ファミマT カード・クレジット会員規約集ポケットカード株式会社
ファミマT カード・クレジット会員規約集ポケットカード株式会社
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
ファミマT カード・クレジット会員規約
第 1 章 会員/カード第 1 条(会員)
ファミマTカード・クレジット会員(「会員」といいます。)とは、この規約およびこれに付随する規約または規定など(総称して「この規約など」といいます。)を承認のうえ、ポケットカード株式会社(「当社」といいます。)にファミマTカード(クレジットカード)(「カード」といいます。)ご利用の申込をされ、当社が入会を承認した方をいいます。なお、カード利用の入会申込者(「入会申込者」といいます。)は、当社の承認した日からカード会員となります。
第 2 条(カード)
1. 当社は、会員に対し会員の氏名、会員番号、カードの有効期限など(総称して「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行します。
2. カードは、当社から会員に貸与するものであり、その所有権は当社に帰属します。
3. 会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自己の署名を行います。
4. カードは、カード上に表示された会員のみが利用することができます。
5. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとし、他人に カードの貸与、譲渡、担保提供などを行い、もしくはこれらの目的のためにカードの占有を移転しません。
6. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカード情報を利用・管理するものとし、いかなる方法によっても、他人にカード情報を利用させません。
7. 会員は、第3項から第6項のいずれかに違反し、カードまたはカード情報が他人に
利用されたときは、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。第 3 条(カードの有効期限)
1. 当社は、カードの有効期限を定め、カード上に表示します。有効期限は、カード上に表
示された月の末日までです。
2. 当社は、カードの有効期限までに会員から退会の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として承認するときは、会員に対し、有効期限を更新した新たなカード(「更新カード」といいます。)を発行します。
3. 会員は、更新カードの発行を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、会員の責
任において、従前のカードを切断するなど利用不能の状態にして処分します。
4. 当社が更新カードを発行せず、有効期限を経過したときは、会員は当然にカード会員の資格を喪失します。この場合、会員は第 3 項に準じ、カードを処分します。ただし、残債務が残っている場合には、会員は支払完了後に第 3 項に準じてカードを処分するものとします。
5. カードの有効期限前におけるカードまたはカード情報の利用により発生する当社への支払債務については、有効期限経過後もこの規約などを適用します。
第 4 条(年会費)
カードの年会費は無料とします。第 5 条(暗証番号)
1. 会員は、当社の定める方法に従い、暗証番号を指定し、当社はこれを登録します。会員
の指定がないとき、または当社が暗証番号として不適切と判断したときは、当社が暗証番号を定め、これを会員に通知のうえ登録することがあります。当社は、暗証番号が登録されるまでの間は、カードの機能を制限することがあります。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって利用・管理します。会員は、カードの利用に際し暗証番号が利用されたときは、当社に責がある場合を除き、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
3. 当社は、ICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)の暗証番号を会員の申請により変更する場合、IC カードの再発行手続きを行います。
第 6 条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、第 2 章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(総称して「ショッピング利用」といいます。)、第 3 章の定めに従い金銭の借入を受ける(「キャッシング利用」といいます。)ことができます。
第 7 条(カードの利用可能枠)
1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。
2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。
3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。
4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2
項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。
第 2 章 ショッピング
第 8 条(ショッピング利用の方法)
1. 会員は、当社および株式会社ジェーシービー(「提携カード会社」といいます。)の加盟店(「加盟店」といいます。)において、以下に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。
(1) カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の署名を行うこと。
(2 )売上票への署名に代え当社の定める手続を行うこと。
2. 会員は、通信販売(インターネット取引によるものを含みます。)などの当社が認める取引においては、加盟店に対するカードの提示、売上票への署名に代え当社の定める手続を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。
3. 会員は、電話サービスなどの当社が認める取引においては、カード情報の加盟店への登録(第9条)、ファミリーマート店(第 19 条(1)号)において当社の定める手続を行うことなどにより、ショッピング利用を行うことができます。
4. 当社または加盟店が特に定める商品、サービスの内容によっては、カードの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、現金価格、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対してカード利用の可否について確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードの利用をお断りすることがあります。
5. 会員は、換金を目的として商品・権利の購入等にカードを利用しないものとします。
6. 当社は、ショッピング利用により会員が加盟店に対し負担する債務を、立替払いするものとし、会員はこれを承認します。なお、当社は加盟店によっては、 ショッピング利用により加盟店が会員に対し有する債権を譲り受けることがあります。この場合、会員は上記の債権譲渡を予め異議なく承諾します。
第 9 条(継続的サービス事業などに関する代金の支払い)
1. 会員は、電話、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道など(「継続的サービス」といいます。)の継続的な取引においては、会員がカード情報を事前に加盟店に登録するなどの方法により、カード利用を行うことができます。
2. 会員は、会員番号・有効期限など加盟店に登録したカード情報に変更があったときは、その旨を加盟店に通知のうえ変更手続を行うものとします。ただし、カード種別の変更などによりカード情報が変更となった場合、当社が必要と認めたときには、当社が会員に代わって加盟店に対し当該カード情報を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
3. 会員は、カードによる継続的サービスの支払いを中止する場合は、カード解約の有無にかかわらず継続的サービスを提供する加盟店の定める方法によりその旨を申出て承諾
を得るものとします。
4. 当社は、第 14 条による当社への支払いがなされない場合または第 32 条により会員資格を喪失した場合には、継続的サービスを提供する加盟店に対する立替払いを中止することがあります。この場合、当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員は、契約の継続を希望する場合、直接継続的サービスを提供する加盟店との間で手続を行うものとします。
5. 会員は、この規約の条項のほか、継続的サービスを提供する加盟店が定める規約等の諸条項を守ることを承諾していただきます。
6. 第 1 項から第 5 項は、会員が、各種税金、社会保険料等の公金の支払いをカードにより行う場合にも準用します。
第 10 条(商品・権利の所有権)
1. 商品・権利の所有権は、当社が第 8 条 6 項に従い加盟店に会員の債務を立替払いした時、または加盟店の会員に対する債権を譲り受けた時に当社に移転します。
2. 会員は、商品・権利に関するショッピングの利用代金を完済するまでの間、当社がその所有権を留保することを承認します。
