Contract
〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング
Ⅰ.総則
第1条 サービスの概要
法人向けインターネットバンキングサービス「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング」(以下、「本サービス」といいます。)は、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)が占有及び管理するパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末を使用し、インターネットを通じて次のオンライン取引、収納サービス及びファイル伝送サービスを利用することができます。
1.オンライン取引
オンライン取引は、次の取引ができます。 (1)残高照会ならびに入出金明細照会 (2)振替・振込および振替・振込予約
(3)振替・振込および振替・振込予約の利用状況の照会 (4)各種届出・変更
(5)取引確認 2.収納サービス
税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
※払込可能な収納機関は、当行所定の先に限ります。 3.ファイル伝送サービス
ファイル伝送サービスは、次のお取引ができます。なお、ファイル伝送サービスは、オンライン取引に追加するサービスとして取り扱い、単独での利用は出来ないものとします。
(1)総合振込ならびに給与・賞与振込 (2)預金口座振替ならびに口座振替結果照会 (3)F-NET代金回収
第2条 契約者
契約者は、本規定を承認した方で、当行本支店に普通預金口座または当座預金口座を開設している法人、法人格のない団体または個人事業者とします。第3条 利用環境等
1.パソコン
本サービスをご利用できるパソコンの基本ソフト(OS)及びブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、メールアドレスをお持ちで電子メール(Eメール)が使用可能なパソコンとします。
2.ご利用日等
(1)本サービスのご利用日及びご利用時間は、当行が定める本サービスの提供日及び提供時間とします。なお、ご利用になるサービスにより、提供時間が異なります。
(2)当行は、本サービスの提供日及び提供時間を契約者に通知することなく変更することがあります。また、当行の責によらない回線工事等が発 生した場合は、本サービス提供時間中であっても契約者に通知するこ となく、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。 (3)税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」については、収納機関の都合により本サービスの提供時間であってもご利用できない場合があります。
3.ご利用申込
(1)契約者は、本サービスご利用お申込みの際は、当行本支店において当行所定の書面(以下、「申込書」といいます。)により必要事項を届出するものとします。
(2)当行は、申込書の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は、契約者に対して契約者ご本人であることを確認するために必要な契約法人I D等を記載した「ビジネスインターネットバンキングご利用カード」(以下、「利用者カード」といいます。)を届出住所へ書留郵便により送付します。ただし、当行は、利用申込者の取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、本サービスの申込を承諾しない場合があります。
(3)契約者は、「申込書」の代表口座お届出印欄に捺印された印鑑を押捺して作成した書面が、本サービスに関する契約者の意思を表示したものとみなされることに同意するものとします。
(4)提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがあります。
4. ご利用預金口座
(1)契約者は、本サービス利用申込に際して、次のお取引に係る預金口座を申込書により、届け出るものとします。なお、次の各口座から本サービス
による資金の引落しを行う取引については、取引依頼が確定した後、当該資金を各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落すものとします。
(2)代表口座兼手数料引落口座
本サービスのお取引に係る主たる決済口座で、本サービスの手数料等の支払指定口座とします。なお、代表口座兼手数料引落口座(以下、「代表口座」といいます。)は、契約者が当行に開設した契約者名義の普通預金または当座預金とします。本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類には、代表口座のお届印を使用するものとします。また、代表口座は変更することができません。代表口座を契約者の都合で変更する場合、本サービスの契約は解約となり、新たに変更後の口座で契約を行うものとします。
(3)利用口座
本サービスの申込みにあたり、当行所定の口座数を上限とする契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を代表口座のほか本サービスのお取引に使用する預金口座(以下、「利用口座」といいます。)とすることができます。
①資金移動(振替・振込)先口座
資金移動(振替)は、申込書の代表口座及び代表口座と同一の取引店である利用口座間のみで行うことができます。また、資金移動(振込)の入金口座は、当行または日本国内の他の金融機関普通預金または当座預金とします。
②ファイル伝送サービス口座
ファイル伝送サービスにおける決済口座をいい、契約者名義の普通預金または当座預金とします。
(4)代表口座および利用口座のお届け印は、当行が定める取引および今後発生する一切の取引に使用します。また、当行は申込書に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取扱った場合は、書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 管理者および利用者
1.契約者は、本サービスのご契約に際して契約者を代表する責任者(以下、
「管理者」といいます。)を定めるものとします。
2.管理者は、本サービスの利用に関する管理者の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「利用者」といいます。)を当行所定の方法により登録できるものとします。なお、利用者には、その権限に応じて契約者に関する情報が開示されることがあります。
