助成金無料診断サービス約款(以下「本約款」という。)は、株式会社No.1(以下「当社」という。)が提供する「No.1 ビジネスサポート」の「経営支援」を構成す る「助成金無料診断サービス」(以下「本サービス」という。)に関し、お客様が本サービスを利用する場合の利用条件について定めることを目的とします。なお、本約款は「 No.1 ビジネスサポート利用約款」の個別約款として位置づけられます。
助成金無料診断サービス約款
第1条(目的)
助成金無料診断サービス約款(以下「本約款」という。)は、株式会社No.1(以下「当社」という。)が提供する「No.1 ビジネスサポート」の「経営支援」を構成する「助成金無料診断サービス」(以下「本サービス」という。)に関し、お客様が本サービスを利用する場合の利用条件について定めることを目的とします。なお、本約款は「No.1 ビジネスサポート利用約款」の個別約款として位置づけられます。
第2条(用語の定義)
本約款において次の各号に掲げる用語の定義は、以下に定めるものを意味します。
(1) 「基本契約」
当社が提供しているサービスで、本サービスが付帯している「No.1ビジネスサポート利用契約」のことをいいます。
(2) 「お客様」
基本契約を締結することによって、本サービスを利用できるお客様をいいます。
(3) 「共通約款」
当社サービスを利用する全てのお客様に適用されるもので「No.1サービス共通利用約款」をいいます。
(4) 「基本約款」
基本契約にて適用される「No.1ビジネスサポート利用約款」をいいます。
(5) 「助成金」
国その他公的機関が民間企業向けに制度設計する交付金のうち、厚生労働省が雇用促進・雇用環境整備・人材育成等のサポートを目的として制度設計し、民間企業からの申請に対する審査を経て、交付する金銭をいいます。
(6) 「当社提携先」
当社と提携関係及び相互に秘密保持義務を課す旨の合意を交わし、お客様の相談に対して助言・支援をする、社会保険労務士法上の社会保険労務士法人をいいます。
第3条(本約款の適用範囲)
1.本約款は、お客様による本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.本サービスの利用にあたっては、本約款のほか、共通約款及び基本約款が適用され、本約款を補充するものとします。また、当社が本約款のほか本サービスの提供に関して個別規定及び追加規定(以下「個別約款」という。)がある場合、これらも本約款の一部を構成するものとします。なお、これらの約款を総称して「各約款」といいます。
3.各約款の内容が異なる場合、矛盾抵触がある範囲では、①個別約款、②本約款、③基本約款、④共通約款の順位で優先的に適用されるものとます。
4.本サービスを利用するにあたり、お客様は、第三者が運営・提供するサービスを利用する
場合、本約款に加えて、当該第三者が運営・提供するサービスの利用規約、その他規約等を遵守するものとします。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスは、お客様が当社提携先の運営・提供する「助成金診断ツール」を用いて助成金に関する情報を取得し、当社提携先がお客様にて活用可能性のある助成金について診断・助言する機会を提供することを内容とします。
2.本サービスは、社会保険労務士法第2条に規定する業務を当社において提供するものではなく、同法23条の2に違反する態様で当社が当社提携先に斡旋するものではないことを、お客様は確認するものとします。
3.当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部または一部を当社または当社提携先の都合で変更または追加することができます。ただし、当該変更または追加によって、変更または追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第5条(本サービスの提供・利用方法)
1.本サービスは基本契約締結によりNo.1ビジネスサポートに加入するお客様のみが利用できるものとします。前条の助成金診断ツールの利用を希望するお客様は、当社提携先が用意する専用サイトにて、当社提携先が指定する情報を入力する方法で行うものとします。
2.前項の利用に際してお客様は、本約款のすべての内容を確認しているものとし、前項の場合、当社はお客様が本約款の内容に同意したものとみなします。
3.当社は、お客様について次の各号のいずれかに該当する事由がある場合、お客様による本サービス利用を停止し、お客様は異議を述べないものとします。
① 解約・期間満了等の終了原因の如何を問わず、基本契約が終了している場合
② お客様が各約款または法令もしくは公序良俗に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合
③ お客様が、当社や本サービス(No.1ビジネスサポートも含む。)の信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
④ 当社と当社提携先間で提携関係が解消された場合
第6条(情報の提供)
第 10 条及び第 11 条の定めに関連し、お客様が前条に基づき助成金診断ツールを利用するにあたり、当社が本サービスや関連サービス提供のため、お客様に関する次の各号に掲げる情報を当社提携先に開示し、共同利用することについて、予め同意するものとします。
(1) 商号、代表者名、所在地、業種、担当者名、連絡先、面談可能日時
