(Zタイプ)
神戸市民生協とは
個人賠償責任補償
団体 総 合 生 活 保 険
個人賠償責任補償のみでもご加入いただけます!
●保険料は、年額1,050円から
●ご家族全員が補償対象
●xxの示談交渉サービス付
1ヶ月あたり約88円
(Zタイプ)
●自転車事故に限らず
日常生活中の法律上の賠償責任事故も対象
営利を目的としない生活協同組合として昭和30年に設立され、現在は約23万人の方にご加入いただいています。協同互助の精神に基づき、組合員の安全・安心な暮らしを支えています。
医療共済
加入は75歳まで!保障は85歳まで!
(一部の商品を除く)
火災共済
手頃な掛金!
家財だけでもご加入できます。
交通災害共済
年額1,000円からの安心保障!
こども共済
月額500円 入院1日5,000円!
割引施設について
組合員になるとこんな特典も。神戸市民生協提携施設を利用される際、組合員証のご提示で組合員及び同伴者が割引料金となります(割引施設により同伴者数が異なります)。詳しくは当組合までお問い合わせいただくか、ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お問い合わせ先
代理店
神戸市民生協
引受保険会社
担当課:関西公務金融部神戸公務金融課
東京海上日動火災保険株式会社
住所:x000-0000
xxxxxxxxx
0xx0x0x xxxx0x TEL:0000-00-0000
(受付時間:平日9:00~17:30)
住所:x000-0000
xxxでは自転車利用者に自転車損害賠償保険等の
加入が義務づけられています!
申込受付期間 2018年6月21日~2019年6月20日
xxxxxxxxx0xx0xxxx
TEL:000-000-0000
(受付時間:平日9:00~17:00)
ご加入内容に関する大切なお知らせ
加入申込書は中面にあります
ご加入いただく前に保険商品がご希望に合致した内容になっていることを再度ご確認ください。加入申込書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。この保険は神戸市民生活協同組合をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として神戸市民生活協同組合が有します。
※過去の契約歴ならびに共済金請求歴などにより契約をお引き受けできない場合があります。
加入方法:「重要事項説明書「」ご加入内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認ください。
・新規ご加入の方、変更を希望される方は、「加入申込書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、神戸市民生協へご提出ください。
おすすめのポイント
ポイント①
お手軽な保険料
ポイント③
安心の示談交渉サービス付
加害事故を起こしてしまった場合に、引受保険会社がお客
ポイント⑥
無料相談サービス付
●団体割引25%適用損害率による割増率5%
さまに代わって、相手側と解決に向けて交渉します。
(国内のみ)
自動セット
充実したサービスにより安心をお届けします!
Kタイプ
Zタイプ
年間 1,180円
ポイント④
日常生活中の
メディカルアシスト
ポイント②
年間 1,050円
賠償事故も対象
NEW
デイリーサポート
サービスの 内容は右ページ
にてご確認いただけます
高額な賠償にも対応
●保険金額(補償金額)
自転車を運転中、誤って歩行者と 接触し、
ケガをさせた。
愛犬が他人に
介護アシスト
団体総合生活保険のすべての補償が本サービスの対象となります。サービスの詳細は右ページの「サービスのご案内」を
Kタイプ
国内 無制限国外 1億円
Zタイプ
国内 1億円
国外 1億円
打ったゴルフボールで誤って他人の目を 失明させた。
かみついた。
ご参照ください。
さらにおすすめ
傷 害 補 償
自転車事故の
賠償金額が高額化
買い物中、誤って商品を
アパートで、 風呂場の水が あふれて階下の部屋を汚した。
万一、事故に遭われた場合、相手様へのご補償だけでなく
ご自身のおケガの補償には
備えられていますか?
賠償命令額
9,500万円
神戸市内において坂道を下っていた11 歳男子児童の自転車が歩行中の 67 歳女性と衝突。女性は意識不明の重体。
(神戸地裁、平成25 年)
賠償命令額
9,300万円
高校生が自転車で斜め横断し、対向車線を直進してきた自転車と衝突。対向自転車の運転者に重大な障害が残った。
(東京地裁、平成20 年)
壊してしまった。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「個人賠償責任補償について」をご確認ください。
ポイント⑤
一人の加入で家族全員が対象
詳しくは右ページの“保険の対象となる方”をご確認ください。
あわせて、傷害補償へのご加入もご検討ください!
