Contract
2023年1月改定
所得補償保険ご契約のxxx
●はじめに●
普通保険約款および特約
■本冊子は、所得補償保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■「ご契約後のお手続」、「事故が発生した場合のお手続」についても記載していますので、ご契約後も保険証券または保険契約継続証とともに大切に保管してください。
■ご不明な点、お気づきの点がありましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご連絡ください。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、初回保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットした場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しています。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社までお問合せください。
■所得補償保険は保険期間が1年のためご契約のお申込みの撤回またはご契約解除(クーリングオフ)を行うことができません。
■申込書の記載内容について正しくお申出いただく
「告知義務」およびその内容に変更が生じた場合にご通知いただく「通知義務」があります。お申出・ご通知いただいた内容に誤りがある場合で、お客さまに故意または重大な過失があるときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
C 3 6 5
■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります(ただし、Webサイトにより新規で契約手続をする場合において、代理店は保険契約締結の媒介のみを行います。)。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約となるよう努めていますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
●ご契約のxxx目次●
■弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約の内容変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、国内外の再保険会社などに提供を行います。
■なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
■詳細については、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問合せください。
●お客さま情報の取扱い●
■万一、事故にあわれた場合、ご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合、弊社へのご相談・苦情・お問合せがある場合は、下記までご連絡ください。 | |
ご相談・ご照会内容 | 窓口 |
事故のご連絡 | 日新火災事故受付センター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間:24時間・365日] |
ご契約内容に 関するご質問や [受ご相談など | 働けないときの保険サポートデスクフリーダイヤル 0000-000-000 付時間9:00〜18:00(平日)、 9:00〜17:00(土日祝)、年末年始休業] |
弊社への ご相談・苦情・ お問合せ | お客さま相談窓口 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間 9:00〜17:00(平日)] |
・目的別目次 2
Ⅰ 保険約款と保険証券 3
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ 所得補償保険の商品の内容 3
1.用語のご説明 3
2.所得補償保険の補償の内容 4
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと 7
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと 7
2.健康状態告知 7
3.保険期間 8
4.保険金額(ご契約金額) 8
5.保険料のお支払方法 10
6.保険契約の自動継続に関する特約をセット
された場合の取扱い 10
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)… 10
8.ご契約または特約が無効となる場合 10
9.ご契約が失効となる場合 10
10.ご契約が重大事由により解除となる場合 10
11.補償の重複 10
Ⅳ ご契約後のお手続 11
1.通知義務等 11
2.所得補償保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲) 11
3.解約のお手続 11
4.満期のお手続 11
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続 11
1.事故のご通知 11
2.保険金の請求が可能な日 12
3.保険金請求のお手続に必要な書類 12
4.保険金のお支払時期 12
5.保険金の代理請求 12
Ⅵ その他の事項 12
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 12
2.保険金請求状況による次回ご契約の継続 12
3.損害保険契約者保護制度 13
4.共同保険契約 13
所得補償保険普通保険約款 14
第1章 用語の定義条項 14
第2章 補償条項 15
第3章 基本条項 16
特約 20 | 傷害による死亡・後遺障害補償特約………… | 23 | 特約の適用方法 適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または |
64 | 入院のみ補償特約……………………………… | 32 | 文言)で表示されますので、その具体的内容について、 |
22 | 所得補償保険賠償責任危険補償特約………… | 33 | 本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご |
A7 | 賠償事故の解決に関する特約 | 参照ください。 | |
(所得補償保険賠償責任危険補償特約用)…… | 37 | ||
2A | 天災危険補償特約(所得補償保険用)………… | 40 | |
06 | 天災危険補償特約(傷害による死亡・ | ||
後遺障害補償特約用)………………………… | 41 | ||
SA SB | 三大疾病一時金特約…………………………… | 41 | |
40 | 特定疾病等補償対象外特約…………………… | 48 | |
1G 1H | 事業主費用補償特約…………………………… | 48 | |
4B | 家事従事者特約………………………………… | 50 | |
3H | 無事故戻しに関する規定の不適用特約……… | 50 | |
4A 5Z | 保険金支払条件変更特約……………………… | 50 | |
所得補償保険保険料分割払特約(団体用)…… | 51 | ||
所得補償保険保険料分割払特約(一般用)…… | 53 | ||
41 | 所得補償保険保険料支払に関する特約……… | 55 | |
