C270
2013 年 10 月改定
■本冊子は、家族傷害保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
家族傷害保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●特にご注意いただきたいこと●
C270
●ご契約のxxx目次●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
・目的別目次 2
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●弊社のご連絡先●
Ⅰ 保険約款と保険証券について
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ 家族傷害保険の商品の内容について
1.用語のご説明 3
2.家族傷害保険の補償の内容について 4
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと 8
2.保険期間について 8
3.保険金額(ご契約金額)について 8
4.保険料のお支払方法について 8
5.ご契約のお申込みの撤回等
(クーリングオフ)について 9
6.ご契約が無効となる場合 9
7.ご契約が失効となる場合 9
8.ご契約が重大事由により解除となる場合… 10
Ⅳ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について 10
2.解約のお手続き 10
3.満期のお手続き 10
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知 11
2.保険金の請求が可能な日 11
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 11
4.保険金のお支払時期について 11
5.保険金の代理請求について 11
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)>フリーダイヤル 0000-00-0000
[受付時間:24時間・365日]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0000-000-000
[受付時間:9:00 〜 20:00(平日)、
9:00 〜 17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0000-00-0000
[受付時間:9:00 〜17:00(土日祝除く)]です。
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認…… 12
2.損害保険契約者保護制度について 12
3.共同保険契約について 12
家族傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 13
第2章 補償条項 14
第3章 基本条項 16
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。(【 】)にて表示される番号は特約コードです。一部の証券面には番号が表示されていない場合がありますので、その場合は特約コードおよび下表で対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
一般団体家族傷害保険保険料分割払特約 | 一般団体契約の場合で保険料分割払の条件で契約されたときに適用されます。 |
家族傷害保険保険料分割払特約 (一般用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます(一般団 体契約を除きます。)。 |
団体扱特約 (一般A) | 証券面に「団体扱」または「集団扱」と表示されている場合に、団体(集団)の特約種類に従って適用されます。 |
団体扱特約 (一般B) | |
団体扱特約 (一般C) | |
団体扱特約 | |
団体扱特約 (口座振替方式) | |
集団扱特約 (直接集金方式) | |
集団扱特約 (口座振替方式) | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏書)がある 場合に適用されます。 |
コード(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(文言)で表示された場合に適用されます。 |
特約 | ||
◯1 | 就業中の危険補償対象外特約【04】……… | 27 |
◯2 | 天災危険補償特約【06】…………………… | 27 |
◯3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金 | |
および通院保険金」補償特約【2D】 ………… | 27 | |
◯4 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院 | |
保険金および葬祭費用保険金」補償特約【2E】… | 31 | |
◯5 | 通院保険金支払条件変更特約 | |
(エクセス7日、14日用)【12】【13】…… | 36 | |
◯6 | 死亡保険金および後遺障害保険金のみの | |
支払特約【15】……………………………… | 37 | |
◯7 | 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約【A2】… | 37 |
◯8 | 後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約 | |
◯9 | (後遺障害保険金支払区分表型)【A1】………入院保険金支払限度日数変更特約【A3】… | 37 38 |
◯10 | 通院保険金支払限度日数変更特約【3W】… | 38 |
◯11 | 手術保険金の支払条件変更に関する特約【A4】… | 38 |
◯12 | 夫婦特約【01】……………………………… | 40 |
◯13 | 配偶者補償対象外特約【1R】……………… | 41 |
◯14 | 臨時費用補償特約【21】…………………… | 41 |
◯15 | 家族傷害保険賠償責任危険補償特約【22】 | 41 |
◯16 | 賠償事故の解決に関する特約(家族傷害保険 | |
賠償責任危険補償特約用)【A7】…………… | 46 | |
◯17 | 長期保険特約【25】………………………… | 49 |
◯18 | 後遺障害保険金の追加支払に関する特約【66】… | 51 |
◯19 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金 | |
および手術保険金のみの支払特約【1T】… | 52 | |
◯20 | 第三者加害行為等による傷害倍額支払特約【5S】… | 52 |
◯21 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … | 52 |
◯22 | 企業等の災害補償規定等特約【3D】……… | 53 |
◯23 | 死亡保険金支払に関する特約【3G】……… | 53 |
◯24 | 訴訟の提起に関する特約【42】…………… | 54 |
◯25 | 一般団体家族傷害保険保険料分割払特約… | 54 |
◯26 | 家族傷害保険保険料分割払特約(一般用) | 55 |
◯27 | 家族傷害保険保険料支払に関する特約【41】… | 57 |
◯28 | 初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】 | |
【7Y】【8Y】…………………………………… | 58 | |
◯29 | クレジットカードによる保険料支払に関する | |
特約(登録方式)【2M】……………………… | 59 | |
◯30 | クレジットカードによる保険料支払に関する | |
特約【2B】【2C】……………………………… | 59 | |
◯31 | 保険契約の継続に関する特約【43】……… | 60 |
◯32 | 団体扱特約(一般A) ……………………… | 62 |
◯33 | 団体扱特約(一般B) ……………………… | 64 |
◯34 | 団体扱特約(一般C) ……………………… | 66 |
◯35 | 団体扱特約…………………………………… | 68 |
◯36 | 団体扱特約(口座振替方式) ……………… | 70 |
◯37 | 集団扱特約(直接集金方式) ……………… | 72 |
◯38 | 集団扱特約(口座振替方式) ……………… | 74 |
◯39 | 共同保険に関する特約……………………… | 76 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ | |
ご契約時について | |||
契約時に何を申告するのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと | Ⅲ.1 | 8ページ |
クーリングオフについて知りたい | ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について | Ⅲ.5 | 9ページ |
いつから補償が開始されるのか知りたい | 保険料のお支払方法について | Ⅲ.4 | 8ページ |
保険の特徴としくみ | |||
保険用語がわからない | 用語のご説明 | Ⅱ.1 | 3ページ |
補償内容や特約について知りたい | 家族傷害保険の補償の内容について 「■傷害(基本契約)」 | Ⅱ.2 | 5ページ |
保険金の請求・支払について | 家族傷害保険の補償の内容について 「■特約(オプション)」 | Ⅱ.2 | 6ページ |
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい | 事故のご通知 | Ⅴ.1 | 11ページ |
どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい | 家族傷害保険の補償の内容について 「■傷害(基本契約)」 | Ⅱ.2 | 5ページ |
家族傷害保険の補償の内容について 「■特約(オプション)」 | Ⅱ.2 | 6ページ | |
保険金を請求したいので連絡先を知りたい | 事故のご通知 | Ⅴ.1 | 11ページ |
保険金の請求に必要な書類について知りたい | 保険金請求のお手続きに必要な書類 | Ⅴ.3 | 11ページ |
保険金の支払時期について知りたい | 保険金のお支払時期について | Ⅴ.4 | 11ページ |
保険料の払込みについて | |||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について | Ⅲ.4 | 8ページ |
ご契約後の諸手続きについて | 保険料の払込猶予期間等について | Ⅲ.4 | 8ページ |
職業または職務を変更したとき | 通知義務等について | Ⅳ.1 | 10ページ |
住所が変わったときは | 通知義務等について | Ⅳ.1 | 10ページ |
ご契約の解約について | |||
保険契約を解約したい | 解約のお手続き | Ⅳ.2 | 10ページ |
満期の手続きについて | |||
保険契約を継続したい | 満期のお手続き | Ⅳ.3 | 10ページ |
Ⅰ
Ⅱ
保険約款と保険証券について 家族傷害保険の商品の内容について
1.保険約款とは
1.用語のご説明
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険
契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
用語の定義条項
「普通保険約款」は
補償条項
(1) (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
(2) 基本的な補償内容を定めた (保険
金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
基本条項
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約(自動的にセットされる特約)
(2) お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【家族傷害保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
家族傷害保険普通保険約款
+
各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められ る異常所見をいいます。 |
医科診療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を広げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款の内容を補足したり変更したりす る約款をいいます。 |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての 「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味しま す。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1) または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運 転または操縦をいいます。 | |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方 をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が 重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 | |
し | 歯科診療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められてい る歯科診療報酬点数表をいいます。 |
ご 説 明 | ||
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
2.家族傷害保険の補償の内容について
(1) 補償の概要
家族傷害保険では、被保険者が日本国内または日本国外において急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に保険金をお支払いします。
さらにご希望により、日本国内または日本国外において、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いする特約(オプション)をセットすることもできます。
(2) 被保険者の範囲
被保険者は次の方々となります。
① 保険証券に記載された本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(注)
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子さま
(注)親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
(※)夫婦特約をセットすることにより、被保険者を上記①および②の方に限定することができます。また配偶者補償対象外特約をセットすることにより、配偶者を除いてご契約することができます。
用 語 | ご 説 明 | |
し | 手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為または先進医療に該当する診療行為をいいます。ただし、傷の処置や抜歯など対象とならない手術があります。 |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、含みませ ん。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療行為をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医 師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みません。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをい います。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | お受け取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。 | |
本人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載され た方をいいます。 |
■傷害(基本契約)
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
国内・国外において、被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して、下記①〜⑤の保険金をお支払いし ます。 | ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転を け い している間の事故 ●頸部症候群(いわ ゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など ! ●保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。 ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して、保険期間を通じ各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※1 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合には「後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約」がセットされることがあります。この場合には、後遺障害等級の第1級〜第 3級(死亡・後遺障害保険金額の78%〜 100%)までの後遺障害が補償の対象となります。 ※2 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合は、 「入院保険金支払限度日数変更特約」および「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となることがあります。 | |
①死亡保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で死亡された場合に、死亡・後遺 障害保険金額の全額をお支払いします。 | |
②後遺障害保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4 %〜 100%※1をお支払いします。 | |
③入院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で入院された場合に、入院の日数に対して、180日※2を限度に、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間 に対しては入院保険金はお支払いできません。 | |
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けられた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。 イ.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍ロ.イ.以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 ただし、1事故につきケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 | |
⑤通院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガが原因で通院(往診を含みます。)された場合に、通院の日数に対して、90日※2を限度に、 1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金はお支払いできません。 |
■特約(オプション)
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
⑥家族傷害保険賠償責任危険補償特約 | 被保険者(ご本人およびそのご家族(注))が、次の ①、②の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いできる場合があります。 ①ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 (注)「ご家族」とは、ご本人の配偶者・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。)・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)のお子さまをいいます。 | ●故意による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など ! ●損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 | ||
●賠償事故の解決に関する特約(概要) 家族傷害保険賠償責任に自動的にセットされます。上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 ●被保険者が、既に他の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては、補償内容を十分ご確認ください。 | ||||
⑦特定感染症危険「後遺障 害 保 険 金、入院保険金および通 院 保 険 金」補償特約 | 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金が対象となります。 被保険者(補償の対象となる方)が特定感染症(注)を発病した場合に、各保険金をお支払いします。 (注)「特定感染症」とは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)』内で規定されている一類感染症、二類感染症および三類感染症であり、平成25年5月現在では、下記【対象となる特定感染症】となります。 ※被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が保険始期日時点において満65歳以上の場合は、 この特約をセットできないことがあります。 | ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症。ただし、継続契約は除きます。 ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、戦争等により発病した特定感染症 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする特定感染症 など | ||