!
●月額保険料 530円から
●1日以上の入通院で、一時金 5,000円~
!
●健康告知や年齢制限はありません
詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください!
個人賠償責任補償について
日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、
他人の物を壊してしまったため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
平成31年9月1 日午後4時まで1年間
平成30年9月1 日午後4時から
保険期間
ご加入タイプ
保険の対象となる方(家族型)
*2 6 親等以内の♛族および3 親等以内の姻族をいいます。(配偶者を含みません。)*3 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
*1 神戸市民生活協同組合の組合員かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
その配偶者の別居の未婚*3のお子様
その配偶者の同居のご親族*2
ご本人*1 ご本人*1の配偶者 ご本人*1または
a. 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
【「保険の対象となる方(家族型)」における用語の解説】
ご本人*1または
Kタイプ Zタイプ
右記の
配偶者:法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
国内 無制限国外 1億円
国内 1億円
※ご加入口数は1口のみです。※家族型での引受けとなります。
国外 1億円
保険料
“保険の対象となる方”をご確認ください。
〈個人賠償責任に関する補償〉については「家族型」のみに限定されます。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
〈個人賠償責任に関する補償〉において、ご本人*1 が未xx者または上記の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未xx者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
賠償責任に関する補償
●団体割引25%適用!損害率による割増率5%
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。
加入締切日
(申込受付)
補償開始日
保険料
Kタイプ Zタイプ
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いしない主な場合
7月20日
8月20日
9月20日
10月20日
11月20日
12月20日
1月20日
2月20日
3月20日
4月20日
5月20日
6月20日
9月1日補償
10月1日補償
11月1日補償
12月1日補償
1月1日補償
2月1日補償
3月1日補償
4月1日補償
5月1日補償
6月1日補償
7月1日補償
8月1日補償
1,180円
1,080円
980円
890円
790円
690円
590円
490円
390円
300円
200円
100円
1,050円
960円
870円
790円
700円
610円
520円
440円
350円
260円
170円
90円
(1年分)
(11ヶ月分)
(10ヶ月分)
(9ヶ月分)
(8ヶ月分)
(7ヶ月分)
(6ヶ月分)
(5ヶ月分)
(4ヶ月分)
(3ヶ月分)
(2ヶ月分)
(1ヶ月分)
国内外において以下のような事故により、他人にxx等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合
個 人 賠 償 責 任 補 償 特 約
●日常生活に起因する偶然な事故
●保険の対象となる方ご本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り示談交渉は原則として弊社が行います。
※弊社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
・航空機、船舶、車両*2または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
等
※6月21日以降のお申込みの場合は、平成31年9月1日以降の補償開始となります。
保険料払込方法(一時払)
上記の表の加入(申込受付)締切日までに受付けた場合は、補償開始日の前月27 日にご指定の口座より引き落とします(引落日は、金融機関が休業日のときは翌営業日となります)。ただし、以後、8 月27 日に年額保険料を引き落とします(年1 回)。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
*1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*3中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
*2 ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きますが、運転するゴルフ・カート自体の損壊等は補償の対象となりません。
*3 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
無料相談サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ! 東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
自動
デイリーサポート セット
受付時間
いずれも 土日・祝日、
年末年始を除く
●法律相談
●税務相談
●社会保険に関する相談
●暮らしの情報提供
●電話介護相談
9:00~17:00
14:00~16:00
9:00~17:00
10:00~16:00
9:00~17:00
0000-000-000
※ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(いずれも法人は除きます。)と、そのご親族(以下「サービス提供対象者」といいます。)からの直接の相談に限ります。(親族:配偶者・6親等以内の♛族・3親等以内の姻族)
(携帯電話・PHS・衛星電話からもご利用いただけます。)
法律・税務・社会保険・介護に関するお電話での
※サービス提供対象者からの直接の相談に限ります。
ご相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供します。
※サービス提供対象者からの直接の相談に限ります。
生活支援サービス
・法律・税務相談*1 ・社会保険に関する相談*2
・暮らしの情報提供
*1 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
*2 社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
介護関連サービス
電話介護相談
・電話介護相談
(介護保険制度やケアプランについてのご相談等、介護全般に関わるご相談)
・インターネット介護情報サービス
「介護情報ネットワーク」
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
ご注意ください(各サービス共通)
・保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じて提供します。・メディカルアシストおよびデイリーサポート、介護アシストのご相談の対象は相談対象者に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とします。・メディカルアシストは医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。・『サービスのご案内』における「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
各種サービス優待紹介*1
メディカルアシスト
24時間365日受付*1
0000-000-000
(携帯電話・PHS・衛星電話からもご利用いただけます。)
自動セット
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
緊急医療相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な医療・健康相談をお受けします。
転院・患者移送手配*2
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。
がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、24時間365日)。
*2 実際の転院移送費用は、このサービスの対象外です。
NEW
介護アシスト
自動セット
受付時間 各種サービス優待紹介 9:00~17:00
土日祝日・年末年始を除く
0000-000-000
(携帯電話・PHS・衛星電話からもご利用いただけます。)
電話介護相談、
介護に関する相談に電話でお応えします。
また、高齢者の生活を支える各種サービスを優待条件でご紹介します。
インターネット介護情報サービス
・ホームページを通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
・インターネット介護情報サービス「介護情報ネットワーク」
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
・社会福祉士・ケアマネジャー・看護師等が、公的介護保険制度のx xや利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関する相談に電話でお応えしま す。
・認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェッ
クプログラム」をご利用いただくことも可能です。
「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といった高齢者の生活を支える各種サービスを、優待条件でご紹介します。