3.利用者および利用者に関する登録内容の変更については、当行所定の方法により管理者が登録の変更を行うものとします。当行は、登録の変更が完了するまでの間、利用者に変更がない、または利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.当行が契約者に対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号または電子メールアドレスに対して行うこととし、かかる通知を行った場合、管理者および利用者全員に対しても通知を行ったものとみなします。
第5条 各種暗証番号等の設定・管理
1.暗証番号等の設定
(1)契約法人暗証番号・契約法人確認暗証番号
①契約者は、本サービスのご利用に際して管理者ご本人であることを確認するための「契約法人暗証番号」および資金移動(振替・振込)取引およびファイル伝送サービス取引時に使用する「契約法人確認暗証番号」を、当行所定の方法により届け出るものとします。
②管理者は、本サービスを初めて利用する際に、パソコン操作により当行所定の方法で契約法人暗証番号および契約法人確認暗証番号を変更するものとします。この変更手続きによって当行に届けられた暗証番号を本サービスの正式な契約法人暗証番号および契約法人確認暗証番号とします。
(2)利用者ID・利用者暗証番号・利用者確認暗証番号
①利用者が使用する「利用者ID」、「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」、その他利用権限等は第4条2項の利用者登録時において管理者が任意に設定できるものとします。また、設定が完了した利用者ID・利用者暗証番号・利用者確認暗証番号は、管理者が責任をもって利用者に通知するものとします。
②利用者は、本サービスを初めて利用する際に、パソコン操作により当行所定の方法で利用者暗証番号・利用者確認暗証番号の変更を行うものとします。この変更手続きによって登録された暗証番号を本サー
ビスの正式な利用者暗証番号および利用者確認暗証番号とします。 2.利用者カード・暗証番号等の管理
(1)利用者カードおよび暗証番号等の管理
利用者カードは紛失・盗難に遭わないよう、契約者が厳重に管理するものとします。なお、盗難・紛失の場合は、直ちに契約者が当行所定の書面により当行宛届出するものとし、当行は、その書面により、本サービスの取扱を中止する等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、契約法人暗証番号・利用者暗証番号は第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で記録等を行わないものとし、他人に知られたおそれのある場合には、直ちに契約者のパソコンにより、暗証番号の変更・利用停止等、必要な措置を行うものとします。
(2)暗証番号の変更
サービス利用開始後の契約法人暗証番号および利用者暗証番号の変更は、パソコンにより随時行うことができます。暗証番号は安全性を高めるため、契約者のパソコンにより定期的に変更を行うものとします。また、生年月日・電話番号・同一番号等、他人から推測されやすい番号は使用しないものとします。
(3)暗証場合を失念した場合
契約法人暗証番号を失念した場合は、契約者が申込書により届出を行うものとし、当行は、その書面により当行所定の手続きを行います。ただし、届出日から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご了承いただくものとします。なお、利用者暗証番号を失念した場合は、管理者のパソコンにより、当行所定の方法で利用者暗証番号の再設定を行うものとします。
(4)誤った暗証番号を連続入力した場合
①契約法人暗証番号の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。利用を再開する場合には、契約者が申込書により届出を行うものとし、当行は、その書面により当行所定の手続きを行います。ただし、届出日から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご了承いただくものとします。
②利用者暗証番号の入力を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱を中止した場合には、管理者のパソコンにより、当行所定の方法で利用再開等の手続きを行うものとします。
第6条 本人確認
1.本サービスのご利用の際、当行は次に定める方法により本人確認するものとします。
(1)当行が契約者から送信された契約法人ID、利用者IDまたは契約法人電子証明書、利用者電子証明書、およびワンタイムパスワード、暗証番号が、あらかじめ当行が契約者に交付している契約法人IDおよびワンタイムパスワード、契約者が届け出た契約法人電子証明書、利用者電子証明書、利用者IDおよび暗証番号と一致することを確認することにより、本人確認を行います。
(2)契約者が資金移動(振替・振込)取引、利用者登録・変更等の当行所定の取引を行う際には、前記(1)に加え、当行が契約者から送信された確認暗証番号が、あらかじめ契約者が届け出た確認暗証番号と一致することを確認することにより、本人確認を行います。
(3)ファイル伝送サービスにおける暗証番号(ファイルアクセスキー)の変更については、申込書にて届出するものとします。その際、書面及び書面に使用された印影とお届け印を相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱った場合、それらについて偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約法人ID
契約法人IDは当行が指定したものを使用することとします。 3.本人認証
(1)契約者は、本サービスを利用する際の本人認証方式として「電子証明書方式」でログインするものとします。但し、「電子証明書」をインストールできない場合は、「ID/パスワード方式」にてログインするものとします。
(2「) 電子証明書方式」
①契約者は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、管理者および利用者のパソコンにインストールするものとします。
②前記①によりインストールした電子証明書は、当行所定の期間に限り有効とします。なお、契約者は、当行所定の期間が終了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
