令和6年度ESGリース促進事業 Q&A編
令和6年度ESGリース促進事業 |
Q&A編 |
令和6年6月
Q&A カテゴリー別
■契約編 |
■リース先編 |
■機器編 |
■申請書類編 |
■その他 |
■補助対象先医療機関一覧 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
1-1 | 対象リース契約 | 購入選択権付リースの場合、補助金対象のリース料とは。 | リース料総額が対象。残価は含めない。 |
1-2 | 対象リース契約 | 購入選択権付リースで、残価分を月々のリース料とともに積み立てる方式は対象にしてよいか。 | 月々積立や残価と同額を保証金として預かる方法などは対象としない。 |
1-3 | 対象リース契約 | 残存価額設定リースは補助対象となるか。 | 補助対象となる。ただし、補助金額はリース契約書に記載されるリース料支払総額を対象金額とする。 |
1-4 | 対象リース契約 | 残存価格について第三者保証を締結しているリースは補助対象となるか。 | 通常の残価設定型リースの取扱いと同じ。 |
1-5 | 対象リース契約 | リース先が他社に対象機器を無償貸与する場合については補助対象となるか。 | ・無償・有償に関わらず、以下の3つの条件を全て満たしている場合に限り補助対象とする。 ①関係会社(最終使用者)は、リース先との間に出資又は人的関係があること。具体的には、議決権の過半数を所有している又はリースを受けた会社等の役員・使用人が代表権を有することをいう。 ②リース先と関係会社(最終使用者)の両者が補助対象となるリース先の要件を満たしていること。 ③指定リース事業者が対象機器の設置場所を把握していること(日本国内に限定) ・補助対象は指定リース事業者とリース先との間のリース契約となる。 |
1-6 | 対象リース契約 | リース事業者による転リースは補助対象となるか。 | リース事業者間の転リースについては、対象機器の使用者とのリース契約のみを補助対象とするため、使用者 と直接リース契約を締結した指定リース事業者のみが補助金交付を受けられる。 リース リース契約 指定リース リース契約 リース先事業者等 事業者 購入 補助対象外 補助対象 メーカー等 |
1-7 | 対象リース契約 | 割賦契約は補助対象となるか。 | 補助対象外。補助対象はリースに限定。 |
1-8 | 対象リース契約 | 機器の法定耐用年数10年、リース期間7年に対し、リース料の回収期間を5年とするような変則な均等返済方法を取った場合も補助対象となるか。 | ・補助対象となる。但し、その場合は、信用保険が付保できない。 ・ただし、補助金によるリース料の低減は、リース料支払期間内に行う必要がある一方で、補助金返還義務はリース契約の全期間に及ぶため、リース料回収以降についてもリース期間終了までは指定リース事業者に補助金返還義務がある。 |
1-9 | 対象リース契約 | リース契約の対価に含まれる手数料とはどのようなものか。 | ・与信行為に伴う調査費用等。基本的には調達コストを含め借入でいうところの利息相当部分に含まれるもの。 ・メンテナンス費用、レベルアップ等による解約金等は含まれない。 |
1-10 | 対象リース契約 | 前払リース料がある場合何か月分までの前払リース料が、均等分割払いの要件を満たすのか。 | 3ケ月分までとする。 本件は、原則となっているので、3ケ月を超える場合も申請は可能。 但し、その場合は、信用保険が付保できない。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
1-11 | 対象リース契約 | 補助率、補助金額の考え方は。 | ・適格要件、加点要件より6%以下の補助金を支給。 ・補助金額は(総リース料-(対象外金額:残価、既存機器費用等))×補助率となる。 ・消費税は含まない。 ・詳細は「脱炭素社会の構築に向けたESGリ-ス促進事業実施要領」並びに「補助金申請の手引き」参照 のこと。 |
1-12 | 対象リース契約 | ESGリース対象機器で補助率2%~4%の機器があるが。 | 対象機器分類により補助率が異なる。機器分類別の補助率は、「脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業実施要領」で確認のこと。 |
1-13 | 対象リース契約 | リース料総額を対象とする補助金とあるが、再リース料は含まれるか。 | 再リース料は含まれない。当初リース期間の支払リース料のみが補助対象となる。 |
1-14 | 対象リース契約 | リース料総額を対象とする補助金とあるが、消費税分は含まれるか。 | 消費税は含まれない。 |
1-15 | 対象リース契約 | メンテナンスリースについて リース先にリース料と保守料の内訳を一切開示しておらず、契約書にもリース料と保守料を合算表記する場合、補助金申請時に機構に対して、リース機器本体と保守料のそれぞれの内訳金額がわかる見積 を提示すればリース機器本体は補助対象として、補助金は交付されるのか。 | 補助金総額確定に際し、リース先にその算出根拠をクローズすることはできない。また、リース先に対し、補助金総額を契約書に記載することが必須条件となる。 以上を踏まえ、リース先に対し、補助金額の算出根拠等リース会社が責任を負うことを機構として確認が出 来る証憑がある場合は、補助対象とすることがある。 |
1-16 | 対象リース契約 | リースバックは補助対象となるか。 | 補助対象外となる。 |
1-17 | 対象リース契約 | リースバック取引の契約は何故取扱中止となったのか。 | 本補助金は単年度の補助金事業であり、その運用は年度ごとに見直しを行っており、R6年度は補助対象外。 |
1-18 | 対象リース契約 | 地方自治体によるリースに係る補助金は併用可能か。 また、併用可能な場合、補助金を計算する際に、地方自治体の補助金は補助金算定の基準額から 控除する必要があるか。 | ・国による他の補助金との併用は不可。 ・地方自治体の独自財源による補助金制度であれば併用は可能。この場合補助金算定の基準額から控除 する必要はない。 |
1-19 | 対象リース契約 | 対象機器と対象外機器の両方を含むリース契約では、1契約当たりのリース契約の上限額2億円、下限額65万円は対象機器のみの合計額でよいのか。 | 対象機器と対象外機器の両方を含むリース契約では、対象機器分のみの合計額で65万円以上2億円以内であること。 |
1-20 | 対象リース契約 | 対象機器分の総リース料の下限、上限額は、個人事業主、事業者で異なるのか。 | 対象機器分の総リース料の下限、上限は、個人事業主、事業者共に65万円以上2億円以内。 |
1-21 | 対象リース契約 | 1リース契約のうち補助対象機器部分の契約額が2億円超のリース契約について、上限額2億円までは補助対象となるか(例:1リース契約で補助対象機器部分の総リース料3億円の場合、うち2億円部 分の補助金申込みが可能か)。 | ・補助対象外。 ・補助対象機器が一体で脱炭素化を達成するとの観点から、一契約において上限額までを補助対象として 考えることは行なわない。 |
1-22 | 対象リース契約 | 官公庁との契約で見られる「第三者貸付方式」による契約形態は補助対象となるか。 | 本事業では賃貸借契約が三者間契約となる「第三者貸付方式」は補助対象外。 |
1-23 | 対象リース契約 | リース事業者による協調リースは補助対象となるか。 | 協調リースについては、補助対象外とする。 |
1-24 | 対象リース契約 | 指定リース事業者とその関係子会社のリース会社が共同賃貸方式によりリース先にリース契約を行う場合は、補助対象となるか。 | 協調リース同様に補助対象外とする。 |
1-25 | 対象リース契約 | 補助対象となる期間を教えてほしい。 | 検収日が、令和6年4月1日~令和7年3月13日が対象となる。 |
1-26 | 対象リース契約 | 利用申込書の日付けはいつからか? | ESGリース促進事業開始以降の日付けとなる。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
1-27 | 対象リース契約 | 利用申込書の日付け、交付申請書の申請日、リース契約書の契約日、借受証の借受日の関係を教えてください。 | 利用申込書並びに交付申請日は、ESGリース促進事業開始日以降となる。 従い、リース契約締結日付は本事業の開始日以降であるが、補助対象期間は、借受証借受日が令和6年 4月1日から令和7年3月13日までが対象となるため、リース契約締結日が本事業の開始日前である場合 は、令和6年度「ESGリース促進事業」の内容に則したものとなっている場合は、補助対象とする。 令和6年度「ESGリース促進事業」の内容に則したものとなっていない場合は、補助対象外とする。 但し、本事業開始日以降に令和6年度「ESGリース促進事業」の内容に則したものに変更した場合(変更 内容の日付けが、事業開始以降であることがわかること)は補助対象とする。 |
1-28 | 対象リース契約 | 交付申請の申請時期はあるのでしょうか? | リース契約締結後、速やかに申請のこと。 本事業開始日前にリース契約締結済又は借受が終了している場合は、令和6年8月30日17:00までに申請を行なわなければ補助対象外となる。 詳細は、令和6年度補助金申請の手引きを参照のことリース契約締結後、速やかに申請のこと。 |
1-29 | 対象リース契約 | 交付申請書の提出期日を教えてください。 | 令和7年3月6日jGrantsで17:00までに申請した申請書を対象とする。 |