【対象となる特定感染症】エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O–157が含まれます。)、腸チフス、パラチフス、鳥インフルエンザ(H5N1) | ||||
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。
・死亡保険金受取人指定のない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。その場合で死亡保険金受取人となる法定相続人が2名以上のときは、法定相続分の割合により死亡保険金をお支払いします。
・死亡保険金受取人が既に死亡されており、かつ新たな死亡保険金受取人が指定されていなかった場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人で生存されている方に死亡保険金をお支払いします。その場合で死亡保険金受取人が2名以上のときは、均等の割合により死亡保険金をお支払いします。
※死亡保険金受取人の指定または変更は被保険者ご本人に限ります。配偶者・親族については、死亡保険金受取人の指定はできません。
(注2)②〜⑤⑦の保険金は被保険者にお支払いします。
(注3)「特約」をセットすることにより、基本契約で支払われる保険金を死亡保険金(①)、後遺障害保険金
(②)に限定することができます。
→死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
Ⅲ
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと(普通保険約款第14条)
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
(1) 被保険者ご本人の職業または職務
(2) 他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことです。
保険❹額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①から③の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合
4.保険料のお支払方法について
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険期間が始まった後であっても保険金をお支払いできません。
なお、家族傷害保険保険料分割払特約(一般用)または一般団体家族傷害保険保険料分割払特約をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には、次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。〔家族傷害保険保険料分割払特約(一般用)および一般団体家族傷害保険保険料分割払特約第2条〕
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります。〔家族傷害保険保険料分割払特約
(一般用)および一般団体家族傷害保険保険料分割払特約第4条および第7条〕
(2) 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携帯電話方式)、コンビニ払または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額内であることの確認が取れた日とします。初回保険料の払込期日の翌月末日を経過して も初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による傷害または損害に対して保険金をお
支払いできませんのでご注意ください。
(注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による傷害または損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注)重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いが無かったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内
(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日
(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約次のご契約は、クーリングオフを行うことはで きませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわら
ず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
など
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社
(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容
(ア)保険の種類
(イ)証券番号
(ウ)領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
【記入例】
xxxxxxxxxxxxxx
0xx0x0x
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330−9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○−○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:家族傷害保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
6.ご契約が無効となる場合(普通保険約款第17条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
(2) 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(3) 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
7.ご契約が失効となる場合(普通保険約款第18条)
被保険者全員が死亡した場合には、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合(普通保険約款第21条)
(1) 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
(2) 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
・ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
Ⅳ
ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について(普通保険約款第15条・第16条)
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の (1)の事項(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なく弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、(2)に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
(1) 被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合
職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または就いていた職業をやめた場合を含みます。
(2) 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行なおうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(3) 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
3.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
2.解約のお手続き
(1) 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
(2) 被保険者による解約について(普通保険約款第22条)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者
Ⅴ
1.事故のご通知(普通保険約款第29条)
この保険で補償される事故が発生した場合は、 30日以内に弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
0000-00-0000
2.保険金の請求が可能な日(普通保険約款第30条)
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
(1) 死亡保険❹
被保険者が死亡した時
(2) 後遺障害保険❹
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(3) 入院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
(4) 手術保険❹
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(5) 通院保険❹
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類(普通保険約款第30条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 傷害状況報告書
(3) 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
(4) 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(5) 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について(普通保険約款第31条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について(普通保険約款第30条)
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請
求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
Ⅵ
その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
き下げることがあります。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率
(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
もご参照ください。
3.共同保険契約について
共同保険契約の場合には、ご契約の証券に記載されている各引受保険会社が証券記載の引受分担割合に応じて、連帯せず独立して保険責任を負っております。弊社は幹事保険会社として他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払その他の業務または事務を行っていますので、上記2.につきましては、引受保険会社の引受分担割合の範囲で生じることとなります。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容>
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1) 海外旅行保険 | 破綻時から3 か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3 か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害 保険、所得補償保険、など | 90%(※2) |
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 | 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいま す。 | ||
医 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数 表をいいます。 | ||
家 | 族 | 本人のほか、第5条(被保険者の範囲)(1) ①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 | |
危 | 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または 操縦をいいます。 | ||
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至った ものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | ||
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | ||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含み ます。 | ||
歯 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数 表をいいます。 | ||
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | ||
手 | 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 |
用 | 語 | 定 義 |
手 | 術 | イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱 療法による診療行為を除きます。 |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済 契約をいいます。 | |
治 | 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その 被保険者以外の医師をいいます。 |
通 | 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器 具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金 日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の通院 保険金日額をいいます。 | |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治 療に専念することをいいます。 |
入院保険金 日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の入院 保険金日額をいいます。 | |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 を含みます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保 険 金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいま す。 | |
保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の保険 金額をいいます。 | |
本 | 人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(注1)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生 じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険
者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(被保険者の範囲)
(1) この約款における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3) 保険契約締結の後、本人が次条(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本
人が第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(注)保険契約締結の後、本人が次条(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合
第18条(保険契約の失効)に該当する場合を除きます。
(4) (3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第6条(死亡保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表3に掲げる加重後の 既にあった後遺障害
後遺障害に該当する等級 - に該当する等級に対 = 適用する割合に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(2) 第35条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第8条(入院保険❹および手術保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
(3) 第35条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第7条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
入院保険金日額 ×入院した日数(注)
=入院保険金の額
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
保険金額 × 別表3に掲げる各等級の後遺 = 後遺障害 障害に対する保険金支払割合 保険金の額
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条
(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額
を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 =手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 =手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第9条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
(注)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) =通院保険金の額
または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第13条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、
じん
靱帯損傷等の傷害を被った別表4に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第10条(当会社の責任限度額) 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金 および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲
げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第11条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明 となった場合または遭難した場合において、その航空機
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第14条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約
締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、本人が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない本人が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた本人がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
第16条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更 した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社
に通知しなければなりません。
第17条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第18条(保険契約の失効) 保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第5条(被保 険者の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場
合には、保険契約は効力を失います。
第19条(保険契約の取消し) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第21条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる
