CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書
CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書
元請負人 (以下「甲」という。) と下請人 (以下「乙」という。) は、甲乙が締結した「工事下請基本契約書」(以下「基本契約」という。)に基づく甲乙間の個別契約に関し、第 3 条(1)に規定する CI-NET 標準ビジネスプロトコル等に従い、第 3 条(2)に規定する電子データの交換(以下「CI-NET によるEDI」という。)を利用するにつき、以下の通り合意し、協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 条(目的)
本協定は、甲及び乙が CI-NET によるEDI を行うにあたり、電磁的措置の種類及び内容(建設業法施行令第 5 条の 5 第 1 項に規定するものをいう。)を示し、甲及び乙が本協定所定の電磁的措置に基づいて電子的取引を行うことに同意するものであり、甲及び乙は本協定に基づき、甲乙間の取引を円滑かつ合理的に推進することを目的とする。
第 2 条(適用範囲)
本協定は、CI-NET によるEDI を利用して行う、契約に係る申込み・承諾等、の内容の変更、解除又は打切り、並びにその他見積依頼・回答、出来高報告・確認、請求・請求確認及び支払通知等の業務について適用する。
2 CI-NET による EDI を行う対象業務の内容は、甲乙間で協議を行い、甲乙合意の上で変更することができる。
第 3 条(用語の定義)
本協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) CI-NET 標準ビジネスプロトコル等
取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるビジネスプロトコルであり、財団法人建設業振興基金 建設産業情報化推進センター(現一般財団法人建設業振興基金)発行の「CI-NET 標準ビジネスプロトコル」で規定するものをいう。
(2) CI-NET によるEDI
甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で送信し、相手方が当該取引関係情報を受信し、利用するシステムをいう。
(3) 取引関係情報
甲乙間の取引において、契約に係る申込み・承諾等、契約の内容の変更、解除又は打切りの申込み・承諾、並びにその他見積依頼・回答、出来高報告・確認、請求・請求確認及び支払通知等相手方に対する意思表示又は通知など、CI-NET によるEDIの実施に伴い甲乙間で相互に提供される諸情報を総称する。
(4) 個別契約
基本契約に基づいて、甲から乙に対する注文の申込みの意思表示に対する乙の承諾の意思表示がなされた場合に成立する取引契約をいう。
(5) アドレス
CI-NET によるEDI の利用に際し、甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報等を送信する際、利用する通信手段が電子メールの場合には電子メールアドレスのことをいう。
以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報等を送信するアドレスを「乙のアドレス」といい、xが甲に対して提供する取引関係情報等を送信するアドレスを「甲のアドレス」という。なお、甲又は乙は、それぞれ甲のアドレス又は乙のアドレスとして、インターネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提供するものを利用することができる。
甲及び乙は、必ずこのアドレスが正確であることを確認した上で、取引関係情報の送受信行為を行わなければならない。
(6) 装置
甲及び乙が、CI-NET による EDI を行うために、自らが準備、使用する電子計算機、端末機器及び周辺機器など(以下「ハードウェア」という。)、並びに当該ハードウェアに使用されるソフトウェアを総称する。
(7) 通信回線
CI-NET による EDI を行うために準備する甲の装置と乙の装置が利用する電気通信回線をいう。
(8) 正当な権限を有する者(職務権限者)
CI-NET による EDI を行うに際し、意思表示を行う甲又は乙の代表者の指示に従い、代表者又は甲若しくは乙の名義で、意思表示を行うものをいう。
第 4 条(運用仕様書)
本協定に基づくCI-NET によるEDIについて、その実施に必要なシステムの内容、運用手順、安全対策、費用負担、責任範囲、運用条件その他の細目は、「CI-NET による電子データ交換(EDI)に関する運用仕様書」(以下「運用仕様書」という。)に定める。
第 5 条(CI-NET 標準ビジネスプロトコル等の遵守)
甲及び乙は、CI-NET による EDI を行うにあたり、CI-NET 標準ビジネスプロトコル等を遵守しなければならない。
第 6 条(運用手順)
甲及び乙は、以下の各号に定める事項及び運用仕様書に定める事項に従い、申込み・承諾等を行い、相互に取引関係情報を提供、利用する。
(1) 甲及び乙は、CI-NET による EDI を行うにあたり、あらかじめ自らのアドレスを定め、相手方に通知する。
(2) 甲又は乙が相手方に取引関係情報を提供しようとするときは、甲又は乙が当該取引関係情報を作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコル等に従い、運用仕様書に定める運用手順を遵守し、相手方のアドレスに送信する。
