NTT アノードエナジー株式会社
実施日 2022 年 7 月 1 日
NTT アノードエナジー株式会社
【お客さま情報の利用目的に関するご案内】
1. 「電力提供サービス」により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)につきましては、お客さまの本人確認、与信管理、電力提供サービスおよびこれに付随するサービスに関するマーケティング、分析、キャンペーン等の案内、お客さまサービス向上に寄与するための情報提供、これらサービスの提供、工事、保守ならびに障害対応業務等、料金の計算および請求、これらに関するお客さまへの連絡、その他電力提供サービス利用契約約款等に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。
なお、お客さまとの電力提供サービスに係る契約が終了した後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
2. 「電力提供サービス」により知り得た個人情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」および関連法令、「NTT アノードエナジー プライバシーポリシー」および経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」にもとづき、当社が業務を委託する他の事業者または第三者に提供することがあります。
目次
第 1 章. 総則 ............................................................................................................... 1
第 1 条 本約款の変更..................................................................................................... 1
第 2 条 定義 ................................................................................................................... 1
第 3 条 単位および端数処理 ....................................................................................... 2
第 4 条 実施細目 ............................................................................................................ 2
第 2 章. 契約の申込み 2
第 5 条 契約の申込み 2
第 6 条 システム利用契約の成立と契約期間 3
第 7 条 需要場所 3
第 8 条 システム利用契約の単位 3
第 3 章. 契約メニューおよび料金 ...................................................................... 3
第 9 条 契約メニュー 3
第 10 条 料金の変更 5
第 4 章. 料金の算定および支払 ............................................................................. 5
第 11 条 料金の適用開始の時期 .................................................................................... 5
第 12 条 検針日 ................................................................................................................ 5
第 13 条 料金の算定期間 6
第 14 条 使用電力量の計算 ........................................................................................... 6
第 15 条 料金の算定 6
第 16 条 日割計算 6
第 17 条 料金の支払義務および支払期日 .................................................................. 6
第 18 条 料金その他の支払方法 .................................................................................... 7
第 19 条 支払限度日および延滞利息、保証金 8
第 5 章. 使用およびシステム提供 ...................................................................... 9
第 20 条 適正契約の保持 9
第 21 条 需要場所への立ち入りによる業務の実施 9
第 22 条 サービス提供の停止 9
第 23 条 サービス提供停止の解除 9
第 24 条 サービス停止期間中の料金 ............................................................................. 10
第 25 条 違約金 ................................................................................................................ 10
第 26 条 サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止 10
第 27 条 制限または中止の料金割引 10
第 28 条 損害賠償の免責 11
第 29 条 設備の賠償 11
第 6 章. 契約の変更および終了 11
第 30 条 本契約の変更 11
第 31 条 名義の変更 ......................................................................................................... 11
第 32 条 お客さまからのシステム利用契約の終了...................................................... 11
第 33 条 システム利用開始後の本契約の終了または変更 11
第 34 条 解約等 ................................................................................................................ 13
第 35 条 本契約終了後の債権債務関係 13
第 36 条 本サービスの終了 13
第 7 章. 保安 13
第 37 条 保安の責任 13
第 38 条 調査 13
第 39 条 調査に対するお客さまの協力 14
第 40 条 保安に対するお客さまの協力 14
第 8 章. その他 ................................................................................................................ 14
第 41 条 全般 14
別表 16
1 料金表 17
1-1 契約種別および料金 17
1-2 付加サービス料金等 19
1-3 工事費用等 ......................................................................................................... 20
1-4 契約容量および契約電力の算定方法 21
2 国または地方公共団体等による賦課金等 ............................................................... 25
3 燃料費調整 25
4 使用電力量の協定 27
5 日割計算の基本算式 .................................................................................................. 27
6 加重平均力率の算定 .................................................................................................. 28
7 進相用コンデンサ取付容量基準 ............................................................................. 28
附則 31
第 1 章. 総則
当社は、当社が建物所有者または管理組合等(以下「建物代表者」といいます。)と締結した電力提供サービスに関する契約(以下「原契約」といいます。)の対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において、当社の受変電システムを介することにより電力提供サービス(以下「本サービス」といいます。)を一括して提供いたします。
お客さまが本サービスを利用するための料金その他の利用条件につきましては、この電力提供サービス利用契約約款(以下「本約款」といいます。)によります。
なお、本約款によらず、原契約にもとづき対象建物ごとに料金その他の利用条件に関する契約を締結している場合には、本約款に代えて当該契約の内容が適用されるものとし、その他の条件については本約款が適用されるものとします。
第 1 条 本約款の変更
当社は、お客さまの承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利用その他の利用条件は変更後の本約款によります。
変更後の本約款については当社ホームページ等を通じてご案内するものとし、本約款の変更は当社が別途定める場合を除き、当社が当社ホームページ等に開示した時点で効力を生じるものといたします。
第 2 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電灯需要(電灯および小型機器)
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)の電灯および、主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器である小型機器(ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。)をいいます。
(4) 動力
電灯需要(電灯および小型機器)以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電圧とする変圧器および
その 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(7) 電流制限器等
契約上設定されるしゃ断器等であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)最大需要電力
需要電力の最大値であって、当社指定の計量器(電力量計等)により計量される値をいいます。
(12)力率
供給された電力のうち、有効に使用された電力の割合のことをいいます。
(13)夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(14)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(15)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(16)管轄電力会社
電気事業法にて定められた一般送配電事業者のうち、対象建物の所在地において一般送配電事業を営む以下の表の事業者をいいます。
一般送配電事業者 | 本約款での以下における名称 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力 |
