Contract
令和6年度みやぎのお酒を活用した「コト消費」ツアー造成及びプロモーション業務企画提案募集要領
本要領は、令和6年度みやぎのお酒を活用した「コト消費」ツアー造成及びプロモーション業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。
第1 募集事項
1 案件名
令和6年度みやぎのお酒を活用した「コト消費」ツアー造成及びプロモーション業務
2 事業目的
xx県は日本有数の日本酒の産地であり、評価の高い銘柄も多いが、観光面(酒蔵見学、旅館、飲食)において十分に活用されているとは言えず、一層の国内外への「酒どころ」としてのアピールが必要である。xxの強みはなんと言っても「xの幸、海の幸」の美味しいグルメが揃っていることである。その強みを活かしたお酒と料理のペアリング講座や蔵元との交流の機会、温泉などをあわせた非日常性が高く、日本酒及びxx県への関心や興味を深める旅行商品を造成し、参加してもらうことによりxx県の日本酒の認知度の向上と誘客を図ることを目的とする。
3 委託期間
契約締結日から令和7年3月17日(月)まで
4 事業費(委託上限額)
10,357,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
5 業務内容
別添「仕様書(案)」のとおり
6 契約の相手方の選定
本業務は、発注者が公募による企画提案を募集し、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断される事業者を選定し、契約予定者とする。
第2 応募資格
企画提案に応募できる者に必要な資格は、次のとおりとする。
1 日本国内に事業所を有する法人であって、消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者。
2 旅行業法(昭和27年7月18日法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく登録を受けた者であること。また、本業務との同種の業務を履行した実績がある者であること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
4 この業務の募集開始時から企画提案提出時までの間に、県の「物品調達等に係る競争入札
の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。
5 以下のいずれかの手続きをしている者又はされている者でないこと。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしている者又は再生手続き開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は更生手続き開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てをしている者又は破産手続き開始の申立てがされている者(同法第30条第 1 項に規定する破産手続き開始の決定を受けた者を除く。)
6 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定によるもの)又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営又は運営に関係している者でないこと。
7 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律194号)第3条の規定によるもの)でないこと。
8 宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。
9 仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有する者。
10 上記1から9を満たす1事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とする。その場合、発注者は代表者とのみ委託契約を行うため、その他の事業者については、代表者との委託契約(発注者との関係性においては再委託に該当。)により業務を行うこととするが、再委託先事業者においても、上記3から8までの条件を満たさなければならない。また、1つの企業が複数の企画提案者の再委託先事業者となることはできないが、海外法人については、この限りではない。
さらに、本業務全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責任において行うものとし、代表者は、応募時に、再委託先事業者の名称、所在地、再委託内容、目的及び理由等を具体的かつ明確に記載した「再委託先事業者一覧表」(様式第4号)を提出し、委託契約締結後に発注者と改めて再委託に関する協議を行うものとする。
なお、契約締結後、応募時に記載していなかった事業者と再委託する必要が出てきた場合は、発注者がやむを得ないと認めたものについてのみ再委託を可能とする。
第3 スケジュール(予定を含む。)
(1)企画提案募集開始 (2)企画提案書作成等に関する質問受付期限 (3)企画提案書作成等に関する質問への回答期限 (4)企画提案への参加申込みの期限 (5)企画提案書の提出期限 (6)企画提案の選考(応募多数の場合事前の書面審査を予定) | 令和6年6月19日(水) 令和6年6月27日(木)正午令和6年7月 3日(水) 令和6年7月12日(金)令和6年7月19日(金) 令和6年7月23日(火) |
(7)企画提案の選考(プレゼンテーション) (8)企画提案書の選考結果通知 (9)契約締結(予定) (10)業務開始 | 令和6年7月26日(金)令和6年7月下旬 令和6年8月上旬 令和6年8月上旬 |
第4 応募手続
1 企画提案書作成等に関する質問の受付
応募に当たって、企画提案書作成等に関する質問を下記のとおり受け付ける。ただし、企画提案書の具体的な記載内容及び評価基準についての質問は、xx性の確保及びxxな選考の観点から一切回答しない。
