(3)都度指定方式資金移動は紀陽インターネット FB のみ可能です。
<キヨー>資金移動サービス利用規定
1.(サービスの内容)
(1)<キヨー>資金移動サービスは、契約者ご本人(以下、お客さま)がxx銀行(以下、当行)との間で指定する通信手段(以下、メディア)による依頼にもとづきあらかじめ指定されたお客さま名義の預金口座または当座貸越口座(以下、出金指定口座)よりご指定金額を引落xxうえ、あらかじめお客さまが指定した日本国内の当行本支店の預金口座または当座貸越口座および他行の預金口座(以下、入金指定口座)へ入金する場合に利用することができるものとします。ただし、都度指定方式資金移動の場合は、あらかじめお客さまが入金口座を指定することなく、日本国内の当行本支店の預金口座および他行の預金口座へ入金する場合に利用することができるものとします。
(2)お客さまは、都度指定方式資金移動の利用の有無を、当行に利用メディアごとに届け出るものとします。
(3)都度指定方式資金移動はxxインターネット FB のみ可能です。
(4)届け出たメディアによる依頼は、あらかじめ当行にお届けの電話番号のパソコンまたは端末、あるいはインターネット上の当行の専用画面を使用して送信してください。
(5)入金指定口座への入金は、次の方法で取扱します。
①出金指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱します。
②出金指定口座と入金指定口座とが同一店内でない場合(他行を含みます。)、または入金指定口座と出金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱します。
2.(利用できるメディア)
(1)本サービスにおいてお客さまが利用できるメディアは日本国内のみを対象とし、お客さまと当行との間で、当行所定の申込書により指定したものに限ります。
(2)xxインターネットFBを利用メディアとする場合は、使用できるパーソナルコンピュータの基本ソフトウェア、およびインターネット閲覧用ソフトウェア等について、当行ホームページに掲載されている当行推奨のものを利用することとします。
3.(サービスの申込み)
(1)本サービスを利用する場合は、利用メディア、使用する口座、連絡方法、暗証番号等をあらかじめ当行所定の方式で申込むものとします。
(2)利用するメディアがxxインターネットFBの場合、本サービスで届出る出金指定口座が<キヨー>照会・連絡サービスの照会用口座として自動的に登録され、利用できるものとします。
(3)このサービスを利用できるのは、申込みによって当行所定の登録を行った後とします。ただし、利用するメディアによっては機器設定の都合等により利用開始日が異なる場合があります。
4.(サービスの受付・予約等)
(1)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当行が定めた番号あてに当行の定める方法および操作手順にもとづいてパソコンまたは端末より所定の内容を送信してください。利用するメディアがxxインターネットFBの場合は、当行の専用画面を使用し、届出られたログイン
ID およびパスワード等を入力する等して、当行の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を操作し送信してください。
(2)当行で受信した次の内容がお届けのメディアに届出られた内容と一致した場合は、送信者をお客さまとみなします。
一致を確認する内容…「出金指定口座の店番号・科目コード・口座番号、暗証番号」あるいは「出金指定口座の店番号・科目コード・口座番号、端末の電話番号」
(3)ご依頼の内容については、当行は一件ごとに最終確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(4)ご依頼の内容が確定した場合、当行は、即座に出金指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをします。ただし、予約の場合は、振替または振込指定日(以下、指定日)当日に引落しならびに振込または振替の手続きをしますので、振替または振込指定日前日までに指定金額を出金指定口座にご入金ください。
(5)出金指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、通知預金規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず、小切手の振出または通帳・カードおよび払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6)<キヨー>資金移動サービスによる1回あたりの振込金額または振替金額の限度は、あらかじめ指定された上限金額の範囲内とします。なお、都度指定方式資金移動において上限金額のお届けがない場合、1回あたりの限度額は当行所定の金額とさせていただきます。
(7)次の事項に該当する場合、振込および振替はできません。
①受付時(予約の場合は指定日当日)に、振込金額または振替金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越えるとき。
(注)払い戻すことのできる金額には決済未確定の小切手・手形は含みません。
②出金指定口座が解約済のとき。
③受付時(予約の場合は指定日当日)に、お客さまから出金指定口座の支払停止あるいは入金指定口座の預金者からの入金停止のお届けがあり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
⑤当行本支店の入金指定口座が解約済のとき。
(8)当行本支店の入金指定口座への入金ができない場合には、振込金額または振替金額は出金指定口座より引落しません。
(9)<キヨー>資金移動サービスにより振替または振込の予約を依頼する場合の出金指定口座および入金指定口座は、各メディアによって定めた当行所定の預金科目のものであることとします。
(10)振替または振込の予約を撤回する場合は、指定日の前営業日までにお客さまがパソコンまたは端末により予約解除の依頼を行ってください。なお、当行への依頼の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
5.(取扱内容の確認)
(1)この取扱いによる取引後は、すみやかに当行所定の方法により取引内容を照会し確認するか、普通預金通帳、総合口座通帳、通知預金通帳等への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちにその旨をお引取店にご
連絡ください。
(2)何らかの事情で資金移動取引の受付処理完了が確認できなかった場合、その旨を画面に表示し、当該取引に指定された出金指定口座がご利用いただけなくなる場合があります。この場合、該当する取引の内容をお客さまが取引したメディアから照会し確認することによって、出金指定口座のご利用が可能とするものとします。
(3)取引内容・残高に相違がある場合において、お客さまと当行の間で疑念が生じた時は、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
6.(手数料)
(1)基本手数料
①本サービス利用期間中は、毎月、各メディアによって定められた当行ホームページに掲載されている基本手数料をお支払いください。
②基本手数料は、あらかじめ申込書に指定された手数料引落口座から当行所定の日に自動引落しいたします。
(2)振込手数料
①本サービスにより振込む場合には、お客さまの指定した方法により当行ホームページに掲載されている振込手数料をお支払いください。
②後納にて取扱う手数料は、毎月取扱分を取りまとめのうえ、翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に小切手の振出または預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定口座から自動的に引落します。
7.(サービスの利用時間)
本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
8.(本人確認)
(1)本人確認方式
本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方式に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。(xxインターネットFBのみ)
①「ID・パスワード方式」…ログイン ID およびログインパスワードによりお客さまであることを確認する方式。
②「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードによりお客さまであることを確認する方式。
(2)パスワード等の設定
お客さまは、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、当行に対して本人確認のための「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」
(以下、パスワード等)を、お客さまの取引端末より登録するものとします。なお、お客さまが本サービスの利用を開始した後は、取引端末の利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログイン ID を除く)を随時変更することができます。
