PNH 契約約款 Ver.1.0.1
PNH 契約約款 Ver.1.0.1
株式会社 PNH が提供するあらゆるサービスを契約するすべての法⼈・個⼈は、責任と⾃覚をもって本契約約款を遵守するものとする。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適⽤)
1. 株式会社 PNH (以下「当社」とする)が提供するサービス(以下「本サービス」とする)は、この PNH 契約約款(以下「約款」とする)によって取り扱うものとする。
第 2 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電⼦メール、書⾯または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する⽅法により⾏う。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電⼦メールの送信または当社のホームページへの掲載の⽅法により⾏う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス⽤設備に⼊⼒された⽇に⾏われたものとする。
第 3 条(約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、予告なく約款を変更する事がある。この場合には、サービスの利⽤条件などは、変更後の約款によるものとする。
2. 前項により約款を変更した場合は、当社のホームページ上に掲⽰することにより、契約者への通知に代えることができるものとする。その場合、本規約の変更に関する通知の⽇から起算して 8 ⽇以内に、契約者が第 14 条に従って本サービスの利⽤を終了しない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなす。
第 4 条(管轄裁判所)
1. PNH サービスに関連して契約者と当社との間で問題が⽣じた場合には、契約者と当社とで誠意をもって協議するものとする。もし、協議しても解決しない場合、新潟地⽅裁判所を合意管轄裁判所とする。
第 5 条(準拠法)
1. 約款(約款に基づく利⽤契約等を含むものとする)に関する準拠法は、⽇本法とする。第 6 条(協議)
1. 約款に記載のない実施上必要な細⽬については契約者と当社の協議により定める。
第 2 章 本サービスの種類等
第 7 条(本サービスの種類・内容)
1. 本サービスの種類・内容は、個別に提⽰した⾒積書(⼝頭による告知も含む)によるものとす
第 8 条(サービスの廃⽌)
1. 当社は都合により、本サービスの中で特定の種類のサービスを廃⽌する場合がある。この場合には、契約者に対し廃⽌する⽇の 1 ヶ⽉前までに書⾯⼜はホームページ上での告知等によって通知するものとする。
第 9 条(本サービスの提供地域)
1. 本サービスの提供地域は、当社グループ企業のある国とする。
第 3 章 契約
第 10 条(契約の申込み)
1. 加⼊契約の申込みは、特別な場合を除き、申込者が当社所定の預⾦⼝座振替依頼書もしくは注⽂書もしくは契約書に必要事項を記載して、当社に提出する事によって⾏うものとする。
2. 契約の申込みをもって、当社は申込者が本約款に同意したとみなすものとする。
第 11 条(契約申込みの承諾)
1. 契約の申込みがなされたとき、当社は次の場合を除き承諾する。
a. 契約者が当社及びグループ会社の料⾦等の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
b. 契約の申込みを承認することで当社の業務遂⾏上または技術上で著しい⽀障があるとき。
c. 契約申込の書類に虚偽の事実を記載したとき。
d. 契約者(法⼈の場合は代表者、役員または実質的に経営を⽀配する者)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒に該当したとき。
2. 前項において、契約者が申込み書類を当社に提出した⽇を本サービスの利⽤開始⽇とする。
第 12 条(契約変更の申込み)
1. 契約者が加⼊契約時に届け出た事項のうち、下記の事項を変更した場合は、変更後 14 ⽇以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとする。
a. 契約名(法⼈契約の場合、法⼈名、担当者名)。
b. 住所。
c. 電話番号。
d. その他必要事項。
2. 契約者が次の事項について変更を希望するときは、当社所定の変更届をもって、当社に通知しなければならない。 変更後の料⾦については第 4 章に従うものとする。
a. サービスの種類等。