こと。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に
対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注1)傷害
(2)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた傷害をいい、(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1) 第21条(重大事由による解除)(2)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から前条(2)の規定による解除請求があった場合、または本人により同条(3)に規定する解除が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
第22条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条 (1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条 (1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
(注1)本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合
保険契約締結の後、本人が第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)この保険契約
その家族に係る部分に限ります。
(2) 第21条(重大事由による解除)(2)④の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について同条(2)に規定する解除を行った場合または前条(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解除を行った場合でも、(1)
の手続が行われるまでの間、第5条(被保険者の範囲) (1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3) (1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、第25条(保険料の返還または請求
-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(1)または(2)の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
第24条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、第15条 (1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(5) 当会社は、保険契約者が(3)または(4)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 第5条(被保険者の範囲)(3)①の場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)変更前料率
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後料率
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注1)変更前料率
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後料率
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(2) 保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、第5条(被保険者の範囲) (3)の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6) (3)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
第15条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7) (4)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) 第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(4) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
第15条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(8) (1)、(3)および(4)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(9) (8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第17条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期
間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員が第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合には、保険料を返還しません。
第27条(保険料の返還-取消しの場合) 第19条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
第28条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第5条(被保険者の範囲)(3)②、第20条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表5に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第14条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)(1)または第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) 第21条(重大事由による解除)(2)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
て180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、その被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、その被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)この保険契約
その家族に係る部分に限ります。
第29条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含め
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第29条(事故の通知)の規定による通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第33条(時効) 保険金請求権は、第30条(保険金の請求)(1)に定め る時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効に
よって消滅します。
第34条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者 またはその法定相続人がその傷害について第三者に対し
て有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第35条(死亡保険❹受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (1)、(2)および(6)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
(4) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(5) (4)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(6) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(7) (6)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(8) (2)および(6)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(9) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(10) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第36条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、
(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
第37条(保険契約者または死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
第39条(家族が複数の場合の約款の適用)
家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとにこの約款の規定を適用します。
第40条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第41条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険❹を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(注2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、 (1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
別表2 第4条(保険❹を支払わない場合-その2)②の職業オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競 争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度また
はそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手
レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級x
x 級 | 後 遺 障 害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力 (視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失っ たもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの (足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含 み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 42% |
(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | |||||
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の 機能に著しい障害を残すもの | 20% | ||||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% | ||||
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄 ま た は 視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障 害を残すもの | 26% | 第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 15% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
足関節
手 示 指
中 x x 指
上肢の3大関節
胸骨 | 末節骨 | ||
肩関節 | 鎖骨 けんこう | 母 指 | 遠位xx間 |
肩甲骨 ろっ | 末節骨 | 関節 | |
ひじ関節 | 肋骨 | xx間関節 | 近位xx間関節 |
脊柱 手関節 | 中手指節関節 | 中手指節関節 | |
足 | 第 2 の足指 | ||
第1の足指 | 第 3 の足指 | ||
長管骨 末節骨 | 遠位xx間 | ||
股関節 | 骨盤骨 | xx間関節 | 関節 近位xx間 |
ひざ関節 | 関節 | ||
リスフラン関節 中足xx関節 |
小 指
下肢の3大関節
別表4 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢ま
ろっ
たは下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
(6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障が あるもの | ||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄 ま た は 視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または 2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
別表5 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表6 保険❹請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後 遺 障 害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合に は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明するその被 保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載 した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明 書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保 険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の 請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第31条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付 する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特 約
(2) (1)の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
(注)医師
被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
1.就業中の危険補償対象外特約【04】
当会社は、この特約により、保険証券の本人欄に本人として記載された被保険者が、その職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)職業または職務に従事している間通勤途上を含みません。
2.天災危険補償特約【06】
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保 険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生
じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通保険約款第31条(保険金の支払時期) (2)⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「 ⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の①から④までの事項の確認のための調査 365日 」
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
3.特定感染症危険「後遺障害保険❹、 入院保険❹および通院保険❹」補償特約【2D】
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(2) 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
(注)継続契約
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
(注1)特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
第4条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接
後遺障害 保険金の額
普通保険約款別表
3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額(注2)
の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
× =
約款第7条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下この特約において同様とします。
(7) 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、(5)および(6)の規定を適用します。
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金額
保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表3の第
1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
第5条(入院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注2)
入院保険金日額(注1)
× =
(注1)入院保険金日額
保険証券記載に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(注2)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、(1)の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注2)
通院保険金日額(注1)
× =
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(注1)通院保険金日額
保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(注2)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
- =
(6) この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通
保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第7条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則)
(1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)および第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)および第
4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第8条(発病の通知)
(1) 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した
時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業制限(注)日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が普通保険約款第31条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または
(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第8条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)診断のために要した費用 収入の喪失を含みません。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第6条(死亡保険金の支払) |
④ | 第7条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第8条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑥ | 第9条(通院保険金の支払) |
⑦ | 第11条(死亡の推定) |
⑧ | 第15条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑨ | 第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知x x等の場合)(4)および(7) |
⑩ | 第29条(事故の通知) |
⑪ | 第30条(保険金の請求) |
⑫ | 第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の 要求) |
