FTTH アクセスサービス契約約款
FTTH アクセスサービス契約約款
xxxケーブルネットワーク株式会社
xxxケーブルネットワーク株式会社(以下当社という)と当社が提供する FTTH アクセスサービスの提供を受ける者との間に締結される契約は以下の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この FTTH アクセスサービス契約約款(以下「約款」といいます。)、および当社が別に定める FTTH アクセスサービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)により FTTH アクセスサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、諸般の事情により、1ヵ月前の予告をもってこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、変更することがあります。第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び これと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受 けるために使用する電気通信回線設備 |
5 FTTH アクセスサービス | 電気通信回線に光ファイバーケーブルを使用し、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線 設備を用いて行う電気通信サービス |
6 FTTH アクセスサービス取扱所 | 1 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により本サービスに関する加入契約事務を 行う者の事業所 |
7 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための加入契約 |
8 加入者 | 当社と加入契約を締結している者 |
9 加入者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるも の |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電 気通信設備(FTTH アクセスサービスにおいて D-ONU を指します。) |
12 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業者法(昭和39年法律第17 0号、以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者をいう。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電 気通信事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技 術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
17 学校 | 学校教育法(昭和22年法第26号)第1条[学校の範囲]に規程されるもののうち、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校 養護学校及び幼稚園とし、主に 18 歳以下の児童、生徒を対象とするもの |
第2章 加入契約
第4条(FTTH アクセスサービスの種類等)
加入契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。第5条(加入契約の単位)
当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。
第6条 (ドメイン名及び IP アドレスの指定等)
本サービスにおいて使用するドメイン名(法人向けサービス、学校向けサービスでバーチャルドメインを使用する場合を除きます。) 及び IP アドレスは、当社がこれを指定します。
2 加入者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のIP アドレス以外のIP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第7条(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、サービス利用料課金開始から起算して3 年間とします。加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める解除料を支払うものとします。
2.当社が行うインターネット接続サービスの最低利用期間内に、解除料または解約金を支払うことなく本サービスへ移行する場合、本サービスの最低利用期間は 3 年間とします。
第8条(加入者回線の終端)
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
3 加入者は、第16条(加入者が行う加入契約の解約)及び第17条(当社が行なう加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、加入者は、返却までに生じた接続機器の毀損、盗難、滅失について、加入者の責に帰すべき場合には、当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。
第9条(加入契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を加入契約事務を行う FTHH アクセスサービス取扱所(以下、「本サービス取扱所」といいます。)に提出していただきます。
(1)料金表に定める本サービスの種類、品目等
(2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項第10条(加入契約申込みの承諾および契約内容確認書類の交付)
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただ
し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行なった者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)加入契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、加入申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、加入者が、次の各号に反することが判明した場合は、何らの催告もせず、本契約を解除することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、加入申込者及び加入者が賠償するものとします。
(1) 加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他前各号に準ずるもの
(2) 加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次のいずれかに該当する関係を有しないこと。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 加入申込者及び加入者は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行なわないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
5.当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約内容確認書」といいます)を加入申込者に交付します。
第 11 条(初期契約解除)
1. 加入者はサービス開始日または契約内容確認書を受理した日のどちらか遅い日 付より起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、書面により申込の撤回又は解除を行うことができます。
2.前項の規定による契約の申込の撤回等は、同項の書面を発した時に効力を生じます。第12 条(契約事項変更の届出)
加入者は、住所、電話番号、支払方法等、当社に届出ている内容に変更が生じた場合 (第13 条(FTHH アクセスサービスの品目等の変更)の場合は除きます。) は、当社所定の書面で当社に届出てください。この場合、当社は、第10条(加入契約申込みの承諾および契約内容確認書類の交付)の規定に準じて取り扱います。なお、その届出に際し、届出のあった事実を証明する書類を提示していただきます。
2 当社は、前項により変更の届出を受理した場合は、その受理した月の翌月から変更事項を適用します。ただし、事務処理の都合により翌々月から変更となる場合があります。
