■ 提供条件 被共済自動車が、燃料切れにより自力で走行できない状態となること。 ■ 内 容 共済期間中1回に限り、ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油を最大10 リットル※まで無料で提供します。(注1)高速道路のサービスエリア内等、 利用者自身で調達可能な場合はサービスの対象外となります。(注2)サービス実施者によっては運搬容器等の都合上、10 リットル※まで提供できない場合があります。(...
自動車共済ロードサービス
ロードアシスタンス利用規定
(この利用規定は平成30年1月1日以降を共済始期とするご契約が対象です)
■ 用語の定義
このロードアシスタンス利用規定において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
サービス実施者 | ロードアシスタンス運営者からの取次ぎまたは手配により、実際にロー ドアシスタンスを実施する者をいいます。 |
自宅 | 共済証書記載の記名被共済者の住所、または被共済自動車の主たる保管 場所をいいます。法人契約の場合は主として被共済自動車を使用する店舗・営業所等の所在地をいいます。 |
JAF | 一般社団法人日本自動車連盟をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買 契約をいいます。 |
専用デスク | ロードアシスタンスの利用申込みを受け付ける連絡先をいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。ただし、被共済自動車について直接生じた偶然な事由(事故、故障またはトラブル)に起因する場合に限ります。(ぬかるみや積雪等によ り、スリップするなどして単に動けない状態はこれに含まれません。) |
被共済自動車 | 共済証書記載の自動車をいいます。 |
被共済自動車の所有者 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被共済自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者 |
ロードアシスタンス | 第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)に定める次の①から⑤までのものをいいます。 ① レッカーけん引 ② 応急処置 ③ 宿泊移動サポート(注) ④ 燃料切れ時の給油サービス ⑤ スタック等引き出しサービス (注)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約が付帯された契約に限ります。 |
ロードアシスタンス運 営者 | 当組合がロードアシスタンス業務の運営を委託している株式会社プライ ムアシスタンスをいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(注)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
第1条(規定の目的等)
(1)本規定は、当組合の自動車共済契約に対して提供するロードアシスタンスの事項を定めたものです。
(2)次条に定める利用対象者は、本規定を承認のうえ、本ロードアシスタンスの提供を受け
ることができます。
(注)ロードアシスタンスの内容は、予告なく中止、変更となる場合があります。
第2条(利用対象者の定義)
(1)本規定において、利用対象者とは、次のとおりとします。
区 分 | 利用対象者 |
① 第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)①、②、④および⑤ | ① 記名被共済者 ② 被共済自動車の所有者 ③ 被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内 (注1)に搭乗中の者(注2) |
② 同条③ | 被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内 (注1)に搭乗中の者(注2) |
(2)(1)の規定にかかわらず、利用対象者が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、利用対象者に含みません。
① 被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中の者(注2)
② 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
③ 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(3)(1)の規定にかかわらず、利用対象者が次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は、利用対象者に含みません。
① 反社会的勢力に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)ロードアシスタンス提供後、利用者がロードアシスタンスの利用対象者ではないことが 判明した場合は、ロードアシスタンス提供に要した費用は、すべて利用者の負担とします。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)一時的に被共済自動車から離れている者を含みます。
第3条(ロードアシスタンスの提供対象契約)
ロードアシスタンスの提供対象となる契約は、「ロードアシスタンス特約」を適用する契約とします。
第4条(ロードアシスタンスの提供要件)
