注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称:全世界金融サブクラスターにかかる事例整理・事業展開のための情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00801
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月25日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年11月25日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界金融サブクラスターにかかる事例整理・事業展開のための情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月 ~ 2021年12月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xxx x(Xxxxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx)
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
ガバナンス平和構築部ガバナンスグループ行財政・金融チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年12月16日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月25日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明
書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法(2020 年 10 月 26
日 26 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。
見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年1月20日(水) 14時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年1月29日(金)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂けれ
ば、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
過去 10 年間程度の金融情勢の概況としては、グローバル化が更に進展し、先進国はリーマン・ショックなど幾多の困難を乗り越え、金融規制の高度化を計り、開発途上国の多くも最低限の金融制度が整いつつあるなど、よりリスクに対するショックアブゾーバー機能が進展している事が挙げられる。他方で、更なる経済のデジタル化は金融課題そのものと対応策を大きく自由に変容させ、金融市場、金融機関の在り方、金融ビジネスも様々な形に変化している。さらに、金融セクターを取り巻く環境も、SDGs 主流化、コロナ禍による経済への影響といった新たな局面を迎え、開発途上国における支援ニーズも多様化、JICA も柔軟に対応していく必要がある。
このような中、JICA は、事業戦略「経済成長の基礎及び原動力の確保」の下、経 済成長の基礎及び原動力を確保するためには限られたリソース(資金)を効果的 に配分して経済成長につなげるための政策・制度等の整備と、マクロ経済状況の 安定が不可欠であるという観点から、「公共財政管理・金融市場整備」クラスタ ーとそれを構成する要素としての「金融政策の適切な運営と金融システムの育成」サブクラスターとして金融分野の事業を位置づけ、我が国と緊密な経済関係を有 するアジアを中心に展開している。同サブクラスターは、マクロ経済運営・金融 政策運営能力強化、金融市場育成、決済システム整備等を通じ、マクロ経済安定 化や金融システム育成、金融アクセス改善を促進することを目指している。
XXXX が実施してきた過去 10 年間の金融セクター支援における主な対象課題及び対象国は以下のとおりである。
・金融サービスの強化を目指し、証券・保険xxxの健全な育成を支援。近代的な市場経済の制度整備・知見へのニーズが大きいミャンマー、ベトナム、モンゴルが主対象。
・経済成長を支える資金流通の増大・加速のための金融インフラとして中央銀行等の決済システム整備を支援。決済システム等の整備が喫緊の課題となっているミャンマーが主対象。
・金融政策の近代化・高度化を目指すベトナム、ミャンマーを対象に、日本のマクロ経済運営及び金融政策に関する知見を提供。
その他、課題別研修(全世界向けの本邦研修)では、金融規制監督、金融政策・中央銀行業務、証券取引所整備、債券市場育成といったプログラムも提供してきた。
以上のとおり、これまでは従来型の金融システムを支える制度・インフラの整備を中心に支援を行ってきた。しかし、一度も横断的かつ俯瞰的にこれら支援を今後の為に整理、分析することは行っていなかった。また、上段で言及のとおり、
途上国の金融セクターを取り巻く環境が大きく変わりつつある中、JICA は SDGs がターゲットとする 2030 年に向け、SDGs 達成への貢献も意識しつつ、この先の 10 年間の金融分野の事業戦略を再構築する必要が出てきている。
