J-WEST カード会員規約第1章 総則
J-WEST カード会員規約第1章 総則
第1条(定義)
1. 西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が株式会社ジェーシービー(以下 「JCB」 という。)と提携して発行する JCB ブランドカードを 「J-WEST カード(JCB)」 といいます。
2. 当社が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」という。)と提携して発行する Visa ブランドカードを「J-WESTカード(Visa)」、Mastercard ブランドカードを「J-WEST カード(MastercardⓇ)」といいます。
3. JCB または三菱 UFJ ニコスを 「 ブランド会社 」 といいます。なお、J-WEST カード(JCB)に申込および入会の場合のブラ ン ド 会 社 は 「JCB」、J-WEST カ ー ド(Visa) ま た は J-WEST カード(MastercardⓇ)に申込および入会の場合のブランド会社は 「 三菱 UFJ ニコス 」 と読み替えるものとします。
4. J-WEST カード(JCB)、J-WEST カード(Visa) および J-WEST カード(MastercardⓇ)を総称して、以下「カード」といいます。
5. 当社および各ブランド会社を 「 両社 」 といいます。なお、 J-WEST カード(JCB)に申込および入会の場合の両社は 「当社およびJCB」、J-WEST カード(Visa)および J-WEST カード(MastercardⓇ)に申込および入会の場合の両社は 「 当社および三菱 UFJ ニコス 」 と読み替えるものとします。
6. 当社と契約したカード取扱い店舗・施設等を「J-WEST 加盟店」、JCB と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した日本国内(以下「国内」という。)もしくは日本国外(以下「国外」という。)の JCB ブランドカード取扱い店舗・施設等を「JCB 加盟店」、Visa Worldwide Pte. Limited(以下
「Visa Worldwide」という。)と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内もしくは国外の Visa ブランドカード取扱い店舗・施設等を「Visa 加盟店」、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「Mastercard」という。)と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内もしくは国外の Mastercard ブランドカード取扱い店舗・施設等を「Mastercard 加盟店」といいます。
7. J-WEST 加 盟 店、JCB 加 盟 店、Visa 加 盟 店 お よ び Mastercard 加盟店を総称して、以下「加盟店」といいます。
8. カードには、当社独自のデザインの他に、特定の企業・団体等から提供を受けたオリジナルデザインのカードがあり、当該オリジナルデザインのカードを「デザインカード」といいます。
第2条(会員)
1. 本規約および Club J-WEST メンバー規約(以下両規約をあわせて「本規約等」という。)を承認のうえ、カード種別を指定して、当社および JCB に対し、両社所定の入会申込書等において当社が発行する J-WEST カード(JCB)に入会を申し込み、両社が審査のうえ入会を認めた方を「J-WEST カード
(JCB)本会員」といいます。
2. 本規約等を承認のうえ、カード種別を指定して、当社および三菱 UFJ ニコスに対し、両社所定の入会申込書等において当社が発行する J-WEST カード(Visa)に入会を申し込み、両社が審査のうえ入会を認めた方を「J-WEST カード(Visa)本会員」といいます。
3. 本規約等を承認のうえ、カード種別を指定して、当社および三菱 UFJ ニコスに対し、両社所定の入会申込書等において当社が発行する J-WEST カード(MastercardⓇ)に入会を申し込み、両社が審査のうえ入会を認めた方を「J-WEST カード
(MastercardⓇ)本会員」といいます。
4. J-WEST カード(JCB)本会員、J-WEST カード(Visa)本会員および J-WEST カード(MastercardⓇ)本会員を総称して 「 本会員 」 といいます。
5. 本会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ
家族会員としての入会を申込み、両社が入会を承認した方を、家族会員とします(以下本会員と家族会員を総称して「会員」という。)。本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」という。)および当該家族カードにかかる第 3 条第 1 項に定めるカード情報(以下あわせて 「 家族カード等
」 という。)を、本規約にもとづき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約にもとづき本会員の代理人として家族カード等を利用できるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 39条第 4 項の規定に従い、家族会員による家族カード利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
6. 本会員が学生の場合は、家族会員の入会は認めません。したがって本規約における家族会員に関する条項は適用しません。
7. 家族会員による家族カード等の利用はすべて本会員の代理人としての利用となります。当該家族カード等の利用にもとづく支払義務は、本会員が負担し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は自らが本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
8. 家族会員は、当社が家族カード等の利用内容 ・ 利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
9. 家族会員は、入会手続きや住所等の変更手続きを行うために、家族会員が既に契約している「J-WEST ネット会員」「J-WESTカード会員」「スマート ICOCA 会員」の各サービスの契約状況等を、本会員に対し通知することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
10. 本会員は、本規約等にもとづくカードの利用および管理等により生じる一切の債務について責任を負います。
11. 本会員は、本規約にもとづくカード利用(第 3 章(ショッピング利用)に定めるショッピングならびに第 6 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。)により当社に対して負担する債務(第 9 条に定める年会費を含む。)ならびにこれに関する手数料、遅延損害金その他一切の債務(以下「被担保債務」という。)について、ブランド会社に対し連帯保証を委託するものとします。
12. 会員と両社の契約は、ブランド会社が連帯保証を受託し、かつ両社が入会を認めた時に成立します。
13. J-WEST ゴールドカードをお持ちの会員を「ゴールド会員」、 J-WEST ゴールドカード以外をお持ちの会員を「一般会員」といいます。
14. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の種類があります。会員種類によりカードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。
15. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員種類は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員種類の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。暗証番号は第 8 条第 1 項を準用するものとします。会員種類が変更になった場合、変更後の会員種類に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
16. カードには、J-WEST カード「エクスプレス」、J-WEST カード「ベーシック」等の種類があります。カード種別により、年
会費、利用できる付帯サービスの内容が異なります。
17. J-WEST カード(JCB) 会員は、J-WEST 加盟店および JCB 加盟店においてのみ、J-WEST カード(Visa)会員は J-WEST 加盟店および Visa 加盟店においてのみ、J-WESTカード(MastercardⓇ )会員は J-WEST 加盟店および Mastercard 加盟店においてのみ、それぞれショッピング利用(第 22 条で定めるものをいう。)ができるものとします。
第3条(カードの貸与)
1. 当社は、会員本人に対し、両社の提携により当社が発行するカードを貸与します 。 カードには、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期限・J-WEST ID等(以下 「 カード情報 」 という 。)が表示されます。
2. 会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・担保提供・預託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託しもしくは使用させることはできません。
4. 本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が他人に使用された場合、本会員はその使用によって生じる一切の債務について支払義務を負うものとします。ただし、家族会員が本条の規定に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第4条(カードの再発行)
1. 当社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損またはカード情報の消失・不正取得・改変等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、当社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第5条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを利用することによって本規約に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第6条(付帯サービス)
1. 会員は、当社、ブランド会社または当社もしくはブランド会社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下総称して 「 付帯サービス 」 という 。)を当社、ブランド会社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社またはブランド会社がホームページその他の所定の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当ではないと合理的に判断したときには、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 当社が第 3 条、第 4 条または第 7 条にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、付帯サービスを利用することができなくなることを会員は予め承諾するものとします。
4. 会員は、当社、ブランド会社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、ブランド会社またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに変更、中止もしくは利用停止の措置をとる場合があることを予め承諾するものとします。
5. 会員は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることを予め承諾するものとします。
6. デザインカードを保有する会員は、そのオリジナルデザインを提供する特定の企業・団体等が提供する特典およびサービスを受ける場合、特定の企業・団体等所定の方法でその提供を受けるものとします。なお、当社は、予告なしにいつでもデザインカードの券面デザインを当社独自のデザインへ変更できるものとし、会員は予めその旨を承認するものとします。
第7条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、カード上に表示します。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」という。)と会員規約書面を送付します。
3. 当社が必要と認め、会員に通知したときは、カード上に表示した有効期限にかかわらず、更新カードを送付の上、カードの有効期限を繰り上げることができます。
4. 会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を入会申込時に当社に届出のうえ、当社に登録するものとします。 ただし、会員からの申し出のない場合、または会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすく暗証番号として不適切と当社が判断した場合には、当社が当社所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすい暗証番号を避けるなど、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、本会員はその利用によって生じる一切の債務について支払義務を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しないと当社が認めた場合には、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。なお、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。
第9条(年会費)
1. J-WEST カード(JCB)本会員は、本規約末尾に記載の当社所定の年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。以下同じ。)を、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヶ月後の月の第 34 条に定める約定支払い日(ただし、入会後の最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払い日)にカード利用代金と同様の方法で毎年支払うものとします。
2. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 お よ び J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員は、本規約末尾に記載の当社所定の年会費を、カード送付時に当社が指定する請求月の第 34 条に定める約定支払い日にカード利用代金と同様の方法で毎年支払うものとします。
3. 年会費が前二項に定める各約定支払い日に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払い日に請求されることがあります。なお、当社またはブランド会社の責に帰すべき事由によらずして、退会または会員資格を喪失した場合、既に支払い済みの年会費については返還しません。
第10条(届出事項の変更)
1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、お支払い口座(第 34 条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2. 当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、会員が住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、年収等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについての届出をしたこととみなす場合があります。
3. 第1項の変更届出が行われていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかわる第 1 項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4. 第 1 項の変更届出がないため、当社またはブランド会社からの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合といえども、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更届出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