利用対象者が第7条(利用対象者の義務)①の規定に従い、提供対象となるロードアシスタンスの利用申込みを行った場合であって、次条のロードアシスタンス提供条件に該当するときは、ロードアシスタンス運営者およびサービス実施者により、このロードアシスタンスを提供するものとします。なお、ロードアシスタンスを提供した場合であっても、それだけではノンフリート等級別掛金率制度における事故の件数には含まないため、継続後契約のノンフリート等級や共済掛金には影響しません。
第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)
本規定により提供するロードアシスタンスの提供条件、内容および利用対象者の負担となる費用は、次の①から⑤までのとおりです。なお、ロードアシスタンス超過費用特約が付帯されている場合は、下表において「15万円」とあるのを「100万円」と読み替えるものとします。
① レッカーけん引
■ 提供条件 | 被共済自動車が走行不能となること。 |
■ x x | 走行不能となった地から利用対象者の指定する修理工場等までレッカーけん引を行います。ただし、レッカーけん引の対象となる費用 は、②の応急処置にかかる費用と合計で15 万円を限度とします。 |
(注1)レッカーけん引には、積載車(キャリアカー)による搬送、けん引専用ロープでのけん引等を含みます。 (注2)積載車による搬送にあたっては、有料道路以外の道路を利用します。ただし、ロードアシスタンス運営者において有料道路を利用することが必要かつ合理的と認めた場合は、この限りではありません。 (注3)レッカーけん引を行うために必要なクレーン作業、修理工場等へのレッカーけん引に必要な仮修理を実施した費用等を含みます。 (注4)利用対象者がJAF会員である場合は、原則としてJA Fに取次ぎを行います。 (注5)ロードアシスタンス特約(ロードアシスタンス超過費用特約を含みます。以下同様とします。)での補償対象となるレッカーけん引の費用については、ロードアシスタンス 特約の運搬費用として支払います。 | |
■ 利用対象者の負担となる費用 | ・利用対象者都合により車両保管費用が発生した場合の費用 ・利用対象者都合により有料道路を利用して積載車による搬送を行った場合における有料道路料金 ・「応急処置」の費用と合計で 15 万円を超えた距離分に相当するレッカーけん引費用 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・JAF入会金、年会費 |
② 応急処置
■ 提供条件 | 被共済自動車が走行不能となること。 |
■ x x | 走行不能となった地で、30 分程度で対応可能な応急の処置を行います。 〈主な応急処置〉 バッテリーの点検/バッテリーのジャンピング(バッテリー上がりの際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること)/鍵開け (国産・外車一般シリンダーインロックxx)/脱輪時の路面への引上げ/パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検(チェーン脱着を除きます。)/冷却水補充/ボルトの締付け/バルブ・ヒューズ取替え 等 (注1)対象となる費用は15 万円限度です。 (注2)30 分程度で対応可能な応急処置に該当するか否かの判断は、当組合、ロードアシスタンス運営者またはJAFのいずれかの判断によるものとします。 (注3)バッテリーのジャンピングは、共済期間中3回までの利用に限ります。なお、バッテリーのジャンピングを実施した際に、当組合、ロードアシスタンス運営者、サービス実施者またはJAFからバッテリーの点検・整備または交換が必要である旨をご案内したにもかかわらず、バッテリーの点検・整備または交換を行わずに再度同一の被共済自動車にバッテリー上がりが生じた場合等、明らかな整備不良と認められるときは、ロードアシスタンスの対象外となる場合があります。 (注4)セキュリティ装置付車両の鍵開けについては対応できない場合があります。この場合は、レッカーけん引等にて対応します。 (注5)パンク時にスペアタイヤを保持していない場合は、被共 |
済自動車に積載しているお客さま所有の簡易修理キットでの応急処置等を行います。 (注6)次の作業は対象外です。 ① バッテリーの充電 ② パンクの修理 ③ チェーン脱着 ④ 利用対象者都合による季節用タイヤとの交換 (注7)利用対象者がJAF会員である場合は、原則としてJA Fに取次ぎを行います。 (注8)ロードアシスタンス特約での補償対象となる応急処置の 費用については、ロードアシスタンス特約の応急処置費用として支払います。 | |
■ 利用対象者の負担となる費用 | ・鍵の作成費用 ・部品代、消耗品(オイル・冷却水等)代等 ・30 分程度で対応できない場合の超過作業費用 ・15 万円を超えた作業分に相当する作業費用 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・JAF入会金、年会費 ・事故、故障またはトラブル以外での点検費用 (注)JAF会員の場合は、第 10 条(利用対象者がJAF会員である場合の特則)に定める優遇措置があります。 |
③ 宿泊移動サポート(ロードアシスタンス宿泊移動費用特約が付帯されている契約に限ります。)
■ 提供条件 | ①のレッカーけん引の対象となり、レッカーけん引が行われた場合であって、次のアまたはイのいずれかに該当すること。 ア.出発地、自宅または当面の目的地への移動が困難となること。 イ.地理的、物理的な条件により、走行不能となった地の最寄り のホテル等、有償の宿泊施設に宿泊をせざるを得ないこと。 |
