メガネ定額利用サービス「NINAL step」に関する基本合意リース約款
メガネ定額利用サービス「NINAL step」に関する基本合意リース約款
第1章 x x
第1条(基本合意リース約款の目的、適用範囲及び資格)
1.この『メガネ定額利用サービス「NINAL step」に関する基本合意リース約款』(以下、「本約款」といいます。)は、ご契約者(以下、「お客様」といいます。)がメガネのxxチェーン株式会社(以下、
「メガネのxxチェーン」といいます。)が運営するメガネ定額利用サービス「NINAL step」を利用するにあたり、お客様に遵守していただき、またメガネのxxチェーンとお客様との関係性に関する基本的合意事項を定め、もって円満な取引を実現することを目的とします。
2.本約款は、お客様の「NINAL step」に関する特定のメガネフレーム及びレンズ(以下、「メガネフレーム等」といいます。)の利用に関する合意である個別リース契約すべてに適用されます。
3.メガネフレーム等を実際に利用するできる者は、中学校卒業までのお子様(以下、「利用者」といいます。)とします。
第2条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める内容をいうものとします。
(1)基本合意
本約款の内容を、お客様が確かに確認かつ同意の上、メガネのxxチェーンが別途定める申込書により、メガネのxxxxxxに「NINAL step」の利用を申し込み、メガネのxxチェーンが当該申込みを承諾することで成立する合意。なお、当該基本合意の申込みは、利用者が小学校 6 年生までである間のみ行うことができ、中学生となった後は行えません。ただし、ニナルステップ 3 年間の契約期間満了後、引き続きニナルステップの利用をご希望される場合で、かつ利用者
が中学校を卒業するまでの期間が 3 年に満たない場合の更新など、メガネのxxチェーンが特別に認めた場合は、この限りではありません。
(2)個別リース契約
メガネのxxチェーンが別途定める『メガネ定額利用サービス「NINAL step」に関する個別リース契約約款』(以下、単に「個別リース契約約款」といいます。)の内容を、お客様が確かに確認かつ同意の上、xxxのxxチェーンが別途定める申込書により、メガネのxxチェーンに
「NINAL step」に関するメガネフレーム等の利用を申し込み、かつ、メガネのxxチェーンが別途定める借受証にお客様が署名により成立する契約
(3)「NINAL step」
メガネのxxxxxxが、第三者から買い受けた特定のメガネフレーム等をお客様に貸し渡し、お客様が、利用者をそのメガネフレーム等の使用者として、これを有償で借り受けるサービス
第3条(「NINAL step」の内容)
1.お客様は、本約款の各条項に従い、メガネのxxチェーンとメガネフレーム等に関する個別リース契約を締結することにより、メガネのxxxxxxが「NINAL step」を通じて提案するメガネフレーム等を借り受けて利用することができ、またメガネフレーム等を自由に交換することができます。
2.お客様がメガネフレーム等を交換することができる回数は、次条の有効期間中「無制限」とします。
3.お客様は、メガネのxxチェーンとの個別リース契約を個別リース契約約款第4条に基づき合意解約する場合には、新たにメガネのxxチェーンと個別リース契約を締結しなければならないものとします。また、お客様がすでに個別リース契約に基づきメガネフレーム等を利用している場合には、それを返却するまでは他の商品を利用することができません。
4.メガネのxxチェーンは、お客様の不利益となる場合は除き、お客様の事前の承諾を得ることなく、
「NINAL step」の内容、本約款および関連約款等を必要かつ合理的な範囲内において変更することができるものとします。
第4条(基本合意の有効期間)
1.基本合意の有効期間は、基本合意の成立日から3年間(ただし、更新の場合は契約期間に応ずる)とします。
2.前項の有効期間満了後、基本合意の更新を希望する場合で、かつ、利用者がすでに中学生である場合の更新後の基本合意の有効期間満了日は、個別リース契約に基づきメガネを受け取った日から、利用者が中学校を卒業する日の属する月の応当日の前日までの期間、または、個別リースに基づきメガネを受け取った日から、利用者が中学校を卒業する日の属する月の翌月の応当日の前日までの期間とします。なお、応当日とは、個別リース契約に基づき、お客様にメガネフレームを引き渡した日に応当する日をいいます。
第5条(基本合意の解除・中途解約)