第11条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は入会をお断りすることや、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2. 会員等は、会員等が犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 本会員、本会員入会申込者、家族会員および家族会員入会申込者(以下これらを総称して 「 会員等 」 という 。 また、会員等のうち、本会員および本会員入会申込者を総称して以下 「 本会員等 」 という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)、テロリスト等(疑いがある場合を含む)、または以下の①②③④⑤⑥のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等またはテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
②暴力団員等またはテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者。
④暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
⑤暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
⑥その他暴力団員等またはテロリスト等の資金獲得活動に乗じ、もしくは暴力団員等またはテロリスト等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、両社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
3. 当社は、会員等が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、または、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづくカード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前二項の規定に違反していると認めた場合には、第 38 条第 3 項第 4 号の規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第 40 条第1項第 9 号、第 10 号の規定に基づき会員資格を喪失させます。
4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は両社に損害賠償の請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第12条(業務委託)
1. 会員は、当社が当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
(1)カードの入会申込の受付および申込の記載内容の確認。
(2)カードの入会および利用に関するお問い合わせの取り次ぎにかかわる業務。
(3)その他カードおよび付帯サービスにかかわる業務。
2. 会員は、当社がブランド会社に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
(1)カードの入会申込の受付および申込の記載内容の確認。
(2)カードの入会および利用に関するお問い合わせの取り次ぎにかかわる業務。
(3)カードの入会の承認、および会員資格の審査にかかわる業務。
(4)カードの交付にかかわる業務。
(5)カードの利用の承認の判定およびカード利用可能枠の増減にかかわる業務。
(6)カード利用代金および手数料等の金額の通知にかかわる業務。
(7)前号の金額の口座振替・代金の入金案内・収納およびカード回収にかかわる業務。
(8)カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務。
(9)カードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付・登録にかかわる業務。
(10)カードの利用に関するお問い合わせにかかわる業務。
(11)個人信用情報機関に対する本会員および本会員入会申込者の個人情報の照会にかかわる業務。
(12)当社に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報の管理にかかわる業務。
(13)その他カードおよび付帯サービスにかかわる業務。
3. 会員は、当社の指定する委託先またはブランド会社が前二項の業務を再委託することを予め承諾するものとします。
4. 会員は、当社が第 1 項ならびに両社が第 2 項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第13条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1. 会員等は、両社が会員等の個人情報について、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。なお、当社は、「個人情報の取り扱いに関する当社の基本方針」によるほか、「Club J-WEST プライバシーポリシー」にもとづき、取り扱います。
(1)両社が本契約(本申込を含む。以下同じ。)を含む当社またはブランド会社もしくは両社との取引に関する各々の与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集し、保有し、利用すること。
①会員等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況、運転免許証等の記載番号等本人を特定するための情報等、取引目的、年収、クレジットカード番号、 J-WEST ID、その他会員等の属性に関する情報(会員等による届出等によりこれらの情報に変更が生じた場合、当該変更後の情報を含む。以下同じ。)。
②本契約に関する入会申込日、契約日、お支払い口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含む。)。
③本契約に関する支払い開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お電話などでのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④本契約に関する本会員等の支払い能力・返済能力を調査するため、または支払い途上における支払い能力・返済能力を調査するため、本会員等が申告した資産、負債、収入、預貯金の内容、支出ならびに本契約以外の会員等と当社またはブランド会社との契約により当社またはブランド会社がそれぞれ収集した会員等のカードおよびローンなどの利用・支払い履歴。
⑤当社またはブランド会社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等にもとづき、①②③のうち必要な情報を公的機関に開示する場合があります。)
⑥本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または当社およびブランド会社が必要と認めたことにより会員が提出した書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)当社が以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号②に定める市場調査を目
的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号③に定める営業案内(以下あわせて「市場調査等」という。)について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲で利用を中止します。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の当社のご相談窓口へ連絡するものとします。
①カード発行、会員管理ならびにカードの機能および付帯サービス等の提供。
②当社のクレジットカード事業、その他の当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。(当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ
(https:// xxx.xxxxxx.xx.xx/)にてご案内しております。)
③当社の事業における宣伝物等の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による営業案内、当社または当社が宣伝物の送付に関する受託契約を締結した会社から行う宣伝物等の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による営業案内。
(3)当社またはブランド会社が本契約にもとづく当社またはブランド会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第 1 号①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項 (1) ⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、本項 (1) ⑧⑨の個人情報の不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。
2. 会員等は、両社が各々の与信判断業務および与信後の管理業務等のために、前項第 1 号①②③④⑤⑥⑦の個人情報(第 14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を相互に提供することに同意するものとします。
3. 会員は、当社と当社指定の J-WEST ポイント等優待サービス加盟店(以下「優待加盟店」という。)が、第 1 項第 1 号①②
③の個人情報を、以下の各号に定める目的のために共同利用することに同意するものとします。(優待加盟店は、次のホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/ kameiten.html)にてご確認いただけます。)
(1)ポイントサービス等の優待サービスの提供。
(2)優待加盟店が取り扱う商品・サービスについての情報の送付。
(3)優待加盟店が取り扱う商品・サービスの開発。
(4)優待加盟店における会員等との取引において必要な連絡、取引内容の確認。
4. 会員は、当社と当社がデザインカードとポイントカードの連携に関する契約を締結した会社(以下、「デザインカード提携会社」という。)が独自に発行するポイントカードとの一体型カードを発行するにあたり、当社とデザインカード提携会社が、第 1 項第 1 号①(クレジットカード番号を除く。)および
②③の個人情報をデザインカード提携会社が独自に発行する
ポイントカード情報との連携を目的に共同利用することに同意するものとします。(デザインカード提携会社は、次のホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/ teikei.html)にてご確認いただけます。)
5. J-WEST カード「エクスプレス」を保有する会員は、東海旅客鉄道株式会社(以下 「 JR東海 」 という。)が、当該会員に関する第 1 項第 1 号①②③の個人情報をJR東海所定の「エクスプレス予約」サービスの提供のために、当社との間で共同利用することに同意するものとします。
6. 会員等は、当社と当社が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社が取り扱う商品・サービスの提供等を行うために、第 1 項第 1 号①②③の個人情報を共同利用することに同意するものとします。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載の通りです。)
7. 前三項に定める共同利用における個人情報の管理については、当社が責任者となります。
8. 当社またはブランド会社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびその他「個人情報の保護に関する法律」第 23 条第 1 項各号にもとづく場合、会員等の同意なく公的機関等に個人情報を提供することがあります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 本会員等は、当社またはブランド会社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払い能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下、「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意するものとします。
(1)本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために、当社またはブランド会社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関
(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合は当該個人情報の提供を受けこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。なお、当社またはブランド会社は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に登録されている個人の支払い能力・返済能力に関する情報を、割賦販売法(改正された法令における同様の規定を含む。以下同じ。)により、支払い能力・返済能力の調査に限って利用します。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実にもとづく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録にかかわる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払い能力・返済能力の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、支払い能力・返済能力に関する情報については支払い能力・返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、両社が各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める情報とします。なお、当社またはブランド会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ本会員等の同意を得るものとします。
3. 各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
第15条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社、ブランド会社、優待加盟店、JR東海、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する個人情報の保護に関する法律に定める保有個人データを開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社、優待加盟店、JR東海および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社のご相談窓口へ
(2)ブランド会社に対する開示請求:本規約末尾に記載の各ブランド会社のご相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 開示請求により、万一両社における登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除の要求に応じるものとします。
第16条(個人情報の取扱いに関する不同意)
1. 両社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合、または本章(変更後のものを含む。)に定める個人情報の取扱いの全部または一部について承諾しない場合は、本契約の締結をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。
2. 前項にかかわらず、両社は、会員等が、市場調査等に対する承諾をせず、または会員等から市場調査等の中止の申し出があっても、本契約の締結をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。ただし、会員等は、当該不承諾または利用中止の申し出により、当社または当社が宣伝物の送付に関する受託契約を締結した会社の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを承認するものとします。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および会員資格取消・
退会後の個人情報の取扱い)
1. 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由のいかんにかかわらず、第 13 条に定める目的(ただし、市場調査等を除く。)および第 14 条の定めにもとづき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、第 39 条および第 40 条に定める退会の申し出または会員資格の取消後も、第 13 条に定める目的(ただし、市場調査等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が各々定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第18条(条項の変更)