③当行は、契約者が本サービスを利用するあたり、電子証明書及びパスワードにより本人認証を行った場合は、契約者本人の意思による本サービス利用の申込であること、及び本サービスの利用内容が契
約者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。 (3「) ID/パスワード方式」
当行は、契約者が本サービスを利用するにあたりパソコンにより当行へ送信した契約法人ID、暗証番号と当行に事前に登録された契約法人 ID、暗証番号との一致を確認した場合は、契約者本人の意思による本サービス利用の申込であること、及び本サービスの利用内容が契約者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
4.契約法人ID、ワンタイムパスワード及び暗証番号の管理
(1)契約法人ID、ワンタイムパスワード及び暗証番号は、本サービスを安全にご利用いただくにあたり重要な情報となるため、契約者ご自身で第三者(当行が許容する電子決済等代行業者※を除く)に知られないよう厳重に管理するものとし、それらの管理状況について当行は責任を負いません。
※許容する電子決済等代行業者については、当行ホームページに掲載します。なお、当行が許容する電子決済等代行業者および電子決済等代行業者のサービスを起因とした損害については、当行は責任を負いません。
(2)契約者は、契約法人ID、ワンタイムパスワード及び暗証番号を忘れたり、他人に知られた場合は、速やかに当行へ届け出るものとします。この届出の受付により、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。契約者が、利用者ID、利用者暗証番号または利用者確認暗証番号を失念、紛失、または盗難に遭った場合には、契約者の管理者にて対応するものとします。
(3)契約者が暗証番号、ワンタイムパスワードの入力を連続して当行所定の回数を誤った場合、当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。当該暗証番号およびワンタイムパスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当行に連絡のうえ所定の手続きを行うものとします。
第7条 本サービスの依頼・取引の確定
1.契約者が本サービスを利用して資金移動等の依頼を行う場合、第6条の定めにより取引の意思表示がなされたデータを当行に対して伝送することにより依頼するものとします。
2.当行は本サービスによる依頼を受けた場合、依頼内容をパソコンの画面に表示します。契約者はその内容を確認し、所定の操作により確認した旨を当行へ伝送するものとします。
3.当行は、前記2.で伝送された内容を確認した時点で本サービスによる依頼が確定することとし、当行所定の方法で処理を行うものとします。
4.契約者は、依頼内容及び処理結果について、受付完了確認画面、結果照会画面により必ず確認を行うものとします。
5.本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第8条 ご利用手数料
1.契約者は、本サービスを利用する場合、当行所定の契約手数料及び基本手数料を代表口座から支払うものとします。
2.振込手数料は、契約者が本サービスの資金移動(振込)を行った場合に振込額とともに出金指定口座から支払うものとします。またファイル伝送サービスに係る所定の手数料は、本サービスご利用にあたり指定した口座から支払いするものとします。
3.前記1.および2.の手数料については、各種預金規定及びその他規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により引落します。なお、ご利用手数料に係る領収書の発行はいたしません。
4.当行は、ご利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第9条 電子メールによる通知
契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メール(フリーメールアドレスを除きます。)を利用することに同意するものとします。なお、通信回線等の不通等により通知・照会ができない場合に生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
第10条 届出事項の変更等
1.本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更が生じた場合は、申込書により、速やかに代表口座の開設店に届出るものとします。
2.届出事項の変更は、当行の変更手続完了後に有効となります。なお、変更手続が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が発生しても当行は責任を負いません。
─ 1 ─ ─ 2 ─
F0345(2020.11)
3.前記1.に定める変更の届出がなかったことにより、当行からの通知または送付する書類、電子メールなどが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 1条 免責事項
1.パソコン、通信関係機器等の障害
次の事由により、振込等本サービスのお取引に遅延、不能等があっても、これによって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1)契約者のパソコンの故障及び契約者によるパソコンの誤操作。 (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じた
にもかかわらず、パソコン、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)インターネットの通信回線において、本サービスの取引を依頼するデータが到着する前の時点で障害が発生したとき。
(4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由が発生したとき。
(5)災害、事変または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(6)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。 2.不正なID、暗証番号、パスワードの使用