お客様は、基本合意日から基本合意の有効期間が満了するまでの間は、基本合意の解除又は中途解約ができないものとします。
第6条(個別リース契約申込みの資格)
本約款に基づき基本合意を締結したお客様は、本約款及び関連約款の規定に従い、個別リース契約を申し込むことができます。当社と基本合意を締結しないお客様は、個別リース契約を申し込むことはできません。
第 2 章 個別リース契約に関する総則
第7条(メガネフレーム等の引渡し)
1.メガネのxxチェーンは、個別リース契約に基づき、自らお客様にメガネフレーム等を引き渡します。お客様は、外観、性能その他すべての点について基本合意及び個別リース契約(以下、「基本合意等」といいます。)の目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえでメガネフレーム等の引渡しを受け、かつ、メガネのxxxxxxが別途定める借受証に署名するものとし、借受書記載の借受
日をもって、メガネのxxチェーンからお客様にメガネフレーム等の引渡しがあったものとします。
2.お客様がメガネフレーム等の引渡しを不当に拒み、又は遅延させたときは、メガネのxxチェーンからの催告を要しない通知のみで基本合意及び/又は個別リース契約を解除されても、お客様は異議がないものとします。なお、本項に基づいて、基本合意及び/又は個別リース契約が解除された場合、お客様はメガネのxxチェーンに対して、基本合意及び/又は個別リース契約に関連してメガネのxxチェーンが負担した一切の費用を速やかに支払わなければならないものとします。
第8条(メガネフレーム等の使用・保管)
お客様又は利用者は、前条第1項によるメガネフレーム等の引渡しを受けたときからメガネフレーム等を使用できます。この場合、お客様は法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管し、又は利用者をして、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管せしめるものとします。
第9条(保証)
1.メガネのxxチェーンが個別リース契約に基づき、お客様にメガネフレーム等を引き渡した後1年以内に、当該メガネフレーム等の基本的な品質に問題が生じた場合は、無償で修理し、又は無償で部品を交換いたします(以下、当該修理又は交換による保証を「品質保証」といいます。)。なお、メガネのxxチェーンにおいて当該部品を入手できない場合には、同等の商品と交換いたします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合又はメガネフレーム等は、品質保証の対象外とします。
(1)お客様又は利用者がメガネフレーム等を改造したこと、又はお客様又は利用者がメガネフレーム等の取扱説明書に反する使用をしたことにより、メガネフレーム等の故障及び損傷その他の不具合が発生した場合
(2)お客様又は利用者がメガネフレーム等を使用している際に、レンズ若しくは/及びメガネフレームにキズが生じた場合又は外観上の変化が生じた場合
(3)火災、地震、水害、台風その他天災地変により故障又は損傷その他の不具合が発生した場合
(4)お客様又は利用者がご使用目的以外に使用したことにより、故障又は損傷その他の不具合が発生した場合
(5)お客様又は利用者がメガネフレーム等の適切な手入れ等を行わなかったことにより、故障又は損傷その他の不具合が発生したとメガネのxxチェーンが合理的に判断した場合
(6)本約款第 21 条第 2 項で、お客様が買い取ったメガネフレーム等
(7)本約款第 25 条で、メガネのxxチェーンがお客様に贈与したメガネフレーム等
第 10 条(権利の移転等)
1.メガネのxxチェーンは、基本合意等に基づく権利を第三者の担保に差し入れ、又は譲渡することができるものとします。
2.メガネのxxチェーンは、メガネフレーム等の所有権を基本合意等に基づくメガネのxxチェーンの地位とともに、第三者の担保に差し入れ、又は譲渡することができるものとします。
3.メガネのxxチェーンがメガネフレーム等若しくは基本合意等に関する自らの、お客様の、又は利用者の権利を保護し、若しくは回復するため、又は第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、
やむを得ず必要な措置をとったときは、お客様はメガネフレーム等の搬出費用、訴訟費用、弁護士報酬その他当該措置にかかる一切の費用を、メガネのxxチェーンの請求に従い、メガネのxxチェーンに支払います。
