「スマート BB 光」重要事項説明書
第 1 版(平成 29 年 6 月 29 日更新)
<※契約内容に関する重要なお知らせです。十分にお読み下さい。>
「スマート BB 光」重要事項説明書
1.サービス名称
スマート BB 光(以下、「本サービス」といいます)
2.サービス提供者
株式会社フォーチュン(以下、「弊社」といいます)
3.サービスに関する約款及び規約
本サービスは弊社の定める「スマート BB 光サービス契約約款」に基づいて提供致します。
その他キャンペーンにつきましては、弊社ホームページにてご確認ください。(xxxx://xxxxx.xx/xxxxxx/)
4.各種約款、規程
本サービスの内容、提供条件、その他詳細は弊社ホームページに掲載致します。最新の各種約款、規約にてご確認ください。
(xxxx://xxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx)
5.サービスについて
本サービスは東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます)または、西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といます)から卸電気通信役務の提供を受け弊社が提供する、光電気通信網を用いた光回線提供サービスです。
新規に申し込みを行うことにより、または NTT 東日本・NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスをすでに利用されているお客様が、弊社の FTTH アクセス回線へと契約を切り替えた(以下「転用」といいます)上で申し込みを行うことにより利用できるサービスです。
6.お申込みについて
弊社が提供する戸建住宅向けのFTTH アクセス回線 | 弊社が提供する集合住宅向けのFTTH アクセス回線 |
NTT 東日本、NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスに相当します | NTT 東日本、NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスに相当します |
*フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 *フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | *フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ *フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ *フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 *フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ *フレッツ 光ネクスト マンションタイプ |
お申込みにあたり、お客様のご利用場所が本サービスの対応エリアである事をご確認ください。お客様のお申込み情報は「ご契約内容確認書」の「ご契約形態」をご確認ください。
※NTT 東日本、NTT 西日本の設備状況により本サービスのご利用をお待ちいただく場合、ご利用いただけない場合があります。
※弊社が定める期日までに光回線の敷設ができなかった場合、弊社は本サービスのお申込みを取り消しさせていただく場合があります。
7.通信速度について
弊社が提供する本サービスの最大通信速度は以下の通りです。
弊社が提供する提供サービス名 | NTT 東日本、NTT 西日本が提供するFTTH アクセス回線提供サービス名 | 通信速度 |
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ | 最大概ね1Gbps | |
フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ | ||
スマート BB 光 | フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプフレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ | 下り最大200Mbps 上り最大100Mbps | |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | 最大100Mbps | |
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ |
※100Mbps を超える通信速度でご利用いただくためには、1Gbps の通信速度に対応した環境が必要となります。
※本サービスは、ベストエフォート方式のサービスです。通信速度は理論上の最高値であり、その高速性、常時接続性に関し保証するものではありません。
※天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社は通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
8.工事について
本サービスをご利用いただく場合、光ファイバーをお客様の建物に引き込む工事が必要となります。そのため、賃貸住宅等、当該xx物の
所有者がお客様と異なる場合、あらかじめ建物の所有者の承諾が必要です。弊社は工事の実施に基づくトラブルに関し、一切責任を負いません。開通工事はお客様の環境により、お立会いが必要な場合があります。
※本サービス開通工事日程は「ご契約内容確認書」の「開通予定日」をご確認ください。場合によりご希望日時に工事ができない場合があります。
※光ケーブルの引き込み方法およびご提供プランに関し、お客様のご希望に添えない場合があります。
※宅内工事において、既設設備が利用できない等やむをえない場合に限り、外壁に穴あけ・貫通等の施工を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。実際の施工内容は工事当日にご案内致します。
9.料金について
毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(当社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。
本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。
弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。
【初期費用一覧】
・契約手数料
新規申込みの場合 | 3,000 円(税別) | 転用申込みの場合 | 3,000 円(税別) |
【月額費用】
※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。
プラン名 | 形態 | ご利用期間 | 月額利用料 | 解約事務手数料 | |
初回期間 | 初回更新以降 | ||||
スマート BB 光 | ファミリー | 3 年 | 5,400 円(税抜) | 35,000 円 (税抜) | 30,000 円 (税抜) |
マンション | 4,300 円(税抜) | ||||
ライトプラス | 4,300 円(税抜)※ | ||||
ライト | 2,750 円(税抜)※ |
※契約者回線ごとに1ヶ月あたり 3,040MB までは通信量無料(基本料金)でご利用いただけます。従量部分の通信量は、上り/下りの通信共に対象となります。3,040MB を超えたご利用の場合、100MB ごとに 24 円の通信量が加算されます。ただし上限金額(5,900 円)を超えてご請求する事はございません。なお、通信料は 100MB 単位での計算となり、端数が生じた場合は切り上げて計算します。通信量は、インターネット接続のデータ通信(ホームページ閲覧、電子メール受信等のほか、スマート BB 光の各オプションサービス利用時)の利用量に応じて加算されます。
10.ご利用期間について
ご利用開始日 | ご利用期間 |
【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 | 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新) |
利用開始日から月末日までを 1 ヶ月目とし、利用開始月から 36 ヶ月目を満了月とします。
更新月の間に、本サービスの解約のお申し出が無い場合は、36 ヶ月単位のご利用期間にて自動更新となります。
※初回更新月(満了月の翌 2 ヶ月)を除く利用期間内にお客様のご都合により本サービスを解約された場合は、上記「初回期間」解約事務手数料をお支払いいただきます。2 回目以降更新月を除く利用期間内解約の場合は「初回更新以降」解約事務手数料をお支払いいただきます。
11.料金のお支払い方法について
料金のお支払い方法、請求内容等はご契約内容により異なります。詳しくは、弊社もしくはご契約のプロバイダ等の請求書をご覧ください。
請求方法 | |
本サービス利用料 | お支払い方法は、口座振替・クレジットカード・一般請求(主にコンビニ決済)のいずれかの方法となります。一般請求の場合は、事務手数料として 300 円/回を加算させていただきます。 |
12.撤去工事について
・光ファイバー回線等の撤去工事が必要な場合は、弊社からの契約の解約についてのご連絡の際に当該光ファイバー回線等を取り外すため 工事日の調整をさせていただき、当該工事日に「回線終端装置」の取り外しなどを行いますのでお客様ご自身で「回線終端装置」を取り外したり、廃棄したりしないようお願い致します。
・回線終端装置に接続されているファイバーケーブルを取り外して、断芯箇所に触れたりのぞき込んだりするのは大変危険ですのでおやめください。
・回線撤去工事費がかかる場合がございます。
・引越し等に伴いご契約内容を変更される場合は、移転前にご利用機器の撤去が必要です。お時間に余裕をもってのお手続きをお願い致します。
<機器の返却について>
・撤去工事の必要がない場合は、お客様ご自身で「回線終端装置」等の設置機器をご返却ください。解約手続き後、当該機器の設置場所住所に機器回収キットをお送りしますので、お手元に届きましたら、ご案内に従って返却手配をお願い致します。
・返却いただけない場合、損害賠償をご請求させていただきます。
・撤去工事を行う場合は工事業者が当該機器を回収しますので、お客様自身でご返却いただく必要はございません。
13.転用申込みに伴う注意事項について
・NTT 西日本の提供する「セキュリティ対策ツール」をご利用中で、NTT 西日本が提供する既設の光回線から転用のお申込みをされるお客様は、転用に伴い「セキュリティ対策ツール」の無料での利用ができなくなります。継続利用をご希望のお客様は NTT 西日本にお問合せください。
・NTT 東日本、NTT 西日本が提供するフレッツ・テレビにおける「スカパーJSAT 施設利用サービス」は、スマート BB 光テレビへの転用後も、引き続きスカパーJSAT 株式会社とのご契約となります。なお「スマート BB 光テレビ伝送サービス」は、転用日の当月利用料分は日割をせずに月額利用料を NTT 東日本、NTT 西日本からお客様にご請求致します。
・転用に伴い、NTT 東日本の提供する「フレッツ光メンバーズクラブ」、NTT 西日本の提供する「CLUBNTT-West」は解約となり、それぞれのポイントは失効となります。
・転用後、本サービスから他事業者(NTT 東日本、NTT 西日本を含む)の光回線へ再度転用することはできません。他事業者の光回線の利用を希望されるお客様は、本サービスを解約し、新規に光回線をお申込みいただく必要があります。
・NTT 東日本エリアで、フレッツ光初期工事費を分割払い期間中のお客様は、フレッツ光初期工事費の残債相当額を引き続き、分割にて弊社に
お支払いいただきます。フレッツ光初期工事費分割払い期間中にスマート BB 光各プランをご解約された場合には、解約時に残債相当額を弊社に一括でお支払いいただきます。
・NTT 西日本エリアで、フレッツ光初期工事割引をご利用のお客様は、ご利用開始から 2 年以内に各プランを解約された場合は、フレッツ光
ご利用開始からの期間に応じ、発生する解約違約金を弊社に一括でお支払いいただきます。(ご利用開始月を 1 ヶ月目として 15 ヶ月以内に解約された場合、16 ヶ月目~24 ヶ月以内に解約された場合(24 ヶ月目の末日を除く)とで異なります。金額は、フレッツ光のご利用プランによって異なります。)
