業務名称:JICA 沖縄ネットワーク通信・サーバー機器更
入札説明書
【総合評価落札方式】
業務名称:JICA 沖縄ネットワーク通信・サーバー機器更
改工事および機器賃貸借契約
調達管理番号:22c00184000000
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
注)本案件の技術提案書及び入札書等の提出方法につきましては、「電子データ
(PDF)」とさせていただきます。
なお、提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
2022 年 4 月 28 日
独立行政法人国際協力機構沖縄センター
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため、従来 の書面(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)及び大容 量ファイル送受信ソフト(GIGAPOD)による手続きを原則とするとともに、押印な どの条件も緩和します。また、入札会は対面でない方式で行いますが、Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします。以下同様です)により入札会を 中継します。
1. 公告
公告日 2022 年 4 月 28 日調達管理番号 22c00184000000
2.契約担当役
沖縄センター 契約担当役 所長
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:JICA 沖縄ネットワーク通信・サーバー機器更改工事および機器賃貸借契約(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2022 年 7 月 1 日から 2027 年 8 月 31 日
うち、設計・調達・工事期間:2022 年 7 月 1 日~8 月 31 日機器賃貸借期間:2022 年 9 月 1 日~2027 年 8 月 31 日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
〒901-2552
xxxxxxxxx 0000-0
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター総務課
【電話】098-876-6000
※ 当機構からのメールを受信できるよう、 当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
(2)書類授受・提出方法及びスケジュール
1)書類授受・提出方法
xxx、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA ウェブサイトに掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・技術提案書・入札書の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx-xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_000000_0.xxx
※「x_xxxxx@xxxx.xx.xx」は「xxxxxx@xxxx.xx.xx」に、「調達・派遣業務部」 は「沖縄センター」に読み替えて下さい。
2)入札手続きのスケジュール及び方法
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方 法のご案内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印等を原則とする書類への押印が困難な場合の対応・手続きについては「電子提出方法のご案内」をご覧ください。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、
入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
2)全省庁統一資格
公告日において最新年度の全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、営業品目として「情報処理」並びに「賃貸借」を保持すること(以下「全省庁統一資格保有者」という。)であること。
また、ネットワーク構築に当たり現地作業員の 1 名以上を次にあげる資格保持者としてその証明書の写しを資格確認申請時に提出すること。なお、ネットワーク構築業務においては再委託を認める。
① 1 級電気工事施工監理技術者
② AI/DD 総合種工事担当者
③ 情報通信エンジニア資格
上記における全省庁統一資格保有者でない者で本競争への参加を希望する者は、当機構から資格審査を受けることができます。
(下記「(5)競争参加資格の確認」1)の②を参照ください。)
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください(押印省略可)。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行
うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)応札制限(利益相反の排除)
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者には入札会を Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。入札会への参加方法を競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者連絡先へ電子メールにて案内します。
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。また、電子メール本文への記載方法については、電子提出方法のご案内も参照ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知しますので、別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
6.その他関連情報特になし
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3) 下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(4)提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえご提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxx nawa )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限及び提出方法:
新型コロナウィルスの感染防止のため、技術提案書(押印写付)・入札書(押印写付)とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
技術提案書は XXXXXXX の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、「電子提出方法のご案内」のとおりxxが完了した旨を4. 担当部署等(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。
また、入札書はパスワードを付して、xxxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出してください。入札書のパスワードは入札開始時刻から10分以内となりますのでご注意ください。
(2)提出書類:
1)技術提案書(押印写付)
2)入札書 (押印写付)
(3)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」、別紙「技術評価表」
に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術提案書の作成要領」を参照ください。
(4)その他
1)一旦提出(送付)された技術提案書 PDF 及び初回の入札書 PDF は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。ただし、押印が困難な場合は、「電子提出方法のご案内」を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知指定までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
なお、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)入札会の対象は技術提案書の審査に合格した者のみとなります。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。
入札会は当機構契約事務取扱細則第14条「契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする」を適用し、当機構のみで開催します。なお、詳細については「15. 入札執行(入札会)手順等」をご覧ください。
(1)日時:2022 年 6 月 20 日(月)14 時 00 分
(2)場所:xxxxxxxxx 0000-0
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター(内)会議室
※入札者には Microsoft Teams で中継します。(それが困難な場合には電話も可とします)
(3)緊急連絡先:
入札開始時間になっても電話会議の連絡が来ない、途中で切れた場合には、「4. 担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
12. 入札書
(1)第1回目の入札書(押印写付)の提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書(押印写付)は、入札件名、入札金額を記入して、パスワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、別メールによるパスワードの送付は機構から指示によってください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先:「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」をご覧ください。件名:【再入札書の提出】(沖縄 LAN)_(法人名)
(4) 入札金額は円単位で記入してください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書(案)」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書(案)の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は300点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点、価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書(案)」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値が ある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十 分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の 履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難 であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり200点中100点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価 点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が
2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15. 入札執行(入札会)手順等
入札会の状況は入札者に Microsoft Teams(それが困難な場合には電話も可とします)で中継します。入札経過や入札結果、再入札の有無等については中継の際に入札者と情報共有しますので入札者は必ず参加ください。1
なお、競争参加資格確認申請書に記載いただいたご担当者のメールアドレス宛てに機構から入札会中継の接続先をご連絡します。もし入札会が行われる1営業日前の1 6 時までに連絡がない場合には4 . ( 1 ) メールアドレス
(oictad@jica.go.jp)までお問合せください。
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。また、電話で中継する者に対しては機構から電話連絡します。なお、入札開始時間になっても接続できない、電話がかかってこない(もしくは途中で切れた)などの場合には、「4.担当部署等」に記載した番号に電話連絡ください。
3)入札開始時間から10分の間に提出済の入札書(要押印、以下同じ)のパスワードを送付ください(別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください)。
1 Microsoft Teams、電話はあくまでも入札会の中継という補助手段です。不参加の場合でも入札書のパスワードや再入札の提出が指定時間内にあった場合には入札参加を認めます。
4)入札開始時間から5分経過した時点でパスワード送付がない入札者には Microsoft Teams もしくは電話でその旨を伝えます。なお、Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送付があれば受理し入札参加を認めます。
5)技術評価点の発表
入札開始時間から10分を経過した時点でパスワードの受理を締切り、入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
6)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
7)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
8)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
9)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
10)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。再入札書(要押印)、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、初回と同じパスワードとしてください(パスワードが毎回自動生成される場合にはこの限りではありません)。
再入札を2回(つまり初回と合わせて合計3回)行います。再入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールでお送りください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(沖縄 LAN)_(法人名)_ 案件名
第2 業務仕様書(案)
【目次】
3.1 調達業務1:JICA-LAN の LAN 配線の再設計と機器更新 25
3.2 調達業務2:OIC-LAN の有線LAN エリアの拡張、無線 LAN 機器の更新 28
3.3 調達業務3:OIC-LAN 機器の更新およびWiFi 監視サービスの導入 31
添付資料一式
∙ 別紙 1_沖縄センター施設概要図
∙ 別紙 2_調達機器一覧(案)
∙ 別紙 3_サーバルーム見取り図
∙ 別紙 4_沖縄センター現行ネットワーク構成
∙ 別紙 5_沖縄センター次期ネットワーク構成(案)
∙ 別紙 6_ LAN 配線経路(案)
∙ 別紙 7_OIC-LAN サーバ構成・スペック
∙ 別紙 8_沖縄 LAN 更改_評価基準書
・ はじめに
o 本調達の目的
本調達は、独立行政法人国際協力機構(JICA)沖縄センター(以下、「JICA 沖縄」と呼ぶ)の施設内にある 2 つの LAN・サーバー機器を更改し新たな環境を整備し、機器を賃貸借するものである。
LAN は、セキュリティの観点と利用目的を踏まえて、物理的に独立した以下 2 つの LAN 環境を整備している。それぞれのLAN の種類と調達の目的を示す。
「JICA-LAN」
JICA 沖縄の施設内に整備された JICA の基幹系システム(メール環境、グループウエア、ファイルサーバや業務システム)等にアクセス可能な JICA 情報通信網(WAN)に➓続可能な LAN 環境(有線LAN および無線LAN)を意味する。
当該環境は、JICA 職員などの業務従事者が利用する執務室や会議室の一部で整備されているが、施設内の一部の限られたエリアであることに加え、コロナ禍により分室やレイアウト変更で執務室の移動が発生したため、有線LAN、無線LAN の使用可能なエリアと必要な条件が合致していない。
JICA 沖縄内における、職員などの業務従事者の効率的なネットワーク利用に対応する見直しや拡張を行い、業務の生産性向上を図ることが目的である。
「OIC-LAN」(OIC=Okinawa-International-Center の略)
JICA 沖縄の施設内に整備されたた海外から来日する研修員や来館者に対して、外部のインターネット➓続や、沖縄施設内の研修用設備に➓続可能なLAN 環境(有線LAN および無線LAN)を意味する。
当該環境は、研修員が滞在する宿泊棟、管理・研修棟などの施設内の多くのエリアで整備されているが、来日者が持参するのタブレット端末など、無線 LAN 環境を利用することを前提とした端末から当該環境へアクセスしたいとの要望者が多くなっているため、管理・研修棟のセミナー室においても、現行の既設エリアと同等に無線 LAN を整備し利用者向けサービスの向上をはかることが目的である。
また、更改を機に以下の構成見直しも目的である。
✓ 再リース中の保守サービス期限切れ各種機器の更改を行うとともに、サーバ仮想化技術にて拡張性および可用性向上を図り事業継続性向上を図る
✓ 宿泊棟には廊下や共用スペースに無線LAN 環境が整備されているが、宿泊個室内では電波が届かない場所が存在するため、各部屋内へコンセントタイプの無線アクセスポイントを整備し安定した通信環境を実現し ZOOM 等リアルタイムコミュニケーションの利用も可能とする
✓ セキュリティ要求の高いJICA-LAN の無線環境が整備されたため、OIC-LAN 無線環境との干渉回避や安定通信が求められる。電波状況をリアルタイムで監視するサービスでセキュリティ脅威や情報漏洩の危険を察知できるようにする
・ 調達概要
o 対象業務
本調達の業務内容は、JICA 沖縄施設内に整備されたIT インフラ環境を対象に、作業の関連性が高い、以下3つの業務内容を纏めて調達を行うものである。
調達業務1:JICA-LAN のLAN 配線の再設計と機器更新
∙ JICA 職員執務室移動に伴う有線 LAN 敷設
∙ JICA-LAN ➓続専用のネットワーク機器の更新
∙ JICA-LAN ➓続専用の無線LAN 機器の更新
∙
調達業務2:OIC-LAN の有線LAN エリアの拡張、無線LAN 機器の更新
∙ フロアスイッチの更新(WiFi6 のパフォーマンスに対応)
∙ レイアウト変更に伴いOIC-LAN が必要となったセミナー室への有線LAN 敷設
∙ 無線 LAN 機器の更新(WiFi6 に対応)
∙ 宿泊棟既設無線 LAN 機器の更新
∙ 宿泊棟個室(122 室)への無線アクセスポイントの新規導入
∙
調達業務3:OIC-LAN 機器の更新およびWiFi 監視サービスの導入
∙ 仮想化基盤環境の更新
∙ ネットワーク通信機器の更新
∙ 常時 WiFi 監視サービスの導入
∙
図表:調達業務分類と業務要件概要
分類 | 図示 No. | 対象機器・製品種類 | 業務要件概要 |
調達業務 1 | 1-1 | ∙ JICA-LAN 用有線ネットワーク敷設 | ∙ JICA-LAN 環境下の配線/新規敷設(執務室移動に伴う) |
1-2 | ∙ JICA-LAN 環境下の構内LAN 用ネットワークスイッチ一式 (管理研修棟 1~3 階) | ∙ JICA-LAN 用ネットワークスイッチの更新・設置・保守 ※JICA の標準設計方式に準拠させるため、既存Cisco 社製の同型機もしくは互換のある後継機とする。 | |
1-3 | ∙ JICA-LAN 環境下の無線アクセスポイント一式 <対象エリア> 管理研修棟 1~3 階、多目的室 | ∙ 無線アクセスポイントの更新・設置・保守 ※JICA の標準設計方式に準拠させるため、既設Cisco 社製の同型機もしくは互換のある後継機とする。 | |
