Contract
「荘銀外為ダイレクト」利用規定 2020年4月1日制定
第1条 荘銀外為ダイレクト
1.定義
荘銀外為ダイレクト(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下、「契約者」)といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「端末」といいます)により、インターネットを通じて当行に以下の取引・サービスの依頼を行い、当行がその手続を行う取引・サービスをいいます。
(1) 外国送金サービス
(2) 輸入信用状サービス
(3) その他当行が定めるサービス
2.対象者
本サービスの利用は、インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を有し、当行に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの法人、または法人格のない団体、または、個人
第2条 利用申込
1.申込方法
本サービスの申込に当たっては、本規定、荘銀ビジネスダイレクト規定、その他関連諸規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意し、「荘銀外為ダイレクト利用申込書」(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出することとします。当行は利用申込書の記載内容に不備等がないことを確認し、所定の手続を行うこととします。
なお、本サービスに係る当行からの勧誘にあたって、当行における契約者の他の業務(預金・為替・融資等)に影響を与えることはありません。
2.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申し込みであっても、虚偽の事項を届け
事業主の方で、当行所定の基準を満たす方を対象とします。また、出たことが判明した場合や当行が利用を不適当と判断した場合には
本サービスのお申込にあたっては、荘銀ビジネスダイレクトのご契約が、必須となります。
3.利用者
本サービスの利用者(マスターユーザ、管理者ユーザ、一般ユーザ)については、荘銀ビジネスダイレクトの規定によります。
4.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の利用時間とします。なお、当行はこの利用時間を変更する場合があります。
また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中にあっても契約者に予告なく、本サービスを一時停止または中止することがあります。
5.取引日付
(1) 契約者は外国送金サービスについては、指定日当日に本サービスの依頼を行なうことができます。ただし、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日となること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) 前項の規定にもかかわらず、国内にある他の金融機関への外貨建での外国送金、円貨建での外国送金については、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌営業ロ以降を指定ロとして本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(3) 輸入信用状サービスについては、翌々営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なうことができます。翌々営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行なう場合は、指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
6.月額基本料金等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本料金をお支払いただきます。
この場合、当行は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、契約者が利用申込書により当行あてに届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2) 当行は月額基本料金およびその支払方法を変更する場合があります。また月額基本料金以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
7.代り金引落口座
(1) 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、外国送金の代り金を引き落とす口座を本サービスの送金代り金引落指定口座(以下「代り金引落口座」といいます)として申込むものとします。代り金引落口座として申込みできるものは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 代り金引落口座として登録できる口座数及び科目は、当行所定の口座数及び科目とします。
(3) 当行は、代り金引落口座として登録できる口座数及び科目を変更する場合があります。
当行は利用申し込みを承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知いたしませんが、この場合契約者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。第3条 個人情報
当行は、契約者が本サービスにおいて届出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号など個人を識別できる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1) 本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2) 犯罪収益移転防止法にもとづくご本人の確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3) 当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究、開発のため。
(4) ダイレクトメールの発送など、当行又は関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5) 契約者との契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため。
(6) その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
第4条 本人確認等
1.本人確認方法
本サービスをご利用いただく際の契約者の確認方法は、以下の (1)または(2)のいずれかと「トランザクション認証方式」による本人確認を必須とします。
(1) ID・パスワード方式
ログインID およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方法をいいます。
(2) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方法をいいます。
(3) ハードウェアトークンによるトランザクション認証方式
当行が発行するトランザクション認証番号生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます。)で、契約者がブラウザ画面に表示される二次元コードを読み取りしハードウェアトークンに表示された内容とブラウザ画面に入力した取引内容が一致することを確認した上で、ハードウェアトークンに表示される取引内容を元に生成された可変的なパスワード(以下
「トランザクション認証番号」といいます。)を当行に送信することにより、契約者を確認する方法をいいます。
2.ログイン ID、ログインバスワード、確認用パスワード関連
(1) ログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード関連前項 1 の(1)②に定めるいずれの場合も契約者は、当行に対
して本人確認のための「ログイン ID」、および「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下、これらの二つのハスワードを一括して「パスワード」といいます。)を契約者の端末から当行所定の方法により登録するものとします。
契約者がログイン ID、バスワードを登録する場合は、文字の種類および文字数について当行所定の範囲内で指定して下さい。
ログイン ID、パスワードは、契約者が自ら厳重に管理するものとし、第三者にxxしないでください。なお、契約者の従業員がパスワードを使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。
1
また、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) ログイン ID、バスワードのお問い合わせ
ログイン ID、パスワードの当行へのお問い合わせには応じられません。なお、当行からお尋ねすることはありません。
(3) ログイン ID、パスワードの失念