北海道電力株式会社 | 北海道電力 |
東北電力株式会社 | 東北電力 |
北陸電力株式会社 | 北陸電力 |
中部電力株式会社 | 中部電力 |
関西電力株式会社 | 関西電力 |
中国電力株式会社 | 中国電力 |
四国電力株式会社 | 四国電力 |
九州電力株式会社 | 九州電力 |
沖縄電力株式会社 | 沖縄電力 |
(17)管轄地域
電気事業法にて定められた一般送配電事業者のうち、その一般送配電事業者が一般送配電事業を営む地域をいいます。
(18)みなし小売電気事業者
電気事業法にて定められたみなし小売電気事業者をいいます。
第 3 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、1 円未満の端数は切り捨てます。
第 4 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章. 契約の申込み
第 5 条 契約の申込み
(1) お客さまが第 7 条(需要場所)の需要場所において新たに本サービスの利用を希望される場合は、あらかじめ本約款を承諾されたうえで当社所定の「電力提供サービス」システム利用申込書(以下「申込書」といいます。)によって申込みをしていただきます。
ただし、軽昜な内容のものについては、口頭、電話等による申し込みを受け付けることがあります。
(2) 共用する部分および店舗(以下「共用部分等」といいます。)における契約負荷設備、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、各契約種別毎の算定方
法に準じて算定される値をお客さまから申し出ていただき、当社との協議のうえ決定いたします。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
第 6 条 システム利用契約の成立と契約期間
(1) システム利用契約(以下「本契約」といいます。)は、申込書により申込みいただき、当社が承諾したときに成立するものといたします。
(2) 契約期間は次によります。
イ. 契約期間は、第 11 条(料金の適用開始の時期)(1)に定める料金適用開始の日から翌年同日の前日までといたします。
ロ. 契約期間満了に先だって本契約の終了または変更がない場合は、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ. イ.およびロ.にかかわらず原契約が解約された場合は、本契約は終了します。
第 7 条 需要場所
需要場所は、当社が承諾した場合を除き、次によります。
(1) 居住用の対象建物の場合
対象建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所といたします。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
イ. 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されること。ロ. 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ. 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための施設等)を有すること。
(2) 居住用以外の対象建物の場合
対象建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共有する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需
要場所といたします。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる対象建物の場合
対象建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(2)に準ずるものといたします。ただし、住居と店舗等からなる対象建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で 明確に区分されている対象建物の場合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
第 8 条 システム利用契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 契約を結びます。また、第 7 条(需要場所)(2)(3)において、電灯需要と動力需要などあわせて使用する需要においても、電灯需要のうち 1 契約種別と低圧電力などそれぞれを 1 契約として結びます。
第 3 章. 契約メニューおよび料金
第 9 条 契約メニュー
(1) 契約種別
契約種別は以下の表によります。
需要区分 | 契約種別 | 提供地域の管轄電力会社 | |||
右記以外 | 関西・中国・四国 | 沖縄 | |||
電灯需要 | LL プラン | ○ | --- | --- | |
従量電灯 | B | ○ | ○(従量電灯 A に相当) | ○(従量電灯に相当) | |
C | ○ | ○(従量電灯 B に相当) | --- | ||
電力需要 | 低圧電力 | ○ |
LL プランの対象建物においては、居住用部分の初期契約はLL プランとなります。
また、本約款によらず、原契約にもとづき対象建物に係る料金その他の利用条件に関する契約が締結され、契約メニューが規定されている場合、当該契約メニューの内容を初期契約といたします。
(2)LL プラン イ. 適用範囲
当社が指定した対象建物の住戸部分のお客さま、および居住用以外の部分の契約容量が原則として 6 キロボルトアンペア以下の当社が認めた電灯需要に限り適用します。
ロ. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 50 ヘルツ(管轄電力会社が北陸・中部・関西・中国・四国・九州・沖
縄電力となる場合については 60 ヘルツ)といたします。ハ. 契約電流
LL プランでは、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器の取付けをせず、契約電流を定めません。
ただし、お客様および対象建物の設備の状況により、当社が必要と認めた場合には電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けることがあります。
ニ. 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)その 1 月の基本料金、電力量料金および別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)の合計といたします。
ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整額)を差し引き、もしくは加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、別表 1-1(契約種別および料金)によることとします。ただし、使用する電力が全くない場合には、基本料金は半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、別表 1-1(契約種別および料金)によることとし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
(3)従量電灯および低圧電力イ. 適用範囲
LL プランが適用されない対象建物に居住されるお客さま、LL プランが適用される対象建物に居住される場合で LL プランを希望されないお客さま、および共用部分等については、電灯需要および電力需要それぞれを適用いたします。
なお、契約電流が 60 アンペア以下の場合には従量電灯B(関西・中国・四国電力管轄地域については従量電灯A、沖縄電力管轄地域については従量電灯)として、60 アンペアを超える場合には従量電灯C(関西・中国・四国電力管轄地域については従量電灯B)として、別表 1-1(契約種別および料金)によることとします。
ロ. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、従量電灯にあたっては交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト
または 200 ボルトもしくは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、低圧
電力にあたっては交流三相 3 線式標準電圧 200 ボルトまたは 400 ボルトといたします。また、
周波数は、標準周波数 50 ヘルツ(管轄電力会社が北陸・中部・関西・中国・四国・九州・沖
縄電力となる場合ついては 60 ヘルツ)といたします。ハ. 契約電流、契約容量ならびに契約電力
(イ) 従量電灯 B(提供地域の管轄電力会社が関西・中国・四国・沖縄電力となるお客さまは除きます。)の契約電流(アンペア)は別表 1-1(契約種別および料金)のいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。この場合、当社は契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限されている場合等契約を超えるおそれがないと認められる場合には、当社は電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ロ) 従量電灯 C(提供地域の管轄電力会社が関西・中国・四国電力となるお客さまは従量電灯B)の契約容量(キロボルトアンペア)は、契約負荷設備の総容量または契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 1-4(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。
(ハ) 低圧電力の契約電力(キロワット)は、契約負荷設備をあらかじめ設定していただいたうえで、別表 1-4(契約容量および契約電力の算定方法)により算定いたします。
ニ. 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)その 1 月の基本料金、電力量料金および別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)の合計といたします。ただし、基本料金は、(ハ)によって力率割引をする場合は、力率割引を行った後の金額といたします。また、電力量料金は、別表 3(燃料費調整額)を差し引き、もしくは、加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、別表 1-1(契約種別および料金)によることといたします。ただし、使用する電力が全くない場合には、基本料金は半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、別表 1-1(契約種別および料金)によることとし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
(ハ) 力率割引
低圧電力を契約された場合、電気機器の力率をその負荷設備の入力によって別表 6
(加重平均力率の算定)により加重平均して得た値が 85 パーセントを上回る場合は基本料金を 5 パーセント割引します。この場合、電気機器の力率は、別表 7(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り付けられていないもののうち、電熱器につ
いては 100 パーセント、その他については 80 パーセントといたします。
なお、1 月の期間中にまったく電気を使用しなかった場合には、その 1 月の力率は
85 パーセントとみなします。
(二) 最低月額料金
従量電灯B を契約された場合、(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金の合計が別表 1-1(契約種別および料金)における最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、別表 1-1(契約種別および料金)における最低月額料金および別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)の合計といたします。
ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整額)を差し引き、もしくは、加えたものといたします。
第 10 条 料金の変更
別表 1 による料金は、あらかじめお客さまへご案内のうえ、変更(増減)させていただく場合があります。
第 4 章. 料金の算定および支払
第 11 条 料金の適用開始の時期
(1) 料金は、原則として、需要場所となる物件の引渡し日、お客さまが申込書に記入されたご利用開始日、もしくはお客さまが利用を開始した日のいずれか早い日、またはお客さまと当社で別に定める期日(以下「適用開始日」といいます。)より適用いたします。
(2) 適用開始日前に開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって提供が開始されない場合を除き、利用の有無にかかわらず適用開始日より料金を適用いたします。
(3) お客さまが利用を開始した日に関して、お客さまと当社の間で見解に齟齬が生じた場合には、使用電力量が最初に生じた日をお客さまが利用を開始した日とします。
第 12 条 検針日
検針日は次により、実際に検針を行った日または検針を行なったものとされる日といたします。なお、検針とは、当社が設置する専用のネットワークを通じた遠隔操作により、お客さまのご利用情報をデータとして収集する行為を含みます。
(1)検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
(2)当社は,非常変災およびその他特別の事情がある場合には,(1)にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(3)(2)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
第 13 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。
ただし、本サービスの提供を開始し、または本契約が終了した場合の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
第 14 条 使用電力量の計量
(1) 使用電力量は、電力量計の読みによるものとし,検針日における電力量計の読み(原契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
(2) 計量器の読みは、次によります。
イ. 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。
ロ. 乗率を有する場合は、原則として最小位までといたします。
(3) 計量器を取り替えた場合は、料金の算定期間における使用電力量は(4)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算して得た値といたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、別表 4(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(5) 記録型計量器により計量する場合は、記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行いません。
第 15 条 料金の算定
(1) 利用料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を 1 月として算定いたします。
イ. 利用を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、またはサービス利用契約が終了した場合。
ロ. 契約メニュー、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧、力率等を変更したことにより利用料金に変更があった場合。
(2) 利用料金は、本契約ごとに別表 1-1(契約種別および料金)に定める契約種別の料金を適用して算定いたします。
第 16 条 日割計算
(1) 第 15 条(料金の算定)(1)イ.、ロ.の場合は、次により料金を算定いたします。
イ. 基本料金および最低月額料金は、別表 5(日割計算の基本算定)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ. 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ハ.により算定いたします。ただし、料金適用上の電力量区分については、別表 5(日割計算の基本算式)(1)ロ.により日割計算をいたします。
ハ. 別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ニ.により算定いたします。
ニ. イ.、ロ.およびハ.によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 第 15 条(料金の算定)(1)イ.の場合により日割計算をするときは、日割計算対象には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。
また、第 15 条(料金の算定)(1)ロ.の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イ.により算定いたします。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第 17 条 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。イ. 支払義務の発生日は、毎月の検針日といたします。
ロ. 本契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって本契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日から起算して 25 日目もしくはそれ以降の当社の指定する日といたします。
イ. 当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行った場合または検針を行ったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日から起算して 25 日目もしくはそれ以降の当社の指定する日といたします。
ロ. お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日から起算して 25 日目もしくはそれ以降の当社の指定する日といたします。
ハ. 第 18 条(料金その他の支払方法)(1)イ. (口座振替によるお支払い)の支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合には、さらに 1 日延伸いたします。
第 18 条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、料金その他の請求収納業務を行う当社において、または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、当社が別途指定する場合には、他の方法によることとします。
なお、当社が指定した金融機関等を通じて行われる料金の支払いは、次のいずれかによります。イ. 口座振替によるお支払い
お客さまが指定する口座から毎月継続的かつ自動的に振り替えることにより、当社指定の回収代行委託会社にお支払いいただく方法です。
当社所定の申込書により、あらかじめ当社まで申し出ていただきます。
なお、支払期日に引き落としができなかった場合には、対象となる料金についてロ.により別途発行する請求書兼払込取扱票により、当社設定の支払期日までにお支払いただきます。
ロ. 請求書兼払込取扱票によるお支払い
当社または当社の委託した会社からお送りする所定の請求書兼払込取扱票により、指定する金融機関またはコンビニエンスストアにてお支払いいただく方法です。なお、紛失等により請求書の再発行をご要望される場合は、別途、別表 1-2(付加サービス料金等)請求書再発行手数料等を申し受けいたします。
請求書兼払込取扱票に記載の口座へ金融機関からの振込によりお支払いを行う場合、金融機関に支払う振込手数料については、原則としてお客様にご負担いただきます。
本請求について当社より料金徴収業務を委託した会社より、電話・メールにてご連絡させていただく場合がございます。
請求書兼払込取扱票に記載の支払期限までにお支払いただけない場合、当社または当社の委託した会社の判断により、お客さまの承諾を得ることなく、督促のため請求書兼払込取扱票を複数回発行する場合がございます。この際、請求書再発行手数料を請求書発行の都度、上乗せしてご請求いたします。
複数回にわたり請求書兼払込取扱票の再発行を行った場合は、再発行した回数分の累計額が上乗せされます。
ハ. クレジットカードによるお支払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる方法です。
当社所定の申込書により、あらかじめ当社まで申し出ていただきます。
なお、クレジットカード支払いを申込みのお客さまで、クレジットカード番号、有効期限等が変更となる場合には、改めて新規の申込みが必要となります。
(2) 当社は、口座振替またはクレジットカードによるお支払いを選択されたお客さまに対しては、利用料金の明細についてインターネットで閲覧して頂くこととします。なお、当該お客さまが紙媒体による料金明細内訳書の送付をご要望される場合は、別途、別表 1-2(付加サービス料金等)料金明細内訳書事前案内手数料を申し受けいたします。
(3) お客さまが料金を(1)イ.、ロ.、またはハ.により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ.(1)イ.により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ.(1)ロ.により支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ハ.(1)ハ.により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債 権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、
(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は、支払い義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 料金の支払い方法については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの同意を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとにお支払いいただくことがあります。
(7) 料金については、当社は、お客さまがご希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお、当社は、前受金については利息を付しません。
第 19 条 支払限度日および延滞利息、保証金
(1) 支払限度日および延滞利息
イ. お客さまが料金を、支払義務発生日より起算して 50 日(以下「支払限度日」といいます。)以内にお支払いただけない場合には、支払限度日の翌日より実際にお支払いいただいた日までの経過日数に応じて、延滞利息を申し受けます。
ただし、支払限度日の翌日から 10 日以内に支払われた場合には、この限りではありません。ロ. 延滞利息は、算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課され
る消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年を含む期間について
も、年間 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
別表 2 による賦課金等 x 消費税率 /(100 + 消費税率)
ハ. 延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