1-30 | 対象リース契約 | リース料回収方法について。早期回収は可能か。 | 可能である。利用者に不利にならない様に還元すること。 |
1-31 | 対象リース契約 | サプライヤー(売主)とリース契約者(借主)がグループ会社である場合、ESGリース契約は対象になるのか。サプライヤーが親会社、契約者が子会社のケース。 | サププライヤー(売主)とリース契約者(借主)がグループ会社である場合でも対象となる。 |
1-32 | 対象リース契約 | リース先が他社に間借りしている事業所があり、リース先従業員が当該事業所で対象機器を使用している場合、交付申請時の説明資料として、会社案内やHPなどで設置場所とリース先との関係を説明する確証を提出すればよいのか。 | 会社案内やHPなどで設置場所とリース先との関係を説明する確証を提出のこと。 |
1-33 | 対象リース契約 | 補助金申請の際は、補助金対象と対象外で契約を分けて対応することは可能か。 | 対象製品において本体金額が50%以上との基準がある。 対象外が50%以上になることにより、意図的に契約を分けることでその基準を満たすようにする場合は、補助 対象外となる。それ以外の目的で、補助対象と対象外を分けた申請は補助対象となる。 |
1-34 | 対象リース契約 | 利用申込書と契約書の住所について 一方に「大字」「字」と入っているが、この部分までも一致させないといけないのか。大字、字が入っている以外はすべて一致している。 | 住所の表記で大字、字は、契約書、利用申込書で、どちらかにあってどちらかになくても可。 |
1-35 | 対象リース契約 | リース契約期間満了後の取扱いについて教えてほしい。 | ・本事業はリース期間の終了をもって補助の目的を達成したこととなる。 ・なお、補助対象となるリース期間は当初リース期間であり、再リース期間は含まない。 ・よって、当初リース期間の終了時や中途解約等で補助金の返還等が完了し補助の目的が終了した場合、および再リースが終了した場合には、リース物件の処分(含む売却)は指定リース事業者の判断で行うことが可能。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
2-1 | 対象リース先 | 中小企業の定義について。 | 中小企業の区分の基準は次のいずれかの要件に該当する者とする。 ・会社法上の会社であり、資本基準とし、中小企業は資本金3億円以下の企業とする。 ・厚生労働省受療行動調査における病院の表章区分の中・小病院及び医療法における医療提供施設とする。 ◆中病院…特定機能病院を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が100床~499床の病院 ◆小病院…特定機能病院を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が20床~99床の病院 ※一般病院とは、特定機能病院、精神病院、結核療養所を有する病院、老人病院以外の病院 ※詳細は、「補助対象先医療機関一覧」を参照のこと。 |
2-2 | 対象リース先 | 医療法における医療提供施設の一部について。 | 医療法における病院、診療所、クリニック、調剤薬局、介護老人保健施設等で、当該施設の対象法人全体におけるベット数499床以下が対象となる。 ※詳細は、「補助対象先医療機関一覧」を参照のこと。 |
2-3 | 対象リース先 | 学校法人、出資組合法人(マンション管理組合等)は対象リース先となるか。 | ・資本金の定義がないこれらの団体は医療法人等の一部を除いて、リース先の補助対象外。 ・なお、これら団体の代表者名義でリース契約を締結したうえ、これら団体に賃借等で使用させるようなケースは、設備の最終利用者が本事業のリース先の要件を満たしていないことから補助対象外。 |
2-4 | 対象リース先 | 農業協同組合・連合会等は対象リース先となるか。 | 会社法上の会社及び医療法人等の一部に限定していることから、これらの団体をリース先とするものについては補助対象外。 |
2-5 | 対象リース先 | 資本金の定義のない社会福祉法人や一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人、学校法人は対象リース先となるか。 | 補助対象外とする。 |
2-6 | 対象リース先 | 親会社の資本金が3億円超でも、ESGリースを利用するリース先が資本金3億円以下の会社法上の会社であれば対象リース先となるか。 | リース先が、資本金3億円以下の会社法上の会社であれば対象リース先となる。また、連結並びに関係会社も対象リース先となる。 |
2-7 | 対象リース先 | 対象リース先の基準には、上場・非上場の判断基準はあるか。 | 株式の上場・非上場による対象リース先の基準はない。 |
2-8 | 対象リース先 | レンタル事業者は対象リース先となるか。 | 不特定多数を相手にレンタルすることを業とする事業者の場合、レンタルする機器は対象外。但し、同事業者が自ら使用する機器のみ対象とする。(本補助金事業は、契約先が利用する場合のみ利用が可能であり、営利目的での利用は補助対象外となる。) |
2-9 | 対象リース先 | 政府機関、地方公共団体に準ずる機関とはどのような機関か。 | ・特殊法人、独立行政法人、地方公営企業、地方公社、地方独立行政法人が該当。 ・また、政府機関、地方公共団体、上記団体が出資する法人からの出資割合が単独または合計で 50%を越える法人も該当。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
2-10 | 対象リース先 | リース先の対象業種は限定されているか。 | 以下の業種は補助対象外とする。 ・風俗営業の許可を得ている飲食業 ・性風俗関連特殊営業 ・遊技娯楽業のうち風俗関連事業 ・競輪、競馬の関連業種。パチンコホール、スロットマシン場、競輪・競馬予想業 他その他、判断に迷う際には機構まで連絡すること。 |
2-11 | 対象リース先 | リース先の加点の考え方について。 | ・リース先の加点に関しては、バリューチェーン上の中小企業の脱炭素化に対する取組における加点要件を満たす証憑等(2-14参照)を必要とする。 |
2-12 | 補助金申請全般 | 適格要件、加点要件の証憑とはどのようなものか。また、誓約書の見本はあるのか。 | ・企業ホ-ムページに掲載されている内容、企業内外で使用、利用されている資料・文書、自社作成の文書等要件を裏付け出来る資料の提出が必要。 ・誓約書の見本様式は機構ホームページに掲載。 |
2-13 | 対象リース先 | 申請前に適格要件、加点要件の確認をしてもらえるのか。 | 申請前に確認を行っている。5-17、5-19も参照のこと。 |
2-14 | 対象リース先 | 環境経営マネジメント等の具体的な事例を教えてほしい。 | ・ISO14000シリーズ ・エコアクション21 ・第三者が認める環境マネジメントシステム ・独自策定の環境マネジメントシステム ・エコステージ ・KES ・取引先との環境協定書 ・グリーン経営認証 ・自治体(都道府県、市町村、地域)等で取組む本事業に関わるESG要素を含んだ提携 等 |
2-15 | 対象リース先 | 企業内で環境経営マネジメントを取得している事業所と取得していない事業所がある場合、加点の判断はどうなるか。 | 環境経営マネジメントを取得している事業所に準ずる旨の証憑等を提出すれば環境経営マネジメントを取得していない事業所も加点となる。 |
2-16 | 対象リース先 | 「バリューチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。」という取り組みと、「脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。」という取り組みの具体例を教えてほしい。 | 「バリューチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。」という取り組み ・自動車製造会社、電機製造会社、ゼネコン、百貨店、プラント会社等が主導のバリューチェーン(購入、製造、物流、廃棄、リサイクル業者含めた)等 「脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。」という取り組み ・大手に属さない又は独立系の中小企業が自らの目標値を設け、バリューチェーンに参加している場合で、クリニック、商業・飲食店舗、印刷会社、運送会社 等 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
2-17 | 対象リース先 | ESGリースにおける「対象となるリース先」の中に「バリューチェーン上の脱炭素化に 資する以下の取組を行っている者とする。」との要件があるが、下記2例は「以下の取組」の範疇に入るのか。 例1)不動産事業者で事務所を大手プレハブメーカーの関連会社に賃貸している企業 ⇒ 不動産賃貸業で大企業のバリューチェーン排出量削減若しくは自社の削減取組を実施している場合 例2)製品を運ぶ物流会社 ⇒ 物流事業者で大企業のバリューチェーン排出量削減若しくは自社の削減取組を実施している場合 | 関連する大企業の方針に準拠又は契約先自ら取組設定、実行を誓約・確認を契約先にできれば、適格要件の対象とします。その場合、削減取組がわかる証憑を提出のこと。 |
2-18 | 対象リース先 | 賃貸ビルオーナーが所有する賃貸ビルの空調機を更新する際に、ESGリースが対象になるのか。(賃借人は関係会社ではない。) | 契約先が賃貸ビルオーナーで、機器設置場所が賃貸ビルオーナーの所有する賃貸ビルの場合は補助対象とする。 |
