人の場合も当社の 2 営業日をいう。以下同じ。)以内に速やかに当社へ連絡し てください。2営業日を過ぎた場合は利用者の故意又は過失による破損・汚損とみな します。
(イ)本機材に不具合があり、利用者の利用目的を達成できない場合は、速やかに当社へ連絡してください。当該不具合が、利用者の故意又は過失に起因するものでない場合で、かつ、利用者が希望する場合に限り、当社は、代替品の用意をし、利用者と別
途個別レンタル契約を締結するものとしますが、当社は、機会損失その他のレンタル開始日が遅れたことによる一切の損害について責任を負いません。また、当社が代替品の用意ができない場合又は利用者が希望しない場合は、レンタル料金の払い戻しにより、当社は一切の責任を免れるものとします。
②利用中に本機材の故障・不具合・破損等が発生した場合
(ア)利用者が本機材を利用中に本機材の落下や衝突などの事故で、本機材に修理等が必要になった場合は、故意または過失の有無にかかわらず、利用者は下記の区分に従い修理等に係る費用(修理費用が再調達額を上回る場合は、再調達額をいう。以下
「修理費用」という。)を修理代金として、当社の指定する方法によりお支払いいただきます。
松. プラチナプラン申し込みの場合修理代金:無料
竹. ゴールドプラン申し込みの場合
修理代金:80,000 円(税込み 88,000 円)と修理費用全額の金額の少ないxx. 松、竹以外の場合
修理代金:修理費用全額
なお、事故発生時、利用者は当社に対して事故後速やかに通知するものとし、当社の指示に従ってください。当社の指示に従わない場合、または速やかに連絡しなかった場合は、サービスプランの適用を受けられないものとします。また、利用者が、修理のため、レンタル期間中、本機材を利用できなくなったとしても、当社はレンタル料金の返還を行わず、その他一切の責任を負いません。ただし、利用者が、追加サービスプランに加入している場合は、プランに応じた料金を支払うことにより、代替品を対象として、当社が指定する賃貸期間内に、別途個別レンタル契約を締結することができます。
(イ)利用中の本機材の破損等が利用者の故意または重過失による場合、また当社の求める手続きに応じない場合は、サービスプランの適用を受けられないものとし、修理費用全額に加え別途算出する機会損失額及び事務手数料として15,000 円(税込16,500円)を当社に支払うものとします。
(ウ)本付属物及びオプション品の破損については第 8 条に定めるところによるものとします。
第 6 条 (損害賠償等第三者との紛争について)
(ア)万が一、利用者が、本機材を管理・利用中に、本機材により第三者に損害を与えた場合、利用者の費用により第三者に損害賠償することとします。
(イ)利用者による本サービスの利用に関して第三者より当社に対して、苦情、問い合
わせ、請求等がされた場合、利用者が自らの費用と責任により当該請求等を解決するものとし、当社に何らの損害等も及ぼさないものとします。
なお、利用者が本機材を管理・利用中に本機材により第三者に損害を与え、第三者より当社に請求があった際に、当社が直接第三者に賠償金を支払った場合は、当社は利用者に対して当該賠償金相当額に加え、別途賠償金支払等に係る事務手数料として 15,000 円(税込 16,500 円)を請求できるものとします。
第 7 条 (本機材の紛失について)
レンタル期間に本機材を紛失した場合、利用者は当社に対して紛失発覚後速やかに通知するものとし、当社の指示に従ってください。
A: 操縦中に本機材を紛失した かつ 追加サービスプランのゴールドまたはプラチナの申し込みをしている場合
(ア)利用者は、紛失後速やかに当社に連絡を入れ、①操縦状況がわかる現場写真、②その他当社の指定する資料を当社が指定する期限内に提出するものとします。また、利用者は警察署へ遺失届を提出し、受理番号を当社へ通知することとします。
(イ)提出資料により操縦中の紛失と認められた場合であって、故意による紛失ではな い場合、利用者は、紛失機体の再調達に関する費用として、ゴールドプランの場合は 80,000 円(税込 88,000 円)を当社に支払うものとします。プラチナプランの場合は 追加費用のご負担はございません。なお、提出資料の不備により操縦中の紛失と認め られなかった場合、当社が故意による紛失と認めた場合、当社の指示に従わない場合、または速やかに連絡しなかった場合は、追加サービスプランの適用を受けられず、利 用者は、当社に対し、本機材の再調達額を支払うものとします。
B: 操縦中に本機材を紛失した かつ 追加サービスプランのゴールドまたはプラチナの申し込みをしていない場合
(ア)利用者は、紛失後速やかに当社に連絡を入れ、①操縦状況がわかる現場写真、②その他当社の指定する資料を当社が指定する期限内に提出するものとします。また、利用者は警察署へ遺失届を提出し、受理番号を当社へ通知することとします。かかる場合利用者は、本機材の再調達額を当社に支払うものとします。