・転用に伴い、弊社または NTT 東日本、NTT 西日本の提供するオプションサービスについて、利用条件が変更となる場合、またはサービスの全部もしくは一部がご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。
14.スマート BB xxx電話について
スマート BB xxx電話のサービス内容についてご説明致します。お申込み契約プランにつきましては、同封の「ご契約内容確認書」をご確認ください。
【月額費用】
ご契約プラン | 月額利用料金 |
スマート BB xxx電話 | 500 円(税別) |
スマート BB xxx電話 N | 1,500 円(税別) |
※別途ご利用の通話料が加算されます。スマート BB 光でご利用いただく通話料については、NTT 東日本、NTT 西日本からのデータを使用して料金計算を行う為、回線使用料の請求月と異なる場合がありますのでご注意ください。
【スマート BB xxx電話サービスご利用にあたっての留意事項】
スマート BB xxxx電話サービスは一部接続できない番号、ご利用いただけないサービスがございます。
一部かけられない番号があります | お話中調べ、ダイヤル Q2、コレクトコールなど一部かけられない番号があります。電気通信事業者を指定した発信(0036 や 0033 など)はできません。一部電話機、FAX などに搭載されている「固定電話から携帯電話への通話サービスに対応した機能」、「ACR 機能」が動作中の場合、発信が出来なくなる場合があります。 |
停電時はご利用できません | 停電時は、緊急通報を含む通話ができません。緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号の通知の通常通知・非通知にかかわらずご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先 (警察/消防/海上保安)に通知します。(一部の消防を除く) |
一部ご利用できない電話機などがあります | SDN 対応、緊急通報機能を備えた福祉用電話機はご利用いただけません。 FAX は G3 モードのみご利用いただけます。 ※G4 モード等のディジタル通信モードではご利用いただけません。 |
一部ご利用できないサービスがあります | 加入電話などでご利用いただける一部サービスが、ご利用いただけない場合がございます。 スマート BB xxx電話サービスでご利用いただけるサービスは弊社ホームページでご確認ください。 |
15.プロバイダ契約について
本サービスはプロバイダ契約がセットになったサービスですので、個別の契約や変更は出来かねますのでご注意ください。
16.キャンセル・解約についてキャンセルについて
キャンセルの定義 | 契約成立日より前の申し込み解除は「キャンセル」とし、月額利用料金/解約事務手数料は発生致しません。 |
キャンセル方法 | ご本人様以外対応不可。下記お問合せ先までご連絡ください。 工事予定日(転用予定日)の 5 日前までにご連絡ください。(例:20 日が工事予定日の場合、-5 日の15 日まで。) |
※契約成立日=工事日(もしくは転用日)
※転用実施前までのお申し込みのキャンセルは、原則無料にてお手続き致します。
※工事予定日(転用予定日)の 5 日前を過ぎると、工事費など発生する場合がございます。また、新規お申し込みで「無派遣工事」の場合、転用
解約の定義 | 契約成立日後の契約解除については「 解約」とします。月額利用料金/解約事務手数料の請求を行います。 |
解約方法 | ご本人様以外対応不可。下記お問合せ先までご連絡ください。 |
お申込の場合、工事予定日(転用予定日)の 2 営業日前を過ぎるとキャンセルできない場合もございますので、ご注意ください。解約について
※光回線を解約した場合、全てのオプションサービスが自動的に解約となりますので、ご注意ください。 17.プランの変更、オプションサービスの追加、移転、ご解約、その他手続きについて
本サービスのプランの変更、オプションサービスの追加、移転、解約、その他手続きに関しては、下記連絡先までお問合せください。
・お問合せ先:株式会社フォーチュン
・TEL:0000-000-000(営業時間/平日 10:00-18:00※弊社指定休日を除く)
※記載内容は平成 29 年 5 月 1 日現在のものです。※記載の価格は税抜表記です。
※サービス内容および提供条件は、サービス内容の改善などのため予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名およびサービス名称は各社の登録商標および商標です。
スマート BB 光利用規約
第 1 章総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社フォーチュン(以下、「弊社」といいます。)は、このスマート BB 光契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これによりスマート BB 光(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
1.弊社は、この約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2.約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、弊社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。 (1)本サービスの画面上または弊社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が
完了したものとみなします。
(2)本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、弊社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3)本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、弊社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で弊社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)電気通信設備:電気通信を行う為の機械、器具、線路その他電気的設備 (2)電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ
と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)IP 通信網:主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
(4)スマート BB 光(本サービス):IP 通信網を使用して弊社が行う電気通信サービス
(5)取扱所交換設備:特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
(6)申込者:本サービス利用契約の申し込みをした者 (7)契約者:弊社と本サービス利用契約を締結した者
(8)契約者回線:本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(9)回線終端装置:契約者回線の終端の場所に弊社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。)
(10)端末設備電気通信回線:設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの
(11)自営端末設備:契約者が設置する端末設備
(12)自営電気通信設備:電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(13)特定事業者:東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社のいずれか又は両方
(14)フレッツ光:東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービス
(15)転用:フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から弊社の提供するスマート BB 光に移行すること
(16)技術基準等:端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件
(17)消費税相当額:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額
第 2 章契約
第 4 条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで弊社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、弊社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は弊社による回線工事完了後、弊社が別途定める日とし、弊社はサービス開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
弊社は、1 の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第 6 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の FTTH サービス区域内において提供します。
第 7 条(契約申し込みの承諾)
1.弊社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第2条(約款の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2.弊社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。 (3)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工
事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反する恐れがあるとき。 (5)その他弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約の変更)
1.契約者は、弊社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 9 条(契約者回線の移転)
1.契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2.弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際弊社に通知した情報に変更がある場合は、弊社所定の方法により、遅滞なく弊社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、弊社が承諾した場合を除き、弊社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、弊社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。
5.契約者死亡に伴い契約者名義を変更する場合原則として契約者死亡時より半年以内のお申し出が必要となります。
第 11 条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの1人を
弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.弊社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第 12 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、弊社の承諾なく契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 13 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ弊社に弊社所定の手続きにより通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第 14 条(弊社が行う本サービス利用契約の解除)