契約者がログイン ID、パスワードのうち、いずれかを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方式により当行へ届出てください。
当行への届出前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4) パスワードの有効期限
契約者は当行所定の期間ごとにパスワードの変更を行うこととします。ただし、パスワード等は有効期限を過ぎた場合も、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。
(5) ログイン ID の変更
ログインID の変更は、契約者が端末を用いて、当行所定の方法により、行うことができます。
ただし、変更前のログイン ID が当行の保持している最新のログインID と不一致の場合、変更は行われません。
ログインID の失念等による変更はできません。この場合、本サービスおよびほくと法人 IB サービス契約を解約後、新たに新規のお申込手続きを行うものとします。
(6) パスワードの変更
①端末による変更
契約者は端末を用いて、当行所定の方式により、パスワ、 一ドの変更を行うことができます。ただし、変更前のパスワ ードが当行の保持している最新のパスワードと不一致の場合、変更は行われません。
②書面での変更
前記①の力法で契約者による変更を前提としますが、xxxxxの失念、または盗難等のやむを得ない場合に限り、書
届出住所が不正確、あるいは契約者が届出住所の変更を怠ったために、ハードウェアトークンが当行に返送された場合は、トランザクション認証番号の利用はできません。
②ハードウェアトークン到着後、当行所定の方法で「ご利用x x登録」を行うものとします。2 個以上利用される場合、そ れぞれについて契約者は当行所定の方法で「ご利用開始登録」を行うものとします。
③契約者は自らの責任においてハードウェアトークンを厳重に管理するものとし、第三者に開示・讓渡・貸与しないでください。なお、契約者の従業員がハードウェアトークン使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。ハードウェアトークンの紛失・盗難等の場合、契約者は速やかに当行にその旨を通知することとします。
通知の前に、当該通知がなされなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) ハードウェアトークンの有効期限等
ハードウェアトークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的にご利用いたたけます。なお、電池切れに伴う交換用電池の用意は、契約者が負担するものとします。
(3) 紛失・盜難・破損による再発行
ハードウェアトークンの紛失・盗難・破損等の場合は、速やかに当行に通知することとします。再発行にかかる手続き等は、ハードウェアトークンの利用者ごとに以下の通りとします。
①マスターユーザが使用するハードウェアトークンについてハードウェアトークンの紛失・盗難・破損等による再発行には、当行所定の方法による手続きの他、使用契約者の責による場合当行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
②一般ユーザが利用するハードウェアトークンについて
マスターユーザが、サービス上で一般ユーザの「ハードウェアトークン失効処理」を行うものとします。再発行には、当行所定の方法によるお手続きの他、資料契約者の責による場合当行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
面による届出ができるものとします。この場合、契約者は代
表利用口座の届出印の印章による記名捺印、および変更登録のために利用する仮のパスワードなど当行所定の必須事項を記入した書面にて届出を行うこととします。
3.電子証明書の取得・管理
「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールするものとします。
電子証明書の管理において契約者の責に帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
①電子証明書の有効期限
電子証明書は、当行所定の期間(以上、「有効期間」という。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
なお、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②電子証明書の削除
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生してもそれによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方式により電子証明書をインストールしてください。
③本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4.ハードウェアトークンの取扱い
(1) ハードウェアトークンの取得・管理
5.利用時における本人確認
(1) ログイン ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびトランザクション認証番号の送信
契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使 用してログイン ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびトランザクション認証番号を当行に送信 するものとします。
(2) ログイン ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびトランザクション認証番号の受信
前項に定める操作により当行が受信したログイン ID(「電 子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびト ランザクション認証番号が、契約者により当行にあらかじめ 登録した内容、または当行が保有する内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人とみなします。
当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した 場合、ログイン ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびトランザクション認証番号について不正 使用、その他の事故があっても、当行の責めに帰すべき事由 による場合を除き、当行は当該依頼を契約者の意思に基づく 有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当 行は責任を負いません。
(3) ログイン ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびトランザクション認証番号の誤入力
契約者がログイン ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)、パスワード、およびトランザクション認証番号を所定の回数以上、誤って入力したときは、当行は本サービスの取扱いを中止、またはトランザクション認証番号の利用を中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の方法によりお手続きを行うものとします。
①本サービスの利用に必要な荘銀ビジネスダイレクトの申込後、届出住所宛に専用のハードウェアトークンを 1 契約先につき
上記により生じた損害については、当行の責に帰すべき事
由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
1 個郵送します。
第5条 届出事項の変更等
ハードウェアトークンの利用を 2 個以上希望される場合は、1.契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更が
当行所定の方法によるお手続きの他、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
ある場合には、代表利用口座のお届出印の印章により記名捺印し
た当行所定の書面により取引店に直ちに届出るものとします。変
更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第6条 解約等
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。
解約手続終了前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を越えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説に流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
4.代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。関連口座が解約された場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約されたものとみなします。
5.この契約が解約等により終了した場合には、その時まで振込措 置等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
