Contract
東京 2020 オリンピック競技大会
アクレディテーション規約:別紙 1
東京 2020 オリンピック競技大会の参加者及びその他アクレディテーション対象者の個人情報の取扱いに関す る指針
重要事項 よくお読みください。
この文書は、第 32 回東京オリンピック競技大会のアクレディテーション又はゲストパスを必要とする参加者及びその他の者の個人情報の取扱いに関する重要な情報を記載しています。本文書は、アクレディテーション対象者の個人情報の取扱いについて責任を負う組織、当該個人情報の主要な利用目的、及び適用される様式と条件を記載しています。また、本文書は、アクレディテーション対象者が、適用される個人情報保護法の下で、どのように自身の権利を行使できるのかについても説明しています。アクレディテーション対象者の個人情報は、本文書に記載された利用目的の達成に必要な限度で利用されますが、かかる利用目的の範囲は、東京 2020 オリンピック競技大会におけるアクレディテーション対象者の役割により異なる場合があります。このため、参加者に対して適用されるいくつかの規定は、アクレディテーション対象者には適用されない可能性があります。アクレディテーション又はゲストパスの申請を行う場合は、この個人情報取扱指針を注意深く読み、その内容をよく理解するようにしてください。
1. 定義
本個人情報取扱指針においては、以下の定義が適用されます。
a. 「アクレディテーション」とは、アクレディテーション対象者に提供され、その者が東京 2020 オリンピック競技大会に参加する資格があることを証明する「オリンピック ID 兼アクレディテーションカード」
(OIAC)をいいます。OIAC は、東京 2020 オリンピック競技大会中、アクレディテーション対象者に対して、特定の役割を遂行するための必要なアクセス権を付与する公式のオリンピック文書として、また、
(資格のあるカテゴリーのための)アクレディテーション対象者のパスポートと共に東京 2020 オリンピック競技大会開催国への入国を許可する公式な渡航文書として、それぞれ機能します。
b. 「アクレディテーション対象者」とは、(i)東京 2020 オリンピック競技大会へのアクレディテーションを申請し又はその付与を受けた全ての者(参加者のほか、国内オリンピック委員会、国際競技連盟、東京 2020 組織委員会、IOC、IOC 関連団体、放映権保有放送事業者、メディア及び第 6 項に記載されるその他団体の従業員、代理人、請負業者を含みます)、並びに、(ii) 東京 2020 オリンピック競技大会会場のゲストパス(オリンピック選手村、国際放送センター、メインプレスセンター、オリンピックファミリーホテル、競技会場へのゲストパス並びにトレーニング会場及び競技会場におけるトレーニングアクセスパスを含みます)を申請し又はその付与を受けた全ての者をいいます。
c. 「利用目的」とは、以下第 4 項で言及されている目的をいいます。
d. 「ゲストパス」とは、アクレディテーションを受けていない者又はアクレディテーションで入場制限がされたオリンピック会場への自由なアクセスが許可されていない者に対して、一時的な訪問を許可するための記名式のカードをいいます。これには、オリンピック選手村、国際放送センター、メインプレスセンター、オリンピックファミリーホテル及び競技会場へのゲストパス、並びにトレーニング会場及び競技会場へのトレーニングアクセスパスが含まれます。
e. 「IOC」は、国際オリンピック委員会を意味します。
f. 「IOC 関連団体」とは、IOC によって直接又は間接的にコントロールされ、すでに存在している、もしくはこれから設立される、あらゆる団体をいい、オリンピック放送機構 (スイス)、 Olympic Broadcasting Services SL (スペイン)、Olympic Channel Services SA (スイス)、IOC Television Marketing Services SA (スイス)、 The Olympic Foundation (スイス)、 The Olympic Foundation for Culture and Heritage (スイス)、 The International Olympic Truce Foundation (スイス)、 the International Olympic Truce Centre (ギリシャ)、 The Olympic Refuge Foundation (スイス)、The Foundation for Universal Olympic Ethics (スイス)を含みます。
g. 「東京 2020 オリンピック競技大会」は、東京で開催される第 32 回オリンピック競技大会 を い い 、スポーツ競技、式典、文化イベント、聖火リレー並びにこれらに関連して東京 2020 オリンピック組織委員会及びIOC によって組織された他の活動をすべて含みます。