2.調査の目的と範囲
(1)調査の目的
本調査は、過去10年間のJICA金融セクター支援案件、およびそれ以外の金融セクター分野を検証の上、途上国金融セクターを取り巻く環境変化も踏まえ、SDGs達成に向けた今後の事業戦略検討の参考に資する情報収集・分析を行う。具体的には、
①過去10年間の主要な金融セクター案件において、実施経験から得られた知見を形式知化すると共に、類似の案件を組成・実施する際の留意点を整理、今後の事業展開を検討する上で参考となり得る支援アプローチ例を提案すること、②①以外の金融セクター分野においても、規制監督の再構築、SDGs主流化、デジタルエコノミー化といった環境・ニーズ変化を念頭に、その上で、フィンテック等最新の潮流も踏まえ、民間の技術・知見活用も含めた協力リソースや支援アプローチ例の提案を行うこと、③それらの支援アプローチの実施に係るモニタリング指標例も合わせて検討することを目的とする。
(2)概要
本邦及び以下(3)対象地域における金融セクター支援分野における情報の収集及び分析。
(3)対象地域
以下の6か国を現地調査候補国として想定している1。
• ミャンマー、べトナム、モンゴル:過去10年間の金融セクターにおける技術協力プロジェクトが集中するため
• シンガポール、タイ:東南アジア諸国でフィンテック企業が集中しており、政策的にフィンテックを推進しているため
• カンボジア:JICAの金融セクター支援のホワイトスペースであり、かつ金融セクターの発展が、シンガポール・タイより低位にある状況の中、キャッシュレス経済化が進んでいるため
(4)調査対象機関
• ミャンマー、モンゴルにおける既往案件の先方実施機関及び日本側関係者
• 上記「(3)対象地域」に所在する各国金融当局、経済産業政策所管省庁、金融機関・フィンテック企業(現地企業、現地に進出している本邦企業とも)、国際機関等現地事務所
• JETRO(本部、各国事務所)
• アジア開発銀行本部
3. 調査業務の範囲
本調査において、コンサルタントは「2.調査の目的と範囲」を達成するために、
「4. 調査実施の留意事項」に十分に配慮しながら、「5.調査の内容」に示された
1 一方で、カンボジア同様これまで JICA の金融セクター支援実績が少なく、支援余地が多いと考えられるラオス等、上記の調査目的に照らし、現地調査での情報収集が有益と考えられる国が他にあれば提案すること。
業務を行う。また、調査の進捗に応じて「6.成果品」に基づき、進捗状況に応じた報告書を作成し、発注者に対し説明・協議の上、提出するものとする。
4. 調査実施の留意事項
(1) 本調査は以下A、Bの二つの視点✎ら、2030年を目途とする長期的な視野でのJICA金融セクター支援に関する事業戦略検討の参考に資する、支援アプローチ(対象分野、支援メニュー等)の具体化例を提案することが求められる。
A、過去10年間におけるJICAの金融セクター案件の視点
(a)過去10年間におけるJICAの金融セクターに対する技術協力は、我が国と緊密な経済関係を有するアジア地域を中心として展開してきた。特にJICAの技術協力の中心的事業である「技術協力プロジェクト」、また「個別専門家派遣」に限ると以下の分野、国々での事業が殆どとなる。
① 近代的な市場経済の制度整備・知見へのニーズが大きいミャンマー、ベトナム、モンゴルにおいて、金融サービスの強化を目指し、証券・保険xxxの健全な育成を支援。
ミャンマー: インターバンク市場育成専門家(2013-2015)証券監督能力強化(2013-2021)
保険監督能力強化(2017-2018)
(以上、個別専門家派遣)、
保険セクター育成プロジェクト(2018-2021)
ベトナム: ベトナム株式市場のxx性及び透明性改善に向けた能力向上プロジェクト(2019-2022)
モンゴル: 資本市場規制・監督能力向上プロジェクト(2014-2017)同プロジェクトフェーズ2(2019-2022)
② 経済成長を支える資金流通の増大・加速のための金融インフラとして決済システム等の整備が喫緊の課題となっているミャンマーにおいて、中央銀行等の決済システム整備及び中央銀行業務の近代化を支援。
ミャンマー: 資金・証券決済システム近代化プロジェクト(2014-2020)資金・証券決済システム近代化アドバイザー(2020-2022)
(無償資金協力「中央銀行業務ICTシステム整備計画」(2013- 2016)「金融市場インフラ整備計画」(2018-2021)と連携)
③ 金融政策の近代化・高度化を目指すベトナム、ミャンマーを対象に、日本のマクロ経済運営及び金融政策に関する知見を提供。
ベトナム: 金融政策・経済分析予測能力向上プロジェクト(2017-2020)ミャンマー: 資金・証券決済システム近代化プロジェクト(金融政策人材
育成)(2016-2020)
④ 金融システムを下支えするソフトインフラとしての信用リスクスコアリング制度構築をフィリピンで、国際会計基準導入をベトナムで支援。
フィリピン: 企業信用リスクデータベース構築プロジェクト(2020-2023)ベトナム: 国際会計基準IFRS導入の環境整備案件(準備中)
このうち、比較的長い期間にわたって協力してきた証券市場育成支援(上記①のうち、モンゴル・ミャンマー)及び中央銀行支援(上記①・②・③のミャンマ