1.弊社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。 (1)第19 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者
が、なおその事実を解消しないとき。
(2)弊社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝
送路設備を弊社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3)契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4)弊社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5)契約者の死亡について弊社に届出があり、弊社がその事実確認したとき。 2.弊社は、契約者が第 19 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社 が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線 等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。 3.弊社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその
他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.弊社は、前 3 項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この
限りではありません。
5.本条第1項乃至第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.本条第1項乃至第3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7.本条第1項乃至第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章端末設備
第 15 条(端末設備の提供)
弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 16 条(端末設備の移転)
弊社は、契約者から請求があったときは、弊社が提供する端末設備の移転を行います。
第 17 条(端末設備の返還)
弊社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。 (2)弊社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 4 章利用中止等
第 18 条(利用中止)
1.弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質
確保のためやむを得ないとき。
(2)第21 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。 (3)弊社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。 2.弊社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ
弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
1.弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)弊社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4)弊社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または弊社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.弊社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、こ
の限りでありません。
第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1.弊社は、弊社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の 提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章通信
第 21 条(通信利用の制限等)
1.弊社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.弊社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.弊社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章料金等
第 22 条(料金および工事等に関する費用)
1.弊社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2.弊社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
4.弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第 23 条(利用料金等の支払い義務)
1.契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2.第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区分 | 支払いをしない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以降その状態が継続 した場合 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 |
弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金 |
第 24 条(工事費の支払い義務)
1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受け
たときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、
この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、弊社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 26 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、
その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 29 条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他弊社が契約者に対して有する債権を弊社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、弊社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する弊社以外の事業者(弊社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより弊社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、弊社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを 提供する事業者および弊社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより弊社が譲り受けた債権に係る債務を弊社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、弊社がその料金の支払いがない旨等を、弊社に債権を譲り渡した事業者に通知する
場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章保守
第 30 条(弊社の維持責任)
弊社は、電気通信設備(弊社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 31 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 32 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、弊社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により弊社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額の加算額とします。
第 33 条(修理または復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの (第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 8 章損害賠償
第 34 条(責任の制限)
1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき 理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できな い状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算し
て、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
第 35 条(免責)
1.弊社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが弊社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.弊社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において
「技術的条件」といいます。)の定めの変更(弊社に設置する電気通信設 備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に弊社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、弊社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 36 条(通信速度の非保証)
弊社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、弊社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約 者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化する ものであることを了承するものとします。
第 9 章雑則
第 37 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、弊社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるも のとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第 38 条(承諾の限界)
弊社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に
際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに弊社へ通知していただきます。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、弊社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 40 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等について は、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)弊社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 41 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は弊社が別に定める所によります。
