Moshe(モーシェ)利用規約
Moshe(モーシェ)利用規約
第 1 条(定義)
本規約によって定める条項は、Moshe(以下「当ジム」という)に適⽤されるものとします。
第 2 条(⽬的)
当ジムの利⽤者が、ジムの施設を利⽤することにより、⼼⾝の健康維持・増進を図ることを⽬的とします。
第 3 条(会員制度)
①当ジムは、会員制とします。
②当ジムに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、所定の⼊会申込書等を提出し、利⽤契約等の諸契約を締結することにより⼊会が認められます。
③未xx者の⼊会に関しては、②の要件に加え、親権者により所定の親権者同意書を記⼊し、提出することにより⼊会が認められます。
第 4 条(⾮会員)
当ジムは、オーダーメイドレッスンのサービスにおいて、会員以外の利⽤が認められます。
第 5 条(利⽤資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムを利⽤することはできません。
(1)本規約、および当ジムの諸規則を遵守できない者
(2)本申込を⾏う者が、申込書に記載された本⼈と同⼀⼈物であることを確認できない者
(3)タトゥー(xxxxとの判断が困難なペインティング等も含みます。)のある者で、当ジム内(施設のみならず駐⾞場・駐輪場・その他の敷地を含みます。)において タトゥーの露出を⼀切⾏わないことを同意できない者
(4)暴⼒団関係者⼜は反社会的勢⼒関係者と当ジムが判断した者
(5)医師等により運動が禁じられている者
(6)伝染病・その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)その他、当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
第 6 条(⼊室管理)
①当ジムは、指静脈認証で⼊室管理を⾏います。
②会員と⾮会員を区別するために、2 ⼈以上の同時の⼊室は禁⽌とします。
③会員以外の利⽤が⾒受けられた場合には、無断で⼊室した者に違約⾦ 2 万円が課せられます。
(会員以外を故意に同伴させた当ジム会員においても同様に違約⾦ 2 万円が課せられます。)
第 7 条(会費、⼿数料および諸料⾦)
①会費は、当ジムが別に定める⾦額を、当ジム所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会費・事務⼿数料・⼊会⾦等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
②会費は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本⼊会規約に定める会費等を全て⽀払う義務があり、退会⽉までは会費等を⽀払わなければなりません。
③当ジムは、別に定める会費、⼿数料、および諸料⾦の改定を⾏うことができます。改定を⾏う場合、当ジムは 1 ヶ⽉前までに会員に告知するものとします。
第 8 条(諸規定の遵守)
当ジムの利⽤者は、当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
①施設および機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指⽰に従わなければなりません。
②施設利⽤時の服装は、当ジムが以下に定める禁忌事項を遵守します。
・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐類、履物または服飾品
・サンダル、草履、⻑靴、またはヒールが⾼い履物、滑りやすい履物
・裸⾜
・スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物
・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、装飾品
③当ジムにおいて以下の⾏為は禁⽌します。
・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
・当ジムのスタッフ以外が、他の会員に対し、パーソナルトレーニング等を⾏う⾏為
・飲酒または喫煙、法律で禁⽌されている薬物等を使⽤すること
・本規約に基づき、当ジムの利⽤を認められていない者を同伴させること
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・⼤声、または奇声を発すること
・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴⼒的な⾏為・⾔動、性的な⾏為・⾔動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑⾏為と受け取られる⾏為・⾔動を⾏うこと
・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信⽤または品位を傷つけること
・タトゥー(xxxxとの判断が困難なペインティング等を含みます。)を露出させること
第 9 条(⼊室の禁⽌および退場)
①当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する⽅の⼊室の禁⽌、または退場を命じることができます。
(1)本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
(2)⼊会に際し、虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第 5 条の利⽤資格を⽋いていると判断した者
(3)飲酒などにより正常な施設利⽤ができないと判断した者
(4)著しく不潔な⾝体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)⾃⼰の都合により会費等の全部、または⼀部を滞納し、⽀払わない者
(6)当ジムが⼊館の禁⽌、または退場を命じることが適切であると判断したもの
②当ジムへ⼊館禁⽌中の会員は、禁⽌中も会費を⽀払わなければならないものとします。
第 10 条(会員コースの変更)
①会員コースを変更する場合、原則として当ジムのスタッフ滞在⽇・滞在時間に来店し所定の
⼿続きを⾏うものとします。(電話、電⼦メール、FAX 等による⼿続きは⾏えません。)
②会員コース変更⼿続きは、変更を開始する⽉の前⽉末までに⾏うものとし、その場合、コース変更開始希望⽉の 1 ⽇より変更扱いとします。
第 11条(休会および復帰)
①会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを 1 ヶ⽉以上利⽤できないと当ジムが認めた場合、所定の休会届にて⼿続きを⾏った上で、⽉単位で当ジムを休会することができます。
