表記申込人(「お客様」)とグリッドシェアジャパン株式会社(日本で登記され本店を東京都港区北青山二丁目 5 番 1 号に有する会社「GSJ」)は表記の申込内容について以下の利用規約を当事者間のグリッドシェアポイントサービス利用契約の内容とすることを合意します(「本契約」)。
グリッドシェアポイントサービスご利用についての利用規約
表記申込人(「お客様」)とグリッドシェアジャパン株式会社(日本で登記され本店をxxxxxxxxxxx 0 x 0 xに有する会社「GSJ」)は表記の申込内容について以下の利用規約を当事者間のグリッドシェアポイントサービス利用契約の内容とすることを合意します(「本契約」)。
1. 定義と解釈
別表 1 に記載される定義と解釈ルールは、本契約を通じて適用されます。
2. グリッドシェアポイントサービス
GSJ は、xxx発電システムを利用し同システムで発電した電気をお客様のご家庭で消費(自家消費)しているお客様に対し別途定める環境付加価値買取りに関する利用規約に基づき、お客様の環境付加価値の買取サービスを提供しております(「買取サービス」)。GSJ は、買取サービスに付随して、環境に配慮した電力生活を送っておられるお客様へのギフトとして、電子マネーに交換可能なポイント(「グリッドシェアポイント」)を付与するサービスを提供します(「本サービス」)。
3. 利用資格
お客様は以下の利用資格要件を全て充足した場合に本サービスを利用することができるものとします。
(a) GSJ が指定する蓄電システムを購入し利用していること(「お客様蓄電システム」)
(b) xxx発電システムを保有し利用していることこと
(c) xxx発電システムで発電した電気をお客様のご家庭で消費(自家消費)していること
(d) GSJ が指定する ICT 機器が機器メーカー指定の通り、正しく設置されていること(「指定 ICT 機器」)
(e) xxx発電システムが GSJ の指定する環境付加価値取引において発電設備認定を受けていること
(f) お客様の蓄電システムが稼働していること
(g) お客様の蓄電システムがインターネットに接続されていること
(h) 指定ICT 機器により計測された発電電力量、消費電力量その他の要求される情報及び証拠が GSJ の指示する期限までに提出され、承認されていること
(i) 本サービス利用のために GSJ 指定のア プリケーション(「お客様アプリケーシ ョン」)を自己の端末にインストールし、お客様アプリケーションを通じて GSJ の指定する必要情報を GSJ に提供する こと
(j) GSJ の指定するポイントサービス事業者(株式会社ドットマネー。GSJ の判断により変更されることがあります)の会員であること
(k) 別途 GSJ が提供する買取サービスに加入し、同サービスに係る利用規約その他 GSJ の指定する契約を締結していること
(l) GSJ 又は GSJ の指定する者から販売店に対してお客様蓄電システム及び指定 ICT 機器が出荷された日から 3 年以内にお客様蓄電システム、指定ICT 機器及びxxx発電システムが設置されたことを GSJ が確認すること
(m)「グリッドシェアサービス導入の一般 家庭におけるxxx発電設備の導入に よる CO2 削減プロジェクト」に入会し、かつ、同プロジェクトの会員規約(別 表2)に同意していること
(n) その他本契約に定める事項に従うこと
4. グリッドシェアポイントの付与
4.1 GSJ は、xxx発電システムで発電した電気をお客様のご家庭で消費した電力量(お客様が 3 項に定める利用資格を全て充足することを GSJ が確認し
サービス開始を承認した日の属する月の翌月1日以降に、指定 ICT 機器により計測され GSJ に報告されたものに限ります。「報告電力量」)に応じて、別表 2 の換算率に基づき、お客様にグリッドシェアポイントを付与します。
4.2 お客様はグリッドシェアポイントを別表 2の換算率に基づきGSJ の指定するポイントサービス事業者(株式会社ドットマネー。 GSJ の判断により変更されることがあります)の発行する電子マネーに交換することができます。
4.3 グリッドシェアポイントは、当該月末締め翌月に存在する契約に対し付与するものとします。
4.4 グリッドシェアポイントの有効期間は、付与した日から 12 ヶ月とします。有効期間が経過したグリッドシェアポイントは電子マネーへの交換はできません。
4.5 お客様に本契約のいずれかの内容に違反したと GSJ が判断した場合は、以後、GSJが違反が是正されたと認めない限りグリッドシェアポイントは付与されません。
5. 本お客様の約束事項
5.1 お客様は、自己による本件サービスへのアクセスと利用に関して、以下のことを約束します。
(a) 本サービス利用のためのパスワードを少なくとも 90 日間に 1 回は変更し、そのようなパスワードの秘密性を保持することで、お客様自身によるそれらの利用のための安全なパスワードを保持すること
(b) お客様による本サービスの利用の過程 で、いかなる「ウイルス」若しくは別表1 に定める「禁止される内容」の配布、移転、アクセス又は保存も行わないこ と。GSJ は、お客様に対し一切の責任 を負担することなく、また GSJ がお客 様に対して保有するその他のいかなる 権利も害されることなく、お客様によ る「禁止される内容」へのアクセスを 不能とする権利を持つものとします。
(c) お客様蓄電システムが滅失、毀損し、又は、撤去された場合に速やかに GSJに通知すること
5.2 お客様は以下の行為を行ってはなりません。
(a) GSJ 又は GSJ が指定した事業者による以外の環境付加価値取引サービス(J クレジット、グリーン電力証書、非化石証書、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法に基づく取引、排出量取引等を含む。)の利用。
