Contract
射水ケーブルネットワーク光インターネット契約約款
第1章 総則
第2章 契約
第3章 付加機能
第4章 回線相互接続
第5章 利用中止及び利用停止第6章 利用の制限
第7章 料金等
第8章 保守
第9章 損害賠償第10章 雑則
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
射水ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59
年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)及び他法令の規定に基づき、射水ケーブルネットワーク光インターネット契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定めます。
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、サービス変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第 3 条(通知・連絡等)
1 当社は契約者への通知・連絡等を当社ホームページに掲載して行うことがあります。
2 契約者は随時、当社ホームページを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 本契約に基づいて当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき内容を当社ホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 契約者が当社ホームページを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過した場合、全ての契約者に対し通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
第 4 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線 設備 |
本サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによ り符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
本サービス取扱所 | ① 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 ② 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等がある IP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所とも間に設置される電気通信回線 (サービス接続点又は相互接続点との間に設置さるものを除きます。) |
加入者回線 | IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約 も申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所と同 一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 光契約回線終端装置(D-ONU またはモデム)。端末設備との間で電気通信信号の交換 等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | IP 通信網契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ って、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ドコモ光タイプ C | 当社の設備を利用して、ドコモが提供する光インターネットサービス |
第 2 章 契約
第 5 条(本サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。第 6 条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第 7 条(最低利用期間)
1 本サービスには、サービス内容に応じて最低利用期間を設定します。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除や変更があった場合は、別に定める違約金を支払っていただきます。
第 8 条(契約者回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第 9 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
第 10 条(契約の申込み)
1 契約は申込者が所定の加入申込書を提出し、当社が審査し承諾した時に成立するものとします。なお、加入契約の申し込みに際し、放送サービスの提供を HFC 施設または光施設のいずれによ るかの判断は会社が行うものとします。
2 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
第 11 条(本サービスの種類等の変更)
1 契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条(契約者回線の移転)
1 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、移転の請求があったときは、第 10 条(契約申込み)の規定に準じて取り扱います。
4 移転の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、工事費用は契約者が負担していただきます。
第 13 条(本サービス利用の休止)
契約者は、1 カ月以上の増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に当社へ届け出て
本サービスの利用を一定期間休止することが出来ます。但し、この休止期間は、1 日から末日までの 1 カ月を単位とし1回につき 6 カ月を限度とします。なお、6 カ月を越える場合の取り扱いについて並びに休止事由については、契約者と当社がその都度協議し当社が認めた場合に限ります。
第 14 条(本サービスの停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社の定める期間、本サービスの全てを停止することがあります。但し、次の(1)に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入金(施設設置負担金)、利用料金、工事費、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日を契約者に連絡します。
第 15 条 (本サービスの中断)
1 当社は、次の場合には本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 本サービス施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 当社は、本サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
第 16 条(ID 及びパスワード等の管理)
1 契約者に ID 及びパスワードが付与される場合、契約者は ID 及びパスワードを管理する責任を負います。
2 当社は ID 及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任は負いません。
第 17 条(権利譲渡と地位の継承)
1 契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。但し、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)の総ての義務を継承するものとします。
3 当社は、契約者の加入契約上の権利譲渡を禁止します。但し、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。
4 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)の総ての義務を継承するものとします。
第 18 条(契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要
する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 19 条(当社が行う契約の解除)
1 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 26 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 第 26 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1 号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付加機能
第 20 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 21 条(付加機能の変更・解除)
1 契約者は付加機能の契約の変更または解除をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にて本サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は本サービス契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。ただし、付加機能のうち、メールサーバレンタルの利用に関してはメールアカウント利用継続の申し出があった場合のみその付加機能を継続し利用できるものとします。
第 4 章 回線相互接続
第 22 条(回線相互接続の請求)
1 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線と相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 23 条(回線相互接続の変更・廃止)
1 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 24 条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは他人の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(2) 他人に無断で広告、宣伝もしくは勧誘の文書等を送信または記載する行為
(3) 他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載もしくは掲載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはおそれのある行為
(7) 他人を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字または文書等を送信、記載または掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(13) 他人を欺き錯誤等陥れ、他人の ID、パスワードまたはその他の情報等を取得する行為、または取得する恐れのある行為
(14) その他法令に違反する行為
(15) (1)から(14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
第 5 章 利用中止及び利用停止第 25 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 27 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について当社が別に定める料金表に別段の定めがあるときは、当社は当社が別に定める料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 26 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3)第 42 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを阻んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 27 条(検査)
1 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
第 6 章 利用の制限
第 28 条(利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 7 章 料金等第 1 節 料金
第 29 条(料金の適用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、加入金、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金
等及び工事に関する費用とし、料金表(当社が別に定める料金表及び事業法施行規則第 19 条
の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 利用料金その他の支払については、当社と契約者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払込もしくはクレジットカードによるものとし、当社は請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。契約者は「料金表示 WEB」サービスにて支払当月の請求額をインターネットで確認することができます。
3 利用料等の支払は、1カ月分を当月支払いとします。
第 2 節 料金の支払義務
第 30 条(利用料等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した翌月(付加機能又は端末接続装置の提供についても同様とします。)から起算して、契約の解除があった月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった月)までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は 1 カ月間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 ドコモ光タイプ C をご利用の場合でも付加機能利用料は、当社からの請求となります。
3 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信が著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が乗じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その 状態が連続するとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについについての利用料(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての 利用料 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
4 前 3 項の支払いを要しない料金については、基本利用料の月額 30 分の 1 を算定した日数に乗 じて得た額を契約者に返還します。ただし、契約者が、当該請求をなしえることとなった日か ら 3 カ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。又、当社は、 支払いを要しないこととされた利用料がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
第 31 条(加入金の支払義務)
契約者は、第 9 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾し
たときは、当社が別に定める料金表に規定する加入金の支払を要します。
第 32 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第 33 条(工事に関する費用の支払義務)
1 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 割増金及び延滞利息第 34 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 35 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
第 36 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 37 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 38 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要
する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 39 条(契約者の切分け責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 40 条(便宜の提供)
当社又は当社指定する業者は、設備の検査、修復、撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地、家屋、構築物などに立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ること及び業務を実施することを承諾するものとします。
第 9 章 損害賠償
第 41 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 第 1 項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(当社が別に定める料金表の規定により都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の 1 日当たりの平均利用料(料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 42 条(免責)
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかる部分に限り負担します。
第 10 章 雑則
第 43 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的または経済的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるとき、その他やむを得ない場合は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 44 条(利用に係る契約者の義務)
1 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 45 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス用契約についても解除があったものとします。
第 46 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 47 条(業務区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第 48 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 49 条(個人情報)
1 当社は、サービスを締結するために必要な契約者にかかる情報を当社が公表するプライバシーポリシーに従い取扱います。
第 50 条(個人情報の使用目的)
1 当社は、第 1 条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で契約者個人情報を取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、電子メール、郵便等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることによりこの取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)サービス開発のため、開発試験募集の案内を電子メール、郵便等により送付し、または電話すること。
2 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。当社は、委託先との間で、秘密保持契約等の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
3 個人情報の保護に関する法律第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
4 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第 51 条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上その解決にあたるものとします。
クレジットカード支払いに関する特約
① 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
② 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③ 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
④ 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により本特約の解除ができるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 8 月 1 日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 27 年 7 月 1 日より実施します。
(実施期日)
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日より実施します。