C: 操縦中以外の状況下で本機材を紛失した場合
(ア)利用者は、紛失に気付き次第速やかに当社に連絡を入れ、当社の指定する資料を当社が指定する期限内に提出するものとします。また、利用者は警察署へ遺失届を提出し、受理番号を当社へ通知することとします。かかる場合利用者は、追加サービスプランへの加入の有無に関わらず、機体の再調達額を当社に支払うものとします。
第 8 条 (本付属物、本オプション品について)
利用者は、当社に対し、本付属物又は本オプション品を破損又は紛失した場合、原則として追加サービスプランの加入の有無に関わらず、当該各機材の再調達価額を支払うものとします。
第 9 条 (使用を禁止する利用方法について)
1. 以下の用途でのご使用は禁止いたします。
(1) 許可承認を受けている許可範囲外の飛行方法等
(2) 飛行が禁止されているエリアでの飛行
(3) 航空法による飛行禁止区域内での飛行
(4) 他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(5) 住居及び住宅地周辺の飛行・撮影など、プライバシー侵害につながる恐れのある行為
(6) 盗撮その他各都道府県の迷惑防止条例に違反する行為
(7) 屋内、地下など、GPS を 6 機以上捕捉できない場所で飛行させる行為
(8) 海外への機体持ち出し及び海外での飛行
(9) 雨天、強風、全面砂地など、機体に悪影響を及ぼす可能性が懸念される環境での飛行
(10) 当社の事前許可なく農林水産省のWEB ページ「ドローンで使用可能な農薬」に掲載されている農薬以外の物質(液剤及び粒剤)を本機材のタンクに搭載すること
WEB ページ URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx
2. 使用禁止事項に違反したことにより本機材に破損または紛失があった場合は、利用者は本機材の再調達額に加え、別途ノンオペレーションチャージ料 20,000 円(税込 22,000円)を当社に支払うものとします。
3. 本機材を使用される場合は、説明書に従ってご使用ください。利用者の不注意、利用目的以外のご使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第 10 条 (著作権・著作物について)
1. 利用者が、レンタル期間中に、利用目的にしたがって、本機材を使用して撮影した撮影物の著作権は利用者に帰属するものとします。
2. 利用者は、当社に本機材が返送された後、データが残っていた場合、当社により microSD カード等のデータを全てフォーマット(削除)することに同意します。
第 11 条 (キャンセルについて)
当社からの本機材発送前で、かつ、個別レンタル契約成立後、当社から利用者に対し、機体のシリアルナンバーを当社指定の方法によりご連絡するまでは、無償でキャンセル可能です。
当社から、利用者に対し、シリアルナンバーを連絡した後、当社が利用者に対し本機材を発送するまでの間は、利用者が当社に対し、当社指定の方法により、レンタル料金の 30%の相当額を支払うことにより、キャンセルすることが可能です。
当社が、利用者に対し、本機材を発送した後は、キャンセルすることはできません。
※カード決済の方のキャンセル処理は、カード決済会社の着金確認後に行うため、最大2か月程度かかる場合がございます。
第 12 条 (免責事項)
1. 当社は本サイトに掲載する情報について細心の注意を払っておりますが、時として不正確な記載を含む場合があります。このような場合において、記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。
2. 法解釈においても同様で、関係法令の調査等は利用者の責において行うものとし、当社はその責を負わないものとします。
3. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、その他当社の責に帰することができない事由により、本機材の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
4. 本機材の不良により利用者の業務等に影響が出た場合、当社は一切の責任を負いません。レンタルのキャンセルを以って賠償責任は完了したものとします。
5. レンタル期間中に利用者が記録された映像情報などの消失、不具合などに関しては、弊社では一切の保証は致しかねますので、利用者の責任により管理してください。
第 14 条 (送料)
別紙に定めるとおり、利用者負担となります。
第 15 条 (通知)
利用者の法人名、担当者氏名(個人の方は個人氏名)、商号、住所、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは、速やかにメールでその旨を当社に通知するものとします。
第 16 条 (遵守事項)