第 42 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 43 条(閲覧)
約款において、弊社が別に定めることとしている事項については、弊社は閲覧に供します。
第 44 条(付加機能)
弊社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 45 条(本サービスに付随するサービス)
弊社が別途定める本サービスに付随して弊社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本 サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望 する場合、付随サービスを提供する弊社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 46 条(契約者に係る情報の利用)
弊社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所も しくは居住または請求書の送付先等の情報を、弊社または弊社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、弊社、指 定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を弊社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 47 条(サービスの変更または廃止)
1.弊社は、弊社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2.弊社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 48 条(サービスの開始時期の変更)
弊社は、弊社独自の基準で契約者の申込内容を審査し、契約の開始日を変更することができるものとします。
第 49 条(転用)
1.フレッツ光利用者は、弊社に転用を請求することができます。
2.弊社は、フレッツ光利用者から転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾するものとします。
(1)第 7 条(契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。 (2)特定事業者が承諾しないとき。
(3)その他、弊社が適当ではないと判断したとき。
3.契約者は、本サービスへの転用後、現に利用している本サービスからフレッツ光または他事業者のひかりコラボレーションモデルサービスへの再移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
4.契約者は、本サービスへの転用時点または本サービスの解約時において、契約者が特定事業者に対し負担すべき費用が存在することにより、特定事業者から弊社への請求が行われた場合、当該費用を弊社が指定する方法により契約者が弊社に支払うことをあらかじめ承諾するものとし ます。
第 10 章その他
第 50 条(支払証明書等の発行)
1.弊社は、契約者等から請求があったときは、弊社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスおよび附帯サービスの
料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます)が既に弊社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
2.契約者等は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙料金表に定める手数料および郵送料等の支払いを要します。
3.契約者は、弊社が第1項の取扱いを行うことについて同意していただきます。付則:平成 29 年 5 月1日制定
【別紙】料金表及び料金表の通則
第 1 条(料金の計算方法等)
1.本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、
「料金表」といいます。)に定めるほか、弊社が別に定めるところによります。
2.弊社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、弊社が指定する期日ま でに、弊社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
弊社は、弊社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、弊社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1.本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格
(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2.この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 7 条(料金等の臨時減免)
弊社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
月額利用料(税別)
契約プラン | 月額利用料 |
スマート BB 光(3 年更新)ファミリー | 5,400 円 |
スマート BB 光(3 年更新)マンション | 4,300 円 |
※ご契約様からの解約申し出がない場合は 36 ヶ月ごとに自動的に契約更
新されます。更新月 36 ヶ月目となり、それ以外の期間での解約の際は途中解約と見なし、解約金が発生いたします。
プラン | 期間 | 金額 |
スマート BB 光(3 年更新)ファミリー | 初回 3 年以内 | 35,000 円 |
解約違約金(税別)
スマート BB 光(3 年更新)マンショ ン | 更新後 | 30,000 円 |
機器使用月額利用料(税別)
機器名称 | 月額利用料 |
ホームゲートウェイ(NTT 西日本エリア) | 450 円 |
1 ギガ対応無線LAN ルータ(NTT 東日本 エリア) | 500 円 |
工事費(税別)
工事種別 | 工事費 | |
新規開通工事費 | 屋内配線新設 | 24,000 円 |
屋内配線既設再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 3,000 円 | |
移転工事費 | 屋内配線新設 | 24,000 円 |
屋内配線既設再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 3,000 円 |
※契約者の状況によっては、工事費が異なる場合があります。
※土日祝日、時刻指定、夜間、深夜、年末年始に工事を実施する場合は別途工事費を加算してご請求いたします。
初回契約事務手数料 | 新規 | 3,000 円 |
転用 | 3,000 円 |
※工事担任者派遣の有無については、弊社にて判断いたします。初回契約事務手数料(税別)
決済手数料(税別)
支払方法 | 決済手数料 |
クレジットカード | 0 円 |
口座振替 | 200 円 |
NTT ファイナンス | 200 円 |
窓口払い | 300 円 |
振込み | ※1 |
※1 やむを得ない理由により振込により支払う場合は、振込手数料は契約者が支払うものとします。
※請求費用の確認は弊社WEB サイトにて契約者ご自身で確認ができます。付則:平成 29 年 5 月1日制定
お助けサポートサービス特約
第 1 章総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社フォーチュン(以下「当社」といいます。)は、このお助けサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりお助けサポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 章本サービスの提供
第 3 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者から請求があったときはサポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第 4 条(提供区域)
本サービスは、本契約の申込みをするスマート BB 光に係るスマート BB 光契約者が利用しているプロバイダサービスの提供区域において提供します。
第 3 章契約
第 5 条(契約の単位)
1.当社は、1 のスマート BB 光契約につき、1 の本契約を締結します。
2.契約者は、その本サービスに係るスマート BB 光契約者と同一の者に限ります。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項
を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1)本サービスに係るスマート BB 光の契約者 ID (2)その他申込みの内容を特定するための事項
第 7 条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第 8 条(契約内容の変更)
1.契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項第 2 号に定める契約内容の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章禁止行為
第 10 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 5 章利用中止等
第 11 条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第13 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(4)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。 2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむ
を得ない場合は、この限りではありません。
第 12 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第 27 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(3)契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はサポートサービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(4)本規約に反する行為であって、本サービス又はスマート BB 光等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(5)当社に損害を与えたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 13 条(利用の制限)
当社は、スマート BB 光利用約款第 24 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 14 条(本サービス提供の終了)
1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第 16 条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1.第 12 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者
が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第12 条(利用停止)第
1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2.本契約に係るスマート BB 光契約について、契約の解除があったとき。
