PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
●お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)について ●告知義務について
●責任開始期と契約日について ●保険金等をお支払いできない場合について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
定額個人年金保険
(無配当)
平成29年4 月版
この保険で適用される為替レートや諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
積立利率は毎月1日と16日に設定され契約日の積立利率が適用されます。また、その他利率についてはご契約の時期、内容等によって異なり金利情勢等により見直しを行い変更されます。
■保険販売資格をもつ募集人について 三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。なお、三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
■募集代理店(三菱東京UFJ銀行)からのご説明事項
・「ハイ・カレンシーNeo」にご契約いただくか否かが、三菱東京UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
・「ハイ・カレンシーNeo」はPGF生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
・三菱東京UFJ銀行は「ハイ・カレンシーNeo」の引受保険会社であるPGF生命の支払能力を保証するものではありません。
・法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さまへの募集について規制があります。三菱東京UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
通貨指定型個人年金保険(米国ドル建/ユーロ建/豪ドル建/円建)
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載していますさまざまなお取り扱いについては、実際にお取り扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取り扱いとなり将来変更される可能性があります。
(お問い合わせ、ご照会は)
(ご契約後のご照会は)
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
三菱東京UFJ銀行コールセンター[保険]
月~金曜日 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0(0 祝日・12/31~1/3等を除く)
平成29年4月現在(No.05504)
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
■主なご利用内容
・引越しされたとき ・結婚されたとき ・保険証券を紛失されたとき ・保険金等をご請求されるとき*
・保険金即日支払サービスをご利用されるとき ・解約されるとき ・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
0000-00-0000 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
コール ジ ブ ロック
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3等を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
最新の積立利率や為替レートをご案内します。 ご契約の解約はお電話で手続きを完了することができます。
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日(土曜の場合は翌営業日)の所定の為替レートとなります。
・お申し出いただく際に「本人確認(契約者)」「、証券番号」「、送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※減額等のお申し出内容やご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。 また受付時間は指定通貨や曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。 したがって、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~12ページ ■契約概要:13~26ページ ■注意喚起情報:27~36ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
MU-104112-10 PGF-A-2016-084(2017.4.1)
募集代理店
この保険の引受保険会社はPGF生命です。株式会社三菱東京UFJ銀行は、PGF生命の募集代理店です。
引受保険会社
1 2 3
ゆとりあるセカンドライフを過ごすために必要な
「生活費」がいくらかかるか
ご存知ですか?
ゆとりあるセカンドライフのために必要な生活費
「空白の5年間」をご存知ですか?
厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
老後は生活費だけではなく
「様々な費用」がかかるのをご存知ですか?
生活費以外にもかかるこんな費用
約 34.9万円
※(公財)生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」
<月 額(平均)>
平成12年の改正により
定額部分に続いて報酬比例部分も引き上げられました。
男性
女性
60
歳⇒
60
65歳
( 3年に1歳ずつ)
平成25年から
歳⇒
65
歳
( 3年に1歳ずつ)
平成30年から
住宅
リフォーム
趣味・ レジャー
医療・介護費
子ども・孫のための出費
こちらはゆとりあるセカンドライフを過ごすために必要となる金額の目安です。冒頭の公的年金の受取額とは大きな差があります。
一時払保険料を上回る年金原資額(指定通貨建て)がご契約時に確定します。
公的年金は、定額部分と報酬比例部分が段階的に引き上げられ最終的には65歳になるまで年金が支給されません。定年がもし60歳であれば、年金開始まで無収入となる期間が発生してしまいます。
年金の受取開始時期を ご自身で決めることができます。
セカンドライフは生活費以外にもさまざまな出費が予想されます。中でも、医療・介護費は年齢を重ねるごとに必要性が高まります。不測の事態にも備えることが大切です。
年金の受取方法を ご自身で選ぶことができます。
ご契約時点から
「何年後に受け取る」かを選択
一定期間、年金で 受け取る
一括で、まとめて受け取る
一部を一括で、のこりを年金で受け取る
最短
2年 3年 5年 6年 7年 10年
再設定も 可能
一時払保険料
据置期間満了後
年金原資
年金受取
一括受取
一括受取
+
据置期間
年金受取
受取額が確定する 年金を必要なときから受け取る 年金を必要なかたちで受け取る
ハイ・カレンシーNeoはあなたの目的に応じて 2つのタイプをご用意しています。
決まった金額を決まった時期に
受け取りたい方には
少しでも早く運用成果を
確保したい方には
まず、3~4ページで ライフプランにあわせて
運用できるベーシックタイプについてご説明します。
2
セカンドライフの資金計画に
個人年金保険
をおすすめする理由。
あなたがもらえる公的年金の金額は?
夫婦2人分の標準的な公的年金の支給額(平成28年)
厚生年金の場合
<月額>
※夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。
約22.1万円
国民年金の場合
<月額>
※老齢基礎年金は、40年間保険料を納付した場合の額(満額)。
約13.0万円
※厚生労働省「平成28年度の年金額改定について」
セカンドライフはおよそ20年にもおよびます。セカンドライフの収入の柱は国民年金や厚生年金等の公的年金です。
個人差はあるものの、就業時期と比べ
収入が減少される方がほとんどではないでしょうか?
