Contract
2016 年 9 月 30 日制定
一般社団法人日本イノベーションマネジャー協会会員規約
第 1 条(総則)
1 本規約は、一般社団法人日本イノベーションマネジャー協会(以下「当協会」という)定款第 3 章に定める会員となった法人、団体または個人(以下「会員」という)に適用され、入会申込時および申込後に会員が遵守すべき事項を定める。
2 当協会の活動目的は、イノベーションマネジャーの育成・活躍環境の整備などを通して、地域や組織の活性化を推進し、社会を構成する人々の豊かさ、幸福を増進することである。
3 当協会は、活動目的を達成するために、個人、法人および団体を対象として、会員を募り、会員組織を構成する。
4 本規約は、当協会定款第 3 章に定める会員のすべてに適用される。
第 2 条(定義)
本規約の用語は以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「会員」とは、定款第 3 章に定める会員である。本規約に同意の上、当協会所定の方法により入会を申し込み、当協会が入会を承認した法人会員、個人会員、賛助会員をいう。
(2) 「本規約等」とは、本規約及び本規約を補足する規約(以下「補足規約」という)その他当協会が会員に対して定める規約、当協会と会員との間で別途合意した事項、当協会に関わるガイドライン等の総称をいう。
(3) 「本サービス」とは、当協会が単独または第三者と共同で運営するイノベーションマネジメントに関わるシンポジウム、セミナー、研修会等ならびに各種 Web サイト及び会員向けに発する各種情報サービスをいう(当協会が将来提供する各種情報サービスも含む)。
(4) 「サービス提供者」とは、当協会と共同で、または当協会の指導の下に本サービスを提供する者をいう。
(5) 「会員情報」とは、会員が当協会に開示した会員の属性に関する情報を含むすべての情報をいう。
第 3 条(会員)
会員は、次の 3 種とし、詳細は別表に定める。
① 法人会員
当協会の目的に賛同して当協会所定の申込をし、理事会の承認を得た法人。(任意団体を含む)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員ではない。
② 個人会員
当協会の目的に賛同して当協会所定の申込をし、当協会との協働を期待する人財として理事会の承認を得た個人。一般法人法上の社員ではない。
③ 賛助会員
当協会の活動に賛同して所定の様式による申込をし、理事会の承認を得た法人及び個人。一般法人法上の社員ではない。
第 4 条(入会申込)
当協会の活動目的に賛同し、本規約に同意のうえ当協会所定の方法で入会申込をし、当協会の承認を得た個人、法人または団体は、会員としての資格を取得する。なお、入会申込は会員となる本人が行うものとし、代理による入会申込は一切認められない。
第 5 条(会費)
1 会員は当協会の定めるところに従い、別表に定める入会費及び年会費(以下総称して「会費」という)を当協会所定の支払期日までに支払わなければならない。
2 支払期日までに会費の支払がない場合、当協会による所定手続の後、会員資格を失うものとする。
第 6 条(入会不承認)
入会申込をした者が下記のいずれかに該当する場合、当該入会申込を承認しないことができる。
(1) 入会申込の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 入会申込をした個人、法人または団体が過去に会員資格を取り消されている場合
(3) 入会申込をした個人、法人または団体が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動、標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
(4) その他
当協会が会員として相応しくないと判断した場合
第 7 条(会員の権利及び義務)
1 会員は、当協会が定める条件に従い、本サービスを利用することができ、本サービスで取得した知識情報を自身の活動に活用することができる。
2 会員は、会員としての地位及び本サービスの利用により取得した一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することができない。
3 法人会員は以下の権利を有するものとし、また、当協会に登録した当該法人に所属する役員・従業員 5 名まで本条第 4 項(個人会員) (2)の優遇を受けることができる。
(1) 当協会指導のもと「イノベーションマネジャー養成講座」を開催することができる。
(2) 当協会の Web サイトに当該法人の企業ロゴを掲載することができる。
4 個人会員は以下の権利を有するものとする。
(1) 当協会認定指導のもと、イノベーションマネジャー養成講座の講師を務めることができる。
(2) 当協会が主催または共催するシンポジウム、セミナー、研修会等に会員価格で参加することができる。
5 賛助会員は以下の権利を有するものとする。
(1) 当協会が主催または共催するシンポジウム、セミナー、研修会等に会員価格で参加することができる。
6 当協会は、会員の主催する研修会の告知等依頼事項について協力する。
7 会員は、当協会からのアンケート、シンポジウム、xxxxの告知等依頼事項について協力する。
第 9 条(禁止事項)
会員に対し、次の各号の行為を行うことを禁止する。
(1) 本規約等に違反すること
(2) 当協会およびサービス提供者並びにその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
(3) 法令または公序良俗に反する行為を行うこと
(4) 他の会員その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
(5) 虚偽の情報を提供すること
(6) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込みを行うこと
(7) 当協会のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること
第 10 条(変更の届出)
1 会員は、当協会に申告した情報(氏名、住所、連絡先等)について、変更が生じた場合、速やかに当協会所定の変更手続を行うものとする。
2 会員が前項の変更手続を行わなかったことにより生じた情報不達等の不利益及び損害について、当協会は一切責任を負わないものとする。
第 11 条(会員資格の有効期間・更新)
会員資格の有効期間は 1 年間とし、退会を希望する場合を除き、当協会事業年度毎に更新する。
第 12 条(退会)
会員が退会を希望する場合は、その退会希望日の1箇月前までに、当協会所定の方法により退会手続をするものとし、退会手続の完了により当該会員は退会となる。事業年度中の退会であっても納入した会費等の返還は行わない。
第 13 条(会員資格の喪失)
1 当協会は、特定の会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく当該会員による本サービスの利用停止、当該会員の資格を取り消し、除名することができる。
これにより当該会員に何らかの損害が生じたとしても、当協会は一切責任を負わないものとする。