第 11 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員は、見本・カタログなどにより商品・権利・サービスなどを購入した場合、引渡しを受けた商品・権利、提供を受けたサービスなどが見本・カタログなどと相違するときは、加盟店に対し商品などの交換を申出るかまたは契約の解除をすることができます。
第 12 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第 1 項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第 2 項に定める申出をしようとするときは、予め第 1 項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第 2 項に定める申出をしたときは、速やかに第 1 項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第 1 項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第 1 項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を
停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1 回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(4) 第 24 条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
(5) 第 1 項(1)号ないし(3)号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第 1 項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
第 3 章 キャッシング
第 13 条(キャッシング利用の方法および勧誘の承諾)
1. 会員は、以下に定める方法により、キャッシング利用を行うことができます。
(1) 当社の指定する現金自動支払機、現金自動預払機(総称して「CD・ATM」といいます。)にカードの挿入、暗証番号の入力、その他当社の定める操作をすること。
(2) 当社または提携カード会社の提携する金融機関などで所定の手続をすること。
(3) 当社に対し電話等により所定の申込手続をする方法。
(4) その他当社の定める方法をとること。
2. キャッシング利用の融資金は、1回1万円単位とし、海外で利用した場合は現地通貨単位とします。なお、この規約などに基く既存のキャッシング利用の融資金残高がある場合において、会員がキャッシング利用を行うときは、当該キャッシング利用額と既存の融資金残高(元本のみ)の合計額を新たな融資金額とします。
3. 当社は、会員のカード利用状況、信用状態などに応じ、キャッシング利用を認めないことがあります。
4. 会員は、当社が会員に対してキャッシング利用(貸付の契約)にかかる勧誘を行うことを承諾します。
第 4 章 利用代金の支払/融資金の返済
第 14 条(ショッピングの利用代金の支払方法)
1. ショッピングの利用代金の支払方法はすべて残高スライド元利定額方式のリボルビング払い(「リボ払い」といいます。)となります。ショッピングの利用代金とは、当社が第
8条6項に基づき加盟店に立替払いした債務の金額、または当社が加盟店から譲り受けた債権の金額をいいます。
2. ショッピングの利用残高は、ショッピングの利用代金の合計額から、会員が第3項および第 20 条1項により既に支払った弁済金のうち利用代金に充当した金額の合計額を差
し引いた金額をいいます。
利用残高 | 弁済金(支払金額) |
1 円~100,000 円 | 3,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 4,500 円 |
150,001 円~200,000 円 | 5,000 円 |
200,001 円~250,000 円 | 7,500 円 |
250,001 円以上は 50,000 円増すごとに支払金額 1,500 円ずつ加算 |
3. 当社は、毎月末日(「締切日」といいます。)ショッピングの利用残高を締切ります。会員は、締切日の属する月の翌々月1日(当日が銀行などの休業日のときは翌営業日。「決済日」といいます。)において、ショッピング利用のあった月の締切日における利用残高に応じて下記に定める金額の弁済金(「弁済金」といいます。)を当社に支払います(事務上の都合により、決済日後に弁済金のお支払いとなることがあります。)。
注 1:利用残高と第 15 条に定めるショッピング手数料の合計額が、弁済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注 2:新たなショッピング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります。
4. 第3項に定める弁済金には、第 15 条に定めるショッピング手数料を含みます。なお、ショッピング手数料は、お支払日の翌日より次回支払日迄の期間(日数)に対し1年を3
65日とする日割計算とします。
〈お支払例〉
5 月 20 日に 50,000 円ご利用の場合(5 月 31 日締切日ご利用残高 50,000 円)
(1) 6 月 1 日以降新たにご利用がなかった場合
(1)-1 7 月 1 日のお支払い
弁済金 3,000 円(第 14 条 3 項の表による)
手数料充当分 0 円(第 15 条による) ご利用代金充当分 3,000 円-0 円=3,000 円
(1)-2 8 月 1 日のお支払い
弁済金 3,000 円(第 14 条 3 項の表による)
手数料充当分 47,000 円×18.0%×31 日÷365 日=718 円ご利用代金充当分 3,000 円-718 円=2,282 円
(1)-3 9 月以降は、前回と同額のお支払金額となります。
(2) 6 月 20 日に新たに 60,000 円ご利用があった場合(6 月 30 日締切日ご利用残高
110,000 円)
(2)-1 7 月 1 日のお支払いは、上記(1)-1 と同じ弁済金となります。
(2)-2 8 月 1 日のお支払い
弁済金 4,500 円(第 14 条 3 項の表による)
手数料充当分 47,000 円×18.0%×31 日÷365 日=718 円
ご利用代金充当分 4,500 円-718 円=3,782 円
(2)-3 9 月以降は、前回と同額のお支払金額となります(7 月 1 日以降新たなご利用がなかった場合)。
第 15 条(ショッピング手数料)
会員は、ショッピングの利用残高に対し、締切日の翌日から完済日まで実質年率 18.0%
(1年を365日とする日割計算とします。)のショッピング手数料を支払います。なお、ショッピング利用後、最初に訪れる締切日の翌日からこれに対応する決済日までの期間は、ショッピング手数料を免除します。
第 16 条(キャッシング利用の融資金の返済方法)
1. キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボ払いとなります。キャッシング利用の融資金とは、当社が第 13 条に基づき会員に貸付けた融資金の金額をいいます。
会員は、第 13 条第 1 項に定めるCD・ATMでの操作の際に一括払いを選択しても、キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボ払いとなることを承諾します。
2. キャッシング利用の融資金残高は、キャッシング利用の融資金から、会員が第3項および第 20 条1項により既に返済した返済金のうち融資金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
3. 当社は、毎月末日(「締切日」といいます。)キャッシングの利用残高を締切ります。会員は、決済日において、キャッシング利用のあった月の締切日における融資金残高に応じて下記に定める金額の返済金(「返済金」といいます。)を当社に支払います(1年を
融資金残高 | 返済金(支払金額) |
1 円~50,000 円 | 3,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 6,000 円 |
150,001 円~200,000 円 | 8,000 円 |
200,001 円~250,000 円 | 10,000 円 |
250,001 円~400,000 円 | 12,000 円 |
400,001 円以上は 100,000 円増すごとに支払金額 3,000 円ずつ加算 |
365日とする日割計算とします。)。ただし、融資利率が異なる融資金残高がある場合は、各融資利率ごとに計算されます。
注 1:融資金残高と第 17 条1項に定めるキャッシングの利息の合計額が、返済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注 2:キャッシングの利息が返済金相当額を超える場合は、当該キャッシング利息の相当が返済金となります。
注 3:新たなキャッシング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります(注 2 の場合を除きます。)。
4. 第3項に定める返済金には、第 17 条1項に定めるキャッシングの利息を含みます。
〈お支払例〉 5 月 20 日に 100,000 円ご利用の場合(5 月 31 日締切日ご利用残高 100,000
円)
7 月 1 日のお支払い
返済金 4,000 円(第 16 条 3 項の表による)