第 11 条(禁止行為)
1.お客様は、自ら又は利用者をして、メガネフレーム等を第三者に譲渡し、担保に差し入れ、その他メガネのxxチェーンのメガネフレーム等に関する所有権を侵害する行為を行ってはなりません。
2.お客様は、自ら又は利用者をして、メガネのxxチェーンの事前の書面による承諾を得ない限り、次の各号の行為いずれをも行ってはなりません。
(1)メガネフレーム等を他の動産又は不動産に付着させること。
(2)メガネフレーム等の改造、加工、模様替えその他の方法によりその原状を変更すること。
(3)メガネフレーム等を第三者に転貸すること。
(4)メガネフレーム等の占有を移転すること。
(5)基本合意等に基づくお客様及び利用者の権利又は地位を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れること。
3.メガネフレーム等に付着した動産の所有権は、メガネのxxチェーンが書面によりお客様又は利用者の所有権を認めた場合を除き、すべて無償でメガネのxxチェーンに帰属します。
4.第三者がメガネフレーム等について権利を主張し、保全処分又は強制xxxによりメガネのxxチェーンの所有権を侵害するおそれがあるときは、お客様は、自ら又は利用者をして、基本合意等その他関連する書類・データを当該主張者又は侵害者に提示し、メガネフレーム等がメガネのxxチェーンの所有であることを主張かつ証明して、その主張阻止又は侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情をメガネのxxxxxxに通知します。
第 12 条(メガネフレーム等の点検等)
メガネのxxチェーン又はメガネのxxチェーンの指定した者が、メガネフレーム等の現状、稼動及び保管状況を点検又は調査することを求めたときは、お客様は、自ら又は利用者をして、これに応じます。
第 13 条(メガネフレーム等の所有権標識)
1.メガネのxxチェーンは、メガネのxxチェーンがメガネフレーム等の所有権を有する旨の標識(以下、「所有権標識」といいます。)をメガネフレーム等に貼付できるものとし、またお客様は、メガネのxxチェーンから要求があったときは、メガネフレーム等に、自ら又は利用者をして、所有権標識を貼付しなければならないものとします。
2.お客様は、自ら又は利用者をして、基本合意等の有効期間中、メガネフレーム等に貼付された所有権標識を維持しなければなりません。
第 14 条(リース料金及び支払方法)
1.お客様は、メガネフレーム等の借受けについて発生するリース料金(以下、単に「リース料金」といいます。)を、メガネのxxチェーンに支払うものとします。なお、お客様は、基本合意等に基づいて生じるメガネのxxチェーンに対する金銭の支払義務のすべてを、クレジットカードによる支払方法
で履行することに合意します。
2.リース料金の金額は、個別リース契約約款第2条に定めるものとします。
3.メガネのxxチェーンは、個別リース契約の開始日から1ヶ月毎(以下、1 か月単位で区切られた月を「単位月」といいます。)に毎月、クレジットカード会社に対して、単位月分のリース料金の全額の支払いを請求するものとします。
4.エラーの発生その他クレジットカードによる当単位月分の支払いができなかった場合は、メガネのxxチェーンは、次の単位月分に加算して請求できるものとします。なお、当該加算請求をすることができない場合は、メガネのxxチェーンはお客様に対して別途支払方法を提示するものとし、お客様は合理的な理由のない限り、提示内容を了承するものとします。
5.クレジットカード会社からお客様に対する立替金の請求は、お客様とクレジットカード会社との間の契約に基づいて行い、メガネのxxチェーンはこれに一切関与しません。
6.お客様又は利用者が個別リース契約期間中においてメガネフレーム等を使用しない、使用できない期間があるその他理由のいかんにかかわらず、お客様は、メガネのxxチェーンに対して、リース料金の支払額変更、減免、返還又は猶予等を一切請求しないものとします。
第 15 条(費用負担)
1.お客様は、基本合意等の履行に関する一切の費用を負担します。
2.メガネのxxチェーンが前項の費用を負担した場合は、その支払いの前後を問わず、お客様は、これをメガネのxxチェーンの請求に従いメガネのxxチェーンに支払います。
第 16 条(遅延損害金)
お客様は、基本合意等に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまで年14.