(3) 前号の相手方である甲又は乙は、前号により送信された取引関係情報を自らの装置内に受信し、利用する。xxx乙は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信の事実を明示した確認メッセージを作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコル等に従い、運用仕様書に定める運用手順を遵守し、相手方のアドレスに送信する。
第 7 条(意思表示等の時期)
CI-NET による EDI の実施に伴う甲乙間の意思表示又は通知は、甲及び乙が提供すべき取引関係情報を相手方のアドレスに送信し、相手方が当該取引関係情報を受信した時点で相手方に到達したものとする。
第 8 条(取引関係情報の効力)
甲及び乙は、CI-NET による EDI の実施のために、電子証明書及びその利用に係る ID、パスワード等を、それぞれの正当な権限を有する者が適切な手段、手続に則って管理し、これを適切に行使させなければならない。
2 取引関係情報が、CI-NET による EDI の実施に伴い提供される場合のほか、書面によっても提供される場合には、送信者は当該情報について甲乙間に相違・矛盾を生じさせないようにする。なお、相違・矛盾が生じた場合は、原則として CI-NET によるEDI の実施に伴い提供される取引関係情報が優先する。ただし、甲又は乙が別段の通知をしたときはこの限りではない。
第 9 条(取引関係情報の変更及び個別契約の合意による変更等)
甲及び乙は、CI-NET による EDI により取引関係情報の内容を変更する必要が生じた場合には、取引関係情報の内容の変更を希望する甲又は乙は、希望する変更内容を明示した新たな取引関係情報を CI-NET による EDI により相手方に通知する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、CI-NET による EDI により成立した個別契約の内容を変更し、解除し又は打ち切る必要が生じた場合には、以下の各号の方法によるものとする。
(1) 個別契約の内容を変更する必要が生じた場合には、変更を希望する甲又は乙は、
鑑項目合意変更申込メッセージによって当該個別契約の内容の変更を相手方に申し込み、相手方は、その変更を承諾する場合には遅滞なく鑑項目合意変更承諾メッセージを発信し、当該変更申込みに対する承諾を行う。
(2) 個別契約を解除する必要が生じた場合には、解除を希望する甲又は乙は、合意解除申込メッセージによって当該申込み・承諾等の解除を相手方に申し込み、相手方は、その解除申込みを承諾する場合には、遅滞なく合意解除承諾メッセージを発信し、当該解約申込みに対する承諾を行う。
(3) 個別契約を打ち切る必要が生じた場合には、打ち切りを希望する甲又は乙は、合意打切申込メッセージによって当該打ち切りを相手方に申し込み、相手方はこれを承諾する場合には遅滞なく、合意打切承諾メッセージを発信し、当該打切申込みに対する承諾を行う。
(4) 相手方の倒産等やむを得ない状況により一方的に個別契約を解除又は打ち切る必要が生じた場合には、解除若しくは打ち切りを希望する甲又は乙は、一方的解除又は一方的打切メッセージによって契約の解除又は打ち切りを相手方に一方的に発信できる。
第 10 条(各種行為の有効性)
本協定に係る各種意思表示は、第 7 条のとおりとする。
第 9 条による取引関係情報の変更についても、それぞれの申込みが相手方に到達した時点で、承諾も相手方に到達した時点で、効力を生ずるものとする。
第 11 条(CI-NET によるEDI 障害時の措置)
装置、通信回線の故障又はその他の理由により、CI-NET による EDI に障害が発生したことを知った当事者は、相手方に直ちにその旨通知し、速やかに対応を図る。
2 前項の障害が発生したときのデータ授受方法は、原則として障害回復後のデータ伝送により行う。ただし障害が復旧するまでの間、甲及び乙は、協議の上、必要に応じ、別途の方法により対応する。
3 障害が復旧するまでの間に書面の交付若しくはそれに代わる方法によってなされた意思表示又は通知の効力については、甲乙協議の上、決定する。
4 第 1 項の障害が発生した場合、甲又は乙は、当該障害が、甲又は乙のいずれか一方のネットワークに係わる責任範囲で発生したかを明確にした上で、自らの責任範囲にある当事者は、迅速に回復のための対応をしなければならない。ただし、天災その他不可抗力によって発生した障害については、この限りではない。
第 12 条(取引関係情報の未着、読み出し不能時の措置)
甲及び乙は、相手方が発信した取引関係情報が着信しない場合、又は伝達された
取引関係情報の読み出しができない場合、この事情を知った後、直ちにその旨を相手方に通知する。この通知がある場合、発信者は当該の取引関係情報を再送信する。
2 前項により発信者が再送を行った結果、二重の送信がなされた場合、甲及び乙は、前の取引関係情報を発信者が撤回し、再送にかかる送信のみが有効であることに合意するものとする。
3 第 1 項の未着又は読み出し不能が発生したとき、甲又は乙は、当該障害が、甲又は乙のいずれか一方の当事者のネットワークに係わる責任範囲で発生した場合は、責任範囲を管理する当事者が回復の責任を負う。ただし、天災その他不可抗力によって発生した障害については、この限りではない。
第 13 条(費用負担)
CI-NET によるEDI に係わる費用の負担は、以下の各号の定めによる。
(1) 甲が乙のアドレスに取引関係情報等を送信する費用は甲の負担とし、乙が甲のアドレスに取引関係情報等を送信する費用は乙の負担とする。