3D | 企業等の災害補償規定等特約………………… | 56 | |
3G | 死亡保険金支払に関する特約………………… | 56 | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … | 57 | ||
1Y 6Y | 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約……… | 57 | |
2M | クレジットカードによる保険料支払に関する | ||
特約(登録方式)………………………………… | 58 | ||
共同保険に関する特約………………………… | 59 | ||
V9 | 通信販売に関する特約(インターネット用)… | 59 | |
43 | 保険契約の自動継続に関する特約…………… | 60 |
特約 | 適用される場合 |
所得補償保険保険料分割払特約(団体用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます。 |
所得補償保険保険料分割払特約(一般用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
番号(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号 (または文言)で表示された場合に適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時 | ご契約の際にお知らせいただきたいこと Ⅲ.1保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い Ⅲ.6ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ) Ⅲ.7保険料のお支払方法 Ⅲ.5 用語のご説明 Ⅱ.1 所得補償保険の補償の内容「■所得(基本)補償■事業主費用補償」Ⅱ.2所得補償保険の補償の内容「■自動的にセットされる特約」Ⅱ.2 「■オプション特約」 Ⅱ.2 事故のご通知 Ⅴ.1 所得補償保険の補償の内容「■所得(基本)補償■事業主費用補償」Ⅱ.2所得補償保険の補償の内容「■オプション特約」 Ⅱ.2事故のご通知 Ⅴ.1 保険金請求のお手続に必要な書類 Ⅴ.3 保険金のお支払時期 Ⅴ.4 保険料のお支払方法 Ⅲ.5 通知義務等 Ⅳ.1 通知義務等 Ⅳ.1 解約のお手続 Ⅳ.3 満期のお手続 Ⅳ.4 | |
契約時に何を申告するのか知りたい | 7ページ | |
保険契約の自動継続について知りたい | 10ページ | |
クーリングオフについて知りたい | 10ページ | |
いつから補償が開始されるのか知りたい | 10ページ | |
保険の特徴としくみ | ||
保険用語がわからない | 3ページ | |
補償内容や特約について知りたい | 5ページ | |
5ページ | ||
5ページ | ||
保険金の請求・支払 | ||
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい | 11ページ | |
どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい | 5ページ | |
5ページ | ||
保険金を請求したいので連絡先を知りたい | 11ページ | |
保険金の請求に必要な書類について知りたい | 12ページ | |
保険金の支払時期について知りたい | 12ページ | |
保険料の払込み | ||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 10ページ | |
ご契約後の諸手続 | ||
職業を変更したとき | 11ページ | |
住所が変わったとき | 11ページ | |
ご契約の解約 | ||
保険契約を解約したい | 11ページ | |
満期の手続 | ||
保険契約を継続したい | 11ページ |
Ⅰ 保険約款と保険証券
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と
1.用語のご説明
「普通保険約款」は以下⑴〜⑶から構成されています。
を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
Ⅱ 所得補償保険の商品の内容
補償条項
用語の定義条項
⑴ (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
用 | 語 | ご 説 明 | |
か | 外 | 来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危 | 険 | 傷害または疾病の発生の可能性をいいます。 |
急 | 激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 | |
く | 偶 | 然 | 予知されない出来事をいいます。偶然とは、「原因の発生が偶然であるか」、 「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け (保 | 継続契約 | 所得補償保険契約(注1)の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とする所得補償保険契約をいいます。 (注1)普通保険約款または所得補償保険以外の保険にセットされるこの保険契約と支払責任が同一である特約に基づく保険契約をいいます。 (注2)その所得補償保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 | |
契 約 者 険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | ||
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 | |
し | 事業主費用 | 事業主が被保険者に払い続ける給与等の費用、または事業主が代行者の雇い入れのために要した費用のうち、保険証券記載のものをいいます。 |
⑵ 基本的な補償内容を定めた (保険金を
お支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
基本条項
⑶ 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている
「特約」
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
⑴ ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
⑵ お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
所得(基本)補償
基本条項
第3章
補償条項
第2章
所得補償保険
普通保険約款
用語の定義条項
第1章
基本補償
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
事業主費用補償
基本条項
第3章
補償条項
第2章
所得補償保険
普通保険約款
用語の定義条項
第1章
基本補償
+
各種特約
事業主費用補償特約
+
+
各種特約
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等
用 語 | ご 説 明 | |