h. 「参加者」とは、東京 2020 オリンピック競技大会に参加するアスリート、コーチ、選手団長、チーム役員、国内オリンピック委員会のその他メンバーをいいます。
i. 「個人情報」とは、アクレディテーション対象者を識別し、又は識別しうる全ての情報をいいます。
j. 「取扱い」(及びその派生語)とは、自動的な手段によるか否かを問わず、個人情報又は個人情報の集合について実行される作業又は一連の作業をいいます。
k. 「責任組織」とは、アクレディテーション対象者のためにアクレディテーションの申請を行う組織であって、アクレディテーションを必要とするアクレディテーション対象者に代わり、所定の個人情報及び他のアクレディテーション情報を収集し、東京 2020 組織委員会に提出する責任を負うあらゆる組織をいいます。
l. 「東京 2020」とは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会をいいます。
2. 個人情報の取扱いに関する責任
アクレディテーション対象者の個人情報は、本個人情報取扱指針に記載された目的と方法に従い、東京 2020組織委員会とIOC により取り扱われます。利用目的の達成に必要とみなされる場合(例えば、アクレディテーション対象者の居住国の法令に照らし、未xx又は行為能力を欠くアクレディテーション対象者に関連する場合など)には、東京 2020 組織委員会と IOC は、アクレディテーション対象者の親権者、法定代理人又は随行者の個人情報も取り扱う場合があります。アクレディテーション対象者は、これらの者に対して、この個人情報取扱指針の記載内容を伝えなければなりません。
東京 2020 組織委員会とIOC は、東京 2020 オリンピック競技大会のために最も望ましいと考える場合には、共 同又は単独で行動することができますが、それぞれの責任は次のとおりです。まず、東京 2020 組織委員会は、主に、第 4 項 a、b、c 及び d に記載されている利用目的について責任を負います。一方、IOC は、主に、第 4 項 e、f、g 及びh に記載されている利用目的について責任を負います。
東京 2020 組織委員会とIOC は、東京 2020 オリンピック競技大会の成功のために必要とみなす場合は、この文 書に記載された内容を補足又は変更することができます。アクレディテーション対象者の個人情報について、この個人情報取扱指針に記載されていない取扱いをする場合には、東京 2020 組織委員会と IOC は、適用法に 従って、当該アクレディテーション対象者に適切な情報を提供します。
3. アクレディテーション対象者の個人情報の収集
アクレディテーション対象者の個人情報は、東京 2020 オリンピック競技大会の準備、宣伝、提供、運営他、その成功のために、様々な機会を通じて収集されます。たとえば、アクレディテーション対象者に関する以下の場面において収集されます。
a. 責任組織を通じてアクレディテーション又はゲストパスを申請し、東京 2020 オリンピック競技大会に参加する登録プロセスを完了させる過程
b. 宿泊、輸送、食事、支援、医療等のサービスの提供を受ける過程
c. 東京 2020 オリンピック競技大会のために日本へ渡航し、又は日本から出国する過程
d. 東京 2020 オリンピック競技大会又は東京 2020 オリンピック競技大会の報道の一環として写真や動画が撮影される過程
e. アクレディテーション対象者に適用されるルールの違反行為又はその疑いに係る懲戒処分に関わる過程又はその他東京 2020 オリンピック競技大会に関する法的手続に関与する過程
f. 東京 2020 オリンピック競技大会の機会に行われるリサーチプロジェクトに関与する過程
g. 東京 2020 オリンピック競技大会に関連する活動に参加する過程
h. 東京 2020 オリンピック競技大会において競争する資格を得る過程(参加者のみ)
i. 東京 2020 オリンピック競技大会の競技に参加する過程(参加者のみ)
j. アンチドーピングコントロールとその手続に従った過程(参加者のみ)
原則として、東京 2020 組織委員会は、アクレディテーション対象者の責任組織の仲介を通じて、アクレディ
テーション対象者の個人情報を受け取ります。これに加え、場合によっては、東京 2020 組織委員会は、第 4項に規定する利用目的に必要な場合、アクレディテーション対象者の個人情報を第三者から取得することもあります。
4. 利用目的
東京 2020 組織委員会と IOC は、以下の利用目的のために、アクレディテーション対象者の個人情報を取り扱います。
a. 参加者を東京 2020 オリンピック競技大会のスポーツ競技その他の活動やイベント(文化や教育活動を含みます)に参加させ、管理をすること。また、より一般的には、アクレディテーション対象者が、東京 2020 オリンピック競技大会における自身の役割と使命を果たすことができ、東京 2020 オリンピック競技大会の準備をし、参加し、出席し、運営することができるようにすること。主たる活動には、東京 2020オリンピック競技大会のアクレディテーションとゲストパスの申請書の審査と管理(関連する全ての権利