②休会⼿続きは、原則として当ジムのスタッフ滞在⽇・滞在時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします。(電話、電⼦メール、FAX 等による⼿続きは⾏えません。)
③休会⼿続きは、休会を開始する⽉の前⽉末までに⾏うものとし、その場合、休会開始希望⽉の 1 ⽇より休会扱いとします。
➃休会する会費は、別に定める休会費を⽀払うものとします。
⑤休会していた会費は、休会届記載の終了⽇経過後、⾃動的に⽉単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合は、復帰⽉から通常の会費等を⽀払うものとします。
第 12条(退会)
①会員が⾃⼰の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて⼿続きを⾏った上で、
⽉末をもって退会することができます。
②退会⼿続きは、原則として当ジムのスタッフ滞在⽇・滞在時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします。(電話、電⼦メール、FAX 等による⼿続きは⾏えません。)
③退会⼿続きは、退会を希望する⽉の前⽉末までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となります。
➃会 等の全部または⼀部が未納の場合は、退会⽉までに完納しなくてはなりません。
⑤会 等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません。
⑥会員が⾃⼰の都合により会 等の全額または⼀部を 2 ヶ⽉間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納については全額現⾦または当ジムが指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
第 13条(諸⼿続き)
①会員が⼊会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更⼿続をしなければなりません。
②当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所やメールアドレス等あてに
⾏い、その発信をもって効⼒を有するものとし、未達または延着となっても、発信後の責を負いません。
第 14条(会員資格の停⽌および除名)
①当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を⼀次停⽌し、または当該会員を本ジムから除名することができます。
(1)本規約(第 8 条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき
(2)当ジムにおいて、第 5 条に定める利⽤資格を⽋いていると判断したとき、または⼊会に
際し、虚偽の申告をし、あるいは利⽤資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
(3)第 12 条第 6 項に該当したとき
(4)その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない⾔動があったと認めたとき
②会員資格停⽌中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使⽤することができません。なお会員は会員資格停⽌中も会 を⽀払わなければならないものとします。
③第 1 項による会員資格停⽌中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停⽌期間中または除名後の会 等について、前納分または既払分の会 等があっても返還は⾏いません。
第 15条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡
・除名
・当ジムを閉鎖したとき
第 16条(会員資格の譲渡・相続・貸与)
当ジムの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第 17条(営業⽇および営業時間)
①当ジムは、スタッフの不在⽇、夜間は無⼈での営業となります。
②当ジムの営業⽇、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象、災害、社会情勢等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 18条(施設の利⽤制限)
①当ジムは、次の理由により施設の全部、または⼀部の利⽤を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、会員の会 等の⽀払義務が停⽌されることはありませんが、休業が⻑期化する場合にはこの限りではありません。
・気象、災害、社会情勢等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき
・施設の点検、補修または改修をするとき
・法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき
・その他当ジムが休業を必要と認めたとき
②前項の場合、1 週間前までにその旨をホームページにて告知します。ただし、気象、災害、社会情勢等によって緊急を要する場合には、予告時間を短縮することができます。
第 19条(賠償責任)
①会員が、オーダーメイドレッスン以外でxxxxxxxxxxを利⽤中に負傷または後遺症が残った場合、死亡した場合についても⾃ら責任を負うこととし、当ジムは⼀切の責任を負いません。
②当ジム内(当ジム駐⾞場・駐輪場も含む)で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは⼀切の責任を負いません。
③利⽤者は、⾃⼰の責に帰するべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第20条(解散)
①当xxは、⽌むを得ない事情による場合、3 ヶ⽉前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
②解散の理由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
③当ジムの解散の場合は、当ジムは会員に対し特別な補償は⾏いません。
第 21条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提⽰する⽅法により
⾏います。
第 22条(本規約その他の諸事情の改定)
当ジムは、本規約、細則、利⽤規定、その他の当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効⼒はすべての利⽤者に適⽤されます。
附則
本規約は 2020 年 3 ⽉ 26 ⽇より発⾏します。
以上 Moshe(モ̶シェ)