(2) 相談概要、相談種別、助成金診断ツールで入力する事項
(3) 前各号に付帯関連する事項、及びお客様が当社提携先のために開示を承諾した事項
第7条(ご利用環境の整備・維持)
1.お客様は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用をもって、電気通信事業者 等の電気通信サービスを利用し、お客様の設備をインターネットに接続するものとします。また、お客様は、本サービス利用のための環境、必要な機器、通信手段及び交通手段等を 自らの責任と費用で準備するものとします。
2.前項に定めるお客様の設備、インターネット接続及び本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社はお客様に対して本サービスの提供義務を負いません。
第8条(サービス料金)
本サービス利用にあたって利用料金は掛からないものとします。なお、お客様において受給を希望する助成金がある場合で申請等の役務を委託する場合は、本サービスの範囲外となるため、当社では取り扱わないものとし、業務提携先に委託する場合でも着手金や成功報酬その他代行手数料など当社提携先が別途定める料金が発生します。この場合、お客様は、当社提携先が指定する方法で当該料金を当社提携先に支払うものとします。
第9条(禁止事項)
お客様は本サービスについて次の各号のいずれかに該当する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 共通約款第4条第2項の定めによって禁止する行為
(2) 基本約款第 14 条の定めによって禁止する行為
(3) 当社の事前の承諾なくして、お客様として有する本サービスに関する権利及び義務の全部または一部を、第三者に対して使用許諾、譲渡、または担保に供する行為
(4) 知的財産権の存否にかかわらず、本サービス利用の目的を超えて、当社コンテンツの複製、配布、転載、転送、公衆送信、改変、翻案その他二次利用等をする行為
(5) 不正な目的をもって本サービスを利用する行為
(6) 他のお客様や第三者のパスワード等を不正に使用し、または他のお客様や第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7) 他のお客様や第三者の本サービスの利用を妨げる行為
(8) 当社または他社のシステム及び通信設備への不正アクセスする行為
(9) 事実に反する情報または事実に反する恐れのある情報を提供する行為
(10) 本サービスの信用を損なう行為
(11) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為またはその疑いがある行為
(12) その他当社が不適当と判断する行為
第10条(秘密保持)
1.お客様及び当社は、本サービスの提供または利用に関して知り得た相手方の秘密情報(本サービスに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上または営業上の一切の
秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩し、または本サービスやその他当社サービスの提供もしくは利用の目的以外に使用してはならないものとします。
2.次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報またはその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発しまたは創作した情報
(5) 法令の定めまたは裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3.お客様及び当社は、相手方の指示があった場合または基本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却または廃棄し、以後使用しないものとします。本項は基本契約が終了した場合でも有効とします。
4.当社は、お客様の同意を得て当社の関連会社または委託先にお客様の秘密情報を開示した 場合、当該関連会社及び委託先の当該秘密情報の取扱いについて一切の責任を負いません。
第11条(個人情報の保護)
お客様及び当社は、個人情報について個人情報保護法及びそのガイドラインその他関係法令等を遵守する他、互いの定めるプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱うこととします。
第12条(保証・免責)
1.本サービスの安全性、完全性、正確性、有用性、最新性、特定目的への適合性については、当社がこれを保証するものではありません。また、本サービスの利用によって、当社提携先との契約成立や相談に対する確実な解決は何ら保証されるものではなく、お客様は、本サービスをお客様の責任において適宜利用するものとします。
2.当社は、本サービスの利用または利用不能に起因してお客様に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。ただし、お客様に生じた損害が、本サービスに係る当社の故意または重過失に起因して生じたものである場合は、当社はその責任を負うものとします。
3.本サービス利用が契機となる否かにかかわらず、お客様が自己の責任で当社提携先と別途契約を締結し、またはしようとした場合に、当該契約成立過程・履行に関してトラブルが発生した場合は次条第2項の通りとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(損害賠償)