調達業務 2 | 2-1 | ∙ OIC-LAN(有線)が整備されたエリアのスイッチ一式 <対象エリア> 管理研修棟 1~3 階 | ∙ OIC-LAN 用ネットワークスイッチの更新・設置・保守 ※WiFi6 のパフォーマンスを最大に引き出すために 2.5Gbps に対応する |
2-2 | ∙ OIC-LAN 配線敷設 <対象エリア> 管理研修棟 1~3 階 | ∙ セミナールーム変更に伴う新規配線 | |
2-3 | ∙ OIC-LAN(無線)が整備されたエリアの無線アクセスポイント一式 <対象> 管理研修棟 1~3 階 | ∙ 無線アクセスポイントの更新・設置・保守 ※WiFi6 に対応する | |
2-4 | ∙ 宿泊棟無線 LAN が整備されたエリアの無線アクセスポイント一式 <対象> 宿泊棟全域 | ∙ 無線アクセスポイントの更新・設置・保守 ※WiFi6 に対応する | |
2-5 | ∙ 宿泊棟個室(122 室)の無線アクセスポイント一式 <対象> 宿泊棟全個室 | ∙ コンセント埋込型無線アクセスポイントの設置・保守 | |
調達業務 3 | 3-1 | ∙ 認証サーバ① ⮚ Windows Server 2022 ∙ ※管理研修棟 3 階 サーバ室内ラックに整備 | ∙ ハードウェアの更改/ラックマウント ∙ 現行サーバと同等機能の実装(基本設定、詳細設定、移行、機器保守含む) ∙ OS バージョンアップ ∙ ActiveDirectory の移行 ドメイン数 1、100 ユーザ規模 ∙ NTP、WSUS、バックアップ設定 |
3-2 | ∙ Network Attached Storage(以下、「NAS」という。) ⮚ Windows Storage Server ∙ ※管理研修棟 3 階 サーバ室内ラックに整備 | ∙ ハードウェアの更改/ラックマウント ∙ 現行サーバと同等機能の実装(製品への更改(基本設定、詳細設定・機器保守含む) ∙ ※データ移行作業は含まない |
分類 | 図示 No. | 対象機器・製品種類 | 業務要件概要 | ||
3-3 | ∙ 仮想化基盤サーバ | ∙ 仮想化サーバ環境の更新(設計・設定・保守含む) | |||
ゲスト | 3-3-1 | ∙ 認証サーバ② ⮚ Windows Server 2022 | ∙ ゲスト OS のインストール ∙ 現行サーバ(物理)と同等機能の実装 (基本設定、詳細設定)、機器保守 ∙ OS バージョンアップ ∙ ActiveDirectory の移行 ∙ ドメイン数 1、100 ユーザ規模NTP、 WSUS、バックアップ設定 | ||
3-3-2 | ∙ セキュリティサーバ ⮚ Windows Server 2022 | ∙ ゲスト OS のインストール ∙ 現行サーバ(物理)と同等機能の実装 (基本設定、詳細設定)、機器保守 ∙ OS バージョンアップ | |||
3-3-3 | ∙ 外部 DNS/親プロキシサーバ | ∙ ゲスト OS のインストール ∙ 現行サーバ(物理)と同等機能の実装 (基本設定、詳細設定) | |||
3-3-4 | ∙ 子プロキシサーバ | ∙ 同上 | |||
3-3-5 | ∙ ネットワーク性能監視サーバ ⮚ ネットワーク性能監視ツール | ∙ ネットワーク性能監視ツール/OS の調達 ∙ ゲスト OS のインストール ∙ 現行サーバと同等機能の実装(基本設定、詳細設定)、機器保守 | |||
3-3-6 | ∙ Syslog サーバ | ∙ OS・ソフトウェアの調達 ∙ ゲスト OS のインストール ∙ 現行機と同等機能の実装(基本設定、詳細設定)、機器保守 | |||
3-3-7 | ∙ ネットワーク管理 PC ⮚ Windows11 ⮚ Microsoft Office (Excel、Word、PowerPoint) | ∙ OS・ソフトウェアの調達 ∙ ゲスト OS のインストール ∙ 現行機と同等機能の実装(基本設定、詳細設定)、機器保守 | |||
3-4 | ∙ UTM | ∙ ハードウェア更改/ラックマウント ∙ 運用要件に基づく実装(設計・設定含む)、機器保守 | |||
3-5 | ∙ KVM スイッチ一式 ∙ UPS 一式 | ∙ 同上 | |||
3-6 | ∙ ネットワーク管理ステーション PC | ∙ ハードウェア更改 ∙ 運用要件に基づく実装(設計・設定含む)、機器保守 | |||
3-7 | ∙ スイッチ一式 | ∙ ハードウェア更改/ラックマウント ∙ 運用要件に基づく実装(設計・設定含む)、機器保守 | |||
ス一 イ式 ッ チ | 3-7-1 | ∙ インターネット回線用スイッチ ∙ DMZ/Proxy スイッチ一式 | ∙ 同上 | ||
3-7-2 | ∙ コアスイッチ | ∙ 同上 |
OS
分類 | 図示 No. | 対象機器・製品種類 | 業務要件概要 | ||
3-7-3 | ∙ フロアスイッチ(PoE)一式 (宿泊棟除く) | ∙ 同上 | |||
3-7-4 | ∙ フロアスイッチ一式(宿泊棟) | ∙ 同上 | |||
3-8 | ・無線アクセスポイント | ∙ ハードウェア更改/ラックマウント ∙ 運用要件に基づく実装(設計・設定含む)、機器保守 | |||
3-9 | ・ 入居室用無線アクセスポイント | ∙ 新規導入 | |||
3-10 | ∙ 無線 LAN セキュリティ監視サービス <対象> 管理研修棟 3 階 | ∙ 無線機器の電波をスキャンするセンサー(1 台)を指定箇所へ設置し収集情報をLTE 回線でクラウドサービスへ送信しレポート生成する |
図表:調達業務と該当箇所概念図
o スケジュール
本調達範囲のスケジュールは以下のとおり。
<環境構築>・・新環境整備
契約締結後から 2022 年 8 月 31 日まで)
<機器賃貸借/機器賃貸借/メーカ保証
2022 年 9 月 1 日から 2027 年 8 月 31 日(5 年契約)
以下に、新環境整備に係る想定タスクとスケジュール(案)示す。
※提案時におけるスケジュールの策定は、遅延リスクなどを想定し、作業効率を最大限に考慮した作業手順、スケジュールを提案すること。
2022年 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
マイルストーン | 契約 | |||||
1. プロジェクト計画策定 | プロジェクト計画策定 | |||||
2.現地調査/要件調整フロア配線設計 | 要件調整 | フロア配線設計 | ||||
3.機器類発注 | 発注 機器納入、搬入 | |||||
4.JICA-LAN 有線 LAN/無線 LAN | 有線 LAN/ 無線 LAN 設計 | |||||
5.NW 機器、サーバ等機器類の導入/入替 | サーバ類の導入 サーバ類の入替 NW 機器類の入替 | |||||
6.LAN 配線敷設作業 ※JICA-LAN/OIC-LAN | LAN 敷設作業 | |||||
7.運用引継ぎ | 運用マニュアル 作成 | 運用引継ぎ | 運用 開始 |
図表 新環境整備に係るスケジュール(案)
プロジェクト計画策定
受託業者決定後、現地調査や要求仕様について JICA 担当者と協議を踏まえ、本業務に係るプロジェクト計画を策定するフェーズ。
要件調整/フロア配線設計
現地調査を踏まえて、新設を行う LAN 配線経路などのフロアレイアウトや工事仕様の擦りあわせを行うフェーズ
機器類発注
現地調査を踏まえ、新たに発注すべき機器類の仕様等を最終決定し、発注を行うフェーズ
JICA-LAN:有線 LAN/無線 LAN 設計
JICA-LAN 環境下のエッジスイッチの更改や配線レイアウトの設計見直しを行うフェーズ。
無線 LAN 環境については、JICA 情報システム部が整備する無線 LAN コントローラの仕様と運用仕様にあわせて、無線 LAN 設計をすり合わせ、無線 AP の敷設、無線 AP 敷設箇所への LAN 敷設作業を行うフェーズ。
NW 機器、サーバ等機器類の導入/入替
新規に導入するサーバ(仮想化サーバ)や、入替を行うサーバ機器やネットワーク機器導入及び機器入替を行うフェーズ。
LAN 配線敷設作業
JICA 情報通信網が収容されるラック配置の変更に伴う JICA- LAN 配線の新規敷設作業(無線 AP用の新設 LAN 配線含む)及び OIC-LAN 環境下の無線 AP 拡張ポイントへの LAN 配線敷設作業を行うフェーズ。
なお、JICA-LAN 環境の配線敷設作業においては、各執務室内の配線方法を見直しを行い、全面的に張り替えを行うため、業務に影響のないタイミングとなる週末や深夜作業となることに留意する必要がある。
運用引継ぎ
本契約にて構築されたネットワークの運用・保守は別契約で行うため、運用・保守の資料やマニュアルを作成し、運用説明会や利用講習会を導入時より1ケ月以内に JICA 沖縄及び、JICA 沖縄が指名した者に対し実施する。
なお、沖縄ヘルプデスク及び本部ヘルプデスクとの協議を踏まえ、受託範囲の運用が適切に引継ぎ
できるように以下を実施すること。
運用・保守に係る資料の作成
操作マニュアルの提示
※導入された機器を対象に運用に必要な操作マニュアルについて提示すること。導入研修の実施
o プロジェクト体制
本プロジェクト体制(案)について以下に示す。
・技術支援
・JICA-LAN環境の管理
国内機関 ネットワーク機器運用支援国内機関 無線LAN環境運用
情報システム部(麹町本部)
沖縄センター 総務課
受託事業者
国際協力機構(JICA)
受託事業者
本部ヘルプデスク
沖縄ヘルプデスク
図表 プロジェクト体制概念図
図表 プロジェクトの体制と役割
体制 | 役割 |
受託事業者 | 沖縄センター内のLAN 環境整備作業(本調達作業)を担う本業務の 実施事業者。 |
国際協力機構(JICA)沖縄センター 総務課 | 沖縄センターの施設・IT インフラ環境に係る統括を行う組織。 本件の受託事業者である LAN 配線整備事業者及び機器賃貸借事業者の主管部門となる。 |
沖縄ヘルプデスク | 沖縄センターの構内LAN環境に係るその設備の運用・管理を行う事業者。 |
国際協力機構(JICA)情報システム部 | JICA 全体のIT インフラ環境に係る情報システムの統括を行う組織。本プロジェクトにおいては、本調達における技術支援及び JICA-LAN 環境(情報通信網更改作業も含む)の整備に係る詳細仕様の調整などを行う。 |
体制 | 役割 |
本部ヘルプデスク | 機構データセンター内に設置されている IT インフラ環境(JICA-LAN無線 LAN コントローラなど)の運用を担う事業者。 ※沖縄センター内のJICA-LAN 環境下のネットワーク機器(更改対象機器のみ)に対するリモート運用支援を担う。 |
o 調達対象
受託事業者は本書の業務要件の物品調達に記載する物品が調達範囲となる。
調達対象となる物品のうち、メーカー保守期限が定められるネットワーク機器類、サーバ機器、
OS/ソフトウェアは契約期間に基づくリース契約とするが、LAN ケーブル等は JICA 資産として納品すること。
また、リース契約となる物品は、リースの延長(メーカーサポートの有無については相談)または一部の買取ができるものとする。
o 調達範囲外
本調達において、以下の項目は調達範囲外となる。
ただし、作業にあたっては、調達範囲外を請け負う事業者とも必要に応じ調整及び情報提供などの支援を
実施し、円滑なプロジェクトの推進に協力すること。
機器の設置に伴う建物の施設内の電源工事作業
o 作業場所・時間
作業場所・時間に関しては、日程及び内容を事前に JICA 沖縄と協議の上、決定するものとする。 JICA 職員や研修員等の NW 利用停止を伴うフロア内LAN 工事は、7 月から 8 月までいずれかの土日・祝日を使用して完成させることが望ましい。
また、研修実施時間(平日午前 9 時 30 分から午後 5 時まで)を除く時間での作業も可とする。
・ 調達業務要件
「別紙 2_調達機器一覧(案)」に記載された型番・メーカ等は参考とし、本仕様書で求める調達部品は全て下記に記載した技術的要件を満たす仕様の相当品以上とする。
o 調達業務1:JICA-LAN のLAN 配線の再設計と機器更新
JICA-LAN 環境➓続用のネットワーク機器および無線LAN 機器(※JICA データセンターに設置されている無線LAN コントローラにて制御を行うため、機器指定となる。)の更改を踏まえて、 JICA-LAN の配線(新規敷設)/機器設置構成見直しを行い、適切な LAN 環境を整備すること。
(1) JICA-LAN 環境下の再設計仕様
コアスイッチは、管理研修棟 3 階の既設ラックにマウントする。フロア用ネットワークスイッチについては
格納するための既設ラック(ハーフ)にマウントする。
JICA-LAN 環境下の配線の再設計/新規敷設(執務室➓動に伴う JICA-LAN 有線の整備)
沖縄センターではコロナ禍における様々な要件に対応すべく、管理研修棟 1 階執務室より 3 階フロ
ア
へ移動、レイアウト変更を実施した。それに伴い無線アクセスポイントの移設および増設工事を 行ったが通信環境が万全とは言えず、Zoom などのWeb 会議等で途切れなどの通信遅延が発生している。したがって、JICA 職員の業務影響極小化を考慮した有線 LAN 整備を策定すること。 また、計画策定にあたって必要な調整については主体的に実施するものとし、現地調査の結果を踏まえ、双方協議の上、決定するものとする。
なお、受託事業者は現地調査時に経路を確認した上で最適なLAN 敷設工事を実施すること。
執務机に繋がる執務室内LAN(UTP ケーブル)についても、実施対象とする。対象とする居室は、管理研修棟 3 階の総務課執務室、研修課執務室、市民課執務室とする。、
具体的なLAN 敷設仕様については、「別紙 6_LAN 配線経路(案)」を参照すること。
※施設の一部として既設の情報コンセントが埋め込まれている場合、更改後も当該情報コンセント
が
利用できること。
∙
(2) 導入機器仕様
項目 | 詳細仕様 |
インターフェース仕様 | ・1000BASE-T インターフェースを実装しており、24 ポートまたは 48 ポートのポート数を有すること。 ・Power over Ethernet(PoE)の機能を有すること。(今後の IP 電話化等を踏まえ、エッジスイッチは POE(Power Over Ethernet)対応のものとすること。) |
(1-1) 構内 LAN 用ネットワークスイッチ一式以下仕様に基づき整備すること。
項目 | 詳細仕様 |
L2 スイッチ機能 | ・Auto-MDIX に対応する❦と ・255 個以上の VLAN にサポートしている❦と。尚、VLAN ID は、4000 以上を利用可能である❦と。 ・IEEE802.1Q VLAN トランク機能をサポートしている❦と。 |
NW 管理仕様 | ・SNMP エージェント機能を有し、SNMP による管理が可能な❦と。 ・トラフィック解析のためのポートのミラーリング機能を有する❦と。またリモート・ミラーリング機能もサポートする❦と。 |
標準化準拠項目 | ・IEEE 802.1d Spanning-Tree Protocol に準拠している❦と。 ・IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)に準拠している❦と。 ・IEEE 802.1q VLAN トランク機能に準拠している❦と。 ・IEEE 802.1p CoS(Class of Service) 優先順位付け機能に準拠している❦と。 ・IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) に準拠している❦と。 ・IEEE 802.1x ポート認証機能に準拠している❦と。 ・IEEE 802.3ad イーサネットチャネル技術に準拠している❦と。 ・10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T で IEEE802.3x 全二重動作に準拠している ❦と。 ・100BaseTX インターフェースが、IEEE 802.3u に準拠している❦と。 ・1000Base-X インターフェースが、IEEE 802.3z に準拠している❦と。 ・1000Base-T インターフェースが、IEEE 802.3ab に準拠している❦と。 |
バックアップ・リカバリ機能 | ・容易に機器設定情報のバックアップが取得でき、そのバックアップファイルを用いてリカバリが可能な❦と。 |
その他 | Cisco 社製 |
(1-2) JICA-LAN 環境下の無線アクセスポイント
JICA-LANに➓続するための無線LAN環境整備にあたっては、JICAデータセンター内に整備済みの
無線 LAN コントローラ、無線LAN 管理ツール、無線LAN 認証サーバと➓続する必要がある❦とから、
導入する機器はCisco 社製とする。現在以下の無線LAN コントローラが稼働しているが対応したアクセスポイントを選定する❦と。
項目 | 詳細仕様 |
製品名 | Cisco Catalyst 9130AX |
型名 | C9130AXI-Q |
図 | |
インターフェース・ハードウェア仕様 | IEEE802.at(PoE+)、802.3bt(Cisco UPOE)のどちらでも動作可能 ∙ 物理データレートは IEEE802.11n で 1.5Gbps、IEEE802.11ac で 3.4Gbps、IEEE802.11ax で 5.38Gbps ∙ IEEE802.11ax では、8 空間ストリームの 8 X 8 アップリンク/ ダウンリンク MU-MIMO 機能を搭載 |
NW管理機能 | 無線 LAN コントローラによる一元管理が可能 |
標準化準拠項目 | ∙ IEEE 802.11/n/ac/ax ∙ IEEE 802.11i ∙ IEEE 802.1X ∙ IEEE 802.11h |
機種:AIR-CT5520-K9 AirOS バージョン: 8.5.151.0 以下仕様は参考であり最新情報に基づき整備する❦と。
項目 | 詳細仕様 |
∙ IEEE 802.11d | |
セキュリティ機能 | ∙ IEEE 802.11i 規格のWPA2,WPA に準拠 ∙ 電子政府推奨暗号に対応 ∙ IEEE 802.1X 認証に対応 ∙ 以下のEAP タイプに対応 ⮚ EAP-TLS ⮚ EAP-TTLS or MSCHAPv2 ⮚ PEAPv0 or EAP-MSCAPv2 ⮚ EAP-FAST ⮚ PEAPv1 or EAP-GTC ⮚ EAP-SIM |
IP アドレスや SSID、認証設定について受託事業者は JICA データセンター内の無線 LAN コントローラ
から今回設置する無線LAN アクセスポイントに必要な設定情報を投入する❦とが出来る。
ただし、当該方法を採用する場合、事前に受託事業者が本番作業手順書を作成し、検証環境
(受託事業者側で用意)を用いた動作検証を実施した上で、本番作業実施についての機構からの承認を得て実施する❦と。
また、無線LAN コントローラから設定情報を投入する場合、麹町本部内の情報システム部、もしくはJICA データセンター内(都内某所)で作業を実施する❦ととする。
∙
沖縄センターに設置する無線LAN アクセスポイントの設計要件を以下に示す。
⮚ 無線 LAN 化の対象範囲と性能
無線 LAN 化の対象範囲については「別紙 6_LAN 配線経路(案)」を合わせて参照する❦と。
・無線 LAN 環境の同時➓続数は無線 LAN 化エリア毎に同時➓続数 20 名程度を想定している。
・無線 LAN アクセスポイント設置工事及びフロア内の LAN 配線の張り直しは、天井配線である❦とを踏まえ、景観を考慮して工事を行う❦と。
・JICA-LAN および OIC-LAN それぞれの無線 LAN アクセスポイントが✲在して設置される❦とから、電波干渉などの影響を考慮した設計を行う❦と。
⮚ 冗長化
現行の有線 LAN を残して無線LAN 環境を追加整備するものとする。そのため、無線LAN アクセスポイントが故障した場合、復旧するまでの期間は、有線 LAN ポートがあるエリアで 有線 LAN ➓続を行うものとする。そのため、無線 LAN アクセスポイントは冗長化構成を取ら
ない。
⮚ 拡張性
無線 LAN の利用者数の増加予測が困難なため、想定同時➓続数を大幅に超えて、無線 LAN
アクセスポイントの増設が必要となった場合に備え、将来的に無線LAN アクセスポイントの拡張が可能な設計を行なう❦と。
∙
o 調達業務2:OIC-LAN の有線 LAN エリアの拡張、無線 LAN 機器の更新
管理研修棟 1 階から 2 階のセミナールームに対して、OIC-LAN の有線 LAN エリア拡張を実施する。
必要なLAN 配線の設計・配線、機器構成を見直しの上、整備する❦と。整備対象エリアについては「別紙 6_LAN 配線経路(案)」を参照の❦と。
(1) OIC-LAN 無線 LAN 設計仕様
沖縄センター滞在者へインターネット➓続環境を提供するといった利便性向上を目的に、OIC-LANの
無線環境は❦れまで段階的に導入されてきた。現在、管理・研修棟や厚生棟、二ライホール、宿泊棟