(b) 法令によって許可されており、当事者 間の合意によって排除し得ない場合及 び本契約において明示的に許されてい る場合を除いて、本サービス、関連資 料、本サービスに係るソフトウェアに 係るソフトウェアの複製、変更、翻案、改ざん、修正、リバースエンジニアリ ング、デコンパイル、ディスアセンブ ル又はコンフィギュレーションを行う こと 。
(c) 本サービス及び/又は関連資料と競合する製品若しくはサービスを生み出すために本サービスと関連資料の全体若しくは一部へのアクセスを行うこと。
(d) 第三者に本サービス又はその類似サービスを提供するために、本サービス及び/又は関連資料を使用すること(別途の契約に基づく場合は除きます)。
(e) 本サービス及び/又は関連資料のライ センス付与、売却、賃貸、譲渡、配布、展示、開示、その他の商業的利用を行 い又はその他の形でそれらを第三者に 利用させること(別途の契約に基づく 場合を除きます)。
(f) 本契約に定める態様で本サービスを利用するのに合理的に必要な程度を超えて関連資料を複製すること。
(g) 本条の下に許される態様以外で、本サービス及び/又は関連資料に自らアクセスしようとし又は他者をしてアクセスさせるよう試みること。
(h) 買取サービスに係る利用規約その他
GSJ の指定する契約に違反すること。
(i) 本契約又は適用法令の違反を構成するような方法で本サービスを利用すること。
5.3 お客様は、本サービス及び/又は関連資料 への権限なき者によるアクセスないし利用 を防止し、そのような事態が生じた場合は、速やかに GSJ に通知するものとします。
6. 本サービスが利用できない場合の可能性
6.1 お客様は、以下に定める各場合に本サービスが利用できないこと(グリッドシェアポイントが付与されないこと)を予め承諾するものとします。GSJ はこれらの場合において一切責任を負うものではありません。
(a) 下記により生じた本サービスの利用ができない事態、停止又は終了:
(i) GSJ が本サービス提供のために利用するサービスプロバイダーによる本サービスの一時停止 、
(ii) GSJ の合理的支配を超える事由(不可抗力及本サービスの分界点を超えたインターネットアクセスその他に係わる問題を含みます) 、
(iii) お客様又は第三者の作為ないし不作為 、
(iv) お客様の設備、ソフトウェア、その他の技術及び/又は第三者の設備、ソフトウェア、その他の技術(GSJの直接の管理下にある第三者の設備は除きます)における問題、お客様の通信のネットワーク/設備(インターネットを含むがこれに限りません)の問題、インターネット回線の接続不良等
(v) 「利用不能」に当たらない場合、
(vi) GSJ が本サービス提供のために利用するサービスプロバイダーによるメンテナンス活動 、
(vii) GSJ が本サービス提供のために利用するサービスプロバイダーにより引き起こされた本サービスへのアクセスの終了、
(viii)お客様蓄電システム又は指定 ICT 機器の不具合、動作不良、故障、ネット接続の不良等。
(b) GSJ がその単独の裁量により定めたメンテナンス時間枠内でなされる計画的メンテナンス活動。
(c) 通常の営業時間外になされる予定外のメンテナンス活動(GSJ がかかる活動を行うに際して、少なくとも通常の営業時間中で6 時間前の事前通知をお客様に与えるよう適切な努力を行うことを条件とします)。
6.2 GSJ は随時、本サービスの補正、バグ除去、最新化、メンテナンスリリース若しくはそ の他の修正(併せて「サービスアップデー ト」といいます)を行うことができます。 サービスアップデートは、個別に別段の通 知をお客様に対して行うことなくGSJ によ ってなされ、お客様はそのようなサービス アップデートの実行について同意します。
7. お客様データ
7.1 お客様は全てのお客様データについてのx xと権限の一切を保有し、それらの合法性、信頼性、完全性、正確性及び質についての 一切の責任を負います。
7.2 GSJ は 、GSJ の ホ ー ム ペ ー ジ (xxx.xxxxxxxxx.xx.xx) 又は随時お客様に通知されることのあるその他のウェブサイトアドレスに記載されるプライバシーポリシー(「プライバシーポリシー」)の定めに従い、お客様データのアーカイブ化する手続を行います。プライバシーポリシーは、 GSJ が随時その単独の裁量により修正することができます。
7.3 お客様データの喪失ないし損傷が生じた場合、お客様にとっての唯一の救済手段は、 GSJ がプライバシーポリシーに記載されるアーカイブ化手続に従ってGSJが保存している当該お客様データの最新のバックアップから喪失/損傷したお客様データの回復を図るよう適切な商業的努力を行うことに限られます。GSJ は、ホスティングサービスプロバイダー以外の第三者によって引き起こされたお客様データのいかなる喪失、
損傷、改ざん若しくは開示についても責任を負いません。
7.4 GSJ は、本サービスを提供するにおいて、 GSJ のホームページ又は随時お客様に通知されることのあるその他のウェブサイトアドレスに記載されるお客様のプライバシーと安全に関するGSJのプライバシーポリシーの定めに従います。プライバシーポリシーは、GSJ が随時その単独の裁量により修正することができます。
7.5 GSJ は、個人情報を GSJ のプライバシーポリシーに従って以下の目的に使用します
(xxxxx株式会社等のグループ会社又は下請業者ないし委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポイント交換サービス事業者による使用を含みます):
(a) お客様に本サービスを提供すること