ー)をレビューし、これまでの協力成果・インパクトの全体像を整理し、教訓・知見を導き出す。その際には、当初計画では明示的に想定していな✎ったものの、実施プロセスにおいて生じた波及効果や課題・ニーズも含めて把握・整理する。その上で、今後類似の支援を検討する際に考慮すべき必要十分条件(ベースとなる当該国の社会経済的コンテクスト、妥当性の高いニーズ、関連法・制度等の最低限ソフトインフラ、本邦・現地の支援リソース等々)を整理・検証する。
(b)上記(a)の分析結果を踏まえ、当該国において、これらのアセットを活用しつつ、さらなる協力インパクト拡大・促進につなげるための、今後の支援アプローチ(対象分野、支援メニュー等)案を検討する。
また、上記(a)で整理された必要十分条件等を参考に、他国への「横展開」可能性に向けた支援アプローチ(対象分野、対象国、支援メニュー等)の具体化例を提案する。
これらの検討にあたっては、以下の点に留意する。
ア.JICAの関連分野支援(金融・財政・民間セクター支援等)との連携による相乗効果発現の可能性
イ.国際機関・他ドナーによる関連分野支援の動向、それら支援との連携・棲み分け
ウ.本邦リソースの確保可能性
エ.バーゼル規制やFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)等国際的な金融規制監督に関する統一基準における、支援対象国の現況と課題
オ.最新の金融セクター潮流、民間の技術・知見の活用可能性(特に「ブロックチェーン」「ビッグデータ」「AI」「API」「クラウド会計」を中心としたフィンテック等)
B、既往JICA金融セクター案件以外の視点
(a) さらには、JICAが殆ど扱わな✎った分野においても最新の潮流、民間の技術・知見活用も踏まえて今後の支援アプローチの具体化例とする方法が考えられる。規制監督の再構築(RegTech等の金融行政のデジタル化も含む)、SDGs主流化、デジタルエコノミー化、コロナ禍による経済への影響といった途上国の金融セ クター環境変化を踏まえ、今後の新たな支援ニーズを分析し、今後の支援アプ ローチ案を検討する。なお、同支援ニーズは、その上で、✎✎るニーズへの対 応策としてフィンテック等最新の金融業界潮流、民間の技術・知見活用も含め た協力リソースやアプローチ、想定し得る支援対象地域・国を検討する2。その 際は本邦のリソース、本邦ならではの技術の活用可能性も考慮に入れる必要が ある。また、支援アプローチとして、国際機関等ドナー間の広域金融セクター 支援プラットフォームとの連携等の方法により、点ではなく面で支援する戦略 もあり得るところ、そのような可能性も検討する。✎✎る分野での本調査はあ くまでニーズ分析、対応する協力リソース、アプローチの検討までであり、具 体的な個別案件化までを想定したものでない事には留意。
(b)なお、金融セクターおよびその規制を構成する分野のうち、例えば、会計・監査制度等金融システムを下支えするソフトインフラも不可欠な分野と言える。
2 プロポーザルにおいて、現段階で調査・検討対象として想定し得る分野・リソースを例示すること。
途上国政府が定める企業会計基準自体の国際水準化、或いはそれ以前に、実際に企業で運用されている税会計とある程度整合的な会計基準を設定・導入するという支援余地も十分考えうる。他にはxxモバイル決済・融資、マイクロファイナンス、住宅金融等のリテール金融サービスの充実と契約者保護のための適切な規制監督、当局側に目を移すとAML/CFT(Anti Money Laundering / Counter Financing of Terrorism)なども重要な分野である。❦れまでのと❦ろ、❦れらの分野に関するJICA支援実績は限られている。一方、上記「1.調査の背景・経緯」に記載した「金融政策の適切な運営と金融システムの育成」サブクラスターの趣旨に合致する❦と、適用できるリソース(人材・企業・機関)がある❦とを必須条件として、JICA支援(各種のJICA民間連携スキームを含む)での将来展開の可能性があれば、❦れらの分野もその主体が行政側・民間側どちら✎に関わらず今後の支援アプローチの具体化例として考えうる。但しその場合、JICA事業として相応しい将来展開を想定し得る分野3✎どう✎、 JICA側と協議する必要がある❦とには留意。
(2) 事業戦略策定に資するモニタリング指標例の提案
上記(1)の情報収集・整理結果も踏まえ、事業戦略策定に資する効果指標の設定例を提案する必要がある。具体的には、主に以下についての検証を行う❦ととする。
インプット・アウトプットだけでなく、アウトカムレベルで、金融セクター支援の妥当性・有効性を評価すべく、国別での経年変化や、複数国間での横断的な比較ができるような効果指標を設定する予定である。その際は、上記本調査プロセスで具体化する支援アプローチも踏まえ、金融セクター全体および国別にその効果指標の目標レベルをどのように設定すべき✎を検討する必要がある。
