Contract
加盟店登録のご案内
地盤ネット株式会社
地盤ネット 登録加盟店規約
地盤ネット株式会社(以下「地盤ネット」といいます。)は、地盤ネット加盟店登録制度(以下「加盟店登録制度」といいます。)に基づき登録された加盟店(以下「登録加盟店」といいます。)に対して、地盤ネット登録加盟店規約(以下「本規約」といいます。)に基づいて、後記のサービスを提供するものとします。
第1条 加盟店登録手続
1. 登録加盟店への登録を希望する者(以下「加盟店登録希望者」といいます。)は、あらかじめ本規約の内容を了承し、「加盟店登録申請書」に必要事項を記載の上、地盤ネットに登録申請を行うものとします。また、登録申請に際しては、以下の書類をご提出頂くものとします。
① 加盟店登録申請書
② 「預金口座振替依頼書」又はそれに代わる支払に関する覚書
③ 建設業許可証(写)又は宅地建物取引業免許(写)
2. 加盟店登録希望者において本店以外の支店等の登録を希望する場合、「加盟店登録申請書」の「支店等の名称等」欄に登録を希望する支店等を記入するものとします。なお、本店登録をせずに支店等の登録のみ希望する場合であっても、「加盟店登録申請書」に本店及び登録を希望する支店等の記載を行うものとします。
3. 加盟店登録後、登録加盟店において、住所等の登記事項の変更がある場合及び登録の抹消を希望する場合、登録加盟店は、地盤ネットに対して、速やかにその旨申し出るものとします。
第2条 登録基準
加盟店登録希望者は、次のいずれにも該当する者でなければ加盟店登録をできないものとします。
① 住宅の建設を行う建設業者又は住宅の販売を行う宅地建物取引業者
② 住宅の供給又は本サービス(第4 条に定義します。)の利用にあたり不正、不誠実な行為をするおそれがない者
③ 企業基礎、施工技術及び信用力等につき、地盤ネットが定める一定の基準を充たしている者
④ 反社会的勢力又はこれに準じる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当せず、利害関係者、主たる株主、取引先等が反社会的勢力等に該当又は関連せず、また、商取引を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していない者
第3条 登録料
新規登録料及び年会費はいずれも無料とします。
第4条 登録加盟店に提供するサービスについて
1. 地盤ネットが登録加盟店に提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、次の各号に定めるとおりとします。なお、本サービスの詳細内容は、地盤ネットが別途定めるものとします。
① 地盤調査
② 地盤解析
③ 地盤品質証明
※ 地盤ネットが登録加盟店から地盤品質証明書発行依頼書、スマート地盤システムによる申込み又はこれに準じるものを受理していること、及び地盤ネットの指定口座に該当物件に関する請求金額全額の入金が完了していることが地盤品質証明書の効力発生の条件となります。
④ 部分転圧
⑤ その他付随するサービスで地盤ネットが別途定めるもの
2. 地盤ネットは、本サービス提供に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第5条 本サービスの申込みについて
本サービスの申込みは、物件毎の依頼書の地盤ネットへの提出、スマート地盤システムによる申込み又はこれに準ずる方法によるものとします。加盟店登録希望者及び登録加盟店は、地盤ネットが求める書面・資料等を提出するものとします。
第6条 本サービスの提供について
1. 本サービスは、上述する登録加盟店からの申込みに対して、地盤ネットが書面又はこれに準ずる方法で承諾した場合に、提供するものとします。
2. 登録加盟店が地盤調査又は部分転圧の申込みをした場合、登録加盟店は、地盤ネットと協議の上、地盤調査又は部分転圧の日程を設定するものとします。登録加盟店が日程の変更を希望する場合は、変更後の地盤調査又は部分転圧の希望日の一週間前までに地盤ネットに連絡するものとします。
3. 登録加盟店は、地盤ネット及び地盤ネットの委託業者が地盤調査又は部分転圧等を実施するために現場に立入ることについて、あらかじめ土地所有者及び近隣住民の同意を得るものとします。
第7条 本サービス料金について
1. 本サービス料金は、地盤ネット所定の料金を原則として、地盤ネットと登録加盟店が協議の上、決定します。なお、申込み後、価格決定の基礎となる条件が変更される場合は、再度協議するものとします。
2. 登録加盟店は、本サービスの申込みを取消し又は撤回することはできないものとし、本サービス料金の払戻し等を受けることができないものとします。ただし、登録加盟店が各種サービスに対応した地盤ネット所定の「キャンセル依頼書」を別途定める期間内に地盤ネットに送付した場合で、地盤ネットが書面又はこれに準じる方法で承諾したときのみ、地盤ネットの承諾した範囲で本サービスの申込み取消し又は撤回を認めるものとします。
第8条 本サービス料金の支払方法について
1. 登録加盟店から地盤ネットに対する本サービス料金の支払は、別途の定めが無い限り、次のいずれかの方法によるものとします。ただし、手数料は登録加盟店の負担とします。