に | 入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配 偶 者 | 法律上の配偶者、内縁関係(事実上、婚姻状態にある関係)にある方および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます(その実態が書面等により確認できる場合に限ります。)。 | |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
ほ (被 | 保険期間 | 保険証券に記載された保険のご契約期間をいいます。 |
保 険 金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保 険 料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
本 人 保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
み | 未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責期間 | 就業不能となっても保険金が支払われない期間のことで、就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数のことをいいます。この期間に対しては保険金をお支払いしません。 |
2.所得補償保険の補償の内容
被保険者が日本国内または日本国外で起きた病気またはケガにより就業不能となった場合に、保険金をお支払いします。
また、「所得(基本)補償」には、ご希望により日本国内または日本国外において、ケガが原因で亡くなられたり、後遺障害を負われた場合に保険金をお支払いする特約などをセットすることもできます。
※ 被保険者となることができるのは、有職者でご契約開始時の年齢が満15歳以上かつ原則として満 69歳以下の方となります。
用 | 語 | ご 説 明 | |
し | 疾 | 病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
就業不能 | 病気やケガを被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより保険証券記載の業務に全く従事できないことをいいます。 | ||
傷 | 害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 | |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxバイクを含みます。 | ||
初 年 度 契 約 | 継続契約以外の所得補償保険契約をいいます。 なお、三大疾病一時金特約に限り、以下の場合も初年度契約となります。 ・所得補償保険契約の解除日を保険期間の開始日とする保険契約 ・継続前契約に通信販売に関する特約(インターネット用)を付帯せず、通信販売に関する特約(インターネット用)を付帯した保険契約 | ||
親 | 族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 代 行 者 | 就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。 | |
ち | 治 | 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 | |
て | て ん 補 期 間 | 免責期間終了日の翌日から起算し、保険金のお支払限度となる期間をいいます。 | |
と | 特 | 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
■所得(基本)補償 ■事業主費用補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
①所得補償保険金 | 被保険者が、保険期間中に身体障害により就業不能になった場合に、免責期間を超える就業不能期間(注)1か月につき、所得補償保険金額または平均月間所得額のいずれか低い額を限度に所得補償保険金をお支払いします。 *入院のみ補償特約をセットされた場合には、身体障害で入院していることにより、就業不能となったときに限ります。 *死亡された後、または身体障害が治ゆした後は保険金のお支払対象とはなりません。 | 〈所得補償保険金、事業主費用保険金 共通〉 次の事由による就業不能 ◇保険期間の開始時(継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険始期時点)に、すでに発生していた被保険者の身体障害 ◇保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による身体障害 ◇被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による身体障害 ◇被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用による身体障害 ◇戦争、暴動および核燃料物質等による身体障害 ◇被保険者の妊娠、出産、早産、流産による身体障害 ◇被保険者の精神病性障害、アルコール依存、薬物依存などの精神障害 けい ◇被保険者の頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ◇自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転による傷害 ◇地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害 など 〈事業主費用補償保険金のみ〉 ◇被保険者と保険証券記載の事業主の間の雇用関係等が消滅した日以降に事業主が被った損失 など |
②事業主費用補償保険金 | 被保険者が保険期間中に身体障害により就業不能になった結果、保険証券記載の事業主が事業主費用を負担することによって損失を被る場合に、免責期間を超える就業不能期間(注) 1か月につき、事業主費用補償保険金額を限度に、保険金をお支払いします。 *入院のみ補償特約をセットされた場合には、身体障害で入院していることにより、就業不能となったときに限ります。 *死亡された後、または身体障害が治ゆした後は保険金のお支払対象とはなりません。 |
(注) 就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。なお、就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、保険金の額は1か月を30日として日割計算します。
■自動的にセットされる特約
特約名称 | 特約の内容 |
無事故戻しに関する規定の不適用特約 | 保険金をお支払いしなかった場合であっても、無事故戻し返れい金はお支払いしません。 |
■オプション特約
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害による死亡・後遺障害補償特約 | ③死 亡保険金 | 被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、傷害による死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害による死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ◇疾病・心神喪失による傷害 ◇妊娠・出産・早産または流産を原因とした傷害 けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のない傷害 ◇ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中に生じた傷害 など |