利息充当分 100,000 円×43 日×17.95%÷365 日=2,114 円(第 17 条による)ご利用代金充当分 4,000 円-2,114 円=1,886 円
お支払後のご利用残高 100,000 円-1,886 円=98,114 円第 17 条(キャッシングの利息)
1. 会員は、キャッシング利用の融資金に対し、キャッシング利用の当日から完済日まで
実質年率 14.95~17.95%(年 365 日の日割計算)の利息を支払います。なお、利息制限法で定められた利率を超えた利息について、支払い義務はありません。
2.キャッシングの利息は、次の計算方法により算出します。
《1回目のお支払い》
利息=締切日残高×ご利用日当日から初回支払日までの日数×実質年率÷365 日
《2回目以降のお支払い》
利息=締切日残高×前回支払日の翌日から今回支払日までの日数×実質年率÷365 日
(1年を365日とする日割計算とします。)第 18 条(決済金の請求、明細など)
1. 会員が当社に支払う弁済金、返済金を総称して「決済金」、決済金を支払うことを「決済
する」といいます。
2. 当社は、締切日後、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法により、会員に対し決済日の決済金額、ならびに前回の締切日から今回の締切日までの間のショッピングおよびキャッシングの利用明細をお知らせします。
(1) 当社が定めるインターネット・ホームページ(「当社のホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に上記の情報を掲載すること。この場合、当社は、会員の指定したE メールアドレス(「会員の E メールアドレス」といいます。)に宛て上記の掲載を通知するものとし、会員は、速やかに当社のホームページにアクセスし、掲載された情報を確認します。
◆当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
(2) 会員の届出住所地に宛て郵送すること。なお、会員の申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送を行います。
(3) その他、当社の定める方法により上記の情報を掲載すること。この場合、会員は、速やかにその掲載された情報を確認します。
3. 会員は、当社から第 2 項(1)号に定める掲載の通知を受け、または第 2 項(2)号に定める郵送を受けた日から 10 日以内に異議の申出をしないときは、決済日の決済金額および利用明細の記載内容を承認したものとみなします。 また、会員の支払遅延等により
利用明細等での通知ができない場合があります。
4. 当社は、会員がこの規約などに基づき当社に支払う決済金以外の金銭(「決済金以外の金銭」といいます。)を締切日に締切り、第 2 項に定める方法により会員に対しお知らせします(このお知らせについては第 3 項を準用します。)。この場合、会員は、決済日において、決済金に加え、決済金以外の金銭を支払います。
5. 会員は、キャッシングに関する一定期間のご利用(利息制限法で定める利率でのキャッシングのご利用に限ります。)またはご返済に関するお知らせについて、当社が書面で通知することを同意します。ただし、法令などにより認められない場合はこの限りではありません。
6. キャッシングのご利用の際に当社が会員に通知する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動する場合があります。
第 19 条(決済の方法)
会員は、以下に定めるいずれかの方法のうち、予め会員が指定した方法により、決済金を決済します。
(1) 当社の指定する、株式会社ファミリーマート(「ファミリーマート」といいます。)、同社の提携する会社またはこれらの会社のフランチャイズ加盟者が経営する店舗(「ファミリーマート店」といいます。)において、当社の定める手続に従い決済すること。
(2) 会員が当社に届出た銀行預金口座などからの口座振替など(当社が別途指定する方法を含みます。)により決済すること。なお、事務の都合、または銀行などとの約定により、決済日後に口座振替がなされることがあります。会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、決済日に口座振替ができない場合、当社が、金融機関等に決済日以降の任意の日において、決済金の全額または一部につき再度口座振替依頼を行うことを予め承諾します。
第 20 条(増額決済、繰り上げ決済)
1. ショッピングの利用代金、およびキャッシング利用の融資金の決済方法は、すべてリボ払いとなりますが、会員は、以下に定める方法により、増額決済もしくは繰り上げ決済を行うことができるものとします。なお、キャッシングの利用当日に返済金を支払った場合でも、会員は 1 日分の利息を支払うものとします。
2. 会員は、当社の定める手続に従い決済金の金額を増額して決済することができます。
3. 第 19 条(1)号の決済方法を指定した会員は、ファミリーマート店においては、決済日の前であっても、当社の定める手続に従い、決済金および決済金以外の金銭を決済することができます。この場合、ショッピング手数料、キャッシングの利息は、現に決済をした日までの期間を対象に計算します。
4. 第 19 条(1)号の決済方法を指定した会員が、第 1 項および第 2 項に定める増額決済、繰り上げ決済を行う場合は、1 日あたり 3 回までとし、1 回あたりの決済金額の上限は
30 万円までとします。なお、時間帯により回数を制限させていただく場合があります。
5. 第 19 条(2)号の決済方法を指定した会員が、第 1 項に定める増額決済を行う場合は、以下に定める方法により行うものとし、この場合、決済金額の上限はありません。
(1) パソコンや携帯サイトから当社のホームページにアクセスし、または電話〔ご連絡先(ファミマTカードサービスデスク)は後記表示のとおりです。〕にて増額決済を設定します。
(2) 全額の決済を設定される場合は、当月のみの設定のほか、翌月以降も継続して全額決済を設定することが可能となります。増額決済の設定は当月のみの設定となり、翌月以降も増額決済を希望される場合は、その都度増額決済の設定が必要となります。
(3) 増額決済の設定取扱期間は、原則として増額決済を希望する決済日の前月 11 日から決済日の 4 営業日前の前日までとなります(ただし、一部金融機関により異なる場合があります。)
(4) 増額決済の設定(全額決済を継続する設定を含みます。)の解除は、(1)に準ずる方法により行っていただきます。
第 21 条(決済金の充当方法)
1. 会員が決済した決済金(第 20 条に定める決済を含みます。)および決済金以外の金銭は、法律で認められる範囲において、当社が定める方法により債務の充当をしても、会員は異議がないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。ただし、支払停止の抗弁にかかわる充当順序については、割賦販売法で定められている順序といたします。
2. 当社から返金予定の会員で、翌月以降のお支払いがある場合、会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当該返金金額を翌月以降のお支払いに充当する旨の申出を受けたものとして取り扱うものとします。ただし、会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。
第 22 条(遅延損害金)
1. 会員は、弁済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、支払うべき債務のうちショッピングの利用代金相当額につき、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の日、または完済日まで実質年率 14.6%(1年を3
65日とする日割計算とします。)の遅延損害金を支払います。
2. 会員は、返済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、返済すべき債務のうちキャッシングの融資金相当額につき、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の日、または完済日まで実質年率 19.94%(1年を3
65日とする日割計算とします。)の遅延損害金を支払います。第 23 条(費用)
会員は、以下に定める費用、税金を負担します。
(1) 決済金の決済の費用。
(2) 公租公課の支払に充てられるべきもの(この規約などに基づき当社に支払う金銭に対し課せられる消費税など。)。
(3) 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの。
(4) 会員が、キャッシング利用の融資金の受領、および決済金の決済のために利用する、現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限ります。)。
◆キャッシング利用 1 回あたりのCD・ATM手数料
ご利用金額 | 手数料 |
1万円以下の場合 | 100 円(税抜き) |
1万円超の場合 | 200 円(税抜き) |
(5) 口座振替によるお支払いの場合で、当社が会員の都合により決済日に口座振替がなされなかったために金融機関に決済日以降の口座振替の依頼をした場合の口座振替に要する費用。
(6) 会員の都合により次の手続きを行った場合の当社所定の費用。
①カードの再発行。
②当社が会員に振込用紙を送付した場合。
③当社が会員に当社所定の振込先案内書を送付した場合。
④当社が法令の規定に基づき交付した書面を再交付した場合。