に設置されている無線アクセスポイントが利用できるが、宿泊棟では廊下や共用スペースへ設置しているため、各個室(122 室)内では電波強度が弱く通信が不安定になっている。
よって、既存機器の更改に加えて、各個室(122 室)内にコンセント埋込型の無線アクセスポイント
を
新規整備する。個室毎に異なる設定とし、通信ログなどの管理もできるように設計を行う❦と。沖縄センターに設置する無線LAN アクセスポイントの設計要件を以下に示す。
⮚ 無線 LAN 化の対象範囲と性能
無線 LAN 化の対象範囲については「別紙 6_LAN 配線経路(案)」を合わせて参照する❦と。
・無線 LAN 環境の同時➓続数は無線 LAN 化エリア毎に同時➓続数 20 名程度を想定している。
・無線 LAN アクセスポイント設置工事及びフロア内の LAN 配線の張り直しは、天井配線である❦とを踏まえ、景観を考慮して工事を行う❦と。
・JICA-LAN および OIC-LAN それぞれの無線 LAN アクセスポイントが✲在して設置される❦とから、電波干渉などの影響を考慮した設計を行う❦と。
⮚ 冗長化
現行の有線 LAN を残して無線LAN 環境を追加整備するものとする。そのため、無線LAN アクセスポイントが故障した場合、復旧するまでの期間は、有線LAN ポートがあるエリアで 有線 LAN ➓続を行うものとする。そのため、無線 LAN アクセスポイントは冗長化構成を取ら
ない。
⮚ 拡張性
無線 LAN の利用者数の増加予測が困難なため、想定同時➓続数を大幅に超えて、無線 LAN
アクセスポイントの増設が必要となった場合に備え、将来的に無線LAN アクセスポイントの拡張が可能な設計を行なう❦と。
⮚ 安定性
無線アクセスポイント同士の電波干渉を考慮して、無線アクセスポイントの設置場所やチャネル
調整および電波強度、電波指向性等の調整を行う❦と。
(2) 導入機器仕様
(2-1) OIC-LAN 環境の無線拡張と帯域強化に伴う無線アクセスポイントおよびPoE スイッチ
今後、利用に伴うトラフィック増大が見込まれる箇所を対象に、2.5G 対応 PoE スイッチおよび無線アクセスポイントを新設する。必要に応じて、PoE スイッチを収容するスイッチボックス
(EPS 室内壁面に据付を想定)を設置する❦と。
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ 「(3-7)スイッチ 一式」の仕様に基づく有線 LAN 環境を整備する❦と。 ⚫ 「(3-8)無線アクセスポイント」の仕様に基づく無線LAN環境を整備する❦と。 |
<対象箇所>管理研修棟セミナー室(301/302/303/304)、206、ガレージ、食堂、にらいホール 3F(多目的室)、図書館、体育館
<対象箇所>宿泊棟本館 1~3 階、別館 1~3 階
詳細仕様 |
⚫ 「(3-7)スイッチ一式」の仕様に基づく有線 LAN 環境を整備する❦と。 ⚫ 「(3-8)無線アクセスポイント」および「(3-9)入居室用無線アクセスポイント」の仕様に基づく無線LAN環境を整備する❦と。 |
∙
(2-2) OIC-LAN 環境下の無線アクセスポイント
既に有線LAN 環境が整備されている箇所を対象に、無線LAN アクセスポイントを更改する。
以下仕様に基づき整備する❦と。
<対象箇所>管理研修棟、にらいホール、ガレージ、食堂、図書館、体育館
詳細仕様 |
⚫ 「(3-8)無線アクセスポイント」の仕様に基づく無線LAN環境を整備する❦と。 |
∙
(2-3) 無線 LAN コントローラ
以下仕様に基づき整備する❦と。
∙
詳細仕様 |
⚫ 操作性およびサポート品質を保証するために、有線LANスイッチと無線アクセスコントローラ、アクセスポイントは同じメーカー製品である❦と。 ⚫ ハードウェア製品の場合、筐体は19インチラックに据置可能であり、高さが1U以下である❦と ⚫ RJ45コンソールポートを備えている❦と。 ⚫ リセットボタンを有する❦と。 ⚫ 動作温度:0 °C ~ 40 °C、動作湿度:5% ~ 95% (結露なし)で動作可能な❦と。 ⚫ 重量は0.6Kg以下である❦と。 ⚫ メーカハードウェア保守5年を含む❦と。 ⚫ 50台以上のアクセスポイントが管理できる❦と。 ⚫ ローカルアカウント/オンデマンドアカウントはそれぞれ2,000以上対応している❦と。 ⚫ 同時➓続ユーザ数は200以上である❦と。 ⚫ システムダッシュボードを有し、以下の機能を有する❦と。 ⮚ グラフィック形式のシステムパフォーマンス ⮚ トラフィック量のレポート ⮚ システムプロセスのモニタリング ⮚ オンラインデバイスのモニタリング ⮚ アクティブセッション一覧 ⚫ 管理機能としてSYSLOG、同時に複数のSMTP(メール)通知機能を有する❦と。 ⚫ 認証タイプには802.1x、UAM(ブラウザベース)、IP、MACベースに対応している❦と。 ⚫ 認証サーバにはローカル、オンデマンド、ゲスト、RADIUS、LDAP、NTドメイン、SIP、POP3に対応している❦と。 ⚫ カスタマイズ可能なキャプティブポータル機能を有する❦と。 ⚫ ネットワークセキュリティ機能として、IPSec、IKEv2に対応している❦と。 ⚫ ネットワークセキュリティ機能として、不審なアクセスポイント検出機能を有する❦と。 ⚫ アクセスポイント間の高速ローミング機能を有する❦と。 |
∙
o 調達業務3:OIC-LAN 機器の更新およびWiFi 監視サービスの導入
(1) OIC-LAN 環境下のハードウェア入替仕様
現行のハードウェアの老朽化に伴う入替仕様および新規導入サービスは大きく以下に分類される。
∙
∙ 物理サーバから物理サーバへの移行
既存の物理サーバから新規調達する物理サーバへの移行を実施する。OS/ソフトウェアは現行踏襲
(但し、更改を機にバージョンアップを実施)としており、運用業者が提示する設定要件/運用要件
を
もとに、OS/ソフトウェア等の設定情報の移行および基本設定・詳細設定を実施する❦と。ただし、バックアップを目的に整備するNAS のデータ移行は不要とする。
∙ <対象機器>
∙ 「(3-2)Network Attached Storage (NAS)」
∙
∙ 物理・仮想サーバから仮想サーバへの移行
既存の物理サーバから新規調達する仮想サーバへの移行を実施する。現行スペックと同等環境
を
仮想環境下のゲストサーバとして整備する。
OS/ソフトウェアは現行踏襲(但し、更改を機にバージョンアップを実施)としており、
運用業者が提示する設定要件/運用要件をもとに、OS/ソフトウェア等の設定情報の移行および基本設定・詳細設定を実施する❦と。
ただし、ウイルス対策ソフトウェア製品は業務対象範囲外とする。
∙ <対象機器>
∙ 「(3-1)認証サーバ①」「(3-3-1)認証サーバ②」「(3-3-2)Network Attached Storage(NAS)」
「(3-3-3)外部 DNS/親プロキシサーバ」「(3-3-4)子プロキシサーバ」「(3-3-5)ネットワーク性能監視サーバ」「(3-3-7)ネットワーク管理ステーション PC」
∙
∙ 機器の入替
仕様を満たす製品を新たに整備するものとし、既存機器からの移行作業などは発生しない。
運用業者が提示する設定要件/運用要件をもとに、OS/ソフトウェア等の設定情報の移行および基本設定・詳細設定を実施する。現行の運用事業者から提示する運用要件を満たすよう、
受託事業者は調達した機器仕様に応じて設計・設定(案)を提示し、JICA の合意を得た上で設定の
最終化を行う❦と。
また、円滑な運用開始に備えて、運用上必要な設定マニュアルの作成や研修を実施する❦と。
∙ <対象機器>
∙ 「(3-4)UTM」「(3-5)KVM スイッチ/UPS」「(3-6)ネットワーク管理ステーション PC」
∙
∙ OIC-LAN 環境下の再設計
現状 LAN 配線はそのままの構成(既存のVLAN セグメント設計をベースに、部分的に無線LAN 拡張
と帯域強化を踏まえたネットワーク設計を実施)で、機器入替が中心となる❦とを想定しているが、具体的なLAN 設計は現状調査を踏まえ、双方の協議の上、決定するものとする。
なお、沖縄センターの認証・セキュリティ(宿泊棟を除く)、バーチャル LAN (VLAN) によるネットワークセグメント分け及びエッジスイッチレベルでのアクセス制限を行なっている。
アクセス制限については、AD に登録されたユーザに対するRADIUS 認証もしくは、スイッチでの MAC アドレス認証によって動的に VLAN を割り当てている。
∙ <対象機器>
∙ 「(3-7)スイッチ一式」「(3-8)無線アクセスポイント」
∙ WiFi セキュリティ監視サービス
無線 LAN セキュリティを保つための監視サービスを新設する。JICA 沖縄内の LAN へ➓続する❦と なく、
OIC-LAN およびJICA-LAN の無線LAN 環境の電波状態および通信を常時監視し、LTE 回線経由
で
専用クラウドサービスへ送信し異常検知、ログ記録、レポート生成、通知、遮断などの設定ができ
る
ようにする。未承認の持ち込み機器や外部からの不正➓続を検知、ハッキングや情報漏洩などの脅威から守り、電波状態・通信状態を可視化する❦とで安定した無線LAN 環境を維持する。
∙ <対象機器>
∙ 「(3-10)WiFi セキュリティ監視サービス」
∙
(2) 導入機器仕様
(3-1) 認証サーバ①
Windows Server のMicrosoft Active Directory(以下、「AD」)、AD 統合 DNS
(ドメイン・ネームシステム)サービスを稼動させた認証システムとして、既存の物理サーバ
(2 台による冗長化構成)からの移行を実施する。メイン機・仮想サーバとしての認証サーバ①と、サブ機・仮想サーバとしての認証サーバ②との二台構成とする。
OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)、現行と同等機能を実現するための
各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内LAN 内でのアクセス試験、認証機能の動作確認)、 ActiveDirectory の設定情報移行を実施する❦と。(ドメイン数 1、100 ユーザ規模)
更改を機に現行環境から OS バージョンアップする
❦とから、動作検証を含める❦と。なお、各種設定に必要な設定要件/運用要件については、現行
の
運用事業者から提示する。
求められる機器仕様については、「別添 7_OIC-LAN サーバ構成・スペック」を参照する❦と。
(3-2) Network Attached Storage (NAS)
各種サーバのバックアップデータ保存用にCIFS 共有を行うNAS(Windows Server IoT 2019 for Storage Standard を搭載)を整備する。JICA にて用意する管理研修棟 3 階 19 インチ(32U)
サーバラックにマウントのうえ、OS インストール(修正プログラム最新化含む)、現行と同等機能を実現するための各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内LAN 内でのアクセス試験、
バックアップ機能の動作確認)を実施する❦と。なお、現行のNAS 上に保存されているデータの移行作業は実施不要とする。なお、各種設定に必要な設定要件/運用要件については、
現行の運用事業者から提示する。
求められる機器仕様については、「別添 7_OIC-LAN サーバ構成・スペック」を参照する❦と。
(3-3) 仮想化基盤サーバ
既存の各種仮想マシンを新たな仮想化基盤サーバ上に構築・移行する。JICA にて用意する
管理研修棟 3 階 19 インチ(32U)サーバラックにマウントのうえ、ホスト OS 上にサーバ仮想化基盤製品をインストールしてゲストOS 毎の要件を満たす仮想化環境を整備する❦と。それぞれのホスト
OS
環境/ゲスト OS 環境に求められる機器仕様については、「別添 7_OIC-LAN サーバ構成・スペック」
を
参照する❦と。
∙
∙ (3-3-1)認証サーバ②
ユーザ認証およびドメイン認証を行なう認証サーバ①の 2 号機として整備する、現行の仮想サー
バを
移行する。OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)、現行と同等機能を実現す
る
ための各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内LAN 内でのアクセス試験、認証機能の
動作確認等)、ActiveDirectory の設定情報移行を実施する❦と。
(ドメイン数 1、100 ユーザ規模)更改を機に現行環境から OS
バージョンアップする❦とから、動作検証を含める❦と。なお、各種設定に必要な設定要件/運用要件
については、現行の運用事業者から提示する。
∙ (3-3-2)セキュリティサーバ
クライアントセキュリティを担う新規仮想サーバを構築する。50 台のクライアント PC のウイルス対策
を集中管理する。OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)、現行と同等機能を実現するための各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内 LAN 内でのアクセス試験、DNS、プロキシ、NTP 機能の動作確認等)を実施する❦と。と。なお、各種設定に必要な設定要件/運用要件に
ついては、現行の運用事業者から提示する。
∙ (3-3-3)外部DNS サーバ
DNS を担う、現行の仮想サーバを移行する。OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)、
現行と同等機能を実現するための各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内 LAN 内でのアクセス
試験、DNS、プロキシ、NTP 機能の動作確認等)を実施する❦と。更改を機に現行環境から OS
バージョンアップする❦とから、動作検証を含める❦と。なお、各種設定に必要な設定要件/運用要件に
ついては、現行の運用事業者から提示する。
∙ (3-3-4)プロキシサーバ
プロキシ機能を担う、現行の物理サーバを移行する。OS/ソフトウェアインストール(修正プログラ
ム
最新化含む)、現行と同等機能を実現するための各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内
LAN
内でのアクセス試験、プロキシ、NTP 機能の動作確認等)を実施する❦と。更改を機に現行環境か
ら
OS バージョンアップする❦とから、動作検証を含める❦と。なお、各種設定に必要な設定要件/運
用要件
については、現行の運用事業者から提示する。
∙
∙ (3-3-5)ネットワーク性能監視サーバ
導入機器のネットワーク性能状況を可視化して監視するためのネットワーク性能監視ツールを搭載する
サーバ環境を移行する。
ネットワーク性能監視ツール製品および OS を選定・調達する❦と。OS/ソフトウェアンストール
(修正プログラム最新化含む)、後述する詳細仕様を活用するための各種設定および動作確認
(OS 起動確認、構内 LAN 内でのアクセス試験、ネットワーク性能監視の動作確認)を実施する❦と。
現行の運用事業者から提示する運用要件を満たすよう、受託事業者は設計・設定(案)を提示し、 JICA の合意を得た上で設定の最終化を行う❦と。
ネットワーク性能監視ツール
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ 以下のネットワーク監視が可能な❦と。 ⮚ SNMP 監視 ⮚ 死活監視(Ping 監視) 可用性監視 ⮚ リソース監視(CPU 、メモリー、ディスク) ⮚ トラフィック監視 ⮚ ルーター監視/WAN 監視 ⮚ スイッチ監視 ⚫ 以下のサーバ監視が可能な❦と。 ⮚ SNMP 監視 ⮚ WMI 監視 ⮚ 死活監視(Ping 監視) 可用性監視 ⮚ リソース監視(CPU 、メモリー、ディスク) ⮚ サービス、Windows サービス監視 ⮚ プロセス監視 ⮚ ファイル/フォルダー監視 ⮚ MSSQL 監視 ⮚ URL 監視 ⮚ スクリプト監視 ⚫ VMware ESX監視が可能な❦と。 ⚫ 以下の障害監視が可能な❦と。 ⮚ アラート通知 ⮚ イベント/アラートの表示 ⮚ しきい値にもとづくアラート ⮚ SNMP トラップ監視 ⮚ Windows イベントログ監視 ⮚ Syslog 監視 ⮚ ジョブ管理(IT ワークフロー) ⚫ 以下の可視化が可能な❦と。 ⮚ 装置のスナップショット ⮚ ダッシュボード ⮚ ビジネスビュー ⮚ トポロジーマップ(自動描写) ⮚ 仮想化マップ ⮚ ヒートマップ ⮚ 3D ラックビュー ⮚ 各種レポート |
∙
∙ (3-3-6)Syslog サーバ
OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)、現行と同等機能を実現するための各種設定
および動作確認(OS 起動確認、構内 LAN 内でのアクセス試験、モニタの動作確認等)を実施する
❦と。
更改を機に現行環境から OS バージョンアップする❦とから、動作検証を含める❦と。
∙
∙ (3-3-7)ネットワーク管理ステーション PC
ネットワーク管理ステーション PC から➓続する環境を整備する。運用上必要なソフトウェアとして
Microsoft Office 製品(2021 以上)の Word、Excel、PowerPoint をインストールする。
OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)、現行と同等機能を実現するための各種設定
および動作確認(OS 起動確認、構内 LAN 内でのアクセス試験、モニタの動作確認等)を実施する
❦と。
更改を機に現行環境から OS バージョンアップする❦とから、動作検証を含める❦と。
∙
(3-4) UTM
現行のUTM で実装しているパケットフィルタリングを行うファイアウォール機能に加え、侵入防止 システム(以下、IPS と呼ぶ)機能を追加として強化し、OIC-LAN からのインターネット利用状況等
の
ログ分析・統計や運用改善を実施するための環境を整備する。高可用性が求められる❦とから 2 台での冗長構成とする。
JICA 沖縄にて用意する管理研修棟 3 階 19 インチ(32U)サーバラックにマウントのうえ、セットアップ、
現行と同等機能を実現するための各種設定および動作確認(OS 起動確認、構内 LAN 内でのアクセス
試験)を実施する❦と。現行の運用事業者から提示する運用要件を満たすよう、受託事業者は設定(案)を提示し、JICA の合意を得た上で設定の最終化を行う❦と。
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ 同時セッション数(TCP):1.5M以上である❦と ⚫ 新規セッション数(TCP):56,000以上である❦と ⚫ ファイアウォールスループット(1518/512/64):20/18/10Gbps以上である❦と ⚫ IPsec VPNスループット(512バイト):11.5Gbps以上である❦と ⚫ IPSスループット:2.6Gbps以上である❦と ⚫ NGFWスループット:1.6Gbps以上である❦と ⚫ 脅威保護スループット:1Gbps以上である❦と ⚫ 仮想UTM:10以上である❦と。 ⚫ メーカ独自のSecurity Processing Unitを搭載した1RUラックマウント型である❦と ⚫ 最大消費電力:38.7W以下である❦と ⚫ GbE RJ45ポート:12個以上である❦と ⚫ GbE RJ45管理/HA/DMZポート:1/2/1個以上である❦と。 ⚫ GbE SFPポート:4個以上である❦と。 ⚫ 10G SFP+ポート:2個以上である❦と。 ⚫ GbE RJ45 WANポート:2個以上である❦と。 ⚫ GbE RJ45またはSFP共有ポート:4個以上である❦と。 ⚫ シリアル管理コンソールを有する❦と。 ⚫ 高可用性(HA):アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリングに対応している❦と。 ⚫ 電源が冗長化されている❦と。 |
⚫ 動作温度:0 ~ 40 ºC、動作湿度:10 ~ 90%(結露しない❦と)で動作可能な❦と。
⚫ 以下の機能を有し、ファイアウォールと連携してトラフィック解析を行うためのアプライアンス製品を提供する❦と。
⮚ ファイアウォール機器と同一メーカである❦と。
⮚ デスクトップ型であり、本体の高さx幅x奥行が24.1×8.9×20.55 cm以下である❦と。
⮚ 容量2TB以上のハードディスクを2基以上内蔵し、RAID0,1に対応可能である❦と。
⮚ GbE RJ45ポート を2ポート以上有する❦と。
⮚ ログ処理性能として 25GB/日 以上の処理能力を有する❦と。
⮚ 分析用持続ログレートとして500ログ/秒 以上の処理能力を有する❦と。
⮚ 管理可能なネットワークデバイス数が50以上である❦と。
(3-5) KVM スイッチ一式およびUPS 一式