本サービスを提供するにあたり、契約者が送信したID、暗証番号、パスワードと当行が事前に登録または届出を受けたID、暗証番号、パスワードとの一致を確認した場合は、ID、暗証番号、パスワードの不正使用その他の事故等によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.稼動環境の確保
(1)本サービスに使用するパソコン及びインターネットへ正常に接続できる環境については、契約者の責任により確保するものとします。
(2)当行は、本契約によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または稼働環境が確保されずに取引が成立し契約者に損害が生じた場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.届出印鑑の照合
当行は、申込書、及び本サービスに係る書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類等につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については一切責任を負いません。
5.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6.当行が許容する電子決済等代行業者および電子決済等代行業者のサービスに起因する損害について、当行は責任を負いません。
7.本サービスの利用に関して、また、その他当行の責めによらない事由により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条 不正利用への対応
1.盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下、「不正利用」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で後記2.に定める補償の請求を申し出ることができます。
(1)当行の推奨するセキュリティ対策を実施していること。
①メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を使用していないこと。
②原則、当行が提供するセキュリティ対策ソフトを導入していること。
※既にセキュリティ対策ソフトを導入し、最新の状態に更新して稼動しており、インターネットバンキングに使用するパソコン等に当行が提供するセキュリティ対策ソフトをインストール不可とする設定を行っている場合を除く。
(2)パスワード等の盗用または不正利用に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。
(3)当行に対し、インターネットバンキングの不正利用被害にあったことが事実認識できるもの、または推測されるものを示していること。
(4)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(5)パスワード等の盗用または不正利用に気づいてから速やかに、警察等の捜査機関に通報し、被害事実等の事情説明が行われていること。
2.前記1.の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日前の日以降に行われた不正利用にかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、
「補償対象額」といいます。)のうち、当行所定の金額を上限に補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額
を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
(1)本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
(2)メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
(3)本サービスで使用する暗証番号を定期的に変更していない場合 (4)当行が指定するxxの手順で電子証明書を使用していない場合 (5)その他、上記と同程度の過失が認められた場合
3.前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
(1)不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合。
①ID・暗証番号等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合
②パソコンが盗難に遭った場合において、ID・暗証番号等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合
③当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にID・暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合
④契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であることが判明した場合
⑤第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合
⑥その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
⑦当行からの通知を受信可能な電子メールアドレス(フリーメールアドレスを除きます。)を本サービスに登録していない場合
⑧契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して、暗証番号等の盗用にあった場合。
(3)その他、本サービスの利用に関する約定または規定に違反した場合。
第13条 解約等
1.本サービスの解約(以下、「解約」といいます。)とは、代表口座及びお取引口座を本サービスから削除すること、および全てのサービスを解約することをいいます。なお、お取引口座のみを削除する場合は、本サービスの変更としてお取扱いします。また、本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.解約は、次のとおり行うものとします。 (1)契約者による解約
①契約者による解約は、当行に対して所定の解約申込書の提出により行うものとします。
②前記①の解約は、当行の解約手続が終了したときに有効となります。なお、解約手続が終了するまでの間、解約が行われなかったことにより、契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。また、未処理の取引がある場合は、解約手続を行うことが出来ないものとします。