本章に定める個人情報の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。
第3章 ショッピング利用
第19条(標準期間)
本規約においては、前月 16 日から当月 15 日までを標準期間といいます。
第20条(利用可能枠)
1. 当社は、J-WEST カード(JCB)本会員の第 22 条、第 28 条、および第 29 条に定める商品ごとの利用可能枠(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します。なお、割賦販売法に
定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下
「割賦取引」という。)については、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で利用可能枠を決定します。
①ショッピング 1 回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い利用可能枠
④ショッピング 2 回払い利用可能枠
⑤ボーナス 1 回払い利用可能枠
2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、2 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群にかかる内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠
・・・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠
・・・「ショッピング残高枠」として分類
3. 第 1 項①から⑤の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4. 当社は、J-WEST カード(Visa)会員またはJ-WEST カード
(MastercardⓇ)会員の「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。
5. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 ま た は J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員のリボルビング払いおよび分割払いの合計の利用可能枠(以下「リボルビング・分割払い利用可能枠」という。)は、第 4 項のカード利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定する金額とします。
6. 当社は、J-WEST カード(Visa)会員またはJ-WEST カード
(MastercardⓇ)会員について、第 4 項に定めるカード利用可能枠、第 5 項に定めるリボルビング・分割払い利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める割賦取引の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」という。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべての Visa ブランドカードおよび Mastercard ブランドカードに共通で適用されるものとします(ただし、会員が J-WEST カード(JCB)の貸与を受けている場合はこの限りではありません。)。J-WEST カード(Visa)会員または J-WEST カード(MastercardⓇ)会員は、すべての Visa ブランドカードおよび Mastercard ブランドカードによる、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引にかかわる本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるカード利用はできない(ただし、第 10 項に定める当社の承認を得た場合を除く。)ものとします。
7. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域においては、カードの利用を制限することができるものとします。
8. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上、利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告を求めた場合、会員はそれに応じるものとします。なお、会員が両社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部または一部の利用停止または利用可能枠の引き下げ等の措置をとることができるものとします。
9. 当社は、会員からの申し出にもとづき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的に利用可能枠を増額する
場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
10.会員は、利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、予め当社の承認が必要になります。また、本会員は利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
11. J-WEST カード(JCB)会員が、第 1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払いによるショッピング利用(第 22 条に定めるものをいう 。)をした場合、当該利用可能枠を超過したご利用は 1 回払いを指定したものとして取り扱います。
12. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 ま た は J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員がリボルビング・分割払い利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をした場合、当該利用可能枠を超過した金額は、当社からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
13. J-WEST カード(JCB)本会員が、当社から複数枚の JCB ブランドカード(J-WEST カード(JCB)を含むがこれに限られない。また、家族カードは除く。以下本項において同じ。)の貸与を受けた場合には、それら複数枚の JCB ブランドカード全体における利用可能枠は、原則として各JCB ブランドカードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚の JCB ブランドカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該 JCB ブランドカードについて個別に定められた金額とします。
14. J-WEST カ ー ド(Visa) 本 会 員 ま た は J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)本会員が、当社から複数枚の Visa ブランドカード(J-WEST カード(Visa)を含むがこれに限られない。また、家族カードは除く。)または Mastercard ブランドカー ド(J-WEST カード(MastercardⓇ)を含むがこれに限られない。また、家族カードは除く。)の貸与を受けた場合には、当該貸与にかかわるすべてのカードの合計カード利用可能枠は、カード枚数にかかわらず、各カードごとに定められたカード利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各カードのリボルビング・分割払い利用可能枠は、適用される合計カード利用可能枠の範囲内で第 5 項に定められた額を限度とします。
15. 本会員が当社から J-WEST カード(JCB)と J-WEST カード(Visa)または J-WEST カード(MastercardⓇ)の貸与を受けた場合、J-WEST カード(JCB)においてショッピング残高枠が設定されている場合には、J-WEST カード(Visa)および J-WEST カード(MastercardⓇ)では割賦取引の利用はできないものとします。また、J-WEST カード(Visa)および J-WEST カード(MastercardⓇ)の割賦取引利用可能枠が設定されている場合には、J-WEST カード(JCB)では割賦取引の利用はできないものとします。
16.当社は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社の求めに応じなかった場合には、当社は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第 6 条第 1 項に定義した
もの。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第21条(手数料率・利率の計算方法等)
1. J-WEST カード(JCB)会員の手数料率・利率(遅延損害金の利率を含む 。 以下本条において同じ 。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式とします。
2. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 ま た は J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員の手数料率・利率等の計算方法については本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日とする日割方式とします。
3. 当社は、金融情勢の変化等相当な理由がある場合に限り、本規約およびその他の諸契約にもとづくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第 55条にかかわらず、当社から手数料率・利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。ただし、J-WEST カード(Visa)会員ならびに J-WEST カード(MastercardⓇ)会員の分割払いに対する手数料率については、当該分割払いを指定した時点の手数料率が適用されます。
第22条(ショッピング利用)
1. 会員は、加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、商品・権利の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」という。)ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等へ入力、もしくはその両方をすることによりショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社が指定する加盟店における IC カードの提示によるショッピング利用の場合には、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でショッピング利用をするものとします。
3. 通信販売による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。なお、ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは 3D セキュア(本人認証サービス)のパスワードの入力を求める場合があります。
4. 当社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下、「継続利用代金」という。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号等、その他の登録内容に変更等があった場合、会員は加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金にかかるショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときには、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第 39 条第 1 項な
お書きに従い、支払義務を負うものとします。
6. xx項にかかわらず、会員は、J-WEST カード(JCB)(当該カードにかかわるカード情報を含む。)で Visa 加盟店、 Mastercard 加盟店においてショッピング利用することができず、J-WEST カード(Visa)(当該カードにかかわるカード情報を含む。)で JCB 加盟店、Mastercard 加盟店においてショッピング利用することができず、かつ J-WEST カード
(MastercardⓇ)(当該カードにかかわるカード情報を含む。)で JCB 加盟店、Visa 加盟店においてショッピング利用することができないものとします。
7. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受ける役務の種類によっては、この限りではありません。
8. ショッピング利用のためにカード(当該カードにかかわるカード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社、ブランド会社またはブランド会社の提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはブランド会社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(1)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社またはブランド会社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
(2)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
9. 当社またはブランド会社は、第三者によるカードの不正利用を回避するため当社またはブランド会社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め異議なく承諾するものとします。
10.当社は、約定支払い額が約定支払い日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。また、乗車券類・貴金属・金券類・電子マネーの入金・パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
11.家族会員が家族カード等を利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらにかかる契約を行ったものとみなし、当該契約にもとづく債務は本会員が負担するものとします。
12.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託等)
1. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、ブランド会社、またはブランド会社の提携するクレジットカード会社、Visa Worldwide もしくは Mastercard と提携した銀行・クレジットカード会社(以下あわせて「提携会社」という。)と加盟店間の契約が、債権譲渡を行うものと規定している場合、会員は当社が決定する以下のいずれかの方法に従い、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、当社またはブランド会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)J-WEST 加盟店から当社に債権を譲渡すること。
(2)加盟店からブランド会社に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当社がブランド会社に立替払いをすること。
(3)加盟店から提携会社に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当該提携会社が直接または他の提携会社を通じてブランド会社に譲渡するか、ブランド会社が当該提携会社に直接または他の提携会社を通じて立替払いしたうえ、さらに当社がブランド会社に立替払いすること。
2. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、ブランド会社、または提携会社と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、会員は、当社が決定するいずれかの方法に従い、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、ブランド会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社がJ-WEST 加盟店に立替払いすること。
(2)ブランド会社が加盟店に立替払いしたうえで、当社がブランド会社に立替払いすること。
(3)提携会社が加盟店に立替払いしたうえで、提携会社が取得した債権について、当該提携会社が直接または他の提携会社を通じてブランド会社に譲渡するか、ブランド会社が当該提携会社に直接または他の提携会社を通じて立替払いしたうえ、さらに当社がブランド会社に立替払いすること。
3. 本会員は、当社がカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡し、または担保に提供することを予め異議なく承諾するものとします。