ただし、直後の支払義務が発生する料金へ合算することができない場合には、その次に発生する支払義務料金とあわせてお支払いただきます。
(2) 保証金
当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、提供の開始もしくは再開に先立って、または提供継続の条件として、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ. お客さまが料金を、支払限度日を過ぎてもなお支払われない場合ロ. お客さまが料金を、2 ヶ月続けて支払期日までに支払われない場合
ハ. 新たに本利用を申込み、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の本契約(既に終了しているものを含みます)の料金を相当の期日が過ぎてもなお支払われない場合
(ロ) 支払限度日を過ぎてもなお料金が支払われないことが予想される場合
ニ. 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況等を勘案して算定いたします。
ホ. 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
ヘ. 当社は、サービス利用契約が終了した場合またはお客さまが支払限度日が経過してもなおお支払いいただけなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。
また、あらためて(2)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。ト. 当社は、保証金について利息を付しません。
第 5 章. 使用およびシステム提供
第 20 条 適正契約の保持
当社は、お客さまとの本契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 21 条 需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの土地または対象建物に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、身分を確認できるものを提示いたします。
(1) 本サービス利用地点にいたるまでの当社および管轄電力会社の設備または計量器等需要場所内の当社および管轄電力会社の電気工作物の設計、施工、改修、または検査
(2) 第 39 条(保安に対するお客さまの協力)によって必要とされるお客さまの電気工作物の検査等
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備その他の電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の点検および計量値の確認
(5) その他この利用契約約款によって、サービス利用契約の成立、変更もしくは終了等に必要な当社の業務または当社の電気工作物にかかわる保安のために必要な業務
第 22 条 サービス提供の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ. お客さまが原因で生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ. 本サービス利用地点にいたるまでの当社の設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はそのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
なお、この場合には、提供停止の 5 日前までに予告いたします。
イ. お客さまが料金を、支払限度日を過ぎてもなお支払われない場合ロ. お客さまが料金を、2 ヶ月続けて支払期日までに支払われない場合
ハ. 他のサービス利用契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を、支払限度日を過ぎてもなお支払われない場合
ニ. 本約款によって支払いを要することとなった利用料金以外の債務(延滞利息、保証金、工事費負担金その他の本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社が警告してもその旨を改めない場合には、当社はそのお客さまについてサービスの提供を停止することがあります。
イ. お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ. 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ. 第 21 条(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由無く拒否された場合
(4) お客さまがその他本約款に反した場合には、当社は、そのお客さまについてサービスの提供を中止することがあります。
第 23 条 サービス提供停止の解除
(1) 第 22 条(サービス提供の停止)によってサービスの提供を停止した場合で、お客さまにより提供停止の理由を解消し、かつその事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、次の場合を除き、速やかにサービスの提供を再開します。
イ. 非常変災の場合
ロ. 対応時間 9:00~17:00(土日祝祭日、年末年始は除きます。)以外の場合で、係員の配置等の事情により、やむを得ないとき。
ハ. その他特別の事情がある場合
(2) (1)ロ.にもかかわらず、お客さまのご要望により当社において特段の費用を負担することにより提供再開が可能な場合には、特別に対応することがあります。
なお、この場合に要した実際の費用につきましては、工事費としてお客さまから申し受けます。
第 24 条 サービス提供停止期間中の料金
第 22 条(サービス提供の停止)により本サービスを停止した場合であっても、当社は、その停止期間中についても基本料金または最低月額料金を増減することなく、申し受けます。
第 25 条 違約金
(1) お客さまが第 22 条(サービス提供の停止)(3)ロ.またはハ.に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた料金の 3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この利用契約約款に定められたサービス利用条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、算定した金額には消費税等相当額は含みません。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合には、6 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
第 26 条 サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、契約期間中にサービスの提供を中止し、またはお客さまによる利用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ. 法定で定められた保安点検を実施するうえで停電をともなう作業が必要な場合 ロ. 経済産業大臣または管轄電力会社が電気供給の中止または使用の制限をした場合
ハ. 当社または管轄電力会社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ニ. 当社または管轄電力会社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
ホ. 非常変災の場合
ヘ. その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第 27 条 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、第 26 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)(1)によって、サービスの提供を中止し、または利用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行います。ただし、その原因がお客さまの責めにある場合、法規法令にもとづく定期点検にともなう停止の場合には、そのお客さまについては割引いたしません。
イ. 割引の対象
割引の対象は基本料金(最低料金の適用を受ける場合は最低料金といたします。)といたしますが、提供地域の管轄電力会社が関西・中国・四国・沖縄電力となるお客さまにつきましては最低料金および最低料金に適用される別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)といたします。
ただし、第 15 条(料金の算定)(1)イ.、ロ.の場合、制限または中止の日における契約内
容に応じて算定される 1 月の金額といたします。ロ. 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに、イ. 基本料金の 4 パーセントといたします。
ハ. 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日に限って計
算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
第 28 条 損害賠償の免責
(1) 第 26 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)(1)によってサービスの提供を中止し、またはシステムの利用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第 22 条(サービス提供の停止)にともないサービス提供を停止した場合または第 34 条(解約等)によって本契約を解約した場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は、お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、その原因が当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 29 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能な場合修理費
(2) 亡失または修理不可能な場合
帳簿価額、代替品に関する価額および取替工事費用との合計額
第 6 章. 契約の変更および終了
第 30 条 本契約の変更
お客さまが本契約の変更を希望される場合は、第 5 条(1)(契約の申込み)に定める新たな本契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 31 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本サービスの提供を受けていたお客さまのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き本サービス提供を希望される場合は、第 5 条(1)(契約の申込み)に定める新たな本契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 32 条 お客さまからのシステム利用契約の終了
(1) お客さまが本サービスの利用を終了しようとされる場合は、あらかじめ期日を定め、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された終了希望期日に本契約を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 本契約は第 34 条(解約等)および次の場合をのぞき、お客さまが当社に通知された期日に終了いたします。
イ. 当社がお客さまの通知を終了希望期日以降に受けた場合は、通知を受けた日に本契約が終了したものといたします。
ロ. 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により本契約を終了させるための処置ができない場合は、終了させるための処置が可能になった日に終了するものといたします。