③契約者は、代表口座を解約する場合、直ちに本サービスの解約を行うものとします。
(2)当行による解約
①当行による解約は、契約者に対して本サービスを解約する旨の通知によるものとします。
②前記①において、契約者の氏名または名称及び住所等の変更により、契約者に通知が延着または到達しなかった場合は、通常の到着すべき時に到着したものとみなします。
3.強制解約
当行は、契約者に次のいずれかの事由が発生した場合、契約者に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。 (1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開
始、もしくは特別清算開始の申立があった場合 (2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (3)でんさいネットの取引停止処分を受けた場合
(4)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当行において契約者の所在が不明となった場合
(5)当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合 (6)1年以上本サービスの利用がない場合 (7)相続の開始があった場合
(8)契約者が本規定の各条項に違反した場合
4.前項のほか、契約者が以下の各号の一にでも該当し、当行が契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または解約の通知をすることにより本サービスを解約することができるも
のとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害額を支払うものとします。
(1)契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為 5.中止及び解約
当行は、契約者が公序良俗等に反するなど、本サービスを中止または解約するに相当の事由が発生した場合、契約者に通知することなく本サービスの利用を中止または解約できるものとします。
第14条 関係規定の適用
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座規定を含む)、当座勘定規定、振込規定、口座振替規定等及び契約者が当行へ差し入れした銀行取引約定書の定めに基づき取扱うものとします。
第15条 本規定の変更
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、当行ホームページの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約者の申込の日から1年間とします。ただし、契約者または当行から契約期限前に契約期間を延長しない旨の申出がない限り、契約期限の翌日から自動的に1年間継続するものとし、継続後も同様とします。
第17条 移管
1.代表口座を契約者の都合で移管する場合、変更後の取引店を代表口座とする契約で本サービスを継続します。
2.代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合により移管された場合、原則として本契約は当行の指定する新しい取引店に引き継がれるものとします。ただし、契約者からの個別の依頼についてはこの限りではありません。
第18条 本サービスの廃止
当行は、本サービスの一部または全部を停止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもって当行所定の方法により契約者に通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部の契約を解約することができるものとします。
第19条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。
第20条 機密の保持
当行及び契約者は、本サービスの提供または利用により知り得た相手方の情報については、本規定に定める場合を除き、第三者に漏えいしないよう措置を行うものとし、この措置は本契約終了後も同様とします。
第21条 権利の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規定に関する一切の権利を、第三者に譲渡または質入することは
できないものとします。
第 2条 準拠法・合意管轄裁判所
本サービスの契約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスの利用等に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.オンライン取引
第23条 残高照会・入出金明細照会
1.残高照会・入出金明細照会(以下、「残高照会等」といいます。)は、本サービスに係る契約者の口座について、残高及び入出金明細情報を提供するサービスです。
2.残高照会等の依頼に際しては、照会の種類等を所定の手順により当行へ送信するものとします。
3.当行が提供した残高及び入出金明細情報について、取引の訂正または取消があった場合は、当行は、契約者に通知することなく、既に提供した情報を訂正または取消する場合があります。
第24条 振替・振込
1.振替・振込は、契約者が指定した出金指定口座から契約者が指定する振替・振込金額を引き落とし、契約者が指定した当行本支店または他の金融機関の国内本支店の預金口座宛に入金を行うサービスです。
2.振替は、申込書で届出した当行本支店の契約者名義の契約口座のうち、同一取引店間で、当行所定の方法による資金移動を言います。
3.振込は、振替以外の資金移動をいい、当行本支店または他の金融機関の国内本支店の預金口座宛に電信扱いにより入金します。
4.資金移動限度額
(1)契約者は、本サービスの申込に際して、1日に取引できる振替および振込を行うことができる上限金額、及び1回に振替および振込を行うことが出来る上限金額(以下、二つの上限金額を合わせて「資金移動限度額
」といいます。)を申込書に記載することにより設定することができます。ただし、資金移動限度額は、当行が設定した1日に取引できる振替および振込を行うことができる上限金額、または1回に振替および振込を行うことが出来る上限金額(以下「当行所定の資金移動限度額」といいます。)の範囲内とします。
(2)前記(1)で契約者が設定した資金移動限度額は、契約者が当行所定の方法により変更できるものとします。