第24条(商品の所有権・紛議の解決)
1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する債権を当社が加盟店から直接または間接に譲渡された時、または当社が加盟店もしくはブランド会社に立替払いした時点で加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。
2. カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合には、その代金の清算は当社指定の方法によるものとします。
第25条(利用可能な金額)
1. 第 2 項から第 5 項の定めは、本章におけるショッピング利用のすべてに適用されます。
2. J-WEST カード(JCB)会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠にかかる利用残高を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠にかかる利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
3. 前項の利用残高とは、本会員および家族会員によるカード利用にもとづき当社に対して支払うべき金額(約定支払い日が到
来しているか否かを問わない。また、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当社が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいいます。
4. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 お よ び J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員は、第 22 条に定めるショッピングの利用代金、第 28 条に定めるリボルビング払いの手数料、第 29条に定める分割払いの手数料(以下「分割払手数料」という)、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料の未払債務の合計額(以下「未払債務合計額」という。)が、カード利用可能枠を超えるカード利用はできない(第 20 条第 10 項に定める当社の承認を得た場合を除く。)ものとします。
5. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 お よ び J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員は、リボルビング・分割払い利用可能枠からリボルビング・分割払い利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払いを指定することができます。ただし、カード利用可能枠から第 4 項に定める未払債務合計額を差し引いた金額を限度とします。
6. xx項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け第 20 条第 13 項または第 14 項の適用を受ける場合、以下のとおりとなります。
(1)第 2 項においてカード利用可能枠から差し引かれるカード利用残高は、第 2 項に定めるカード利用残高に当該 J-WEST カード(JCB)本会員が保有する当社から貸与された複数枚の JCB ブランドカード(J-WEST カード
(JCB)を含むがこれに限られない。また、家族カードは除く。以下本項において同じ。)および当該 JCB ブランドカードにかかわる契約にもとづき発行された家族カードのカード利用残高を合算した金額となります。
(2)第 4 項においてカード利用可能枠から差し引かれる未払債務合計額は、第 4 項に定める未払債務合計額に当該 J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード
(MastercardⓇ)本会員が保有する当社から貸与された複数枚の Visa ブランドカード(J-WEST カード(Visa)を含むがこれに限られない。また、家族カードは除く。以下本項において同じ。)および Mastercard ブランドカード
(J-WEST カード(MastercardⓇ)を含むがこれに限られない。また、家族カードは除く。以下本項において同じ。)の未払債務合計額を合算した金額となります。
(3)前項においてリボルビング・分割払い利用可能枠から差し引かれるリボルビング・分割払い利用残高は、前項に定めるリボルビング・分割払い利用残高に当該 J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード(Mastercard Ⓡ)本会員が保有する当社から貸与された複数枚の Visa ブランドカードおよび Mastercard ブランドカードのリボルビング・分割払い利用残高を合算した金額となります。
7. 前六項および本条以下において、「リボルビング・分割払い利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払いにかかわるショッピング利用代金(現金価格)の元金の残高をいうものとし、リボルビング払いの手数料・分割払手数料は含まれないものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払い方式)
1. 会員は、ショッピング利用の際に、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い(3 回以上の均等払いをいい、ボーナス併用分割払いを含む。)のうちから、ショッピング利用代金の支払い方式を指定することができます。ただし、加盟店および商品またはサービスにより利用できない支払い方式があります。また、リボルビング払いおよび分割払いについては、当社が適当と認めた会員が利用できるものとします。会員が支払い方式を指定しなかった場合には、すべて 1 回払いを指定したものとして取り扱われるものとします。
また、リボルビング払いおよび分割払いの場合、ショッピング利用代金(現金価格)に当社所定の手数料が加算されます。
2. 国外におけるショッピング利用代金の支払い方式は、原則として 1 回払いとします。
3. 第 1 項にかかわらず、J-WEST カード(JCB)会員は、当社が認めた場合、以下の方法で、ショッピング利用代金の支払い方式をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、カードの年会費、再発行手数料、その他当社が指定するものには適用されません。
(1)J-WEST カード(JCB)本会員が申し出、当社が認めた日以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方法。ただし、会員がショッピング利用の際に 1 回払いを除く支払い方式を指定した場合、指定した支払い方式となります。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに J-WEST カード(JCB)会員が支払方式の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払い日から別の支払い方式を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払いに変更する方法。なお、本方式を利用する場合は、カード利用日にリボルビング払い・分割払いの指定があったものとします。また、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払方式を変更することはできません。
4. 第 1 項にかかわらず、J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード(MastercardⓇ)本会員は、当社が認めた場合、以下の方法で、ショッピング利用代金の支払い方式をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、カードの年会費、再発行手数料、その他当社が指定するものには適用されません。
(1)J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード
(MastercardⓇ)本会員が申し出、当社が認めた日以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方法。ただし、会員がショッピング利用の際に 1回払いを除く支払い方式を指定した場合、指定した支払い方式となります。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに J-WEST カード(Visa)本会員またはJ-WESTカード(MastercardⓇ)本会員が支払い方式の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、別の支払い方式を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払いに変更する方法。この場合、手数料計算・弁済金の決定等については、ショッピング利用の際にリボルビング払いまたは分割払いの指定があったものとして取り扱います。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払い方式を変更することはできません。
第27条(ショッピング利用代金の支払い)
1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 23 条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売上締切日が異なり、当該約定支払い日以降の約定支払い日の支払いとなる場合があります。
(1)1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日。
(2)2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金(現金価格)の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回に算入する。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払い日。
(3)ボーナス一括払いを指定した場合、
①前年 12 月 16 日から当年 6 月 15 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、当年 8 月の約定支払い日。
②当年 7 月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、翌年 1 月の約定支払い日。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱い期間が異なる場合があります。
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払いを指定した場合、第 28 条または第 29 条に定めるとおり支払うものとします。
第28条(リボルビング払い)
1. J-WEST カード(JCB)本会員は、J-WEST カード(JCB)会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。なお、カードの入会申込書・ご利用代金明細書その他カードに関する広告媒体等において、本条にもとづくリボルビング払いをショッピングリボ払いと表示する場合があります。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金(現金価格)額に対する標準期間満了日の属する月の 16 日から翌月の約定支払い日までの間、本規約末尾に記載の 「 リボルビング払いのご案内」 に定める手数料率を乗じたリボルビング手数料を、翌月の約定支払い日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第 20 条第 1 項②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるリボルビング払いのショッピング利用代金(現金価格)額とリボルビング払い利用残高の合計金額が次号に定めるリボルビング払い元金(以下「リボ払元金」という。)以下の場合の当該ショッピング利用代金(現金価格)額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)前号に定める手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払い日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払い日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当社所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月 15 日のリボルビング払い利用残高が、会員の指定した支払い方法により決定されるリボ払元金以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該リボルビング払い利用残高。
(リボルビング手数料)
前月の約定支払い日のリボルビング払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月 16 日から前月の約定支払い日までのリボルビング払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払い日の翌日から当月の約定支払い日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。
2. J-WEST カード(Visa)会員および J-WEST カード(MastercardⓇ)会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(1)毎月の弁済金は、当月 15 日におけるリボルビング払い利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が予め指定した支払いコースにより決定される金額とします。ただし当月 15 日におけるリボルビング払い利用残高が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング払い利用残高を翌月の約定支払い日に支払います。当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払いコースにより決定される金額とします。なお、本会員より申し出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払いコース変更ができるものとします。
(2)リボルビング払いの手数料は、毎月 15 日(以下「締切日」という。)の翌日から翌月の締切日までのxx単位 100 円で計算した日々のリボルビング払い利用残高(リボルビング払い未決済残高累計額)に対し、本規約末尾に記載の 「リボルビング払いのご案内 」 に定める手数料率を乗じ、年
365 日で日割計算した金額を、前号に定める弁済金に含め、翌々月の約定支払い日に支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは手数料はかかりません。
(3)当社所定の方法により本会員から申し出(以下「ボーナス加算返済の申し出」という。)があり、当社が認めた場合、本会員は、リボルビング払い利用残高および前号の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申し出の際に指定した
「ボーナス月」の指定日に「ボーナス加算金額」を月々の弁済金に加算して支払うものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は以下の①から④までのいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」とは本会員がボーナス加算返済の申し出の際に 1 万円以上 1 万円単位で指定した金額をいいます。
① 1 月および 8 月 ② 1 月および 7 月
③ 8 月および 12 月 ④ 7 月および 12 月
(4)本会員の申し出があり、当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法でリボルビング払い利用の弁済金を増額することができます。
3. 当社が認めた場合、本会員は支払い方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をすることができます。
第29条(分割払い)
1. 本会員は、会員が分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当社所定の手数料率を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」という。)を支払うものとします。なお、カードの入会申込書・ご利用代金明細書その他カードに関する広告媒体等において、本条にもとづく分割払いをショッピング分割払いと表示する場合があります。
2. J-WEST カード(JCB)本会員は、支払総額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なる場合があります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日から支払回数回にわたり最終約定支払い日まで、分割支払金を各約定支払い日に支払うものとします。