第 33 条 システム利用開始後の本契約の終了または変更
(1) お客さま(LL プランおよび従量電灯B のお客さまを除きます。)が、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで本契約を終了しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、本契約の終了または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。
ただし、対象建物から移転する場合は除きます。
イ. 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで本契約を終了しようとされる場合
(イ) 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日からその利用を終了される日の前日までの期間の料金について、さかのぼって別表 1-1(契約種別および料金)の臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けます。
(ロ) 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定されたことにともない新たに施設した供給設備について、別表 1-3(2)(工事費の負担)臨時工事費と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ロ. 契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで本契約を終了しようとされる場合
(イ) 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を増加された日からその利用を終了される日の前日までの期間の料金について、契約容量または契約電力を増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契約容量または契約電力分につきさかのぼって別表 1-1(契約種別および料金)臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けます。
なお、臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分と残余分の比で按分して得たものといたします。
(ロ) 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について、別表 1-3(2)(工事費の負担)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ハ. 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(イ) 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日から契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分につきさかのぼって別表 1-1(契約種別および料金)の臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けます。
なお、臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分と残余分の比で按分して得たものといたします。
(ロ) 当社は、供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について、別表 1-3(2)(工事費の負担)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ニ. 契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(イ) 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分(減少される日以降の契約容量または契約電力が増加された日の前日の契約容量または契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契約容量または契約電力分といたします。)につきさかのぼって別表 1-1(契約種別および
料金)の臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けます。
なお、臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分(減少後の契約容量または契約電力が増加前の契約容量または契約電力を下回る場合は、増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分といたします。)と残余分の比で按分して得たものといたします。
(ロ) 当社は、供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について、別表 1-3(2)(工事費の負担)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(2) 従量電灯B のお客さまは、契約電流を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たない期間については、原則として、契約電流を減少することはできないものといたします。
(3) 電流制限器等の取付けと取外し
イ. LL プランをご利用中のお客さまが、従量電灯への契約種別変更を希望される場合、その旨を当社に申し出ていただきます。この場合、当社は電流制限器を取り付け、別表 1-1(契約種別および料金)に定める契約種別の料金を適用して算定いたします。このとき、実費相当額を申し受けます。
ロ. 従量電灯ご利用中のお客さまが、LL プランへの契約種別変更を希望される場合、その旨を当社に申し出ていただきます。この場合、当社は電流制限器を取り外し、別表 1-1(契約種別および料金)に定める契約種別の料金を適用して算定いたします。このとき、実費相当額を申し受けます。
第 34 条 解約等
(1) 第 22 条(サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は本契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第 32 条(お客さまからのシステム利用契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、システムを利用されていないことが明らかな場合には、当社がシステム利用を終了させるための処置を行った日に本契約は終了するものといたします。
第 35 条 本契約終了後の債権債務関係
契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の終了によっては終了いたしません。
第 36 条 本サービスの終了
(1) 原契約が終了した場合には、本サービスも終了するものといたします。
(2) 大幅な料金体系の見直し等により本サービスの提供が維持できない場合は、あらかじめお客さまにその旨連絡した上で、原契約および本サービスを終了できるものといたします。ただし、この場合、当社は当社の責任で、お客さまが引き続き支障なく電力使用が可能となるよう電力会社等との対応を行うものといたします。この場合、電力会社等に切替えるために合理的に必要な一切の費用については、当社が負担することといたします。
(3) お客さままたは建物代表者からのお申し出により本サービスを終了させる場合、電力会社等への切替えに必要な一切の費用および、当社においてこれまでに現に発生した一切の費用および終了にともない新たに発生する撤去費用等を合理的に算定の上、お客さまに負担していただきます。
第 7 章. 保安
第 37 条 保安の責任
当社は、対象建物に施設される当社の電気工作物について保安の責任を負います。
第 38 条 調査
(1) 当社は法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、係員は、身分を確認できるものを提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ. 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ. 接地抵抗値の測定
ハ. 点検
(3) 当社は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認められるときはその旨を、適合していないと認められるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
(4) 当社は、調査の業務の全部または一部を当社以外へ委託することがあります。
第 39 条 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社に通知していただきます。
(2) 当社は、第 38 条(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図等を提示していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、身分を確認できるものを提示いたします。
第 40 条 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合にはお客さまからすみやかにその旨を通知していただきます。この場合には、当社は、直ちに適切な処置をいたします。
イ. お客さまが、当社または管轄電力会社の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社または管轄電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または管轄電力会社の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の電気工作物に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
第 8 章. その他
第 41 条 全般
(1) 本約款は、日本法に準拠して解釈されるものといたします。
(2) 本約款から生じ、または関連するいかなる裁判上の紛争についても、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(3) 本約款のいずれかの条項が法改正などにより法律に違反する状態になった場合もしくは法律に違反すると判断された場合であっても、当該条項および当該条項にもとづく当社の行為は、効力のある本約款の他の条項の趣旨を考慮するなどして、できる限り無効とならないように解釈するものといたします。
(4) 本約款のいずれかの条項が無効と判断された場合においても、当該条項部分のみが無効となり、本約款の他の条項の有効性には影響を及ぼさないものといたします。
(5) お客さまが本約款に違反したことに対し、当社が本約款上の権利をすぐに行使しなかった場合であっても、そのことは当該違反または別の違反もしくはその後の違反について、当社の権利を放棄するものではありません。
別 表
別 表
1(料金表)
1-1(契約種別および料金)
(1) 当社「電力提供サービス」システム利用料金は次項料金表によりますが、お客さまが住まわれる住所におけるみなし小売電気事業者ご利用時の電気料金等との対比においては、以下の目安となります。
【参考比較式】
お客さまのご利用料金 ≒
お客さまの住所におけるみなし小売電気事業者の電気事業法に定める認可料金によるプランを
ご利用時の料金{基本料金+電力量料金(電力量料金単価 x 1 ヶ月の使用電力量± 燃料費調整額)}
x 95 パーセント(電灯需要区分の場合) ± 付加サービス料金等 + 各種賦課金
燃料費調整額の加減算について、別表 3(燃料費調整)イによって算定された平均燃料価格が、別表 3(燃料費調整)ニの係数表に定める下限燃料価格を下回る場合は、当該下回る金額を減算し,上回る場合は当該上回る金額を加算することといたします。
各種賦課金とは別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。