① 毎月末日までの各月のサービス料の合計額を翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、登録加盟店が指定する銀行口座から口座振替する方法により支払う。
② 毎月末日までの各月のサービス料の合計額を翌月末までに、地盤ネット指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。
2. 登録加盟店は、本サービス料金の支払いを怠った場合には、延滞の翌日から完済の日まで年18.25%の割合による延滞遅延金を支払うものとします。
第9条 ロゴ・マークの使用について
登録加盟店は、別添の地盤ネットのロゴ・マークを、自社のパンフレット等に、地盤ネットが認める範囲において使用することができます。ただし、当該使用にあたっては、地盤ネットの指示に従うものとします。
第10 条 損害賠償請求について
1. 登録加盟店が本規約又は本規約に付随する合意書等の規定に違反し、又は地盤ネットが本規約に基づいて本サービスの提供の停止等を行った場合、登録加盟店は、地盤ネットに対して、その全ての損害を賠償するものとします。
2. 地盤品質証明規約に特に定める場合を除き、地盤ネットは、地盤ネットの故意又は重大な過失により登録加盟店又はその他の第三者に損害を与えた場合に限り、登録加盟店又はその他の第三者に発生した通常且つ現実の直接損害の範囲内において、当該損害発生の原因となったサービスについて登録加盟店が地盤ネットに支払った本サービス料金の金額を上限として、遅滞なく賠償する責めを負うものとします。
第11 条 サービス内容が改定された場合について
1. 本サービス等の内容や本規約の内容が改定された場合は、当該改定日より当該改定後のサービス内容及び本規約の内容が適用されるものとします。
2. 地盤品質証明規約が改定された場合であっても、地盤品質証明書の発行時の地盤品質証明書裏面に記載されている「地盤品質証明規約」が引き続き対象物件に適用されるものとします。
第12 条 本サービスの制限について
地盤ネットは、登録加盟店が次のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに本サービスを停止し、又は加盟店登録を解除することができるものとします。この場合、登録加盟店は、何ら催告を受けることなく、期限の利益を失い、地盤ネットに対して、直ちに債務の全額を一時に弁済するものとします。
① 債務の支払を1 回でも怠ったとき
② 本規約又は本規約に付随する合意書等の規定に違反したとき
③ 振出し又は引受けた手形、小切手等について1 回でも不渡りにしたとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受けたとき
⑤ 公租公課滞納処分、営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消等の公権力による処分を受けたとき
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを受け、又は自らこれらを申立てたとき
⑦ 事業の廃止、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、又は解散の決議をしたとき
⑧ 財産状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
⑨ 登録加盟店としての信用を著しく失墜し、地盤ネットの名誉、信頼等を毀損するおそれがあると地盤ネットが認めたとき
⑩ 登録加盟店が反社会的勢力等であると判明したとき、登録加盟店の利害関係者、主たる株主、取引先等が反社会的勢力等に該当し若しくは関連するものであると判明したとき、又は登録加盟店が商取引を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与していること等が判明したとき
⑪ その他諸般の事情を考慮し、地盤ネットが本サービス又は加盟店の登録を継続できないと判断したとき
第13 条 機密保持について
1. 登録加盟店及び地盤ネットは、加盟店登録及び本サービスの提供若しくは利用にあたって知り得た相手方の機密情報及び相手方から受領した記録及びデータ(以下「秘密情報」といいます。)を機密として扱い、本サービス提供又は本サービス利用の目的以外にこれを使用しないものとします。但し、次の各号に定める情報については、秘密情報に該当しないものとします。
① 相手方から開示される前に既に公知の情報
② 相手方から開示された後に自らの責によらず公知となった情報
③ 相手方から開示される前に既に知得していた情報
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
⑤ 相手方から開示された情報に触れることなく独自に創出した情報
⑥ 事前に相手方から開示することについて承諾を得た情報