(個人情報の保管のためにホスティングサービスプロバイダー顧客契約に従ってホスティングサービスプロバイダーを使用することを含みます) 、
(b) GSJ の製品/サービスの改善のために、プライバシーポリシーに従って個人情 報の分析を行うこと、
(c) GSJ による本サービスの更なる開発のための本サービスの性能監視の目的で情報と統計資料の集約を行うこと。
7.6 本契約上の義務を履行するにあたりGSJがお客様のために個人情報を処理する場合
(xxxxx株式会社等のグループ会社又 は下請業者ないし委託先企業、環境付加価 値取引に係る委託先企業、グリッドシェア ポイントサービスに係るポイント交換サー ビス事業者による処理の場合を含みます)、
(a) お客様は、個人情報が本サービスの提供や本契約に基づく GSJ のその他の義務の履行のために、お客様の所在国の内外にそれら個人情報が移転若しくは保存されることを承認・同意し、
(b) GSJ は、本契約及びプライバシーポリシーに従ってのみ、それら個人情報を
処理し、また
(c) GSJ は、それら個人情報の無権限若しくは違法な処理又は偶発的な喪失、破壊若しくは損傷を防ぐための適切な技術的/組織的な手段を講じます。
7.7 お客様は、GSJ が、本契約上の義務を履行するためにいかなる形においてであれ、 GSJ のプライバシーポリシーに従って、個人情報をxxxxx株式会社等のグループ会社又は下請業者 ないし委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポイント交換サービス事業者に提供し、又は共同利用することを承認します。
7.8 お客様は、GSJ が、お客様が興味を持つ可能性のある他社サービスのお客様に対する宣伝広告に供するために、個人情報を当該他社に提供することができることを承認します。
8. GSJ による保証
8.1 GSJ は、本サービスが関連資料に記載されるとおりに実質的に機能することを保証します(「本サービス保証」) 。
8.2 本サービスが関連資料に記載されるとおりに実質的に機能しなかった場合でも、これが以下のいずれかの事由で生じたものである限り、本サービス保証に違反したものとはみなされません。
(a) GSJ の指示又は関連資料に違反した本サービスの利用 。
(b) GSJ 又は GSJ から適正に授権された請負業者若しくはエージェント以外の者による本サービスの修正ないし変更。
(c) お客様による本契約の違反 。
8.3 本サービス保証の違反が生じた場合、当該違反についてお客様に認められる唯一かつ排他的な救済手段として、GSJ は、その費用負担により、以下の措置を行うことができます。
(a) 当該違反を速やかに是正するためにあらゆる適切な商業的努力を行うこと。
(b) 本来の機能を実現するための代替的な手段をお客様に提供すること。
(c) GSJ が上記(a)、(b)に記載した手段が商業的に適切でないと判断する場合、本契約を解約すること 。
8.4 上記に拘わらず、GSJ は、
(a) お客様による本サービスの利用は中断や過誤がないこと及び本サービス、関連資料及び/又は本サービスを通してお客様が得る情報がお客様の要求を充足することを保証せず、
(b) 通信のネットワーク/設備(インターネットを含むがこれに限りません)を通したデータ通信の遅れ、非到達又はかかるデータ通信に起因する喪失その他の損害につて責任を負わず、お客様は、本サービスと関連資料にそれら通信施設の利用自体に関する制限、遅れその他の問題が伴い得ることを承認します。
8.5 本契約は、GSJ が第三者との間で本契約と類似した契約を結び又は本契約の下に提供されるものと類似した資料、製品及び/又はサービスを独自に開発、利用、販売又はライセンス付与することを妨げません。
9. 財産的権利
9.1 お客様は、本サービスと関連資料について の全ての「知的財産権」はGSJが保有する ことを承認し同意します。本契約に明示的 に定められている範囲を除いて、本契約は、お客様に対して、本サービス若しくは関連 資料についての権利も、またそれらに関連 して、いかなる知的財産権その他の権利/ ライセンスも付与するものでありません。
10. 守秘義務
10.1 各当事者は、本契約に基づく自己の義務の履行のために他方当事者から「秘密情報」へのアクセスを認められることがあります。なお、以下の情報は秘密情報とはみなされません。
(a) 開示時点で既に公知であるか又は開示後に受領当事者の作為/不作為によらずに公知となった情報。
(b) 開示を受ける前に受領当事者が既に適法に保有している情報。
(c) 開示制限を受けることなく、受領当事者が第三者から適法に開示を受けた情報。
(d) 受領当事者が独自に開発した情報で、かかる独自開発が書面による証拠により証明できる情報。
10.2 第 10.4 項の規定の適用を条件に、各 当事者は、他方当事者の秘密情報を守秘し、それらを第三者に提供し又は本契約の履行 以外の目的に利用してはなりません。
10.3 各当事者は、自己がアクセスを有する他方当事者の秘密情報が本契約の規定に違反し、自己の従業員若しくはエージェントによって開示又は配布されないように適切な一切の措置を講じるものとします。
10.4 各当事者は、他方当事者の秘密情報を、法令によって又は政府その他の規制当局、 裁判所若しくはその他の所轄機関によって 開示要求がされる範囲で開示することがで きます。但し、そのような場合、開示する 当事者は、法令によって許される限りで、 他方当事者に開示の通知を与えるものとし、かかる開示通知が禁止されず本第10.4 項に 従って与えられる場合、開示当事者は開示 内容に関する他方当事者の合理的な要求を 考慮するものとします。
10.5 いずれの当事者も第三者によって引き起こされた秘密情報の喪失、破損、改ざん若しくは開示につき責任を負いません。