第7条 不正な取引
1.盗取されたログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま
す。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で第
場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、
差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき。
(4) 解散、その他営業活動を休止したとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
2 項に定める補償の請求を申出ることができます。
(1) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。
(3) 当行または警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。
(7) ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号を不
正に利用したとき。
(8) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(9) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(10) 本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。
(11) 本サービスに登録されている代り金引落口座 No.1が解約されたとき。
(12) 荘銀ビジネスダイレクトを解約したとき。
(13) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3.本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
2.前 1 号の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意によ
る場合を除き、当行は、当行への通知が行われた 30 日前までの日以降になされた取引にかかる損害(手数料や利息等は含みません)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補
償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わない ことがあります。
(1) 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やフ・ラウザ等、各種ソフトを最新の状態に更新していない場合。
(2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト COS)やブラウザ等、各種ソフトを使用していた場合。
(3) 本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場合。
(4) 当行が指定するxxの手順で電子証明書を使用していない場合。
(5) セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合。
(6) その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
3.前 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
(1) 不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合。
①ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコン、ハードウェアトークンを第三者に提供・貸与した場合。
②パソコンが盗難に遭った場合において、ログイン ID、パス
から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営を実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を論すること。
ワード等の本人確認情報をパソコンに保存した場合。
③当行が注意喚起しているにも拘らず、注意喚起された方法 でフィッシング画面等へ不用意にログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号の本人確認情報を入力してしま った場合。
④契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員が加担した不正な取引であることが判明した場合。
⑤第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
⑥その他、上記と同程度の重過失が認められた場合。
⑦当行からの通知を受信可能な E メールアドレス(フリーメールアドレスを除きます)を本サービスに登録していなかった場合。
⑧契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2) 戦争、暴動等により著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン、端末の盗用にあった場合。
第8条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤 謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
3.システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しくは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が
変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第14条 リスクの承諾
1.当行は本規定等にリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.契約者は本サービスにリスクが内在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで利用申込を行うものとします。
第15条 海外でのご利用について
本サービスは、原則として国内からの利用に限定するものとします。
契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、通信事情その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いたたけない場合があることに同意するものとします。
また、国外からの申込、および問い合わせについては受付できません。
第16条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第17条 譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ、第三者への貸与等をすることができません。
第18条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱った場合で、第19条 規定の変更
その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき
にはそれによって生じた損害について当行は責任を負いません。
8.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第9条 規定の準用
本規定の定めにない事項については、荘銀ビジネスダイレクトご利用規定の他、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
(1) 当行は、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が必要である場合には、本規定の内容を変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、変更後の本規定の内容ならびに変更後の本規定の効力発生時期を、ホームページその他適切な方法により周知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第20条 取引の依頼
荘銀外為ダイレクト利用にあたり、外国送金取引規定4条(4),1.取引の依頼方法
10条(1)①,11条及び12条「外国送金依頼書兼告知書」を
「外為ダイレクト利用申込書兼口座振替依頼書」に読み替え、手続きを行うものとします。
第10条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて契約者は新たに申込なしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第11条 サービスの廃止
当行は、1 ヶ月前の事前の通知をもって本サービスで実施しているサービスの全部または一部について廃止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第12条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