2. 前項の規定にかかわらず、地盤ネットは、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を第三者に委託した場合、当該再委託先の第三者に対し、前項と同等の機密保持義務を負わせた上で、秘密情報を開示することができるものとします。
3. 加盟店登録が終了した場合においても、前2 項の義務は有効に存続するものとします。
第14 条 権利義務譲渡の禁止について
登録加盟店は、地盤ネットの事前の書面による承諾がある場合を除き、登録加盟店としての地位、権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
第15 条 準拠法及び管轄裁判所について
本規約は、日本法に準拠して解釈又は適用されるものとします。また、本規約に関する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16 条 協議について
本規約に定めのない事項及び本規約に関して疑義が生じた事項については、登録加盟店及び地盤ネット間において協議の上、xxxxの原則に則って解決するものとします。
個人情報の取扱いについて
加盟店登録申請又は本サービスの申込みの際、登録加盟店から地盤ネットが受領する個人情報の取扱いについては、個人情報保護に関連する法律を遵守し、最新の注意を払っております。以下にその利用目的等についてご説明しますので、ご了承頂きますようお願いします。
【 個人情報の利用目的 】
1. 個人情報の利用目的は次のとおりとします。
① 地盤ネットが発行する地盤調査報告書、地盤セカンドオピニオン、地盤解析報告書、地盤解析判定書、地盤品質証明書等において物件を特定し、各種書類を発行するため
② 地盤ネットが発行する地盤調査報告書、地盤セカンドオピニオン、地盤解析報告書、地盤解析判定書、地盤品質証明書等に関するご提案・案内をするため
③ 登録加盟店から請求されたサービスに関連する資料をお届けするため
④ 登録加盟店から寄せられたご意見、ご要望にお応えするため
2. 上記の利用目的以外には利用しません。上記目的以外のために使用する必要が生じた場合は、あらかじめ本人に対してその旨を提
示して了解を得た後に行います。
【 個人情報の共同利用 】
地盤ネットは、個人情報を次のとおり共同利用することがあります。
1. 共同利用する情報項目は次のとおりとします。
取得した個人情報の項目はすべて共同利用する可能性がありますが、業務の遂行に必要な最小限の項目しか利用しません。
2. 共同利用者の範囲は次のとおりとします。
①
②
③
一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構
地盤ネットの関連会社 地盤ネットの業務委託先
3. 共同の目的は次のとおりとします。
地盤ネットが受注した地盤調査の調査結果に基づき、地盤調査報告 書、地盤セカンドオピニオン、地盤解析報告書、地盤解析判定書、地盤品質証明書等を必要とする物件に関するご提案・ご案内をするため
4. 個人情報利用の管理責任者は、地盤ネット業務部長となります。
<地盤ネット株式会社ロゴ・マーク>
DIC:311 DIC:435
x000-0000
xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx 000 xx 0X
TEL: 00-0000-0000 FAX: 00-0000-0000
JN-20190401_a
2015年9月1日版
地盤品質証明規約
【総則】第一条
地盤ネット株式会社(以下「地盤ネット」といいます)及び一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構(以下「当社ら」と総称します)は、当社ら所定の「地盤品質証明書」が発行された登録加盟店(以下「加盟店」といいます)に対して、本品質証明規約(以下「当規約」といいます)に従い、地盤品質の証明(以下「品質証明」といいます)を行うものとします。
【対象物件】
第二条
品質証明の対象となる物件(以下「対象物件」といいます)は、以下の全ての条件を充たす必要があります。ただし、事前協議の上、当社らが認めるものはこの限りではないものとします。
①当社らが認める地盤調査を実施している物件
②当社らが認める地盤調査に基づいて当社らが地盤解析報告書、地盤解析判定書のいずれかを発行している物件
③地盤解析報告書、地盤解析判定書に基づいて地盤改良工事を施工することにした場合、建築基準法等の関連法規に基づいた地盤改良工事が施工され、当社らがその結果を確認し、当社らの定める品質基準に合格した物件
④対象とする建物の用途、規模が以下のいずれかに該当する建築物(基礎及び1階車庫、地下車庫、地下室その他付帯設備を含み、延床面積が1,000㎡超の物件及び地上部分が4階建以上の物件を除きます。)
・木造一戸建て住宅、併用住宅及び共同住宅
・鉄骨造一戸建て住宅、併用住宅及び共同住宅
・鉄筋コンクリート造一戸建て住宅、併用住宅及び共同住宅
【前提条件】
第三条
この品質証明及び品質証明に基づく賠償金の支払等は、次の各号に定める条件を前提とします。
①この品質証明について、地盤ネット加盟店登録制度に基づき登録された加盟店に適用される加盟店規約に基づいて、加盟店から地盤ネットへの入金が完了していること