(1) 受付期限
令和6年6月27日(木)正午まで(必着)
(2) 提出方法
イ 質問書(様式第1号)を用いて、電子メールにより提出すること。ロ 件名及び電子メールアドレスは、下記のとおりとする。
(イ)件名:【事業者名】令和6年度みやぎのお酒を活用した「コト消費」ツアー造成及びプロモーション業務に係る質問書
(ロ)電子メールアドレス:xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(xx県経済商工観光部観光戦略課)
(ハ)電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。
(3) 回答方法
質問に対する回答は、令和6年7月3日(水)までにxx県経済商工観光部観光戦略課のホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。
また、質問の内容によっては回答しないこともある。この場合も、その旨ホームページに掲載する。
2 企画提案への参加申込
(1) | 提出書類 | |
イ | 企画提案参加申込書(様式第2号) | 1部 |
ロ | 企画提案応募資格に係る宣誓書(様式第3号) | 1部 |
ハ | 同種・類似業務の受託実績(任意様式) | 1部 |
(イ)官民を問わず、これまで実施した代表的な事業が分かる資料を提出すること。
(ロ)過去2年以内に国又は自治体から受注した代表的な事業があれば併せて提出すること。
ニ 法人の概要(既存のパンフレット、ホームページなど概要の分かるもの) 1部
(2) 提出期限
令和6年7月12日(金)まで(必着)
(3) 提出方法
持参又は郵送とする。持参の場合は平日(祝祭日除く。)の午前9時から午後5時まで(最終日は正午まで)、郵送の場合には最終日必着。
(4) 提出先
xx県経済商工観光部観光戦略課 国内誘客推進班
(x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0x0x xx県庁行政庁舎14階)
3 企画提案書の提出
(1) 提出書類
下記を満たす企画提案書 8部 イ パワーポイント形式等任意様式
ロ A4版両面印刷(カラー印刷も可)ハ 表紙と目次を除き20ページ以内
(2) 企画提案書の構成イ 表紙
ロ 目次
ハ 目指す方向性、重要視するポイント、業務実施のスケジュールニ 造成する各ツアーの内容(行程案、ターゲット案)
ホ プロモーション計画等
ヘ 本事業終了後の持続可能な取組みついての内容案ト 独自の提案及び独自性ポイント
チ 企画提案に基づく KPI(評価指数)及びアンケート内容リ 実施体制
ヌ 過去の類似実績内容ル 参考見積
(3) 提出期限
令和6年7月19日(金)まで(必着)
(4) 提出方法
持参又は郵送とする。持参の場合は平日(祝祭日除く。)の午前9時から午後5時まで(最終日は正午まで)、郵送の場合には最終日必着。
(5) 提出先
xx県経済商工観光部観光戦略課国内誘客推進班
(x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0x0x xx県庁行政庁舎14階)
第5 業務委託候補者の選考
1 選考方法
発注者が設置する選定委員会においてプレゼンテーション審査を実施し、総得点が満点の
6割以上の提案者の中から、最高点を付けた委員数が最も多い提案者を業務委託候補者として選定する。最高点を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は、その提案者のうち、次点の評価点を付けた委員数が最も多い提案者を業務委託候補者として選定する。次点の評価点を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は、その提案者のうち、第3位の点数を付けた委員数が最も多い提案者を業務委託候補者として選定する。それでもなお、第3位の点数を付けた委員数が最も多い提案者が複数いる場合は、提案した見積金額が最も少額である提案者を業務委託候補者として選定する。
また、企画提案者が1者のみの場合は、総得点が満点の6割以上となった場合のみ、業務委託候補者として選定する。
なお、選定に当たり疑義が生じた場合は、選定委員会で協議の上、業務委託候補者を選定する。
2 応募多数の多数の取扱い
原則として、応募者が5者以上となった場合には、事前に提出された企画提案書による書面審査を実施し、上位4者のみによるプレゼンテーション審査を行うものとする。
なお、書面審査における選考方法は第5の1を準用することとし、評価基準・判定は第6によるものとする。選考結果については各企画提案者に対して通知する。
3 企画提案書の選考
(1)実 施 日 令和6年7月26日(金)(予定)※実施時間は別途通知する。
(2)実施会場 xxxxx庁舎14階 南側会議室(予定)
(xxxxxxxxxxxxxx0x0x)
(3)実施方法
・出席者は1提案につき3名以内とする。
・1応募者当たりの持ち時間は25分以内(説明時間20分以内、質疑応答5分以内)とし、県が指示した時間からxx、個別に行うものとする。
・事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料の配布は原則として認めない。
・プロジェクター等の使用を希望する場合は企画提案書を提出する際に申し出ること。なお、この場合、パソコンはプレゼンテーションを行うものが用意すること。
・実施会場で直接のプレゼンテーションとし、WEB参加は不可とする。
4 選定結果の通知、審査及び選定結果に対する質問
審査終了後、全ての企画提案者に選定結果を通知する。 なお、審査及び選定結果に関する質問には一切応じない。
第6 評価基準・配点
次の審査項目及び配点(合計 100 点)により行うものとする。
1 基本的な考え方及び企画内容の的確性(配点 15 点)
(1) 事業目的を理解し、的確な提案となっているか(10 点)
