Contract
運送約款 第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
株式会社オンリーユーエア(以下「会社」という)の行う旅客、手荷物(他に特別の規定がない限り旅客の所持する物で、持込手荷物及び受託手荷物をいう)の航空運送は本約款に基づいて行います。
2. 会社は本約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ウェブサイトへの掲示等の適切な方法により変更内容を告知するものとします。
第 2 条(運賃及び料金)
運賃及び料金(以下「運賃料金」という)は、別に定めるところによります。
2. 運賃料金は、別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日(航空券を発行しない場合は予約時)に有効な運賃料金とします。
3. 収受した運賃料金は、第 16 条乃至第 18 条の規定に基づく場合を除き、割戻し又は払戻しを行いません。
第 3 条(運航上の変更)
会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争、機材の故障、悪天候その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物の搭載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害については賠償する責を負いません。
第 4 条(責 任)
会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡若しくは傷害又は手荷物の滅失毀損延着等に対し損害賠償の責を負います。ただし、会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 賠償の限度については第 25 条の定めるところによります。
第 5 条(係員の指示)
旅客及び貸切飛行の借主(以下「借主」という)は、搭乗及び降機又は手荷物等の積卸その他発着場又は航空機内の行動についてはすべて係員の指示に従わなければなりません。
第 6 条(賠 償 金)
会社は旅客又は借主が故意又は過失によりあるいは本約款を守らないことにより会社に損
害を与えた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。
第 7 条(管轄裁判所)
本約款による運送契約の成立、効力及び解釈は日本の法律に準拠し、これに関して生じる一切の訴訟は会社の本店所在地の裁判所の管轄とします。
第 8 条(特 約)
会社は、旅客又は借主の申出により、本約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合においては第 1 条の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
第 9 条(利用者の同意)
旅客又は借主は、本約款を承認し、且つこれに同意したものとします。
第 2 章 旅 客
第 10 条(航 空 券)
会社は、所定の運賃料金を申し受けて個人航空券、団体航空券又は貸切航空券(以下「航空券」という)を発行します。
2. 航空券とは、本約款に基づいて会社の事業所において発行する予約内容が記載された電磁的記録(電子メール及びチャット画面を含みますが、これらに限られません。)又は紙片の証票をいいます。
3. 記名式航空券は他の人に譲渡することは出来ません。
4. 航空券は、電磁的記録又は券面記載の通りに使用しない場合又は記名本人以外の人が使用する場合は無効となります。
5. 会社が航空券の発行の必要がないと認めた場合には、予約申込及びその運賃料金を申し受けたことを航空券の発行とみなす場合があります。
6. 航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
第 11 条(有効期間)
航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該指定搭乗日時に限り有効とします。
2. 航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は、発行の日から 90 日とします。
3. 航空券は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
4. 旅客は、有効期間の満了する日の前日までに会社又は代理店に申し出て有効期間を延⾧することができます。ただし、当初の航空券の有効期間の満了する日から起算して 30 日を超えることはできません。
第 12 条(搭乗日時)
会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店において航空券を呈示することを必要とします。ただし、契約時に航空券を発行していない場合を除きます。
第 13 条(搭乗日時の変更)
会社が予約した座席を提供できない場合は、航空券の有効期間内で搭乗日時を変更することができます。ただし、当該変更により旅客又は借主の旅行の目的が達成できない場合その他会社が認めたときは、第 16 条に定める場合に該当するものとします。
第 14 条(航空券の呈示)
会社は、旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗できません。ただし、契約時に航空券を発行していない場合を除きます。
第 15 条(集合時刻等)
旅客は、会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には搭乗できないことがあります。
第 16 条(会社の都合による払戻し)
第 3 条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃料金の払戻しを行います。この場合、会社は、旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