(3)資金移動限度額及び当行所定の資金移動限度額には、振込手数料及び消費税等は含まないものとします。
(4)当行は、当行所定の資金移動限度額を当行の都合により変更できるものとします。この際、契約者が設定した資金移動限度額が変更後の当行所定の資金移動限度額を超える場合、変更後の当行所定の限度額が資金移動限度額となるものとします。
5.振込入金先口座
(1)契約者は、本サービスにおける振込の入金先口座を、契約者の希望により登録することができます。また契約者は、登録した入金先口座を変更、削除することができます。
(2)契約者は、前記(1)で登録した入金先口座のほか、入金先口座を都度指定することができます。
6.振込照会
(1)契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
(2)当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)当行は、契約者に対して前記(1)の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
7.振替または振込の実行日及び振替・振込資金等の引落し (1)当日振替・振込
①契約者が振替または振込を当行へ依頼した日を受付日とし、支払指定口座から指定の金額及び手数料を引落し、受付日当日に契約者が指定した預金口座へ振替または振込を行います。
②契約者は、受付日の当日振替または振込について、当行所定の時刻までに依頼するものとします。
(2)先日付予約振替・振込
①契約者が振替または振込を当行へ依頼した日を受付日とし、受付日の翌日以降31営業日までの間を指定日として予約することにより、
─ 3 ─ ─ 4 ─
契約者が指定した日当日の当行所定の時間に、支払指定口座から指定の金額及び手数料を引落し契約者が指定した預金口座へ振替または振込を行います。
②契約者が先日付予約後に、振替・振込に係る決済口座を削除する場合は、あらかじめ契約者が先日付予約を取消するものとします。
(3)振替・振込資金等の引落し
①振込の手数料及び消費税は、振込指定金額の引落しと同時に、支払指定口座から自動引落します。
②振替・振込の引落日に支払指定口座から複数の引落しがある場合に、その引落xx総額が支払口座の残高を超える場合、そのいずれの引落しを行うかは当行の任意とします。
8.取引の不成立
次の場合、振替または振込依頼に基づく取引は不成立となります。 (1)支払指定口座から振替または振込資金の引落しができない場合 (2)支払指定口座、または入金指定口座が解約済の場合
(3)契約者から支払指定口座について出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(4)支払指定口座について差押等があり、当行が支払を不適当と認めた場合
(5)入金指定口座について、入金禁止の手続きが行われている場合 (6)本規定に反した利用がなされた場合
9.振替・xx依頼の取消
振替・振込依頼の取消は、先日付予約に限り、振替または振込指定日の前営業日の当行所定の時刻まで契約者のパソコンから行うことができます。
10.振込依頼の訂正・組戻し
(1)当行が契約者から本サービスにおける振込依頼を受付後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店にて、当行所定の手続により取り扱います。
(2)契約者が組戻しを依頼する場合、当行所定の手数料等が必要となります。なお、当行は、振込依頼時に引落した振込手数料等は返却いたしません。
(3)当行は、契約者からの訂正・組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を行います。
(4)前記(3)の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。なお、この場合、当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
(5)組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を支払指定口座へ返却します。
(6)振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できない場合は、当行は契約者にその旨を連絡し、契約者は前記(1)の手続きを行うものとします。相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、組戻し手数料等の支払は、所定の引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
11.振込金受取書の取扱
当行は、本サービスの振替・振込についての振込金受取書は発行しません。
Ⅲ.収納サービス
第25条 税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
1.税金・各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「各種払込」といいます。)は、契約者が本サービスにより指定した預金口座から各種料金等の払込金額を引落し、Pay-easy(ペイジー)マークのある納付書などの税金・各種料金の払込ができるサービスをいいます。なお、各種払込が可能な収納機関及び各種払込のサービス開始時期については、当行所定の機関及び時期とします。
2.各種払込の利用時間
(1)各種払込の利用は、当行所定の時間内とします。
(2)契約者は、収納機関の利用時間の変更等により、当行が定める時間内であっても各種払込を利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、当行が収納機関に収納内容等を確認する際に利用時間内に手続きが完了しないとき、払込ができない場合があります。
3.各種払込手数料
各種払込の利用にあたっては、収納機関により払込手数料等が必要な場合があります。
4.収納機関への通知・払込資金の引落し
(1)当行は、契約者からの各種払込データを受信した当日を受付日とし、支払指定口座から払込金額を引落xxうえ、受付日当日を払込日として、
収納機関へ払込通知を発信します。
(2)前記(1)に係る払込手数料等は、払込金額の引落しと同時に、指定金額支払指定口座から自動引落します。
5.取消
前項により税金・各種料金の払込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消すことはできません。
6.取引の不成立