(2) 乙から甲に送信した取引関係情報等を受信するために甲が甲のアドレスを利用する費用は甲の負担とし、甲から乙に送信した取引関係情報等を受信するために乙が乙のアドレスを利用する費用は乙の負担とする。
第 14 条(装置及び通信回線の整備)
甲及び乙は、CI-NET による EDI を行うために必要な装置及び通信回線の整備、保守及び管理を、善良なる管理者の注意をもって行う。
第 15 条(取引関係情報の保存)
甲及び乙は、CI-NET による EDI により相手方から提供された取引関係情報の内容を電子ファイル、書面等の記録媒体に記録し、必要とされる期間保存するものとする。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、CI-NET による EDI により相手方から提供された契約情報の内容を電子ファイル、書面等の記録媒体に記録し、当該ファイルの作成者が明確になるための電子署名を付し、必要とされる期間保存するものとする。
3 甲及び乙は、相手方の請求がある場合はこれを相手方に交付しなければならない。ただし、印刷、複製、送信、提示その他によりこの交付に費用が発生する場合には、 その費用は請求者の負担とする。
第 16 条(秘密保持)
甲及び乙は、本協定期間中はもとより、本協定の有効期間終了後においても CI- NET による EDI の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。ただ
し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
(1) 相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有していたもの。
(2) 相手方から開示を受けた際、すでに公知であったもの。
(3) 相手方から開示を受けた後に、甲及び乙それぞれの責によらないで公知となったもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。
第 17 条(予告による本協定の中途解約)
甲及び乙は、互いに 3 カ月前までの文書による予告をもって、本協定を中途解約することができる。
第 18 条(その他の事由による本協定の解除)
甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告なくして直ちに一方的に本協定を解除することができる。
(1) 本協定、基本契約又は個別契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(4) 監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき。
(5) 仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申立て、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停の申立てがなされ、又は、会社の解散、清算、特別清算の手続に入ったとき。
(6) 支払停止、支払不能の事由が発生したとき。
(7) 会社分割、他の会社との合併、事業統合、重要な事業の譲渡等重大な変更が行われたとき。
(8) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(9) 災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
2 前項の解除によって、甲又は乙に生じた損害について相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。ただし、前項第 9 号の場合はこの限りではない。
第 19 条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本協定に関する紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 20 条(有効期間)
本協定の有効期間は、締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 カ月前ま
でに、甲及び乙のいずれからも書面による終了の申し出のないときは、本協定と同一条件で更に 1 年間更新するものとし、以降も同様とする。
2 前項にかかわらず、本協定は、本協定に基づき実施された第 2 条に規定された業務が有効である期間及び本協定に基づき成立した契約の履行が終了していない期間については、引き続き有効とする。
第 21 条(協議事項)
甲及び乙は、本協定に定めのない事項又は本協定に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、解決する。
本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙は各々署名(記名)押印の上、各一通を保有するものとする。但し、本契約を電子契約にて締結する場合は、甲乙がそれぞれ電子署名したものを電子データとして保存するものとする。
協定書の内容を確認しました。
締結日 2022 年 6 月 1 日
甲:所 在 地 xxxxxxxxx 0 x 0 xx 称 株式会社xx工務店
代表者氏名 代表取締役 xx xx
お申込みフォームでいただいた
「契約名義人名」を入力して電子署名の送信をいたします
乙:所 在 地
名 称
代表者氏名