2-19 | 対象リース先 | 医療施設にける適格・加点要件はどのような事例があるのか。また、バリューチェーンの事例も教えてほしい。 | 医療施設が取り組み方針、目標を設定している、また、取引先(リース事業者、廃棄業者、物流業者、薬剤等出入り業者)、地域(医療施設間、地域自治体)と連携して目標設置している事例が ある。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-1 | 対象機器 | 取得価額の定義について。 | ・次の各金額の合計額とする。 ①脱炭素設備本体の購入価額(サプライヤーがメーカーから仕入れる時の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料又は関税その他脱炭素設備の購入のために要した費用がある場合には、それらの費用を加えた額) ②脱炭素設備の付属品・オプションの購入価額 付属品・オプションは、脱炭素設備に付属しており当該補助対象設備と一体となって機能するものであること。 ③脱炭素設備を事業の用に供するために直接要した据付費等の費用 但し、上記②と③の金額の合計値が、①の購入価額を超えないものであること(①≧(②+③)。 ①<(②+③)となる契約は、補助対象外とする(リース契約の一部についても補助を行わない)。 ・上記は、以下と同義である。 → 対象費用合計に対し本体金額が50%超の基準を満たす必要がある。 |
3-2 | 対象機器 | 取得価額には、対象機器に係るメンテナンス費用等も含まれるか。 | メンテナンス費用、レベルアップ等による解約金等については、補助対象外とする(メンテナンス付リースの場合は、メンテナンス費用を明示したうえ、メンテナンス費用を除いた部分のみを補助対象とする)。 |
3-3 | 対象機器 | (対象機器の周辺機器について) 単体では補助対象外となる周辺機器でも、対象となる機器本体と同時に導入する場合 (1リース契約となる場合)は、補助対象に含められるか。 | ・以下の条件を満たすものについては、補助対象となる。 補助対象機器に付属しており当該補助対象機器と一体となって機能するものであること。 導入する周辺機器でESGリース促進事業の対象となるかQ&A等で確認を行っても不明な場合には、当機構 にメール(機構お問い合わせinfo又はkankyo-kinyu@ossf.or.jp)で問合せのこと。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-4 | 対象機器 | どのようなものが補助対象外になるか。 | 【全対象機器分類共通】 ・受変電設備(キュービクル) ・基礎工事費用、建物等躯体に係る工事費用 ・改修工事費用 ・既存設備に係る費用 → 既存設備の撤去・処分・移動費用 → 対象設備を導入するために行う既存設備の改造費用 → 冷媒回収・破壊費用(空調・冷凍冷蔵設備の場合) ・金型 ※金型管理ソフトは対象とする ・燃料貯蔵設備 → LPガスのバルク貯蔵設備 → 燃料タンク ・棚や机、椅子等の什器・備品 ・消耗品、予備品 ・保守(メンテナンス)費用 ・教育・研修費 → リース先以外で行う教育・研修 ・国に申請する手続費用 ・対象製品を動かすため以外のソフトウエア |
3-4 (つづき) | 対象機器 | どのようなものが対象外になるか。 | 【ボイラ】 ・台数制御装置 ※既存ボイラと新規ボイラを制御する場合のみ対象外、補助対象の新規複数台のボイラのみを制御する場合は対象 【建設機械】 ・アタッチメント 【医療機器】 ・対象機器本体と接続するシステムへの他機器接続費用や既存のシステムとの接続費用 ・漏洩線量測定費用やX線管理区域表示(標識、銘板等) ・製品本体の標準構成に含まれていない保守契約費用や保証費用 ・製品パネル写真費用 ・アンチウィルスソフトウエア等のライセンス費用 |
3-5 | 対象機器 | 消耗・雑材費のうち、「補助対象外経費」に該当するもの | 消耗・雑材費のうち、「消耗」部分 |
3-6 | 対象機器 | 下取金額を含むリース契約はどう対応したらいいか? | 下取金額は設備導入前の既存部分と認識し、リース契約額の対象外として補助金を算定する。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-7 | 対象機器 | リース契約日前に設置に向けた機器の導入工事が開始されている場合も補助対象となるか。 | 工事の開始は、原則契約後になることが一般的と思われる。そのような場合は、当機構に問い合わせのこと。 |
3-8 | 対象機器 | ESGリース促進事業の対象機器の基準はどこで確認できるのか。 | ・本事業の専用ホームページで確認が可能。 <対象機器の検索方法> ・本事業の専用ホームページを開く(https://esg-lease.or.jp/) ・ページ左側の「対象機器の品目分類一覧」をクリック ・各対象品目横の「ダウンロード」をクリック |
3-9 | 対象機器 | ESGリース促進事業の対象機器の型番情報はホームページのどこで確認できるのか。 | ・本事業の専用ホームページで確認が可能。 <対象機器の検索方法>医療画像機器、分析機器以外 ①本事業の専用ホームページを開く(https://esg-lease.or.jp/) ②ページ左側の「対象機器一覧検索」をクリック ③「低炭素投資促進機構ホームページで対象機器を検索」をクリック ➃「低炭素投資促進機構ホームページ内の「対象機器の検索はこちら」をクリック ⑤型番検索サイトが別ウインドウで開く ・型番検索サイトの掲載情報はメーカーからの出荷時の製品情報であり、補助金の申込に際しては実際に最終的に導入される製品が基準を満たす必要がある。このため、型番検索サイトの掲載情報では、最終的に導入される製品の仕様についてまでの確認はできないことからあくまで参考情報である。 ※医療画像機器、分析機器 ①本事業の専用ホームページを開く(https://esg-lease.or.jp/)。 ②ページ左側の「対象機器一覧検索」をクリック。 |
3-10 | 対象機器 | 対象機器の追加登録は誰でも申請できるのか。 (Aリース会社が、Bメーカーの製品を申請できるのか) | ・誰でも申請することはできない。 ・メーカー自らが原則工業会を通じて低炭素投資促進機構を経由して本事業の対象型番登録を行う必要がある。 |
3-11 | 対象機器 | 海外メーカーの製品でも対象機器となり得るのか。 | ・環境省の定める基準を満たしていれば補助対象機器となりうる。医療画像機器、分析機器は当機構に問い合わせのこと。 ・なお、医療画像機器、分析機器を除き、対象機器はリース信用保険の部分集合であることから、リース信用 保険の対象機器として登録されることが前提。 |
3-12 | 対象機器 | (低炭素設備リース信用保険との関係について) リース信用保険対象開始日以前の対象機器は、本事業の補助対象となるか。 | ・リース信用保険ではホームページ掲載日とは別に、リース信用保険対象開始日を設けている。 ・本事業では、リース信用保険対象開始日の前でも、低炭素投資促進機構による指定機構番号を取得しており、本事業の基準を満たす機器であれば補助対象となる。 |
3-13 | 対象機器 | エコキュートが対象外の理由を教えてほしい。 | エコキュートは、政策コンテスト(H22年、元気な日本復活特別枠要望に係る政策コンテスト)の場で対象外となった為。 |
3-14 | 対象機器 | 空気圧縮機(エアコンプレッサー)が本補助金の対象機器になるのか。 IE3モータを搭載。対象機器に「高効率電動機」とあるが、電動機自体なのか、当該電動機を搭載し ていれば良いのか不明。 | ESGリース促進事業の対象製品分類で高効率電動機が含まれているが、補助対象となるのは電動機単体で、これを組み込んでいる製品であるコンプレッサーは、補助対象外となる。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-15 | 対象機器 | 導入機器の製造年が2015年で、製造後は展示品としてのみ利用されていた場合(実質的には在庫)、補助金の利用はできるのか。或いは中古品とみなされ補助金の利用はできないのか(デイーラー及びユーザーは新品同等と評価)。 | 製品の現在の所有者が減価償却されていないことを証明できる証憑(売主の棚卸資産に計上か、固定資産台帳の機械装置に無い等の証憑)があれば、対象製品としてお取り扱いは可。(対象製品として現在も対 象となっている場合) |
3-16 | 対象機器 | ESGリースの対象製品検索画面にて下記の製品が「△」で表示。こちらは対象となるのか。 ESGリースのHPのうち「オプション仕様等によりESGリース促進事業の補助対象適否が異なる製品のリスト」(以降「オプションリスト」と略す)を確認した所記載が見受けられなかった。 <物件>エアコン | |
3-17 | 対象機器 | ESG対象製品を導入する場合で、電源工事として「キュービクルブレーカー増設」は補助対象になるか。 | キュービクルブレーカー増設は、既存のものの改造となるため、補助対象外となる。 |
3-18 | 対象機器 (工作機械) | 高効率切削加工機・研削盤等の「油圧ユニットを有しない」の規定について、付属オプションの油圧ユニットは判断の対象となるのか。 | 工作機械の基準における「油圧ユニット」及び「油圧ユニットを有しない」については、下記のファイルを参照のこと。 https://esg-lease.or.jp/asset-data/2021/05/kousaku-yuatsu-202306.pdf 尚、ディーラーで油圧機器をオプションでつける場合があることから、カタログでの基準適合確認は不可とする。 |