次の場合、各種払込に基づく取引は不成立となります。 (1)支払指定口座から払込資金の引落しができない場合 (2)支払指定口座が解約済の場合
(3)契約者から支払指定口座について出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(4)支払指定口座について差押等があり、当行が支払を不適当と認めた場合 (5)収納機関より収納不可の通知を受信した場合
(6)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかった場合
(7)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューター等の障害等、やむを得ない事由が生じた場合
(8)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(9)本規定に反した利用が行われた場合 7.各種払込利用の停止
(1)各種払込を利用するに際して、契約者が収納機関の指定する項目について、当行あるいは収納機関の所定回数以上、誤った入力があった場合、各種払込の利用を停止する場合があります。
(2)当行所定の回数以上、誤った入力があった場合の利用停止は、当行所定の時間経過後解除となります。なお、収納機関の所定の回数以上、誤った入力があった場合の利用停止の解除については、各収納機関へのお問い合わせを契約者が行うものとします。
8.収納に係る問い合わせ等
契約者は、収納機関から送付された納付書、及び収納機関での収納手続等その他収納に関して照会を行う場合は、収納機関へ問い合わせを行うものとします。
9.払込領収書の取扱
当行、各種払込についての払込領収書は発行しません。 10.依頼内容の通知・照会先
依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出住所、電話番号を連絡先とします。また、連絡先の記載不備または電話の不通等によって通知・照会ができない場合は、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
Ⅳ.ファイル伝送サービス
第26条 ファイル伝送サービスによる取引手続等
1.ファイル伝送サービスは、契約者が当行所定の時間内に伝送した総合振込等のデータを、当行が受付し、所定の方法により取引の手続を行うサービスをいいます。
2.契約者がファイル伝送サービスを利用する場合、契約者のパソコンにより取引日を指定するものとします。なお、取引日の指定は、当行所定の期間内の銀行営業日とします。
3.この取扱いにおける1回あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内で別途管理者が端末により、1回あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。なお、当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できるものとします。
4.ファイル伝送サービスにおける各種サービスで、同一種類については、ファイル伝送日及びファイル伝送指定日が同じ場合、当該ファイル伝送の回数は当行所定の回数以内とします。なお、当行所定の回数を超えてファイル伝送を行った場合、処理できない場合があります。
5.ファイル伝送サービスを利用する場合、契約者は申込書のほか、各サービスの契約書を当行と締結するものとします。なお、当該契約書に定めがない事項については、本規定が適用されるものとします。
6.外部ファイル送受信サービスによりデータを送信する場合は、端末の操作画面の指示に従って取引依頼データを全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下、「全銀フォーマット」といいます。)で送信するものとします。
第27条 総合振込
1.総合振込の内容
(1)総合振込とは、契約者が複数件数の振込データを一括して当行へ伝送して行う振込をいいます。なお、振込の方法は、すべて電信扱いとします。
(2)総合振込における振込先として指定できる預金口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
(3)総合振込の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。
(4)総合振込による振込資金は、総合振込に係る契約書に定める時刻までに当該振込資金の引落し預金口座へ用意するものとします。なお、当行は、当該振込資金の決済確認後に振込処理を行うものとします。
(5)振込資金の引落し時において、引落し金額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含み、以下同じとします。)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引落し日において、支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
(6)契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
(7)当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(8)当行は、契約者に対して前記(7)の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
2.総合振込の取消・組戻し
(1)取引依頼内容が確定し、当行が振込資金を支払指定口座から引落しした後においては依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます。)はできないものとします。
(2)振込依頼内容の確定後、当行が振込資金を支払指定口座から引落すまでの間は、当該振込を取り消すことができます。その場合契約者は、支払指定口座の開設店に当行所定の方法により申し出するものとします。
(3)契約者が総合振込に係る振込について組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店において、当行所定の手続により取り扱います。なお、組戻しの依頼については、当行所定の手数料等が必要となります。また、振込依頼時に引落した振込手数料等は返却いたしません。
(4)当行は、契約者からの訂正または組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、振込内容の変更依頼または、組戻し依頼の発信処理を行います。