なお、上記料金につきましては、
イ. 上記により算定した金額に消費税等相当額を加算させていただきます。
ロ. 本文第 10 条(料金の変更)により、みなし小売電気事業者の料金体系等の大幅な変更、または当社においてサービスの提供が継続しがたい特段の事情が発生した場合等には、
あらかじめお客さまへご案内のうえ、変更(増減)させていただきます。
(2) みなし小売電気事業者が電気供給約款および関連する規約等または管轄電力会社が託送供給約款および関連する規約等を改定した場合、当社におきましてもそれに準じて対応する場合がございます。
(3) 本約款によらず、原契約にもとづき対象建物ごとに料金その他の利用条件に関する契約の締結または選択規約の制定されている場合には、本料金表に代えて当該契約または当該規約の内容が適用されるものとし、その他の条件については本料金表が適用されるものとします。
【料金表】
(税込:整数部分は“円”、小数点以下は“銭”と読み替えます。例:1,000.50 = 1,000 円 50 銭)
契約区分 | エリア | ||||||||||
需要区 分 | 契約種別 | 管轄電力会社 改定年月 | 東京電力 | 北海道 電力 | 東北電力 | 中部電力 | 関西電力 | 九州電力 | |||
2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | ||||||
電灯需要 | LL プラン | 基本料金 | 1,144.00 | 1,364.00 | 1,320.00 | 1,144.00 | 1,188.00 | ||||
使用電力量 | 1 段 | 最初の120kWh までの1kWh につき | 19.88 | 23.98 | 18.58 | 21.07 | 17.46 | ||||
2 段 | 120kWh を超え 280kWh までの 1kWh につき | 30.27 | |||||||||
120kWh を超え 300kWh までの 1kWh につき | 26.48 | 25.33 | 25.54 | 23.06 | |||||||
3 段 | 280kWh を超える 1kWh につき | 33.99 | |||||||||
300kWh を超える 1kWh につき | 30.57 | 29.28 | 28.49 | 26.06 | |||||||
従量電灯 | B 注 1 | 最低料金 | 235.84 | 250.80 | 261.80 | 258.50 | 341.02 | 314.79 | |||
(~15kWh) | |||||||||||
基本料金 | 契約電流 10A | 286.00 | 341.00 | 330.00 | 286.00 | 297.00 | |||||
契約電流 15A | 429.00 | 511.50 | 495.00 | 429.00 | 445.50 | ||||||
契約電流 20A | 572.00 | 682.00 | 660.00 | 572.00 | 594.00 | ||||||
契約電流 30A | 858.00 | 1,023.00 | 990.00 | 858.00 | 891.00 | ||||||
契約電流 40A | 1,144.00 | 1,364.00 | 1,320.00 | 1,144.00 | 1,188.00 | ||||||
契約電流 50A | 1,430.00 | 1,705.00 | 1,650.00 | 1,430.00 | 1,485.00 | ||||||
契約電流 60A | 1,716.00 | 2,046.00 | 1,980.00 | 1,716.00 | 1,782.00 | ||||||
使用電力量 | 1 段 | 最初の120kWh までの1kWh につき | 19.88 | 23.98 | 18.58 | 21.07 | 20.32 | 17.46 | |||
(16kWh~) | |||||||||||
2 段 | 120kWh を超え 280kWh までの 1kWh につき | 30.27 | |||||||||
120kWh を超え 300kWh までの 1kWh につき | 26.48 | 25.33 | 25.54 | 25.80 | 23.06 | ||||||
3 段 | 280kWh を超える 1kWh につき | 33.99 | |||||||||
300kWh を超える 1kWh につき | 30.57 | 29.28 | 28.49 | 29.29 | 26.06 | ||||||
C 注 2 | 基本料金(契約容量 1kVA につき) | 286.00 | 341.00 | 330.00 | 286.00 | 396.00 | 297.00 | ||||
使用電力量 | 1 段 | 最初の120kWh までの1kWh につき | 19.88 | 23.98 | 18.58 | 21.07 | 17.92 | 17.46 | |||
2 段 | 120kWh を超え 280kWh までの 1kWh につき | 30.27 | |||||||||
120kWh を超え 300kWh までの 1kWh につき | 26.48 | 25.33 | 25.54 | 21.21 | 23.06 | ||||||
3 段 | 280kWh を超える 1kWh につき | 33.99 | |||||||||
300kWh を超える 1kWh につき | 30.57 | 29.28 | 28.49 | 24.21 | 26.06 | ||||||
臨時電灯 | A | 料金 | 総容量が 50VA まで | 8.06 | 9.10 | 7.91 | 8.12 | 7.59 | 6.82 | ||
総容量が 50VA を超え 100VA までの場合 | 16.10 | 18.21 | 15.82 | 16.24 | 15.18 | 13.64 | |||||
総容量が 100VA を超え 500VA までの場合 100VA までごとに | 16.10 | 18.21 | 15.82 | 16.24 | 15.18 | 13.64 | |||||
総容量が 500VA を超え 1kVA までの場合 | 161.05 | 182.02 | 158.18 | 162.36 | 151.76 | 136.47 | |||||
総容量が 1kVA を超え 3kVA までの場合 1kVA までごとに | 161.05 | 182.02 | 158.18 | 162.36 | 151.76 | 136.47 | |||||
B | 最低料金 | 596.79 | |||||||||
(~15kWh) | |||||||||||
基本料金 | 契約電流 10A につき 注 3 | 314.60 | 375.10 | 363.00 | 313.50 | 330.00 | |||||
使用電力量 | 1kWh につき | 33.62 | 36.78 | 32.22 | 31.34 | 32.22 | 27.67 | ||||
C | 基本料金 | 契約容量 1kVA につき | 314.60 | 375.10 | 363.00 | 313.50 | 440.00 | 333.00 | |||
使用電力量 | 1kWh につき | 33.62 | 36.78 | 32.22 | 31.34 | 26.63 | 27.67 | ||||
電力需要 | 低圧電力 | 基本料金(契約電力 1kW につき) | 1,122.00 | 1,287.00 | 1,265.00 | 1,144.00 | 1,078.00 | 1,012.00 | |||
使用電力量 | 夏季料金(1kWh につき) | 17.37 | 17.68 | 15.95 | 17.04 | 14.62 | 17.12 | ||||
その他の季料金(1kWh につき) | 15.80 | 14.50 | 15.49 | 13.13 | 15.43 | ||||||
臨時電力 | 基本料金 | 1,346.40 | 1,544.40 | 1,518.00 | 1,372.80 | 1,293.60 | 1,214.40 | ||||
使用電力量 | 夏季料金(1kWh につき) | 20.82 | 20.46 | 19.14 | 20.45 | 17.86 | 20.53 | ||||
その他の季料金(1kWh につき) | 18.94 | 17.40 | 18.59 | 16.10 | 18.50 |
注 1 「従量電灯B」のうち、関西・中国・四国については「従量電灯 A」に、沖縄については「従量電灯」に相当します。
注 2 「従量電灯C」のうち、関西・中国・四国については「従量電灯 B」に相当します。注 3 「臨時電灯B」の基本料金について、中部は 40A、50A および 60A となります。
注 4 料金には、地球温暖化対策のための税が含まれます。
注 5 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。
1-2(付加サービス料金等)
イ. 本約款によらず、原契約にもとづき対象建物ごとに料金その他の利用条件に関する契約を締結している場合には、本料金表に代えて当該契約の内容が適用されるものとし、その他の条件については本料金表が適用されるものとします。
(税込)
割引メニュ | | 基本割引 | 5%/回 | 電灯需要区分における毎月のご利用料金のうち、基本料金、電力量料金(電力量料金単価 x 1 ヶ月の使用電力量)および加減算された燃料費調整額を合計し、当該料金に対して 5%を割引させていただきます。最低月額料金適用の場合は、その 1 月の 最低月額料金に対して 5%を割引させていただきます。 |
口座振替割引 | 55 円/回 | 口座振替によるお支払者に対し、各回請求額より 55 円を割引 させていただきます。 | |
付加サ |ビスメニュ | | 口座振替またはクレジットカード払いのお客さまのうち、紙媒 | ||
体による料金明細内訳書の受領をご要望される場合の事務及 | |||
び送付手数料になります。 | |||
料金明細内訳書事前案内 | 110 円 /月 | ご要望される場合には、口座振替日またはクレジットカード払 いの引き落し日に先立ち、料金明細内訳書を事前に郵送でご提 | |
供いたします。なお、当社は自然環境保護等の観点からペーパ | |||
ーレス化を推進しておりますので、極力、インターネットでの | |||
利用料金の明細の閲覧としていただけますよう、ご理解ご協力 | |||
をお願いいたします。 | |||
請求書兼払込取扱票によるお支払いをご利用されているお客 | |||
さまで、お客さまによる紛失等により請求書の再発行をご要望 | |||
される場合の事務及び送付手数料になります。 | |||
<電気料金未払時の取扱い> | |||
請求書兼払込取扱票に記載の支払期限までにお支払いただけ | |||
ない場合、当社または当社の委託した会社の判断により、お | |||
客さまの承諾を得ることなく、督促のため請求書兼払込取扱 | |||
305 円 | 票を複数回発行する場合がございます。この際、本料金を請 | ||
請求書再発行 | 求書発行の都度、上乗せしてご請求いたします。 | ||
/回 | 複数回にわたり請求書兼払込取扱票の再発行を行った場合 | ||
は、再発行した回数分の累計額が上乗せされます。 | |||
<口座振替不能時の取扱い> | |||
口座振替によるお支払者で 1 回目の振替日に引き落しができ なかった場合には、当社または当社の委託した会社より請求 | |||
書兼払込取扱票を郵送させていただきます。 | |||
なお、この場合には本料金は発生いたしませんが、発行した請 | |||
求書兼払込取扱票を紛失等された場合にともなう再発行につ | |||
きましては、本料金をお客さまにお支払いいただきます。 | |||
月々のご利用料金のお支払いの証明書をご要望される場合の | |||
事務及び送付手数料になります。 | |||
当社では個々のお支払いに関して領収書を発行いたしません | |||
ので、書面によるお支払いの証明が必要である場合、支払証明 | |||
書を発行させていただきます。 | |||
支払証明書 | 440 円 /枚 | クレジットカード払いの場合は、お客さまがそのクレジット会 社への支払いを行ったものに限り、この証明は有効となりま | |
す。なお、別途、郵送料が必要となる場合がございます。 | |||