第12条(普通保険約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1 条(用語 の 定 義)の表の危険 | 傷害の発生の可 能性 | 特定感染症の発 病の可能性 |
② | 第5条(被保険者の範囲)(2) | 傷害の原因と なった事故発生 時 | 特定感染症の発病時 |
③ | 第12条(他の身体の障害または疾病の影響)(1) | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷 害を被った | 被保険者が特定感染症を発病した |
④ | 第12条 (1) | 同条の傷害を 被った | 特定感染症の発 病の |
⑤ | 第12条 (1) | 事故 | 特定感染症 |
⑥ | 第12条 (1) | 同条の傷害が重 大となった場合 | 特定感染症が重 大となった場合 |
⑦ | 第12条 (2) | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大と なった場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑧ | 第13条(保険責任 の始期および終 | 生じた事故によ る傷害 | 発病した特定感 染症 |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
期)(3)および第 25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(9) | |||
⑨ | 第14条(告知義務) (3)③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって 傷害を被る前に | 特定感染症の発病の前に |
⑩ | 第14条 (4) | 傷害の発生した | 特定感染症が発 病した |
⑪ | 第14条 (5) | 発生した傷害 | 発病した特定感 染症 |
⑫ | 第21条(重大事由による解除)(1) ① | 傷害を生じさせ | 特定感染症を発病させ |
⑬ | 第21条 (3) | 傷害(注1)の発生 した | 特定感染症(注1) が発病した |
⑭ | 第21条 (3) | 発生した傷害(注1) | 発病した特定感 染症(注1) |
⑮ | 第21条(3)(注1) | 傷害 | 特定感染症 |
⑯ | 第21条(3)(注1) | その家族に生じ た傷害 | その家族が発病 した特定感染症 |
⑰ | 第21条(3)(注1) | その被保険者に生じた傷害 | その被保険者が発病した特定感 染症 |
⑱ | 第31条(保険金の 支払時期)(1)① | 傷害発生の有無 | 特定感染症の発 病の有無 |
⑲ | 第31条(1)③ | 傷害の程度、事故と傷害との関 係 | 特定感染症の程度 |
⑳ | 第31 条( 1 )(注)お よび(2)(注1) | 前条(2)および (3)の規定による手続 | この特約第9条 (保険金の請求) (2)および(3)の 規定による手続 |
㉑ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)(1) | この特約第9条 (保険金の請求) (1) |
㉒ | 第34条(代位) | 傷害 | 発病した特定感 染症 |
第13条(後遺障害保険❹の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険金を支払う場 合) | 普通保険約款第7条(後遺障害保険 金の支払) | この特約第4条 (後遺障害保険金の支払) |
② | 第1条 | 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を 被った | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した |
③ | 第2条(保険 金の請求) | 傷害を被った | 特定感染症を発病 した |
第14条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い) この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付 帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6 条(保険料 の 振 替 貸 付)(3)⑤ | 生じた事故による傷害に対して | 生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して |
② | 第6 条(3)⑤イ. | 普通保険約款第 7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第7条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
③ | 第7条(保険料の変更―本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(15) | 生じた事故による傷害または損害に対して | 生じた事故による傷害もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
④ | 第11条(保険金支払後の保険契約)(1) | 生じた事故による傷害に対して | 生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して |
⑤ | 第11条 (1) | 傷害を被った時 | 傷害を被った時もしくは特定感染症を発病した時 |
⑥ | 第11条 (1)② | 普通保険約款第 7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第7条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
⑦ | 第13条(契約者貸付の返済への充当)⑤ | 生じた事故による傷害に対して | 生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して |
⑧ | 第13条⑤イ. | 普通保険約款第 7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第7条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4.特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹、
通院保険❹および葬祭費用保険❹」補償特約【2E】
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
(2) (1)の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
(注)医師
被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表3の第
1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(注)継続契約
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
- =
第4条(後遺障害保険❹の支払)
後遺障害 保険金の額
普通保険約款別表
3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額(注2)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
× =
(6) この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)および(1)から(5)までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
(7) 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、(5)および(6)の規定を適用します。
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金額
保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から
第5条(入院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注2)
入院保険金日額(注1)
× =
(注1)入院保険金日額
保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(注2)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、(1)の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険
金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合におい ても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注2)
通院保険金日額(注1)
× =
(注1)通院保険金日額
保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(注2)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3) 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第7条(葬祭費用保険❹の支払) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接 の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてそ
の費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
第8条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則)
(1) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)および第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2) 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)および第
4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
(3) 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4) 第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5) 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金
を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
(1) 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 葬祭費用保険金については、第7条(葬祭費用保険金の支払)の費用が発生した時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑨ その他当会社が次条 (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、費用の額または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または特定感染症の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、特定感染症の程度、特定感染症と費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、費用について保険契約者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき葬祭費用保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条 (2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条 (2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、被保険者の親族または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、被保険者の親族または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または第10条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度または費用の額の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、
被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第13条(代 位)
(1) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2) (1)の規定にかかわらず、第7条(葬祭費用保険金の支払)の費用について、保険契約者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次に掲げる額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者または被保険者の親族が負担した第7条の費用全額を保険金として支払った場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない保険契約者または被保険者の親族が負担した第7条の費用の額を差し引いた額
(注)その他債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(3) (2)②において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4) 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第6条(死亡保険金の支払) |
④ | 第7条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第8条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑥ | 第9条(通院保険金の支払) |
⑦ | 第11条(死亡の推定) |
⑧ | 第15条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑨ | 第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(1)、(2)、(4)および(7) |
⑩ | 第29条(事故の通知) |
⑪ | 第30条(保険金の請求) |
⑫ | 第31条(保険金の支払時期) |
⑬ | 第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の 要求) |
⑭ | 第34条(代位) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定 義)の表の危険 | 傷害の発生の可 能性 | 特定感染症の発 病の可能性 |
② | 第5条(被保険者の範囲)(2) | 傷害の原因と なった事故発生 時 | 特定感染症の発病時 |
③ | 第12条(他の身体の障害または疾病の影響)(1) | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷 害を被った | 被保険者が特定感染症を発病した |
④ | 第12条(1) | 同条の傷害を 被った | 特定感染症の発 病の |
⑤ | 第12条(1) | 事故 | 特定感染症 |
⑥ | 第12条(1) | 同条の傷害が重 大となった場合 | 特定感染症が重 大となった場合 |
⑦ | 第12条(2) | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大と なった場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑧ | 第13条(保険責任の始期および終期)(3) および第 25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場 合)(7) | 生じた事故による傷害 | 発病した特定感染症 |
⑨ | 第14条(告知義務) (3)③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって 傷害を被る前に | 特定感染症の発病の前に |
⑩ | 第14条(4) | 傷害の発生した | 特定感染症が発 病した |
⑪ | 第14条(5) | 発生した傷害 | 発病した特定感 染症 |
⑫ | 第21条( 重大事由 による解除)(1)① | 傷害を生じさせ | 特定感染症を発 病させ |
⑬ | 第21条 (3) | 傷害(注1)の発生 した | 特定感染症が発 病した |
⑭ | 第21条 (3) | 発生した傷害(注1) | 発病した特定感 染症 |
⑮ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)(1) | この特約第10条 (保険金の請 求)(1) |
第16条(後遺障害保険❹の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1 条(保険金を支払う場 合) | 普通保険約款第7条(後遺障害保険 金の支払) | この特約第4条 (後遺障害保険金の支払) |
② | 第1条 | 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を 被った | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した |
③ | 第2 条(保険 金の請求) | 傷害を被った | 特定感染症を発病 した |
(注)この特約
被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。ただし、被保険者のうち本人が該当する場合には、その家族に係る部分に限ります。
(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
第17条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い) この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付 帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6 条(保険料 の 振 替 貸 付)(3)⑤ | 生じた事故による傷害に対 して | 生じた事故による傷害または発病した特定感 染症に対して |
② | 第6 条(3)⑤イ. | 普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第7条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
③ | 第7条(保険料の変更―本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の 場合)(15) | 生じた事故による傷害または損害に対して | 生じた事故による傷害もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
④ | 第11条(保険金支払後の保 険契約)(1) | 生じた事故による傷害に対 して | 生じた事故による傷害または発病した特定感 染症に対して |
⑤ | 第11条 (1) | 傷害を被った時 | 傷害を被った時もしくは特定感染症を発病し た時 |
⑥ | 第11条 (1)② | 普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第7条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
⑦ | 第13条(契約者貸付の返済 への充当)⑤ | 生じた事故による傷害に対 して | 生じた事故による傷害または発病した特定感 染症に対して |
⑧ | 第13条⑤イ. | 普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第7条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
えて適用します。
(2) (1)の規定による解除が特定感染症(注)が発病した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)特定感染症
被保険者が普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。ただし、被保険者のうち本人が該当する場合には、その家族が発病した特定感染症をいいます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険金を受け取るべき者に生じた葬祭費用については適用しません。
第19条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
5.通院保険❹支払条件変更特約
(エクセス7日、14日用)【12】【13】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第9条(通院保険金の支払)(1)または(2)に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) 当会社は、この特約により、被保険者が通院保険xx 払事由に該当した場合においても、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数を経過するまでの期間に対
しては、通院保険金を支払いません。
6.死亡保険❹および後遺障害保険❹のみの支払特約【15】
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