(5)前記(4)の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。なお、この場合、当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
(6)組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を当該出金口座へ返却します。
第28条 給与振込・賞与振込
1.給与振込・賞与振込の内容
(1)給与振込・賞与振込(以下、「給与振込等」といいます。)とは、契約者が複数件数の給与振込等のデータを一括して当行へ伝送して行う振込をいいます。なお、振込の方法は、すべて電信扱いとします。
(2)給与振込等における振込先として指定できる預金口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
(3)給与振込等の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。
(4)給与振込等による振込資金は、総合振込に係る契約書に定める時刻までに当該振込資金の引落し預金口座へ用意するものとします。なお、当行は、当該振込資金の決済確認後に振込処理を行うものとします。
(5)振込資金の引落し時において、引落し金額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含み、以下同じとします。)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引落し日において、支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
(6)契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
(7)当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じ
た損害について当行は責任を負いません。
(8)当行は、契約者に対して前記(6)の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
2.給与振込等の取消・組戻し
(1)取引依頼内容が確定し、当行が振込資金を支払指定口座から引落しした後においては依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます。)はできないものとします。
(2)振込依頼内容の確定後、当行が振込資金を支払指定口座から引落すまでの間は、当該振込を取り消すことができます。その場合契約者は、支 払指定口座の開設店に当行所定の方法により申し出するものとします。 (3)契約者が給与振込等に係る振込について組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店において、当行所定の手続により取り扱います。な お、組戻しの依頼については、当行所定の手数料等が必要となります。 (4)当行は、契約者からの訂正または組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、振込内容の変更依頼または、組戻し依頼の発信
処理を行います。
(5)前記(4)の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。なお、この場合当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
(6)組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を当該出金口座へ返却します。
第29条 口座振替
1.口座振替の内容
(1)口座振替は、契約者が売上金等の回収のため、パソコンで登録した代金回収先の預金口座及び回収金額のデータを当行へ伝送することにより、当行本支店における代金回収先の預金口座から指定の金額を引落し、契約者の指定口座へ入金を行う代金回収サービスをいいます。
(2)契約者は、口座振替を利用するにあたり、当行と預金口座振替に係る契約書を締結するものとします。
(3)代金回収先の預金口座は、契約者が当該代金回収先から預金口座振替申込書の届出を受け、当行へ預金口座振替依頼書を提出し、当行所定の口座振替手続が完了したものに限ります。
(4)口座振替の利用については、当行所定の口座振替取扱手数料が必要となります。
2.口座振替の依頼
口座振替の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。
3.振替指定日・指定口座への入金
(1)口座振替の指定日は、預金口座振替に係る契約書に定める振替日とします。
(2)口座振替により回収した代金は、預金口座振替に係る契約書に定める日に契約者が指定した預金口座へ入金するものとします。
4.口座振替データの取消等
(1)契約者は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後にその内容を変更(一部の変更を含みます。)、取消(一部取消を含みます。)することはできません。
(2)契約者もしくは代金回収先の都合により、口座振替を停止する場合は、当行所定の時限内に取引店において振替停止等の依頼を行うものとします。
第30条 F-NET代金回収
1.F-NET代金回収は、契約者が売上金等の回収のため、パソコンで登録した代金回収先の預金口座及び回収金額のデータをxx県資金ネットサービスセンター(以下、「F-NET」という。)へ伝送することにより、当行本支店または他行における代金回収先の預金口座から指定の金額を引落し、契約者の指定口座へ入金を行う代金回収サービスをいいます。
2.契約者は、F-NET代金回収を利用するにあたり、当行及びF-NETと預金口座振替による代金回収事務委託契約書を締結するものとします。
3.代金回収先の預金口座は、当行へ預金口座振替依頼書(F-NET代金回収サービス)が提出され当行所定の口座振替手続が完了したものに限ります。また、契約者は、当該代金回収先から預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書の届出を受けるものとします。
4.F-NET代金回収の利用については、所定の事務取扱手数料が必要となります。
5.F-NET代金回収の取扱については、預金口座振替による代金回収事務委託契約書の各条項によるものとします。
以上
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