■ x x | 利用対象者が負担した次の①および②の費用を、後日所定の額を限度に支払います。なお、ロードアシスタンス運営者は、利用対象者からの申し出により、代替交通機関および宿泊施設の紹介や手配を行います。 ① 宿泊費用利用対象者1名につき1万円限度(1泊分に限ります。) ② 移動費用利用対象者1名につき2万円限度(合理的な経路および方法によるものに限ります。) (注1)代替交通機関および宿泊施設の紹介や手配は、走行不能となった地、時間帯等によっては提供できない場合があります。 (注2)代替交通機関とは、タクシー、バス、レンタカー、電車、飛行機、船舶等をいいます。 (注3)タクシー、レンタカー費用については、1台につき2万円を限度とします。 (注4)宿泊費用、移動費用については、「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」の宿泊費用、移動費用として支払います。 (注5)この共済契約に「ロードアシスタンス代車費用特約」、 「事故・故障時代車費用特約」または「事故時代車費用特約」が付帯されており、これらの特約により共済金が支払 |
われる代車費用がある場合は、その代車費用については支 払対象外となります。 | |
■ 利用対象者の負担となる費用 | ・1万円を超える宿泊費用および2万円を超える移動費用に相当する費用(ロードアシスタンス運営者が紹介・手配を行った場合を含みます。) ・飲食費用等、宿泊または移動以外の目的でのサービス料金 ・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等 ・移動の手段として利用対象者がタクシー、バス等以外の自動車(家族、友人等の自動車、レンタカー等)を利用した場合の燃料代または有料道路料金 ・事故、故障またはトラブルの発生前に利用・宿泊を予定していた宿 泊施設等を利用する場合にかかる宿泊費等 |
④ 燃料切れ時の給油サービス
■ 提供条件 | 被共済自動車が、燃料切れにより自力で走行できない状態となるこ と。 |
■ x x | 共済期間中1回に限り、ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油を最大10 リットル※まで無料で提供します。 (注1)高速道路のサービスエリア内等、利用者自身で調達可能な場合はサービスの対象外となります。 (注2)サービス実施者によっては運搬容器等の都合上、10 リットル※まで提供できない場合があります。 (注3)ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車、燃料電池自動車等の場合は、充電または燃料補給が可能な場所までのレッカーけん引のみを行います。(30km 限度) (注4)自宅での燃料切れは対象外となります。 (注5)専用デスクへ事前に連絡がなく、利用者自身で調達した場合の費用については、支払対象外となります。 (注6)利用対象者がJAF会員である場合は、原則としてJA Fに取次ぎを行います。 ※ ロードアシスタンス超過費用特約が付帯された契約の場合 は、最大20 リットルとします。 |
■ 利用対象者の負担となる費用 | ・ガソリン、軽油を燃料としない電気自動車等の充電代、燃料代等 ・JAF入会金、年会費 |
⑤ スタック等引き出しサービス
■ 提供条件 | 積雪のある路面または凍結した路面において被共済自動車を使用することにより、タイヤのスリップまたは走行が困難となる状態(以下 「スタック等」とします。)が生じ、脱出作業を要する状態となるこ と。ただし、被共済自動車が雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用タイヤチェーンを装着している場合に限ります。 |
■ x x | スタック等からの脱出作業(引き出し)を行います。 (注1)専用デスクへ事前に連絡がなく、利用者自身で作業を手配した場合の費用については、支払対象外となります。 (注2)利用対象者がJAF会員である場合は、原則としてJA Fに取次ぎを行います。 |
■ 利用対象者の負担となる費用 | ・被共済自動車が雪道用スタッドレスタイヤ、雪道用タイヤチェーンを装着していない場合の「スタック等引き出しサービス」にかかる費用(サービスカーの出動料、現場での作業料等、本サービスの実施に伴い発生する費用の全額が利用対象者の負担となります。) ・JAF入会金、年会費 |
第6条(ロードアシスタンスの提供を行わない場合)
(1)ロードアシスタンス運営者は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① ロードアシスタンスの提供を希望する対象車両が被共済自動車でない場合
② 被共済自動車が日本国外にある場合
③ 被共済自動車の自動車検査証に記載された有効期間が満了している場合
④ 廃車を目的とした車両搬送等、事故、故障またはトラブルに起因しない車両搬送の場合
(2)ロードアシスタンス運営者は、次の①から⑮までのいずれかに該当する事由によって生じた被共済自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 利用対象者の故意または重大な過失
② 被共済自動車にメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていた場合(違法なエンジンの改造、違法なローダウン車、違法なエアロパーツ装着車等を含みます。)
③ メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付の注意・警告ラベル等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超えて使用された場合
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質もしくはこれによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑩ 詐欺または横領