7.後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約【A2】
(5) 既に身体に障害の存在していた被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことによりこの特約別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応するこの特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表3の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じ
加重された後の後遺障害の状態に対応する割合
既に存在してい
- た身体の障害に対応する割合
= 適用する割合
た場合のみ、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)保険金支払割合を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第7条(6)の規定は適用しません。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。 」
別表1 後遺障害保険❹支払区分表
1.眼の障害
(1) 両眼が失明した場合 100%
(2) 1眼が失明した場合 60%
8.後遺障害保険❹の支払条件変更に関する特約
(後遺障害保険❹支払区分表型)【A1】
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
さく
(4) 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%
以下となった場合をいう。)となった場合 ……… 5%
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第7条(後遺障害保険❹の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2) 1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3) 1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場合
………………………………………………………… 5%
3.鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1) 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合… 100%
そ
保険金額 ×
この特約別表1に掲げる割合
= 後遺障害
保険金の額
(2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す
場合 35%
そ
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診
(3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合… 15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
けい
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残す場合 15%
断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(2)
はん
外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、
長さ3㎝の線状痕程度をいう。)を残す場合 …… 3%
(3) この特約別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、この特約別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、この特約別表1の
1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4) 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、この特約別表
(注1)上肢
腕および手をいいます。
(注2)下肢
脚および足をいいます。
1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
6.脊柱の障害
(1) 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す
場合 40%
(2) 脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3) 脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1) 1腕または1脚を失った場合 60%
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節または
3関節の機能を全く廃した場合 50%
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を
全く廃した場合 35%
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1) 1手の母指をxx間関節以上で失った場合…… 20%
(2) 1手の母指の機能に著しい障害を残す場合…… 15%
(3) 母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った
場合 8%
第2条(入院保険❹支払限度日数の変更) | ||||
………………………………………………………… 9.足指の障害 (1) 1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合 ………………………………………………………… | 5% 10% | 当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は30日とします。 | ||
(2) 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す | 第3条(普通保険約款の読み替え) | |||
場合…………………………………………………… (3) 第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上 | 8% | この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。 | ||
で失った場合………………………………………… | 5% | 箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
(4) 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を 残す場合……………………………………………… | 3% | 第30条(保険金の 請求)(1)③ | 第2条(保険金を 支払う場合)の傷 | 第2条(保険金を 支払う場合)の傷 |
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を 要する場合 100% 注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 注2 関節等の説明図 | 害の治療を目的とした入院が終了した時 | 害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が30日に達した時 |
手
母 指
上肢の3大関節
(肩関節)
10.通院保険❹支払限度日数変更特約【3W】
(ひじ関節)手関節
xx間関節 遠位xx間
関節
脊柱
足
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第9条(通院保険金の支払)(1)に規定する通院保険金を 支払う限度とする日数をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
下肢の3大関節
(股関節)
(ひざ関節)足関節
第1の足指xx間関節
遠位xx間関節
第2条(通院保険❹支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第9条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は30日とします。
別表2 加重された後の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の
3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の
3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」についてはこの特約別表1・注2の図に示すところによります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
9.入院保険❹支払限度日数変更特約【A3】
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(保険金の請求)(1)⑤ | 通院保険金の支払われる日数が90日 に達した時 | 通院保険金の支払われる日数が30日 に達した時 |
11.手術保険❹の支払条件変更に関する特約【A4】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
手 術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第1条(用語の定義)
第2条(手術保険❹の支払条件の変更)
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(4) 当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてこの特約別表に掲げる手術を受
けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
入院保険金 ×
日額
手術の種類に応じたこの特約別表に掲げる倍率(注)
= 手術保険金の額
(注)この特約別表に掲げる倍率
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
」
第3条(手術保険❹の請求権発生時期) 当会社は、この特約により、普通保険約款第30条(保 険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは
「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条(1)④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え) この特約については、普通保険約款別表6の保険金種 類の規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替
えて適用し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険❹、手術保険❹および通院保険❹支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フ
ランチャイズ用)または入院保険金、手術保険金および
通院保険金支払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場合においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対象となる手術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1) 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25 ㎠未満は除く。) | 20 |
は ん ひ (2) 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺 形 成 手 術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組 織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
け ん け んしょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手 ば っ て い 術および抜釘術を除く。) け ん け んしょう (1) 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡 下によるものを含む。) | 10 |
じ ん ば っ て い 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じ ん (1) 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれ も関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2) 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ば っ て い 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1) 四肢骨観血手術 | 10 |
(2) 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
対象となる手術 | 倍率 |
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手 ば っ て い 術(抜釘術を除く。) (1) 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2) 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1) 指移植手術 | 40 |
け ん こ う ろ っ ば っ て い 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を 除く。) | 10 |
け い 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の ば っ て い 手術を含み、抜釘術は除く。) (1) 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ば っ て い 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1) 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
せ ん (2) 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 (1) 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2) 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
の う 11.涙嚢、涙管の手術 の う (1) 涙嚢摘出術 | 10 |
の う く う ふ ん (2) 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3) 涙xx形成術 | 10 |
け ん か ば っ て い 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) け ん (1) 眼瞼下垂症手術 | 10 |
の う (2) 結膜嚢形成術 | 10 |
か (3) 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4) 眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5) 眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1) 眼球内異物摘出術 | 20 |
(2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3) 眼球摘出術 | 40 |
(4) 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5) 眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1) 角膜移植術 | 20 |
ろ う (2) 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3) 強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こ う (1) 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こ う ゆ (2) 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こ う (3) 虹彩離断術 | 10 |
こ う (4) 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術 は13.(2)に該当する。) | 20 |
倍率 | |
さ く (2) 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道 形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろ う (3) 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4) 陰茎切断術 | 40 |
こ う こ う の う (5) 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺 手術 | 20 |
(6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工 ち つ 妊娠中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ち つ ろ う (7) 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ち つ (8) 造膣術 | 20 |
ち つ (9) 膣壁形成術 | 20 |
(10) 副腎摘出術 | 40 |
(11) その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1) 上記以外の開頭術 | 40 |
の う (2) 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
の う (3) 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および ぼ う こ う 膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4) 上記以外の開心術 | 40 |
(5) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血 ぼ う こ う 管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術 (検査および処置は除く。) | 10 |
12.夫婦特約【01】
第1条(被保険者の範囲) 当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(被 保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のうち、本人お
よびその配偶者を被保険者(注)とします。
(注)被保険者
家族傷害保険賠償責任危険補償特約が付帯されている場合の同特約の被保険者については、普通保険約款第
5条(1)に規定する者を被保険者とします。
第2条(当会社の責任限度額) 当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払 うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券に記載された本人およびその配偶者
のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5条(被保険者の範囲) (3)① | 家族のうち新たに本人となる者 | 新たに本人となる配偶者 |
② | 第18条(保険契約の失効) | 第5条(被保険者の範囲)(1)に規 定する被保険者 | この特約に規定する被保険者 |
対象となる手術 | 倍率 |
16.網膜の手術 (1) 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2) 網膜光凝固術 | 20 |
(3) 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 (1) 白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょうし (2) 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを 含む。) | 20 |
しょうし (3) 硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろ う (1) 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形 成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2) 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3) 乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
(4) 中耳xx手術 | 20 |
(5) 内耳観血手術 | 20 |
く う ば っ て い 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1) 鼻骨観血手術 | 10 |
く う (2) 副鼻腔観血手術 | 20 |