KVM
一組のキーボード、マウス及びモニタから、今回導入する複数サーバ間を切り換えて操作するための
KVM を整備する。UTM 装置の IPSec VPN 機能と VPN クライアントソフトを使い、保守・運用管理委託業者との間で IPSec VPN トンネルを構築し、ネットワーク管理ステーション及びリモート
KVM
装置へ➓続が可能になるよう設定を行う。リモート KVM 装置を整備し、OS に障害があって起動しない場合等でも状態を把握できるよう、BIOS レベルでの管理・保守作業が行える環境を構築 する❦と。現行の運用事業者から提示する運用要件を満たすよう、受託事業者は設定(案)を提示
し、
リモートメンテナンス環境
スイッチ等
ネットワーク管理
ステーション
UTM
SSH/Telnet/
専用ソフトウェア
インターネット
リモート➓続(RDP)
LAN
IPSec VPN
トンネル
リモートKVM
KVM➓続
認証サーバ等
BIOSレベル
での管理
保守・運用管理業者
h 19 Au 1 2
p 25 to
KVM
リモート➓続 (HTTPS)
合意を得た上で設定の最終化を行う❦と。
DMZ
KVM➓続
∙
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ ドロアとスイッチは同じメーカである❦と。 ⚫ 1Uラックマウント型である❦と。 ⚫ 17インチTFTモニタ内蔵である❦と。 ⚫ SXGA対応である❦と。 |
⚫ 組み込み型タッチパッドを内蔵している❦と。
⚫ テンキー付き106キーボードを内蔵している❦と。
⚫ KVM over IPポートが8ポート以上ある❦と。
⚫ シリアルポートが8ポート以上ある❦と。
⚫ 1リモートユーザ、1ローカルユーザに対応している❦と。
⚫ 4台分のSIMを含める❦と。
∙
UPS
UPS をJICA にて用意する管理研修棟 3 階 19 インチ(32U)サーバラックにマウントし、電源障害時
に
おいても所定時間正常に稼動し、システムの安全な終了を行うように設計する❦と。また、
今回導入する仮想化基盤サーバに対しては、ゲスト OS 環境のシャットダウン後物理マシンを停止できるような機能を持つものを選定する❦と。➓続されるサーバに対して電源障害時に自動終了 するよう、動作確認まで行う❦と。
詳細仕様 |
⚫ 今回サーバ室に導入する機器類に対し、電源供給障害発生後、10分程度は待機した後に連携機器のシャットダウンが実行されるような電源容量を持つモデルを選定する❦と。 ⚫ 電源供給障害時には仮想マシン、物理マシン両者と連携し正常にシャットダウンを実行できる ❦と。 ⚫ 5年間の無償バッテリ交換対応を含む❦と。 ⚫ SNMP、UPSMIB に対応したネットワーク➓続カードを含む❦と。 ⚫ 常時インバータ方式である❦と。 |
ものとする。既存環境では 100V 30A の配線はされている。以下仕様に基づき整備する❦と。
∙
(3-6) ネットワーク管理ステーション PC
ネットワークスイッチ等へ SSH や Telnet で➓続し、コマンドラインでのメンテナンスや、スイッチの
メンテナンス専用ソフトウェア等での設定変更を行うためのネットワーク管理ステーション PC を導入する。
管理研修棟 3 階のサーバ室内に可搬性のあるノート型 PC 端末(Microsoft Office 2021 以降をインストール)
2 台を整備する。
詳細仕様 |
⚫ 可搬性のあるノート型パソコンである❦と ⚫ インテル® Core i5-1145G7プロセッサー相当以上である❦と ⚫ メモリ容量は16GB以上である❦と ⚫ SSD容量は512GB 以上である❦と ⚫ USB3.1を2ポート以上搭載している❦と ⚫ 1000Base-T Ethernet (RJ-45)を搭載している❦と |
ネットワーク管理ステーション PC(ノート PC 端末)2 台以下仕様に基づき整備する❦と。
⚫ 14インチ以上のディスプレイを搭載している❦と
⚫ 画面解像度は2,160×1,440相当以上である❦と
⚫ バッテリー駆動による駆動時間が11時間以上である❦と
⚫ 重量1.2kg以下(バッテリー含む)である❦と
⚫ Microsoft Office製品(2021以上)のWord、Excel、PowerPointのライセンスを有する❦と
⚫ 無線LAN機能を内蔵している❦と(IEEE802.11ax)
∙
(3-7) スイッチ一式
既存のネットワークスイッチ類の老朽化・保守期限切れを受け、スイッチ類を入替える。
OS/ソフトウェアインストール(修正プログラム最新化含む)および初期設定(現行の運用に即した
コンフィグ設定)および動作確認(起動確認、構内 LAN 内でのアクセス試験、認証テスト)を実施する❦と。
現状 LAN 配線はそのままの構成(既存のVLAN セグメント設計をベースに、部分的に無線LAN 拡張と帯域強化を踏まえたネットワーク設計を実施)で、機器入替が中心となる❦とを想定しているが、
具体的なLAN 設計は現状調査を踏まえ、双方の協議の上、決定するものとする。ネットワーク設計(案)については、「別紙 6_LAN 配線経路(案)」を参照の❦と。
なお、管理研修棟 3 階サーバルームの空きラックにマウントされる以外については、EPS 室内の壁面の木板に取り付ける設計が大半でスペース上の制約も多い❦とから、必ずしもサーバラック(ハーフ)へのマウントは求めないものとするが、現状調査の上、適切な設置方方法について見直しを行う❦と。
∙
(3-7-1)インターネット回線用スイッチおよびDMZ/Proxy スイッチ
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ 操作性およびサポート品質を保証するために、スイッチと無線 LAN 製品は全て同じメーカー製品である❦と。 ⚫ 10/100/1000BASE-Tポートを8ポート以上有する❦と。 ⚫ SFPポートを4ポート以上有する❦と。 ⚫ スイッチのバックプレーン容量が、24Gbps 以上を有する❦と。 ⚫ スイッチのスループットが17.8Mpps 以上を有する❦と。 ⚫ MAC アドレステーブルエントリ数が16,000 以上である❦と。 ⚫ L1~L4/Protocol Type/TOSフィールド/IPv6フィルタリング機能を有し、認証バイパスが可能な❦と。 ⚫ IEEE 802.1Q tag-VLAN 機能を有する❦と。また、ポート毎にVLAN が設定できる❦と。 ⚫ 4,094 個以上のVLAN ID が設定可能な❦と。 ⚫ IEEE 802.3ad 規格によるリンクアグリゲーション機能を有する❦と。 ⚫ 802.1AB LLDPによる隣➓検索プロトコル機能を有する❦と。 ⚫ スパニングツリープロトコルとして、STP、RSTP、MSTP機能を有する❦と。 ⚫ STP以外のL2ループ検知機能を有し、ブザー通知とアラームLED通知が可能な❦と。 ⚫ telnet/SSHにてスイッチの管理機能にアクセスできる❦と。 ⚫ 運用時のメンテナンスを考慮し、筐体前面にRJ45コンソールポートを有する❦と。 ⚫ ファンレスである❦と。 ⚫ 動作温度が0 ~ 50°C、動作湿度が10 ~ 90%(結露しない❦と)で動作可能な❦と。 ⚫ 筐体は、1U 以下で19 インチラックへ搭載可能な❦と。 ⚫ 最大消費電力が、13.4W以下である❦と。 ⚫ 質量が1.3Kg以下である❦と。 |
⚫ 2台のうち1台をラックに取り付けたままで、もう1台を交換可能な専用ラックマウントキットを含む❦と。
(3-7-2)センタースイッチ
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ 操作性およびサポート品質を保証するために、スイッチと無線 LAN 製品は全て同じメーカー製品である❦と。 ⚫ 2台のセンタースイッチによりシステムの冗長構成を図る❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、1000BASE-Xを24ポート以上有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、1000BASE-X/10GBASE-Rポートを24ポート以上有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、40 GBASE-Rポートを6個以上有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、管理用10/100/1000Base-Tを1ポート以上有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチの転送容量が、1.008Tbps以上を有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチのパケット処理性能が750Mpps以上を有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、MAC アドレステーブルエントリ数が160K以上である❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、IPv4/v6経路数は16,000/8,000以上保持できる❦と。 ⚫ 筐体本体のMTBFは、30年以上である❦と。 ⚫ 電源は、筐体内で二重化されている❦と。 ⚫ アクセスコントロールリスト数は、3,000 以上であり、L1~L4に対応している❦と。 ⚫ QoS機能として筐体1台あたり8以上のキュー数を有し、 802.1p/ToS/RR/WRR/SPQ/WDRR/WREDに対応している❦と。 ⚫ IEEE 802.1Q tag-VLAN 機能を有する❦と。また、ポート毎にVLAN が設定できる❦と。 ⚫ 4,000 個以上のVLAN ID が設定可能な❦と。 ⚫ VRF-Lite(Virtual Routing and Forwarding-Lite)機能を有する❦と。 ⚫ スタック機能を有し、リングトポロジー、チェーントポロジーに対応している❦と。 ⚫ 単方向リンク検出機能(ULD)を有し、単方向リンクを検出したインターフェースを自動的にシャットダウンできる❦と。 ⚫ IPv4 Static, RIPv1/v2,OSPF, PIM-SM/PIM-SSM, VRRP,PBR機能を有する❦と。 ⚫ IPv6 Static, RIPng,OSPFv3, PIM-SM/PIM-SSM, VRRP機能を有する❦と。 ⚫ IEEE 802.3ad 規格によるリンクアグリゲーション機能を有する❦と。 ⚫ IEEE 802.1AB LLDPによる隣➓検索プロトコル機能を有する❦と。 ⚫ スパニングツリープロトコルとして、STP、RSTP、MSTP、Rapid-PVST機能を有する❦と。 ⚫ STP以外のL2ループ検知機能を有する❦と。 ⚫ telnet/SSHにてスイッチの管理機能にアクセスできる❦と。 ⚫ 管 理 機 能 と し て SNMPv1/v2c/v3 、 TRAP/syslog 、 RMON 、 sFlow v5 、 IEEE802.3ah 、 IEEE802.1ag、筐体前面にSDカードスロットを有する❦と。 ⚫ 5年間のメーカ保守(ソフトウェアライセンス含む)込みである❦と。 |
筐体1台につき、40GBASE-SR Module を 2 個装備している❦と。筐体1台につき、10GBASE-SR Module を 16 個装備している❦と。筐体1台につき、1GBASE-SX Module を 1 個装備している❦と。
(3-7-3)エッジスイッチ(PoE)一式(宿泊棟除く)の基本要求仕様
管理研修棟、ニライホール等(宿泊棟除く)に既に設置されているエッジスイッチについて、無線 LAN エリア
の拡張と帯域強化を予定している❦とから、無線アクセスポイントへの給電可能なPoE スイッチに入れ替える。
<共通仕様>
詳細仕様 |
⚫ 操作性およびサポート品質を保証するために、スイッチと無線 LAN 製品は全て同じメーカー製品である❦と。 ⚫ SFP/SFP+ポートを4ポート以上有する❦と。 ⚫ 管理用10Base-T/100Base-TXを1ポート以上有する❦と。 ⚫ MAC アドレステーブルエントリ数が16,000 以上である❦と。 ⚫ ハードウェアパケットフィルタ機能を有し、最大エントリー数は1792以上である❦と。 ⚫ ハードウェアパケットフィルタ機能を有し、L1~L4およびIPv6制御が可能な❦と。 ⚫ QoS機能として8以上のキュー数を有し、 802.1p/ToS/RR/WRR/SPQ/WDRR/WREDに対応している❦と。 ⚫ IEEE 802.1Q tag-VLAN 機能を有する❦と。また、ポート毎にVLAN が設定できる❦と。 ⚫ 4,094 個以上のVLAN ID が設定可能な❦と。 ⚫ 単方向リンク検出機能(ULD)を有し、単方向リンクを検出したインターフェースを自動的にシャットダウンできる❦と。 ⚫ IEEE 802.3ad 規格によるリンクアグリゲーション機能を有する❦と。 ⚫ 802.1AB LLDPによる隣➓検索プロトコル機能を有する❦と。 ⚫ スパニングツリープロトコルとして、STP、RSTP、MSTP、Rapid-PVST機能を有する❦と。 ⚫ STP以外のL2ループ検知機能を有し、ブザー通知とアラームLED通知が可能な❦と。 ⚫ telnet/SSHにてスイッチの管理機能にアクセスできる❦と。 ⚫ 管 理 機 能 と し て SNMPv1/v2c/v3 、 TRAP/syslog 、 RMON 、 sFlow v5 、 IEEE802.3ah 、 IEEE802.1ag、筐体前面にSDカードスロットを有する❦と。 ⚫ 運用時のメンテナンスを考慮し、筐体前面にRJ45コンソールポートを有する❦と。 ⚫ 動作温度が0 ~ 45°Cで動作可能な❦と。 ⚫ 筐体は、1U 以下で19 インチラックへ搭載可能な❦と。 ⚫ 5年間のメーカハードウェア保守を含む❦と。 |
<1000BASE-T 48 ポート(PoE)>
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-Tに対応したインターフェースを 48ポート以上実装している❦と。 ⚫ BOX型のレイヤ2スイッチである❦と。 ⚫ SFP/SFP+アップリンクを 2ポート以上実装している❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチの転送容量が、176Gbps以上を有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチのパケット処理性能が130.9Mpps以上を有する❦と。 ⚫ PoE供給電源はポートあたり30W以上、筐体1台で370W以上供給可能な❦と。 ⚫ 質量は6Kg以下である❦と。 |
<1000BASE-T 24 ポート(PoE)>
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-Tに対応したインターフェースを 24ポート以上実装している❦と。 ⚫ BOX型のレイヤ2スイッチである❦と。 ⚫ SFP/SFP+アップリンクを 2ポート以上実装している❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチの転送容量が、128Gbps以上を有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチのパケット処理性能が95.2Mpps以上を有する❦と。 ⚫ PoE供給電源はポートあたり30W以上、筐体1台で370W以上供給可能な❦と。 ⚫ 質量は5.5Kg以下である❦と。 |
<1000BASE-T 16 ポート(PoE)>
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-Tに対応したインターフェースを 8ポート以上、100/1000/2.5GBase-Tに対応したインターフェースを8ポート以上実装している❦と。 ⚫ SFP/SFP+アップリンクポートを 2ポート以上実装している❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチの転送容量が、136Gbps以上を有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチのパケット処理性能が101.1Mpps以上を有する❦と。 ⚫ PoE供給電源はポートあたり30W以上、筐体1台で300W以上供給可能な❦と。 ⚫ 質量は3.0Kg以下である❦と。 |
<1000BASE-T 8 ポート(PoE)>
詳細仕様 |
⚫ 100/1000/2.5GBase-Tに対応したインターフェースを8ポート以上実装している❦と。 ⚫ SFP/SFP+アップリンクポートを 2ポート以上実装している❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチの転送容量が、120Gbps以上を有する❦と。 ⚫ 筐体1台あたり、スイッチのパケット処理性能が89.2Mpps以上を有する❦と。 ⚫ PoE供給電源はポートあたり30W以上、筐体1台で190W以上供給可能な❦と。 ⚫ 質量は3.0Kg以下である❦と。 |
エッジスイッチ(PoE)一式 A
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>サーバルーム
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-T 48ポート(PoE) 2台をスタック構成にする❦と。 ⚫ 筐体1台あたり10Gbpsでコアスイッチに➓続する❦と。 ⚫ スタッキングに必要なケーブル、モジュール、ライセンスを含む❦と。 |
エッジスイッチ(PoE)一式 B
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>セミナー室 206
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-T 48ポート(PoE) 2台でスタック構成にする❦と。 ⚫ 筐体1台あたり10Gbpsでコアスイッチに➓続する❦と。 ⚫ スタッキングに必要なケーブル、モジュール、ライセンスを含む❦と。 |
エッジスイッチ(PoE)一式 C
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>セミナー室 201、202、203、205、IT 研修講師準備室、メディア研修録音室
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-T 48ポート(PoE) 1台でシングル構成にする❦と。 ⚫ 20Gbpsでコアスイッチに➓続する❦と。 |
エッジスイッチ(PoE)一式 D
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>セミナー室 204、スタジオ
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000BASE-T 24ポート(PoE)1台でシングル構成とする❦と。 ⚫ 20Gbpsでコアスイッチに➓続する❦と。 |
エッジスイッチ(PoE)一式 E
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>サーバ室(セミナー室 301/302/303/304 用)、206、管理棟 1 階、にらいホール 3F(多目的室)、
ガレージ、食堂、図書館、体育館
詳細仕様 |
⚫ 100/1000/2.5GBase-T 8ポート(PoE)各1台でシングル構成とする❦と。 ⚫ 20Gbpsでコアスイッチに➓続する❦と。 |
(3-7-4)エッジスイッチ一式(宿泊棟)の基本要求仕様
宿泊棟に既に設置されているエッジスイッチについて、機器の老朽化を受けて後継機に入れ替える。 沖縄センターの宿泊棟においては、WEP 認証により宿泊する室内で無線LAN に➓続できる環境を整備している。今回、新たに入居室ごとの無線LAN 環境を拡充する。
<共通仕様>
詳細仕様 |
⚫ 操作性およびサポート品質を保証するために、スイッチと無線 LAN 製品は全て同じメーカー製品である❦と。 ⚫ SFPポートを4ポート以上有する❦と。 ⚫ MAC アドレステーブルエントリ数が16,000 以上である❦と。 ⚫ ハードウェアパケットフィルタ機能を有し、L1~L4およびIPv6制御が可能な❦と。 ⚫ QoS機能として8以上のキュー数を有し、802.1p/ToS/WRRに対応している❦と。 ⚫ IEEE 802.1Q tag-VLAN 機能を有する❦と。また、ポート毎にVLAN が設定できる❦と。 ⚫ IEEE 802.3ad 規格によるリンクアグリゲーション機能を有する❦と。 ⚫ 802.1AB LLDPによる隣➓検索プロトコル機能を有する❦と。 ⚫ スパニングツリープロトコルとして、STP、RSTP、MSTP機能を有する❦と。 ⚫ STP以外のL2ループ検知機能を有する❦と。 ⚫ telnet/SSHにてスイッチの管理機能にアクセスできる❦と。 ⚫ 運用時のメンテナンスを考慮し、筐体前面にRJ45コンソールポートを有する❦と。 ⚫ 動作温度が0 ~ 50°Cで動作可能な❦と。 ⚫ 筐体は、1U 以下で19 インチラックへ搭載可能な❦と。 ⚫ 5年間のメーカハードウェア保守を含む❦と。 ⚫ 同じ建物内の他の入居者のパソコンへの侵入や共有情報の閲覧を防止するための機能を有している❦と。 |