3. J-WEST カード(Visa) 本会員または J-WEST カード
(MastercardⓇ)本会員は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額の合計(ただし、それぞれの金額に端数が生じた場合は初回に算入するものとします。)を分割支払金とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日から支払回数回にわたり最終約定支払い日まで、分割支払金を各約定支払い日に支払うものとします。
4. 支払総額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については本規約末尾に記載の「分割払いのご案内」のとおりとします。
5. J-WEST カード(JCB)会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、J-WEST カード(JCB)本会員は、ショッピング利用代金(現金価格)の 50%相当額(ただし、1 円未満切上げ)を第 1 項、第 2 項、第 4 項の規定に従って支払うものとし、その残額については当社所定の方法によりボーナス月(1 月および 8 月)の約定支払い日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払い日にボーナス月の約定支払い日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱うこととします。債権譲渡手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払い日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
6. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 ま た は J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)の 50%相当額(ただし、 1,000 円未満切上げ)を第 1 項、第 3 項、第 4 項の規定に従っ
て支払うものとし、その残額についてはボーナス併用回数で均等分割した上で当該分割金額をボーナス月(1 月および 8 月)の約定支払い日に月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
第30条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいう。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
返済範囲 | 返済方法 | |
リボルビング払い | 全額・一部 | 口座振込、 当社指定の窓口への持参 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込、 当社指定の窓口への持参 |
ただし、上表にかかわらず、J-WEST カード(JCB)本会員は、リボルビング払いおよび分割払いについて口座振替による繰上返済ができるものとします。
3. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、当社は本会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含む。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき 。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前三項にかかわらず、本会員は、当社またはブランド会社が提携する金融機関の現金自動預払機(以下「ATM」という。)を利用して、ショッピング利用にかかるリボルビング払い残高の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5. J-WEST カード(JCB)本会員が分割払いの繰上返済(全額の繰上返済に限る。)を行う場合、日割計算にて返済日までの分割払い手数料を併せ支払うものとします。
6. J-WEST カード(Visa) 本会員または J-WEST カード
(MastercardⓇ)本会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払い金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限る。)は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払い日の分割支払金にかかる分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含ま
れないものとします。
第31条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務(サービスを含む。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換もしくは提供された役務の再提供を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。
第32条(支払い停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、J-WEST カード(JCB)本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)の場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと 。
(2)商品等の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(3)その他商品等の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 第 1 項にかかわらず、J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード(MastercardⓇ)本会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(2)商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
4. 当社は、本会員が前二項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
5. 本会員は、前項の申し出をするときは、すみやかに第 2 項または第 3 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 2 項または第 3 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第 2 項または第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)リボルビング払いの場合において、1 回のカード利用におけるショッピング利用代金(現金価格)額が 3 万 8 千円に満たないとき。または、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合において、1 回のカード利用における支払総額が 4 万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス(役務)提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提携誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」という)に該当する場合は除く。)である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める適用除外条件に該当するとき。
7. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第 2 項または第 3 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
8. 本条に定める支払い停止の抗弁は、支払い済の支払い金の返還請求を認めるものではありません。
第33条(CD・ATM での利用)
会員は、当社またはブランド会社と提携する金融機関等の CD・ ATM でリボルビング払い利用残高の繰上返済を行うことができます。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗、CD・ATMを管理する金融機関等により、利用できない場合があり、また、 CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
第4章 支払い方法その他
第34条(約定支払い日と口座振替)
1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、手数料および年会費等本規約にもとづく債務の支払い期日は毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(本規約において「約定支払い日」という。)。本会員は、約定支払い日に支払うべき金額(本規約において「約定支払い額」という。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座・郵便貯金口座等(総称して本規約において「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払い日以降の約定支払い日にお支払いいただく場合や、本会員が当社に対するお支払い口座の届け出を遅延した場合、約定支払い額の支払いを遅滞した場合、第 10 項にもとづき口座振替を停止した場合、または金融機関の都合等により当社が適当と認めた場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定のコンビニエンスストアでの支払い等の他の支払い方法(この場合、金融機関またはコンビニエンスストアに対する支払いにかかる振込手数料・収納手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。
2. 当社が本会員に明細(第 35 条第 1 項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法のご案内」に従い、約定支払い日の前にカード利用代金等を支払ったこと等により、本会員が本規約にもとづき当社に支払うべき手数料の金額と当社が前項の方法により約定支払い日に本会員から実際に支払いを受けた手数料の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約にもとづき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払い日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払い日に支払うべき約定支払い額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
3. 約定支払い日に口座振替ができなかった場合には、当社はお支払い口座が開設されている金融機関等との約定にもとづき、当該約定支払い日以降の日に約定支払い額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
4. J-WEST カード(JCB)会員が、国外でカード利用した場合等の外貨建債務については、原則としてブランド会社の関係会社が加盟店等に債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日と異なることがあります。)のブランド会社の定める換算レートおよび換算方法にもとづき、円換算した円価により、J-WEST カード(JCB)本会員は当社に対して支払うものとします。
5. J-WEST カード(JCB)会員が国外でカードを利用した場合において、ブランド会社の関係会社が加盟店等に第 23 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、ブランド会社が本会員へ返金を
行う場合は、原則として、前項にもとづきブランド会社の関係会社が加盟店等に第 22 条にかかる代金等を支払った時点のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、ブランド会社がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、ブランド会社の関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6. J-WEST カード(JCB)会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、ブランド会社が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のブランド会社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、 J-WEST カード(JCB)会員が本条第 7 項にもとづき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項にもとづき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7. 第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、ブランド会社指定金融機関等が指定した為替相場を基準にブランド会社が定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、ブランド会社が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8. J-WEST カード(JCB)会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金のほかに、または外貨建のショッピング利用代金に代えて、円貨建のショッピングの利用代金の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金となります。この場合、本条第 4 項、第 5 項および第 7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第 6 項にもとづく返金時のみ、第 7 項は適用されます。)
9. J-WEST カ ー ド(Visa) 会 員 お よ び J-WEST カ ー ド
(MastercardⓇ)会員の国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算に は、Visa Worldwide または Mastercard で売上処理された時点の Visa Worldwide または Mastercard が適用した交換レートに国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
10.当社は、本会員が約定支払い額の支払いを遅延した場合には、約定支払い額の口座振替を停止する場合があります。
第35条(明細)
1. 当社は、本会員の約定支払い額およびリボルビング・分割払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払い日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届出住所または勤務先住所への普通郵便による送付その他当社所定の方法により通知します。なお、第 26 条第 3 項第 2 号および第 4 項第 2 号にもとづく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細をご利用代金明細書として再通知します。
2. 当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用代
金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
3. 約定支払い額がない場合および年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略する場合があります。
第36条(遅延損害金)
1. 本会員が、会員のカード利用にもとづき当社に対して支払うべき約定支払い額を約定支払い日に支払わなかった場合には、約定支払い額(ただし、リボルビング払いの手数料、分割払手数料および遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額
(ただし、リボルビング払いの手数料、分割払手数料および遅延損害金等は除く。)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、この利率の変更については第 21 条第 3 項を適用します。
(1)J-WEST カード(JCB)会員
・ショッピング 1 回払い、ショッピングリボ払い
年 14.60%
・ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い 「法定利率」
(2)J-WESTカード(Visa)会員またはJ-WESTカード(Mastercard Ⓡ)会員
・1 回払い、リボルビング払い
年 14.55%
・2 回払い、ボーナス一括払い 「法定利率」