へ ん と う 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1) 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2) 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1) 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ば っ て い 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1) 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 (顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1) 胸郭形成術 | 20 |
く う (2) 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるも の う のを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手 け い 術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを 含む。)、横隔膜手術 | 40 |
く う (3) 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1) 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3) 開心術 | 40 |
(4) その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 く う (1) 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを の う 含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
く う (2) 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼ う こ う (1) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道 ぼ う こ う 的操作によるものおよび膀胱内凝血除去術を 除く。) | 40 |
③ | 第23条(本人である被保険者に係る部分の 解 除 の 特 則)(1)① | 家族のうち新たに本人となる者 | 新たに本人となる配偶者 |
④ | 第26条(保険料の返還-無効または失効 の場合)(2) | 第5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全 員 | この特約に規定する被保険者全員 |
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合
-その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、臨時費用保険金を支払いません。
① 日本国外における事故
② 被保険者と生計を共にする同居の親族の行為
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
13.配偶者補償対象外特約【1R】
第1条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のうち、本人ならびに本人と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子を被保険者(注)とします。
第3条(臨時費用保険❹の支払額)
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第4条(保険❹の請求)
保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第30条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
(注)被保険者
家族傷害保険賠償責任危険補償特約が付帯されている場合の同特約の被保険者については、普通保険約款第
5条(1)に規定する者を被保険者とします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡保 険 金 の 支 払)(2)およ び(3) | 死亡保険金を | 臨時費用保険金を |
② | 第30条(保険金の請求)(1) ① | 死亡保険金については | 臨時費用保険金については |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人については、保険証券記載の保険金額
② 本人以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券記載の保険金額
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第18条(保険契約の失効) | 第5条(被保険者の範囲)(1)に規 定する被保険者 | この特約に規定する被保険者 |
② | 第26条(保険料の返還-無効または失効 の場合)(2) | 第5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全 員 | この特約に規定する被保険者全員 |
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
14.臨時費用補償特約【21】
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
15.家族傷害保険賠償責任危険補償特約【22】
第1条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)に規定する被保険者(注1)が、次に掲げる偶然な事故(注2)のいずれかにより、他人の身体の障害(注3)または他人の財物の損壊(注4)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注5)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注6)に起因する偶然な事故
第1条(保険❹を支払う場合)
(注1)被保険者
この特約において被保険者には責任無能力者は含まないものとします。
(注2)次に掲げる偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注3)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下
当会社は、被保険者が第三者の行為によって普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に
この特約において同様とします。
(注4)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(注5)住宅
本人(注7)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注8)の動産および不動産を含みます。以下この特約において同様とします。
(注6)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注7)本人
保険証券の本人欄に記載の者をいいます。以下この条において「本人」といいます。
(注8)敷地内
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
(2) この特約における本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいず れかを負担することによって被った損害に対しては、保
険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
第4条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第5条(保険❹の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(注2)を支払の限度とします。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故の発生)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① (1)①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第7条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ
ればなりません。
第8条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支
払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために
還または請求 - 本 人 の 変 更・ 告 知 義務・職業または職務の変更に関する通知x x 等 の 場 合)(2)、(9) | |||
③ | 第14条(告知義務)(3)③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を 被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
④ | 第14条(4) | 傷害の発生した後 に | 損害の発生した後 に |
⑤ | 第14条(5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ | 第21条(重大事由による解 除)(1)① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第21条(3) | 傷害(注1) | 損害 |
⑧ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)(1) | この特約第8条 (保険金の請求) (1) |
当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(先取特権)
(1) 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目
第15条(特約の適用) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に 適用します。ただし、これによって第5条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が
増額されるものではありません。
第16条(重大事由による解除の特則)
的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第29条(事故の通知) |
④ | 第30条(保険金の請求) |
⑤ | 第31条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第34条(代位) |
第14条(普通保険約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表 の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第13条(保険責任の始期および終期)(3)および第25条 (保険料の返 | 傷害に対しては | 損害に対しては |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。ただし、被保険者のうち本人が該当する場合には、その家族に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第21条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第17条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
(家族傷害保険賠償責任危険補償特約用)【A7】
第1条(当会社による援助)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が家族傷害保険賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注1)被保険者
家族傷害保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)免責金額
第1条(当会社による援助)(1)に定める特約について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)(1)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) 第2条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は (2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意
が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7) (6)の②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)(1)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、前条(2)①から④まで、または前条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げ
る日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)(1)に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(4) (1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定によ る請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを
行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条(1)に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための
(5) 家族傷害保険賠償責任危険補償特約第8条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会
社による援助)(1)に掲げる特約の規定を準用します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
第1条(保険料の払込方法)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法(注)により払い込むことを承認します。
(注)保険証券記載の払込方法
以下この特約において「保険料払込方法」といいます。
(2) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、保険証券記載の払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(注)保険証券記載の払込期日
以下この特約において「払込期日」といいます。
第2条(第2回以後の保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回以後の保険料の払込期日の属する月の翌月末日までにその保険料の払込みを怠った場合は、その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の第2回以後の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第4条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第5条(保険料の前納)
(1) 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
(2) (1)の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(注)により割り引きます。
第6条(保険料の変更-本人の変更)
(1) 本人を変更する事由(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)の差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、本人を変更する事由(注1)が生じた日の属する保険年度(注4)末までの保険料については、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した、本人を変更する事由(注1)が生じた時からその保険年度末までの期間に対応する保険料を返還または請求し、本人を変更する事由(注1)が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注5)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注1)本人を変更する事由
普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)①または普通保険約款第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)①の本人を変更する事由をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。以下この特約において同様とします。
(注5)当会社所定の利率
年5分以内とします。
(2) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、本人を変更する事由(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)本人を変更する事由
普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)①または普通保険約款第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)①の本人を変更する事由をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
いては、当会社は、当会社所定の利率(注5)等により計算した保険料を返還または請求します。
第7条(保険料の変更-告知義務)
(1) 普通保険約款第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第15条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)当会社所定の利率
年5分以内とします。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険料の変更-職業または職務の変更)
(1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、変更前料率
(注2)と変更後料率(注3)の差に基づき計算した、職業
または職務の変更の事実(注1)が生じた時からその保険年度末までの期間に対応する保険料を返還または請求し、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第5条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約につ
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、 (2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第9条(保険料の変更-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更以外)
(1) 第6条(保険料の変更-本人の変更)、第7条(保険料の変更-告知義務)および前条に規定する保険料の変更のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、承認した日の属する保険年度末までの保険料につ
いては、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第5条
(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
(2) (1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第10条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約に適用されている保険料率が改定された場合であっても、当会社は、保険料を変更しません。
第11条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期 間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。ただし、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者(注1)全員が、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合には、当会社は、保険料払込方法ご
とに次の方法により保険料を返還します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額を返還します。
ア.被保険者(注1)全員が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料
イ.被保険者(注1)全員が死亡した日の属する保険年度における死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第5条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注2)等により計算した保険料を返還します。
(注1)被保険者
夫婦特約または配偶者補償対象外特約が付帯されている場合は、夫婦特約または配偶者補償対象外特約に規定する被保険者をいいます。
(注2)当会社所定の利率
年5分以内とします。
