Contract
【添付 A4】
委 託 契 約 書 (案)
印紙
委託業務の名称 双葉町仮設庁舎設計等業務
委託業務の場所 xxxxxxxxxxxxxxxx 00-0 他
委 託 料 の 額 一金 円(うち取引に係る消費税額 円)委 託 の 期 間 着 手 令和 年 月 日
履行期限 令和 年 月 日前 払 い 金 額 一金 *34 条による
上記の委託業務について,委託者双葉町長 x x x x を甲とし,受託者を乙として,次の各条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,発注図書(公募型プロポーザル実施要領,要求水準書,その他添付資料及びこれらに関する質疑回答,技術提案書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び発注図書(以下「契約書等」という。)を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし,甲は,その業務委託料を乙に支払うものとする。
3 甲は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,乙又は乙の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は,契約書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議を行った場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 乙は,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては,発注図書の個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は,発注図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 契約書等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 51 条の規定により,甲と乙との協議の上選任され
る調停人が行うものを除く。)の申し立てについては,福島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は,この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(着手届及び業務工程表の提出)
第3条 乙は,この契約締結後 10 日以内に発注図書に基づいて着手届及び業務工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は発注図書が変更された場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場 合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え て,前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 甲は,双葉町財務規則第 97 条の規定により乙が納入しなければならない契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は,成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,
当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は,成果物が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は,成果物が著作物に該当する場合において,甲が当該著作物の利用目的の実現のために
その内容を改変するときは,その改変に同意する。また,甲は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,及び第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は,乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の制限等)
第7条 乙は,業務の全部を一括して,又は発注図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,業務の一部を第 44 条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認められる者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 乙は,第1項の主たる部分のほか,甲が発注図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
4 乙は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,xが発注図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
5 甲は,乙に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその履行方法を指定した場合において,発注図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は,監督員を置いたときは,その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか,発注図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 契約書等に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認,発注図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 甲は,2人以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員
の有する権限の内容を,監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は,発注図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 10 条 乙は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者は,やむを得ない事情がある場合を除き,技術者の変更は認めない。(やむを得ない事情とは,突発的な事故等による傷病,死亡といった社会通念上認められる事情をいう。)
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領,第 14 条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知,同条第3項の請求,同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 乙は,発注図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は,前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は,甲が行うものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,甲は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,甲がその承諾を得るものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙は,これに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 14 条 甲は,管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7条第4項の規定により乙から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,xに対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 乙は,発注図書に定めるところにより,この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 16 条 甲が乙に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,発注図書に定めるところによる。
2 乙は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,発注図書に定めるところにより,業務の完了,発注図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(発注図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 乙は,業務の内容が発注図書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において,監督員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要に応じ,履行期間又は業務委託料を変更するとともに,乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 乙は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに甲に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 発注図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 発注図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等発注図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 発注図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらか
じめ乙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,甲は,必要があると認められるときは,発注図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により発注図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更し,及び乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注図書等の変更)
第 19 条 甲は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,発注図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「発注図書等」という。)の変更内容を乙に通知して,発注図書等を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し,及び乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し,及び乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第 21 条 乙は,発注図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,甲に対して,当該発見又は発案に基づき発注図書等の変更を提案することができる。
2 甲は,前項に規定する乙の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,発注図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は,前項の規定により発注図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 22 条 乙は,その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。甲は,その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は,この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する履行期間について,乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は,前2項の場合において,必要があると認められるときは業務委託料を変更し,及び乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については,甲と乙とが協議して定める。ただし,協議開始の日から
14 日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては,甲が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については,甲と乙とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲と乙とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を執らなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ,甲の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,乙は,その執った措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,xがこれを負担する。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(発注図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,乙がその賠償金を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償金(発注図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲がその賠償金を負担する。ただし,乙が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(発注図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,甲がその賠償金を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に,天災等(発注図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲と乙のいずれの責めにも帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 48 条において
「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び発注図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,当該損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額
(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち,業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものに
ついては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替え,同項の規定を準用する。
(業務委託料の変更に代える発注図書の変更)