(7) 当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用。第 5 章 一般条項
第 24 条(海外におけるカード利用)
1. 会員は、当社が認めるときは、第 8 条に定める提携カード会社の海外の加盟店においてカードを利用することができます。
2. 海外におけるカードの利用によるショッピングの利用代金またはキャッシングの融資金が外貨建てのときは、当社および提携カード会社の定める方法により、これを円貨に換算します。また、事務処理に関する費用が加算されることがあります。
3. 海外におけるキャッシングによる融資金は、当社または提携カード会社の定める現地通貨単位となります。
4. 当社は、海外におけるカードの利用について、カードの利用可能枠、ショッピング手数料・キャッシングの利息などについて、この規約とは別の規定を設けることがあります。
5. 海外におけるカードの利用については、外国為替および外国貿易法などの法律が適用されます。
第 25 条(この規約などの告知)
この規約などは、カード送付時に添付するほか、当社のホームページに掲載するなどの方法により、会員または入会申込者に告知します。
◆当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。第 26 条(この規約などの適用、変更)
当社は、この規約などの一部もしくは全部を変更する場合は、第 25 条に定める告知もし
くは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員
がカードを利用された場合、またはお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、当社は、会員が内容を承認したものとみなします。
第 27 条(ショッピング手数料などの計算、変更)
1. この規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの計算については、この規約に特別の定めがある場合を除き、1 年を 365 日とする日割計算を行います。
2. 当社は、この規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの率、弁済金および返済金の金額を、金融情勢の変動その他相当の事由のある場合には、変更することがあります。当社から会員に変更をお知らせした後は、変更後の利用から変更後の率、金額が適用されます。
第 28 条(カードの紛失・盗難等)
1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。
2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続を取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。
(1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より 61 日以前に生じた損害であるとき。
(2) 会員が第 2 条に違反したとき。
(3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。
(4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。
(7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用に関わるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします。
第 29 条(カードの再発行および差替え)
1. 紛失・盗難など、破損、汚損または滅失などによりカードが利用できなくなった場合、会員は、当社の定める手続に従い再発行の申出を行い、当社が認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
2. カードまたはカード情報の管理などにおいて、不正使用などを回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。
第 30 条(退会)
1. 会員は、カード会員を退会することを希望するときは、当社の定める手続に従い、その届出をします。この場合、会員は当社に対するすべての支払債務を完済した時をもって、退会することになります。
2. 会員は、カード会員を退会したときは、当社が特に指定した場合を除き、貸与されたカードを利用不能の状態にして破棄するものとします。
第 31 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。
(2) 商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき。
(3) 換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
(4) 返済金の支払を 1 回でも遅滞したとき(利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。
(5) カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6) カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。
(7) 自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態とな
ったとき。
(8) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立てをしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(10) 会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき。
(11) この規約などに基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。
2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。
(1) この規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。
(2) 信用状態が著しく悪化したとき。第 32 条(会員資格の喪失など)
1. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知によりまたは通
知することなく、会員資格を喪失させることができます。
(1) 入会時または入会後に氏名、住所、勤務先などについて虚偽の申告をしたとき。
(2) この規約などに違反したとき。
(3) この規約などに定める支払がないとき。
(4) 会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 換金を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
(6) 第 28 条 1 項の届出後、カードの再発行の申請を行わずに一定期間経過した場合。
(7) その他会員として不適格であると当社が判断したとき。
(8) この規約の変更に同意頂けないとき。
2. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知することなく、カード利用の一時停止などができます。
(1) 前項各号に定める事由。
(2) 第 35 条 1 項に違反したときなど(当社から会員への連絡が不可能と判断されるときに限ります。)。
(3) 会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。
(4) 法令の定めにより、当社がカード利用を停止する義務を負うとき。
(5) 会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の申出があった場
合。
(6) 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。
3. 会員は、第 1 項の会員資格喪失事由に定める事由のいずれかにあたるとして当社が求めるとき、またはカード会員の資格を喪失したときは、会員の責任において、カードを切断するなど利用不能の状態にして速やかに当社にカードを返還します。なお、会員は、当社がカードの返却を求めたときは、直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。なお、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
4. 会員は、第 1 項のカード会員資格喪失後においても、支払うべき債務がある場合、この規約などの効力が維持され、これに基づいて当該債務を支払うものとします。
第 33 条(会員の再審査)
1. 当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
2. 当社は、会員に対し、カードの利用状況または信用状態により入会後に再審査を行うことがあります。当社は、再審査の結果に応じて、会員資格の取消、カードの利用の一時停止もしくは利用可能枠の変更等を行う場合または第 3 条第 2 項に定めるカードの更新もしくは第 29 条に定めるカードの再発行を行わない場合があります。
第 34 条(通知などの方法)
当社は、この規約などに特別の定めがある場合を除き、この規約などに基づく通知などを以下に定める方法により行います。