③ ②において、死亡保険金支払の原因となった傷害を被った日の属する保険年度の保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
次の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当
会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
① 普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)②
② 普通保険約款第14条(告知義務)(2)
③ 普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)
④ 普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)および(2)
⑤ 普通保険約款第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②
⑥ 第3条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
⑦ 第7条(保険料の変更-告知義務)(2)
⑧ 第8条(保険料の変更-職業または職務の変更)(2)
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場 合) |
② | 第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2) |
③ | 第28条(保険料の返還-解除の場合) |
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡保険金 の 支 払 )( 1 ) (注) | 既に支払った後遺障害保険金がある場合は | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険 金がある場合は |
② | 第7条(後遺障害 保険金の支払)(6) | 保険期間を通じ | 各保険年度ごと に |
③ | 第10条(当会社の 責任限度額) | 保険期間を通じ | 各保険年度ごと に |
④ | 第13条(保険責任の始期および終 期)(3) | 保険料領収前 | 一時払保険料または第1回保険 料領収前 |
第15条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
18.後遺障害保険❹の追加支払に関する特約【66】
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支 払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ
額を追加してその被保険者に支払います。
当会社に対する保険金請求権は、その被保険者が前条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第33条(時効) | 第30条(保険金の 請求)(1) | この特約第2条 (保険金の請求) |
19.死亡保険❹、後遺障害保険❹、入院保険❹および手術保険❹のみの支払特約【1T】
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
20.第三者加害行為等による傷害倍額支払特約【5S】
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかに該当する事由によって普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被った場合は、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)、第7条(後遺障害保険金の支払)、第8条(入院保険金および手術保険金の支払)および第9条(通院保険金の支払)の規定により支払われる死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金を2倍にして支払います。
① 第三者(注1)の故意による加害行為。ただし、その傷害が第三者の加害行為によって生じたものであることを保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が警察署に届け出た場合に限ります。
② ひき逃げ(注2)
第6条(死亡保険金の支払)、第7条(後遺障害保険金の支払)、第8条(入院保険金および手術保険金の支払)または第9条(通院保険金の支払)の規定により支払われる死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金を増額または追加(注1)して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約(注2)が付帯されている場合には、前条の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。
(注1)増額または追加
支払日数または支払期間の延長を除きます。
(注2)この特約以外の特約
以下「他の特約」といいます。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第33条(時効) | 第30条(保険金の 請求)(1) | この特約第2条 (保険金の請求) |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
21.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 」
(2) 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通保険約款第3条(1)⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
(注1)第三者
被保険者以外の者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)ひき逃げ
道路上における被保険者と自動車または原動機付自転車(注3)との衝突・接触等の交通事故であって、その事故の加害者である第三者がその被保険者の救護その他の必要な措置を行わず逃走し、加害者がその事故の発生の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。
(注3)自動車または原動機付自転車
自動車または原動機付自転車に積載されているものを含みます。
当会社は、前条(1)により読み替えた普通保険約款第
3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
第2条(保険❹の請求)
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
前条②の場合における当会社に対する保険金請求権は同条に定める交通事故が発生してからその日を含めて60日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(他の特約との関係)
この特約が付帯された普通保険約款に、普通保険約款
第3条(特約解除の効力)
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の
一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
22.企業等の災害補償規定等特約【3D】
第1条(用語の定義) この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従 業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償
を行う旨を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険❹の支払)
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
(注)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知し
ている保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4)があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が第4条(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(4) (3)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
第3条(保険料の返還) 前条(2)ただし書または同条(4)ただし書により死亡保 険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者
に返還します。
第4条(保険❹の請求) 保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普 通保険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書
類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
23.死亡保険❹支払に関する特約【3G】
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
災害補償規定等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行う旨を定めたものをいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者の費用等に充当されることが規定 されたものをいいます。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け) 保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による 同意以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつで
もこれに応じなければなりません。
第3条(保険❹の支払)
(1) 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
(2) 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に(1)②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払
い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
24.訴訟の提起に関する特約【42】
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款第40条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
25.一般団体家族傷害保険保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険 料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込む
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を
「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
ことを承認します。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)②または③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第2条(分割保険料の払込み) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分 割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料につい
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
ては、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
(4) 第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 第8条(保険料の返還または請求)③の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が 前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷
害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が
(6) 第8条(保険料の返還または請求)④の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第
5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員が、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
⑤ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条に規定する被保険者が、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者全員の保険料は返還しません。
⑥ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ア.第5条(追加保険料の払込み)(3)
イ.普通保険約款第5条(3)②ウ.普通保険約款第14条(2)
エ.普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)および(2)
カ.普通保険約款第23条(1)②
⑦ 前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
(注1)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第15条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第8条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または 請求を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由
ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 次に掲げるいずれかの規定による本人の変更を行う場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき未経過期間に対し計算した保険料を返還または請求します。
ア.普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)①
イ.普通保険約款第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)①
② 普通保険約款第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
③ 職業または職務の変更の事実(注3)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約
に付帯された特約の規定を準用します。
26.家族傷害保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険 料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込む
ことを承認します。
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を
「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
率をいいます。
(注2)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第2条(分割保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回 分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または
損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料
(3) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)②または③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) 第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 第8条(保険料の返還または請求)③の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(6) 第8条(保険料の返還または請求)④の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第
5条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員が、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第8条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または 請求を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由
ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 次に掲げるいずれかの規定による本人の変更を行う場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき未経過期間に対し計算した保険料を返還または請求します。
ア.普通保険約款第5条(被保険者の範囲)(3)①
イ.普通保険約款第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)①
② 普通保険約款第14条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
③ 職業または職務の変更の事実(注3)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑤ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(1)に規定する被保険者全員が、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者全員の保険料は返還しません。
⑥ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)(3)イ.普通保険約款第5条(3)②
ウ.普通保険約款第14条(2)
エ.普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第21条(重大事由による解除)(1)および(2)
カ.普通保険約款第23条(1)②
⑦ 前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
(注1)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第15条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約
に付帯された特約の規定を準用します。
27.家族傷害保険保険料支払に関する特約【41】
第1条(保険料の払込み) 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締 結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金
日から10日以内に払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が 前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に
対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除) 当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の 規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除す
ることができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約
に付帯された特約の規定を準用します。
28.初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
(2) 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3) 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係) この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続 に関する特約の規定により継続される場合には、継続さ
れた保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故
(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯さ
れた特別約款ならびに特約の規定を準用します。
29.クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)【2M】
相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第1条(この特約の適用条件)
第5条(返還保険料の取扱い)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード( 以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
