Contract
令和4年度譲渡犬猫の飼育管理費補助金交付要項
(趣旨)
第1条 この要項は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第4項の規定に基づき、犬及び猫の譲渡を推進するため、動物指導センターから犬又は猫を譲り受けた登録団体等が、新しい飼い主へ譲渡するまでの飼育管理に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 登録団体等 「犬・猫のボランティア譲渡実施要領」に基づき、譲渡ボランティアとして登録された者(法人、団体及び個人)のことをいう。
(2) 飼料費 犬又は猫が食べる餌に要する費用のことをいう。
(3) 生活費 ペットシーツ、首輪等消耗品費及び医療費(不妊去勢手術を除く)等、犬又は猫の生活に要する費用のことをいう。
(4) 飼育管理費 動物指導センターから譲り受けた犬又は猫に要した飼料費及び生活費のことをいう。
(5) 新たな飼い主 登録団体等から犬又は猫を譲り受けた者のことをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象とする活動は、登録団体等が、動物指導センターから犬又は猫を譲り受け、新たな飼い主探しを行う活動(以下「補助活動」という。)とする。
(補助額及び算出方法)
第4条 補助額は、補助活動にかかる費用から、当該補助金以外の登録団体等が得た補助活動にかかる収入を差し引いた額とする。ただし、譲り受けた犬又は猫1頭当たり5,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第4条の規定に基づき、補助金の交付を受けようとする者は、令和5年2月28日までに交付申請書(第1号様式)を提出するものとする。
2 前項の申請書に添付すべき関係書類は、次のとおりとする。
(1) 補助活動実施計画書(第1号様式別紙1)
(2) 申請者が個人の場合はその者の住民票、団体の場合は団体代表者の住民票、法人の場合は登記事項証明書
(3) 申請者が法人の場合は役員等一覧表(第1号様式別紙2)
(暴力団排除)
第6条 茨城県暴力団排除条例第7条の規定に基づき、申請者が次の各号に該当する場合は、補助金交付の対象としない。
(1) 同条例第2条第1号に規定される暴力団
(2) 同条例第2条第2号に規定される暴力団員
(3) 法人にあっては、代表者又は役員等のうち前号に該当する者がある場合
(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第2号に該当する場合
(5) 犬又は猫の飼養施設が、同条例第2条第5号に該当する場所にあると判明した場合
2 知事は、必要に応じ補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けた者(以下、「補助活動者」という。)が、前項各号のいずれかに該当するか否かを茨城県警察本部長に対して確認を行うことができる。
ただし、当該確認のために個人情報を茨城県警察本部長に提供するときは、茨城県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。
3 知事は、補助活動者が第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付決定)
第7条 知事は、補助活動者から提出された申請内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(変更等の承認)
第8条 補助活動者が、次の各号に該当する場合は、あらかじめ、変更(廃止)承認申請書(第3号様式)に関係書類を添え、変更の内容及び理由又は廃止の理由を記載して知事の承認を受けなければならない。但し、第3号から第5号は、変更後遅滞なく承認を受けることで差し支えない。
(1) 補助活動の頭数を変更する場合
(2) 補助活動を廃止する場合
(3) 補助活動者の住所又は氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更した場合
(4) 団体にあっては、当該団体の代表者を変更した場合
(5) 法人にあっては、当該法人の代表者又は役員を変更した場合
2 前項第1号の申請において、頭数の増加については、やむを得ない場合に限り、事後申請も認めるものとする。
3 知事は、補助活動者から第1項第1号及び第2号にかかる申請を受付けた時は、申請内容を審査し、承認する内容が第1号の場合は、交付決定内容変更承認通知書(第4号様式)により、第2号の場合は、事業廃止決定通知書(第5号様式)により、当該補助事業者に通知しなければならな い。
(申請の取下げのできる期間)
第9条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとし、取下届出書(第6号様式)を知事に届け出なければならない。
(状況報告)
第10条 知事は、必要に応じて補助活動者から補助活動の遂行の状況の報告を求め、又は調査することができる。
(実績報告)
第11条 規則第13条の規定による実績報告は、補助活動実績報告書(第7号様式)に次の書類を添えて、活動完了の日から30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 補助活動実績報告書別紙1(第7号様式別紙1)及び補助活動実績報告書別紙2(第7号様式別紙2)
(2) 収支決算報告書(任意様式)
(3) 補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び支店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の預金通帳の写し
(補助金額の確定)
第12条 規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定したとき、知事は、申請者に対して交付額確定通知書(第8号様式)により通知するものとするものとする。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の金額を確定した後に精算払いするものとする。
(決定の取消し)
第14条 補助活動者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第16条の規定により、知事は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 飼養管理状況、譲渡方法、施設及び会計等に関する動物指導センターの調査、指導に協力しないとき。
(2)狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律又は茨城県動物の愛護及び管理に関する条例に違反したとき。
(3) 前号の他、重大な法令違反又は登録団体等としてふさわしくない非行があったとき。
(書類の整備等)
第15条 補助活動者は、補助活動に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は、当該補助活動の完了の日の属する県の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
3 補助活動者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は知事)に当該証拠書類等を引き継がなければならない。
(消費税仕入控除税額の納付)
第 16 条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第
9号)により速やかに知事に報告しなければならない。
また、補助事業を実施するものが全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、xxx)で消費税及び地方 消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
なお、この場合において、当該消費税又は地方消費税の仕入れ控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。
(その他必要な事項)
第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。