なお、金融セクター発展に関する一般的な指標としては、民間向け信用残高や金融資産総額の対GDP比率など、金融活動の規模・深化度によって測定される指標が多い。❦うした指標は金融発展の量的な側面に焦点を合わせたものである。他方、金融発展は多面的な概念であり、その複雑な特性を捉えるためには,銀行部門の発展のみに注目するのではなく、株式、債券、保険市場など様々な市場を詳細に検討しなければならない。また、単に金融部門の規模や活動に注目するにとどまらず、市場の効率性、金融業の費用・実績、広がりなど、金融発展の質的な側面にも着目、留意する必要がある。したがって、上記一般的な指標は、JICA金融セクター支援の妥当性・有効性等を評価するのに最適な指標とは言い難いと考えている。さらに、今後、JICA金融セクターの妥当性・有効性を継続的にモニタリング・評価するためには、できる限り、東南アジアを中心にいずれの国でも比較的容易にデータを入手できるような情報であれば望ましい。
❦ういった観点も踏まえ、本調査では、上記(1)の検討結果を踏まえ、効果指標例及び目標レベル設定例を検討する❦とが求められる4。
3 例えば、成果が公共に供されない支援分野、使用される技術があまりにも Seed 段階であるといったケースは JICA 支援対象として検討するのは困難。
4 プロポーザルにおいても、①金融セクター関連の取組みに関する一般的な指標としてどのようなものがある✎、②その上でJICA の金融セクター支援の妥当性・有効性を測るという観点✎らは、特にどのような指標が有用と考えられる✎、③さらに上記(2)の支援方向性検討において、他に考慮・追加すべき指標があり得る✎、といった点も考慮し、効果指標及びその目標レベル設定の検討方針について具体的に提案する❦と。
(3) 金融セクター以外の組織へのヒアリング
上述した(1)、(2)を検討するにあたり、金融セクターを取り巻く環境を客観的に俯瞰すると共に、デジタルエコノミー化等、最近の動向・潮流を把握するためには、金融以外の関連組織✎らも情報を得る必要がある。本調査においては、今後の金融分野の協力方針を検討していくにあたり、以下5.に記載する通り、当該途上国の経済産業政策所管省庁やJETRO、民間企業等の意見を聞く❦とで、より多角的な情報を検討するための情報を得る❦ととする。
(4)現地調査の実施方法
本調査においては、下記のとおり計6✎国での現地調査実施を想定する。各訪問国は1回ずつの渡航を想定している5。
5.調査の内容
本調査は、約10カ月にわたる活動を実施する❦ととし、上述した4.留意点に鑑み、以下のとおり調査を行う6。尚、既存資料の確認等で済む工程は簡略化し、特に資料が不足している分野の情報収集を主な業務とする。
(1)業務計画書の作成(2021年3月)
プロポーザル及びその後の契約交渉にて確認をした内容を基に、業務計画書素案を作成し、その概略をJICA内金融セクター支援関係者(十xx程度)にセミナー形式プレゼンし(機材・会場はJICAで用意、質疑応答含め1時間半程度を想定)、調査の留意点等のフィードバックを受け、最終化した業務計画書をJICAガバナンス・平和構築部に提出する。
(2)日本における情報収集(2021年3月~5月)
日本における情報収集においては、過去10年間のJICA金融セクター支援実績に係る既存資料の確認や、JICA側✎らリストアップされた既往JICA金融セクター案件の関係者(専門家、コンサルタント等)へのヒアリングを通じ、今後同種もしくは派生した案件を組成・実施する上での必要十分条件、また、当初計画では明示的にしていな✎ったものの、実施プロセスにおいて生じた波及効果や課題・ニーズを想定。その想定を基にした今後の支援アプローチ(対象分野、支援メニュー等)案を検討7、JICAとともに協議する。また✎✎る案の追加、修正を行うための下記(3)現地での情報収集に向けた、ヒアリング項目の洗い出しを行う。
また、下記(3)アジア開発銀行本部への遠隔ヒアリングも踏まえて、途上国の金融セクター環境変化を踏まえた今後の支援ニーズおよび対応する協力リソース、アプローチ案の検討を行い8、その想定案をXXXXとともに協議する。また✎✎る案の追加、裏付けを行うための下記(4)現地での情報収集に向けた、ヒアリング項目の洗い出しを行う。その上で、国内調査結果及びそれを踏まえた現地調査計画をインテリムレポートにまとめ、JICAガバナンス平和構築部に提出する。各実施項目の詳細は以下のとおり。
5 ❦れらはあくまで例であり、訪問国、工程等はより適切な提案があればプロポーザルで示す❦と。
6 コンサルタントは、国内作業及び現地作業について効果的✎つ効率的な実施工程・方法をプロポーザルで提案する。
7 つまり、4.調査実施の留意事項(1)①に言及されている内容の❦と。
8 つまり、4.調査実施の留意事項(1)②に言及されている内容の❦と。
1)証券市場育成支援(モンゴル、ミャンマー)及び中央銀行支援(ミャンマー)案件の既存資料による情報分析。
2)上記案件の関係者へのヒアリングによる、同種もしくは派生した案件を組成・実施する上での必要十分条件、計画外の実施プロセスにおいて生じた波及効果や課題・ニーズを分析。その際は、在日の関係者だけでなく、XXXX側✎らリストアップされたミャンマー、モンゴルに派遣中のJICA関係者への遠隔ヒアリング(メール及びオンライン会議でのコミュニケーションを想定)も行う。
3)日本国内の本邦企業・金融機関、JETRO(本部)へのヒアリングを通して、本邦リソースの確保可能性、最新の潮流を踏まえた民間の技術・知見の活用可能性について検討。
4)JICAと協議の上、アジア開発銀行へのヒアリング項目を洗い出し、オンライン会議実施
5)1)~4)の結果の纏め、それを基にした今後の支援ニーズおよび対応する協力リソース、アプローチの想定を検討の上、JICAと協議。
6)現地での情報収集行う際のヒアリング項目の洗い出し