この保険の引受保険会社であるPGF生命については38ページの「PGF生命について」
をご覧ください。
1
! ご注意ください。
為替リスクについて
外貨建て(米ドル・ユーロ・豪ドル建て)のご契約について、保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合、または保険金等を円でお受け取りいただく場合(外貨でお受け取りいただいた後、円に換算してお受け取りいただく場合を含みます)、申込時の指定通貨と受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
しくみ
ハイ・カレンシーNeo
※ベーシックタイプとは、円建年金移行特約が付加されていないお取り扱いになります。
大切な資産をライフプランにあわせて運用したい方に。
受取額が確定する
指定通貨・据置期間ごとに適用された積立利率は、据置期間中、固定 されるため、ご契約時に 年金原資額(指定通貨建て)が確定します。
必要なときから 受け取る
据置期間は最短2年からご選択が
固定利率で運用され、解約返戻金
可能です。なお、据置期間中、積立金 は
はxxxxに連動し増減します。
必要なかたちで受け取る
据置期間満了後、積立金 を 年金原資 として年金や一括受取等様々な形で受け取れます。
お申し込み
契約日の積立利率が適用されます。
契約日の積立利率で運用
各種受取方法等をご選択
年金開始日前にご案内する書面でご希望の受取方法等をお選びいただきます。
一 時 払保 険 料
(基本保険金額)
$ €
死亡保険金
死亡日における 積積立立金金 相当額または 解約返戻金額 のいずれか大きい金額をお支払いします。
$ €
$ €
AU$ ¥
災害死亡保険金(死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金
AU$ ¥
とあわせてお支払いします)
AU$ ¥
契約日
据置期間
据置期間満了日
解約返戻金 … xxxxに連動した市場価格調整を行い増減します。
年金原資
積立金
<イメージ図>
●年金受取
●積立金の一括受取
●一括と年金でお受け取り ●据置期間の再設定
●年金開始日の繰り延べ
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
指定通貨と据置期間について
複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申し込みいただくことができます。
①指定通貨は、以下の4つです。 ②据置期間は、ライフプランにあわせてご自由にお選びいただけます。
$
€
AU$
¥
2年
3年
5年
6年
7年
10年
5~6ページで、目標額を決めて運用できるターゲットタイプについてご説明します。
しくみ
米ドル
ユーロ
豪ドル 円
※指定通貨が円の場合、5年、6年、7年、10年となります。
! ご注意ください。
為替リスクについて
外貨建て(米ドル・ユーロ・豪ドル建て)のご契約について、保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合、または保険金等を円でお受け取りいただく場合(外貨でお受け取りいただいた後、円に換算してお受け取りいただく場合を含みます)、申込時の指定通貨と受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
しくみ
ハイ・カレンシーNeo
※ターゲットタイプとは、円建年金移行特約が付加されている お取り扱いになります。なお、円建年金移行特約の中途付加および解約について、くわし くは21ページをご覧ください。
円で目標額を設定
します(基本保険金額(円換算額)の
目標額に到達した場合
ふやした資産を「
円」でしっかり確保
、以後、円建て
の運用に切りかわります
ご契約時に確定している
年金原資(指定通貨建て)を確保
できます
運用成果を「円」で確保するために「目標額」を設定したい方に。
目標額を設定する
円で目標額を設定 ます(基本保険金額(円換算額)の
10%~150 )。目標額の到達は、ご契約から3年経過以後、毎日判定し、到達した場合は郵送でお知らせします。
目標額に到達した場合
ふやした資産を 円」でしっかり確保、以後、円建て
年金開始日を繰り上げることで円建て
可能です。
積立金を
の運用に切りかわります。
すぐに受け取ることも
目標額に到達しなかった場合
ご契約時に確定している年金原資(指定通貨建て)を確保できます。固定利率で運用した 積立金 を 年金原資 として年金や一括で 受け取れます。
110%~150%
)。
目標額の到達は、ご契約から3年経過以後
毎日判定し、到達した場合は
郵送でお知らせします
年金開始日を繰り上げることで円建て
の
を
を
すぐに受け取ることも
可能です
固定利率で運用した
を として年金や一括で
受け
取れます
お申し込み
契約日の積立利率が適用されます。
契約日の積立利率で運用
解約返戻金の円換算額が目標額に到達
所定の利 率で据え置き
各種受取方法等をご選択
年金開始日前にご案内する書面でご希望の受取方法等をお選びいただきます。
●年金受取 ●積立金の一括受取 ●一括と年金でお受け取り
一 時 払保 険 料
(基本保険金額)
死
保険金
亡
目標額に到達しなかった場合
契約日の積立利率で運用された積立金(指定通貨建て)を 年金原資 として年金や一括で受け取れます。
目標額
$ €
AU$
$ €
AU$
目標額の到達を毎日判定*1
災害死亡保険金(死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金
¥
とあわせてお支払いします)
¥
解約返戻金の円換算額
固定利率で運用
災害死亡保険金
▲ 3年
契約日
▲ 目標額到達日
据置期間
据置期間満了日
契約日
据置期間
据置期間満了日
解約返戻金
(外貨建て)
¥
*2
死 亡 保 険 金
死亡日における 積積立立金金 相当額または 解約返戻金額 のいずれか大きい金額をお支払いします。
解約返戻金の円換算額
目標額到達日の
解 約 返 戻 金の円換算額
<イメージ図>
年金原資
積立金
一時払保険料
年金原資
積立金
積立金
*1 PGF生命が指定する金融機関の営業日となります。
*2 目標額到達時の解約返戻金の計算には解約控除および市場価格調整がかかります。また、円建年金移行特約の目標額到達用の為替レートを用いて指定通 貨建の解約返戻金を円に換算した金額となります。
※据置期間付円建年金へ移行後、被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額を死亡保険金としてお支払いします。なお、災害死亡保険金のお支 払いはありません。 ※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
指定通貨と据置期間について
複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申し込みいただくことができます。
①指定通貨は、以下の3つです。 ②据置期間は、ライフプランにあわせてご自由にお選びいただけます。
$
米ドル
€
ユーロ
AU$
豪ドル
※2年、3年はお選びいただけません。
7~8ページで、
5年
6年
7年
10年
積立金等の受取方法についてご説明します。
受け取る
! ご注意ください。
為替リスクについて
外貨建て(米ドル・ユーロ・豪ドル建て)のご契約について、保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合、または保険金等を円でお受け取りいただく場合(外貨でお受け取りいただいた後、円に換算してお受け取りいただく場合を含みます)、申込時の指定通貨と受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
商品パンフレット
受け取る
ハイ・カレンシーNeo
受取通貨・受取方法について
据置期間満了時の積立金や保険金等は円で受け取ることができます。また、多彩な受取方法からお選びいただくことも可能です。
どのような時に?