10.6 お客様は、本サービスの詳細及び本サービスの性能試験の結果がGSJの秘密情報を構成することを承認します。
10.7 各当事者は、他方当事者の事前の書面 による同意がない限り(かかる同意は不合 理に拒否又は遅延してはなりません。)、本 契約に関する公表を行わずまた他者をして 行わせません。但し、法令、政府その他の 規制当局(関係の証券取引所を含みます)、
裁判所又はその他の所轄機関によって要求される場合はこの限りでありません。
11. 補償
11.1 お客様は、お客様による本サービス及び/又は関連資料の利用に起因若しくは関連して生じた請求、訴訟、損失、損害、費用及び経費(裁判所費用及び合理的範囲の弁護士費用を含みます)につきGSJ及びそのグループ会社、下請業者、委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポイント交換サービス事業者を防御、補償し損害を被らせないものとします。但し、以下のことを条件とします。
(a) お客様がそのような請求等について速やかに通知されること。
(b) GSJ が、お客様の費用負担によるそのような請求等の防御と解決においてお客様への適切な協力を行うこと 。
(c) そのような請求等の防御と解決の権限はお客様だけが持つこと。
11.2 GSJ は、本サービス又は関連資料が
「発効日」現在において有効な何らかの特許、又は著作権、商標権、データベース権若しくは秘密情報についての権利を侵害するとの主張(「侵害主張」)に対してお客様を防御し、侵害主張についての判決その他の解決においてお客様に責任が認められた一切の金額につきお客様を補償します。但し、以下のことを条件とします。
(a) GSJ がそのような侵害主張について速やかに通知されること。
(b) お客様が、GSJ の費用負担によるそのような侵害主張の防御と解決において GSJ に適切な協力を行うこと 。
(c) そのような侵害主張の防御と解決の権限は GSJ だけが持つこと。
11.3 侵害主張の防御と解決の態様として、 GSJ は、お客様に本サービスの使用の継続を許し、本サービスが侵害性を持たなくなるように修正し若しくは代替サービスを提供し、又はそれらの救済手段が合理的に実現できない場合は、お客様に対して損害賠
償、追加費用の支払等いかなる追加的な義務若しくは責任も負うことなくお客様に 2営業日前の通知を与えて本契約を解約することができます。
11.4 GSJ 及びその従業員、xxxxxx、 下請業者はいずれも、いかなる場合であれ、侵害主張の内容である侵害が以下のいずれ かの事由に基づく限りでお客様に対して責 任を負いません。
(a) GSJ とそのグループ会社、下請業者及び委託先企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポイント交換サービス事業者以外の者による本サービス若しくは関連資料の変更。
(b) お客様が、GSJ からお客様に与えられた指示に反した態様で本サービス若しくは関連資料を使用したこと。
(c) GSJ 又は所轄当局から侵害事実又はその主張についての通知を受けた後のお客様による本サービス若しくは関連資料の使用。
11.5 侵害主張に係るお客様の唯一かつ排他的な権利ないし救済手段及び GSJ(その従業員、エージェント及び下請業者を含む)が負担するすべての義務ないし責任は、前 4 項の内容に限られるものとします。
12. 責任の制限
12.1 本契約に別段の旨が明示的に規定されていない限り、以下の通りとします。
(a) お客様は、自己による本サービスと関連資料の使用による結果及びそのような使用から引き出された結論に関して一切の責任を負います。
(b) GSJ は、 本サービスとの関係でお客様から GSJ に与えられる情報、指示若しくは筋書における過誤ないし脱漏、又はお客様の指示に基づき GSJ によってなされた活動によって引き起こされた損害につき責任を負いません。
(c) 本契約においては、適用法によって許容される限り、法令から帰結される保証、表明、要求その他の全ての条件は
適用されません。
(d) 本サービス及び関連資料は、現状でお客様に提供されます。
(e) GSJ は、本サービスに関するソフトウェアの性能に関するいかなる保証も行いません。
12.2 本契約のいかなる規定も、下記に関す るものを含め、法令に反することとなる GSJ の責任を免除するものではありません。
(a) GSJ の過失による人の死亡/負傷。
(b) 詐欺行為又は欺瞞的な虚偽表明 。
12.3 第 12.1 項及び第 12.2 項の規定に服することを前提に、以下の通りとします。
(a) GSJ は、GSJ によって引き起こされた損失/損害の内、予測可能であったものについてのみお客様に責任を負います。GSJ が本契約の規定に違反した場合、GSJ は、かかる自己の本契約違反又は GSJ が適切な注意力若しくは技術を用いなかったことの予測可能な結果としてのお客様の損失/損害に責任を負います。しかし、そのような予測可能性を超える範囲の損失/損害については責任を負いません。発生した損失
/損害は、起こるであろうことが明白であるか又は本契約締結時点で GSJ とお客様がその発生可能性を知っていた場合は、予測可能と認められます。
(b) GSJ は、ウェブアプリケーションを通したものを含め、本サービスの関連ソフトウェアとの通信により生じるいかなる費用と債務(ネットワーク料を含みます)にも責任を負いません。
(c) GSJ は、事業上の損失について責任を負いません。本サービスはお客様の個人的利用のためのものです。お客様が本サービスを商業上ないし事業上の目的又は再販を目的として使用される場合、GSJ は、そこでの逸失利益、事業上の損失、事業に対する支障又は事業機会の喪失についてお客様に責任を負いません。