7)効果指標案の検討
8)5)~7)を踏まえ、インテリムレポート案の作成
9)JICAガバナンス平和構築部(必要に応じて、JICA事業関係者もその対象に加える)とインテリムレポート案について意見交換を行ったうえで最終化
10)6)のヒアリング項目の事前送付
(3)アジア開発銀行本部へのヒアリング(オンライン会議、2021年4月)
金融セクター支援分野の現状及び時代の潮流を踏まえた今後の展望について、アジア開発銀行(ADB Venturesを含む)✎ら問題意識・状況認識や支援方針をヒアリングする。なお、当ヒアリングの際は、JICA側✎らヒアリング許可取り付け等は行う予定。
1)今後のアジア開発銀行の金融セクター支援に係る戦略をヒアリング
(その際は、国際機関等ドナー間の広域金融セクター支援プラットフォーム9 を経由した支援方法等、点ではなく面で支援する戦略もヒアリング対象とする)
2)今後の同分野における課題と見解、及びフィンテック等最近の潮流を踏まえた支援戦略をヒアリング
(4)東南アジア・東アジアにおける情報収集(2021年6月~9月)
ミャンマー、モンゴルでは、既往JICA金融セクター案件のJICA現地関係者、また、カウンターパート機関へのヒアリングを基に、日本で行った既往案件レビューの裏付けや想定した今後の支援アプローチの精緻化を行う。その際は、現地の金融当局、金融機関、金融コンサルタントファーム、経済産業政策所管省庁、民間企業等にヒアリングも行い、最新の金融潮流を踏まえた、民間の技術・知見の同国のJICA既往案件および既往案件外の分野への活用可能性(特にフィンテック等)についても情報収集を行う。
シンガポールはデジタルイノベーションの先進国であり、最近はタイも同じくデジタルイノベーションに力を入れていると❦ろ、ミャンマー、モンゴルと同種の情報収集先プラス両国に所在するフィンテック企業(外資系含む)を対象に、同国での最新
9 アジアにおいて効率的で流動性の高い債券市場を育成する❦とにより、アジアにおける貯蓄をアジアに対する投資へと活用できるようにする❦とを目的として、ASEAN+3 財務大臣会議で合意され設立された、アジア債券市場育成イニシアティブ等を想定
の取組み事例、東南アジア諸国へのフィンテックの展開、日本が持つフィンテックへの見解、XXXX既往案件へのフィンテック活用アイデア、既往案件に捕らわれない分野でのJICAへの期待等の情報収集を行う。
ベトナム、カンボジアについては、JICAが殆ど扱わな✎った分野において最新の潮流、民間の技術・知見活用も踏まえて今後の支援アプローチの具体化例とする為の情報収集を行う。収集先は現地の金融当局、金融機関、金融コンサルタントファーム、経済産業政策所管省庁、民間企業等。なお、ベトナムに関しては既往案件が数件存在するため、それら案件の関係者✎らの情報収集も必要に応じて実施。
さらに、ミャンマー、モンゴル、ベトナム、カンボジアにおいては世銀、IMFの各国事務所において、(3)アジア開発銀行本部に行った趣旨の質問、またその裏付けや各国での金融セクター分野の支援戦略(最近の潮流を踏まえた戦略含む)についてもヒアリングを行う。
なお、上記世銀、IMFの国際機関、ミャンマー、モンゴル、ベトナムの既往案件関係者(カウンターパート機関、金融当局含む)に対しては、JICA側がヒアリング許可取り付け等行う予定。また、一部前記と重複するが、シンガポールを除く5✎国の金融当局、経済産業政策所管省庁は可能な限りヒアリング許可取り付け等に関し、JICAは支援する想定である10。一方、6✎国の金融機関、金融コンサルタントファーム、民間企業、シンガポールの各ヒアリング先は原則受注者により、ヒアリングの準備を行う。
(5)金融セクター支援の戦略性強化に向けた検討(2021年10月~21年12月)
上記(2)✎ら(4)の結果を踏まえ、過去のJICA金融セクター支援、それ以外の金融セクター分野の分析、およびそれらの将来展開の検討を取りまとめ、今後のJICA金融セクター支援に関する事業戦略検討の参考に資する、支援アプローチ(対象分野、対象地域・国、支援メニュー等)の具体化例、効果指標の設定例を提案する。また、その結果をJICA内セミナーでプレゼンする(質疑応答含め1時間半程度、日本語)。各実施項目の詳細は以下のとおり。
1)調査結果の取りまとめ
2)今後のJICA金融セクター支援に関する事業戦略の参考案提供
(支援戦略・アプローチ案や妥当性・有効性検証方法等)
3)JICA内セミナー開催(必要に応じて、現地のJICA事業関係者も対象に含める)
(数十人規模1~2回程度を想定。機材・会場はJICAで用意)
4)ファイナルレポートの作成
6.報告書等
次の報告書・成果品をJICAガバナンス・平和構築部に提出する。なお、以下に示す部数は、JICAへ提出する部数であり、会議等に必要な部数は別途用意する❦と。最終成果品は、ファイナル・レポートとする。
ファイナル・レポートについては製本する❦ととし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する❦と。
(1) 報告書
① 業務計画書(契約約款第2条及び共通仕様書第6条に基づくもの)部数:xx3部(簡易製本)、電子データ(メール送付等)
10 担当者名・連絡先の提供、受注者側のレターに、XXXX がカバーレターを作成してヒアリング先へ送付する等
② インテリム・レポート