どの通貨で? どのような形で?
解約返戻金や保険金等は、
指定通貨でお受け取りいただきます。
据置期間満了時
積立金
AU$
€
※据置期間満了日の前日末の積立金額を指します。
なお、特約を付加して円で受け取ることも可能です。
$
米ドル
年金受取
積立金や保険金*等を年金として 一定期間お受け取りいただけます。
一括受取
積立金や保険金等を
まとめてお受け取りいただけます。
金
年
一時金
死亡 されたとき
死亡保険金 災害死亡保険金
ユーロ
または
¥
金
年
日本円
豪ドル
一括と年金でお受け取り
積立金や保険金*等の 一部を一括で受け取り、
のこりを年金でお受け取りいただけます。
一時金 +
*「遺族年金特約」を付加したお取り扱いとなります。くわしくは22ページの「遺族年金特約」をご覧ください。
死亡保険金即日支払サービスについて
簡単な手続きで、他の保険契約と通算して最高300万円*までの保険金等を即日お支払いします(口座
送金でのお届けとなります)。葬儀費用等の急な出費に対応できます。
*お支払いは円のみとなり、PGF生命所定の為替レートにて換算した円換算支払額で300万円が上限となります。
※死亡日が責任開始日から2年未満のご契約、死亡保険金受取人が複数人指定されているご契約等はお取り扱いの対象外となります。死亡保険金即日支払サービスについて、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
9~10ページで、
特約
この保険を支える「特約」についてご説明します。
特約
ハイ・カレンシーNeo
外貨建ての運用を支える特約についてご説明します。
この保険は、指定通貨・据置期間ごとに適用される積立利率で運用し、年金開始日以後一定額の年金を受け取れる年金保険です。
! ご注意ください。
為替リスクについて
外貨建て(米ドル・ユーロ・豪ドル建て)のご契約について、保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合、または保険金等を円でお受け取りいただく場合(外貨でお受け取りいただいた後、円に換算してお受け取りいただく場合を含みます)、申込時の指定通貨と受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
「
商品パンフレット
年金」で受け取るための特約
<イメージ図(ベーシックタイプ)>
一 時 払保 険 料
基本保険金 額
据置期間
年金原資
▲
解約返戻金
積立金
死亡保険金
災害死亡保険金
▲
年金受取
積立金の一括受取一括と年金で
お受け取り
据置期間の再設定年金開始日の
繰り延べ
(災害)死亡保険金等を年金でお受け取りいただけます。
遺族年金特約
指定通貨
$ €
AU$
¥
定期的な収入を確保し、のこされた遺族がその後の生活を安定して過ごせることを目的とした特約です。年金種類には、一定期間受け取れる確定年金があります。
契約日 据置期間満了日
「
$
外貨」で払い込む、「円」で受け取るための特約
豪ドル建ての保険料を米ドルでお払い込みいただけます。
保険料外貨入金特約(米ドルクロス入金) 指定通貨
$
€
AU$
¥
米ドル
PGF生命所定の為替レート
豪ドル
一時払保険料
最低 30,000米ドルから
PGF生命が受領した日
(着金日)*の為替レートで計算
AU$
$
保有している米ドルを活用し、豪ドル建てのタイプでお申し込みいただくことができます。
* PGF生命受領日(着金日)が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後のその銀行の営業日となります。
外貨建ての保険金、年金等を円でお受け取りいただけます。
円支払特約
指定通貨 $
€
AU$
¥
各特約について、くわしくは21~22ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
円で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。為替相場の影響によっては、為替差損、または為替差益が発生する可能性があります。
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1 この商品は預金の一種ですか?
Q5 将来の為替動向が不安だけど、なにか対処方法はありますか?
A1
いいえ。
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
あります。
A5
一時的に為替リスクを 避
積立金
繰り延べ
xxx•約款
年金原資
一時払保険料
年金開始日の繰り延べをすることで、為替リスクの影響を1年を限度として、一時的に回避することができます。
契約締結前交付書面兼パンフレット
■契約締結前交付書面兼パンフレット
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申し込み
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
ご契約の
▲
くわしくは20ページの「年金開始日の繰り延べについて」をご覧ください。
Q2 契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
Q6 年金を一括で受け取ることはできますか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
できます。
⑤契約後の照会・手続き等
A6
<一括で受け取り>
<一部を一括、のこりを年金>
一時金
一時金
+
年金 年金 … 年金
一括で受け取ることや、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ること等ができます。
Q3 保障はいつからはじまりますか?
Q7 外貨で受け取る場合、何か注意すべきポイントはありますか?
あります。
外貨でお受け取りになる場合、外貨預金口座が必要となります。なお、将来円に交換する際は交換時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
外貨預金
$
120円
売却
口座
00円
為替差益が発生
80円
為替差損が発生
Q8 引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
売却
1米ドル=100円
購入
円高
円安
A7
A3
告知日
承諾日
保障が開始されます。
一時払保険料相当額が着金した日
責任開始期です。
100円
80円
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払い込み(PGF生命への着金)がともに完了したときです。
▲
くわしくは31ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
Q4 クーリング・オフはできますか?