(d) 本契約の履行又は履行計画との関係で
GSJ が負う契約責任、不法行為責任
(過失若しくは法令上の義務違反によるものを含みます)、虚偽の表明をしたことによる責任、補償責任その他の責任の総額は、8,000 円を限度とします。
13. 利用期間と解約
13.1 本契約は、本第 13 条の定めに従い早 期に解約される場合を除いて、その効 力発生日に効力を生じ、効力発生日からJ-クレジット制度(別表 2 第 2 条x x)の実施期間である 2031 年 3 月 31 日まで効力を存続します。(「利用期間」といいます。)。ただし、J-クレジット 制度の実施期間が変更された場合、本 契約の利用期間も自動的に当該変更の とおりに変更されるものとする。
13.2 GSJ は、お客様に本契約に違反した場合又はお客様に倒産事由が発生した場合、自己の有する他の権利・救済手段を何ら害されることなく、直ちに本契約を解約することができます。
13.3 GSJ は、その単独の判断により、いつ でも本契約を解約することができます。この場合、GSJ は、速やかに GSJ の ホームページ(xxx.xxxxxxxxx.xx.xx) にてご連絡するものとします。
13.4 本契約が終了した場合、以下の通りとします。
(a) 本契約が終了した時点以降、新たにグ リッドシェアポイントは付与しません。
(b) 本契約が終了した時点でお客様が保有 する有効なグリッドシェアポイントは、第 4.4 項に定める有効期間が経過するま では有効に存続し、電子マネーへの交 換が可能です。
(c) 本契約の下に付与されたお客様の本サービスの使用権限は直ちに終了し、お客様は本サービス及び/又は関連資料へのアクセス・使用を直ちに止めるものとします。
(d) 各当事者は、他方当事者に属する一切の設備、財産、関連資料その他の品目
(それらの一切の複製・複写を含みます)の使用を止め、他方当事者に返還するものとします。
(e) GSJ はお客様データを 30 日間保有し、お客様はその間、それらデータのコピーを要求することができるものとします。
(f) 性質xx契約の終了後も効力を存続することが意図されていると認められる本契約の規定はすべて、本契約の終了後も効力を持続するものとします。かかる規定には以下のものが含まれます –第 1 条、第 4.4 項、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13.4 項、第第 15 条、第 18条、第 26 条、第 27 条、第 28 条、別表 1、別表 2 及び別表 3
14. 不可抗力
GSJ は、不可抗力事由により本契約に基づく自らの義務の履行が妨げられ若しくは遅延させられ、又は事業遂行を妨げられるに至った場合には、お客様に対して本契約に基づく責任を負いません。但し、GSJ はお客様に対してかかる不可抗力事由及び(判明する限りにおいて)その予想される不可抗力が続く期間をお客様に通知します。
15. 規定の抵触
本契約の本文規定と別表の規定に矛盾抵触がある場合、本文規定が優先されるものとします。
16. 修正
GSJ は、その判断により、本契約の内容を修正、変更、追加することができるものとします。この場合、GSJ は修正等の内容を速やかにHP に掲載いたします。
17. 放棄
当事者のいずれかが本契約又は適用法令により認められる自己の権利/救済手段の何らかを行使しないか又は行使を遅延することがあっても、そのことは当該権利/救済手段又は他のいかなる権利/救済手段の放棄も構成せず、また、当該当事者は以後、
当該権利/救済手段及びその他の権利/救済手段のいずれを行使することも阻止若しくは制限されません。上記権利/救済手段の何らかが一回若しくは部分的に行使された場合、そのことはその後に当該権利/救済手段ないしその残余部分又はその他の権利/救済手段の行使を妨げるものでありません。
18. 権利/救済手段
本契約に別段の旨が明示的に規定されていない限り、本契約に基づく権利と救済手段は、法令により与えられる権利と救済手段を排除するものでなく、それらに付加されるものです。
19. 分離性
19.1 本契約の何らかの条項(又は条項の一部)が裁判所若しくは所轄行政機関により無効、強制不能若しくは違法と判定された場合でも、本契約の残余の規定の効力はそれによって影響されません。
19.2 無効、強制不能若しくは違法と判定された何らかの規定が、もしその何らかの部分が除去されるなら有効、強制可能若しくは適法となる場合、当該規定は、その規定における両当事者の商業的意図を実現するのに必要な修正を加えられて適用されるものとします。
20. 完全合意
20.1 本契約はその対象事項に関する両当事者間の完全合意を構成するものであり、本契約の対象事項に関して過去に両当事者間でなされた全ての合意、約束、保証、表明及び了解は口頭によるものか書面によるものかを問わず、すべて本契約によって置き換えられ効力を失います。
20.2 各当事者は、本契約の締結において、自らが、本契約に含まれていないいかなる合意、表明若しくは保証(過誤によってなされたものか否かを問わない)にも依拠しておらず、それらに係わるいかなる救済手段も持たないことを、認めます。
20.3 各当事者は、本契約の内容に過失の有無を問わず不実表示があったとしても何ら
クレームを述べないことに同意します。
20.4 本条の規定は、一方当事者が他方当事者に対し詐欺を働いた場合による責任ないし法的効果を制限ないし否定するものでありません。
21. 譲渡
21.1 お客様は、GSJ の事前の書面による同意を得ない限り、本契約に基づく自己の権利・義務を全体であれ部分的であれ譲渡、移転、担保設定、履行委託又はその他の処分に供することはできません。