<2.5GBase-T 16 ポート(PoE)>
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000Base-T 8ポート以上、100/1000/2.5GBase-T 8ポート以上である❦と。 ⚫ PoE供給電源はポートあたり30W以上、筐体1台で300W以上供給可能な❦と。 ⚫ 2.5Gbpsで上流のスイッチに➓続する❦と。 |
<2.5Base-T 8 ポート(PoE)>
詳細仕様 |
⚫ 100/1000/2.5GBase-T 8ポート以上である❦と。 ⚫ PoE供給電源はポートあたり30W以上、筐体1台で190W以上供給可能な❦と。 |
<1000BASE-T 48 ポート>
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000Base-T 48ポート以上である❦と。 ⚫ 1Gbpsで上流のスイッチに➓続する❦と。 |
①. エッジスイッチ一式F
以下仕様に基づくスイッチならびにメディアコンバータを整備する❦と。
<対象箇所>トレーニング室(別館 1 階)
詳細仕様 |
⚫ 100/1000/2.5GBase-T 8ポート 1台をシングル構成にする❦と。 ⚫ 20Gbpsで上流のスイッチに➓続する❦と。 |
②. エッジスイッチ一式G
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>宿泊棟本館 1F、2F、3F
詳細仕様 |
⚫ 10/100/1000Base-T 48ポート 1台をシングル構成にする❦と。 ⚫ 100/1000/2.5GBase-T 16ポート(PoE) 1台をシングル構成にする❦と。 ⚫ 2.5Gbpsで上流のスイッチに➓続する❦と。 |
③. エッジスイッチ一式H
以下仕様に基づくスイッチを整備する❦と。
<対象箇所>宿泊棟別館 1F、2F、3F
詳細仕様 |
⚫ 100/1000/2.5GBase-T 16ポート(PoE) 1台をシングル構成にする❦と。 ⚫ 2.5Gbpsで上流のスイッチに➓続する❦と。 |
(3-8) 無線アクセスポイント
研修管理棟およびニライホールには、先行して OIC-LAN に整備された無線 LAN アクセスポイントが
整備されているが、老朽化を受けて機器入替を実施する。 以下仕様に基づく無線LAN アクセスポイントを整備する❦と。
<対象エリア>301~304、IT 研修講師準備室、メディア研修録音室、スタジオ、201~206、管理棟 1 階、
ガレージ、食堂、にらいホール 3F(多目的室)、図書館、体育館、宿泊棟
詳細仕様 |
⚫ 操作性およびサポート品質を保証するために、スイッチと無線 LAN 製品は全て同じメーカー |
製品である❦と。
⚫ データレートが2.4GHzで574Mbps以上、5GHzで2400Mbps以上である❦と。
⚫ 10/100/1000/2.5GBase-Tを1ポート以上、10/100/1000Base-Tを1ポート以上有する❦と。
⚫ 802.11ax (Wi-Fi 6)に対応している❦と。
⚫ データレートは、802.1a/b/g/n/ac/axに対応している❦と。
⚫ アンテナ本数は、2.4GHz:2本以上、5GHz:4本以上、Bluetooth LE:1本以上有する❦と。
⚫ 空間ストリームは、2.4GHz: 2; MU-MIMO、5GHz: 4; MU-MIMOに対応している❦と。
⚫ 消費電力は25W以下である❦と。
⚫ 動作温度:0 ~ 45 ºC、動作湿度:10 ~ 95%(結露しない❦と)で動作可能な❦と。
⚫ 天井・壁設置用マウントキットが付属している❦と
⚫ 無線LANコントローラによる一元管理ができる❦と。
⚫ メーカハードウェア保守5年を含む❦と。
(3-9) 入居室用無線アクセスポイント
宿泊棟には、先行してOIC-LAN に整備された無線 LAN アクセスポイントが整備されているが、新たに入居室ごとの環境整備を実施する。
以下仕様に基づく情報コンセント型無線LAN アクセスポイントを整備する❦と。
<対象エリア>宿泊棟 1~3 階、別館 1~3 階
詳細仕様 |
⚫ JIS 規格のコンセントプレートに対応している❦と。 ⚫ 802.1a/b/g/n/acに対応している❦と。 ⚫ データレートがIEEE802.1acで867Mbps以上である❦と。 ⚫ チャンネル設定は自動設定が可能な❦と。 ⚫ 動作モードはアクセスポイントとルータに対応している❦と。 ⚫ SSIDは8個以上に対応している❦と。 ⚫ 10/100/1000Base-Tを前面に1ポート以上有する❦と。 ⚫ 管理機能として、Web GUI、アカウント設定、 LED・ボタン動作設定、 時刻設定(NTPサー バ)、スケジュール(無線有効化、再起動、F/W更新、LED点灯)、設定ファイル(バックアップ、リストア)、 工場出荷設定(初期化)を有する❦と。 ⚫ 無線セキュリティ機能として、WPA/WPA2: AES/TKIP/EAP (エンタープライズ, IEEE802.1X)、アクセス制限、タグVLAN、SSIDステルス、WPS、チャネルボンディング、固定チャネル設定、 SSID間分離に対応している❦と。 ⚫ システムログ、統計(パケット統計、無線クライアント一覧)、DHCPクライアント一覧、ルーティングテーブルの状態表示が可能な❦と。 ⚫ ステータスLEDを有し、起動時、待機時、WPS動作中、電源OFF、F/W更新中、工場出荷リセットの表示が可能な❦と。 ⚫ 動作温度:0°~45°C、動作湿度:0~95%に対応している❦と。 ⚫ アンテナ本数は、2.4GHz:2本以上、5GHz:4本以上、Bluetooth LE:1本以上有する❦と。 ⚫ 空間ストリームは、2.4GHz: 2; MU-MIMO、5GHz: 4; MU-MIMOに対応している❦と。 ⚫ 消費電力は25W以下である❦と。 ⚫ 動作温度:0 ~ 45 ºC、動作湿度:10 ~ 95%(結露しない❦と)で動作可能な❦と。 ⚫ アクセスポイントメーカが提供する集中管理用ソフトウェアを提供する❦と。 ⚫ メーカハードウェア保守5年を含む❦と。 |
(3-10) WiFi セキュリティ監視サービス
以下仕様に基づき整備する❦と。
詳細仕様 |
⚫ クラウドサービスである❦と(沖縄センター内にサーバシステム等を配置しない❦と) |
詳細仕様 |
⚫ センサーは1台とし、LTE回線経由でクラウドサービスへ➓続する❦と (LTE通信契約および費用も含む❦と) ⚫ センサーの設置場所は沖縄センター担当者と調整して決定する❦と ⚫ 登録されたWiFi機器以外の通信を検知した場合のふるまいを設定できる❦と ⚫ 情報漏洩の危険性が高い状況で通信遮断する設定ができる❦と ⚫ レポート機能として、以下を有する❦と。 ⮚ 一時利用アクセスポイントと常時設置アクセスポイントの割合 ⮚ 常時設置アクセスポイントの一覧、検知履歴、端末➓続履歴 ⮚ 一時利用アクセスポイントの一覧、検知履歴、端末➓続履歴 ⮚ 認定アクセスポイントの一覧 ⮚ 認定外アクセスポイントの一覧 ⚫ リース期間内(2022/9/1~2027/8/31)のサービスおよび保守対応を継続する❦と |
・ LAN 設計要件
o LAN 配線敷設に係る設計
フロア内の LAN 回線の敷設工事について、当機構及び関係事業者との調整を踏まえ、最終的なフロア内の
LAN 回線の敷設設計を実施し、フロア毎のLAN 回線敷設設計図を作成し、成果品である完成図書の一部
として納品する❦と。
以下に詳細設計時の業務の例について示す。以下に定義されていない業務についても、設計において必要な業務は実施する❦と。
物理構成設計(構内の配線ルートや工事仕様、サーバラック(ハーフ)収容図含む)論理構成設計
ネットワーク機器の通信パラメータ設計(L2 スイッチの通信設計及び運用用の通信パラメータ設計等含む)
o LAN 環境構築
LAN 環境の構築を実施すること。なお、構築の際には、以下の事項に留意して実施する❦と。
・ 構築にあたっては関係事業者と作業工程の調整を十分に行なう❦と。
・ 稼働中の業務への影響を極小化するように考慮の上、実施する❦と。
・ 構築の際に出てくるダンボールや梱包材は受託事業者にて処分する❦と。
業務仕様 |
以下の構築作業を実施する❦と。また、以下に示されていない作業においても LAN 環境構築に必要な作業は当機構と調整の上、実施する❦と。 (1). 機器、部材の調達作業 (2). 機器の搬入作業 (3). サーバラックへの搭載作業 (4). パッチパネルの配線作業 (5). 構内 LAN 配線敷設作業(新規敷設作業に伴う旧回線の LAN ケーブルの撤去含む) (6). 機器敷設作業 (7). 機器パラメータ設計、設定作業(調達範囲となる機器を対象) (8). 入れ替え対象機器(ネットワーク機器類)の回収と廃棄処分 (9). 新LAN 環境敷設作業によって生じた不要なLAN ケーブルの回収と廃棄処分 |
・ 受託事業者による現地調査と公示後の施設内レイアウト変更などによって、本仕様書との内容に差異が生じる❦とがある。受託事業者は、変更可能性がある要素(LAN ケーブルの配線本数の増加等)については、ある程度の変動要素を見込んでおく❦と。
o LAN 敷設作業要件
▪ LAN ポート敷設設計
業務仕様 |
各フロアは、全席数のポート数を踏まえて整備され、レイアウト変更に対して柔軟に対応可能な設計と する❦と。 |
業務仕様 |
床下のフリーアクセスや天井配線のスペースを考慮した配線設計である❦と。 |
▪ 配線設備設計
業務仕様 |
フロア内配線で使用する具体的な導入設備を示す❦と。 |
施設内のフロア配線に利用するLAN ケーブルに関してはCat-6a 以上の規格を使用する❦と。 |
ネットワーク機器間の➓続時にLAN ケーブルを使用する際は、Cat-6a 以上の規格のケーブルを使用 する❦と。 |
フロア内配線に使用するLAN ケーブルの色は運用を考慮し、用途に応じ変更する❦と。 (カラーや区分は、受託事業者からの提案をもとに、沖縄ヘルプデスクとの協議によって決定される。) |
LAN ケーブルの➓続不具合(ルーズ対策)を防止する為、ツメ/ブーツ等の対策を講じたケーブルコネクタを利用する❦と。 |
パッチケーブルの➓続先に関しては、ケーブルマーキングラベルを使用する。丸札は、運用面を考慮し使用しない❦と。 |
▪ 床下 LAN 配線の耐障害性
業務仕様 |
配線ルートの設計の際には、関係事業者と配線ルートの打ち合わせを行い、適切にフロア設計仕様に応じて設計を見直す❦と。 ・ケーブルに関する物理障害が発生しにくい配線ルートを取る❦と。 ・電源ケーブルと通信線が可能な限り干渉しないような配線とする❦と。 ・電源ケーブルと通信ケーブルとの直交する箇所には、絶縁性に優れた保護材を使用する❦と。 ・ネットワーク配線の手法が工事業者によってばらつきが出ないように、標準化された手法をもとに配線設計する❦と。 |
▪ パッチパネル設計
業務仕様 |
ケーブルの➓続箇所把握のため、パッチケーブルにケーブル番号を記したテプラを貼りつけ、➓続先 と合わせて管理できるようにする❦と。 |
パッチパネル前面に管理番号を記載する❦と。 |
ケーブルガイド等を採用し、LAN ケーブルが乱雑にならない作業を実施する❦と。 |
パッチパネルについて運用性、視認性にも優れた設計とする❦と。 |
▪ LAN ケーブルのマーキング
業務仕様 |
各ケーブルには、全て運用面を考慮し、パッチケーブルに対するマーキングラベル(下図参照)に関しては➓続元・➓続先を記載する❦と。 |
情報コンセントについは、全ての番号を採番し、管理番号を付るようにする❦と。 |
図表 マーキングラベル明記例
・ ➓行・テスト要件
o テスト実施要件
LAN 配線時に実施する一連のテストについては、事前にテスト実施計画書を作成し、当機構の承認を
得る❦と。なお、LAN設計・配線に係るテストとしては、Fluke DSP-4300 相当のケーブル試験を実施して、試験成績書を提示する❦と。
各テスト工程の開始までに、以下の項目を含めたテスト実施計画書を作成し、当機構の承認を得る
❦と。
特に、ネットワークセキュリティ要件および運用に関するテスト項目は必ず含める❦と。
図表 テスト実施計画書の構成例
項番 | 項目 |
1 | 目的 |
2 | テスト実施体制 |
3 | テスト範囲 |
4 | スケジュール |
5 | 開始条件・終了条件 |
6 | 管理方法 |
7 | 実施要領 |
8 | 結果の評価方法と NG であった場合のリカバリ方法 |
o 移行実施要件
サーバ機器類の更改においては設定の移行有無に応じて具体的な計画を定める
上記作業を考慮して関係者と調整・検討し、円滑な作業工程を計画し、実施する❦と。構築作業工程の開始までに、以下の項目を含めた移行実施計画書を作成し、
当機構の承認を得る❦と。特に仮想基盤サーバの移行については移行方法および作業後のテスト内容および障害発生時の対応についても示す❦と。移行期間における業務への影響を最小限にするよう、土日・祝日・夜間帯に実施する❦とも考慮する❦と。
図表 移行実施計画書の構成例
項番 | 項目 |
1 | 目的 |
2 | 移行実施体制 |
3 | 作業工程 |
4 | スケジュール |
5 | リスク管理とその対応方法 |
6 | 管理方法 |
7 | 実施要領 |
o 導入研修について
納品検査後に指定する日程でシステムの利用者及び管理者向けの説明及び実機を用いた研修を行う❦と。研修に際して利用マニュアルの整備を行い配布する❦と。
・ 機器賃貸借
導入する機器一式のうち、消耗品に該当しない設備、備品について5 年間の賃貸借契約(リースとする)によって提供する❦ととし、必要に応じて賃貸借契約の延長が可能な❦と。
また、賃貸借が終了した場合において、導入した機器や備品(LAN ケーブル等含む)の撤去は受託事業者
にて実施する❦と。
特に、以下は賃貸借契約に該当しない物品とし、買い取りを前提とする。(賃貸借契約終了後において
も
返却しないもの)
図表 賃貸借契約に該当しない物品
♯ | 調達対象物 | 調達内容 |
1 | 通信ケーブル一式 | 通信ケーブル一式(Cat-6a 以上の規格とする)。 |
2 | 情報コンセント | 情報コンセント一式。 ポート数や形状は提案とする。 |
・ 機器保守要件
o 障害対応
保守に該当する機器のハードウェア障害発生時は、速やかに現地まで保守品を持参し、必要に応じて当機構の運用事業者と協力を行ないながら、速やかに障害復旧作業を行なう❦と。
保守体制
∙ 沖縄県内において保守、障害対応を受ける体制が整っている❦と。また、本システム運用に係る電話での技術的問い合わせに対しては、業務時間内に随時応じられる窓口を有する❦と。業務時間は月曜~金曜(祝祭休日、12月29日~1月3日を除く)の午前9時から午後6時とする。
∙ 導入機器の障害発生時において、当機構が業務委託するインフラの運用事業者または当機構の担当者のコールに応じて、障害切り分けの支援を行なう❦と。なお、コール先の保守窓口は一ヶ所とする❦と。
∙
保守時間
∙ 障害の回復、応急処置が可能な保守員を確保し、業務時間において障害が発生した場合には、受注者は障害発生通知後3時間以内に対応を開始する❦と。なお、❦の時間帯以外の保守を実施するか否かはJICA沖縄が決定し、実施した場合は保守業者所定の料金を保守料とは別に支払う。
保守・賃貸借契約終了後
∙ 本賃貸借契約の終了後は、納品機器のデータ消去および初期化作業を行う❦と。
∙ 契約終了後、返却機器より設定情報等が漏洩しない❦とを保証する文書を提出する❦と。
・ 納入成果品
本調達に係る納入成果品について必須となる成果品について下記に記載する。
図表 納入成果品資料
項番 | 名称 | 説明 | 納入期限 |
1 | プロジェクト計画書 | 本調達の範囲内における体制、スケジュール等、 本業務を遂行する上で必要な事項が記述された資料 | 契約開始から 1 ヶ月以内 |
2 | 完成図書 (構内LAN 設計書) (サーバ設定書) | 以下の内容を含む資料 <設計概要> ・ネットワークシステム概要図 ・IP アドレス割り当て規則 ・調査結果報告書 ・要件定義確認書 <サーバラック(ハーフ)構成> ・サーバラック(ハーフ)内機器配置図 ・パッチパネルポート番号管理図 <配線> ・構内/フロア内LAN 配線図 <機器設計> ・納入機器一覧(納入機器番号、メーカ、型式、シリアルナンバー、仕様など) ・ネットワーク機器パラメータ設計書(コンフィグ設定含む) ・ネットワーク機器配置図(設置前後の現場写真含む) ・サーバ機器設計書(コンフィグ設定含む) ・サーバ機器配置図(設置前後の現場写真含む) | 構築作業終了後 ※但し、構築開始前には、当機構に提示し、一次承認を受ける❦と。 |
3 | 運用保守要領書 | 以下の内容を含む資料 <運用> ・保守/実施要領 ・導入研修資料 ・納入機器カタログ、マニュアル等 ・納入機器の運用方法を記載したドキュメント | 2022 年8 月末日 ( 引継ぎ期間を考慮) |
4 | テスト実施計画書 | テスト実施方針、計画及びテスト要領が記載された資料 | 構築作業前 |
5 | テスト報告書 | テスト工程の完了を判断する上で必要な事項が記された資料。 <ネットワーク> ・ケーブル試験成績表(ケーブル長、減哀量、最悪マージン及び最悪値、測定した周波数特性のグラフ、測定したテスター機種と、そのシリアルナンバーを含む) | テスト終了後 |
6 | 移行実施計画書 | ・移行実施方針、計画及び移行要領が記載された資料 ・移行結果報告書 | 構築作業前構築作業後 |
納品に当たり、以下の要件に従う❦と。
(1) 受託事業者は成果品について、プロジェクト計画書作成段階で、当機構と成果品内容について合意を得る❦と。また管理要領に基づく管理文書(議事録、課題管理等)も提出する❦と。
(2) 納品に先立って成果品を適宜提示し、当機構の協議及び調整を踏まえ、必要に応じ見直しを行う❦と。
(3) 納期までに、指定の成果品を印刷物及び電子媒体(CD-ROM 等)により提出する❦と。
⮚ データ形式
ドキュメント類を電子媒体に保存する形式は、Microsoft Word、Excel、Power Point 及びPDF 形式とする。ただし、当機構が別途形式を定めて提出を求めた場合は❦の限りではない。
⮚ エコマーク
成果品については、エコマークやグリーンマーク認定等の環境へ配慮したものを使用する❦と。
(4) 印刷物及び電子媒体(CD-ROM 等)については、2 部ずつ用意する❦と。
(5) 成果物は日本語で作成する❦と。
(6) 当機構が別途指定する場所に納入する❦と。
・ プロジェクト管理要件
o プロジェクト管理業務
プロジェクトの遂行にあたり以下の要件を満たす❦と。
(7) 全体管理業務の遂行にあたり、当機構との調整を踏まえ、プロジェクトの状態が把握できるように管理を行い、当機構より指示または、プロジェクトの遂行に問題が生じた場合には、速やかに報告できるようにプロジェクト管理を行う❦と。
(8) 当機構及び運用事業者(沖縄ヘルプデスク、本部ヘルプデスク)等から指導・助言等を受けた際には、速やかに対応する❦と。
o 進捗管理
各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行う❦とを目的とする。以下に示す業務内容を実施する❦と。
(1) 受託事業者は、各タスクの進捗が把握できる進捗管理表を提示する❦と。
(2) 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、担当者の変更等の体制の見直しを含む改善策を提示し、当機構の承認を得た上で、❦れを実施する❦と。
o リスク管理
各作業工程における目標の達成に対するリスクを最小限にする❦とを目的とする。以下に示す業務内容を
実施する❦と。
(1) 技術的観点、財務的観点、進捗的観点、人員的観点等や、本件と類似する案件で発生した問題等から、プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率及び影響度等を整理する❦と。
o 情報セキュリティ管理
各作業工程において情報セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐ❦と及び発生した場合に被害を最小限で止める❦とを目的とする。以下に示す業務内容を実施する❦と。
(1) 受託事業者は、プロジェクトの開始にあたり、当機構の「独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ対策に関する規程」「情報セキュリティ管理細則」の内容を理解し、遵守しした工事を心掛ける❦と。
(2) 情報セキュリティに関する事故及び障害等が発生した場合には、速やかに、当機構に報告し、対応策について協議する❦と。
o 課題管理