(1) 会員の E メールアドレスに電子情報を送信すること。この場合、通知などに関する情報を E メールアドレスに発信した 7 日後に到達したものとみなします。会員が第 35 条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが着信しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、発信日の 7 日後に到達したものとみなします。
(2) 会員の届出た住所に書面を郵送すること。この場合、会員が第 35 条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが延着し、または到着しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常到着すべき日に到着したものとみなします。会員が郵便の受領を拒絶し、または不在による留置期間の経過により郵便が返送されたときも同様とします。
第 35 条(届出事項の変更など)
1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先(電話番号)・学校、E メールアドレス、第 19 条(2)号に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。なお、届出がなされてい
ない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更が あると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
2. 会員は、前項の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類などが延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議を述べないものとします。ただし、住所の変更の届出を行わなかったことについて、止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3. 会員は、第 1 項の届出事項について、当社もしくは当社の委託する者が調査することまたは当社が確認を求めた際にすみやかに応じることを承諾します。
第 36 条(取引時確認の同意)
入会申込者は、入会申込の際、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき本人確認を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
(1) 入会申込者は、運転免許証などの本人確認書類、または、その写し(総称して「本人確認書類など」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
(2) 当社が、本人確認書類などの内容を確認すること、および本人確認書類などに基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
(3) 当社は、入会申込者が提出した本人確認書類の写しを、犯罪収益移転防止法により、その保管が義務づけられているため、入会申込者に返却できないこと。
(4) 入会申込者が本人確認にご協力いただけないときは、入会をお断りする場合やカードの利用を制限することがあること。
(5) 当社が、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に本人確認業務を委託することがあること。
第 37 条(収入証明書の提出)
会員または入会申込者は、当社から源泉徴収票・所得証明などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
(1) 会員または入会申込者は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2) 当社が、会員または入会申込者が提出した収入証明書(「提出済収入証明書」といいます。)の内容を確認すること、および、提出済収入証明書を支払い能力の調査のために使用すること。
(3) 当社は、提出済収入証明書を、会員または入会申込者に返却できないこと。
(4) 会員または入会申込者が収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても提出済収入証明書の内容および支払い能力
の調査結果によっては、当社が、キャッシング利用を認めない場合があること、またはキャッシング利用可能枠の設定において考慮する場合があること。
第 38 条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社が会員に対する債権を必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを予め異議なく承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第 39 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員(本条においては申込者を含みます。)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員が前 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4. 当社は、会員が第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込を謝絶、またはこの規約などに基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5. 会員が、第 1 項または第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との契約を継続するこ
とが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちにこの規約などを解除できるものとします。この場合、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6. 第 5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(総称して「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第 5 項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7. 第 5 項の規定に基づきこの規約などが解除された場合でも、当社に対する未払債務があ るときは、それが完済されるまではこの規約などの関連条項が適用されるものとします。
第 40 条(準拠法)
この規約などの成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。第 41 条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地、商品・権利・
サービスなどの購入地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンターの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 6 章 付加機能など第 42 条(付加機能)
当社は、カードにショッピング、キャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第 25 条に定める告知もしくは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は上記の規定に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
第 43 条(付帯サービス)
当社は、カード利用に付帯するサービスもしくは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第 25 条に定める告知もしくは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は、上記の規定に従い、付帯サービスもしくは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
□ご相談窓口
1. カードのサービス、入退会手続、お届け事項の変更に関する事項およびこの規約などに関するお問い合わせ・ご相談、カードに関するご要望、支払停止の抗弁に関する書面(第 12 条4項)については、下記のファミマTカードサービスデスクにご連絡ください。
≪ファミマTカードサービスデスクポケットカード株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西xx 5 丁目 11 番 8 号
ファミマTカードサービスデスク
TEL 0000-000-000
TEL 0000-000-000(携帯電話・スマートフォン)
2. 以下に定める事項については、直接、加盟店にご連絡ください。
(1) 商品購入、サービス提供に関するお問い合わせ・ご要望・ご相談
(2) 商品、サービスが見本・カタログと相違しているとき(第 11 条)
(3) 支払停止の抗弁に当たる事由の解消に関する交渉(第 12 条3項)
3. 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は下記のとおりです。
《日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター》
〒108-0074 xxx港区高輪 3 丁目 19 番 15 号