と資格を含みます)、スポーツエントリー、資格システムとアクレディテーション対象者の資格要件の確認、選手団登録プロセス、計画と日程、東京 2020 オリンピック競技大会会場における参加者掲載情報の掲示が含まれます。
b. 東京 2020 オリンピック競技大会の目的のための日本への渡航、滞在、日本からの出国を容易にすること、また、東京 2020 オリンピック競技大会におけるアクレディテーション対象者に対する利便性向上のため のサービス提供。主たる活動には、トラベルサービス、宿泊、関連サービス(オリンピック選手村又は該 当するその他の宿泊施設において)、輸送、通信システムの提供が含まれます。
c. アクレディテーション対象者の安全と東京 2020 オリンピック競技大会のセキュリティの確保。主な活動には、東京 2020 オリンピック競技大会会場および周辺におけるセキュリティリスクアセスメント、アクセスコントロール(顔認証システムの使用を含む)及び東京 2020 オリンピック競技大会会場その他関連地域周辺でのビデオ監視が含まれます。
d. アクレディテーション対象者の健康の維持と良好な生活環境の保全。主な活動には、東京 2020 オリンピ ック競技大会におけるアクレディテーション対象者への医療、保険、医療サービスの提供、アスリートの 怪我、疾病、疾患、その他東京 2020 オリンピック競技大会における健康状態の管理と治療が含まれます。
e. 東京 2020 オリンピック競技大会の競技の品位の保全と、東京 2020 オリンピック競技大会に関する活動におけるオリンピック憲章、その他参加者及びアクレディテーション対象者に適用される、その他規則の遵守の確保。主な活動には、東京 2020 オリンピック競技大会のアンチドーピングプログラム(世界アンチ
ドーピング規則その他関連規則及びルールへの違反の疑いに関連して行われる、調査、証拠の捜索及び/又は保全を含みます)、競技結果の捏造の防止が含まれ、より一般的に、IOC 倫理規範その他参加者に適用される関連ルールの違反又は違反の疑いの特定、調査、法的措置(参加条件フォームの第 1 項に記載)も含まれます。
f. 競技結果の管理と、東京 2020 オリンピック競技大会と参加者に関する公式記録とその他関連する情報の保存。主な活動には、東京 2020 オリンピック競技大会中及び大会後における、公式スポーツ結果のタイムとスコア、編集、確認及び公表(オリンピックムーブメントのメンバーとの協力の下、IOC と Olympic Channel Service によって構築される公式結果及び情報データベースを含みます)、今後のオリンピック
競技大会計画ニーズと最適化プロセスの支援等を目的とする統計の作成、歴史的検討、科学及びその他研究プロジェクト(スポーツによる怪我や疾病の防止等)が含まれます。
g. 東京 2020 オリンピック競技大会の準備、推進、運営、また、なるべく広い範囲での報道の機会とそのレガシーの確保。主な活動には、あらゆるフォーマット、メディア、テクノロジー(既存又は将来のものを問わない)による、東京 2020 組織委員会及び/又は IOC によって運営され又は放映権保有放送事業者及びその他メディアによって許可される東京 2020 オリンピック競技大会とそのレガシーに関連するコンテンツの放送、出版、又は発信や、参加者の説明、東京 2020 オリンピック競技大会の報道を行うメディアに対する関連サービスの提供が含まれます。
h. 法的義務の履行。主な活動には、東京 2020 組織委員会及び又は IOC がその法的義務に基づき誠実に実施する当局に対する個人情報の開示が含まれます。
i. アクレディテーション対象者に対する連絡及び東京 2020 オリンピック競技大会と東京 2020 組織委員会、 IOC 及びオリンピックムーブメントの活動に関する情報提供。主な活動には、電子メールその他手段による東京 2020 オリンピック競技大会関連の活動に関する情報の送付や、アクレディテーション対象者からの質問への回答、プロモーション又はマーケティング情報の提供が含まれます。
5. 取り扱われる個人情報のカテゴリー
東京 2020 組織委員会及び IOC が利用目的のために取り扱う個人情報の内容は以下のとおりです。
a. 氏名、国籍、生年月日、性別、写真、パスポート情報等の個人の出身、経歴に関する情報
b. 住所、電子メールアドレス、電話番号、ソーシャルメディアアカウント、予約番号、入国及び出国情報等の連絡先及び旅行の詳細
c. 身長、体重、生体認証、血液、尿サンプル、疾病、怪我、顔認証アクセスコントロールシステムに用いられる顔特徴等の顔データを含む生体情報
d. アクレディテーション番号、スポーツ、競技種目、チーム、パフォーマンス、競技結果、大会における役割、国内オリンピック委員会、国際競技連盟、登録番号等の東京 2020 オリンピック競技大会参加に関連する情報