第 17 条(旅客又は借主の都合による払戻し)
旅客又は借主が、その都合によって運送契約を取り消す場合は、次の各号に従って、運賃料金の一部又は全額を払い戻します。
(1)指定搭乗日の 20 日前までに取消しの通知があった場合は、未飛行部分に相当する運賃料金を全額払い戻します。
(2)指定搭乗日の 19 日前から 7 日前までに取消しの通知があった場合は、未飛行部分に
相当する運賃料金の 8 割を払い戻します。
(3)指定搭乗日の 6 日前から 4 日前までに取消しの通知があった場合は、未飛行部分に
相当する運賃料金の 7 割を払い戻します。
(4)指定搭乗日の 3 日前から 2 日前までに取消しの通知があった場合は、未飛行部分に相
当する運賃料金の 5 割を払い戻します。
(5)指定搭乗日の前日に取消しの通知があった場合は、未飛行部分に相当する運賃料金の 3 割を払い戻します。
(6)指定搭乗日の当日に通知があった場合又は通知がなく搭乗がなかった場合は、会社は、運賃料金の全額を収受し、払戻しは行いません。
第 18 条(航空券の紛失)
航空券を紛失(電磁的記録の削除を含み、航空券を呈示できない状況をいいます。以下同じ。)した場合、航空機に搭乗するためには、別に航空券を購入する必要があります。
2.航空券を紛失した場合は、次の各号に該当するときに限り運賃料金の払戻しを行います。
(1) 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後に紛失した航空券を発見した場合は、紛失した航空券の有効期間の末日から 30 日以内に限り、運賃料金を全額払い戻します。
(2) 紛失したことによって旅行を取り止めた後に紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から 30 日以内に限り、運賃料金の 5 割を払い戻します。
第 19 条(払戻期間)
運賃料金の払戻しは、航空券の指定日時又は有効期間の末日から 30 日以内に限って行います。ただし、航空券が発行された場合の払戻しは、当該航空券が紙片の場合はその返還と引換えとし、電磁的記録の場合は当該電磁的記録の呈示と引換えとします。
第 20 条(搭乗の制限)
次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合の外搭乗することができません。
(1) 精神病者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者。
(2) 会社の特別な取扱いを必要とする者。
(3) 武器(職務上携帯する物を除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機、乗客又は搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯する者。
(4) 航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者。
(5) 他の乗客に不快の念を与えるおそれのある者。 (6)第 22 条の規定による手荷物の点検を拒んだ者。
第 21 条(運送の拒否)
機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙用具を使用した場合、会社は、当該喫煙用具を没収すること、又は、旅客の運送を拒否若しくは、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。
第 3 章 手 荷 物
第 22 条(内容の明示及び点検)
旅客が、会社の指定した時刻までに、航空券の呈示等をし、手荷物を提出又は確認したときは、本約款の定めるところにより、持込手荷物として認め、又は受託手荷物として受け付けます。
2. 会社は、旅客の手荷物について、次の各号により処理します。 (1)本人立会いの上点検することがあります。
(2) 前号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送を断ります。
第 23 条(持込手荷物)
手荷物は、次の各号に規定するもの及び身の回り品に限り持込手荷物として客室内への持込を認めます。ただし、客室内に安全に収納できないと会社が判断したもの及び刃物類その他会社が凶器となり得ると判断したものの客室内への持込は認めません。
(1)旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬
(2)旅客に同伴させる愛玩動物。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた小犬、猫、xxxをいいます。この場合、会社が指定、若しくは確認した檻を使用します。
(3)その他会社が客室内持ち込みを認めた物品。
第 24 条(受託手荷物)
受託手荷物は、航空機に搭載できる重量及び大きさと会社が判断する荷物に限り、受託手荷物として貨物室でお預かりします。
第 25 条(賠償の限度)
手荷物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は旅客 1 人につき 15万円を以って限度とします。
第 26 条(手荷物の制限)
会社は、次の各号に掲げるものは手荷物として認めません。
(1) 包装若しくは荷造りの不完全なもの、破損、腐敗若しくは変質し易いもの、臭気を発するもの、不潔なもの又は航空機若しくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの。
(2) 腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易いもの。
(3) 航空運送に不適当なもの。
(4) 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されているもの。
(5) 会社において航空運送上不適当と判断するもの。
令和 6 年 1 月 1 日適用株式会社オンリーユーエア