TEL:0000-000-000
□当社のインターネット・ホームページのアドレス
(アドレスは変更されることがあります)
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
ポケットカード株式会社
〒105-0014 xxx港区芝 1 丁目 5 番 9 号
貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第 01301 号日本貸金業協会会員 第 002134 号
<会員の死亡・重度障害時のお取扱いについて>
1. 会員が死亡された場合、または重度障害状態になった場合には、その旨を当社までお届け下さい。当社は、カード利用可能枠を限度として(ただし、会員 1 名あたり 200 万円を限度とします。)、カード利用による支払金等を免除します。
2. ただし、以下の場合は取扱いの対象外となります。
(1) 会員の故意により重度障害状態となった場合。
(2) 会員が自殺または犯罪を行った場合。
(3) 会員が、期限の利益を喪失した後にカードを利用して支払債務が発生した場合。
(4) 会員が入会日以前の傷害または疾病により重度障害状態になった場合。
(5) 戦争その他の変乱により死亡または重度障害状態となった場合。
(6) 詐欺行為により会員となった場合。
(7) 入院または通院中に債務額の増額が行われた場合(増額部分のみ対象外となります。)。
(8) カードおよびカード情報が第三者に不正に使用された場合。
(9) 会員が満 71 歳以上の場合。
(10) 入会日よりさかのぼり 1 年以内に傷害または疾病により継続 2 週間以上の入院または
2 週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けている場合。
3. 会員は、当社が上記の取扱いをするにあたり、会員の個人情報および会員に関する情報
を求めることがあること、また、必要な範囲で同情報を損害保険会社に提供することに同意します。なお、損害保険会社は、当社から提供された個人情報を上記の取扱いおよび関連・付随する業務に限り利用するものとします。
[2017 年 3 月 23 日改定]
ファミマTカード・クレジット会員 個人情報に関する規約
この規約はファミマTカード・クレジット会員規約に付随するもので、「規約の適用、変更」を含め、ファミマTカード・クレジット会員規約とあわせて会員と当社とのファミマ Tカード(クレジットカード)に関する全ての契約関係に適用されます。入会申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は以下の条項に同意いただきます。
◆カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(「カルチュア・コンビニエンス・クラブ社」といいます。)により収集される個人情報〔入会申込書★印の情報(氏名、住所、性別、生年月日、電話番号)、その更新情報およびその他T会員規約により定められた情報〕の取扱いについては、T会員規約の第 4 条「個人情報について」をご参照ください。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1. 申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は、ファミマTカード(クレジットカード)の契約(「カード契約」といいます。本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社(「当社」といいます。)が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1) 属性情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス(ショート・メッセージ・サービスの利用が可能な電話番号等も含みます。)、職業、勤務先、勤務先電話番号、学校、世帯年収、住居状況、家族構成などの入会申込書および入会後の変更届などによって届出た情報
(2) 契約情報
入会申込日、入会承認日、利用可能枠、振替口座、クレジットカード番号、暗証番号などの当社とのカード契約の内容に関する情報
(3) 利用情報
利用日、利用商品、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報
(4) 取引情報
決済回数、決済金額、支払開始後の利用残高・融資金残高・月々の決済状況などのカードの取引に関する情報
(5) 信用情報
会員などの支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能 力・返済能力を調査するため、資産、負債、収入などの入会申込書などによって届出た情報、源泉徴収票・所得証明などによって収集した情報、ならびに当社が
収集したクレジット利用・支払履歴、および当社との交渉履歴(音声記録等も含みます。)に関する情報
(6) 本人確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類に記載された情報
(7) 公開情報
官報や電話帳等一般に公開されている情報
(8) 住民票記載情報
住民票を閲覧し、または写しの交付を受けることにより知り得る会員の氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主などの住民票に記載された情報(当社はかかる情報の収集について住民基本台帳法を遵守いたします。)。
2. 当社は、当社の事業(包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、金銭貸付、信用保証業務、集金代行業、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、金融商品仲介業)において以下の目的のために会員の個人情報を利用します。
(1) 宣伝物・印刷物などの営業案内を郵便、電子メール(ショート・メッセージ・サービスの利用を含みます。)などの方法により送付すること
(2) 商品、サービスなどの案内を電話などの方法により行うこと
(3) 顧客満足度、消費行動などに関するアンケート調査、モニタリング調査(これらに伴う各種プレゼントの提供を含みます。)などを郵便、電子メール(ショート・メッセージ・サービスの利用を含みます。)などの方法により実施すること
(4) 市場調査、商品開発を行うこと
※ 当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ( U R L
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)に常時掲載しております。第2条(共同利用)
1. 当社は、当社のグループ会社との間で、当社のグループ会社が行う事業において以下の
目的のために第 1 条 1 項(1)(2)の個人情報を保護措置を講じた上で共同利用します。
(1) 宣伝物・印刷物などの営業案内を郵便、電子メール(ショート・メッセージ・サービスの利用を含みます。)などの方法により送付すること
(2) 商品、サービスなどの案内を電話などの方法により行うこと
(3) 顧客満足度、消費行動などに関するアンケート調査、モニタリング調査(これらに伴う各種プレゼントの提供を含みます。)などを郵便、電子メール(ショート・メッセージ・サービスの利用を含みます。)などの方法により実施すること
(4) 市場調査、商品開発を行うこと
◆当社のグループ会社とは、当社の連結子会社および持分法適用の会社をいいます。グループ会社の社名とその事業内容については、当社のホームページ( U R L xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)に掲載します。
◆当該個人情報の管理について責任を有する者
ポケットカード株式会社 ファミマTカードサービスデスクお客さまセンター長(連絡先は第9条記載の窓口と同じ)
2. 当社は、株式会社ファミリーマート(「ファミリーマート」といいます。)との間で、会
員の情報を共同利用します。詳細については、当社ホームページ( U R L
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご参照ください。
3. 当社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ社との間で、会員の情報を共同利用します。詳細については、当社ホームページ(URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご参照ください。
第3条(個人情報の取扱いの委託)
1. 当社は、第1条1項および2項の利用目的の遂行に必要な業務の一部または全部を委託する場合、保護措置を講じた上で、会員などの個人情報の取扱いを当該委託先に委託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
2. 当社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含みます。)をする場合、当社が第1条により収集した第 1 条 1 項(1)号ないし(8)号の個人情報を保護措置を講じた上で、債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員などは、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員などおよび会員などの配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法に基づく会員などの支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