6%の割合による遅延損害金をメガネのxxチェーンへ支払います。
第 17 条(相殺禁止)
お客様は、基本合意等に基づく債務を、メガネのxxチェーン又はメガネのxxチェーンの承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第 18 条(期限の利益の喪失)
1.お客様が、次の各号のいずれかに該当したときは、お客様は、メガネのxxチェーンからの通知及び催告を要しないで、当然に基本合意等に基づく期限の利益を失うものとし、メガネフレーム等を直ちに返却するとともに、本約款第 21 条第1項に定める規定損害金全額を、直ちにメガネのxxチェーンに支払います。
(1)お客様がリース料金等の支払いを1回でも怠ったとき。
(2)お客様又は利用者が基本合意等の条項のひとつにでも違反したとき。
(3)お客様が仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、又は諸税の滞納処分若しくは保全・差押えを受けたとき。
(4)お客様が支払不能となり、又は民事再生若しくは破産その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
2.前項の場合、基本合意等以外の契約についても、前項に準じます。
第 19 条(契約解除)
お客様又は利用者が前条第1項各号いずれかに該当したときは、メガネのxxチェーンは通知及び催告を要しないで基本合意等を解除することができます。
第 20 条(契約解除時の処置)
前条の規定に基づき、メガネのxxチェーンが基本合意等を解除したときは、お客様は、自ら又は利用者をして本約款第 23 条第1項の規定に基づいてメガネフレーム等をメガネのxxチェーンに直ちに返還するとともに、次条第1項に定める規定損害金を直ちにメガネのxxチェーンに支払います。
第 21 条(規定損害金)
1.基本合意等が本約款第 19 条に基づき解除されたとき、その他基本合意で特段の定めがあるときは、お客様は次の各号の場合に応じて、それぞれ当該各号で定める規定損害金を、直ちにメガネのxxチェーンに支払わなければなりません。
(1)1xxのメガネフレーム等の引渡日から1年以内に解除された場合
30,000円(不課税)
(2)1xxのメガネフレーム等の引渡日から1年超 2 年未満に解除された場合
20,000円(不課税)
(3)1xxのメガネフレーム等の引渡日から2年超 3 年未満に解除された場合
10,000円(不課税)
2.お客様が、紛失その他やむを得ない理由でメガネフレーム等を返却できない場合(以下、「紛失等」という。)、または利用中のメガネフレーム等を買い取りたい場合(以下、「買取」という。)は、次の各号の場合に応じて、それぞれ当該各号に定める規定損害金を、直ちにメガネのxxチェーンに支払わなければなりません。なお、買取については、お客様が当該規定損害金をメガネのxxチェーンに支払った時点で、お客様に当該メガネフレーム等の所有権が移転するものとします。
(1)メガネフレーム等の引渡日から 1 年以内の申し出の場合
当該メガネフレーム等の定価の 90%(紛失等は不課税、買取は課税)
(2)メガネフレーム等の引渡日から 1 年超 2 年未満の申し出の場合 当該メガネフレーム等定価の 80%(紛失等は不課税、買取は課税)
(3)メガネフレーム等の引渡日から2年超の申し出の場合
当該メガネフレーム等定価の 70%(紛失等は不課税、買取は課税)
3.お客様は、第1項及び第2項の規定損害金をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。
第 22 条(メガネフレーム等使用に起因する損害)
1.メガネフレーム等自体又はメガネフレーム等の設置、保管若しくは使用によって第三者が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、お客様の責任と費用負担で解決します。また、お客様又は利用者が損害を受けた場合も同様とします。
2.前項において、メガネのxxチェーンが第三者に損害を賠償した場合、お客様はメガネのxxチェーンが支払った賠償額をメガネのxxチェーンに支払います。
3.メガネフレーム等が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他知的財産権を侵 害することによって生じた損害及び紛争について、xxxのxxチェーンは一切の責任を負いません。
第 23 条(メガネフレーム等の滅失・毀損)
1.メガネフレーム等の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他お客様メガネのxxチェーン利用者いずれの責任にもよらない事由により生じたメガネフレーム等の滅失、毀損その他の一切の危険は、すべてお客様の負担とし、メガネフレーム等が修復不能となったときは、お客様は直ちに本約款第 21 条第2項に定める当該メガネフレーム等の規定損害金全額をメガネのxxチェーンに支払います。ただし、メガネのxxチェーンが、個別リース契約に基づき借受利用の対象となったメガネフレーム等と判断できた場合はこの限りではありません。
2.前項の支払いがなされたとき、個別リース契約は終了します。