A4
できます。
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。
いいえ。
保険契約の引受け•責任準備金の補償
破綻 保険会社
保険金支払いの停止
生命保険契約者 保護機構
※保険金額等が削減されることがあります。
契約者
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
保険契約の継続・保険金支払い
A8
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
同意確認日
申込日
※郵送の場合、消印を基準とします
11日目~
クーリング•オフのお取り扱いはできません。
▲
▲
1日目 | 2日目 | 9日目 | 10日目 | |
クーリング・オフの | ||||
お取り扱いが可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
くわしくは30ページの「お申し込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。 くわしくは32ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
ベーシックタイプ/円建年金移行特約が付加されていないタイプ(豪ドル建ての場合)
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
契 約 概 要
契 約 概 要
<イメージ図>
解約返戻x
x 時 払保 険 料基本保険 金 額
AU$
積立金
(豪ドル建て)
年金原資
死亡保険金
AU$
年金受取
積立金の一括受取一括と年金で
お受け取り
据置期間の再設定年金開始日の
繰り延べ
災害死亡保険金
▲ 契約日
▲
据置期間(2年・3年・5年・6年・7年・10年)*
据置期間満了日
*円建ての場合、据置期間は5年、6年、7年、10年のいずれかよりお選びいただきます。
ターゲットタイプ/円建年金移行特約が付加されているタイプ(豪ドル建ての場合)
<イメージ図>
1 |商品の特徴と仕組みについて
保険商品の名称: 通貨指定型個人年金保険
商品の特徴
●この保険は、ご契約時に保険料を一時払で払い込み、年金開始日以後に毎年一定額の 年金を受け取れる商品です。一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、ご契約締結の際、契約者が指定した通貨(指定通貨(米ドル、ユーロ、豪ドル、円))で行います。
●外貨建て(米ドル・ユーロ・豪ドル建て)のご契約について、保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合、または保険金等を円でお受け取りいただく場合
(外貨でお受け取りいただいた後、円に換算してお受け取りいただく場合を含みます)、申込時の指定通貨と受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を 受けます。したがって、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
解約返戻金 解約返戻金
(豪ドル建て)(円換算額)
目標額を設定
一 時 払保 険 料基本保険 金 額
AU$
(豪ドル建て) 到達を毎日
積立金
目標額の
3年経過以後
年金原資
死亡保険金
判定します
AU$
年金受取
積立金の一括受取一括と年金で
お受け取り
据置期間の再設定年金開始日の
繰り延べ
災害死亡保険金
▲ 契約日
▲ 3年
▲
移行日(目標額到達日)
▲
据置期間満了日
据置期間(5年・6年・7年・10年)
目標額に到達した場合、運用成果を自動的に 確保します。
以後、円での運用となり、
円でお受け取りいただきます。
死亡保険金
積立金
(円建て)
年金原資
¥
年金受取
積立金の一括受取
一括と年金でお受け取り
移行後の据置期間*
目 標 額到 達日 の解約返戻金の円換算額
¥
解約返戻金の円換算額
¥
*移行後の据置期間は、移行日(目標額到達日)からその日を含めて年金開始日の前日までの期間となります。
※目標額への到達は、積立利率、為替相場の動向により、達成されるものです。必ずしも目標額への到達は保証されるものではありませんのでご注意ください。
当契約概要では「ご契約のxxx・約款」に記載しています「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しています。
2 |主な保障内容について
契 約 概 要
据置期間中
給付名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします |
災害死亡保険金* | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
<死亡保障について>
。
*責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場 、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・ 約款」をご覧ください。
<据置期間中の積立利率について>
・積立利率は所定の指標に基づき毎月2 (1日と16日)設定され、契約日*時点に設定されている積立
利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。なお、お申し込みから契約日*までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
・据置期間およびご選択いただいた指定通貨により、設定される積立利率は異なります。
・据置期間中の積立利率は、契約日(据置期間を再設定する場合は再設定日)に応じて定める基準利率に指定通貨が円の場合は最大0.7%、指定通貨が外貨の場合は最大1.0%を増減させた範囲内でPGF生命が定めた利率から、保険関係費用を差し引いた利率とします。
*契約日は、PGF生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
※積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
<基準利率および積立利率の設定・適用のながれ>
<契約日が1日から15日までの場>
基準利率
前月26日の直前5日分*1の指標金利の平均値
積立利率の適用
基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月1日に設定され 15日まで適用
▲ ▲
前月26日*2 毎月1日
▲ 毎月15日
積立利率の設定
<指標金利について>
契 約 概 要
指定通貨が米ドルの場合
据置期間 | 指標金利 | 取扱タイプ | |
2年 | 金利スワップレート*3 2 年物 米国ドル-米国ドル買値 | ベーシックタイプ | ̶ |
3年 | 金利スワップレート*3 3 年物 米国ドル-米国ドル買値 | ||
5年 | 金利スワップレート*3 5 年物 米国ドル-米国ドル買値 | ターゲットタイプ | |
6年 | 金利スワップレート*3 6 年物 米国ドル-米国ドル買値 | ||
7年 | 金利スワップレート*3 7 年物 米国ドル-米国ドル買値 | ||
10年 | 金利スワップレート*3 10年物 米国ドル-米国ドル買値 |
指定通貨がユーロの場合
据置期間 | 指標金利 | 取扱タイプ | |
2年 | 金利スワップレート*3 2 年物 ユーロ-ユーロ買値 | ベーシックタイプ | ̶ |
3年 | 金利スワップレート*3 3 年物 ユーロ-ユーロ買値 | ||
5年 | 金利スワップレート*3 5 年物 ユーロ-ユーロ買値 | ターゲットタイプ | |
6年 | 金利スワップレート*3 6 年物 ユーロ-ユーロ買値 | ||
7年 | 金利スワップレート*3 7 年物 ユーロ-ユーロ買値 | ||
10年 | 金利スワップレート*3 10年物 ユーロ-ユーロ買値 |
指定通貨が豪ドルの場合
据置期間 | 指標金利 | 取扱タイプ | |
2年 | 残存期間2 年のオーストラリア国債の流通利り*4 | ベーシックタイプ | ̶ |
3年 | 残存期間3 年のオーストラリア国債の流通利り*4 | ||
5年 | 残存期間5 年のオーストラリア国債の流通利り*4 | ターゲットタイプ | |
6年 | 残存期間6 年のオーストラリア国債の流通利り*4 | ||
7年 | 残存期間7 年のオーストラリア国債の流通利り*4 | ||
10年 | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利り*4 |
指定通貨が円の場合
据置期間 | 指標金利 | 取扱タイプ | |
5年 | 残存期間5 年の日本国債の流通利り*4 | ベーシックタイプ | ̶ |
6年 | 残存期間6 年の日本国債の流通利り*4 | ||
7年 | 残存期間7 年の日本国債の流通利り*4 | ||
10年 | 残存期間10年の日本国債の流通利り*4 |
*3 金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産(社債・公共債等)の利回りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の目安となります。PGF生命では、PGF生命が指定する機関が提供する金利スワップレートの値を用いています。
*4 国債の流通利回りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場 の利回りを表します。PGF生命では、PGF生命が指定する機関が提供する、国債の流通利回りの値を用いています。
※金融情勢の変化により指標金利がPGF生命所定の金利水準を下回る場は、その下回った指標金利に対応する据置期間について、一時的に取扱を停止させていただく場 があります。
<契約日が16日から月末までの場>
基準利率
当月11日の直前5日分*1の指標金利の平均値
積立利率の適用
基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月16日に設定され月末まで適用
当月11日*2 毎月16日
▲
▲
▲ 毎月末
積立利率の設定
*1 指定通貨および据置期間に応じた指標金利の取得が可能な日となります。
*2 PGF生命の休業日の場は、直後の営業日となります。
契 約 概 要
据置期間満了後
<年金種類と受取方法について>
・ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれ かとなります。