3.第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4.契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章料金
第 17 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、月額 600円(税別)です。ただし、利用契約月を含む 6 ヶ月間を無償期間とします。
第 7 章損害賠償
第 18 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生 じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 19 条(免責事項)
1.当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページ
を紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4.当社は、本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者の完全な理解を保証するものではありません。
5.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの内容について保証するものではありません。
6.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
7.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8.当社は、第 11 条(利用中止)、第 12 条(利用停止)、第 13 条(利用の制
限)、第 14 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 8 章個人情報の取扱
第 20 条(個人情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2.契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3.当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4.契約者は、当社が第 25 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るスマート BB 光の契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 12 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が第 25 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章雑則
第 21 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)サポートサービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアの正規のライセンス又はプロダクト ID、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3)サポートサービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2.契約者が、リモートサポートの利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)リモートサポートの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2)サポートサービスの提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3)契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、オペレータの遠隔操作を承諾すること。
(4)契約者のルーター、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(5)契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。 3.前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4.契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 22 条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、スマートBB 光その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なスマート BB 光の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 23 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 24 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、請求事業者に対し、当社が譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
付則:平成 29 年 4 月 1 日制定
セキュリティ規約 第 1 章総則
第 1 条(サービス運営等)
1.株式会社フォーチュン(以下「当社」といいます。)は、「セキュリティ規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「セキュリティ」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第 2 条に定めるものとします。
2.次条に定義する申込者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3.当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.申込者が本サービスを利用するには、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス(端末セキュリティ)
当社が提供する端末セキュリティをいいます。 (2)申込者
当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続きを完了した者。
(3)利用契約
本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
(4)申込者設備
本サービスの提供を受けるため、申込者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(5)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(6)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器およびソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。)
(7)課金開始日
申込者へ、当社より発行された「サービス開始のお知らせ」に記載された日。 (8)消費税相当額
消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令の規定に基
づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
(9)キーコード
本サービスを利用するにあたり、申込者その他の者を識別するために用いられる符号。
(10)対象デバイス
本サービスが適用される、申込者のデバイス(パソコン及びMac を含む)。
第 3 条(通知)
1.当社から申込者への通知は、通知内容を書面、電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から申込者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条(契約約款の変更)
1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
3.当社の、本サービスに関する本規約を表示する URL は下記の通りです。表示箇所
URL:http://smtbb.jp/hikari/pdf/hikari_kiyaku.pdf
第 2 章本サービスの利用契約の締結等
第 5 条(利用の申込み)
本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
当社が内容を確認し、当該契約申込を承諾したときに利用契約が成立します。
第 6 条(申込者の登録情報等の変更)
1.申込者は、その住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限、その他、当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.本条第 1 項の届出がなかったこともしくは届出の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 7 条(申込者からの解約)
本サービスの申込者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1)申込者は、利用契約を解約しようとするときは、当社ホームページ記載の
当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
(2)申込者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします
(3)申込者が利用契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもってキーコードの利用停止の処置をとるものとします。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第 4 章に基づきなされるものとします。
第 8 条(当社からの解約)
1.当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1)申込者が実在しない場合
(2)本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合 (3)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会
社の承認が確認できない場合
(4)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合
(6)申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合
(7)支払期日を経過しても本サービス利用料金を支払わない場合
(8)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(9)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(10)当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(11)契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(12)本サービスの利用が第 19 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合
(13)その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合 2.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申
込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません
3.当社は、本条第1 項第8 号又は第9 号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 9 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第 10 条(設備の設置・維持管理および接続)