第 24 条(メガネフレーム等の返還・清算)
1.基本合意が契約期間の満了又は解除により終了したとき、又は個別リース契約が解除若しくは解約により終了したときは、お客様は速やかに自ら又は利用者をしてメガネフレーム等をメガネのxxチェーンが別途指定する場所に返還します。
2.お客様又は利用者がメガネフレーム等の返還を遅延した場合に、メガネのxxチェーンから請求があったときは、お客様は返還完了まで、遅延日数に応じて利用料金相当額の損害金をメガネのxxチェーンに支払うものとします。
3.お客様又は利用者がメガネフレーム等の返還を遅延した場合に、メガネのxxチェーン又はメガネのxxチェーンの指定する者による所在場所からのメガネフレーム等の引取りについて、お客様は、自らこれを妨害し、若しくは拒絶し、又は利用者をして妨害させ、若しくは拒絶させません。
4.基本合意の期間満了以外の事由により、メガネフレーム等が返還され、かつ、本約款第 21 条第1項の規定損害金が支払われたときは、メガネのxxチェーンは、その金額を限度として、メガネのxxチェーンが相当の基準に従って処分した金額から、処分に要した一切の費用を差し引いた金額をお客様に返還します。なお、お客様はメガネのxxxxxxが相当の基準に従って処分した金額について一切の異議を述べません。
第 25 条(メガネフレーム等の贈与)
メガネのxxチェーンは、お客様が基本合意を更新し、新たに3年間の基本合意を締結した場合、お客様が更新前の基本合意に基づき仮受利用中のメガネフレーム等をお客様に贈与するものとします。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、基本合意等の締結日において、自ら又は利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」と総称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(3)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客様は、自ら、利用者又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)メガネのxxxxxxとの取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてメガネのxxチェーンの信用を毀損し、又はメガネのxxチェーンの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客様又は利用者が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、メガネのxxチェーンは、催告を要しないで通知のみで、基本合意等を解除することができ、解除に伴う措置については本約款第 20 条が適用されるものとします。
4.前項のメガネのxxxxxxの権利行使により、お客様又は利用者に損害が生じても、メガネのxxxxxxは一切の責任を負担しません。
第 27 条(個人情報の取扱い)
お客様は、メガネのxxチェーンによるお客様の個人情報の取扱いについて、別紙のとおりであることを確かに確認して了承します。
第 28 条(弁済の充当)
基本合意等に基づくお客様の弁済が債務全額を消滅させるに足りないとき、メガネのxxチェーンは、メガネのxxチェーンが適当と認める順序及び方法により充当することができ、お客様はその充当に対して異議を述べません。
第 29 条(通知事項)
1.お客様は、お客様又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく書面によりメガネのxxチェーンに通知します。ただし、第2号及び第4号に定める事項については、メガネのxxチェーンサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx)上の「マイページ」にて通知いただいた場合は除きます。
(1)氏名又は名称を変更したとき。
(2)住所若しくは所在地又は電話番号を変更したとき。
(3)本約款第 18 条第1項第3号及び第4号までの事実が発生し、又はその恐れがあるとき。
(4)リース料金等の支払いに利用するクレジットカード情報を変更したとき
2.お客様が前項各号の通知を怠ったため、メガネのxxチェーンからなされた通知又は書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 30 条(xx証書)
お客様は、メガネのxxチェーンから請求があったときは、基本合意等に関してお客様の費用負担
で強制執行認諾条項を付したxx証書を作成しなければなりません。
第 31 条(合意管轄)
お客様及びメガネのxxチェーンは、基本合意等に関する一切の紛争について、メガネのxxチェーンの本店・支店若しくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 32 条(協議外事項)
基本合意等に定めのない事項については、お客様とメガネのxxチェーンで紳士的に協議するものとします。
別紙(第 27 条関係)
個人情報等の取扱いに関して