支払証明書にて証明可能な範囲は、発行申込みの当月請求料金 | |||
を含み、直近 15 ヶ月分までの請求料金となります。 ただし、支払証明書 1 枚あたりで証明できる請求料金は、12 ヶ月分までとさせていただきます。 |
ロ. 当社では、本約款とは別にお客さまへのサービス向上等の目的により、対象建物単位に期間を限定した「特別キャンペーン」等を実施する場合があります。
この場合、あらかじめお客さまの承諾を得ることなく実施させていただく場合がございます。
1-3(工事費用等)
(1)工事および工事費
計量器(電力量計等)の取付け | 第 29 条(設備の賠償)における標準工事費 1 件あたり 44,000 円(税抜価格 40,000 円:機器代金含む。帳簿価額は別途)をお申し受けいたします。 なお、作業時間及び移動時間の合計が 3 時間を超えた場合、対応時間 9:00~17:00(土日祝祭日、年末年始は除きます。)以外の緊急の場合など標準工事費にて対応できない場合等には、別途、割増料金を含めた合理的な範囲で算定した追加費用をお申し受ける場合がございます。 |
電流制限器等の取付けおよび取外し | 標準工事費として 1 件あたり 16,500 円(税抜価格 15,000 円)をお申し受けいたしま す。 なお、作業時間及び移動時間の合計が 3 時間を超えた場合、対応時間 9:00~17:00(土日祝祭日、年末年始は除きます。)以外の緊急の場合など標準工事費にて対応できない場合等には、別途、割増料金を含めた合理的な範囲で算定した追加費用をお申し受ける場合がございます。 |
サービス提供停止の解除 | 時間あたり基本費用を 11,000 円(税抜価格 10,000 円)とし、実際に要した時間または合理的な範囲で算定した費用をお申し受けます。 |
(2)工事費の負担
① 当社は、「電力提供サービス」の提供、変更および廃止にともなう工事費については、当社において特段の定めがない限り、管轄電力会社における託送供給約款等またはみなし小売電気事業者における電気供給約款に準じて、お客さまにご負担いただきます。
② 管轄電力会社およびみなし小売り電気事業者における約款および諸規定の詳細につきまして、管轄電力会社のホームページ等にてご確認いただけます。
工事費の負担区分(管轄電力会社における託送供給約款または みなし小売電気事業者における電気供給約款によります) | |
工事費負担金等 の名称 | 概要 |
一般供給設備の工事費負担金 | お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合(新たに電気を使用される場合で、かつ、下位の供給電圧に変更される場合を除きます。)で、これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル、地中の場合は 150 メートルといたします。) をこえるときに適用される工事費負担金 |
特別供給設備の工事費負担金 | お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合(新たに電気を使用される場合で、かつ、当該電気を使用される前から引き続き電力会社の供給設備を利用され、かつ、下位の供給電圧に変更される場合を除きます。)で、これにとも ない新たに特別の供給設備を施設するときに適用される工事費負担金 |
供給設備を変更する場合の工事 費負担金 | 新たに電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合等に適用される工事費負担金 |
臨時工事費 | 臨時電灯または臨時電力によって電気の供給を受けるお客さまのために新たに供給 設備を施設される場合に適用される工事費 |
③ 管轄電力会社が電気供給約款等を改定した場合、原則、当社におきましてもあらたな電気供給約款等に準じて対応いたします。
特別供給設備の工事費負担金および供給設備を変更する場合の工事費負担金におけ | |
特別供給設備等 | る算定 |
の工事費の算定 | (1)標準設計工事の場合 |
(2)標準設計をこえる設計を希望される場合 など |
1-4(契約容量および契約電力の算定方法)
(1) 契約容量の算定方法
イ.契約容量(キロボルトアンペア)は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに(4)(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします )に、次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、(5)契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
ロ.お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(3)(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定いただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(2) 契約電力の算定方法
イ. 契約電力は 契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は(4)(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は(3)(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(イ) 契約負荷設備のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(ロ)(イ)によってえた値の合計のうち
ロ. お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イ.にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(3)(契約主開閉器による契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(3)契約主開閉器による契約容量および契約電力の算定方法
従量電灯または低圧電力の算定方法ロの場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします )を乗じます。
イ. 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
ロ. 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732× 1/1000
(4)負荷設備の入力換算容量
1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次のイ.、ロ.、ハ.およびニ.によります。イ. けい光灯
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ロ. ネオン管灯
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ハ. スリームラインランプ
ニ. 水銀灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2) 誘 導 電 動 機
イ. 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0
パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | --- | 160 | 出力(ワット) × 133.0 パーセント |
45 以下 | --- | 180 | |
65 以下 | --- | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
ロ. 3 相誘導電動機
3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯 型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は 次の算式によって算定された値といたします
イ. 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます )の場合
入力(キロワット) = 最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア) × 70 パーセントロ. イ . 以 外 の 場 合
入力(キロワット) = 実測した 1 次入力(キロボルトアンペア) × 70 パーセント
5) そ の 他
イ. 1)、2)、3)および 4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力) は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ. 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ. 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
(5)契約負荷設備の総容量の算定
1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
2(国または地方公共団体等による賦課金等)
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生エネルギーの電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下、「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係わる納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に関わる計量期間等の始期から翌
年 4 月の料金に関わる計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
イ(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、ロの場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日 から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 定額制供給の場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし、臨時電灯および臨時電力で、料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間、または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は、イにいう検針日は、応当日といたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、管轄電力会社が関西・中国・四国電力となる場合の従量電灯A および従量電灯B、または管轄電力会社が沖縄電力となる場合の従量電灯のお客様については、最低料金適用電力量までは、最低料金適用電力量と再生エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて得た値といたします。
なお、最低料金適用電力量とは、最低料金が適用される電力量をいいます。
3(燃料費調整)
燃料費調整額の算定イ. 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1 トン当たりの
平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、 1 円とし、その端数は、小