・年金開始日の2~3ヵ月前頃にPGF生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお申し出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更することができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは23ページの「年金開始日の被保険者年齢と 変更可能な年金種類」をご覧ください)。
保証期間付夫婦連生終身年金
保証期間
保証期間
年金原資
5年•10年•15年•20年
●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受け取りいただけます。
契 約 概 要
●保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受け取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受け取りいただくこともできます。
年金のお受取方法について
確定年金
年金受取期間
年金原資
5年•10年•15年•20年•
25年•30年•35年•40年
●年金開始日以後、年金受取期間中、同額の年金をお受け取りいただけます。
年金受取期間
●年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金受取期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受け取りにかえて、年金受取期間の残存期間中、年金として継続してお受け取りいただくことができます。
●年金は分割して受け取ることも可能です。
・年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。
・年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●年金でのお受け取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。
・契約者のお申し出により年金でのお受け取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅します。
<年金額について>
・年金額が最低年金額(米ドル建ての場合500米ドル、ユーロ建ての場合500ユーロ、豪ドル建ての場合 500豪ドル、円建ての場合2万円)に満たない場合は、年金開始日前日の積立金額を契約者に一時金でお受け取りいただき、保険契約は消滅します。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
・1契約についての最高年金額は米ドル建ての場合30万米ドル、ユーロ建ての場合30万ユーロ、豪ドル建ての場合30万豪ドル、円建ての場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(外貨建ての場合PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受け取りいただきます。
※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。
・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。
※年金開始年齢に年金受取期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
保証期間
年金原資
保証期間付終身年金
保証期間
5年•10年•15年•20年
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受け取りいただけます。
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受け取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受け取りいただくことができます。
年金原資
保証金額付終身年金
死亡一時金
年金受取総額
年金
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受け取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金原資額から年金受取総額を差し引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、年金受取総額が初めて年金 原資額を超える年金受取日の前日までの期間をいいます。
契 約 概 要
<据置期間の再設定について>
<イメージ図(豪ドルから米ドルに指定通貨を再指定した場合について)>
<年金開始日の繰り延べについて>
契 約 概 要
<イメージ図>
新たな据置期間、
指定通貨をお申し出いただくことができます
一時払
保険料
積立金
(豪ドル建て)
AU$
積立金
積立金
(豪ドル建て)
AU$
一時払
保険料
基本保険金額
積立金
$
繰り延べ | 年金原資 |
繰延期間(最長1年間) |
(米ドル建て)
▲ 契約日
据置期間10年
▲
据置期間満了日
▲
据置期間の再設定日
据置期間7年
▲ 契約日
▲
年金開始日
▲
繰り延べ後の年金開始日
・据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。
・据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨を含む米ドル、ユーロ、豪ドル、円のいずれか一つの通貨を再指定することができます(再設定前の通貨を再指定することもできます)。なお、据置期間の再設定を行う場合に限り、円建年金移行特約を改めて付加できます。
・再設定後の据置期間は米ドル、ユーロ、豪ドル建ての場合、2年、3年、5年、6年、7年、10年(円建ての場合または再設定時に改めて円建年金移行特約を付加する場合、5年、6年、7年、10年)からお選びいただきます。
・指定通貨を他の通貨に変更して再指定する場合には、PGF生命所定の為替レートを用いて再指定前の通貨の積立金額を再指定後の通貨に換算し、再設定日以後の基本保険金額とします。
・再設定された据置期間中、再設定日における積立利率が適用されます。
※再設定日以後の基本保険金額がPGF生命所定の金額(米ドル建ての場合1,000米ドル、ユーロ建ての場合1,000ユーロ、豪ドル建ての場合1,000豪ドル、円建ての場合10万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅します。
※再設定後の据置期間についても、解約返戻金の計算には、市場価格調整率と解約控除率が適用となります。くわしくは25~26 ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
・年金開始日前に限り、契約者のお申し出により年金開始日の繰り延べを行うことができます。繰り延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰り上げることもできます。
・年金開始日の繰り延べは、1回のみのお取り扱いとなります。なお、年金開始日の繰り延べが行われた 後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
・繰延期間中の積立金は、PGF生命所定の利率で運用されます。
・繰延期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。なお、災害 死亡保険金のお支払いはありません。
※繰延期間中は解約(減額)のお取り扱いはできません。
3 |主な特約とその内容について
契 約 概 要
円支払特約
AU$
€
$
¥
契 約 概 要
指定通貨
円建年金移行特約
指定通貨
●外貨建ての年金・(災害)死亡保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し、お受け取りいただけます。
AU$
¥
€
$
●解約返戻金額の円換算額が目標額に到達した場合、据置期間付円建年金に移行します。移行後は、移行後の据置期間満了までPGF生命所定の利率で運用します。
●この特約の中途付加はできません。ただし、据置期間の再設定を行う場合に限り、改めて付加できます。
●この特約は、据置期間付円建年金への移行日前に限り、解約することができます。
●据置期間付円建年金へ移行後、被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日における積立金相当額を死亡保険金としてお支払いします。なお、災害死亡保険金のお支払いはありません。
●据置期間付円建年金へ移行後、解約(減額)により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます。据置期間付円建年金へ移行後に解約(減額)する場合、市場価格 調整および解約控除はかかりません。なお、減額は1万円単位でお取り扱いし、減額後の基本保険金額は100万円以上(将来変更される可能性があります)であることが必要です。
(
対象 | 換算基準日 | ||
災 害 )死 亡 保 険 | 金 | 被保険者の死亡日 | |
解 | 約 返 戻 | 金 | 解約日(減額日) (所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
積 立 金 の 一 括 受 取 | 年金開始日 | ||
年 金 ・ 死 亡 一 時 金 |
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金等を円で受け取る場合、年金開始日の前日までにお申し出いただく必要があります。
※この特約を付加して年金等を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金総額等が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。
※据置期間付円建年金へ移行した場合は、据置期間の再設定および年金開始日の繰り延べを行うことはできません。
※目標額到達時の解約返戻金の計算には解約控除および市場価格調整がかかります。また、円建年金移行特約の目標額到達用の
遺族年金特約
AU$
€
$
¥
指定通貨
為替レートを用いて指定通貨建ての解約返戻金を円に換算した金額となります。
米ドルクロス入金*1
AU$
€
$
¥
保険料外貨入金特約 指定通貨
●PGF生命所定の為替レート(保険料外貨入金特約用の為替レート)を用いて豪ドル建ての一時払保険料を米ドルでお払い込みいただけます。
