Contract
森林技術総合研修所競争契約入札心得
(目的)
第1条 森林技術総合研修所長の所掌に属する物品の製造その他の請負契約又は物品の買入れ契約その他の契約に関する入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を分任支出負担行為担当官森林技術総合研修所長に提出しなければならない。
(入札等)
第3条 入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札公告、入札説明書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札公告、入札説明書に示した日時までに入札しなければならない。
3 入札書を郵便により提出する場合は、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、分任支出負担行為担当官あて親展で提出しなければならない。
4 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
6 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状
(様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
なお、委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
8 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
9 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
10 入札参加者は、暴力団等排除に関する誓約事項(様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(xxな入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律昭和22年法律第
54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第6条 開札は、入札終了後直ちに入札公告、入札説明書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
(無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札 二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 記名押印を欠く入札四 金額を訂正した入札
五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六 明らかに連合によると認められる入札
七 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
八 入札開始時刻に遅れてした入札
九 工事にあっては、工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があると認められる入札
十 暴力団等排除に関する誓約事項(様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十一 その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。入札執行回数は、2回を限度とするものとする。ただし、この限度内において落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、分任支出負担行為担当官は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)
第9条 森林技術総合研修所所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)
第10条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第
29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6の第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書等の提出)
第12条 落札者は、契約書を作成するときは、分任支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
2 分任支出負担行為担当官は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 分任支出負担行為担当官が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に堤出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第13条 入札をした者は、入札後この心得、入札公告、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)
第14条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
様式第1号
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官森林技術総合研修所長
xx xx x
(入札者)
住 所
商号又は名称代表者氏名
(代理人)
住 所
商号又は名称氏 名
¥ | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
件 名 令和5年度 林業機械化センター清掃管理給食業務
上記のとおり、入札公告、仕様書、入札心得、入札説明書、契約条項を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記する。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
4 入札金額は、物品代等と納入等に係る一切の経費を含んだ額とする。
様式第2号
委 任 状
代理人 住 所
商号又は名称氏 名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 令和 年 月 日
2 件 名 令和5年度 林業機械化センター清掃管理給食業務
3 入札及び契約に関する一切の件
令和 年 月 日
委任者 住 所
商号又は名称氏 名
分任支出負担行為担当官森林技術総合研修所長
xx xx x
別紙様式第3号
暴力団等排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、xxの求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等 に抵触する行為を行う者
(6)その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。