数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ. 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下限燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(下限燃料価格-平均燃料価格)× 基準単価/1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が下限燃料価格を上回り、かつ、上限燃料価格以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-下限燃料価格)× 基準単価/1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が上限燃料価格を上回る場合平均燃料価格は、上限燃料価格といたします。
燃料費調整単価=(上限燃料価格-下限燃料価格)× 基準単価/1,000
ハ. 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日まで の期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ. 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロ. によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
【係数表】
エリア | ||||||||||
係数 | 東京電力 | 北海道電力 | 東北電力 | 北陸電力 | 中部電力 | 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力 |
α | 0.1970 | 0.4699 | 0.1152 | 0.2303 | 0.0275 | 0.0332 | 0.1543 | 0.2104 | 0.1490 | 0.2410 |
β | 0.4435 | 0.0000 | 0.2714 | 0.0000 | 0.4792 | 0.3786 | 0.1332 | 0.0541 | 0.2575 | 0.0000 |
γ | 0.2512 | 0.7879 | 0.7386 | 1.1441 | 0.4275 | 0.6231 | 0.9761 | 1.0558 | 0.7179 | 1.1282 |
下限燃料価格 | 44,200 | 37,200 | 31,400 | 21,900 | 45,900 | 25,500 | 26,000 | 26,000 | 33,500 | 25,100 |
上限燃料価格 | 66,300 | 55,800 | 47,100 | 32,900 | 68,900 | 38,300 | 39,000 | 39,000 | 50,300 | 37,700 |
基準単価 (15kWh まで) | 0.228 | 0.193 | 0.217 | 0.158 | 0.229 | 0.195 (2.932) | 0.241 | 0.192 | 0.176 | 0.310 |
4(使用電力量の協定)
使用電力量を協議によって定める場合は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ. 前月または前年同月の使用電力による場合
前月または前年同月の使用電力量 ÷ 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 x 協定の対象となる期間の日数
ロ. 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量÷前 3 月間の料金の算定期間の日数 x 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器等に計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器等によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器等によって計量された使用電力量 ÷ 取替後の計量器等によって計量された期間の日数 x 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器等の計量による場合
参考のために取り付けた計量器等によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量 ÷ {100 パーセント + (±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ. お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ. 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
5(日割計算の基本算式)
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ. 基本料金、最低料金、最低月額料金の料金を日割りする場合
1 月の該当料金 x 日割計算対象日数 ÷ 検針期間の日数
ロ. LL プランおよび従量電灯の料金運用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) LL プランおよび従量電灯
最低料金適用電力量=15 キロワット時x 日割計算対象日数÷検針期間の日数なお、最低料金適用電力量とは、最低料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時x 日割計算対象日数÷検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時x 日割計算対象日数÷検針期間の日数なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま
での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ハ) (イ)の最低料金適用電力量は、関西電力管内の場合であり、また、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量は、東京電力管轄内の場合であり、具体的な基準および単位については、管轄電力会社ごとに異なります。
ハ. 日数計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 第 15 条(料金の算定)(1)イ.の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 第 15 条(料金の算定)(1)ロ.の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更があった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
二. 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ) 第 15 条(料金の算定)(1)イ.の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 第 15 条(料金の算定)(1)ロ.の場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 本サービスの提供を開始し、または利用契約が終了した場合の(1)イ.およびロ.にいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ. 本サービスの提供を開始した日
開始日の直前のそのお客さまの属する対象建物の検針日から、本サービスの利用開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ. 利用契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
6(加重平均力率の算定)
(1) 電灯の基準電力の力率は、100 パーセントといたします。
(2) 動力の基準電力の力率は、次のとおりといたします。
イ.動力の基準電力を算定する場合は、電気機器の力率をその負荷設備の入力によって次の算式により加重平均して得た値といたします。この場合、電気機器の力率は、別表 7(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り付けられていないもののうち、電熱器については 100 パ
ーセント、その他については 80 パーセントといたします。
ロ.お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めた場合には、イ.によらず、動力の基準電力の力率は、100 パーセントといたします。
(3) 加重平均力率は、電灯の基準電力の力率と動力の基準電力の力率を加重平均した値といたします。
7(進相用コンデンサ取付容量基準)
進相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器
イ.けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
使用電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 4.5 |
15 | 5.5 | |
20 | 9 | |
30 | 11 | |
40 | 17 | |
60 | 21 | |
80 | 30 | |
100 | 36 | |
200 | 40 | 4.5 |
60 | 5.5 | |
80 | 7 | |
100 | 9 |
ロ.ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3,000 | 30 |
6,000 | 50 |
9,000 | 75 |
12,000 | 100 |
15,000 | 150 |
ハ.水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 700 以下 1,000 以下 | 150 250 300 | 30 50 75 |
(2) 誘導電動機
イ.個々にコンデンサを取り付ける場合
電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取 | 使用電圧 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
付容量(マイ | 100 ボルト | |||||||
クロファラッ | 使用電圧 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
ド) | 200 ボルト |
(イ) 単相誘導電動機
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワ ット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデ ンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 50 ヘ ルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘ ルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ.一括してコンデンサを取り付ける場合
やむを得ない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイ.に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ.交流アーク溶接機
溶 接 機最 大 入力 (キロボル トアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コ ン デン サ 取付 容 量 (マイクロフ ァラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ.交流抵抗溶接機
イ.の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)もしくは(3)のいずれにも該当しない電気機器、または(1)、(2)もしくは(3)のいずれの取り扱いによることも不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
附 則
附 則
第 1 条 この利用契約約款の適用開始日(2022 年 6 月 24 日第 000121 号)
この利用契約約款は 2022 年 7 月 1 日から適用いたします。
以 上