1.お客様が本約款の違反または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、お客様は当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2.お客様が、本サービスの利用によって他のお客様その他第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知される等、お客様と当該第三者との間で紛争
に持ち込まれた場合、お客様の責任と費用をもって処理解決するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。
第14条(本サービスの不可抗力停止)
1.当社は、次の場合には、事前に(緊急の場合その他やむを得ない場合は事後に)お客様に通知した上で、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとし、お客様は予めこれを承諾するものとします。
(1) 本サービスに関わるシステム等の保守点検または更新等を行う場合
(2) 天災、感染症の蔓延、悪意の第三者による妨害行為その他不可抗力により本サービスを提供することが困難な場合
(3) その他運用上または技術上、当社が本サービスの停止が必要であるか、不測の事態により本サービスの提供が困難と判断した場合、
2.当社は、前項に基づく本サービスの提供停止によりお客様に損害が発生したとしても、一切の責任を負いません。
第15条(本サービスの終了・廃止)
1.お客様が次の各号の一つにでも該当した場合、お客様は、当然に期限の利益を喪失し、当社はお客様に催告をしないで通知のみにより本サービスの提供を停止または終了することが出来るものとします。なお、この場合に当社に損害が発生した場合は、当社はお客様に対して損害の賠償を請求できるものとします。
(1) 解約・期間満了等の終了原因の如何を問わず、基本契約が終了したとき
(2) 第9条(禁止事項)の各号にて禁止する行為を行ったとき
(3) 各約款の各条項の一つにでも違反したとき
(4) 基本契約の料金の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(5) 支払を停止し、または手形小切手を不渡りにしたとき
(6) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき
(7) 営業を休廃止し、または解散したとき
(8) 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき
(9) 故意または重大な過失により、当社または他のお客様に損害を与えたとき
(10) 前各号に準じる本サービスの提供を継続しがたい重大な事由があったとき
2.当社が、やむを得ない事情により本サービスを停止または終了・廃止することになったときは、お客様に対し予告期間をもって通知するものとします。
3.前2項に基づいて本サービスを停止または終了し、お客様に不利益、損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1、当社およびお客様は、次の事項を誓約するものとします。
(1) 自らまたは役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの提供を受けるものではないこと
(3) 反社会的勢力が経営に関与していないこと
(4) 反社会的勢力に資金提供を行う等、その組織の維持、運営に関与していなこと
(5) 自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと
2、お客様において前項の誓約に反する事実が判明した場合、当社は、何らの催告を要せず即時に本サービスの提供を中止することができるものとし、中止によってお客様に損害が生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第17条(本約款の変更)
1.当社は、民法 548 条の 4 の規定より本約款の内容を改定できるものとします。その場合、当社は、効力発生日を定め、かつ変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日を事前にウェブサイトへの掲載その他適切な方法によりお客様に周知するものとし、お客様は、本サービスの利用に当たって、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとします。
2.前項の改定内容は、前項の効力発生日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
3.当社が変更後の本約款を閲覧可能とした後にお客様が本サービスを利用した場合は、お客様は変更後の本約款に同意したものとみなします。
第18条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本約款の残りの条項は有効に存続するものとします。
第19条(xxxxの原則)
本約款に定めのない事項または本約款の定めについて疑義が生じた場合は、基本約款及び共通約款に従い、解決を図るものとします。
2023 年 9 月 22 日に制定、同月 25 日に実施