2. 前項にかかわらず、J-WEST カード(JCB)本会員は、分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、利率の変更については前項と同様とします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、当該分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払い日の翌日から完済に至るまで 14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残元金全額に対し「法定利率」を乗じた額を超えない金額とします。
(2)期限の利益を喪失した場合は、分割支払金合計の残元金全額に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで
「法定利率」を乗じた金額。
3. 第 1 項にかかわらず、J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード(MastercardⓇ)本会員は、分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、利率の変更については第 1 項と同様とします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、当該分割支払金に対し約定支払い日の翌日から完済に至るまで年 14.55%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し「法定利率」を乗じた額を超えない金額とします。
(2)期限の利益を喪失した場合は、分割支払金合計の残金全額に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで「法定利率」を乗じた金額。
第37条(支払い金等の充当順序)
1. 本会員の支払った金額が本規約およびその他の契約にもとづき当社に対して負担する期限の到来した債務を完済させるに足りないときは、本会員からの申し出がない限り、当社は、本会員に対して特に通知せず、当社が適当と認める順序・方法により当社に対するいずれの債務にも充当できるものとします。
2. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社に対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含む。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払い範囲、支払い方法および支払い日を指定し、当該指定に従い当社が本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払い方法で本会員が指定した支払い日に支払った場合には、当社は、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払い範囲、支払い方法および支払い日は、当社所定の支払い範囲、支払い方法および支払い日から指定するものとします。
4. 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払い方法で本会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払い期日の前に行われた場合において、超過支払い金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいう。以下本項において同じ。)があるときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払い金を、翌月の約定支払い日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含む。)に当社所定の順序および方法により、充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金等をする方法により精算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
5. リボルビング払いのショッピング利用にかかる支払い金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払い停止の抗弁にかかる充当についてはこの限りではありません。
6. 当社は、本会員が本規約にもとづき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約にもとづく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社はお支払い口座(または本会員がお支払い口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第38条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、第 1 号から第 3号のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払い債務の全額をただちに支払うものとします。
(1)1 回払いのショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(2)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いで、かつ、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の利用など割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める適用除外案件に該当するショッピング利用代金(現金価格)の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(3)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス(役務)提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除く。)となるショッピング利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務をただちに支払うものとします。
(1)本会員がショッピング利用代金の約定支払い額(ただし、前項に定める約定支払い額を除く。)の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき。(1)の 2 第 40 条第 1 項第 9 号から第 11 号までに定める事由のいずれかに該当したとき。
(2)本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用
に関しないものを除く。)の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)本会員に破産手続開始、民事再生手続開始、金銭債務にかかる利害関係の調整に関する調停の申立があったとき。
(5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6)本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7)本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く。)。
3. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払い債務について期限の利益を喪失し、その全額をただちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、金銭債務にかかる利害関係の調整に関する調停の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の債務の支払いを怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第39条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当該申し出以降カード(当該カードにかかわるカード情報を含む。以下本項において同じ。)を利用してはならないものとし、かつ当社の指示に従ってただちにカードを返還するか、カードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様)に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。なお、本会員は、カードの利用にもとづき当社に対して負担する債務については、退会、カード有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえども、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2. 当社が第 2 条、第 3 条、第 4 条または第 7 条にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 家族会員は、前項のほか、本会員が当社所定の方法により家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、家族会員の資格を喪失し、退会となります。
第40条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けた全てのカードについて、カード利用の全部または一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置(以下、「本件措置」という。)をとることができるものとします。
(1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出を怠った場合。
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(3)本会員が、約定支払額の支払い等当社に対する一切の債務
のいずれかの支払いを怠った場合。
(4)差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他本会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
(5)第 38 条の定めにより期限の利益を喪失したとき。
(6)ブランド会社に対する債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含む)の支払いを怠った場合等、ブランド会社から当社に対し第 2 条第 11 項にもとづく連帯保証の取消または解約の申し出があった場合。
(7)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的として商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金調達のためにするカードのショッピング機能の利用など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
(8)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
①当社が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含む。)
(9)第 11 条の 2 第 1 項の確約に違反していることが判明した場合。
(10)第11 条の2 第2 項に定める不当な要求行為等をしたとき、その他不当な要求行為等に類するやむを得ない事由が生じた場合。
(11)犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
(12)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
(13)その他合理的な理由にもとづき当社が必要と判断した場合。
2. 本件措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、当社が本件措置をとり、当社または加盟店を通じて返却を求めた場合には、カードおよび付帯カード、タクシーチケット(以下「カード等」という。)を当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
4. 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知できるものとします。
5. 当社が本会員に対し本件措置をとった場合、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合であっても、当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第41条(カードの紛失・盗難時の責任の区分)
1. 会員がカードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の届けを当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日より起算して 60 日前以降のカード利用代金の支払義務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第 3 条に違反したとき。
(2)会員の家族・同居人等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じたとき。
(4)紛失・盗難または被害状況の届け出内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき
(第 8 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
(8)カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
(9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
第42条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第 3 条第 1 項にもとづき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用にかかわるカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用にかかわるカード利用代金は、本会員の負担とします。
第43条(費用の負担)
1. カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は本会員の負担とします。
2. 振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、xxx法的措置に要する申立および送達等の費用は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて本会員の負担とします。
第5章 連帯保証に関する条項
第44条(保証委託、連帯保証)
1. 本会員は、第 2 条第 11 項に定めるところに従い、被担保債務について、ブランド会社に対し、連帯保証を委託します(以下
「保証委託」という。)。
2. 保証委託にもとづくブランド会社の本会員に対する連帯保証
(以下「ブランド会社保証」という。)はブランド会社が審査のうえ連帯保証の受託を承認したときに成立するものとします。入会を申し込んだ方はブランド会社がブランド会社保証を承認しない場合には、当社からカードの発行を受けられない場合があります。
3. 保証委託の期間はカードの有効期限と同一とし、カードの有効期限が更新された場合には、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
4. ブランド会社保証の内容・条件などはブランド会社と当社間で別途定める約定に従うものとし、会員は、当該約定の内容に異議を述べないものとします。
第45条(ブランド会社保証の履行-代位弁済-)
1. 本会員が、本規約にもとづく被担保債務の支払いを怠ったためにブランド会社が当社からブランド会社保証の履行を求められた場合、ブランド会社は本会員に対する通知、催告なくしてブランド会社保証債務を履行(以下「代位弁済」という。)するものとします。
2. 本会員は、前項にもとづきブランド会社が当社に代位弁済した場合、当社の会員に対する一切の権利がブランド会社に承継されることに異議を述べないものとします。
3. 前項にもとづきブランド会社が承継した権利を行使する場合には、本規約の各条項が適用されるものとします。
第46条(求償)
1. 前条第 1 項にもとづきブランド会社が当社に対して代位弁済
した場合、本会員は次の各号に定めるブランド会社の求償債権および関連費用について弁済の責任を負い、その合計額をただちに支払うものとします。
(1)前条第 1 項にもとづきブランド会社が当社に代位弁済した金額。
(2)ブランド会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)J-WEST カード(JCB)本会員は、前二号の金額に対するブランド会社が代位弁済した日の翌日から求償債権の完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金。ただし、分割支払い元金にもとづく求償債務に関しては、当該遅延損害金は分割支払い金合計の残元金全額に対し、法定利率を乗じた額を超えない金額とします。