b. その他必要事項。
3. 契約者が次の事項について変更を希望するときは、変更を希望する前々⽉の 20 ⽇までに当社所定の変更届をもって、郵送にて、当社に通知しなければならない。
a. ⼝座引落への変更。
b. ⼝座引落の内容変更。
4. 各項の加⼊契約変更には、⼿数料等が発⽣する場合がある。
第 13 条(契約変更申込みの承諾)
1. 契約変更の申込みがあったとき、当社は次の場合を除き承諾する。
a. 契約変更申込者が本サービスの料⾦もしくは当社及びグループ会社への売掛⾦等の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
b. 契約変更の申込みを承諾することで当社の業務遂⾏上著しい⽀障があるとき。
c. 契約変更申込書に虚偽の事実を記載したとき。
第 14 条(契約者が⾏う契約の解除)
1. 契約者が契約を解除しようとするときは、契約解除希望⽉の 20 ⽇までに当社所定の契約解除申込書をもって、当社に通知しなければならない。20 ⽇までの届出の場合、当該⽉末に
契約解除となり、21 ⽇以降となった場合には、翌⽉末に契約解除となる。従って、契約者は、⽉の途中で契約解除することはできない。
2. 契約解除時までの契約者の本サービス利⽤により発⽣した全ての債務は契約解除後も存続し、契約者は、当社に対し、その債務の履⾏義務を負う。
3. 当社は、既に⽀払われた料⾦等の払戻義務を⼀切負わない。
第 15 条(最低利⽤期間)
1. 本サービスについての最低利⽤期間は、特に取決めの無い場合、利⽤を開始した⽉初から計算して 1 年間とする。
2. 前項の最低利⽤期間内に契約の解除があった場合、加⼊者は、残余の期間に対応する料⾦
(消費税相当額を加算した額)に相当する額を、当社が別に定める⽅法により、⼀括して⽀払うものとする。
第 16 条(加⼊契約に基づく権利の譲渡制限)
1. 契約者は、本サービスの提供を受ける権利を他に譲渡することはできない。
第 17 条(契約者の地位の継承)
1. 契約者に、相続または合併があったとき、相続⼈または合併後存続する法⼈もしくは合併により設⽴された法⼈は、契約者の地位を継承するものとする。
2. 前項により、契約者の地位を継承した個⼈または法⼈は、継承の⽇から 1 ヶ⽉以内に継承したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知しなければならない。
3. 契約者の地位を継承した者が 2 名以上あるときは、前項の期間内に、そのうち 1 名を代表者と定め、書⾯によりその旨を当社に通知しなければならない。
4. 第 3 項により代表者の届出がないときには、当社が代表者を指定するものとする。
第 4 章 料⾦体系等第 18 条(料⾦体系)
1. 当社の提供する本サービスの利⽤料⾦、算定⽅法等は、別表「料⾦表」または「⾒積書」によるものとする。
2. 当社は、当社が適当と判断する⽅法で契約者に事前に通知することにより、前項に定める料
⾦を変更することができるものとする。その場合、料⾦の変更に関する通知の⽇から起算して 8 ⽇以内に、加⼊者が第 14 条に従って本サービス利⽤の終了を申し⼊れない場合、加⼊者によってかかる変更は承認されたものとみなす。
第 19 条(料⾦)
1. 課税対象項⽬については別途消費税相当額を加算するものとする。
第 20 条(料⾦の⽀払)
1. 契約の申込みをし、当社が承諾したとき、契約者は第 18 条に規定される料⾦の⽀払いを要する。
2. 料⾦の⽀払いは、当社が指定する期⽇・⽅法により、以下のいずれかの⽅法で⾏う。
a. ⼝座振替決済⽅式の場合、加⼊者は、当社が承認した⾦融機関の⼝座引落により⽀払うものとする。
b. 請求書決済⽅式の場合、当社からの請求書に従い、当社が指定する期⽇までに当社の指定する⽅法により、当社あるいは当社指定の⾦融機関に⽀払うものとする。
c. その他当社が定める⽀払⽅法により⽀払うものとする。
3. 契約者は料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他に、免れた額の 2 倍に相当する割増⾦に消費税を加算した⾦額を当社が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。
第 21 条(延滞利息)
1. 契約者は料⾦その他の債務(遅延利息は除く)について⽀払期⽇を経過してなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について年 14.5%の割合の遅延利息を当社指定の期⽇までに⽀払わなければならない。ただし、⽀払期限の翌⽇から起算して 2 週間以内に⽀払いがあった場合には、この限りではない。