●お払い込みいただく米ドルの一時払保険料相当額(保険料外貨換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)*2の為替レートで豪ドル建ての一時払保険料(基本保険金額)を計算します(米ドルクロス入金*1)。
対象 | 換算基準日 |
保険料 | 米ドルの一時払保険料相当額のPGF生命受領日(着金日)*2 |
*1「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、米ドルクロス入金を適用する場合、お払い込みいただく米ドルの一時払保険料相当額の最低額は、3万米ドルとなります(くわしくは23~24ページの「保険料・ ご加入条件について」をご覧ください)。
*2 PGF生命受領日(着金日)が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後のその銀行の営業日となります。
●この保険の(災害)死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受け取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金受取期間は、5年・10年・15年・20年・25年・ 30年・35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金受取期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金受取期間、基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額
(1回の支払額が米ドル建ての場合500米ドル、ユーロ建ての場合500ユーロ、豪ドル建ての場合500豪ドル、円建ての場合2万円
(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取り扱いできません。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
※指定通貨が外貨で、この特約の年金等を円によりお受け取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金等を年金基金に充当して取り扱います。この場合、以後、外貨建てのお支払いはできません。
4 |保険料・ご加入条件について
契 約 概 要
据置期間および契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
●ご契約時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
ベーシックタイプ
据置期間 | |||
指定通貨 | 米ドル・ユ ーロ・豪ドル | 2年・3年・5年・6年・7年 | 10年 |
円 | 5年・6年・7年 | 10年 | |
年金種類 | 確 定 年 金( 1 0 年 ) | 10歳~80歳 | 0 歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
取扱保険料額
指定通貨 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 円 | |
米ドルクロス入金を適用しない場合の保険料 | 最低 | 1万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 1万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 2万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) | 100万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5億円*1(被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) | ||||
米ドルクロス入金を適用する場合の保険料*3 | 最低 | - | - | 3万米ドル (取扱単位:100米ドル) | - |
最高 | - | - | 5億円*1 (被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) | - |
契 約 概 要
*1 指定通貨が外貨の場合、各契約の契約日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。
*2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金のお引き受けを制限する場合
があります。
*3「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用して豪ドル建ての一時払保険料を米ドルでお払い込みいただく場合は、同一契約者で30日以内にお申し込みをした通貨指定型個人年金保険(保険料外貨入金特約付)と通算して、100万米ドルを超えるお取り扱いはできません。
ターゲットタイプ
●払込方法
●告知
据置期間 | |||
指定通貨 | 米ドル・ユ ーロ・豪ドル | 5年・6年・7年 | 10年 |
年金種類 | 確 定 年 金( 1 0 年 ) | 10歳~80歳 | 0 歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
●年金受取人*4
:一時払
:職業告知
:契約者または被保険者
年金開始日の被保険者年齢と変更可能な年金種類
●死亡保険金受取人*4:被保険者の配偶者または2親等内の親族
*4 契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
※一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
5 |配当金について
確 | 定 | 年 | 金 | ・確定年金( 5 年)… 10歳~90歳 ・確定年金(15年)… 10歳~90歳 ・確定年金(25年)… 10歳~90歳 ・確定年金(35年)… 10歳~87歳 | ・確定年金(10年)… ・確定年金(20年)… ・確定年金(30年)… ・確定年金(40年)… | 10歳~90歳 10歳~90歳 10歳~90歳 10歳~82歳 |
・ 5 年保証期間付(夫婦連生)終身年金 | … 40歳~90歳 | |||||
保証期間付(夫婦連生) | ・10年保証期間付(夫婦連生)終身年金 | … 40歳~90歳 | ||||
・15年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・20年保証期間付(夫婦連生)終身年金 | … 40歳~90歳 … 40歳~90歳 | |||||
終 身 年 金 | ||||||
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
●この保険は配当金はありません。
6 |解約(減額=一部解約)について
・指定通貨 … 米ドル
・据置期間 … 10年
・積立利率 … 年3.00%
設定例 ・解約時の積立金額 … 10,000米ドル ・契約日からの経過年数 … 5年
・解約日に計算される積立利率 … 年3.50%
①市場価格調整率の計算 … 残存月数 = 5(年)×12 = 60(月)
市場価格調整率
= 1- 1+3.00% 60/12 =1-
1+3.50%+0.30%
1.03
1.038
5=1-0.962053……=0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率 … 据置期間は10年、経過年数は5年のため、解約控除率は3.5%(=0.035)
…… 10,000米ドル×0.0379 = 379米ドル
…… 10,000米ドル×0.035 = 350米ドル
③解約返戻金 … 以上の結果より、解約返戻金 = 10,000米ドル-379米ドル-350米ドル = 9,271.00米ドル
※解約返戻金額は、セント未満を四捨五入します。
B:解約控除率に基づき控除される額
A:市場価格調整率に基づき増減する額
<解約返戻金額の計算例>
契 約 概 要
契 約 概 要
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約 時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少します)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・減額後の基本保険金額は、PGF生命所定の金額(米ドル建ての場合1万米ドル、ユーロ建ての場合1万ユーロ、豪ドル建ての場合2万豪ドル、円建ての場合100万円(将来変更される可能性があります )以上であることが必要です。
・解約(減額)時には、下記の式により解約返戻金が算出されます。
解約返戻金
= 解約日(減額日)*の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
= 解約日(減額日)*の積立金-
(解約日(減額日)*の積立金×①市場価格調整率)-(解約日(減額日)*の積立金×②解約控除率)
*解約日(減額日)とは、所定の必要書類がPGF生命に到着した日となります。
B:解約控除率に基づき控除される額
A:市場価格調整率に基づき増減する額
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
市場価格調整率 = 1-
1+適用されている積立利率(%)*1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
残存月数*3
12
7 |為替リスクについて
「契約時(再設定時)に適用された積立利率」が「解約日(減額日)に計算される積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率について、くわしくは「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
②解約控除率
据置期間 | 契約日からの経過年数* | |||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
2年 | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー | ー |
6年 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー |
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー |
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数とは、契約日(据置期間の再設定が行われた場合には、再設定された据置期間の開始日)からその日を含めて解約日(減額日)までの経過年数をいいます。
※据置期間の再設定が行われた場合の解約控除率は、「上記表の解約控除率×0.6」となります。
●この保険は為替リスクがあります。為替リスクについて、くわしくは29ページの「為替リスクに ついて」をご覧ください。
8 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは27~28ページの「ご契約にかかる費用 について」をご覧ください。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申し込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
<保険金等を円でお受け取りいただく場合、および据置期間付円建年金へ移行した場合の費用>
「円支払特約」を付加して保険金等を円でお受け取りいただく場合、および「円建年金移行特約」を付加して据置期間付円建年金へ移行した場合のそれぞれの為替レートと仲値(TTM)*1との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
指定通貨 | 円支払特約用の為替レート、円建年金移行特約の目標額到達用の為替レート (PGF生命所定の為替レート) |
米ドル | TTM ‒1銭 |
ユーロ | TTM ‒2銭 |
豪ドル | TTM ‒3銭 |
(平成29年4月現在)
*1 仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
<保険金等を外貨でお受け取りいただく場合の費用>
・取扱金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
ご契約にかかる費用について
ご契約にかかる費用の合計額は、積立利率の計算の際に用いる「保険関係費用」と各種お取り扱い、お受け取りの際にご負担いただく費用となります。
■積立利率について
お払い込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、契約日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率を加えたものをいいます。
■外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
<保険料を円でお払い込みいただく場合の費用>
円を外貨に交換する為替レート(TTS)と仲値(TTM)*1との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
<豪ドル建ての保険料を米ドルでお払い込みいただく場合(米ドルクロス入金)の費用>
「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用して豪ドル建ての保険料を米ドルでお払い込みいただく場合、お払い込みいただく米ドルを豪ドルに対応するPGF生命所定の為替レートを用いて、豪ドル建てに変更しますので費用が発生します。なお、所定の為替レートの計算に用いる、お払い込みいただく米ドルの仲値(TTM)*1との差額および豪ドルの仲値(TTM)*1との差額は為替手数料として
通貨交換時にそれぞれご負担いただきます。
(平成29年4月現在)
・外貨でのお受け取りにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。受取時にPGF生命にご確認ください)。
<クーリング・オフ等で保険料を外貨でお受け取りいただく場合の費用>
取扱金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
<据置期間を再設定するときに指定通貨を変更される場合の費用>
据置期間を再設定するときに再設定前の指定通貨と再設定後の指定通貨を変更される場合には、PGF生命所定の為替レート*2を用いて再設定後の指定通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生します。なお、この費用の額は、再設定時にPGF生命が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。
*2 PGF生命所定の為替レートは、PGF生命が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません。
再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)÷再設定日における再指定後の通貨のTTS(対顧客電信売相場)
■年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成29年4月現在)を年金受取日に積立金額より控除します。
指定通貨 | 保険料外貨入金特約用の為替レート(PGF生命所定の為替レート) |
豪ドル | (豪ドルのTTM+50銭)÷(米ドルのTTM-50銭) |
■解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額をご負担いただきます(所定の解約控除率については25~26ページ「6.解約(減額=一部解約) について」をご覧ください)。
1
お申し込みの撤または
解除(クーリング・オフ制度)について
お申し込みの撤または
解除(クーリング・オフ制度)について
為替リスクについて
外貨建て(米ドル・ユーロ・豪ドル建て)のご契約について、保険料を円や指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合、または保険金等を円でお受け取りいただく場合(外貨でお受け取りいただいた後、円に換算してお受け取りいただく場合を含みます)、申込時の指定通貨と受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人が負います。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、年金(総額)等をお払い込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が外貨で保険料を返金した場合、返金された外貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
xxxxに応じて解約返戻金が増減することについて
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日目 2日目
9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取り扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取り扱いはできません。
お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申し込みの撤回等をされた場合、原則お払い込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
募集代理店等で指定通貨を購入後に当該通貨で保険料をお払い込みいただく場合、クーリング・オフの際にPGF生命はお客さまの申し出に従って指定通貨または円で返金します。円での返金の場合、または返金された通貨を その他の通貨に換算した場合、為替差損が生じる可能性があります。
■お申し込みの撤回等の方法
・お申し込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申し込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書兼告知書控に印字)、指定通貨をご記入ください。
・複数の通貨を指定してお申し込みいただいたご契約は、指定通貨ごとにクーリング・オフのお申し出が必要となります。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申し込みの撤回等をする旨の明記
●自署
10
氏名住所
電話番号 申込書番号
指定通貨
○○県○○市○○町○ー○ー○
○○○○ー○○ー○○○○
○○○○建て
●申込書兼告知書控に印字
●送付先住所
x000-0000 xxxxxxxxxx 00xx
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申し込みを撤回します。
21
xxxxxxxxxx xx
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当
宛
● 日以内の
消印有効
・お申し込みの撤回等は募集代理店にお申し出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申し出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
注 意 喚 起 情 報
■お申し込みの撤回等のお取扱期限
お申し込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
告知義務について
2
告知義務について
■職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「申込書兼告知書の告知事項欄」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■申込書兼告知書の告知事項欄にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命が有しています。三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は告知受領権がなく、三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に口頭でお話しされた だけでは告知をしていただいたことにはなりません。必ず申込書兼告知書の告知事項欄にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申し込み後または保険金等のご請求の際に、申込内容や保険金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