⑪ 被共済自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用すること。
⑫ 被共済自動車を次のアからエまでのいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、被共済自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合に限 ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面。ただし、被共済自動車に雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用タイヤチェーンが装着されている場合を除きます。
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
わだち
ウ. 轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑬ 被共済自動車の盗難。ただし、被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
⑭ 自宅における被共済自動車の鍵の紛失
⑮ 被共済自動車の燃料切れ。ただし、「燃料切れ時の給油サービス」の対象となる場合を除きます。
(3)ロードアシスタンス運営者は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた被共済自動車の事故、故障またはトラブルに対しては、ロードアシスタンスの提供を行いません。
① 利用対象者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している間
② 利用対象者が道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している間
③ 利用対象者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)
第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している間
(4)ロードアシスタンス運営者は、次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は、ロードアシスタンスの提供を行いません。ただし、利用対象者が前条の費用を自ら負担した場合は、第11条(特約による共済金の支払い)に従い取り扱います。
① 利用対象者が専用デスクへ事前の連絡なしに、レッカー業者、修理業者等の各種業者を手配した場合。ただし、やむを得ない事情により、利用対象者が専用デスクへ事前の連絡ができなかったものと当組合が認めた場合を除きます。
② 利用対象者が、正当な理由がなく、次条に違反した場合
③ 一部の離島、地域等、サービス実施者が出動できない場所または造成地、私有地、レース会場等でサービス実施者が立ち入ることができない場所である場合
④ ロードアシスタンス運営者またはサービス実施者が、次のアからウまでのいずれかに該当すると判断した場合
ア.地域、時季、気象、道路状況(注)等により、ロードアシスタンスの提供・実施が困難であること。
イ.一般的なレッカー車、けん引車において技術的にロードアシスタンスの実施が困難であること。
ウ.ロードアシスタンスの内容、趣旨等に対し、ロードアシスタンスの提供が不適切であること。
⑤ 航空機、船舶による輸送期間中の場合
⑥ ロードアシスタンス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される場合で、その第三者の承諾が得られないとき
⑦ ロードアシスタンスの提供を希望する対象車両の状況により、作業時およびレッカーけん引時に、車体へ損傷を与えるおそれがある場合において、作業に関する同意を利用対象者から得ることができない場合
(注)凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等、自動車の運行が極めて困難な状況をいいます。
第7条(利用対象者の義務)
利用対象者は、ロードアシスタンスを利用する場合は、次の①から⑥までの義務を負うものとします。
① 事前に専用デスクに利用申込みの連絡を行うこと。
② ロードアシスタンス運営者およびサービス実施者の指示に従い、必要な協力を行うこと。
③ 道路交通法その他の法令、交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為を行わないこと。
④ 人身事故等、警察に届け出が必要な事故に関しては、警察へ届け出を行い、ロードアシスタンスの実施について警察の許可を得ること。
⑤ ロードアシスタンス運営者またはサービス実施者の判断により、共済証書、運転免許証、自動車検査証、その他本人確認資料等の提示を求められたときは、それらを提示すること。
⑥ ロードアシスタンス提供時において被共済自動車に高価な品物、代替不可能な品物または危険物等が積載されている場合は、その旨を事前にサービス実施者に通知すること。なお、その事前通知を行わなかった場合で、ロードアシスタンス提供後にその積載物に損害が生じた場合、またはその積載物に起因する事故が生じた場合であっても、当組合、ロードアシスタンス運営者およびサービス実施者は、一切その責めを負わないものとします。
第8条(利用対象者の費用立替・費用負担)
(1)宿泊移動サポートを利用する場合は、利用対象者はそのロードアシスタンスにかかる費用を現場で立替え、後日当組合に対して、費用の立替えの事実を立証できるものの提示をもって、費用精算の請求を行うものとします。