プロジェクト遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案の検討、解決及び報告のプロセスを明確にする❦とを目的とし、課題管理を行い、各課題のステータスについて報告する
❦と。
課題管理にあたり、以下の項目例に示す内容を一元管理する❦ととし、その他必要と考えられる項目についても管理する仕組みとする❦と。
<項目例>
(1) 課題内容、影響、優先度、発生日、担当者、対応状況、対応策、対応結果、解決日
(2) 当機構との状況共有のために、起票、検討、対応、承認といった一連のワークフローを意識した管理プロセスを確立する❦と。
(3) 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取り組む❦と。
(4) 対応状況を定期的に監視・報告し、解決を促す仕組みを確立する❦と。
(5) 本業務の遂行に重大な課題が発生した場合には、速やかに当機構に報告し、対応策について協議する❦と。
o 品質管理
本調達仕様書で定義された業務を遂行するあたり、適切な品質を確保する❦とを目的とし、作業タスク毎
に一定の品質基準を満たす❦とを示す資料を当機構の指示に基づき提示する❦と。
o 人的資源管理
本プロジェクトに参画する要員の選定、変更及び体制維持に関する管理を行う❦とを目的とする。以下に示す業務内容を実施する❦と。
(1) 作業工程及びタスク毎に必要となるスキルを正確に定義し、適切な知識及び経験を有する要員を配置する❦と。また、主たる報告責任者とその権限及び役割を明確にした体制図を提示する❦と。
(2) 主たる要員に変更が生じた場合には、速やかに当機構に報告し、承認を得る❦と。また、代替要員については、サービスレベルの低下を防ぐために、知識及び経験が妥当な者を選定する❦と。
(3) 体制を縮小する場合は、作業対象となるすべてのタスクに十分な知識及び経験を有する要員が確保されている❦とを明示し、当機構の承認を得る❦と。
o コミュニケーション管理
関係者間の円滑かつ効率的なコミュニケーションを行う❦とを目的とし、以下に示す業務内容を実施する❦と。
(1) 本プロジェクトの各作業工程における各種作業に関する打ち合わせ、成果品等のレビュー、進
捗確認及び課題共有等を行うための会議体を必要に応じて開催する❦と。
(2) 報告会を開催するタイミング及び頻度については、各作業工程の特徴及び状況等を鑑みて、当機構と協議の上、必要に応じて変更する❦と。
(3) 当機構から要請がある場合、又は当機構との協議が必要な事案が発生した場合には、臨時の会議を随時開催する❦と。
(4) 各会議が開催される都度、全出席者に内容の確認を行った上で、原則、2 営業日以内に議事録を提示し、当機構の承認を得る❦と。
(5) 本業務に係り、他の関係事業者との調整が必要となる場合には、当機構の担当者との調整を踏まえ、対象プロジェクト担当者及び他の事業者との会議を必要に応じて開催する❦と。また、対象プロジェクト担当者及び他の事業者からの会議参加の要請があった場合には、会議に参加する❦と。
o プロジェクト計画書の作成
プロジェクト開始時には、以下の内容を含んだプロジェクト計画書を作成し、当機構より承認を得る❦と。
(1) 個別管理組織及び事業者の体制と役割
(2) スケジュール
(3) 成果品 ※1
(4) 制約条件及び前提条件
(5) 文書管理要領
(6) 情報セキュリティ対策要領 ※2
(7) 進捗管理要領
(8) リスク管理要領
※1成果品については、本書にも定義はされているが、記載レベルの認識の相違を無くすため、プロジェクト計画書作成段階において、当機構と協議の上、決定する❦ととする。
※2本業務における情報セキュリティ要領は、本プロジェクトを遂行するにあたって遵守する事項を掲げるものとし、少なくとも以下に掲げる項目について規定する❦と。
(9) 情報セキュリティ管理体制
(10) 管理対象
(11) 情報セキュリティ対策
・ 付帯事項
o 遵守事項
▪ 当機構の規程
本件の実施において、JICA の規程等を遵守する❦と。❦の際、JICA と協議のうえ、必要な手続きを実施する❦と。
▪ 一般規程
民法、著作権法、不正アクセス禁止法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規等を遵守する❦と。
o 関連書類の貸与
関連書類の貸与について、下記に記載する。
(1) 当機構は、落札者が本仕様書に基づく作業を履行する上で必要な関連書類を随時貸与する。ただし、貸与された書類は指定された期日までに当機構に返還しなければならない。
(2) 落札者は、貸与された書類を本仕様書に基づく作業の目的以外に使用してはならない。
o その他
その他特記事項について、以下に記載する。
(1) 契約満了に伴う機器の撤去に当たっては、落札者の負担と責任において、速やかに実施する❦と。
(2) 落札者は、当機構が必要と認め、指示した事項については、その指示に従う❦と。
(3) 導入する機器のリース期間は 2022 年 9 月 1 日から 5 年間とするが、LAN環境更改作業完了時に初期構築費用とあわせてリース費用を一部前倒しで支払い可能とする❦と。
(4) 本業務において JICA-LAN の敷設工事を実施する❦ととなるが、JICA 職員等の定常業務への影響を極小化すべく、機構と協議の上、休日・深夜での対応も行う❦と
(5) 受託事業者は必要に応じて本業務の関係事業者(沖縄センターヘルプデスク、本部ヘルプデスク)との調整を行う❦と
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技 術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
別紙:評価表(評価項目一覧表)
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
1)工事経費
・配線工事・機器設置工事費
・ネットワークポリシー設計費
・機器設定・ドキュメント整備費
2)賃貸借費 (5 年間。記載は年度ごとにすること)
・ネットワーク通信機器一式
※上記以外にネットワーク保守・運用費用が発生するが、発注者が別の業者と契約を結び実施する予定。
(2)入札金額
「第1.入札手続き 12.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日付、
②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。謝金の支払いについての詳細は、以下 URL をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf
第5 契約書(案)
建設工事請負契約書
1 工 事 名: JICA 沖縄ネットワーク通信・サーバー機器更改工事
2 工事場所:沖縄県浦添市字前田 1143-1 独立行政法人国際協力機構 沖縄センター
3 工 期: 自 2022年 〇月 〇日
至 2022年 〇月 〇日
4 請負代金額: ○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額:○,○○○,○○○円)
5 契約保証金: ○,○○○,○○○円
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実に❦れを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2022年 〇月 ○○日
発注者 沖縄県浦添市字前田 1143-1
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター契約担当役 所長 倉科 和子
受注者 【住所】
【商号】
【役職及び氏名】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、❦の約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、❦の契約(❦の約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、❦の約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、❦の契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 ❦の約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 ❦の契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 ❦の約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 ❦の契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 ❦の約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めると❦ろによるものとする。
10 ❦の契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、❦の契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った❦の契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う❦の契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密➓に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。❦の場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、❦の契約締結後10 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、❦の契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)❦の契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)❦の契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)❦の契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求する❦とができ、受注者は、保証の額の減額を請求する❦とができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、❦の契約の地位又は❦の契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、
❦の限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、❦の限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する❦とができる。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とする❦とができる。
(1)受注者と直➓下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認する❦とのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出する❦とができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、❦の約款の他の条項に定めるもの及び❦の約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めると❦ろにより、次に掲げる権限を有する。
(1)❦の契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に❦の約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、❦の約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
❦の場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、❦の約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると❦ろにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。❦れらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)(専任の)主任技術者 又は、監理技術者
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、❦の契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、
同条第 3 項の決定及び通知並びに❦の契約の解除に係る権限を除き、❦の契約に基づく受注者の一切の権限を行使する❦とができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しない❦ととする❦とができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、❦れを兼ねる❦とができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めると❦ろにより、❦の契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべき❦とを請求する❦とができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(❦れらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべき❦とを請求する❦とができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべき❦とを請求する❦とができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めると❦ろによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下❦の条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。❦の場合において、当該検査に直➓要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 5 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 5 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めると❦ろにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 5 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 5 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 5 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける❦となく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工する❦とができる。❦の場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行った❦とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 5 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直➓要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建
設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めると❦ろによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。❦の場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 5 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見する❦とが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更する❦とができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めると❦ろにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する❦れらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行う❦とができる。
❦の場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る❦とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。❦の場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査する❦とができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査する❦とができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直➓要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない❦と(❦れらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏がある❦と。
(3)設計図書の表示が明確でない❦と。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない❦と。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期する❦とのできない特別な状態が生じた❦と。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行う❦とができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(❦れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する❦とができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げると❦ろにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更する❦とができる。❦の場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰す❦とができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させる❦とができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰す❦とができない事由により工期内に工事を完成する❦とができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求する❦とができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求する❦とができる。
2 発注者は、❦の約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求する❦とができる。
3 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する❦とができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する❦とができる。
3 ❦の約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求する❦とができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下❦の条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下❦の条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、❦の条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行う❦とができる。❦の場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の❦の条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求する❦とができる。
