Contract
業 務 委 託 契 約 書( 案)
1. 業 務 名 令和 5 年度 那 覇 市 公 共 用 水 域 及び 地 下 水 の 水 質 測定業務
(以下「 委託業務」 という。)
2. 履 行 期 間 自 令和5年 4月 日
至 令和6年 3月31日
3. 委 託 料 円
うち消費税額及び地方消費税額 円
(注)「本契約に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づく。
4. 契約保証金 xxxxxxxx 00xx0 xx0 xの規定に基づき免除。
上記業務について、発注者 那覇市と、受注者 とは、別紙の条項に定めるとおり、各々対等の立場における合意により委託契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自がその1 通
を所持する。
令和5年 4月 日
発注者 xxxxx 0 xx 0 x 0 x那覇市
那覇市長 xx x
受注者
(総則)
第1条 受注者は、別紙「那覇市公共用水域及び地下水の水質測定業務仕様書」(以下「仕様書」という。) 及び次条に定める実施計画書に基づき、これを履行しなければならない。
(実施計画書)
第2条 受注者は、仕様書に基づき、委託業務を実施するために必要な基本的な考え方を示した実施計画書を定め、契約締結の日の翌日から起算して30日以内に発注者に提出しなければならない。
2 前項の実施計画書には、以下に掲げる事項を必ず定めなければならない。
(1) 調査の内容
(2) 調査の実施方法
(3) 調査の担当者
(4) 調査の連絡体制
3 受注者は、第1項の規定により発注者に提出した実施計画書に基づき、委託業務を実施しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条 受注者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、委託業務の処理を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(実施計画の変更)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の協議が整った場合は、受注者は速やかに実施計画の変更内容を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
(履行期間の延長)
第6条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第7条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、委託料その他の契約内容を変更することができる。
(損害の負担)
第8条 この委託業務を実施するに当たり、発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、当該損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りでない。
(水質測定結果の報告)
第9条 受注者は、公共用水域の水質、底質及び地下水の水質の測定が終了し、その分析結果が出たら仕様書に定めるとおり発注者に報告するものとする。
(成果物の帰属)
第10条 この契約によって作成された報告書及びその他の成果(以下「成果物」という。)は、発注者に帰属するものとする。また、受注者がこの委託業務により取得した著作権は、発注者の権利とする。
(著作xxの使用)
第11条 受注者は、委託業務を実施するに当たり、第三者の著作権又はその他の権利の対象となっている物件、技術等を使用するときは、必要な手続きをとる等当該使用に関して責任を負うものとする。
(委託業務完了報告及び検査)
第12条 受注者は、委託業務を完了したとき、仕様書に定めるとおり成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるもののほか、委託業務を実施するに当たり、随時必要な書類の提出を求めることができる。
3 発注者は、第1項の成果物を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
4 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
5 委託業務の引渡しは、第3項の検査又は前項の再検査に合格したことをもって完了とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求の内容が適正であると認めたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に受注者に契約金額を支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第14条 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間後に完了する見込みがあると認めるときは、発注者は、受注者に対し期限を定めてその履行を催告するとともに遅延賠償金を徴収することができる。
2 前項の遅延賠償金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定利率」という。) の割合で計算した額とする。
3 発注者が約定の支払期日までに対価を支払わない場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、財務大臣決定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(解除)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が正当な理由なく、委託期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約解除の申し出があったとき。
(3) 受注者が発注者の承認を得ないで、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又はその履行を委任したとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ
の役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
(秘密の保持)
第16条 受注者は、委託業務の処理により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
3 受注者は、委託業務の処理により得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって、特別の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。)であるときは、別記「個人情報の取扱いを定める特約」に従うものとする。
(適正な労働環境の確保等)
第17条 受注者は、労働者の適正な労働環境が確保されるよう、労働者の賃金、労働時間、休日、安全衛生等について、労働基準法その他の関係法令を遵守しなければならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第18条 発注者と受注者との間に、本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約に関して、発注者と受注者との間に意見の相違が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。