(2) 事業のスケジュールが妥当であるか。(5 点)
2 業務企画内容及び効果(配点75点)
(1) 酒蔵見学、座学、周辺観光を含んだ旅行商品は、造成の仕様要件を充たしているか、また販売・催行は実現可能性が高く、具体的な方法及び内容となっており、ターゲットの提案は適切か。(10 点)
(2) 国内在住外国人モニターツアーは、造成の仕様要件を充たしているか、また販売・催行は実現可能性が高く、具体的な方法及び内容となっており、ターゲットの提案は適切か。(10 点)
(3) 鉄道と日本酒を活用した旅行商品は、造成の仕様要件を充たしているか、また販売・催行は実現可能性が高く、具体的な方法及び内容となっており、ターゲットの提案は適切か。(10 点)
(4) 効果的な販売告知、プロモーション内容となっているか。(15 点)
(5) 本業務終了後も継続した取組みをするにあたり、持続可能な誘客ツールになりえる商品化の提案ができているか。(10 点)
(6) 仕様書に具体的記載のない事項で、独自の提案・工夫がなされているか。(10 点)
(7) 効果測定及び分析を行うにあたり、適切に事業効果を把握できる KPI(評価指数)が設定されているか、またアンケートの手法は適切か。(10 点)
3 業務の実施体制及び効率性(配点 10 点)
(1) 全体の実施体制が整っており、本業務を遂行できるだけの経験と実績があるか。
(5 点)
(2) 業務に係る費用は適切であり、不備や不適切なものはないか。(5 点)
第7 失格事由
1 次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。
(1) 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合
(2) 本募集要領等に従っていない場合
(3) 選考(プレゼンテーション)に参加しなかった場合
(4) 同一の応募者が2つ以上の企画提案書を提出した場合
(5) 企画提案方式によるxxな企画提案の執行を妨げた場合
(6) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案を行った場合
2 その他
(1) 企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」(様式第5号)を提出すること。
(2) 取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。
(3) 企画提案書等の再提出は認めない。
(4) 審査は提出された企画提案書等により行うが、提案受付後、提案内容について説明を求めることがある。
第9 契約の締結
本企画提案に係る契約については、下記により行う。
1 受注者の決定
選考委員会において決定した受注候補者を優先候補者とし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行うため、優先候補者から見積書を徴収し、予算額の範囲内において契約を締結する。ただし、特別な理由により受注候補者と契約を締結出来ない場合は、他の提案者のうち順位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者を受注者とする。
2 契約書及び業務の仕様の確定
(1) 契約書は、発注者と受注者で協議の上作成する。
(2) 業務の仕様は、仕様書案に記載されている事項を基本とするが、発注者と受注者の協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。
(3) 委託金の支払い方法は、原則として業務完了後の一括払いとする。
第 10 その他必要な事項
1 契約に関する条件等
(1) 著作xx
イ 本業務による成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は発注者に帰属するほか、受注者は、本業務の成果品を、自らまたは発注者が認めた第三者が使用するために必要な範囲において無期限で随時利用できるものとする。
ロ 発注者の事前の承認がない限り、発注者及び第三者に対して著作者人格権を行使し
ないものとする。
ハ 本業務で使用する画像等の著作権上の権利関係について、受注者において現実的に可能な範囲で調査・確認を行うこと。
(2) 機密の保持
受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
(3) 個人情報の保護
受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 その他
(1) 提出された企画提案書は、原則として返却しない。
(2) 書類提出後は、原則として、差替え、変更及び取消は認めない。
(3) 企画提案に要する費用は、すべて提案者の負担とする。
(4) 本業務により得られた成果は、全て発注者に帰属するものとする。
(5) 発注者は企画提案に参加する事業者が企画提案をxxに執行することが困難であると認めるときは、本公募型プロポーザル方式による選定の実施を延期し、又は取り止めることがある。
(6) 本業務の実施に関して、業務委託候補者の企画提案の内容を当然に実施することを約束するものではなく、発注者と業務委託候補者で協議の上決定する。また、発注者との間で本業務の委託契約が成立した場合、具体的な業務内容や進め方等については、逐次発注者と協議するものとする。
(7) 提出された企画提案書等は、行政文書となるため、情報公開条例(平成11年xx県条例第10号)による開示請求があった場合、個人情報や事業情報などの非開示部分を除き、開示することとなる。
(8) 本提案募集の手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
(9) 本業務について、訴訟の必要が生じた場合は、発注者の本庁舎所在地を所管する仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。