メガネのxxチェーンは、お客様の個人情報等(利用者の個人情報を含み、以下、単に「個人情報」といいます。)の取扱いについて、次のとおりお約束いたします。
1.情報の収集
本サービスをご利用いただく際には、より良い視力をご提供することとそれによる豊かな暮らしのお手伝い及びご提案のために、次の個人情報を収集させていただいております。
・お名前
・ご住所
・お電話番号、生年月日、性別
・視力検査の結果と、ご使用環境に関するヒアリング結果
・より良い視力をご提供する為に、目に関する病歴、職業、趣味
・購入日、購入店舗、購入商品を含む購買履歴
2.個人情報の利用目的
メガネのxxチェーンは、本サービスの提供にあたり、次の目的で個人情報を利用し、利用目的以外に利用することはありません。
・ご購入商品に関するアフターサービスの実施のため。
・新製品やお買い得商品及び企画等のご案内のため。
・商品の配送や必要時における訪問等のため。
・お客様満足度向上のための市場調査・分析業務等のため。また、販売促進・商品企画のための統計データ作成のため。
・お客様からのご意見やお問い合わせに対する回答等の対応やご本人確認のため。
・リース料金を滞納された場合の督促のため。
・上記の利用目的に付随する利用目的のため。
3.個人情報の第三者提供
メガネのxxチェーンは、お客様からお預かりした個人情報を、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供し、取扱いを委託することはありません。
(1)お客様の事前の承諾を得た場合
(2)業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成のために必要な範囲で個人情報等の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(3)裁判所、警察、検察庁又はこれらに準じた権限を有する公的機関から、個人情報の開示を求められた場合
(4)法令により開示又は提供が許容されている場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、お客様ご本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)リコールなど、お客様の生命・身体、財産の保護のため必要な限りにおいてメーカー等に情報を提供する場合
(7)その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合
4.個人情報の共同利用
メガネのxxチェーンは、メガネのxxグループ(メガネのxxホールディングス株式会社、メガネのxxチェーン株式会社、視聴覚システム株式会社、日本レンズ工業株式会社等各屋号の店舗)で総合的サービスを提供するため、個人情報の共同利用について、次のとおり定めます。
・共同で利用する個人データの項目は、「1.情報の収集」記載の項目といたします。
・共同利用者の範囲は、上記「メガネのxxグループ」といたします。
・利用目的は、「3.個人情報の利用目的」記載の項目といたします。
・「メガネのxxグループ」での共同利用における、安全管理等個人データの管理についての責任は、メガネのxxホールディングス株式会社といたします。
5.センシィティブ情報のお取扱い
メガネのxxチェーンは、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活に関する個人情報(本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第 76 条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。以下、「センシィティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
(1)本サービスの適切な提供を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシィティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
(5)国の機関若しくはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
6.個人情報の開示等
メガネのxxチェーンは、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、お客様ご本人様からのご請求であることをご確認させていただいたうえで、すみやかに対応いたします。
7.お問い合わせ窓口
ご意見、ご質問、ご解約の相談、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
メガネのxx お客さま相談室
TEL:0000-000-000 (受付時間 10:00~17:00 土日祝除く)問い合わせ: xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx
URL: xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx
以上