第13 条(FTHH アクセスサービスの品目等の変更)
加入者は、料金表に規定する本サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(加入契約申込みの方法)及び第
10条(加入契約申込みの承諾および契約内容確認書類の交付)の規定に準じて取り扱います。
3 サービス品目を再変更する場合は、現在利用中のコースを最低 1 カ月以上利用した後に、品目の変更の請求をすることができるものとします。
4 本サービスの品目等の変更の受付が完了した後、特別な事情がない限り、一週間以内に変更後のサービスを提供いたします。
第14 条(加入者回線及び端末接続装置の移転)
1.加入者は、次の場合に限り、端末接続装置の設置場所を変更できるものとし、引込線の移設工事費として移設工事料のほか、施設の設置に要する費用は加入者が負担するものとします。(1)変更先が同一の敷地内又は建物内の場合。(2)変更先が本サービスの業務区域内で、最寄りの光クロージャに空きがある場合。
2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(加入契約申込みの承諾および契約内容確認書類の交付)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第15条 (加入者の名義変更又は地位の承継)
加入者は、相続、合併等当社が特に認める場合のみ名義を変更できます。この場合、その旨当社所定の書面で申し出てください。この場合、当社は第10条(加入契約申込みの承諾および契約内容確認書類の交付)の規定に準じて取り扱うこととし、当社が料金表に定める名義変更料の支払を要します。
2 相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があった場合、相続人、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、これを証明する書類を添え、当社に届出てください。
3 前項の場合、相続人が2名以上のときはそのうちの1名を当社に対する代表者と定め、これを届出てください。又、これを変更したときも同様です。
4 当社は前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち
1名を代表者とします。第15条の2(債権譲渡)
加入者は、当社が第三者に、当社が所有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第16条(加入者が行う加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとするときは、10日以前にそのことを当社の本サ
ービス取扱所に、当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項による加入契約の解約を行う場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、当社が別途定める契約の解約に伴う費用を負担していただきます。 また、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3 当社は加入契約解約の場合、未払料金を解除の日に精算いたします。第17条(当社が行う加入契約の解除)
当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、当社が別途定める契約の解除に伴う費用を負担していただきます。また、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供、変更、解除等)
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。この場合、当社は第10条(加入契約申込みの承諾および契約内容確認書類の交付)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行なうことがあります。この場合、第20条(端末接続装置の提供等)の規定を準用します。
3 加入者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に当社に通知するものとします。
第4章 施設
第19条(施設の区分)
当社又は加入者の施設の区分は、次の各号のとおりです。
(1)ヘッドエンドの設置された放送センター又はサブセンターから端末接続装置までの施設は、当社の施設です。
(2)加入者は機器等の設置の際の使用機器又は工法等は、当社の指示に従うこととします。
第5章 端末設備等第1節 端末設備
第20条(端末接続装置の提供等)
本サービスを受けるために必要な端末接続装置は、当社が加入契約に基づき設置します。
2 加入者は、端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
3 加入者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合当社は加入契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
(1)本来の用法によらない方法で、当社の本サービスを不正に受けること。
(2)端末接続装置を転貸、譲渡、質入れ等すること。
(3)第14 条(加入者回線及び端末接続装置の移転)の場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動したり、加入者回線を接続変更すること。
(4)端末接続装置を分解したり、変更を加えること。
4 加入者は、端末接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、端末接続装置の交換を請求できないものとします。
5 当社は端末接続装置の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担により端末接続装置を取り替え又は改修できるものとし、加入者はこれに協力するものとします。
6 加入者は加入者の故意、過失、又は第三者の行為による端末接続装置の損傷、紛失等があった場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
7 加入者は、返還までに生じた端末接続装置の毀損、盗難、滅失について、加入者の責めに帰すべき場合には、当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。
第21条(端末接続装置の設置場所)
当社は、端末接続装置を原則として加入者が指定する場所に設置するものとします。第2節 自営端末設備
第22条(自営端末設備の接続)
加入者は、その加入者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。この場合において、製造業者等が技術基準適合性を自ら確認した、又は総務大臣の登録を受けた者が認定した端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下事業法施行規則といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 加入者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6 加入者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
7 加入者は、その加入者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知しなければなりません。
第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、加入者はその自営端末設備を加入者回線から取り外さなければなりません。
第24条(自営電気通信設備の接続)
加入者は、その加入者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続を請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 加入者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6 加入者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
7 加入者は、その加入者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知しなければなりません。