e. 医療データを含む健康状態に関連する健康データ(医師の紹介と処方箋、健康診断結果、ラボでの検査結果、レントゲン写真等)
f. 個人の生命、身体若しくは財産の保護、東京 2020 オリンピック競技大会の安全、準備、推進、提供及び運営、競技結果の捏造防止又はアンチドーピングプログラム実施に必要な又は関連する情報
6. 個人情報受領者
東京 2020 組織委員会及び IOC は、個人情報(上記第 5 項 c 及び e に記載のものを含みます)を両者間で、及び、IOC 関係者、サービス提供者又はこれらの者に代わって利用目的を遂行するその他の第三者に対して、提供することができます。また、以下の受領者は、その業務及び東京 2020 オリンピック競技大会に関連する責務を果たすために、個人情報にアクセスすることができ、東京 2020 組織委員会及び IOC は、利用目的の達成のため、これら受領者に対して個人情報を提供することができるものとします。
a. 東京 2020 オリンピック競技大会における各スポーツについて責任を有する国際競技連盟
b. 東京 2020 オリンピック競技大会に向けて参加者を選定し参加させる国内オリンピック委員会
c. 関係法令に基づき、競技大会の準備、推進、運営を支援し、東京 2020 オリンピック競技大会のセキュリティの確保と開催国への入出国管理に責任を持つ政府機関等の公的機関
d. 東京 2020 オリンピック競技大会に関係する紛争を解決する権限を与えられているスポーツ仲裁裁判所
(CAS)
e. 東京 2020 オリンピック競技大会に関係するアンチドーピングプログラムの実施に関する任務を委託された国際試験機関(ITA)
f. 世界アンチドーピング規則に従ってアンチドーピングに関する業務を遂行する世界アンチドーピング機関
(WADA)及びその他アンチドーピング組織
g. アクレディテーション対象者へ保険サービスを提供する保険会社
h. アクレディテーション対象者が東京 2020 オリンピック競技大会のために滞在している間に、アクレディテーション対象者に対して治療を行う医療サービスと医療機関
i. 東京 2020 オリンピック競技大会を報道し、情報発信をする放映権保有放送事業者及びその他メディア
j. 東京 2020 オリンピック競技大会に関連してサービスを提供し、オリンピックムーブメントのパートナーシップを推進するオリンピックマーケティングパートナー(TOP パートナー)、国内スポンサーその他の商業的なパートナー
k. アクレディテーション対象者に旅行や宿泊関連のサービスを提供する事業者
l. オリンピックムーブメント又はその他将来のスポーツ・文化イベントのため、東京 2020 オリンピック競技大会のレガシー及び知識の承継先として、東京 2020 及び/又は IOC によって指定された組織
上記に記載された受領者は、利用目的の達成のために、東京 2020 組織委員会及び IOC から受領するアクレディテーション対象者の個人情報に、受領者が従来から保有していた情報を組み合わせ又は補充する場合があります。アクレディテーション対象者は、受領者の業務、活動及び個人情報の取扱いに係る追加の情報に関して、受領者のウェブサイトその他公開情報において確認することをお勧めします。個人情報は、通常は秘密情報として取り扱われますが、経歴に関する情報や東京 2020 オリンピック競技大会の競技に参加する参加者に関する情報、アクレディテーション対象者の規則違反に関する個人情報など、個人情報が公開される場合もあります。
7. 個人情報の取扱根拠
アクレディテーション対象者の個人情報の取扱いは以下の根拠に基づいて行われます。
a. 参加者が東京 2020 オリンピック競技大会へ円滑に参加することを可能とする必要があるため。また、より一般的には、東京 2020 オリンピック競技大会に関連して、アクレディテーション対象者が自身の業務及び責任を遂行することを可能にする必要があるため(第 4 項 a、 b、 f 及び i 参照)
b. 東京 2020 オリンピック競技大会におけるセキュリティの確保、アンチドーピング活動、ドーピングに関与していないアスリートの保護、競技結果の捏造の防止、東京 2020 オリンピック競技大会の推進と一般への周知という重要な公益目的の達成のため(第 4 項 c、 d、 e、 f 及び g 参照)
c. アクレディテーション対象者が適用される条項(オリンピック憲章、IOC 倫理規定、東京 2020 オリンピック競技大会に適用される IOC アンチドーピング規則、世界アンチドーピング規則及び参加条件の第 1 項に記載されているルールを含みます。)を遵守することを確保し、東京 2020 オリンピック競技大会とそのレガシーを推進することについての東京 2020 組織委員会及びIOC の正当な利益のため(第 4 章 e 及び g 参照)
d. 利用目的のために個人情報の取扱いを許容する適用法令、並びに、東京 2020 組織委員会、IOC 及び第 6 項に規定する受領者の法的義務の遵守のため(第 4 項 参照(特に第 4 項 e 及び h を含みますが、これに限りません))