3-19 | 対象機器 (工作機械) | コンプレッサーは対象か。 | コンプレッサーはESGの対象製品分類ではない。 |
3-20 | 対象機器 (工作機械) | マシニングセンタのドリルは対象でよいか。 | 工作機械本体の取得金額が、同金額と付属品、工事費等の合計金額の50%以上場合、付属品として対象。 |
3-21 | 対象機器 (射出成型機) | 射出成型機の型番検索方法に令和5年度からの変更はあるか? | 令和5年10月1日から低炭素投資促進機構HPにて検索可能であり、従来の本事業HPでは検索できなくなっている。 |
3-22 | 対象機器 (射出成形機) | 射出成型機本体以外に、取り出し器、付帯システムが別の見積で販売業者から提示されており、一体となって利用可能な設備であることから合算でESGリースの申請をしたい。 | 射出成形機の取り出し器、付帯システムは、付属品として補助対象となる。 但し、射出成形機本体の金額が、本体、付属品、設置費用の合計金額の50%以上を占めることが条件。また、取り出し器、付帯システムの見積書において、導入する射出成形機で使用することがわかる旨記載するこ と。 |
3-23 | 対象機器 (射出成形機) | 射出成形機の基準適合確認資料としてカタログでも問題ないか。 | 適合要件の記載があれば、カタログの添付でも問題ない。但し、基準適合の該当箇所がわかるようにして申請のこと。 |
3-24 | 対象機器 (ボイラー) | ボイラーの配管部分は補助対象に含まれるのか? | ボイラ本体の取得金額が、同金額と付属品、工事費等の合計金額の50%以上場合、ボイラの配管部分は付属品として補助対象となる。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-25 | 対象機器 (冷凍機) | 冷凍機に付帯する「冷媒配管工事」「試運転調整作業」「電気工事」「諸経費」は、補助対象費用に含めて良いか。 | ESG対象機器(冷凍機)の取得金額が、同金額と付属品、工事費等の合計金額の50%以上の場合は、合計金額が補助対象となる。 上記条件を満たしていれば「冷媒配管工事」「試運転調整作業」「電気工事」「諸経費」は、いずれも補助対象となる。 |
3-26 | 対象機器 (冷凍機) | プレハブ冷蔵庫における「冷媒用コンデンシングユニット」の場合の本体と付属品、対象外費用の考え方について。 【本体】 ・コンデンシングユニット(機構指定番号のあるもの) ・ユニットクーラー ・パネル、プレハブ、建屋 【付属品】 ・コントローラー(付属品) | プレハブ冷蔵庫の場合で、冷媒用コンデンシングユニットがESGリースの補助対象の場合、 冷媒用コンデンシングユニット+ユニットクーラー(室内機相当)+プレハブの建屋部分の合計金額を、本体の金額とし、この合計金額が全体の50%以上であれば、全てが補助対象となる。 コントローラーは、導入製品に対し使用する製品であれば、付属品として補助対象となる。 |
3-27 | 対象機器 (空調設備) | 室外機とカセット型エアコン2基の型式が表記されており、室外機はESGリース対象設備だが、カセット型エアコン2基は対象設備ではない。 ※室外機1基でエアコン2基を動かすような仕様になっている。どこまでが補助対象となるのか。 また、このような場合の売主からの見積もりの表記方法並びに申請書類の記入方法を教えてほしい。 | 業務用エアコンの場合は、室外機が本体、室外機とセットで使用する室内機は本体扱い。詳しくは、以下ESGリースのHPの空調用設備の箇所の 「※業務用エアコンディショナー及び高効率ガスエンジンヒートポンプの補助申請を行う場合の本体取得価額の考え方」のダウンロードファイルを参照のこと。 https://esg-lease.or.jp/target-equipments/ 本体(室外機+室内機)の金額が、その他オプション、工事費等を含む合計金額の50%以上を占める場合、合計金額が補助対象となる。 Q&AのQ3-1参照。 見積書上で、室内機が室外機と組み合わせて使用することがわかる様に記載すること。本体の金額は、室外機と室内機の合計値の記載でよい。 |
3-28 | 対象機器 (空調設備) | ESGリースの対象製品検索画面で室外機の型番を検索したところ、該当なしだが、室外機の内訳の型番を検索したところ、検索画面で対象となっている。この場合、申請は可能か。 | 室外機が、2機以上の室外機を組み合わせたもので、構成する室外機がESGリースの対象の場合には、その構成する室外機の型番での補助金申請は可能。但し、見積上で、構成する室外機の型番、数量を記載する必要がある。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-29 | 対象機器 (空調設備) | 省エネ法における業務用エアコンの分類であるアルファベット記号(aa~ap)について、メーカーによってはカタログに記載されていないケースがある。カタログ表記ない場合の対応(確認資料の添付の有無)を教えてほしい。 | 業務用エアコンの区分については、カタログ等の製品分類から類推することは可能だが、類推したものと実際の区分が異なるケースが多数みられる。 基本的に、資料がみあたらない場合、メーカー、もしくはメーカー系ディーラーに確認し、チェックシート備考欄に 「メーカーに確認済」の記載で結構。なお、以下のページの、「導入推奨機器検索」で型番を入力すると、該当製品の区分、冷房能力が検索可能。 ここに記載されているAPFについては、APF(2015)の値で、ESGリース促進事業の基準値のAPF (2006)と異なる値なので、引用できないので、要注意。 以下から検索した場合、チェックシートには、 「東京都「中小企業者向け省エネ促進税制対象機器」一覧」と記載のこと。 https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/eco_energy/ |
3-30 | 対象機器 (空調設備) | 高効率業務用エアコンディショナーについて、低炭素投資促進法のGIOの対象製品検索で、類似する型式はあるが、導入予定の機器の型式の該当はない。 | ESGリース対象製品は、GIOの検索サイトに登録され、ESGリースの基準を満たしたもの。後継機種の場合でも、GIOの登録がなされていないものは対象外。 |
3-31 | 対象機器 (空調設備) | ダクト設備工事も対象経費か。 | ダクト設備工事は、全熱交換機の導入等換気設備に係るダクト工事は、補助対象外。換気設備等ではなく導入する業務用エアコン専用に使用するダクト工事は補助対象。 |
3-32 | 対象機器 (建設機械) | 「低燃費型建設機械」は補助対象か。 | 当該製品は、ESGリース補助対象外。 建設機械に係るESGリースの基準は、国土交通省の「低炭素建設機械」の認定を受けたものが対象。 国土交通省の「低炭素建設機械認定制度」と、「低燃費建設機械認定制度」(燃費基準達成建設機械認定制度)は、異なった制度である。 |
3-33 | 対象機器 (建設機械) | エコクレーンは、低燃費型建設機械としてESGリース促進事業の対象になるか。 | ・低燃費型建設機械のエコクレーンは対象外。 ・土木建築に関する工事及び河川、道路その他の施設の維持管理作業の用に供される機械であって、国土交通省が策定した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたハイブリッド建設機械、電気ブルドーザ、バッテリ式油圧ショベル、有線式油圧ショベルが対象。 |
3-34 | 対象機器 (医療画像機器) | 医療機器において、登録された製品名の語尾にアルファベットや数字が追加されている製品があるが、登録された製品と同一かどうか分からない。 | ・医療機器には必ず薬機承認番号があり、ESGリース対象製品リストの型式に同番を採用している。対象可 否について、対象製品の企業に製品の薬機承認番号を確認のこと。 |
3-35 | 対象機器 (医療画像機器) | その他、本体以外の付属品として補助対象とみなして良いものは? | 医療画像機器本体の取得金額が、同金額と付属品、工事費等の合計金額の50%以上の場合、付属品として対象となる。 【付属品例】 ・画像診断装置に専ら接続する画像ワークステーション。 ・超音波画像診断装置の構成内容のプローブ、プリンタ。 ・臨床画像を記録する動画記録装置、静止画記録装置、プリンタ ・医用内視鏡用スコープを洗浄する内視鏡洗浄機、オートクレーブ等。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-36 | 対象機器 (医療画像機器) | 内視鏡の場合、プロセッサ本体のみの登録の為、スコープやモニター等の周辺機器を構成した場合、本体金額が周辺機器の金額の50%以下になってしまう。内視鏡の場合、本体の考え方を教えてほしい。 | 内視鏡検査の場合には、対象製品として登録されているプロセッサー単体では検査ができな い。よって、以下、周辺機器は本体とする。尚、プロセッサを含まないスコープ等の周辺機器 のみでは対象とはならない。 【周辺機器 ・上部消化管検査:プロセッサ(注)、光源装置(注)、スコープ(複数本有り) モニター(2台用いるケースが多い)、吸引機、トロリー/システムカート(標準台車)画像記録装置。 ・大腸内視鏡:プロセッサ(注)、光源装置(注)、スコープ(複数本有り)モニター(2台用いるケースが多い)、吸引機、Co2送気装置 トロリー/システムカート(標準台車)、画像記録装置 (注:光源・プロセッサー一体型の場合もあり) |