21.2 GSJ は、いかなる場合においても、本契約に基づく自己の権利・義務を全体的又は部分的に譲渡、移転、担保設定、履行委託若しくはその他の処分に供することができます。
22. パートナーシップ又は代理関係の不成立
本契約のいかなる規定も、両当事者間にパートナーシップの関係を成立させること又は一方当事者に他方当事者の代理人として行使する権限を与えることを意図されておらずかつそのような効果を持たず、当事者のいずれも他方当事者の名で若しくは他方当事者の代理人として又はその他の何らかの形で他方当事者に拘束力を及ぼす行為
(表明、保証、義務/責任の引受及び権利
/権能の行使を含むがこれらに限りません)を行う権原を持ちません。
23. 第三者の権利
本契約は、(本契約の両当事者及び(該当する場合における)それらの承継人と許された譲受人以外の)いかなる者にも権利を付与するものでありません。
24. 通知
24.1 本契約に基づき又は本契約に関連して 与えられる一切の通知は、書面をもってx xされた上、通知相手方の本店(会社の場 合)又は住所地(自然人の場合)において 若しくはそれに宛てて直接に手渡されるか、郵便等の配達サービスによって与えられる ものとします。GSJ からお客様に対する通 知は、電子メールないしお客様アプリケー ション等による電子的手段を用いて行うこ
ともできるものとします。
24.2 各通知は、以下の時に受け取られたものとみなされます。
(a) 直接渡しの場合は、受領書に署名がなされるか又は通知書が適正な引渡し住所に差し置かれた時。
(b) 郵便等の配達サービスによる場合は、郵便等に付された時、又はその他の配達サービスにおいて受領が記録された時。
(c) 電子的手段による場合は、発信した時。
24.3 本条の規定は、訴訟又は該当する場合における仲裁その他の紛争解決手続における訴状その他の書類の送達には適用されません。
25. 準拠法
本契約、及び本契約又は本契約の対象事項ないし成立に起因若しくは関連して生じる一切の紛争と主張(非契約的性質の紛争/主張を含みます)は日本の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
26. 管轄裁判所
各当事者は、本契約又はその対象事項ないし成立に起因若しくは関連して生じる一切の紛争と主張(非契約的性質の紛争/主張を含みます)が、東京地方裁判所の専属的合意管轄に服することに取消権を留保することなく同意します。
27. 定義と解釈
別表 1 に記載される定義と解釈ルールは、本契約を通じて適用されます。
別表 1 定義と解釈
1. 解釈
1.1. 本別表に述べる定義と解釈ルールが本契約を通じて適用されます。
「営業日」とは、元日を除く全日を意味します。
「秘密情報」とは、財産性若しくは秘密性のある情報で、そのようなものとして明確
に表示されているか又は第10.6 項において秘密情報と明記されているものを意味します。
「お客様アプリケーション」とは、GSJ がお客様に提供するグリッドシェアポイントサービス専用アプリケーションを意味します。
「お客様データ」とは、本サービスの使用のため又はお客様による本サービスの使用の促進のためにお客様によって又はお客様に代わってGSJによって入力されるデータを意味します。
「お客様蓄電システム」とは、お客様が購入しGSJ に登録した定置用蓄電システムを意味します。
「関連資料」とは、グリッドシェアサービスの説明とグリッドシェアサービスに関するユーザーへの指示が記載された資料で、 GSJ のホームページ 又は GSJ が随時お客様に通知することのあるその他のウェブサイトを通してGSJ がオンラインでお客様に提供するものを意味します。
「効力発生日」とは、お客様がお客様アプリケーションを通じてGSJ の指定する本サービス開始に必要な情報をGSJに提供し、かつ、お客様蓄電システム、指定 ICT 機器及びxxx発電システムが設置されたことを GSJ が確認した日を意味します。
「不可抗力事由」とは、GSJ 又はその他の 者(xxxxx株式会社等のグループ会社 又は下請業者ないし委託先企業、環境付加 価値取引に係る委託先企業、グリッドシェ アポイントサービスに係るポイント交換サ ービス事業者を含みます)の合理的支配を 超えた作為、不作為、事件又は事故を意味 し、ストライキ、ロックアウト、その他の 労働争議(GSJ 又はxxxxx株式会社等 のグループ会社又は下請業者ないし委託先 企業、環境付加価値取引に係る委託先企業、グリッドシェアポイントサービスに係るポ イント交換サービス事業者の労働者に係わ るものか否かを問いません)、公益事業、 輸送機関若しくは通信ネットワークの機能 停止/故障、天災、戦争、暴動、内乱、悪
意による加害行為、法律又は政府の命令/規則/規制/指示の遵守、偶発事故、工場
/機械の故障、火災、洪水、台風及びサプライヤー/下請業者の債務不履行を含むがこれらに限りません。
「本サービス」とは、第 2 項に定めるGSJが本契約の下にお客様に提供されるサービスを意味し、その詳細は関連資料に記載されます。
「ホスティングサービスプロバイダー」とは、Amazon Web Services, Inc(「AWS」)又は AWS に代わってお客様データの保存を行う者として書面でお客様に通知されることのある他のGSJ指定の第三者を意味します。
「ホスティングサービスプロバイダー顧客契約」とは、ホスティングサービスプロバイダーによって Moixa になされるサービスの提供に関してホスティングサービスプロバイダーとGSJの間に結ばれる契約であって、Amazon Web Services Inc がホスティングサービスプロバイダーである場合には xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載されています。「倒産事由」とは、以下の各事由を意味します。