30.クレジットカードによる保険料支払に関する特約【2B】【2C】
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード( 以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等( 以下「会員規約等」といいます。)によりクレジット力ードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)保険料
追加保険料を含みます。以下同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2) 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) (2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4) (2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下
「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料
(1) 保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時 保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
(2) (1)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱)
(1) 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された
他の特約の規定を準用します。
第3条(継続契約の保険料および払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2) 保険契約者は、継続契約の保険料を継続契約の保険期間の初日までに払い込むものとします。
(3) (2)の規定にかかわらず、継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合においては、継続契約の第1回分割保険料は継続前契約に定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
(4) (2)および(3)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注1)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、その保険料を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注2)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることとします。
(注1)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料をいいます。
(注2)口座振替日
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいい、これを払込期日とします。以下この特約において同様とします。
31.保険契約の継続に関する特約【43】
第1条(適用契約の範囲)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(注1)意思表示期限
この保険契約の満了する日の属する月の前月10日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)に規定する場合を除きます。
(1) 意思表示期限(注1)までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注2)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(注)一般団体分割払特約
一般団体契約の保険料を分割して払い込むことを承認する特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(5) (2)の規定にかかわらず、継続契約が一般団体分割払特約(注)を付帯して引き受けられた場合の第1回分割保険料および継続契約が一般団体契約の一時払保険料の払込みを猶予することを承認する特約を付帯して引き受けられた場合の保険料は、保険契約継続の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日以内に払い込むものとします。
(注)継続契約
(1)の規定により継続された保険契約をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 継続契約(注)の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
(6) (2)および(3)の規定にかかわらず、この保険契約に団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約
(注)継続契約の保険料
総保険料を分割して払い込んでいる場合は、第1回分割保険料とします。
(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)または集団扱特約(口座振替方式)が適用されている場合には、保険契約者は、継続契約の保険料(注)を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)保険証券等
保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。以下この特約において同様とします。
(3) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等(注)を保険契約者に交付します。
(7) (2)および(3)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注)をクレジットカードにより払い込むことについての合意がある場合には、継続契約の保険料(注)を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の末日までに払い込むものとします。
(注)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料をいいます。
第4条(保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が、前条(2)から(4)または(7)に規定する継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の継続契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかった場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を
「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
(注)継続契約の保険料
総保険料を分割して払い込んでいる場合は、第1回分割保険料とします。
(1) 保険契約者が、第3条(継続契約の保険料および払込方法)(2)から(4)または(7)の継続契約の保険料(注)について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) (1)の規定による告知については、継続契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。ただし、保険証券等記載の被保険者の職業または職務に変更があった場合にその事実を当会社に告げなかったときには、当会社は、普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) (3)の規定に準じ保険金を削減して支払います。
(4) 保険契約者が普通保険約款第14条(保険契約者の住所変更)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した(1)に定めるこの保険契約の申込書等(注)は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
(注)この保険契約の申込書等
保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約
に付帯された特約の規定を準用します。
(2) (1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、制度、料率等(注)が改定された日以後第2条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を変更します。
(注)制度、料率等
この保険契約に適用した普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等をいいます。
第7条(継続契約に適用される特約) この保険契約が、第2条(保険契約の継続)(1)の規 定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(注)この保険契約の申込書等
保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
(1) 第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、この保険契約の申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A−1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A −2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効または解除)(1)のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最 初の給与支払日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A−1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に規定する賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等(注)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A−2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等(注)がア.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)職域労働組合等
団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。
イ.集金者が職域労働組合等(注)である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を差し引くことを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(3) (1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日」
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
33.団体扱特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」に よる保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効または解除)(1)のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最 初の給与支払日をいいます。 |
事 業 所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務し ている事業所をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日」
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、
その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
34.団体扱特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をい います。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」に よる保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者
がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の
規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して
1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した
保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ. 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第13条(退職者を保険契約者とする場合の特則) 第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が 福利厚生制度の一環として、退職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がその制度を利用して保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている企業体」とあるのは「保険契約者が退職した企業体」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)(1)③の規定は適用しないものとし
(注)退職者
退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。
ます。
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に、集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
35.団体扱特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料 集金契約をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)のいずれかに該当する事実が発生したことにより、団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払 日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公 署、会社などの団体をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第4条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれ
る場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、団体を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行し
ません。
第8条(特約の失効)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2) (1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注)に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい
金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間におい
36.団体扱特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をい います。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方 式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署 をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次
に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなく
なった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第3条(保険料の払込方法等)
第13条(退職者を保険契約者とする場合の特則)
第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が、退職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がこの特約を付帯した保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている官公署」とあるのは「保険契約者が退職した官公署」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)(1)
③の規定は適用しないものとします。
(注)退職者
退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。
37.集団扱特約(直接集❹方式)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)」による保険料集金契約をいいま す。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①または②のいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、同条(1)③または④のいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をい います。 |
集 団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 契約者が集団の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金手続を行い得る最初の集金日までに保険契約者またはその代理人から保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日に集金されなかった場合
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金
から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
38.集団扱特約(口座振替方式)
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をい います。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)」による保険料集金契約をいいま す。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいい ます。 |
集 金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 |
集 団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 契約者が集団の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する事
実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(注)保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
解除日」
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条(1)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の口座振替日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求す べき事由が生じた場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものと
します。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
39.共同保険に関する特約
第1条(独立責任) この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引 受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個
に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務) 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約のx x保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保
険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げ る業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものと
みなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険 金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての
引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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