2 J-クレジットの最低販売数量は、1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売する。
「神話の國出雲さんさん倶楽部クレジット」販売要領
(趣旨)
第1条 この要領は、国のJ-クレジット制度に基づき市が取得し、管理する「神話の國出雲さんさん倶楽部クレジット」(以下「J-クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体、個人等に販売することについて、必要な事項を定める。
(購入者の募集)
第2条 J-クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、市ホームページ等により行うものとする。
2 J-クレジットの販売は、市が保有する数量の範囲内で、市ホームページ等に販売数量を公表するものとする。
(販売予定単価、販売数量)
第3条 J-クレジットの最低販売予定単価は、市長が別に定める。
2 J-クレジットの最低販売数量は、1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売する。
(購入の申込み)
第4条 J-クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、神話の國出雲さんさん倶楽部クレジット購入申込書(様式第1号)を、持参又は郵送のいずれかの方法により、市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、次に掲げる者を対象外とする。
(1) 法令違反又は不適当な行為により営業停止、入札参加停止その他不利益処分を受けている者又は団体
(2) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者又は団体
(3) 本事業の適正な実施ができないと認められる者又は団体
3 市長は、第1項の提出があった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、当該申込みの内容を審査のうえ、最低販売単価を上回る購入希望単価を提示した者のうち、先着順に販売数量を上回らない範囲で、購入者を決定する。
2 市長は、xxの適否について申込みを行った購入希望者に神話の國出雲さんさん倶楽部クレジット売却決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(代金の納付)
第6条 購入者は、J-クレジットの販売代金を、市長が指定する期日までに、市長が発行する納入通知書又は市長が指定する口座に振り込み、納入するものとする。
(クレジットの移転)
第7条 市長は、購入者からの販売代金の納入を確認した後、オフセット・クレジット登録簿の操作によりクレジットを管理するJ-クレジット管理口座から、取引事業者が指定する保有口座へクレジットの移転を行う。
2 取引事業者が口座を保有しない場合又は口座を指定しない場合は、市がクレジットの代理償却を行うことができる。
(協議)
第8条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第9条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、出雲市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成27年12月22日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年7月15日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。