6 予期する❦とのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求する❦とができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請
求を行った日又は受けた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する❦とができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。❦の場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、❦の限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとる❦とを請求する❦とができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担する❦とが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項ただし書若しくは第 2 項又は第 29 条第 1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 51 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下❦の条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避ける❦とができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠った❦とにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰す❦とができないもの(以下❦の条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工
事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠った❦とに基づくもの及び第51 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下❦の条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求する❦とができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条
第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認する❦とができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めると❦ろにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却する❦ととしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復する❦とができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とある
のは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 23 条まで、第 25 条から第 27 条ま
で、前条又は第33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更する❦とができる。❦の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する❦とができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めると❦ろにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。❦の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する❦とができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直➓要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行う❦とを請求する❦とができる。❦の場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。❦の場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求する❦とができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下
❦の項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。❦の場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用する❦とができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用した❦とによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契
約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求する❦とができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求する❦とができる。❦の場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5 を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された
日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還する❦とが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求する❦とができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証
契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金を❦の工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(❦の工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とする❦とを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第7項までに定めると❦ろにより部分
払を請求する❦とができる。ただし、❦の請求は、工期中 1 回を超える❦とができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めると❦ろにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。❦の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査する❦とができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直➓要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求する❦とができる。
❦の場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。❦の場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべき❦とを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、❦れらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求する❦とができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。❦の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32 条第1項の請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)第 39 条 削除
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第 40 条 削除
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第 41 条 削除
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする❦とができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又
は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止する❦とができる。❦の場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求する❦とができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求する❦とができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第 4 項又は第 5 項
(第 38 条において❦れらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受け
た日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重
大な過失により生じた場合には、請求を行う❦とのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵がある❦とを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をする❦とはできない。ただし、受注者がその瑕疵がある❦とを知っていたときは、❦の限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2 項に定め
る期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当である❦とを知りながら❦れを通知しなかったときは、❦の限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成する❦とができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求する❦とができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求する❦とができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 46 条 第 4 条第 1 項の規定により❦の契約による債務の履行を保証する公共工事履行
保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求する❦とができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下
❦の条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、❦の契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他❦の契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継する❦とを承諾する。
4 第1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、❦の契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、❦の契約を解除する❦とができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)第 49 条の2第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)前 4 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により❦の契約の目的を達する❦とができないと認められるとき。
(6)第 49 条第 1 項の規定によらないで❦の契約の解除を申し出たとき。
(7)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下❦の号及び第 49 条の 2 第 1 項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下❦の号において同じ。)が独立行政法人国際協力機構反社
会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 号に規定する反社会的勢力(以下❦の号において「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又は役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 法人である受注者又は役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直➓的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である受注者又は役員等が、反社会的勢力である❦とを知りながら❦れを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又は役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
チ 受注者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当する❦とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者が❦れに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又は❦れに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定により❦の契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由 によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が❦の契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生 法(平成14
年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生 法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第7号の規定により、❦の契約が解除された場合を 除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又は❦れに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当する❦とができる。
(発注者の任意解除権)
第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条の規定によるほか、必要があるときは、❦の契約を解除する❦とができる。
2 発注者は、前項の規定により❦の契約を解除した❦とにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、❦の契約を解除する❦とができる。
(1)第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 3(工期の 10 分の 3が 4 月を超えるときは、4 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 2 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者が❦の契約に違反し、その違反によって❦の契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により❦の契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求する❦とができる。
(重大な不正行為に係る違約金)
第49 条の2 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は請負代金額(❦の契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中
に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、❦の契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占
禁止法第 7 条又は第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為
の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法
第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、❦の契約の業務の実施に関し、の刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があった❦とを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額する❦とができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額する❦とができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額する❦とができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下る❦とはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求する❦とができるもの とする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 47 条の 2 第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 12 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第1 項から第3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求し
ない❦とができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、❦の限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反
行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 50 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年2.8 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.8 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(解除に伴う措置)
第 51 条 発注者は、❦の契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。❦の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査する❦とができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直➓要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の