*1 サービスのご利用にかかる費用はお客様のご負担となります。お住まいの地域ややむを得ない事情によって、サービスの利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合、優待条件でご利用いただけない場合があります。
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
注意 喚起情報
※ご不明な点や疑問点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、前記「Ⅱ-1 告知義務 」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については 30 日以内に)パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
契約概要
[マークのご説明] 保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをい
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
契約概要
Ⅰ ご加入前におけるご確認事項
1 商品の仕組み
契約
概要 喚起情報
注意
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレットに記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
注意 喚起情報
基本となる補償の“ 保険金をお支払いする主な場合 ”、“ 保険金をお支払いしない主な場合 ”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1 を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●個人賠償責任補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)以外の保険契約を含みます。
契約概要
*2 1 契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4 保険金額等の設定
契約
概要 喚起情報
注意
この保険での保険金額*1 は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
契約概要
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約
概要 喚起情報
注意
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
注意 喚起情報
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の一括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1 に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1 について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者の加入部分*1 を解除することがありますのでご注意ください。
契約概要
*1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意 喚起情報
Ⅱ ご加入時におけるご注意事項
1 告知義務
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。
※すべての補償について「他の保険契約等*1」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。
注意 喚起情報
*1 この保険以外にご契約されている、この保険と金額と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ
注意 喚起情報
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険金受取人
[傷害補償]
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1 は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申出ください。
注意 喚起情報
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間の初日の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合や補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります(例えば、乗換えで新たにご加入の保険契約が「がん補償」である場合、保険始期日からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日の午前 0 時より前の期間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解約すると、がんの補償のない期間が発生します。)。
Ⅲ ご加入後におけるご注意事項
注意 喚起情報
1 通知義務等
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、
ただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
契約
概要 喚起情報
注意
ご加入内容変更をいただいてから 1 か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
注意 喚起情報
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
契約概要
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
注意 喚起情報
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
1 個人情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)
および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご加入を解除することができます。
注意 喚起情報
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、 | 1 年以内 | 原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまで |
賠償責任に関する補償、 | に発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。 | |
財産に関する補償、 | ||
1 年超 | ||
費用に関する補償 | 原則として 90%まで補償されます。 | |
ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、 90% を下回ることがあります。 | ||
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
4 その他ご加入に関するご注意事項
●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
注意 喚起情報
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・弊社の定める就業不能状況記入書
・弊社の定める就業障害状況報告書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・所得を証明する書類
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1 または 3 親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3 年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、弊社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は弊社に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、弊社から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動安心 110 番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことがで
注意 喚起情報
きます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808〈通話料有料〉
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、弊社ホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
東京海上日動安心 110 番
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上日動安心 110 番」へ
0000-000-000
事故は 119 番・110 番
受付時間:24 時間 365 日
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い 合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレッ ト・重要事項説明書でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
【すべての補償に共通してご確認いただく事項】
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入力」と読み替えてください。
東京海上日動火災保険株式会社
07E1-GJ05-11046-201612
〈2017 年 10 月 1 日以降始期契約用〉
2018 年 6 月作成 18-T02205