第 30 条 甲は,第8条,第 17 条から第 21 条まで,第 23 条,第 26 条又は第 27 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて発注図書を変更することができる。この場合において,発注図書の変更内容は,甲と乙とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 乙は,業務を完了したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの下,発注図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,乙が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は,乙が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,乙は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払)
第 32 条 乙は,前条第2項の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 甲は,第 31 条第3項若しくは第4項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 乙は,保証事業会社と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,頭書の前払金額(業務委託料の 10 分の4以内の額)を超えない額の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の 10 分の
4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を読み替えて準用する。
4 乙は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済の前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の5を超えるときは,乙は,業務委託料が減額された日から 30 日以内に,その超過
額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第 37 条の規定による支払をしようとするときは,甲は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
6 甲は,乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(前払金の使用等)
第 35 条 乙は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第 36 条 成果物について,xが発注図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときについては,第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」
とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完了し,かつ,可分なものであるときは,甲は,当該部分について,乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第 31 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係
る成果物」と,同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は,次の各号に掲げる式により算定する。この場合において,第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は,甲と乙とが協議して定める。ただし,甲が前2項において準用する第 32 条第1項の規定による
請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 37 条 乙は,甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 32条の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 38 条 乙は,甲が第 34 条において準用される第 32 条の規定による支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し,及び乙が増加費用を必要とし,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
か し
(瑕疵担保)
か し か し
第 39 条 甲は,成果物に瑕疵があるときは,乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を
請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
か し
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第 31 条第3項又は第4項の規定によ
か し
る引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が乙の故意又は
重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
か し
3 甲は,成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,
か し
その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできな
か し
い。ただし,乙がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
か し
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が発注図書の記載内容,甲の指示又は貸与品等の性状により
生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 40 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料から第 36 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第 32 条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 41 条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 第 45 条の2各号のいずれかに該当するとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙が契約保証金の納付を免除されているときは,乙は,甲に対し,委託料の額の 100 分の5に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。
(暴力団等排除に係る解除)
第 41 条の2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,乙の使用人が乙の業務として行った行為は,乙の行為とみなす。
(1) 乙の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 乙又は乙の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損 害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し,関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の 威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) x又は乙の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 乙又は乙の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙又は乙の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項の規定を準用する。
第 42 条 甲は,業務が完了するまでの間は,第 41 条第1項及び前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 43 条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により発注図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が
6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第 44 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし,第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 甲は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,乙が既に業務を完了した部分(第 36 条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,甲は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,甲と乙との協議をして定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第 45 条 この契約が解除された場合において,第 34 条の規定による前金払があったときは,乙
は,第 41 条及び第 41 条の2の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規
定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を,第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第 34 条の規定による前払金があったときは,甲は,当該
前払金の額(第 36 条の規定による部分引渡しがあった場合は,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控
除するものとする。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,乙は,第
41 条及び第 41 条の2の規定による解除にあっては,当該余剰額に政府契約の支払遅延防止等
に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率
で計算した額の利息を付した額を,第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては,当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は,この契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は,この契約が解除された場合において,作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第7条第4項の規定により,乙から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等この契約の解除が第41 条及び第41 条の2による
ときは乙が負担し,第 42 条又は第 43 条によるときはxが負担する。
(2) 調査機械器具,仮設物その他物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第4項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,及び甲が支出した撤去費用等
(前項第1号の規定により,甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する乙の執るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 41 条及び第 41 条の2によるときは甲が定め,第 42 条又は第 43 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び第4項に規定する乙の執るべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(xx入札違約金)
第 45 条の2 乙は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,甲の請求に基づき,業務委託料の額の 100 分の 20 に相当する額のxx入札違約金を甲に支払わなければならない。業務が完了した後も,同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁
法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令又は独禁法第 62 条第1項に規定する納付
命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139
号)第 14 条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において,乙が共同企業体であり,既に解散している場合は,代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金の請求をすることができる。この場合において,代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して甲に支払わなければならない。
(保険)
第 46 条 乙は,発注図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき,又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 47 条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と,甲の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,乙から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を徴収する。
(紛争の解決)
第 48 条 この契約書の各条項において,甲と乙が協議して定めるものにつき協議が調わなかった場合に甲が定めたものに乙が不服があるときその他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じたときには,甲及び乙は,協議の上,調停人1人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,甲と乙が協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは甲と乙が折半し,その他のものは甲と乙のそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争,乙の使用人又は乙から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第 14 条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,甲及び乙は,前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,甲又は乙は,必要があると認めるときは,同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲と乙間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)
に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(その他)
第 49 条 この契約書等に定めのない事項については,必要に応じて甲と乙が協議して定める。
この契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。令和 年 月 日
委 託 者(甲) xx県双葉xxx町長 xxxx 印
受 託 者(乙) 印