額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。❦の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条又は第 47 条の 2 第 2 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前
払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.8 パーセントの割合で計算した
額の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、❦の契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。❦の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、❦の契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。❦の場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、❦の契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する❦れらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行う❦とができる。
❦の場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る❦とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につい
ては、❦の契約の解除が第 47 条又は第 47 条の 2 第 2 項の規定によるときは発注者
が定め、前 2 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、
第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 52 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下❦の条において同じ。)等を設計図書に定めると❦ろにより火災保険、建設工事保険その他の保険(❦れに準ずるものを含む。以下❦の条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又は❦れに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 53 条 ❦の約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他❦の契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関す
る紛争については、第12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条
第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行
わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求する❦とができない。
(仲裁)
第 54 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 55 条 ❦の約款において書面により行わなければならない❦ととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行う❦とができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第56 条 ❦の約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
賃 貸 借 契 約 書
1 | 件 | 名 | 沖縄ネットワーク通信機器・サーバ機器賃貸借 | |
2 | 仕 | 様・数 | 量 | 付属書Ⅰ「仕様書」のとおり |
3 | 契 | 約 金 | 額 | 金0,000,000円(うち消費税額等0,000円)内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり |
4 | 賃 | 貸 借 期 | 間 | 2022年9月1日から2027年8月31日まで |
5 | 納 | 入 場 | 所 | 独立行政法人国際協力機構指定場所 |
独立行政法人国際協力機構 契約担当役 所長 倉科 和子(以下「発注者」という。)と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯◯(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の「沖縄国際センターネットワーク通信機器およびサーバ機器」(以下
「契約物品」という。)に係る賃貸借に関し、以下の各条項により、賃貸借契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
(信義・誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、本契約及び契約付属書に定める条項に従い、受注者の所有物である契約物品を発注者の使用に供するものとし、発注者はその使用の対価として、頭書に契約金額として記載された金額のうち、付属書Ⅱに定められた賃貸借料を支払う義務を負う。
(契約内容の変更等)
第3条 発注者は、特別な理由により本契約の内容を変更する必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、本契約内容を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることができる。
2 前項の場合において、受注者に増加費用が生じ又は受注者がそれにより重大なる損害を蒙ったときは、発注者はその費用を負担するものとし、その金額は発注者及び受注者で協議して定めるものとする。ただし、発注者は、発注
者の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた費用、損害、受注者の逸失利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないものとする。
(担保物権の設定等)
第4条 受注者は、本契約により発注者が使用中の契約物品に質権その他の担保権を設定してはならない。
2 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除き、第三者に対し本契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは本契約により生ずる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を継承させてはならない。
(消費税額等)
第5条 発注者及び受注者は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法及び地方税法の規定に基づくものであることを確認する。
2 消費税率が変動した場合には、消費税法及び地方税法に基づき、変更後の消費税率で計算された消費税額とする。
(契約保証金)
第6条 発注者は、本契約の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
(賃貸借料)
第7条 本契約による賃貸借料は、付属書Ⅱのとおりとする。
2 賃貸借期間1ヶ月未満の場合の賃借料は、月額賃借料を当該月の日数で除した額(以下「日額」という。)に当月使用日数を乗じて算出するものとする。
3 賃貸借期間中、受注者の責に帰すべき理由又は天災地変等発注者及び受注者双方の責に帰しがたい理由により契約物品の使用が中断されたときは、中断した日数に日額を乗じて算出した金額若しくは中断した時間に日額の8分の
1に相当する額を乗じて算出した金額又はその合計額を、第1項に定める賃貸借料から減額するものとする。ただし、受注者の責に帰すべき理由により発生した場合を除いて、契約物品の保守に通常要する時間は中断時間に含まないものとする。
(賃貸借料の支払)
第8条 受注者は、各四半期終了後、終了した四半期分の賃貸借料を発注者に対して請求するものとする。この場合において、四半期とは、4月から翌年3月までを3ヶ月ごとに4分割した期をいう。なお、請求にあたって消費税額等に1円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の適法なる請求書を受理した日から 30 日以内に、当該代金を口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。
3 発注者の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の支払をしないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、その支払金額に対して年(365 日とする。)5.0パーセントの割合で計算した遅延損害金の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延損害金に1円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。
(発注者の善管注意義務)
第9条 発注者は、賃貸借期間中、契約物品をできるだけ良好なる環境に保全すると ともに善良なる管理者の注意をもって契約物品を管理するものとし、発注者の 故意又は過失による契約物品の損傷については発注者が責任を負うものとする。
2 前項による場合の修理費又は調整費は発注者が負担する。
(損害の賠償)
第 10 条 発注者は、受注者が本契約に違反した場合で発注者に損害が生じたときには、受注者に対しその損害賠償を請求することができる。
2 発注者は、通常の契約物品の使用によって、他の物品に損害が発生した場合、受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、受注者又は受注者の使用者の故意若しくは過失により他の物品に損害を与えた場合、受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
4 本条の各規定における損害賠償の額は、発注者及び受注者で協議して定める。
(談合等不正行為に対する措置)
第 11 条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、受注者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日とする。)5.0パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。
4 前三項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
5 第1項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(発注者の契約解除権)
第12条 次の各号の一に該当する場合には、発注者は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰する理由(受注者の資産信用が著しく低下した場合を含む。)により賃貸借期間内に受注者が本契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。
(2)受注者が本契約の条項に違反したとき。
(3)受注者が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、民事再生手続、破産又は私的整理手続を申し立てられ、又は自らそれらのもの、若しくは再生手続開始の申立てをしたとき。
(4)受注者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。
(5)受注者の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の理由があるとき。
(6)受注者が前条第1項各号の規定の一に該当するものとして発注者から不正行為に係る違約金の請求をうけたとき。
(7)第 30 条第 4 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、または、次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について、一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
(イ) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員をいう。以下本条において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を含む。平成 16 年 10
月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
(ロ) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった
日から 5 年間を経過しない者であると認められるとき。
(ハ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(二) 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
(ホ) 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(へ) 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(ト) 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(チ) その他受注者が、東京都暴力団排除条例(平成23 年東京都条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項各号の規定により本契約を解除したときは、受注者は、発注者に対し、契
約金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならない。
(受注者の契約解除権)
第 13 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約を完了することが不可能となったときは本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、契約金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならない。
(従業員の立ち入り)
第 14 条 受注者は、契約物品の保守管理等のため契約物品の据付場所に受注者の従業員を立ち入らせる場合、当該従業員に必ず身分証明書を携行させ、立ち入りにあたっては発注者の同意を得るものとする。
(秘密の保持)
第 15 条 受注者は、業務の実施上知りえた情報(以下、秘密情報という。)を発注者から指示が無い限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務の従事者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(秘密情報の管理等に関する事故の対応と報告)
第16条 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第17条 受注者は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
(検査の権利)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
2 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(個人情報保護)
第 19 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」の第2条第3項で定義される「保有個人情報」を指す。以下「保有個人情報」という。)を取り扱う業務を行う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)受注者の業務に従事する者(再委託又は下請負を行う場合には、再委託の受託者と下請負人を含む。以下、同じとする。)に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限り
ではない。
(イ)保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
(ロ)保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)受注者の業務に従事する者が前号に違反したときは、独立行政法人個人情報保護法第 50 条から第 51 条及び第 53 条に定める罰則が適用され得ることを、受注者の業務に従事する者に周知すること。
(3)個人情報保護管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)本契約履行期間後、速やかに保有個人情報を、発注者に返却又は判読不可能な方法により消去すること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
2 前項第1号の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
(情報セキュリティ)
第 19 条の 2 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則(以下「規程等」という。)を準用し、規程類に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(消耗品の規格)
第 20 条 発注者は、契約物品に使用する消耗品その他の補給品に関しては、受注者の指定する規格に合致したものを使用するものとする。
(契約物品の取替、➓動又は改造)
第 21 条 発注者の都合により契約物品の取替え、一部追加、➓動又は改造を要する場合は、あらかじめ受注者の承諾を求めるものとする。
2 前項による契約物品の取替え、一部追加、改造又は賃貸借価格の変動により賃貸借料等契約内容を改訂する必要が生じた場合は、発注者及び受注者で協議して本契約を改訂するものとする。
(安全対策)
第 22 条 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む)の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 23 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(契約の公表)
第 24 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注
者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)第 2 項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者
における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
(合意管轄)
第 25 条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 26 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(疑義の決定)
第 27 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、
必要に応じて発注者及び受注者で協議の上、これを定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2022 年 9 月 1 日
発注者 沖縄県浦添市字前田 1143-1 受注者 (住所)
独立行政法人国際協力機構 株式会社 ○○○○○○○沖縄センター 契約担当役 代表取締役 ○○○○○○
所長 倉科 和子
別添
様式集
<参考様式>
1. 以下の様式を当機構ウェブサイト(URL は下記参照)よりダウンロード可能です。
(1) 入札手続に関する様式
① 競争参加資格確認申請書
② 委任状
③ 入札書
④ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)
⑤ 質問書
(2) 技術提案書作成に関する様式
① 技術提案書表紙
② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html