・ショッピング 1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い 年 14.60%
・ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い 法定利率
(4)J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード
(MastercardⓇ)本会員は、第 1 号および第 2 号の金額に対するブランド会社が代位弁済した日の翌日から求償債 権 の 完 済 に 至 る ま で の 年 14.60 %( う る う 年 は 14.55%)の割合による遅延損害金。
(5)ブランド会社が会員に対し、前四号の金額を請求するために要した費用の総額。
2. お支払い口座の金融機関との約定がある場合またはブランド会社が適当と判断した場合、代位弁済日以降、本会員のブランド会社に対する債務額の全額または一部をブランド会社が口座振替により徴収することがあります。
第47条(事前求償)
本会員が次のいずれかに該当する場合は、第 45 条第 1 項の代位弁済前といえども、ブランド会社は求償債権を行使できるものとします。
(1)本会員の当社に対する被担保債務につき、弁済期が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
(2)第 38 条または第 40 条第 1 項に掲げる事由の一つでも該当する場合。
(3)その他、ブランド会社が債権保全のために必要と認めたとき。
第48条(保証の中止、解除、終了)
1. ブランド会社は、保証委託の有効期限内であるかを問わず、次の場合、第 1 号においては本会員に通知を要せず、第 2 号および第 3 号においては本会員に通知することにより当然に、ブランド会社保証を中止しまたは解除することが出来るものとします。
(1)ブランド会社が第 45 条第 1 項にもとづき本会員の当社に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当社に対する約定支払い日から 20 日間以内に、本会員が第 46 条第 1 項に規定する債務の全額をブランド会社に弁済しなかった場合。
(2)本会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(3)その他合理的な理由にもとづき、ブランド会社がブランド会社保証の解約について、当社から同意を得た場合。
2. 前項にもとづきブランド会社保証が中止または解除された場合、本会員はこれにより被担保債務の期限の利益を喪失し、または会員資格を喪失しても、一切異議を述べないものとします。
第49条(弁済の充当順序)
1. 本会員のブランド会社に対する債務の支払いが、第 46 条に定める求償債権の全額に充たない場合には、支払金の求償債権への充当はブランド会社が行うものとします。
2. 本会員がブランド会社に対し、第 46 条に定める求償債務以外に他の債務を負担している場合において、本会員の支払い金額がブランド会社に対する債務総額に充たないときも、前項と同様とします。
第50条(債権譲渡の承諾)
本会員は、ブランド会社が必要と認めた場合、ブランド会社が本会員に対して取得した求償債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、または担保に入れること、ならびにブランド会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することを、予め同意するものとします。
第51条(連帯保証に関する費用の負担)
ブランド会社が第 45 条に定める代位弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および本規約から生じた一切の費用は、本会員が負担するものとし、ブランド会社の請求があり次第、ただちにブランド会社に支払うものとします。
第6章 その他
第52条(合意管轄裁判所)
1. 会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
2. 会員は、会員とブランド会社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはブランド会社の本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第53条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第54条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)会員は、国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第55条(会員規約およびその改定)
会員規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。なお、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来会員規約を改定する(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、会員規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されます。また、本規約または本規約に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
<ご相談窓口>
1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
○ J-WEST カードデスク(9:00 ~ 17:00 日祝・年末年始は休業)
・J-WEST カード(JCB)会員
【大阪】00-0000-0000 【福岡】092-712-5570
・J-WEST カード(Visa)会員または J-WEST カード(Mastercard Ⓡ)会員
【大阪】00-0000-0000 【福岡】092-273-2377
3. 当社に対する個人情報の開示(優待加盟店、JR 東海および共
同利用会社への開示請求を含む。)・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。
西日本旅客鉄道株式会社 個人情報お問い合わせ窓口
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0 x 00 x電話番号 0000-00-0000
4. ブランド会社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記にご連絡ください。なお、JCB および三菱 UFJ ニコスでは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
株式会社ジェーシービー J-WEST カードデスク
x 000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
電話番号 00-0000-0000/000-000-0000 (東京に着信いたします。)
三菱 UFJ ニコス株式会社 MUFG カードコールセンター
x 000-0000 xxxxxxxxxxx 0-00-00
電話番号 0000-000000/00-0000-0000 ( 名古屋に着信いたします。)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。株式会社 JCB トラベル
x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxx TS ビル利用目的:旅行サービス、航空券・
ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供株式会社ジェーシービー・サービス
x 000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 00 xxxライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | x 000 x 0000 xxxxxx xxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x | 0000-000-000 | https:// www. xxx.xx.xx/ |
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | x 000 x 0000 xxxxxx xxx 0-00-00xxxxx xxxx 0 xx | 0000-000-000 | https:// www. xxxx.xx.xx/ |
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各機関開設のホームページをご覧ください。
※ JICC はブランド会社のみが加盟しています。
登録情報および登録期間
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約にかかる申し込みの事実 | 当該利用日より 6 ヶ月間 | 当該利用日より 6 ヶ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、割賦残高、年間請求予定額、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年以内 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より 5 年以内 |
※上記のうち、加盟個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。
※上記の他、CIC については支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上記の他、JICC については、延滞情報について延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から 5 年以内(入会年月日が 2018 年 3 月 31 日以前の場合は延滞解消日から 1 年以内)、および債権譲渡の事実にかかる情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
名称 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
全国銀行個人信用情報センター | 00-0000-0000 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. xx.xx/xxxx/ |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係および各提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報の内容は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 |
CIC | JICC、 全国銀行個人信用情報センター |
JICC | CIC、 全国銀行個人信用情報センター |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
<リボルビング払いのご案内>
1.J-WEST カード(JCB)会員
(1)毎月のお支払い元金
締切日 (毎月15日)のご利用残高 | お支払いコース | ||||
全額コース | 定額コース | 残高スライドコース | |||
ゆとりコース | 標準コース | 短期コース | |||
10万円以下 | 締切日 (毎月15日)のご利用残高全額 | ご指定の金額 (5千円以上 1千円単位) | 5千円 | 1万円 | 2万円 |
10万円超 50万円以下 | 1万円 | 10万円超 10万円ごとに 1万円加算 | 10万円超 10万円ごとに 2万円加算 | ||
50万円超 100万円以下 | 1万5千円 | ||||
100万円超 | 2万円 |
※毎月の弁済金は、お支払い元金に手数料が加算されます。
※スマリボに新規登録する場合は、「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。
(2)手数料率
実質年率 15.00%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より
翌月の約定支払い日まで)÷ 365 日
[2 回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払い日の
翌日より翌月の約定支払い日まで)÷ 365 日
(3)お支払い例
・定額コース 1 万円、実質年率 15.00%の場合 6 月 30 日に 7 万円をご利用の場合
[1]8 月 10 日のお支払い
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 747 円
(7 万円× 15.00%× 26 日÷ 365 日)
③ 8 月 10 日の弁済金 10,747 円(①+②)
[2]9 月 10 日のお支払い
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 764 円
(6 万円× 15.00%× 31 日÷ 365 日)
③ 9 月 10 日の弁済金 10,764 円(①+②)
2.J-WESTカード(Visa)会員またはJ-WESTカード(Mastercard Ⓡ)会員
(1)毎月の弁済金
締切日時点の ご利用残高 | 毎月の | |
A コース | B コース | |
50 万円以下 | 1 万円 | 2 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 | 3 万円 |
100 万円超 | 3 万円 | 4 万円 |
締切日時点の ご利用残高 | 毎月の弁済金 | |
標準コース | 長期コース | |
10 万円以下 | 1 万円 | 5 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 2 万円 | 1 万円 |
以降 10 万円 増すごとに | 1 万円ずつ加算 | 5 千円ずつ加算 |
①定額方式 ②残高スライド方式
弁済金
※ご指定のない場合は定額方式 A コースとさせていただきます。
※弁済金がお支払いコースの最低額に満たない場合は、弁済金全額をお支払いいただきます。
(2)手数料率
実質年率 15.00%
(3)弁済金の額の具体的算定例(元利定額リボルビング払いのお支払い例)
お支払いコースが定額方式Aコースで 4 月 16 日から 5 月 15 日までに 100,000 円ご利用の場合
①締切日(5 月 15 日)
リボルビング払い利用残高 100,000 円毎月の弁済金(6 月 10 日お支払い分) 10,000 円ご利用代金(元金)充当 10,000 円
弁済金お支払い後の
リボルビング払い利用残高 90,000 円
(100,000 円− 10,000 円)
②締切日(6 月 15 日)
リボルビング払い利用残高 90,000 円毎月の弁済金(7月 10 日お支払い分) 10,000 円
リボルビング払い未決済残高累計額
(100,000 円× 25 日)+(90,000 円× 6 日)=
3,040,000 円
手数料充当額 1,249 円
(3,040,000 円× 15.00%÷ 365 日)
ご利用代金(元金)充当 8,751 円
(10,000 円− 1,249 円)
弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高
81,249 円
(90,000 円− 8,751 円)
<分割払いのご案内>
1.J-WEST カード(JCB)会員
(1)手数料率
実質年率 15.00%
(2)支払回数表
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間 | 3 ヶ月 | 5 ヶ月 | 6 ヶ月 | 10 ヶ月 | 12 ヶ月 |
割賦係数 ショッピング 利用代金(現金価格)1 万円あたりの分割払手数料 の額 | 2.51% 251 円 | 3.78% 378 円 | 4.42% 442 円 | 7.00% 700 円 | 8.31% 831 円 |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 | 15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 |
割賦係数 ショッピング 利用代金(現金価格) 1 万円あたりの分割払手数料の額 | 10.29% 1,029 円 | 12.29% 1,229 円 | 13.64% 1,364 円 | 16.37% 1,637 円 |
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。
(3)お支払い例
実質年率 15.00%の方が 6 月 30 日に現金販売価格 10 万円の商品を 10 回払いで購入の場合
A.上表にもとづく分割払手数料総額 100,000 円× 7.00%= 7,000 円
B.上表にもとづく支払総額
100,000 円+ 7,000 円= 107,000 円※ 1
C.分割支払金
107,000 円÷ 10 回= 10,700 円※ 2
(ただし、初回 10,518 円※ 3、最終回 10,699 円※ 4) D.分割支払金合計額
10,518 円(初回)+ 10,700 円×
8(第 2 回~第 9 回)+ 10,699 円(最終回)
= 106,817 円
※ 1 「D. 分割支払金合計額」は、「B . 上表にもとづく支払総額」を超えない範囲とします。