②この品質証明の基礎となる地盤解析報告書、地盤解析判定書の申込み時の提出書類、地盤品質証明書の交付申請時の地盤品質証明発行依頼書その他の申請書類及び添付書類(建物用途、設計、配置計画、地盤調査結果等を含みます)その他当社らに提出された書類等(当社らに対する口頭での説明等を含みます)に不備、誤り又は虚偽の内容その他の瑕疵が含まれていないこと
③当社らが判定した基礎仕様が部分転圧であった場合、転圧後の地盤調査を実施し、当社らにより安全性を当社らが確認していること
④当社らが判定した基礎仕様が改良工事であった場合、当社らに地盤改良工事完了報告書が提出され、その工事の安全性を当社らが確認していること
【損害賠償責任及びその限度額】
第四条 当社らによる品質証明にかかわらず、対象物件が不同沈下した場合(3m以上離れている2点間を結ぶ直辺の水平面に対する5/1,000以上の傾斜の場合に限ります)、当社らは、1事故あたり合計5,000万円(以下「限度額」といいます)を限度として、かつ、次の各号に定める範囲で、加盟店に現実に生じた損害または費用を賠償します。ただし、損害又は費用の範囲については、加盟店が物件所有者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害として当社らが社会通念上妥当と判断する損害または費用に限ります。
①対象物件の原状回復費用(地盤解析報告書、地盤解析判定書のいずれかの申込み時に加盟店より提出される判定依頼書に添付される設計図書に記載された設計、仕様、材料、品質等に記載される原状と同程度に回復することを目的とした補修にかかる費用をいいます)は、1事故あたり5,000万円を限度とし、そのうち地盤(対象建物の建築敷地に限ります)の修復費用は2,000万円を限度とします。
②物件所有者の仮住居・転居費用は、1事故あたり、1ヶ月100万円、最大2ヶ月を限度とします。
③事故現場保存費用は、1事故あたり500万円を限度とし、事故原因究明費用は、1事故あたり30万円を限度とします。
④加盟店に生じた訴訟対応費用は、1,000万円を限度とします。
2 当社らは、当社らの判断により、限度額の範囲内で、原状回復費用、事故現場保存費用及び事故原因調査費用を自ら負担して、当社ら又はその指定会社において、原状回復工事、事故現場保存事故及び原因究明を行うことにより、上記①及び③の支払に代えることができます。この場合、その費用相当額を当該事故に関する限度額から控除します。
3 第1項の賠償及び前項の工事等の範囲等に疑義が生じた場合には、当社らと加盟店の間において協議の上、当社らがその範囲を確定するものとします。
4 加盟店又は物件所有者が対象物件の原状回復を上回る設計、仕様、材料、品質による修繕、付帯工事等を希望する場合、それらにかかる費用は、加盟店又は物件所有者がこれを負担するものとします。
【免責】第五条
当社らは、次に掲げる事由により生じた損害又は費用(これらの事由がなければ発生又は拡大しなかった損害を含みます)については、一切の責任を負わないものとします。
①対象物件の不適正使用、又は不適切な維持管理に起因する場合
②損害の原因について、他に責めを負うべき第三者が存在する場合
③地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、落雷、地滑り、崖崩れ、断層、地割れ、及び敷地の周辺にわたる地盤・地形の変動、沈下、地下水の増減、などの自然災害に起因する場合
④火災、爆発、暴動などの不可抗力に起因する場合
⑤植物の根等の成長、その他予測できない自然、周辺環境の変化に起因する場合
⑥当社らが認めていない業者、材料、及び工法による施工、又は物件所有者自身の施工に起因する場合
⑦近隣の土木工事、道路工事、重量車両の通行による振動などの影響に起因する場合
⑧傷害、疾病、死亡、後遺障害
⑨対象物件以外の財物の滅失、毀損、又はその他財物の使用の阻害
⑩物件所有者が指示した設計・施工方法、もしくは資材等の瑕疵に起因する場合
⑪当社らが承認していない増築、改築、補修工事、又は擁壁等を含む外構工作物工事等が実施されたことに起因する場合
【有効期間】第六条
品質証明の有効期間は、適用開始日に始まり、対象物件が物件所有者に引き渡された日から数えて地盤品質証明書「証明期間」に記載された期間を経過
する日までとします。
【加盟店の義務】
第七条 加盟店は、事故を発見した場合には、物件番号、氏名、連絡先(電話番号等)、事故の内容等の情報について、書面により、すみやかに地盤ネットに通知するものとします。
【準拠法・管轄】
第八条 当規約は、日本法に準拠して解釈又は適用されるものとします。
2 当規約に関する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
地盤ネット株式会社 〒103-0027一般社団法人 地盤安心住宅整備支援機構
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx000xx0X
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx000xx0X