① 本人を特定す るための情報 | 登録情報②、③、④のいづれかが登録されている期間 | |
② カード契約に関する申込み をした事実 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 | 照会日から6ヶ月以内 |
③ カード契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生 日から 1 年以内) |
④ 債務の支払い を延滞した事 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 | 契約継続中および契約終了後5年 以内 |
2. 会員などは、カード契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員などの支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意します。
実等 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合せ電話番号、ホームページアドレスおよび登録情報は以下のとおりです。またカード契約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
名称:㈱シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1 丁目 23-7
新宿ファーストウエスト 15 階電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等 の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する 情報、等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等 支払状況に関する情報、等
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町 41-1
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報:本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報
(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およ びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構と提携している個人信用情報機関名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1 丁目 3 番 1 号電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
第5条(カード契約が不成立の場合)
カード契約が不成立の場合であっても、入会申込をした事実は、第1条に定める目的および第4条2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(この規約の同意条項に不同意の場合)
当社は、会員などがカード契約に必要な記載事項(申込書表面で会員などが記載すべき事項)の記載を希望しない場合およびこの規約の同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、カード契約をお断りすることがあります。ただし、第1条2項記載の目的に従った個人情報の利用に同意しない場合でも、これを理由に当社がカード契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供の停止の申出)
第1条2項による同意を得た範囲内で当社が会員の個人情報を利用している場合であっても、第9条に定める利用・提供の停止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用・提供を停止する措置をとります。ただし、当社が送付する請求書などに記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第8条(条項の変更)
この規約の同意条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口)
会員などは、当社または第4条に記載する個人信用情報機関に対して、保有する自身の個人情報について、利用目的の通知、又は開示を求めることができます。
またその結果、必要な場合は、当社に訂正、追加、削除、利用・提供の停止、消去、および苦情・相談を申し付けることができます。
当社では、これらを受け付けた場合、適切かつ迅速に対応させていただきます。また、そのための窓口を以下のとおり開設しています。
≪ポケットカード株式会社 ファミマTカードサービスデスク管理者:お客さまセンター長
〒500-0000
xxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
XXL 0000-000-000
TEL 0000-000-000(携帯電話・スマートフォン)第 10 条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地または当社
の本社、支社、営業所もしくはセンターの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所
を合意管轄裁判所とすることに合意します。
[2017 年 3 月 23 日改定]
会員専用ネットサービス規約
第1条(本規約の適用)
1. この規約はファミマTカード・クレジット会員規約(「クレジット会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員専用のサイト(「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、ファミマTカード・クレジット会員(「会員」といいます。)とポケットカード株式会社(「当社」といいます。)との間の契約関係に適用されます。
2. クレジット会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
1. 当社は、会員への事前通知または承諾なくして、本規約の変更ができるものとします。
2. 本規約を変更した場合、以下のいずれかの方法により会員に告知します。
(1) 会員のEメールアドレス宛てにEメールを送信する方法
(2) 当社Webサイト上での公表による方法
(3) その他当社が適当と判断する告知方法
3. 第 1 項の変更については、変更後本サービスを利用した時点で会員は変更事項を了承したものとみなします。
第3条(利用登録)
1. 本サービスの利用登録(「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。
2. 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、E メールアドレス等所定の事項をあらかじめ当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。
第4条(本サービスの内容)
当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。
(1) 利用可能額照会、請求額照会等の照会サービス
(2) 支払方法の変更手続
(3) その他当社が提供するサービス第5条(IDおよびパスワード)
会員は、自己のIDおよびパスワードをネットサービスの指定のページ上に入力するこ
とにより、本サービスの提供を受けられるものとし、IDおよびパスワードの取り扱いにあたっては、以下の事項を承諾するものとします。
(1)IDおよびパスワードは、会員のみが利用できるものとします。
(2) 会員は、自己のIDおよびパスワードの管理ならびに使用について一切の責任を負うものとし、そのIDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為およびその結果に
ついて、会員が行ったものとみなされるものとします。
(3)会員がIDおよびパスワードを失念した場合またはIDおよびパスワードが第三者に知られた場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して、当社の指示に従うものとします。
(4)会員は、IDおよびパスワードを自己の責任において適宜変更することができるものとします。
(5)会員は、自己のIDおよびパスワードが使用されて当社または第三者に損害を与えた場合、会員の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。この場合、当社は、会員の故意過失の有無にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。
第6条(会員への通知)
1. 当社から会員に通知をする際には、会員のEメールアドレス宛へのEメールの送付、または当社Webサイト上での公表、当社が適当と認めるその他の方法によって通知します。
2. Eメールによる通知の場合、会員が登録したEメールアドレスにその内容を発信した時をもって、通知が完了したものとみなします。
3. 当社Webサイト上で公表する場合、当社が当該通知を当社Webサイト上に公表した時をもって、通知が完了したものとみなします。
第7条(禁止事項)
1. 会員は、本規約に定める事項を遵守する他、以下の各号に定める事項を本サービスにおいて行わないものとします。