3-37 | 対象機器 (医療画像機器) | 診断用X線画像処理装置(DR、CR)の見積書で画像診断ワークステーションと医療用画像管理システム(PACS)等の複数のシステムが含まれているが、複数のシステムは付属品として補助対象となるか。 | 対象製品に専ら接続する画像ワークステーション(画像診断や画像処理等のシステムを含む)のみが付属品として補助対象となるので、それ以外のシステム(PACS、電子カルテ、レセプトコンピュータ、検査システム等)が同時に含まれる場合には、専ら接続する画像ワークステーション以外は対象外とな る。また、補助対象となった画像ワークステーションの付属品額が対象製品金額との按分が分かるよう金額を記載のこと。 |
3-38 | 対象機器 (医療画像機器) | 該当要件の確認資料(基準適合資料)について、資料を徴求する先であるメーカー・サプライヤー向けの分かり易い説明資料がほしい。 | 該当要件については、ESGリース促進事業ホームページの指定リース事業者専用ページに、メーカーから申告されているESGリース適合要件を掲載している。この該当要件を満たす資料(仕様書、カタロ グ、性能証明書等)に当該箇所をマーキングして提出すること。尚、その資料でメーカー名や対象製品の製品名若しくは型式番号、該当要件が確認できない場合には確認資料として採用されない。 |
3-39 | 対象機器 (医療画像機器) | 該当要件で「…上記以外の省エネ技術を有する」対象製品の確認資料で、メーカーより、「本体並びに構成ユニットで上記以外の省エネ技術を有する」と記載された資料を入手したが、確認資料となるか。 | 「…上記以外の省エネ技術を有する」という該当要件の場合には、メーカー独自の省エネ技術がどの様 な内容のものかをメーカーが作成した資料(仕様書、カタログ、性能証明書等)の入手が必要。 |
3-40 | 対象機器 (医療画像機器) | 該当要件を確認する資料としてメーカーより項目名のところだけマーキングされ、説明書きが無い資料をもらったが確認資料となるか。 | 項目名だけではどのような機能なのかが分からない為、機能の説明、もしくはどのような使い方がされているかの文章の記載がなければ確認資料として不備。 |
3-41 | 対象機器 (医療画像機器) | 利用申込書や基準適合チェックシートに記載する「製品品目」は何を記載すれば良いのか。 | ESGリース促進事業の基準において該当する製品品目は、告示品名を記載する。また、基準適合チェックシートでは機器カテゴリー(選択肢)を選択する。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
3-42 | 対象機器 (医療画像機器) | 診断用X線画像処理装置の場合、契約書では一式となっているが、見積書では数量2となっているが、補助金交付申請書や利用申込書、基準適合チェックシートの数量は1で良いか。 | 補助対象製品が複数含まれている場合には、「1」ではなく対象製品の数(例示の場合「2」)を記載する。 |
3-43 | 対象機器 (医療画像機器) | 医療機器の該当要件で「本体並びに構成ユニットで上記以外の省エネ技術を有する」の確認資料はどのようなものがあるのか。 | メーカーが作成するカタログ若しくは仕様書が確認資料となる。但し、カタログ若しくは仕様書に記載がない場 合には、メーカーが作成する性能証明(リース先、製品名、薬機承認番号、どの該当要件に合致する事の記載)に当該製品のどのような省エネ技術かを箇条書きに記載したもの。また、性能証明と同様等の資料としては、メーカー作成の見積書内に当該製品の該当要件が記載されたものも確認資料となり得る。 |
3-44 | 対象機器 (医療画像機器分析機器) | 基準適合チェックシートの「定格容量」で単位がW以外の場合にはどのように記入すれば良いか。 | 回答必須。単位が「W」以外の場合には、数値の後に単位(VA、KVA、KW等)を記入する。 |
3-45 | 対象機器 (医療画像機器分析機器) | 基準適合チェックシートの「旧世代製品に対する省エネ効果」はどのように記入すれば良いか。 | 回答は任意。旧世代製品に対する省エネ効果を記載する。旧世代製品が存在しない場合は、回答不要。単位が「W」以外の場合には、数値の後に単位(VA、KVA、KW、kWh等)を記入する。 |
3-46 | 対象機器 (全般) | 見積書上に対象外の費目がある場合に、見積書に「無償」と記載されている。 | 対象外と無償は別項目と判断。各項目別に記載された見積書を提出のこと。4-27、4-28も参照のこと。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-1 | 補助金申請全般 | jGrantsの申請方法について教えてほしい。 | 補助金システム jGrants を使用するためには、 gBizID の事前登録が必要。必要書類等を準備し、 gBizID プライムを作成。(gBizIDの取得には、2~3週間かかる)。 ·gBizIDプライムは法人で1つのみ取得。法人内の従業員別に申請する必要がある場合には、gBizIDプライムの取得後、gBizIDメンバーのアカウントを取得すること。 |
4-2 | 補助金申請全般 | 「補助金振込先口座届出書」(様式第14)「責任者」の役職等(例:課長職以上)についての想定はあるのか。また、メールアドレスは「責任者」「担当者」双方の記載が必要なのか? | 書類記載の内容に責任を担える方。メールアドレスは、同一であれば不要。 |
4-3 | 補助金申請全般 | 「補助金振込先口座届出書」下部の責任者・担当者欄に記載する名前・連絡先は、第一連絡先と合わせなければならないか。経理担当者の連絡先がいいのか。 | 経理担当者名で問題ない。 |
4-4 | 補助金申請全般 | 指定リース事業者の事務連絡先登録シートの第二連絡先・第三連絡先を登録したい場合はどのようにして登録すればよいのか。 | 追加登録は不可。 |
4-5 | 補助金申請全般 | 補助金の申請は、指定リース事業者の各営業所等の取引先担当者等が個々に申請しても良いか。取り纏めて本部等で一括して申請する必要があるか。 | 補助金申請に係る書類の手続きは、リース事業者の状況に応じて営業所等からの申請は可能。但し、問合せ等は、各指定リース事業者の本部窓口等一括して行う必要がある。 |
4-6 | 補助金申請全般 | 補助率2%の対象機器と4%の対象機器を一緒にしたリース契約での補助金申請は可能か。 | リース契約は補助率が異なる機器毎に分けるものとし、各々分けて補助金申込を行うこと。 |
4-7 | 補助金申請全般 | 補助金を受領した際の消費税の取扱いについて。 | 補助金によるリース先のリース料低減の方法は、各リース先により異なる。各社それぞれ契約書への記載方法により処理方法も異なることから、各リース会社が処理方法に応じて税制については個別に確認すること。 |
4-8 | 補助金申請全般 | 補助金交付申請件数枠の有無。 | 同一リース先での交付申請件数の上限は設定しない。 |
4-9 | 補助金申請全般 | 補助金の申請で使用するシステムはどのようなものか。 | ·申請書の提出、当機構からの交付決定通知書等通知は、全てjGrants(全省庁共通の補助金申請プラットフォーム)経由で行う。 ·但し、jGrantsで提出する申請書類作成のため、jGrantsとは別途にESGリース専用の「jGrantsサポー トシステム」を使用。 |
4-10 | 交付申請 | 補助金の計算過程で小数点以下が出た場合の取扱いについて。 | 小数点以下は切り捨てとなる。 |
4-11 | 交付申請 | 補助金交付申請を行った後、なんらかの事情により、総リース料若しくは補助金額に変更が生じた場合、どのように対応すればよいか。 | 交付申請後、交付決定後においても、補助金額の変更は可能とする。その場合は、jGrantsサポートシステムで交付決定内容変更申請書を作成し、jGrants経由で変更申請を行うこと。但し、その変更理由が正当な理由でない場合又は合理的ではない場合は変更不可、若しくは取下げとなる。 |
4-12 | 交付申請 | リース契約書の調印者が代表者でなく、例えば工場長となる場合、交付申請書はどのように入力したらよいか? | 交付申請書のリース先情報には登記上の本社住所及び代表者名を入力。リース契約書の記名捺印が入力内容と異なる場合は、会社案内やホームページ等その関係が分かる資料を添付のこと。 |
4-13 | 交付申請 | 医療法人で、出資金、基金等ある場合、どのように申請したら良いか。 | 利用申込書に病床数および出資金等を記載すること。 |
4-14 | 交付申請 | リース先への補助金の還元方法は。 | ·一般的に3つのいずれかの方法 ①補助金をリース料の支払回数に応じて分割し、リース先に還元(支払リース料を減額)する方法 ②補助金を分割してリース先に還元する方法 ③補助金を一括してリース先に還元する方法 いずれも還元がリース先に不利(テールヘビー等)にならないようにすること。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-15 | 交付申請 | 補助金を一括してリース先に還元する時期は、借受証交付後のどの位の時期が妥当か。 | 当機構からの補助金交付後速やかに還元する。又は補助金交付の翌月末迄が妥当である。 |
4-16 | 交付申請 | 交付された補助金をリース先に一括で支払う時の支払手数料の負担者について。 | 指定リース事業者とリース先のどちらが負担するかは任意。 |
4-17 | 交付申請 | 物件設置場所の住所が本社の住所ではない場合の留意点は。 | ·リース契約書の物件所在地欄に住所のみの記載だと、第三者への転貸と間違われるので、会社名だけでなく、 ・リース契約書に記載できない場合には、リース先と設置場所の関係を示す証憑、リース会社からの説明文書等の提出を当機構より依頼する場合が有る。 |