e. 医療サービスを提供する際の参加者もしくはその他の自然人の重要な利益の保護のため(第 4 項 d 参照)及び
f. アクレディテーション対象者の明示的な同意(適用される法律によって受領者の同意が要求される場合における第 4 項 i 参照)
8. 個人情報の保持期間
本個人情報取扱指針に定められたアクレディテーション対象者の個人情報の取扱いは、通常は、東京 2020 オ
リンピック競技大会の終了後から 4 年後に終了しますが、利用目的の達成に必要な範囲で、それよりも長期間保存される場合があります。これには、記録的側面から重要とみなされる情報(競技結果や重要な経歴に関する情報等)を第 4 項f 及びg に定める目的に必要な範囲で保存する場合や、オリンピック憲章その他アクレディテーション対象者に適用されるルールの遵守に関する情報を第 4 項e 及びh に定められた目的のために取り扱う場合が含まれます。なお、アンチドーピング活動に該当する保持期間は、世界アンチドーピング規則の一部であるプライバシーと個人情報の保護に関する国際標準別紙 A に記載されており、参加者の個人情報は、WADA、IOC 及び ITA により、最長 10 年又は無期限に保持される場合があります。
9. パーソナルデータのセキュリティ
東京 2020 組織委員会及び IOC は、適用法に従い、個人情報を、損傷、破壊、損失又は無許諾のアクセスのリスクから守るための技術的及び組織的な方法を講じます。
10. 国外移転
東京 2020 組織委員会及び IOC は、主として、東京 2020 オリンピック競技大会が開催される日本及び IOC 本部のあるスイスにおいて、参加者の個人情報を取り扱います。ただし、東京 2020 組織委員会及びIOC は、アクレディテーション対象者の個人情報を、第 6 項に記載された、日本及び EU・EEA 外の他国にある団体に提供することができるものとします。この場合は、東京 2020 組織委員会及び IOC は、適用される個人情報の保護に関する法律に従い、移転後もアクレディテーション対象者の個人情報が適切な水準で保護されるような措置を講じます。
11. アクレディテーション対象者の権利
東京 2020 組織委員会及び IOC は、アクレディテーション対象者による個人情報の開示、訂正、削除、取扱いの制限、取扱い又は自動化された決定の採択に対する異議、訴訟提起及びデータポータビリティに係る権利 その他プライバシー及びデジタル化権の行使に関する異議申立てや質問を受け付ける責任者を選任し、以下の窓口において異議申立てや質問を受け付けます。
a. 東京 2020 組織委員会: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx0000.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2020 組織委員会宛て(郵便番号 104-6210 xxx中央区晴海 1-8-12)への郵便
b. IOC:IOC のプライバシー方針xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx/ 記載されたIOC のポータルサイトからの連絡、又は、International Olympic Committee, Data Protection Officer, Legal Affairs Department 宛てに Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland の住所まで郵送。EU 居住者は、IOC の EU 代表者である Olympic Broadcasting Services S.L.宛てに Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Madrid,
Spain の住所まで郵送での問い合わせも可能です。
アクレディテーション対象者の個人情報の取扱いについて、合理的な期間内に回答がなかった場合には、以下の公的機関に連絡することもできます。
a. 東京 2020 組織委員会:個人情報保護委員会(郵便番号 100-0013 xxxxxx区霞が関 3-2-1) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
b. IOC:Swiss Federal Data Protection Commissioner, Feldeggweg 1, CH – 3003 Bern, Switzerland, xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xx/(XX 居住者は、Agencia Española de Protección de Datos, c/ Xxxxx Xxxx 6, 28001 Madrid, Spain, xxxxx://xxx.xxxx.xx/ に連絡することもできます。)
* * *