(a) 当該当事者が自己の債務の弁済期における支払を停止するか若しくはそうなる恐れがあるか、債務を弁済期に弁済できないか、自らに債務支払の能力がないことを認めるか、又はその能力がないとみなされること。
(b) 当該当事者が、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続き開始等の倒産手続の申立てをし又は申立てがされた場合
(c) 当該当事者が、差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(d) 当該当事者が、手形又は小切手が不渡処分となる等支払停止状態に陥った場合
(e) 上記(a)から(d)のほか、当該当事者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(f) 他方当事者につき、その者の管轄地で、上記(a)から(e)までの何らかの事由と同 等若しくは類似の効果を持つ出来事が 発生するか又はそのよう手続が開始さ れること
(g) 当該当事者が、自己の事業の全部若しくは相当の部分の運営を停止若しくは終了するか又は停止若しくは終了する恐れが生じること
「知的財産権」とは、特許権、その他発明に対する権利、著作権、著作隣接権、商標権、商号若しくはドメイン名についての権利、営業権、偽装若しくは不正競争に対して訴訟を提起する権利、意匠権、秘密情報
(ノウハウ及び営業機密を含む)を使用し 又その秘密性の保護を求める権利、及びそ の他一切の知的財産権を意味し、各場合に つき、登録されているか未登録かを問わず、またそれら権利及び世界のどの地における かを問わず現在存在し若しくは今後発生す ることのあるそれら権利と類似又は同等の 一切の権利ないし保護を受けられる形式の 出願、出願に関する権利、権利の付与を受 ける権利、更新、拡張及び優先的地位を主 張できる権を含みます。
「通常の営業時間」とは、各営業日の東京時間の午前 9 時から午後 5 時までの時間を意味します。
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に「個人情報」として定義される情報で、本サービスの使用のため又はお客様による本サービスの使用の促進のためにお客様によって又はお客様に代わってGSJによって入力されるものを意味します。
「利用期間」とは、第13.1 項に述べる意味を有します。
「利用不能」とは、お客様にとって本サービスの全体が利用可能でない状態を意味します。
「禁止される内容」とは、(a) 違法、有害、脅迫的、中傷的、わいせつ、権利侵害的若 しくはハラスメント性のものか、人種的な いし倫理的に許容され得ないか又は違法行 為を助長する内容、(b) 性的に露骨なイメ
ージを表現する内容、(c) 違法な暴力行為 を助長する内容、(d) 人種、性別、肌の色、宗教、性的指向性又は障害に基づく差別的 な内容又は (e) その他違法であるか又は人 若しくは財産への損害を引き起こす内容を 意味します。
「ウィルス」とは、コンピューターのソフトウェア/ハードウェア/ネットワーク、通信のサービス/設備/ネットワーク又はその他のサービスないし装置の機能を阻害し若しくはその他の悪影響をそれら与えるか、プログラム若しくはデータへのアクセス若しくはそれらの機能(それらの信頼性を含みます)を阻害し若しくはその他の悪影響を与えるか(プログラム/データの全体若しくは一部を構成換え、改ざん若しくは消去等することを含みます)又はユーザー経験に悪影響を与える一切の物ないし装置(ソフトウェア、コード、ファイル、プログラムその他)を意味し、ウォーム、トロイの木馬、ウィルスその他類似の物/装置を含みます。
1.2. 条項、段落及び別表の見出しは、本契約の解釈に影響を与えません。
1.3. 「者」とは、個人、会社その他の団体
(法人格を持つか否かを問いません)、並びにそれらの法定ないし任意の代理人、承継人及び許された譲受人を含みます。
1.4. 「会社」という場合、それは、どこでどのようにして形成されたかを問わず、一切の会社/法人を含みます。
1.5. 法令又は法令の規定に言及される場合、それは、本契約の効力発生日現在において 効力を有している当該法令ないし法令の規 定を意味します。
1.6. 法令又は法令の規定に言及される場合、それは、本契約の効力発生日現在において 当該法令ないし法令の規定の下に制定され ている全ての下位法規範も含みます。
1.7.「書面」と言う場合、それは、ファクスを含みますが電子メールは含みません。
1.8. 条項又は別表に言及する場合、それらは本契約の条項若しくは別表を意味し、段落に言及する場合、それらは本契約の関係
の別表の段落を意味します。
別表2 会員規約
(名称)
第 1 条
本会の名称は、グリッドシェアサービス導入の一般家庭におけるxxx発電設備の導入による CO2 削減プロジェクト (以下「本会」という) とする。
(目的)
第 2 条
本会は、グリッドシェアジャパン株式会 社が実施する「全国の家庭および事業所等に xxx設備を導入すること、または設置済み のxxx発電設備に対して自家消費の拡大や 電力系統への負荷の軽減、中長期的な発電の 継続に資すると考えられる追加的設備を導入 することで発電電力の自家消費を促進し、系 統電力からの電力使用量を代替えすることで、 CO2 排出量を削減する活動」の一環として、 会員がxxx発電設備を使用することで削減 された温室効果ガス排出量を、国内における 地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認 証制度 (以下「J-クレジット制度」という) 実施要綱(平成 25 年 4 月 17 日経済産業省、環 xx、農林水産省策定) に基づきJ-クレジッ トとしてJ-クレジット制度認証委員会 (J- クレジット制度を管理する経済産業省、環境 省、農林水産省が共同で設置した、J-クレ ジットの認証を行う委員会) より認証を受ける ことで、環境価値の「見える化」を図るとと もに、創出されたJ-クレジットをグリッド シェアジャパン株式会社における利用目的に 利用することを目的とする。