1.申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章本サービス
第 11 条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、申込者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.本条第 1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は申込者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 12 条(使用期間)
当社が第5 条に定める承諾後に当社がスマートBB 光会員証を発送したときより開始し、第 7 条に定める利用者からの解約連絡、または、第8条に定める当社による解除により当社が所定の手続きを終了した時点までとします。
第 13 条(アンインストール時の残存ファイル)
利用者は、利用者がウェブルートサービスをアンインストール(削除)された後も、主としてインストールが行われた日時をウェブルートが記録することを目的として、レジストリ等、若干残存ファイルをハードディスク内に残すことに同意します。なお、これらはパソコンの動作に影響を及ぼすものではありません。
第 4 章利用料金
第 14 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金は、月額 600 円(税別)とします。
第 15 条(利用料金の支払義務)
1.申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
2.前項の期間において、会員規約の第 1 章総則の第 25 条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。
3.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。
4.当社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 5 章申込者の義務等
第 16 条(キーコード)
1.申込者は、キーコードを第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.申込者は、申込者のキーコードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、申込者自身が関与しなくともキーコードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりキーコードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
3.申込者のキーコードを利用して申込者と他者により同時に、または他者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.申込者は、自己のキーコード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該申込者のキーコードが他者に利用されたことによって当該申込者が被る損害については、当該申込者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 17 条(自己責任の原則)
1.申込者は、申込者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.申込者は、①本サービスの利用に伴い、他者に対して損害を与えた場合、または②他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。申込者が本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.申込者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。当社は、申込者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、申込者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、申込者は当社の請求に基づ き、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 6 章損害賠償等
第 18 条(損害賠償の制限)
1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が当社に支払う利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.当社は、申込者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して申込者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6.当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7.当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い、生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
8.当社は、第 11 条(本サービスの廃止)、会員規約の第 1 章総則の第 25 条 (保守等による本サービスの中止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。 (サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんする等の手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを申込者に通知します。
第 19 条(禁止事項)
申込者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(6)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為
(9)第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(11)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為付則:平成 28 年 1 月 10 日制定
緊急駆付け 110 番規約
第 1 章総則
第 1 条目的
1.緊急駆付け 110 番サービス利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社フォーチュン(以下「当社」という)がサービス、ウェブサイト及び、それに関わる業務上
でのサービスを提供し、株式会社フューチャー・コネクトが運営するサービス(以下「本サービス」という)の利用について規定するものである。
2.本サービスを利用する緊急駆付け 110 番サービス契約者(以下「契約者」という)は、本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第 2 条個人情報について
当社は、個人情報を「個人情報に関する規程」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第 3 条本サービスの開始時期
1.本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、利用の申込を行うものとする。
2.当社は、審査を終了した者より、契約書・添付書類の提出または、初回請求額の入金がなされた時点のどちらか遅い日の翌日をもって本サービスを開始する。
第 4 条契約承諾条件
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社の判断で、申込者の契約申込を承諾しないことがある。
1.申込者が、本規約の同意をせずに契約の申込を行った場合
2.申込者が、過去に本規約規定等に違反したことを理由として契約解除された者である場合
3.申込者が、次にかかげる反社会的勢力(注)に関連するとき
①反社会的勢力に該当すると認められること。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
4.次条で定める審査にて不適当と判断された場合
5.その他当社が、不適切と判断した場合
第 5 条契約終了
1.当社は、契約者が以下の各号に定める事項に該当した場合、契約の履行停止、または契約を終了することがある。
①契約者が本規約または関連するその他の規定に違反した場合
②契約者が第 8 条に定める禁止行為を行った場合
③契約者が死亡し、その旨を緊急連絡先へ伝達してその後の対応が不要な場合
④契約者が第 4 条に該当していたことが判明した場合
⑤契約者が第 4 条に定める項目に該当し、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
⑥日本あんしんサービス月額利用料金を3 カ月分滞納した上、その後も支払う予定がない場合
⑦その他、契約者として不適切であると当社が判断した場合
2.契約者資格取り消しにあたり本件で費用が発生した場合、当社は一切支払う義務はないものとする。
第 6 条提供情報
1.契約者は、自ら提供した情報につき、一切の責任を負うものとする。
2.提供情報が、第 8 条の禁止行為にあたると当社が判断した場合、当社管理の設備、もしくはシステム保守の管理上必要である場合、当社は当該情報を削除することができるものとする。
3.当社は、契約時及びサービス提供時に当社が必要と判断した場合に、本人確認を行う為、契約者に対して必要な情報(書類等含む)の提示または提出を求めることが出来る。
第 7 条禁止事項
契約者は、下記の行為を行ってはならないものとする。
禁止事項に違反した場合には、サービス提供利用停止もしくは契約解除を行う。また当社が負担した費用及び損害賠償を請求する場合がある。
1.当社、他の契約者を含む第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害または毀損する行為、財産プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、差別、侮辱、誹謗中傷、名誉、信用を毀損する行為
2.違法行為及び違法行為等の犯罪に結びつく恐れのある行為
第 8 条損害賠償
1.契約者又はその家族だけが利用できる専用番号として提供している緊急駆付け 110 番サービスコールセンター番号を、万が一、契約
者またはその家族の責において第三者に専用番号が公開された場合には、直接かつ現実に発生した損害を全額賠償しなければならないものとする。
第 9 条利用料金
1.本サービス費用は、月額 600 円とする。なお、解約にあたっての日割り計算は行わない。
2.本サービス費用の支払い方法等については当社指定決済会社の定めるとおりとする。
第 10 条責任
1.契約者は、審査情報に変更があった場合、ただちに当社指定の書面で連絡をしなければならない。変更の連絡がなかった場合、当社は保証しない場合がある。
2.当社は、規約の変更、サービスの修正・一時停止・廃止に関連して、サービス提供ができない場合責任を負わない。
3.当社は、契約者から提供を受けた情報、書類及び資産などが、紛失、盗難、その他関連する被害にあった場合、明らかに当社に非があると立証される場合を除き損害の責任を負わない。
4.当社は、万一契約者間の紛争があった場合でも、当該契約者間にて解決するものとし、その責任を負わない。
5.当社は、専門家を紹介した場合、何らかの損害が発生した場合、当事者間で解決するものとし、責任を負わない。
6.その他サービスに関連して生じた損害について明らかに当社に非があると立証される場合を除き当社は責任を負わない。
第 11 条本規約の変更
1.本規約の変更については事前に通知し、変更指定日より効力が生じる事とする。
2.契約者が、変更後に本サービスを利用する場合には、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
第 12 条第三者による履行
本規約に定める当社の権利行使及び業務遂行については、当社の指定する第三者にその一部または全部を代行及び代理をさせることがある。