(1) 会員に法令や本規約等に違反する行為または公序良俗違反があった場合
(2) 会員に本サービスの利用に関して不正行為があった場合
(3) 本規約等により当協会に通知すべき事項について、会員が通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4) 当協会の事前の同意なく、当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5) 当協会及び当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 当協会の事業活動を妨害する等、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 会員としての品格を損なう行為があると当協会が判断した場合
(8) 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9) 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(10) 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(11) 当協会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当協会が認めた場合
(12) 当協会の目的と協調しがたい事業などに参画したと当協会が認めた場合
(13) 会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない。
(14) その他、当協会が会員として不適と不信と判断する相当の事由が発生した場合
2 会員がその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失う。事業年度中の退資格喪失であっても納入した会費等の返還は行わない。
第 14 条(会員情報の取り扱い)
当協会は、個人情報に関する法令及びその他の規範に従い、会員が当協会に対して提供した会員の個人情報を取り扱うものとする。
会員は、以下にあげる利用目的の範囲内で、当協会が会員の当協会に提供した情報を利用することにあらかじめ同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや協会の活動を他の会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと協会の Web サイトや販促物等に掲載する場合
(3) 協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 当協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 会員資格の照会に対する会員資格の存否に応答する場合
(6) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第 15 条(サービスの変更・廃止)
当協会は、その判断により本サービスの全部または一部を随時変更・廃止できるものとする。
第 16 条(免責及び損害賠償)
1 会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
2 サービス提供者、サービス提供者との取引内容・取扱商品・サービス・Web サイト上の記載内容・各種コンテンツの内容、サービス提供者における個人情報の取扱いなどについて、内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないことなどを、当協会は一切保証しないものとする。
3 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サービスに関して会員に生じた損害について、当協会は一切責任を負わないものとする。
4 当協会は、会員に対し行う適宜情報提供やアドバイスについて責任を負わないものとし、当協会の Web サイト・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しないものとする。
5 会員間の取引や関係等の問題に関して、当協会は一切の責任を負わないものとする。
6 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害について、当協会は一切責任を負わないものとする。
第 17 条(本規約の改定・補足規約の制定)
1 当協会は、本規約を任意に改定できるものとし、また、本規約を補足する規約(以下「補足規約」という)を定めることができる。
2 本規約の改定または補足規約の制定・改定は、制定または改定後の本規約または補足規約を会員に送付または当協会所定のWeb サイトに掲示したときにその効力を生じるものとする。この場合、会員は制定・改定後の規約および補足規約に従うものとする。
第 18 条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第 19 条(協議事項)
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
第 20 条(準拠法・訴訟管轄)
本規約は日本法に準拠するものとする。本規約について訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則 平成 28 年度(形成 29 年 3 月末日まで)の入会の場合は、年会費、入会費を半額とする。
以上
別表 第 3 条 会員種別
個人/法人 | 主な特典 | |
法人会員 | 法人 入会費なし 年会費3万円 (消費税込) | ・当協会指導のもと「イノベーションマネジャー養成講座」の開催 ※1 ・当協会の Web サイトに法人ロゴの掲載(任意) ・当協会に登録した役員・従業員 5 名まで、当協会が主催、共催するイベント・セミナーに会員資格で参加できる。 ・当協会に地域及び組織のイノベーションに関する相談をすることができる。 ※2 ・当協会の電子的情報提供を受けることができる。 |
個人会員 | 個人 入会費1万円年会費1万円 (消費税込) | ・所定の条件を満たした場合、イノベーションマネジャー養成研修の講師となることができる。 ・当協会が主催、共催するイベント・セミナーに会員資格で参加できる。 ・当協会に地域及び組織(個人を含む)のイノベーションに関する相談をすることができる。※2 ・当協会の電子的情報提供を受けることができる。 |
賛助会員 (法人) | 法人 一口1万円 5口以上 (消費税込) | ・当協会の Web サイトに法人ロゴの掲載(任意) ・当協会に登録した役員・従業員 5 名まで、当協会が主催、共催するイベント・セミナーに会員資格で参加できる。 ・当協会の電子的情報提供を受けることができる。 |
賛助会員 (個人) | 個人 一口1万円 1口以上 (消費税込) | ・当協会が主催、共催するイベント・セミナーに会員資格で参加できる。 ・当協会の電子的情報提供を受けることができる。 |
※1 セミナーの企画・運営指導、共同プロジェクトの展開等 打合せが頻回にわたるなどの場合は別途契約する。
※2 相談・指導等は月1回 60 分を目安に当協会所在地において行う。実費は会員の負担とする。