記載事項:調査・検討の基本方針、方法、項目、作業計画、要員計画等提出時期:2021年5月
部数:xx3部(簡易製本)、電子データ(メール送付等)
③ ドラフト・ファイナル・レポート
記載事項:調査・検討項目を網羅した調査報告のドラフト提出時期:2021年11月下旬
部数:xx3部(簡易製本)、電子データ(メール送付等)
(2) 成果品
ファイナル・レポート
記載事項:調査・検討項目を網羅した調査報告の最終版(調査実施時に取得した資料も成果品に含む)
提出時期:2021年12月下旬
部数:xx5部(上記資料は除き製本)、xxCD-R 3枚
なお、ファイナル・レポートの目次案は以下のとおりとする11。別紙:報告書目次案
11 より適切な内容がある場合、コンサルタントはプロポーザルで提案する❦と。
別紙:最終報告書 目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られる❦と✎ら、各目次項目における比重の置き方については、JICA と適宜協議の上、調査を行うものとする。
第1章 調査の概要 1-1 調査の背景
1-2 調査の概要
1-2-1 調査の目的
1-2-2 調査対象地域
1-3 調査団と調査工程
1-3-1 調査団の構成
1-3-2 調査スケジュール
1-4 調査結果の概略
第2章 金融セクターにおける今後の支援アプローチの検討 2-1 既往金融セクター支援案件の他国への展開
2-2 既往金融セクター支援案件の所在国での発展
2-3 既往金融セクター支援で扱わな✎った分野での展開
2-4 国際機関における金融セクター支援の現状と取り組み
第3章 2030年を目途とするJICA金融セクター支援に関する事業戦略への提言 3-1 今後の支援アプローチ(案)
3-2 効果指標(案)
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:金融システムの整備・安定化・効率化・先進
化に資する支援
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、対象国によっては当面の間(21年3月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいという❦ともあると考えますので、渡航が21年4月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。❦ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/金融市場育成
⮚ 中央銀行業務
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/金融市場育成)】
a)類似業務経験の分野:金融市場育成に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:東アジア、東南アジア及び全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 中央銀行業務】 a)類似業務経験の分野:中央銀行業務に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:東アジア、東南アジア及び全世界 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
業務工程の目途については、「第2章 特記仕様書案 5.調査の内容」を参照の❦と。現地調査については、各国渡航は 1 回ずつを想定。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 14.0 人月(M/M) 内現地 8.0人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/金融市場育成(2号)
② 中央銀行業務(1号)
③ 金融規制監督・金融機関整備
④ デジタルエコノミー/フィンテック
(3)現地再委託
本業務については、現地再委託は想定していません。業務の実施方法として、一部業務内容を現地再委託で実施しようとする場合には、その内容・範囲、再委託の方法等について、プロポーザルで提案してください。なお、その経費については本見積に計上してください。
(4)対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、受注者は独自で調査を遂行する❦とが求められているが、便宜供与に✎✎る支援を必要する場合は、JICA 本部及び在外事務所に随時連絡・協議する❦と。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供する❦とを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強する❦とは、❦れを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務である❦とに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割される❦とが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(4)以下の費目については、以下に示す定額で見積書に計上してください。(別見積もりではなく、見積書の内訳として計上ください)。なお、以下に示す単価はすべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)旅費(航空賃) : 7,300千円(4従事者6✎国渡航の総計)