第 13 条準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。
第 14 条合意管轄裁判所
本サービスに関して登録契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第 2 章サービス内容
当社は、契約者が安全で安心な生活を継続できるように、契約者が選択した下記のサービスを提供することを約束する。
第 15 条緊急駆け付け 110 番サービス
1.当社または当社指定の提携業者は、契約者の生活に関するトラブルや身体異常が発生した際、自宅へ駆付けての各種対応や病院への駆付けや付添いを行う。
2.当社は各種サービス事業者と提携し、契約者指定の場所へ駆付けを行い修理などの対応を実施する。また、救急搬送の際には、自宅から病院への送迎などの手配を行う。
3.生活に関するトラブルに関する費用については、都度見積もり提示を行う。詳しくは第 16 条トラブル駆付けサポート利用条件に定めるものとする
4.救急搬送による院内付添い料金は、病院での付添い開始から 1 時間以内は無料とする(上限年間 5 回)。但し、1 時間を超える場合は、30 分あたり 2,000 円(税別)の費用が別途発生するものとする。
5.部品代や作業に関する費用及び、病院への送迎費、介助料、診察料等の費用が発生した場合は、実費を請求する。
第 16 条トラブル駆けつけサポート利用条件
1.生活に関するトラブルに対する駆付けについては、契約者ご本人またはその家族でで、サービス提供対象の所有者(集合住宅の場合の区分所有者及び賃借人を含む)又は同所有者の承諾を得て居住されている方に限る。
2 提供するサービスはご家庭の日常生活に関るものに限り、事業利用目的で利用は出来ないものとする。
3.サービス提供開始時と終了時は必ず在宅する事とする。スタッフがサービス利用
者宅の鍵をお預かりし、スタッフ単独でお客様宅に入ることはありません。
4.サービス提供は駆けつけたサービス提供事業者に委託して対応します。
5.当社若しくは駆けつけたサービス提供事業者のスタッフの身の安全が確保できない場合は、サービス提供をお断りさせて頂く場合がございます。
6.サービス料金のお支払いは、トラブル駆けつけサポートサービスご提供後にサービス提供スタッフに現金でお支払い下さい。
7.サービスをキャンセルされた場合は以下のキャンセル料をご請求させて頂きます。
(1)トラブル駆けつけサポートサービススタッフ到着後にキャンセルされた場合は基本料金の全額
(2)その他事前に確認させて頂いた内容と状況が異なり、サービス提供が出来なかった場合、若しくはサービス提供中にお客様に承諾を得る必要が生じた場合においてお客様とご連絡が取れなくなり、サービスの中断をせざるを得なくなった場合も同様となります。
8.サービスご利用が夜間(20 時~翌朝 8 時)は時間外割増料金として基本料金が 3,150 円(税込)増しで請求させて頂きます。
9.当社は当社の故意、過失によりお客様に損害が生じたことが明らかな場合に限り、当社またはサービス提供事業者の付す保険の範囲でお客様に賠償します。但しお客様の故意または重大な過失により発生し、または拡大した損害については責任を負いません。
10.当社及びサービス提供事業者は天変地変(地震、落雷、洪水等の自然災害)、暴動、官の処分またはその他不可抗力により発生し、または拡大した損害は、損害賠償の責を負いません。
11.お客様はサービスのご利用にあたり以下の行為を行なってはならないものとします。
(1)当社及びその他の第三者に不利益若しくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(2)第三者の人権侵害行為、公序良俗に反する行為、犯罪的行為、その他法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(3)その他、当社が不適切と判断し、お客様に連絡した行為
12.当社は、お客様が次のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにサービスを停止することができ、その場合、一切の損害賠償義務を負担しません。
(1)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」)である場合
(2)暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配し、又は、反社会的勢力に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
(3)法人その他の団体で、その役員又は従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
(4)当社、若しくはサービス提供事業者を含む当社の関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法又は不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
13.当社は契約者等がこの本利用規約の諸条件に違反した場合には、直ちにサービスを終了することができる。
第 17 条入院保証サービス
1.当社は、契約者が病院への入院を必要とする際、身元保証人として必要な手続きを行う。なお、入院手続きに関しての費用として通常対応費 20,000 円の所、10,000 円で対応する。
2.当社は、債務保証や代位弁済等の実務に関しての対応を行う。
3.当社は、契約者が入院費用の支払い困難の場合、代わって費用の支払いを行う。入院費用の支払い範囲は、医療機関窓口で精算される金額の中で、公的健康保険制度の適用する範囲を上限とする。
4.当社は、契約者が病院から退院する際、必要な手続きを行い身柄の引取りを行う。契約者が死亡した場合も同様とする。
5.当社は、契約者が病院を退院する際、病室内の全財産(残置物)の搬出を行う。
6.当社の入院保証は、病院に対する保証であり、代わって支払った入院費用及び発生した費用ついては、手数料 3,000 円(税込)を上乗せした金額を契約者もしくは相続人へ求償する。契約者は求償があった場合、ただちに弁済しなければならない。
7.当社は、当社が代わって支払った入院費用及び発生した費用に対する債務を契約者が履行しない場合、予め申込書兼審査用紙に記載された連帯保証人もしくは緊急連絡先として指定された対象者もしくは後見人(以下「保証人」という)へ履行の請求を行う。
8.第 5 号に定める求償を履行しない場合、保証人へ請求を行う。その他、必要な場合、緊急連絡先、親族又は関係行政機関へ連絡を行う。
9.当社は、入居している賃貸物件の家主様または管理会社及び施設との協議により、契約者が入院生活の長期化などの理由で入居継続が困難と判
断した場合、対応方法について賃貸物件の家主様または管理会社及び施設、保証人及び親族、関係行政機関と協議し、退去など必要な行為を行う。
第 18 条施設紹介サービス
当社は、契約者が希望する場合、介護施設の紹介を当社提携業者に委託するものとする。
保険相談サービス特約 第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社スマート BB(以下「当社」といいます。)は、この保険相談サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより保険相談サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 章 本サービスの提供
第 3 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定するライフコンサルタントによって、本サービスを提供します。
第 4 条(提供区域等)
本サービスは、本契約の申込みをするスマート BB に係るスマート BB 契約者が利用しているプロバイダサービスの提供区域にあり、かつライフコンサルタ ントが訪問可能な地域において提供します。 ライフコンサルタントが訪問可能な地域については、本サービスのホームページをご確認ください。
第 3 章 契約
第 5 条(契約の単位)
1.当社は、1 のスマート BB 契約につき、1 の本契約を締結します。
2.契約者は、その本サービスに係るスマート BB 契約者と同一の者に限ります。但し、本サービスの利用は、スマート BB 契約者のうち、個人接続会員に限定するものとします。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1)本サービスに係るスマート BB の契約者 ID (2)その他申込みの内容を特定するための事項
第 7 条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (4)本サービスの提供区域外にあるとき
(5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第 8 条(契約内容の変更)
1.契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項第 2 号に定める契約内容の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 10 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 5 章 利用中止等第 11 条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工
事上やむを得ないとき。
(2)第 13 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(4)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 12 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第 27 条(債権の譲渡)
の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(3)契約者が当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。 (4)本規約に反する行為であって、本サービス又はスマート BB 等に関する
当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(5)当社に損害を与えたとき。
(6)その他前各号に関連する事項
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から
あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 13 条(利用の制限)
当社は、スマート BB 利用約款第 24 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 14 条(本サービス提供の終了)
1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第 16 条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1.第 12 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者
が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第 12 条(利用停止)
第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2.本契約に係るスマートBB 契約について、スマートBB 契約の解除があったとき。
3.第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4.契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金 第 17 条(料金)
本サービスの利用料金は、別紙1の「料金表」に定めるとおりとします。
第 7 章 損害賠償
第 18 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 19 条(免責事項)