第25条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合はその他の電気通信設備サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査について、第23 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第6章 回線相互接続
第26条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関して当社又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第27条(回線相互接続の変更・廃止)
加入者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第7章 利用中止及び利用停止
第28条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前1項及び 2 項の規定により本サービスの利用を中止するときは、1 ヶ月前までに、加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第29条 (加入者の業務違反による利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときはその料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを使用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを使用したとき。
(5)第45条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(7)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(8)第6条(ドメイン名及びIP アドレスの指定等)第 2 項の規定に違反したとき。
(9) この約款に違反した恐れのある加入者を調査するとき。
(10) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。
第8章 利用の制限
第30条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第9章 料金等第1節 料金
第31条(料金の適用等)
当社が提供する本サービスの料金は、加入金、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金、工事(契約解除に係る工事を含みます。) に関する費用、及び解除料とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、料金表に定めるところによります。第2節 料金の支払義務
第32条(利用料等の支払義務)
加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は一ヶ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料及び使用料(以下「利用料等」といいます。以
下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。前号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 当社の責めに帰すべき理由により、本サービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
(2)当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第33条(加入金の支払義務)
加入者は、第9条(加入契約申込みの方法)の規定に基づき加入契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入金の支払を要します。
第34条 (手続きに関する料金等の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第35条(工事に関する費用の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事(契約解除に係る工事を含みます。) に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第36条 (割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第37条 (延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第10章 保守
第38条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第39条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していたただきます。
第40条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第41条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第11章 損害賠償
第42条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の本サービス利用料及び付加機能使用料に基づいて、該当する日数に相当する料金を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービス利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日
(当社が加入契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、及び本サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第43条(免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復
旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第12章 雑則
第44条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第45条(利用に係る加入者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を取り付けないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 加入者は、本サービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 加入者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 加入者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウエア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
11 加入者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1)当社から貸与した端末接続装置を転貸、譲渡、質入れする行為
(2)当社から貸与した端末接続装置を移動、取外、変更、分解または改変する行為。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く
(3)当社施設に他の機械または付加物品等を取付ける行為。ただし、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く
(4)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはその恐れのある行為
(5)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為
(6)ユーザID及びパスワードを不正使用する行為
(7)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(8)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(9)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(10)詐欺、規制薬物の乱用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れの高い行為
