Contract
茨城県南水道企業団水道事業給水条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 企業団水道事業の給水区域は、龍ケ崎市 xx市 取手市 利根町の区域とする。ただし、取手市のxx地区を除く。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯もしくは2箇所以上で共用するもの (3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとす る者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなけ ればならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、 修繕又は撤去する者の負担とする。ただし企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取
付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。 (1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労務費 (5) 路面復旧費 (6) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。
(工事費の予納)
第10条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、前条第1項第5号に掲げる路面復旧費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行する事ができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は、企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者
(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。 (2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、企業長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 (2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は次表に掲げる基本料金及び超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第 108号)の規定による消費税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率10%を乗じて得た消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
水道料金
種別 | 料率 用途 | 水道料金(1ケ月につき) | 備考 | |||
基本料金 | 超過料金 | |||||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |||
専用 | 家事用 | 10立方米 | 1,400円 | 1 立 x x につき | 210円 | |
営業用 | 20立方米 | 4,700円 | 1 立 x x につき | 360円 | ||
団体用 | 20立方米 | 4,700円 | 1 立 x x につき | 360円 | 官公署用 | |
浴場営業用 | 50立方米 | 7,000円 | 1 立 x x につき | 210円 | 公衆浴場 | |
娯楽用 | 10立方米 | 2,350円 | 1 立 x x につき | 360円 | ||
臨時用 | 1立方米 | 700円 | 1 立 x x につき | 700円 | 仮設用も含 む | |
共用 | 共用用 | 10立方米 | 1,400円 | 1 立 x x につき | 210円 | 2 世帯又は 2箇所 |
公共用施設消 火栓 私設消火栓 | 1立方米につき 360円 |
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、企業長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 企業長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。 (1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。 (3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置より、水道を使用するとき。
2 前項の使用水量の認定は、前3ケ月間の使用水量、その他の事情を考慮し用途の認定は、料率の高い方により認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1に満たないとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えたときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書、口座振替、集金の方法又は指定代理納付者による納付の方法
(茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)第21条の2第1項に規定する納付の方法をいう。以下同じ。)により毎月徴収する。ただし、企業長が必要があると認めたときは、この限りではない。
(給水加入金)
第29条 給水装置の新設又は改造(給水管の増設又は口径を増す場合に限る。)をする工事申込者からは、次の各号に定める給水加入金(以下「加入金」という。)を一括して徴収するものとする。
(1) 新設の場合は、給水管の口径に応じ次の表に定めた額とする。ただし、200ミリメートルを超えるものについては、企業長が別に定める。
(税込)
給水管の口径 | 加入金 | 給水管の口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 160,000円 | 50ミリメートル | 1,080,000円 |
20ミリメートル | 220,000円 | 75ミリメートル | 2,230,000円 |
25ミリメートル | 250,000円 | 100ミリメートル | 3,850,000円 |
30ミリメートル | 390,000円 | 150ミリメートル | 8,110,000円 |
40ミリメートル | 680,000円 | 200ミリメートル | 11,270,000円 |
(2) 新設の直結式給水及び受水槽式給水の集合住宅等において、親メータによる検針の場合は、親メータを設置する給水管の口径に応ずる前号に規定する加入金の額とする。
各戸検針の場合は、各戸にメータを設置する給水管の口径の戸数(共用等を含む。)に前号に規定する口径に応ずる加入金を乗じた額とする。
(3) 改造の場合は、第1号に規定する口径に応ずる加入金の額と既に納入された加入金の額との差額とする。ただし、既に納入された加入金の額が第1号に規定する口径に応ずる加入金の額より多い場合は、加入金を徴収しないものとする。
(4) その他の加入金の算定に関することは、別に規則で定めるところによる。
2 前項の加入金は、工事申込みの際に徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。
3 既納の加入金は還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第30条 手数料は、次の区分により、申込者からこれを徴収する。
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
給 水 装 置工 事 申 請手数料 | 専用給水装置 | 1申請当 り | 4,000円 | ||
共用給水装置 | 共用給水装置 | 1申請当 り | 4,000円 | ||
共用給水装置以下の 各戸給水装置 | 1申請当り | 2,000円 | ただし、共用給水装置の新設工事と同時に申請する場 合に限る | ||
私設消火栓 | 1申請当 り | 4,000円 | |||
先行引込管 | 1申請当 り | 4,000円 | |||
給 配 水 管設 備 工 事申 請 手 数料 | 配水管口径又は分岐口径 | 口径50ミリメートル | 1申請当り | 50,000円 | 当該工事において分岐又は延長する 最大口径 |
口径75ミリメートル以上 | 1申請当り | 100,000 円 | 当該工事において 分岐又は延長する最大口径 | ||
先行引込管 | 1栓当り | 4,000円 | |||
仮設工事申請手数料 | 1申請当 り | 1,000円 | |||
占用申請手数料 | 1申請当 り | 2,000円 | |||
給配水管布設替工事申請手数料 | 口径50ミリメート ル | 1申請当 り | 50,000円 | ||
口径75ミリメート ル以上 | 1申請当 り | 100,000 円 | |||
指定給水装置工事事業者の指定手数料 | 1申請当 り | 10,000円 | |||
指定給水装置工事事業者の更新手数料 | 1申請当 り | 10,000円 | |||
指定給水装置工事事業者に係る指定事業 者証の再交付手数料 | 1申請当 り | 2,000円 |
2 前項の手数料は、申込の際、徴収するものとする。ただし、企業長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
3 第1項に規定する手数料は、還付しない。ただし、企業長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付し
なければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32 年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの 間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の加入金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の料金の算定、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。 (2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第 32条の検査、又は第34条の給水停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金、第29条の加入金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者
(料金を免れたものに対する過料)
第37条 企業長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金、第29条の加入金又は、第 30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料
を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第38条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(茨城県給水施設条例(昭和55年茨城県条例第54号)第
2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、茨城県給水施設条例により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は増設若しくは改造の工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校においてxxx又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第 36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年 以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛 生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において
「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。