2. 前項の⽀払いに必要な振込⼿数料その他の費⽤は、当該加⼊者の負担とする。
第 22 条(端数処理)
1. 当社は料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じたときには、これを切り捨てるものとする。
第 5 x x⽤停⽌及び契約の解除等
第 23 条(当社が⾏う契約者の利⽤停⽌)
1. 契約者が本サービスの利⽤料⾦その他当社及び当社グループ会社の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがないときには、当社は契約者に通知することなく直ちに本サービスの利⽤を停⽌することができる。また、当社が定める⽅法によってサービスを停⽌している旨を通知する。
2. 前項において当社が契約者の利⽤停⽌を⾏っている場合は、利⽤停⽌期間中も料⾦が発⽣し、契約の解除、変更等⼿続きも⼀切⾏えない。
第 24 条(当社が⾏う契約の解除)
1. 第 22 条の規定により通知した本サービス利⽤停⽌期間を経過してもなお契約者が前条各号のいずれかに該当するときは、当社は本サービスの加⼊契約を解除する事ができる。また、その事実が当社の業務の遂⾏上⽀障を及ぼすと認められるときは、第 22 条に定める提供の停⽌をすることなく、本サービスの加⼊契約を解除する事ができる。
2. 契約者が反社会的勢⼒に属すると判明した場合、当社は何ら催告をすることなく契約を解除することができる。
3. 当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発⽣したときは、その賠償を求めることができる。契約者に損害が出た場合、当社はその損害を賠償する責を負わないものとする。
第 6 章 損害賠償等
第 25 条(損害賠償の制限)
1. 当社は、本サービスの提供にあたって本サービスを利⽤する者が被った損害について賠償の責任を負わない。
第 26 条(契約者への損害賠償請求)
1. 契約者が、申込時に虚偽の申請を⾏った場合、もしくは最低利⽤期間内に契約解除を申し⽴てた場合に、当社は契約者に損害賠償を求める事が出来るものとする。
2. 当社が業務遂⾏をする上で必要な情報を契約者に提供を求めたにも関わらず、契約者が当社の求めに応じない場合、当社は契約者に損害賠償を求める事が出来るものとする。
第 7 章 雑則
第 27 条(契約者の遵守事項)
1. 契約者は故意に本サービスに妨害を与える⾏為を⾏ってはならない。
2. 契約者が本サービスを利⽤する上で、弊社及びグループ会社の各種システムでを利⽤する場合には、それぞれの運⽤規則に従わなければならない。
3. 契約者は、本サービスの利⽤に伴い、他者(国内、国外を問わない。以下同じ)に対して、損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理、解決するものとする。加⼊者が本サービスの利⽤に伴い、他者から損害を受けた場合、または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
第 28 条(免責)
1. 当社は契約者が⾏った、不法⾏為責任、債務不履⾏責任、その他法律上、⼀切の賠償の責任を負わない。
2. 契約者が当社の業務遂⾏を妨げるような⾏為をし、当社が業務を遂⾏できないことで契約者に損害が⽣じても、当社は⼀切の賠償責任を負わない。
第 29 条(個⼈情報等の保護)
1. 当社は、加⼊者の営業秘密、または契約者その他の者の個⼈情報を契約者本⼈から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができるものとする。
2. 当社は、これらの個⼈情報等を契約者本⼈以外の者に開⽰、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利⽤しないものとする。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、⿇薬取締官、弁護⼠会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、法令に基づき必要と認められる範囲内で個⼈情報等の照会に応じることができるものとする。
5. 当社は、契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個⼈情報等を消去するものとする。但し、契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとする。
付則
この約款は 2020 年 2 ⽉ 1 ⽇から実施する。