(1) 会員として有する権利を第三者に譲渡または使用させること。
(2) IDおよびパスワードを第三者に使用させること。
(3) 本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用すること。
(4) 本サービスの利用によって取得した情報または加工したものを当社の許可なく掲示・配布・配信などをすること。
(5) 本サービスの一部または全部を利用して、営利を目的とする活動を行うこと。
(6) 虚偽の内容を申請・登録すること。
(7) 本サービスにより利用し得る情報を改ざんすること。
(8) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
(9) 本サービスを提供する設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為。
(10) 当社または第三者に損害を与えること。
(11) 当社または第三者を誹謗・中傷したり、名誉・信頼を傷つけたりすること。
(12) 当社および本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
(13) 公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声などを本サービス上で公開すること。
(14) 法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為もしくはそれらのお
それのある行為。
(15) その他、当社が不適当または不適切と判断する行為。
2. 当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書き込まれ、または本サービスからのリンク先に書き込まれた場合、当社は会員その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに、本サービスに掲載された当該情報を削除し、または張られたリンクを解除できるものとします。ただし、当社はこれらの情報の削除などをする義務および本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第8条(著作権などの尊重)
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権などは、全てその権利者に帰属するものとし、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第9条(本サービスの利用の停止または制限)
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の停止または会員の本サービス利用の制限を行うことができるものとします。
(1) カードの会員資格を喪失した場合、またはカードを退会した場合。
(2) 会員が第7条記載の各行為に及んだ場合。
(3) 本規約に違反した場合。
(4) 本サービスの利用に際し、必要とされる債務の支払または義務の履行を行わなかった場合。
(5) 当社が別途定める期間以上の本サービスの利用がなかった場合。
(6) その他会員の利用状況、登録内容が不適当と判断した場合。第 10 条(免責事項)
当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報などの完全性、正確性、有用性など
の保証を行うものではありません。また、当社は、本サービスの利用によって取得した情報または加工したものに起因して生じた会員の損害について、一切責任を負わないものとします。
第 11 条(本サービスの一時中断・中止)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、および天災・火災・災害・暴動・労働争議・装置の故障などの事由により、会員への事前通知なくして、本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。また、当社は、営業上その他の理由により本サービスを終了することがあります。
第 12 条(本サービスの内容変更・追加)
当社は、会員への事前通知なくして、本サービスの内容を変更または追加をすることがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第 13 条(準拠法)
この規約などの成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。第 14 条(合意管轄)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地または当社の
本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
[2017 年 2 月 25 日改定]
Web 明細サービスに関する規約
第 1 条(目的)
本規約は、ファミマTカード・クレジット会員規約(「クレジット会員規約」といいます。)に付随するもので、Web明細サービスの内容、利用方法等を規定し、第 3 条で定める登録会員とポケットカード株式会社(「当社」といいます。)との間の契約関係について定めるものです。
第 2 条(Web 明細サービス)
Web明細サービスとは、当社が第 3 条で定める登録会員に対し、ファミマTカード(クレジットカード)(「本カード」といいます。)のショッピングおよびキャッシング利用にかかる毎月の利用明細を、郵送による方法に代えて、当社が定めるパソコン専用インターネット・ホームページ(「当社ホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に掲載するサービス(「本サービス」といいます。)をいいます。
第 3 条(登録会員)
1. 登録会員とは、本規約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行い、当社がこれを認め、利用登録が完了した者をいいます。
2. 登録会員は、当社所定の方法による本サービスを受けることが可能なパソコン等により、当社ホームページの会員専用の取引欄で利用明細を閲覧でき、また、当該データを印刷、またはファイルに保存できる環境を整えるものとします。
第 4 条(利用明細の通知方法)
1. 当社は、登録会員が届け出た E メールアドレス宛てに利用明細が確定したお知らせ(「お知らせメール」といいます。)を配信します。登録会員は、当該Eメールを受信後すみやかに、当社ホームページの会員専用の取引欄で利用明細を閲覧し、当該データを印刷、またはファイルに保存することとします。ただし、登録会員は、当社に起因しない通信上のトラブルやインターネット環境等により、お知らせメールが届かない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 登録会員は、E メールアドレスの変更を行った場合には、すみやかに当社ホームページを通じて所定の変更手続きを行うものとします。
3. 本サービス利用中は、当社から登録会員への利用明細の郵送は停止します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用明細を郵送します。
(1) 貸金業法、割賦販売法その他の法令等によって、書面の交付が必要とされている場合
(2) 当社から登録会員に宛てた利用明細確定のお知らせメールが当社にて不達と判断した場合
(3) その他当社が利用明細の郵送が必要と判断した場合第 5 条(E メールアドレス)
1. 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社か
ら受けた場合には、すみやかに登録されている E メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
2. 当社は、登録会員が当社にEメールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 6 条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザ、暗号化通信環境、および利用明細データのファイル形式等の本サービスの利用環境(「サービス利用環境」といいます。)は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、登録会員はすみやかにサービス利用環境を整えるものとします。
第 7 条(本規約の適用および変更)
1. 本規約に定めのない事項は、クレジット会員規約等によるものとします。
2. 当社は、当社が適当と判断する方法で登録会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。
第 8 条(本サービスの利用の中止等)
1. 登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が定める方法により届け出るものとします。
2. 登録会員が本規約のいずれかに違反したと当社が判断した場合は、当社は当該登録会員に通知することなく、本サービスの登録を取り消すことができるものとします。
3. 当社は、前項に定める場合のほか当社判断により、登録会員に対し、その旨を通知することにより本サービスの提供を一時停止または中止することができるものとします。
4. 前項に定める本サービスの提供の一時停止または中止により登録会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
5. 登録会員が本カードを解約した場合は、本サービスは、同時に終了するものとします。
[2012 年 9 月 15 日改定]