4-18 | 交付申請 | リース契約者の住所が、交付申請書に記載する住所と、契約書の住所とで異なる場合について。 | 両者の住所の関係を示す証憑、リース会社からの説明文書等の提出を当機構より依頼する場合が有る。 |
4-19 | 交付申請 | 対象外機器が含まれる場合について。 | ·補助金利用に関して資産区分を明確にするため、以下のものを提出する必要がある。 ①対象外取得金額、リース料の算出根拠( ②契約書別紙にて、補助対象分、補助対象外分を明確にした物件リストの添付 |
4-20 | 交付申請 | 交付申請書のリース先名称について 契約書はゴム印で「医療法人〇〇会」までとなっており、屋号(〇〇クリニック)の記載がない。この場合、交付申請書のリース先名に屋号を明記した方がよいかどうか。 | 交付申請書における法人名はリース契約者名と同一であること。なお、関連する証票等についての名称もリース契約者名と同一であること。 |
4-21 | 交付申請 | 機器別取得価格、リース総額の計算根拠資料の写しは、どの様な場合に提出する必要があるか。 | 補助対象外の費用の有無に関わらず、補助対象機器が複数台あり、かつ交付申請書の対象機器欄に複数行入力する場合には、提出する必要がある。 |
4-22 | 交付申請 (利用申込書) | 個人事業主の場合の交付申請書、利用申込書の法人名欄について屋号は必要? | 契約書の記載に合わせる。但し、契約書に屋号(医療施設の場合にはクリニック名)しかない場合には、 交付申請書、利用申込書には、個人事業主名が必要。 |
4-23 | 契約書 | 契約書に記載が必要な対象機器に係る項目は何か。 | 記載が必要な項目は以下のとおり。 ・メーカー名 ・型番 ・数量(※複数台の場合、数量の記載なしで「一式」の表記は不可)記載がない場合は当機構より関係を示す証憑を依頼することが有る。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-24 | 契約書 | 契約書に添付する補助金に係る特約(覚書)の例はあるか。 | ①補助金を支払回数に応じて分割でリース先に還元する場合 1.甲(リース先)及び乙(リース会社)は、本契約が、甲から乙へのESGリース促進事業補助金申込依頼に基づいて、乙が丙(一般社団法人環境金融支援機構)に交付申請を行います。 2.甲及び乙は、交付を受けるESGリース促進事業補助金が、次のとおりであることを確認します。補助金総額 ○○○,○○○円 3.乙は、前項補助金を均等に分割して本契約第○条記載の月額リース料に充当還元するものとし、甲は、充当後の次の月次支払額を支払うものとします。 |
4.甲は、補助金対象の機器が実施要領の定める対象機器の基準に適合しない、もしくは補助金の目的外利用や本リース契約の途中解約、その他乙の責に帰さない事由により、丙が補助金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る交付済の補助金の返還を乙に対して命じた場合には、返還金等の全額を負担するものとし、乙の請求があり次第これを乙に一括で支払います。 | |||
②補助金を分割してリース先に還元する場合 1.甲(リース先)及び乙(リース会社)は、本契約が、甲から乙へのESGリース促進事業補助金申込依頼に基づいて、乙が丙(一般社団法人環境金融支援機構)に交付申請を行います。 2.甲及び乙は、交付を受けるESGリース促進事業補助金が、次のとおりであることを確認します。 補助金総額 ○○○,○○○円 | |||
4.甲は、補助金対象の機器が実施要領の定める対象機器の基準に適合しない、もしくは補助金の目的外利用や本リース契約の途中解約、その他乙の責に帰さない事由により、丙が補助金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る交付済の補助金の返還を乙に対して命じた場合には、返還金等の全額を負担するものとし、乙の請求があり次第これを乙に一括で支払います。 |
月額リース料 a | 補助金月額 b | 補助金充当後月額リース料 c(a-b) | aの消費税額 d | 月次支払額 e (c+d) | |
第1回支払 | |||||
第2回~第○回支払 |
支払月及び支払回 | 環境金融支援機構から補助金を受領した翌月を初回とする |
支払日 | ○日 |
支払方法 | 指定口座に振込支払い |
分割支払額 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-24 (つづき) | 契約書 | 契約書に添付する補助金に係る特約(覚書)の例はあるか。 | ③補助金を一括してリース先に還元する場合 1.甲(リース先)及び乙(リース会社)は、本契約が、甲から乙へのESGリース促進事業補助金申込依頼に基づいて、乙が丙(一般社団法人環境金融支援機構)に交付申請を行います。 2.甲及び乙は、交付を受けるESGリース促進事業補助金が、次のとおりであることを確認します。補助金総額 ○○○,○○○円 3.乙は、前項補助金を次の通り甲に支払います。 |
4.甲は、補助金対象の機器が実施要領の定める対象機器の基準に適合しない、もしくは補助金の目的外利用や本リース契約の途中解約、その他乙の責に帰さない事由により、丙が補助金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る交付済の補助金の返還を乙に対して命じた場合には、返還金等の全額を負担するものとし、乙の請求があり次第これを乙に一括で支払います。 | |||
4-25 | 契約書 | 契約書に添付する補助金等に係る特約(覚書)について。 | 契約書とは別途特約(覚書)を締結する場合は、特約(覚書)へのリース契約番号の記載は必須とする。 |
4-26 | 契約書 | 契約書は、どこの部分の写しを提出するのか。 | 全ページ(条項部分、補助金等に係る特約(覚書)部分も)の写しを提出すること。 |
4-27 | 見積書 | 見積書に記載が必要な項目は何か。 | 記載が必要な項目は以下のとおり。 ・納入先(見積書に納入先名がない場合には、注文請書の提出が必須) ・見積日 ・販売会社名 ・対象機器の本体の①型番、②メーカー名、③数量、➃金額 ・対象機器の本体以外の付属品・オプションの①型番、②メーカー名、③数量、➃金額 ・対象機器の設置費用(運賃・据付費) ・仕様の明細(工作機械等で●●仕様と記載する場合) ※導入するのが本体のみで付属品等を含まない場合には、「付属品等は含まない」旨を記載すること。 ※見積書中に対象機器の設置費用(運賃・据付費)を含まない場合には「設置費用は含まない」旨を 記載すること。設置費用がサービスの場合には「設置費用がサービス」である旨を記載すること。 ※見積書における売主の社判(電子印可)は必須とするが、売主責任者(担当者)の印(電子印可)のみでも可とする。 ※見積書上に「在庫品」、「現行機」、「改造」、「加工」の記載があれば中古品でないか内容調査し記載のこと。 |
支払日 | 環境金融支援機構から補助金を受領した翌月末日 |
支払方法 | 甲指定口座に振込支払い |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-28 | 見積書 | 運搬・設置費用は補助金の対象となるのか。 | 申請時にその内容を確認し、補助対象の判断を行う。従い、見積書には必ず、「運搬・設置費用」の項目 並びにその費用金額(サービス、無償、含まない場合はその旨を記載)を記載のこと。「運搬・設置費用」が確認できない場合は、補助対象外とする。 |
4-29 | 見積書 | 見積書の日付について、契約日より前であればどのくらいの期間までよいか。 | 原則、6ケ月までとする。 ※6カ月超の日付の場合で、見積内容に問題がない場合には、「見積内容についてリース会社が確認済」であることを記載すること。 |
4-30 | 見積書 | リース会社宛の見積書の場合は何に注意が必要か? | リース会社宛の見積書の場合には、リース先がわかるものが必要。 |
4-31 | 見積書 | 見積書のうち、一部をリース契約とする場合について。 | リース契約分の注文請書を提出又は、提出する見積書にその対象部分がわかるよう追記等行うこと。 |
4-32 | 見積書 | 見積書が複数ある場合について。 | 本体以外の見積書には、本体に使用するものであることがわかる記載が必要 (例:○○(メーカー名)の△△(型番)用) |
4-33 | 見積書 | 対象機器の本体以外の付属品・オプションについて付属品が多数ある場合で、型番やメーカー名は必要か(省略できるか)。 | 付属品、オプションについて、可能な限りメーカー名、型番を記載すること。 |
4-34 | 利用申込書基準適合 チェックシート | 医療機器の利用申込書や基準適合チェックシートにおける「ESGリース促進事業の基準において該当する製品品目」や「機器カテゴリー」が分かりにくい。 | 「ESGリース促進事業の基準において該当する製品品目」欄、「機器カテゴリー」欄には、それぞれESGリー ス対象製品リストの「告示品名」、「機器カテゴリー」を記載する。 |
4-35 | 基準適合チェックシート | 基準適合チェックシートのリース申込者の情報のうち、部署・氏名には代表者役職・代表者名を記載する必要があるか。 | 代表者役職・代表者名ではなくても、導入先事業所の所属長名、担当部署長名等でも構わない。 |
4-36 | 基準適合チェックシート | 基準適合チェックシートの「確認の際に使用した資料」の欄には資料の名前だけで良いか。 | 資料の名前と共に、確認の際に使用した資料の記載箇所の表示(ページの記載、付箋・マーカーでの表示等)をお願いしたい。 |