(2)第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)の「■ 利用対象者の負担となる費用」に定める費用は、利用対象者が自ら負担するものとします。
(3)利用対象者都合により次の①または②の費用が発生した場合は、その費用は利用対象者が自ら負担するものとします。
① サービス実施者が現場で待機した場合の現場待機費用
② ロードアシスタンスの利用をキャンセルする場合のキャンセル費用
(4)(2)および(3)の費用をロードアシスタンス運営者が立替えている場合は、利用対象者がその費用をロードアシスタンス運営者に支払うものとします。
第9条(ロードアシスタンス提供時の責任)
(1)ロードアシスタンスは、サービス実施者の責任において行われるものとし、提供したロードアシスタンスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害等については、当組合およびロードアシスタンス運営者は一切その責めを負わないものとします。
(2)ロードアシスタンス提供後の車両の修理、整備および保管等については、利用対象者と受入れ工場等との間の契約であり、その契約に起因する車両損傷、人身事故、その他損害等については、当組合、ロードアシスタンス運営者およびサービス実施者は一切その責めを負わないものとします。
(3)ロードアシスタンス提供時において、被共済自動車に高価な品物、代替不可能な品物または危険物等が積載されている場合は、ロードアシスタンス運営者およびサービス実施者は、その判断によりロードアシスタンスの提供を行わないことができるものとします。また、これを原因として、当組合、ロードアシスタンス運営者またはサービス実施者に損害が生じた場合は、利用対象者はこれを賠償するものとします。
(4)ロードアシスタンスの提供を行わない場合、またはロードアシスタンスの提供が遅延した場合であっても、当組合、ロードアシスタンス運営者またはサービス実施者は、これを金銭的補償で代替することは行いません。ただし、第11条(特約による共済金の支払い)の規定による場合を除きます。
第10条(利用対象者がJAF会員である場合の特則)
(1)利用対象者がJAF会員である場合は、次のとおり取り扱います。
① 利用対象者が「レッカーけん引」、「応急処置」、「燃料切れ時の給油サービス」または
「スタック等引き出しサービス」の提供を受ける場合は、ロードアシスタンス運営者は原則としてJAFに取次ぎを行います。
② 利用対象者が「応急処置」の提供を受ける場合において、修理・作業を受けるときに消耗品や部品代にかかった費用については、共済期間中1回に限り、7,000円を限度に当組合がその費用負担を行います。
③ 「燃料切れ時の給油サービス」の提供は、共済期間中2回を限度とします。
(2)(1)の②および③の規定は、利用対象者が直接JAFを手配した場合は適用しません。ただし、JAFによるロードアシスタンスの作業開始前に利用対象者が専用デスクにロードアシスタンスの利用申込みの連絡を行い、当組合またはロードアシスタンス運営者の利用承認を受けた場合は、(1)の②および③の規定を適用します。
第11条(特約による共済金の支払い)
当組合は、ロードアシスタンスが提供対象外となる場合であっても、「ロードアシスタンス特約」または「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」の補償対象となるときに限り、特約の共済金を支払います。
第12条(ロードアシスタンスの提供期間、中止または変更)
(1)ロードアシスタンスは、共済期間内に第5条(ロードアシスタンス提供条件と内容)①から⑤までに定める「提供条件」に該当する事象が発生した場合に提供します。
(2)共済期間の中途で共済契約が失効もしくは解除となった場合または補償内容の変更を行ったことによりロードアシスタンスの対象外となった場合で、その日以降に第5条①から
⑤までに定める「提供条件」に該当する事象が発生したときは、ロードアシスタンスの対象となりません。この場合において、ロードアシスタンス運営者またはサービス実施者が既にロードアシスタンスを手配または提供していたときは、その費用を利用者に請求する
ことができます。
(3)共済期間の中途で補償内容の変更を行ったことによりロードアシスタンスの対象となった場合は、その変更日よりロードアシスタンスの対象となります。
第13条(個人情報の取扱い)
(1)利用対象者は、共済証書の記載事項およびロードアシスタンスの提供に必要とされる情報が、ロードアシスタンス運営者に登録されることに同意するものとします。
(2)ロードアシスタンス運営者が取得した個人情報は、当組合の業務遂行上必要な範囲内で利用することがあります。
(3)ロードアシスタンス運営者は、共済証書の記載事項およびロードアシスタンスに必要とされる情報を、サービス実施者との間で共同利用できるものとします。
第14条(代 位)
(1)当組合は、ロードアシスタンスの費用を第三者に損害賠償請求として請求することができる場合は、提供したロードアシスタンスに対する費用を上限とし、かつ、利用対象者の権利を害さない範囲内で、利用対象者が有する権利を取得します。
(2)当組合は、被共済自動車の故障によりロードアシスタンスを提供した場合であって、その原因が自動車メーカーの無償修理等の対象であったときは、ロードアシスタンス提供にかかった費用を自動車メーカー等に請求する場合があります。
第15条(訴訟の提起および準拠法)
(1)本規定に関して紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(2)本規定に定めのない事項については、日本国の法令によります。