2)一般業務費(資料等翻訳費): 300千円
⮚ 翻訳費(現地語⇒英文) 300千円
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ ミャンマー資金・証券決済システム近代化プロジェクト(2014-2020)の終了時評価レポート
⮚ ミャンマー保険監督能力強化(2017-2018)の専門家業務完了報告書
(2)公開資料
⮚ 以下に示す案件の Web で公表されている各種報告書ミャンマー:
インターバンク市場育成専門家(2013-2015) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/0000000000.xxx証券監督能力強化(2013-2021) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/0000000000.xxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/0000000000.xxx
無償資金協力「中央銀行業務 ICT システム整備計画」(2013-2016)
・ミャンマー中央銀行業務 ICT システム整備計画準備調査報告書 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
無償資金協力「金融市場インフラ整備計画」(2018-2021)
・第二次ミャンマー中央銀行業務 ICT システム整備計画準備調査報告書) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
モンゴル:
資本市場規制・監督能力向上プロジェクト(2014-2017) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
資金・証券決済システム近代化プロジェクト(2014-2020)ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/000/xxxxx.xxxx
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (50) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 20 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 22 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 8 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (40) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (27) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/金融市場育成 | (27) | (-) |
ア)類似業務の経験 | 11 | - |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | - |
ウ)語学力 | 4 | - |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | - |
オ)その他学位、資格等 | 4 | - |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/○○〇〇 | - | (-) |
ア)類似業務の経験 | - | - |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | - |
ウ)語学力 | - | - |
エ)業務xx者等としての経験 | - | - |
オ)その他学位、資格等 | - | - |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (-) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | - |
(2)業務従事者の経験・能力: 中央銀行業務 | (13) | |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 |
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実に❦れを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : xxxxxxx構築部行財政・金融チームの課長
(2)分任監督職員: なし
【オプション1:旅費(航空賃)の金額を定額計上又は単価指定なしの場合】
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション3:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。