(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※ 2 毎月の支払い金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 分割支払金」を算出しています。
※ 3 初回支払額は上記「C. 分割支払金」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料
100,000 円× 1.25% = 1,250 円
初回支払元金
10,700 円− 1,250 円= 9,450 円
日割計算の手数料
100,000 円× 15.00% × 26 日÷
365 日= 1,068 円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月 10 日まで)÷ 365 日)
※ 4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金
(現金販売価格からお支払済分割支払元金
(初回から第 9 回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第 2回から第 9 回までの分割支払元金は「、C. 分
割支払金」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
< 例:第 2 回>初回支払後残高
100,000 円− 9,450 円= 90,550 円
月利計算の手数料
90,550 円× 1.25% = 1,131 円
第 2 回支払元金
10,700 円− 1,131 円= 9,569 円
2.J-WESTカード(Visa)会員またはJ-WESTカード(Mastercard Ⓡ)会員
(1)手数料率
実質年率 12.25%~ 15.00%
(2)支払回数表
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間 | 3 ヶ月 | 5 ヶ月 | 6 ヶ月 | 10 ヶ月 | 12 ヶ月 |
実質年率 | 12.25% | 13.50% | 13.75% | 14.50% | 14.75% |
利用代金(現金価格)1 万円 あたりの分割払手数料の額 | 204 円 | 340 円 | 408 円 | 680 円 | 816 円 |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 | 15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 |
実質年率 | 15.00% | |||
利用代金(現金価格) 1 万円あたりの分割 払手数料の額 | 1,020 円 | 1,224 円 | 1,360 円 | 1,632 円 |
※一部の分割払い取扱加盟店では、指定できない支払回数があります。
(3)支払総額の具体的算定例(お支払い例)
(現金価格 10 万円を 10 回払いでご利用の場合) A.上表にもとづく分割払手数料
100,000 円× 6.80%(680 円 /10,000 円)
= 6,800 円
B.上表にもとづく支払総額
100,000 円+ 6,800 円= 106,800 円
C.分割支払金
100,000 円÷ 10 回+ 6,800 円÷ 10 回
= 10,680 円
<ショッピングスキップ払いのご案内>
※ J-WEST カード(JCB)会員のみ適用
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の 10 日(但し、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×遅延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54 ~ 239 日
1. 手数料率 実質年率 15.00%[月利 1.25%]
2. お支払い例
実質年率 15.00%の方が 6 月 30 日にショッピング 1 回払いにて 1 万円を利用し(8 月 10 日お支払い分にて利用)、お支払い月を 11 月 10 日へ変更した場合
[11 月 10 日のお支払い]
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 375 円(1 万円× 3 ヵ月×(15.00% /12 ヵ月))
③ 11 月 10 日の支払額(支払総額) 10,375 円(① + ②)
ショッピングスキップ払い 特約第1条(総則)
1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)所定の会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)に定める J-WEST カード(JCB)会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従うものとします。
2. J-WEST カード(JCB)会員は、当社が別途定める期日までにJ-WEST カード(JCB)会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が認めた場合、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピング 1 回払いからショッピングスキップ払いに変更することができます。 J-WEST カード(JCB)会員が支払区分の変更を行った場合、カード利用日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
3. J-WEST カード(JCB)会員は、1 回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定する利用代金については、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。
第2条(利用可能枠、利用可能な金額、明細)
1. ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第 20 条第 1 項③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2. 会員規約第 25 条第 2 項(1) にかかわらず、ショッピング分割払い利用可能枠(会員規約第 20 条第 1 項③の利用可能枠)に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計となります。また、ご利用代金明細書においても、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払い利用残高の合計額が、ショッピング分割払いの利用残高として記載されます。
第3条(支払い)
1. J-WEST カード(JCB)本会員は、J-WEST カード(JCB)会員が第 1 条第 2 項に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の 7 ケ月後の月までのうちから J-WEST カード(JCB)会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、J-WEST カード(JCB)会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2. J-WEST カード(JCB)本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピング分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことができます。
第4条(支払停止の抗弁)
J-WEST カード(JCB)本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について、会員規約第 32 条第 2 項各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、同条の定めに従い、当社への支払いを停止することができるものとします。ただし、同条第 6 項の各号に加え、ショッピングスキップ払いの対象となった 1 回のカード利用における支払総額が 4 万円に満たないときは支払いを停止することはできないものとします。
第5条(遅延損害金)
J-WEST カード(JCB)本会員が、第 3 条第 1 項に基づき支払うべき約定支払額をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、会員規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払いに関しては法定利率、その他の支払区分については会員規約第 36 条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第6条(期限の利益喪失)
会員規約第 38 条第 1 項(2)を以下のとおり、差し替える。
(2)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い、またはスキップ払いで、かつ、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の利用など割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める適用除外案件に該当するショッピング利用代金(現金価格)の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
ショッピングスキップ払いを利用の場合、日本クレジット協会が定める自主規制規則における以下の標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
<繰上返済方法のご案内>
リボルビング払い | 分割払い | ||
1.ATM によるご返済 | ○ | × | ブランド会社の ATMおよび提携金融機関の ATM 等から入金して返済する方法 |
2. 口座振替によるご返済 | × * | × * | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払い日に口座振替により返済する方法 |
3. 口座振込でのご返済 | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
4. 持参によるご返済 | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定の窓口に現金を持参して返済する方法 |
* J-WEST カード(JCB)本会員は口座振替によるご返済ができます。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払い日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払うものとします。
※ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
<年会費のご案内> 2022 年 4 月 1 日現在
家族会員の年会費も、本会員のご負担となります。
ゴールド会員
一般会員
「ベーシック」「エクスプレス」「ベーシック」「エクスプレス」 1,100 円(税込)
本会員 (ただし初年度は 1,100 円(税込)11,000 円(税込)12,100 円(税込)当社が負担します)*
1 名様につき
1,100 円(税込) *
家族会員
1 名様につき
・1 名様分は無料
・2 名様以上の場合、
1,100 円(税込) 2 人目より 1 名様につき
1,100 円(税込)
*上記にかかわらず、入会 2 年目以降の年会費は、当社所定期間内にショッピング利用をされた場合には、当社が負担します。
**上記にかかわらず、本会員の年会費を当社が負担する場合には、家族会員の年会費も当社が負担します。
※カード入会日・お支払い月は、「カード発行のご案内」(カード送付台紙)にてご案内させていただいております。
ご不明の場合は、カード裏面に記載のJ-WEST カードデスク、または J-WEST カードゴールドデスクにご照会ください。
年会費振替日
(カードの有効期限月によって振替日は以下のとおりとなります。)
※次年度年会費無料条件の算定対象となるご利用期間内のご利用であっても、加盟店からの売上票到着が期間を過ぎた場合は算定対象にはなりません。その場合、xxxxxの次年度年会費をご請求申し上げます。
< J-WEST カード(JCB)会員>
カード有効 期限月 | 年会費振替日 | 次年度年会費無料条件の 算定対象となるご利用期間 | |||
エクスプレス | ベーシック | (ベーシックのみ) | |||
初年度 | 次年度以降 | 初年度 | 次年度以降※ | ||
1月 | 2月10日 | 4月10日 | 無料 | 4月10日 | 前年12/16 〜当年12/15 ご利用分 |
2月 | 3月10日 | 5月10日 | 無料 | 5月10日 | 当年1/16 〜翌年1/15 ご利用分 |
3月 | 4月10日 | 6月10日 | 無料 | 6月10日 | 当年2/16 〜翌年2/15 ご利用分 |
4月 | 5月10日 | 7月10日 | 無料 | 7月10日 | 当年3/16 〜翌年3/15 ご利用分 |
5月 | 6月10日 | 8月10日 | 無料 | 8月10日 | 当年4/16 〜翌年4/15 ご利用分 |
6月 | 7月10日 | 9月10日 | 無料 | 9月10日 | 当年5/16 〜翌年5/15 ご利用分 |
7月 | 8月10日 | 10月10日 | 無料 | 10月10日 | 当年6/16 〜翌年6/15 ご利用分 |
8月 | 9月10日 | 11月10日 | 無料 | 11月10日 | 当年7/16 〜翌年7/15 ご利用分 |
9月 | 10月10日 | 12月10日 | 無料 | 12月10日 | 当年8/16 〜翌年8/15 ご利用分 |
10 月 | 11月10日 | 翌年1/10 | 無料 | 翌年1/10 | 当年9/16 〜翌年9/15 ご利用分 |
11 月 | 12月10日 | 翌年2/10 | 無料 | 翌年2/10 | 当年10/16 〜翌年10/15 ご利用分 |
12 月 | 翌年1/10 | 翌年3/10 | 無料 | 翌年3/10 | 当年11/16 〜翌年11/15 ご利用分 |
< J-WEST カード(Visa)/J-WEST カード(Mastercard®)会員>
カード入会日 | 年会費振替日 | 次年度年会費無料条件の 算定対象となるご利用期間 | ||
エクスプレス | ベーシック | (ベーシックのみ) | ||
初年度 | 次年度以降※ | |||
前年12/16 〜1/15 | 2月 10日 | 無料 | 2月 10日 | 当年1/16 〜翌年1/15 ご利用分 |
1/16 〜 2/15 | 3月 10日 | 無料 | 3月 10日 | 当年2/16 〜翌年2/15 ご利用分 |
2/16 〜 3/15 | 4月 10日 | 無料 | 4月 10日 | 当年3/16 〜翌年3/15 ご利用分 |
3/16 〜 4/15 | 5月 10日 | 無料 | 5月 10日 | 当年4/16 〜翌年4/15 ご利用分 |
4/16 〜 5/15 | 6月 10日 | 無料 | 6月 10日 | 当年5/16 〜翌年5/15 ご利用分 |
5/16 〜 6/15 | 7月 10日 | 無料 | 7月 10日 | 当年6/16 〜翌年6/15 ご利用分 |
6/16 〜 7/15 | 8月 10日 | 無料 | 8月 10日 | 当年7/16 〜翌年7/15 ご利用分 |
7/16 〜 8/15 | 9月 10日 | 無料 | 9月 10日 | 当年8/16 〜翌年8/15 ご利用分 |
8/16 〜 9/15 | 10 月10 日 | 無料 | 10 月10 日 | 当年9/16 〜翌年9/15 ご利用分 |
9/16 〜10/15 | 11 月10 日 | 無料 | 11 月10 日 | 当年10/16 〜翌年10/15 ご利用分 |
10/16 〜11/15 | 12 月10 日 | 無料 | 12 月10 日 | 当年11/16 〜翌年11/15 ご利用分 |
11/16 〜12/15 | 翌年1/10 | 無料 | 翌年1/10 | 当年12/16 〜翌年12/15 ご利用分 |
●カード入会日については、カードをお届けした際の台紙をご確認いただくか、J-WEST カードデスクまでお問い合わせください。
<再発行手数料のご案内> 2022 年 4 月 1 日現在会員がカードの再発行を求める場合、本会員は当社に対し、再発行手数料としてカード 1 枚につき 1,100 円(税込)を支払うものとします。
ただし、ゴールド会員の場合、または以下の理由に該当する場合の再発行手数料は当社が負担します。
(1)磁気不良による再発行の場合
(2)結婚・改姓等に伴う名義変更による再発行の場合
(3)カード切替を希望したことによる再発行の場合
(4)不正・偽造被害による再発行の場合
(5)災害その他やむを得ない理由に相当する再発行の場合
◎お客様の利用可能枠・手数料率は、カード発送時のご案内等をご覧ください。
◎会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、J-WEST カードデスクまでご連絡ください。
改定日 2022 年 4 月 1 日
取扱い会社:西日本旅客鉄道株式会社
〒 530-8341 大阪市北区xx二丁目 4 番 24 号ブランド会社(兼保証会社):
株式会社ジェーシービー
〒 107-8686 xxx港区南青山 5-1-22
青山ライズスクエア三菱 UFJ ニコス株式会社
〒 000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x