(運営・管理)
第 3 条
本会の運営・管理はグリッドシェアジャパン株式会社 (以下「運営・管理者」という) が行う。
第 3 条の 2
運営・管理者はJ-クレジット制度に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員情報の管理・記録
(2) 会員入会時の内容確認(対象設備の導入時期、他のプログラム型プロジェクトとの会員の重複登録等)
(3) 排出削減活動リストの作成
(4) モニタリングの実施 (モニタリングデータの収集)
(5) モニタリング報告値 (排出削減量等)
の算定
(6) モニタリング報告書の作成と対応
(審査対応等)
(7) J-クレジット制度事務局への各種申請
(8) クレジット売買
(9) クレジット収益の活用
(10) 会員の退会手続
第 3 条の 3
運営・管理者として必要な事務はグリッドシェアジャパン株式会社において行う。
(会員)
第 4 条
本規約において、会員とは、本規約に同意の上、運営・管理者に入会を申し込んだ者をいう。
第 4 条の 2
会員は次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 家庭であること。
(2) 太陽光発電設備を設置し、発電された電力の全部又は一部を自家消費していること。
(3) 太陽光発電設備の稼働開始日(不明な場合は設置日)が、会員規約合意日(入会届提出日) の 2 年前の日以降であること。
(4) J-クレジット制度における各種申請 に際し、本入会届に記載された情報を、運営・管理者が使用することに同意す ること。
(5) J-クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報について、運営・管理者が必要とする場合は提供することに同意すること。
(6) 太陽光発電設備を使用することによる
自家消費分についての環境価値(温室効果ガス排出量の削減効果=J-クレジット) を運営・管理者へ譲渡すること、その結果として「太陽光発電設備を使用することで温室効果ガス排出量を削減」したことを会員が主張できなくなることに同意すること。
(7) 本会に登録する太陽光発電設備が、他の類似制度及びJ-クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録されていないこと。
(8) 太陽光発電設備を利用する家庭において、常用の自家発電設備を利用していないこと。
(J-クレジットの取り扱い)
第 5 条
会員から運営・管理者へ譲渡されたJ-クレジットは、運営・管理者における利用目的に活用することとする。
(運営・管理者への協力)
第 6 条
会員は、運営・管理者が求めるときは、次に掲げる全ての事項について同意し、協力しなければならない。
(1) J-クレジット制度における各種申請に際し、運営・管理者が必要とする情報を提供すること。
(2) J-クレジットの認証に際し、審査機関が必要に応じて実施する現地調査(太陽光発電設備に関する現地確認等をいう) を受けること。
(3) その他、本会の運営及び管理に関して必要なこと。
(報告)
第 7 条
運営・管理者は、次に掲げる事項について、会員に対して年 1 回報告することとする。
(1) J-クレジット制度認証委員会への実績報告及び認証申請の結果について
(2) J-クレジットの活用用途について
第 7 条の 2
前項の報告は、運営・管理者がウェブサイト上に結果概要を掲載することを以て行うこ
ととする。
(設備の処分等)
第 8 条
会員は、第 11 条に規定する会員資格の有効期間内において、次の各号の一に該当するときは、その旨を運営・管理者に届け出なければならない。
(1) 太陽光発電設備が毀損され、又は滅失したとき。
(2) 太陽光発電設備を処分(売却、譲渡、交換、貸付又は担保に供すること) しようとするとき。
(退会)
第 9 条
会員は、本会を退会しようとするときは、運営・管理者にその旨を届け出、その承認を得なければならない。
第 9 条の 2
運営・管理者は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員を退会させることができる。
(1) 第 4 条第 2 項に掲げる要件を満たしていないとき。
(2) 前条の届出があったとき。
(3) 会員の行為が本会の目的に著しく相応しくないと認めるとき。
(会費)
第 10 条
本会の会費は無料とする。
(会員資格の有効期間)
第 11 条
会員資格の有効期間は、J-クレジット制度の実施期間である 2031 年 3 月 31 日までとする。ただし、同制度の実施期間が変更された場合は、この限りではない。
(個人情報・重要情報等の取扱い)
第 12 条
運営・管理者は、あらかじめ会員の同意がある場合、本規約に規定する場合又は法令等に基づく要請がある場合を除き、会員から得られた個人情報、重要情報及びこれらに類する情報を第三者に提供又は開示しないことと
する。
(委任)
第 13 条
本規約に定めるもののほか、本会の入会に関し必要な事項は運営・管理者が定める。
別表 3 換算率
1 グリッドシェアポイント付与
太陽光発電の自家消費 1kWh 当たり、1 グリッドシェアポイントを付与いたします。太陽光発電の自家消費量は指定 ICT 機器を通じて計測した値を基に計算いたします。
2 電子マネーへの交換
ポイント交換サイトのドットマネーを通じ て、2 グリッドシェアポイントを 1 マネー、1円に交換ができます。