(11)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(12)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(13)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(14)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(15)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(16)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(17)第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為
(18)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(19)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請け負い、仲介しまたは誘引する行為
(20)死体の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(21)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為
(23)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(24)法令に違反しまたは違反する恐れのある行為
(25)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為第46条 (ユーザID及びパスワードの管理責任)
加入者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名、以下同じとします。) 及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、本サービスを利用した場合、当該第三者の本サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第47条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。こ
の場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者の
FTTH アクセスサービス利用契約についても解除があったものとします。第48条 (通信の秘密)
当社は、事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条に基づく強制の処分が 行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第48条の2 (加入者に係る個人情報の取り扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な加入者に係る情報を、適法かつxxな手段により収集し、個人情報保護に関する法令、及び当社が別に定める個人情報保護規程、お客様個人情報保護方針等に基づき、適切に取り扱うものとします。また、加入の申込をしようとする者及び加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。
第49条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第50条 (本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第51条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第52条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第53条 (合意管轄)
加入者及び当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、第51条(営業区域)の営業区域を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
第54条 (準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第55条 (その他)
本サービスの利用に関して、本約款に定めなき事項については、当社と加入者が誠意を持って協議のうえ、これを解決するものとします。
附則
この契約約款は、認可後速やかに実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、平成 30 年 12 月 1 日から実施します。
料金表
1.料金額
料金の適用については、本サービス契約約款第31条(料金の適用等)に定めるところによります。
(1)加入金
加入金の適用については本サービス契約約款第33条(加入金の支払義務)に定めるところによります。
1 契約者回線毎に
項目 | 料金額 |
加入金 | 33,000 円(税込) |
(2)利用料
利用料の適用については本サービス契約約款第32条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
項 目 | 下り最大速度 (上り最大速度) | 単 位 | 料金(月額) | |
個人向け | NCN xxx 3 ギガコース | 3Gbps (1Gbps) | 1 契約回線毎 | 8,690 円 (税込) |
NCN xxx 1 ギガコース | 1Gbps (1Gbps) | 1 契約回線毎 | 6,490 円 (税込) | |
NCN xxx 200 メガコース | 200Mbps (200Mbps) | 1 契約回線毎 | 5,940 円 (税込) | |
NCN xxx 30 メガコース | 30Mbps (30Mbps) | 1 契約回線毎 | 4,840 円 (税込) | |
法人向け | NCN xxxBiz1 ギガコース | 1Gbps (1Gbps) | 1 契約回線毎 | 22,000 円 (税込) |
NCN xxxBiz200 メガコース | 200Mbps (200Mbps) | 1 契約回線毎 | 16,500 円 (税込) | |
NCN xxxBiz30 メガコース | 30Mbps (30Mbps) | 1 契約回線毎 | 11,000 円 (税込) |
※ケーブルテレビ STB サービス(デラックスコース・ベーシックコース・ミニコース)にご加入の場合は、NCN xxx利用料金より 1,100 円を値引きします。
※ケーブルテレビ STB サービス(デラックスコース・ベーシックコース・ミニコース)に未加入でかつケーブルプラス電話にご加入の場合は、NCN xxx利用料金より 110 円値引きします。
1 契約者回線毎に
① 端末接続装置使用料
端末接続装置使用料は利用料の中に含みます。
②付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、本サービス契約約款第18条(付加機能の提供、変更、解除等)、及び第32条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。付加機能使用料については ZAQ 加入者サポートページに定めるところによります。
(3)工事費
工事費については本サービス契約約款第35条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
項目 | 料金額 |
工事費 | 18,700 円(税込) |
(4)解除料
解除料の適用については本サービスの契約約款第7条(最低利用期間)に定めるところによります。
項目 | 料金額 |
解除料 | 18,700 円(税込) |
契約解除時に当社に端末接続装置の返却が無い場合は本サービス契約約款第8条(加入者回線の終端)に定めるところにより損害金を請求します。
(5)解約手数料
解約手数料については本サービス契約約款第16条(加入者が行う加入契約の解約)に定めるところによります。
項目 | 料金額 |
同時加入でインターネット のみ解約の場合 | 5,500 円(税込) |
引込み撤去が必要な場合 | 8,800 円(税込) |
(6)その他手数料
各種サービスの変更や付加サービスの登録手続きにかかる料金を以下とします。
項目 | 料金額 | 内容 |
契約者名義変更料 | 5,500 円(税込)/件 | 契約者名義変更処理 |
移行手数料 | 初回のみ 5,500 円(税込)/件 | 他社から弊社へバーチャルドメインを移行される際の事務手数料で す。 |
(実施期日)この料金表は、平成 30 年 12 月 1 日より実施します。
改正した約款は、令和 3 年 2 月 1 日から実施します。