(3)電子証明方式の利用
「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、お客さまのパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログイン ID が必要となります。なお、ログイン ID は電子証明書のインストールのみに使用します。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下、有効期間)に限り有効です。お客さまは、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(4)本人確認の方法
お客さまが本サービスを利用する場合は、振込振替暗証番号および確認暗証番号(以下、暗証番号等)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等を取引端末より当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
①お客さまの有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)パスワード等の管理
パスワード等、電子証明書および暗証番号等は、お客さまの責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することをお避けいただくとともに、ハードディスク等への記録、ファイル共有ソフト等の利用等は避け、お客さまがパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合またはその恐れがある場合、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、パスワード等を変更するとともにすみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。またお客さまがパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取り扱いを中止することができるものとします。
(6)電子証明書の管理
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、インストールしたパソコンの遺失、盗難、破損などによる電子証明書の紛失、盗難、破損等した場合は、お客さまは当行所定の方法により、届出を行い電子証明書の失効を申し出るものとします。お客さまがこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。新しいパソコンにて電子証明書を利用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
9.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機械、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話に不通により取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱が中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をご確認ください。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(3)端末を起動するための IC カード(カートリッジ)、暗証番号、パスワード等は、お客さまが厳重に管理してください。
各サービスで定めた暗証番号、パスワード等の本人確認手続がお届けの内容との一致を確認して取扱した場合は、IC カード(カートリッジ)・暗証番号またはパスワード等について盗用あるいは不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(4)本サービスに利用する端末あるいはメディアが正常に稼動する環境は、お客さまの責任において確保してください。当行は本契約により取引端末が正常に稼動することを保証するものではなく、万一、取引端末あるいはメディアが正常に稼動しなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(5)お客さまが暗証番号、パスワード等の入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱を中止できるものとし、入力相違により当行が取扱を中止したことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(6)xxインターネットFBにおいて、お客さまが登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。また、未着・延着によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(7)郵送上の事故により、第三者がお客さまの情報を知りえた場合、そのことによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
10.(守秘義務)
本サービスを利用するための端末あるいはソフトウェアの内容を当行の許可なく第三者に開示または漏洩することはできません。
11.(届出事項の変更等)
(1)住所、電話番号、氏名、暗証番号、指定口座等届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてお取引店よりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害について当行は一切責任を負いません。この変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(2)xxインターネットFBにお届けの電子メールアドレスを変更された場合は、速やかに新しい電子メールアドレスへお客さまが変更登録を行ってください。変更登録前に当行が発信した電子メールが未着となった場合、そのことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
12.(解約等)
(1)解約
本サービスの契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2)お客さまによる解約
①お客さまによる解約は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
②本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。
(3)ご利用口座(代表口座を含む)の解約
代表口座が解約されたとき、本契約は、解約されたものとみなします。
(4)当行からの解約
お客さまに次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は本契約を解除することができるものとします。当行がお客さまに対して、その旨の通知を発信したときに解約の効力が生じるものとします。
①相続の開始があった場合
②支払停止または破産の申立等があった場合
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④住所変更等の届け出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行において、お客さまの所在が不明となった場合
⑤当行が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合
⑥当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞した場合
⑦その他、本サービスの利用に際して、適さない行為に及んだ場合
(5)当行からの解約通知
①前項のほか、当行の都合により契約を解約する場合は、届け出住所に解約の通知を行います。
②当行が解約の通知を届け出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着(重量拒否の場合も含みます)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
13.(規定の準用)
この規定に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、通知預金規定、定期預金規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、カードローン規定、振込規定により取扱します。
14.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
15.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16.(申込者の個人情報の取扱)
本契約にあたって申込書に記載された事項は、「個人情報の利用目的について(明示用)」において掲示された範囲で当行および共同利用者の間で利用することを、お客さまは承認するものとします。
17.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する起訴については和歌山地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上