■告知義務違反の場合、ご契約または特約を解除することがあります。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めたことを原因として「告知義務違反」に該当された場 には、PGF生命はご契約または特約を解除することはできません。万一このような行為があった場は、すみやかにPGF生命コールセンターへご連絡ください。
・ご契約を解除した場合は、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いする
ことはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
■お客さまのお申し込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
4
保険金等をお支払いできない場合について
注 意 喚 起 情 報
・三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
詳細は
「
ご契約のxxx・約款
」でご確認ください
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
・責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取り消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
生命保険契約者保護機構について
5
生命保険契約者保護機構について
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問いわせください。
保障を開始する時期(責任開始期)について
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
6
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■PGF生命がご契約のお引き受けを決定した場合には、一時払保険料相当額のお払い 込み(PGF生命への着金)と告知がともに完了した時からご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
■保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
預金等との違いについて
8
現在のご契約を解約・減額することを前提に
新たなご契約のお申し込みをされる場合について
7
預金等との違いについて
注 意 喚 起 情 報
■「ハイ・カレンシーNeo」はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
現在のご契約を解約・減額することを前提に
新たなご契約のお申し込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みをされる場合、
不利益となることがあります。
9
税務のお取り扱いについて
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となり ます。
税務のお取り扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください
<外貨を指定通貨とした場合の税務上の換算レートについて>
この保険の税法上のお取り扱いについては、外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様になります。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
一 時 払 保 険 料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死 亡 保 険 金*3災害死亡保険金*3死 亡 一 時 金*3 | 被保険者の死亡日 | <相続税の対象となる場合>TTB(対顧客電信買相場) <所得税の対象となる場合>TTM(対顧客電信仲値 |
解 約 返 戻 金*3 | 解約日(減額日) | TTM(対顧客電信仲値) |
年 金*2 | 年金支払日 |
一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
)
*1 PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2「保険料外貨入金特約」の「保険料外貨換算額を定める場合の特則」を適用して、豪ドル建ての一時払保険料相当額を米ドルでお払い込みになっている場合は、米ドルでお払い込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約により円でお受け取りになっている場合は、円で受け取った金額となります。
<お払い込みいただく保険料について>
注 意 喚 起 情 報
お払い込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象とはなりません。
<解約返戻金について>
年金種類 | 解約までの期間(5年以内) | 解約までの期間(5年超) |
確定年金 | 20.315%源泉分離課税(解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
<(災害)死亡保険金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
<年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)>
年金開始時に一時金でお受け取りの場合 | 年金での お受け取りの場合 | 年金受取期間中に一時金で お受け取りの場合 | ||
据置期間 5年以内の場合* | 据置期間 5年超の場合* | |||
確 定 年 金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付終 身 年 金 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
*据置期間を再設定する場合は、当初の契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します。
1 お問い合わせ窓口について
1
お問い合わせ窓口について
■一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3等を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
外貨でお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、外貨を基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(外貨)が一時払保険料(外貨)を下回る場合があります。
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしています(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い
上記内容は平成29年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取り扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
10
保険金等のご請求について
保険金等のご請求について
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしていますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
■保険金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかに PGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」「、保険金などのご請求等のご案内」に記載していますので、あわせてご確認ください。
■保険金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
12
その他ご確認いただきたい事項について
その他ご確認いただきたい事項について
■保険料を借入金で調達してのお申し込みおよび借入を前提としたお申し込みはできません。
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
PGF生命について
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公平性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
当社は日本のプルデンシャル・グループにおける代理店チャネル専業会社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(保険持株会社)
プルデンシャル生命
ジブラルタ生命
100%出資
PGF生命
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)をご覧ください。
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はじまりは、プルデンシャルでした。
1989年当時、ロナルド・バーバロ(米国プルデンシャル元社長)は、エイズ患者に対するボランティア活動に打ち込んでいました。訪問先のホスピスで余命いくばくもない患者を前に、何か自分にできることはないかと尋ねると、その患者からは、
「私に尊厳ある最期を迎えさせてほしい」という答えが返ってきました。
彼には、治療にかかった高額な医療費などの借金がありました。生命保険には加入していましたが、保険金は亡くなるまで受け取れません。バーバロはいずれ支払われる保険金であれば、生きているうちに前払いできないか、生命保険には100年以上の歴史があるが、その制度を少し変えてみてもいいのではないかと考え、社内や行政当局を説得して、「リビング・ニーズ特約」を実現しました。
保険金を受け取ることで、その患者は借金を返済し、クリスマスはプレゼントを買って、故郷で家族と一緒に過ごすことができました。そして最後まで自分で身の回りのことができるようにと洗濯機を購入し、余った分を教会に寄付しました。その患者は
「私は今、とても平和で満ち足りた気持ちです。ありがとう。」といいました。
この想いをPGF生命は受け継ぎ、
お客さまの必要とする商品とサービスを提供し続けます。
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