サービスの休止の規定にかかわらず、緊急かつ、やむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について本規定による通知手段により後程お知らせします。
第13条 通知手段
契約者は、当行からの通知、確認、ご案内等の手段として当行ホームページまたは、関連書類送付その他相当の方法により通知することに同意するものとします。
本サービスによる取引の依頼は、本人確認の後、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
なお、契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印影を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
2.依頼内容の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.依頼内容の確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行なってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合には直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、当行所定の取引照会機能により確認してください。
なお、契約者と当行の間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
4.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法にて行うものとします。
なお、当行への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第21条 外国送金サービスについて
(1) 外国送金サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引落し、外国送金の依頼を行うサービスです。
(2) 外国送金は、本規定第 20 条第 2 項「依頼内容の確定」により取引が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金資金を引落した時点で成立するものとします。
(3) 外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、口座振込に限るものとします。
(4) 送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(5) 次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないことになった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
①当行所定の時間に送金資金・送金手数料とも送金支払指定ロ座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払可能残高からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が送金支払指定口座から引落しすることができる金額を越えるとき、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても、送金資金決済は行いませんので、送金は行われません。
②送金支払指定口座が解約済みのとき。
③契約者から送金支払口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
④差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑥外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(6) 外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
①外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の対顧客電信売相場を適用するものとします。
②前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(7) 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の呈示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(8) 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分に理解し、これに従うものとします。
(9) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の取消手数料等を受入れその手続きを行うものとします。
第22条 輸入信用状サービスについて
(1) 輸入信用状サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき信用状の発行(開設)および条件変更を受付けるサービスです。
(2) 依頼内容は本規定第 20 条第 2 項「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
(3) 契約者は輸入信用状サービスによる信用状発行依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定
書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4) 次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる輸入 信用状の発行(開設)および条件変更のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできない 旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われないこ とに同意するものとします。
①当行所定の手続の結果、与信判断等当行独自の判断により発行(開設)および条件変更を行わないと決定したとき。
②契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
③輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(5) 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(6) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消が原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の取消手数料等を受入れその手続きを行うものとします。
第23条 照会サービスについて
(1) 照会サービスとは当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
(2) 照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取 引が完了した後、一定の期間の後に更新されるものとします。
第24条 外国送金手数料について
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、本規定第1条
6 項.月額基本料金等の月額基本料金とは別途当行所定の送金手数料を引落します。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または当行所定の日に手 数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(3) 外国送金の取消を行なった場合、当行所定の取消手数料を引落します。
第25条 輸入信用状発行手数料・発行保証料、輸入信用状条件変更手数料・変更保証料について
(1) 本サービスで輸入信用状発行(開設)、条件変更等を取組む
場合は、本規定第1条 6 項.月額基本料金等の月額基本料金とは別に、当行所定の信用状発行手数料・発行保証料、信用状条件変更手数料・変更保証料(以下「信用状手数料」とします)を引落します。
(2) 信用状手数料は、信用状発行(開設)、条件変更依頼の都度、または当行所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等 の提出なしに引落します。
第26条 領収書等について
当行は本サービスの利用料金及びサービス利用料金以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行ないません。
第27条 業務委託の承諾について
(1) 契約者は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内での契約者に関する情報を開示することに同意するものとします。
(2) 契約者は、当行が委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することに同意するものとします。
以上
(諸情報 256)