1.当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの提供をもって、当社又はライフコンサルタントによる契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3.当社は、本サービスの提供をもって、保険相談の内容に関する契約者の完全な理解を保証するものではありません。
4.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの内容について保証するものではありません。
5.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7.当社は、第 11 条(利用中止)、第 12 条(利用停止)、第 13 条(利用の
制限)、第 14 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。
(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 8 章 個人情報の取扱 第 20 条(個人情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2.契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3.当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4.契約者は、当社が第 24 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サ ービスに係るスマートBB の契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 12 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が第 24 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 21 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、契約者自身によって本サービスの利用を要請していただきます。なお、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況又は第4条の提供区域等によっては本サービスが提供できない場合があります。
2.前項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3.契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 22 条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、スマート BB その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なスマート BB の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 23 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 24 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、請求事業者に対し、当社が譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
家電割引サービス特約 第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社スマート BB(以下「当社」といいます。)は、この家電割引サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより家電割引サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 章 本サービスの提供
第 3 条(本サービスの提供範囲)
当社は、スマート BB 契約者による本サービスの申込みによって、本サービスを提供します。
第 4 条(提供区域等)
本サービスは、本契約の申込みをするスマート BB に係るスマート BB 契約者が利用しているプロバイダサービスの提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第 5 条(契約の単位)
1.当社は、1 のスマート BB 契約につき、1 の本契約を締結します。
2.契約者は、その本サービスに係るスマート BB 契約者と同一の者に限ります。但し、本サービスの利用は、スマート BB 契約者のうち、個人接続会員に限定するものとします。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1)本サービスに係るスマート BB の契約者 ID (2)その他申込みの内容を特定するための事項
第 7 条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は
怠るおそれがあるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (4)本サービスの提供区域外にあるとき
(5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第 8 条(契約内容の変更)
1.契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項第 2 号に定める契約内容の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 10 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 5 章 利用中止等第 11 条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工
事上やむを得ないとき。
(2)第 13 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(4)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 12 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第 27 条(債権の譲渡)
の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(3)契約者が当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。 (4)本規約に反する行為であって、本サービス又はスマート BB 等に関する
当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(5)当社に損害を与えたとき。
(6)その他前各号に関連する事項
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から
あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 13 条(利用の制限)
当社は、スマート BB 利用約款第 24 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 14 条(本サービス提供の終了)
1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第 16 条(当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1.第 12 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者
が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第 12 条(利用停止)
第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2.本契約に係るスマートBB 契約について、スマートBB 契約の解除があったとき。
3.第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4.契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金 第 17 条(料金)
本サービスの利用料金は、別紙1の「料金表」に定めるとおりとします。
第 7 章 損害賠償
第 18 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 19 条(免責事項)
1.当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの提供をもって、本サービスの適用される家電製品、家電製品の割引価格などについて、契約者の期待する結果を保証するものではありません。
3.当社は、本サービスの提供をもって、家電相談の内容に関する契約者の完全な理解を保証するものではありません。
4.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの内容について保証するものではありません。
5.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7.当社は、第 11 条(利用中止)、第 12 条(利用停止)、第 13 条(利用の
制限)、第 14 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。
(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 8 章 個人情報の取扱 第 20 条(個人情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2.契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3.当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報については、当
社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4.契約者は、当社が第 24 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サ ービスに係るスマートBB の契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 12 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が第 24 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 21 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、契約者自身によって本サービスの利用を要請していただきます。なお、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況又は第4条の提供区域等によっては本サービスが提供できない場合があります。
2.前項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3.契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 22 条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、スマート BB その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なスマート BB の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 23 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 24 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、請求事業者に対し、当社が譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
付則:平成 29 年 3 月 21 日制定