4-37 | 基準適合チェックシート | 基準適合チェックシートの「確認の際に使用した資料」は、どの様な資料が必要か。 | 対象製品分類別に、基準適合確認の際に必要な資料は、以下URLの資料・申請書類のうち、「導入機器の基準適合確認資料の記入例」を参照のこと。 https://esg-lease.or.jp/download/ |
4-38 | 基準適合チェックシート | 基準適合チェックシートの記入に際し、機器が複数あり同じ機構指定番号で同一シリーズながら異なる型番があるときはどうしたらよいか。 | 必要枚数に絞って構わない。 |
4-39 | 基準適合確認資料 | 基準適合確認資料として仕様書を提出する場合について。 | 仕様書には、必ず宛先の記載が必要。(宛先の記載がないと、本件にあてたものと判断できないため) |
4-40 | 実績報告 | 実績報告書の提出が、借受証の発行日より90日を超過して行われた場合の取り扱いについて。 | ·補助金交付決定を受けていても、実績報告を期限内(借受日から90日以内)に行っていない場合、補助金は交付されない。 ·借受日、実績報告日それぞれの日付と期日管理には十分に注意のこと。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-41 | 実績報告 | 実績報告書を提出後の補助金額の変更はどうしたらよいのか。 | 額の確定通知後の変更はできない。 補助金の確定金額が変更となる場合は、交付の決定を取消すこととし、jGrants経由で補助金交付申請 取下げ手続きを行わなければならない。また、該当する申請分を再度申請する場合は、再度、申請手続き を行わなければならない。 |
4-42 | 誓約書 | 誓約書の【指定リース会社記載欄】の責任者/担当者:氏名は、実務の責任者/担当者なのか。もしくは登録時に提出してある責任者/担当者なのか。 | 提出された誓約書の記載内容に責任を担える方を記載。 |
4-43 | 交付後の変更報告 | リース期間中にリース契約内容の変更が生じた場合の対応について。 | ·対象となるリース契約の契約内容変更をする場合は、当機構まで速やかにリース契約変更届を提出すること。 ・変更により補助対象リース契約の条件を満たさなくなる場合には、補助金の返還義務が生じることがある。 |
4-44 | 交付後の変更報告 | 合意解約時のリース契約変更届の提出は、指定リース事業者の社内手続きが完了してからの提出で問題ないか。 | 解約後速やかに提出があれば問題ない。 |
4-45 | 補助金返還事由 | どのような場合に補助金の返還が求められるのか。 | ・以下のいずれかの事由が発生した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す場合がある。 【指定リース事業者に係る事由】 ①指定リース事業者が、法令、交付規程又は法令もしくは交付規程に基づく機構の処分又は指示に違反した場合 ②指定リース事業者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合 ③指定リース事業者が、事業に関して不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合 【リース先に係る事由】 ➃交付決定を受けたリース契約が、「補助金申請の手引」の2.(3)の補助対象となるリース契約の要件を満たさなくなった場合 ⑤その他、交付の決定後に生じた事情の変化により、間接補助金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 ・なお、上記事由発生時の事情に応じ全部返還もしくは一部返還を必要とするかについて判断される。 |
4-46 | 補助金返還事由 | どのような場合に一部返還があり得るのか。 | ・補助金適正化法に基づき、交付された補助金の全部または一部の返還請求が行われる場合がある。 ・例えば、中途解約が発生する等リースの未経過期間部分についてのみ目的を達成できていないものと判断された場合には、当該期間に相当する補助金返還義務が生じうる。 |
4-47 | 補助金返還事由 | 補助金返還の際の返還額は、補助金返還命令書を受理するまで確認できないか。 返還事由に該当する事象発生時に、事前に返還金額を書面などで確認することは可能か。 | ・合意解約等で事前に補助金返還額を確認したい際には、機構まで問い合わせすること。解約予定日に応じた補助金返還予定額を事前に回答することは可能。 ・なお、正式な補助金返還金額は当機構がリース契約変更届を受理後、補助金交付決定取消の通知、返還命令時に確定する。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
4-48 | 補助金返還事由 | 補助金返還義務の期間には再リース期間も含まれるのか。 | 再リース期間は含まない。補助金返還義務があるのは当初リース期間のみ。 |
4-49 | その他交付事務 | 事業についての特別の勘定を設け、他の事業に係る経理と区分するとは具体的にどういうことか。 | 将来会計検査等に当たり、補助金の経理について明示的に説明が行えるよう他の経理と区別できる状態にあること。 |
4-50 | その他交付事務 | ESGリース対象案件について、先端設備等に係る固定資産税の特例措置による固定資産税の軽減を受けることは可能か。 | 固定資産税の軽減措置を受けることは可能。以下の手続きを行うこと。 ①補助金交付申請前の場合 ・リ-ス料から固定資産税の軽減分を差し引いた内容で交付申請を行う。 ②補助金交付決定後の場合 ・リ-ス料から固定資産税の軽減分を差し引いた内容が分かるように交付決定内容変更申請を行う。 ③補助金の額の確定通知後 ・額の確定の取消しとなる。交付の決定を取消すこととし、jGrants経由で補助金交付申請取下げ手続き を行わなければならない。また、該当する申請分を再度申請する場合は、jGrantsを利用し再度、申請手続きを行わなければなりません。 ・申請に関しては、追加資料として、公益社団法人リ-ス事業協会発行の固定資産税軽減計算書を添付の事。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
5-1 | その他 | 指定リース事業者以外が、ESGリース促進事業に関する説明を行っても問題はないか。(例:メーカー、販売会社等) ※販売会社と機器導入先との代金の決済方法の交渉の中で、リースを利用するかの話になることがあるため。 | ・機器導入に際して、メーカー、販売会社等から導入者に本事業について紹介を行うことは問題ないが、仮に誤った説明を行った際の責任については説明者にある。 ・なお、本事業の概要については、専用ホームページにて確認のこと。 (注)本事業による補助金の申請は指定リース事業者のみ行うことができる。また、利用に当たって は、指定リース事業者による所定の審査が必要である。 |
5-2 | その他 | 販促用のパンフレットやチラシはあるか。 | 本事業の専用ホームページの「資料・申請書類」でパンフレット及びチラシのダウンロードが可能。 |
5-3 | その他 | 指定リース事業者の事情の変更について、代表者の変更は事情変更届出書の届出事由に該当するか。 | 届出事由に該当する。 |
5-4 | その他 | 年度途中に指定リース会社の採択はあるのか。 | 採択は年一回のみである。 |
5-5 | その他 | 指定リース会社の年度途中での加点の見直しはあるのか。 | 見直しはない。指定リース会社採択時(1回/年)に決定するのみである。 |
5-6 | その他 | 担当者等の連絡先記入欄において、「責任者」は具体的にどのような者を想定しているのか。(会社の代表者である代表取締役を記載するのか、担当者する所属長でもよいのか) | 担当者する所属長でも可。提出書類等でその内容に対し、責任を担える方を記載のこと。 |
5-7 | その他 | 現在事項全部証明書は、履歴事項全部証明書でもよいのか、またはコピーの提出のみでよいか。 | どちらでも可。 |
5-8 | その他 | 「補助金支払明細書」は、どのように発行されるのか。 | 補助金支給確定額のある指定リース事業者に対してのみ、第一連絡先にメールにて「補助金支払明細書」を送付。 |
5-9 | その他 | 指定リース事業者の代表者が変更となった際の「指定リース事業者に係る事情変更届出書」についてお教えほしい。 ・名称欄の押印 ・提出方法(メールまたは郵送) ・添付書類は謄本の写しでいいのか | ・名称欄の押印は不要。 ・提出方法(メールまたは郵送)以下のアドレスにメールで提出。 kankyo-kinyu@ossf.or.jp ・添付書類は謄本の写しでも可。 |
5-10 | その他 | 「エコリース促進事業」「ESGリース促進事業」の過去の解約等の対応を教えてほしい。 | 申請当時の執行団体で対応を行っている。 1.【平成23年度~平成31年度のエコリース促進事業の案件】は、「一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会(以下、JAESCO)」が対応、手続きを行う。 https://www.ossf.or.jp/eco-lease/ 2.【令和2年度エコリース促進事業の案件】~【令和5年度ESGリース促進事業の案件】は、当機構が対応、手続きを行う。 |
5-11 | その他 | 補助金残高の告示方法は。 | 本事業のホームページに補助金残高の進捗状況(交付申請書受領ベース)について、毎週月曜日に更新しているのでご確認願いたい。 |