1. 本機材の使用、保管については、善良なる管理者の注意を払い、関係法令を守り、本機材本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理してください。
2. 本機材の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行ってください。
3. 本規約及び個別レンタル契約に定める権利義務または本機材を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないでください。
4. 本機材の改造、改装をしてはいけません。機体等が当社の所有であることを表示した添付シール等を毀損する行為を行ってはいけません。
5. 国土交通省航空局が定める航空法その他法令等に則った安全なフライトを実施してください。
国土交通省の Web サイト「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を遵守し、フライト前に飛行方法と飛行空域その他安全なフライトのために必要な事項を確認してください。
WEB サイト URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx_xx00_000000.xxxx
6. 総務省の定める『「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン』を確認し、プライバシーや肖像権を侵害する行為を行わないでください。
WEB サイト URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxx/000000000.xxx
7. 農林水産省のWeb ページ「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」を確認し、安全に空中散布を実施してください。
WEB サイト URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/000000_xxxx_xxxxx.xxxx
8. メーカーが提供する資料(マニュアル・安全上の注意・方針・ガイドライン等)に従い、本機材の機能、操作方法、制限事項等を十分に理解してから本機材を操作してください。
9. 本機材にオプション品やアクセサリーを装着・接続等する場合は、本機材のメーカーと同じメーカーの純正品またはそのメーカーの認定する品を使用してください。
第 17 条 (期限の利益喪失)
1. 利用者が、次の各号に該当したときは、当社に対する債務について、当社からの何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
(1) レンタル料金、修理費用、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
(2) 本規約及び個別レンタル契約に定める事項に違反したとき
(3) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
(4) 解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき
(5) 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(6) 本サービスを利用するに関して、利用者等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
第 18 条 (債権回収にかかる費用について)
当社が、利用者に対し、サービス利用契約及び個別レンタル契約に基づくレンタル料金、修理費用、再調達額、延泊料金、事務手数料その他一切の金銭的請求を行う場合や利用者 又は本機材を占有する第三者に対し本機材の返還請求を行う場合、第 4 条 2 項に定める場 合以外の場合であっても、当社より請求のあった後、合理的な期間内に、利用者が各請求 に応じない場合、債権回収業者または弁護士に各債権及び本機材の回収ならびに請求金額 の回収を依頼することがあります。当該回収に必要となった費用は利用者のご負担となり ます。
第 19 条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 20 条 (協議)
本規約に定めのない事項または本サービスにつき疑義が生じた場合、両者誠意をもって協議の上解決するものとします。
第 21 条 (準拠法・合意管轄)
1. 本規約及び本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約及び本サービス利用契約に関する紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2022 年 6 月 17 日より実施します。