5-12 | その他 | ESGリース促進事業の申請に際し、注意点は。 | 利用申込書記載内容、Q&A編並びに補助金申請の手引き等を確認の上、申請のこと。 |
№ | 項目 | ご質問内容 (新) | ご回答 (新) |
5-13 | その他 | 補助金の内容が毎年変わるのはなぜか? | 本補助金事業は国の年度予算で実施される年度事業である。 従い、年度毎に関わる環境、前年度の結果等踏まえ、その運用を決定しているため。年度内に完了できない案件の救済措置等は無い。 また、次年度の事業内容の問い合わせは、当該年度ではできない。 |
5-14 | その他 | 補助金の内容で理解できない不明な点は問い合わせて良いか? | ・実施要領、交付要綱、交付規程、補助金の手引き、Q&Aを熟読しても不明な場合は、本事業ホームページ「お問い合わせinfoまたは、kankyo-kinyu@ossf.or.jpからメールで問い合わせのこと。 ・電話での問い合わせは受け付けていない。5-17も参照のこと。 |
5-15 | その他 | 「優良取組認定制度」による「認定」が、補助率に影響を及ぼすものではない、という認識でよろしいでしょうか。 | 加点含む補助率には影響しない。 |
5-16 | その他 | 補助金交付後のリース契約において一部物件の解約事案が生じることになりました。 このケースの返還補助金は、解約対象の一部物件に相当する補助金だけという理解で良いか。 | 解約内容に問題がない場合は、部分解約にて解約対象機器の未経過期間分の補助金返還となる。 |
5-17 | その他 | 事前確認はしても良いか。 | 本補助金に関わる交付規程、手引き、Q&A等熟読、確認しても判断できない場合に限る。 事前確認の場合は、確認する理由を必ず記載すること。5-14も参照のこと。 |
5-18 | その他 | 地位承継はどのようなときにできるのでしょうか。 | 本事業は単年度事業であり、関わる業務はその年度で終了している。従い、承継先に対し、新たな確認業務等が必要となる場合は、補助対象外とする。但し、Q&A1-5の場合は、承継対象先とす る。 |
5-19 | その他 | 加点要件の事前確認はしてもらえるのでしょうか。 | 事前の確認を行う。但し、丸投げで確認の依頼をするのではなく、事前の確認をしてほしい内容を明記し確認の依頼を行うこと。また、同じリース先、ISO等同じ要件の確認も多く、社内での情報共有を行うこと。 |
5-20 | その他 (指定リース事業者公募) | 「2.ESG経営の取組の積極性」における「リースアップ後の適正処理を実施・検証している場合」の検証とは具体的にどのような行動・作業のことを指すのか。 | 廃棄したはずのリ-スアップ品が流用されていたり、デ-タ消去を行ったと処理したものが漏れていたり、等の問題が生じた事例を踏まえ、企業として、リ-スアップされたリース物件が、問題なく処理された事を確認する部署・業務等の有無。 |
5-21 | その他 (指定リース事業者公募) | 「3.コンプライアンス等」における「コンプライアンスに係る専門部署を設置しているか」について、総務部に「法令等遵守に係わる方針の立案に関する事項」ならびに「法令等の遵守の統轄に関する事項」の業務分掌を行うことで兼務させている。この場合は、コンプライアンスに係る専門部署を設置していることになるか。 | ・業務分担がわかる資料を提出のこと。 ・親会社の方針で親会社等が一元管理している場合も、その体制がわかる資料を提出のこと。 ・環境省の審査委員会でその内容を審議し判断を行う。 |
5-22 | その他 (指定リース事業者公募) | ESGの部署が親会社にある場合はどうなるのか。 | 原則、リース会社内での設置となる。但し、親会社の方針で親会社等が一元管理している場合は、その体制がわかる資料を提出のこと。環境省の審査委員会でその内容を審議し判断を行う。 |
5-23 | その他 (指定リース事業者公募) | グループ会社が親会社の方針を準用している場合、グループ会社の証憑は親会社の証憑写しを提出することで、項目に該当するものとして認められるのか。 | 親会社の方針と同じであればその旨を親会社の方針のわかる資料に追記し提出のこと。準ずる場合 は、親会社と異なる部分の内容も資料として提出のこと。環境省の審査委員会でその内容を審議し判断を行う。 |
令和6年度 ESGリース促進事業「補助対象先医療機関一覧」
1.医療機関について(分類別)
分類 | 具体的な主体(主なもの) | 例 | ESGリース 対象可否 | ||||
国 | 厚生労働省 | 国立ハンセン病療養所 | 対象外 | ||||
独立行政法人国立病院機構 | 国立病院 | 対象外 | |||||
国立大学法人 | 国立大学医学部付属病院 | 対象外 | |||||
独立行政法人労働者健康安全機構 | 労災病院 | 対象外 | |||||
国立高度専門医療研究センター | 国立がん研究センター中央病院 | 対象外 | |||||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | JCHO(地域医療機能推進機構)病院 | 対象外 | |||||
防衛省 | 防衛医大病院 | 対象外 | |||||
法務省 | 医療刑務所、医療少年院 | 対象外 | |||||
宮内庁 | 宮内庁病院 | 対象外 | |||||
公的医療機関 | 都道府県 | 都道府県立病院 | 対象外 | ||||
市町村 | 市町村立病院 | 対象外 | |||||
地方独立行政法人 | 公立大学医学部付属病院 | 対象外 | |||||
日本赤十字社 | 赤十字病院 | 対象外 | |||||
社会福祉法人恩賜財団済生会 | 済生会病院 | 対象外 | |||||
社会福祉法人北海道社会事業協会 | 協会病院 | 対象外 | |||||
厚生(医療)農業協同組合連合会 | 厚生病院 | 対象外 | |||||
国民健康保険団体連合会 | 国民健康保険団体連合会病院 | 対象外 | |||||
社会保険関係団体 | 健康保険組合及びその連合会 | 健保連大阪中央病院 | 対象外 | ||||
共済組合及びその連合会 | KKR(国家公務員共済組合連合会)病院 | 対象外 | |||||
国民健康保険組合 | 総合病院厚生中央病院 | 対象外 | |||||
全国社会保険協会連合会 | 社会保険病院 | 対象外 | |||||
厚生年金事業振興団 | 厚生年金病院 | 対象外 | |||||
船員保険会 | 船員保険病院 | 対象外 | |||||
医療法人 | 医療法人 | (多数あり) | ー | ||||
社団医療法人 | 持分あり | 病床数 499床以下 | 病床数 500床以上 | ||||
出資持分あり医療法人(平成19年以前に設立した法人) | 対象 | 対象外 | |||||
出資額限度法人 | 対象 | 対象外 | |||||
持分なし | 病床数 499床以下 | 病床数 500床以上 | |||||
出資持分なし医療法人 | 対象 | 対象外 | |||||
基金制度採用医療法人(基金拠出型医療法人) | 対象 | 対象外 | |||||
特定医療法人 | 対象外 | ||||||
社会医療法人 | 対象外 | ||||||
特別医療法人 | 対象外 | ||||||
財団医療法人 | 一般の財団医療法人 | 対象外 | |||||
特定医療法人 | 対象外 | ||||||
社会医療法人 | 対象外 | ||||||
特別医療法人 | 対象外 | ||||||
社会福祉法人 | 対象外 | ||||||
その他の法人 | 公益法人 | (多数あり) | 対象外 | ||||
学校法人 | 私立大学医学部付属病院 | 対象外 | |||||
社会福祉法人 | (多数あり) | 対象外 | |||||
医療生協 | (多数あり) | 対象外 | |||||
会社※1 | 通信病院、JR病院、NTT病院 | 対象外 | |||||
一般財団法人 | 対象外 | ||||||
一般社団法人 | 対象外 | ||||||
MS法人 | 対象外 | ||||||
その他の法人(宗教法人等) | (多数あり) | 対象外 | |||||
個人 | 個人 | (多数あり) | 病床数 499床以下対象 | 病床数 500床以上対象外 |
※1;会社が開設する医療施設は、1949年の医療法施行以前に存在していたもの、医療法施行後の数年間に開設された例外的なもの、旧三公社五現業(日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社、郵政、国有林野、印刷、造幣、アルコール専売)が特殊会社化された際に誕生したもの、に限られている。
2.医療機関について(例示別)
ESGリース 対象可否 | 例示 |
補助対象 | 療養型病床群を有している病院を含む、一般病院※2(20床~499床)のみの法人の医療機関に導入する機器 |
補助対象 | 療養型病床群を有している病院を含む、一般病院※2を有する法人(1法人グループ全体の合計病床数が499床以下)で、健診センターや介護老人保健施設、介護施設(介護医療院、グループホームなど)に導入する機器 |
補助対象外 | 特定機能病院、精神病院、結核療養所、老人病院に導入する機器 |
補助対象 | クリニック(0~19床)のみの法人の医療機関に導入する機器 |
補助対象 | クリニック(0~19床)を有する法人で、介護老人保健施設や介護施設(介護医療院、グループホームなど)に導入する機器 |
補助対象 | 介護老人保健施設のみの法人に導入する機器 |
※2;一般病院とは、特定機能病院、精神病院、結核療養所、療養型病床群を有する病院、老人病院以外の病院。