④後 遺 障 害保険金 | 被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害による死亡・後遺障害保険金額の4%〜 100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の傷害による死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
特約名称 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
三大疾病一時金特約 | ⑤三 大 疾 病一時金 | 被保険者が保険期間中に次のいずれかの事由に該当した場合に、50万円、100万円、200万円のいずれかよりご選択いただいた保険金額を保険金としてお支払いします。 ①初めてがんと診断確定された場合 ②原発がん(注)が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定された場合 ③原発がん(注)とは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合 さく ④急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があることが心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 ひ ⑤脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 (注)この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがんをいいます。 | ◇がんと診断確定された時が、保険期間の初日からその日を含めて 90日を経過した日の翌日の午前 0時より前であるとき(継続契約を除きます。) ◇入院の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中の原因となる疾病を発病した時が保険期間の開始時より前であるとき ◇保険金をお支払いした後に、保険期間中に再度被保険者が保険金をお支払いする事由に該当した場合 ◇継続契約で左記①〜⑤のいずれかに該当した場合において、その保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に、左記①〜⑤のうち、同一の支払事由に該当し、その保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内であるとき など |
所得補償保険賠償責任危険補償特約 | ⑥賠 償 責 任保険金 | 被保険者(※)が日常生活において、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことについて法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、争訟費用、緊急措置費用等もお支払いできる場合があります。 (※)被保険者の範囲 ①本人 ②配偶者 ③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子 | ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ※損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
●「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされます。補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続きについて弊社が協力または被保険者の同意を得て代行します。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 注 損害賠償金に対する保険金について 事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。 |
※ ②の保険金は事業主にお支払いします。
※ ③の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
⑴ 被保険者ご本人の職業
⑵ 被保険者の年齢および生年月日
⑶ 他にご加入の所得補償保険契約、傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
⑷ 被保険者の健康状態
健康状態告知※のご回答欄の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。保険のご加入の時に既に存在しているケガまたは病気による就業不能については保険金のお支払いの対象とはなりません。
①所得(基本)補償は被保険者ご本人がご回答のうえ、署名してください。
②事業主費用補償はご契約者がご回答のうえ、署名してください。
※健康状態告知については、「2.健康状態告知」を参照してください。
2.健康状態告知
⑴ 所得(基本)補償
① 健康状態告知書の主な質問事項は以下のとおりです。質問2に該当する場合はさらに詳細についての質問事項があります。
1 | 過去3年間に所得補償保険、医療費用保険、生命保険で引受を拒絶されたことはありますか? |
2 | 過去5年以内に、病気やケガ(※)で手術を受けたこと、または7日間以上の期間にわたる診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか? (※) ●告知の対象外となる病気やケガ 花粉症、アレルギー性鼻炎、四十肩、五十肩、結膜炎、トラコーマ、外耳炎、外耳道炎、水虫、たむし、虫歯 ●完治していれば対象外となる病気やケガ かぜ、インフルエンザ、鼻炎、副鼻腔炎(ちくのう症)、へんとう炎、痔、虫垂炎(盲腸)、生理不順、月経異常、ぼうこう炎、尿道炎、人口流産、皮ふ炎、湿疹、じんましん、四肢の打撲、四肢の捻挫、帝王切開、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
3 | 過去5年以内に下記の病気で診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか? がん(悪性腫瘍)、心臓病、脳卒中、慢性肝炎、肝硬変、胆石、慢性腎炎、ネフローゼ、糖尿病、リウマチ、こうげん病、肺気腫、精神の病気、脳の病気、神経の病気、結核、ぜんそく、白血病、カリエス、血友病 |
② 継続してご契約された方のうち継続にあたって告知書を再提出された方および新規にご契約の方は告知書(控)をご確認ください。
③ 保険証券の「補償対象外とする特定疾病」などに表示された疾病は補償されません。
健康状態告知書の質問事項は以下のとおりです。ご契約者がご回答ください。
1 | 貴社の事業主・役員、従業員、アルバイト・パート、契約社員、派遣社員で、過去1か月以内に新型コロナウイルス(COVID-19)の検査結果※が陽性となった方はいますか。 |
2 | 貴社の事業主・役員、従業員、アルバイト・パート、契約社員、派遣社員で、現在新型コロナウイルス (COVID-19)感染者との濃厚接触者として出勤停止となっている方はいますか。 |
3 | 現在、健康上の理由で休暇中または休職中の従業員、アルバイト・パート、契約社員、派遣社員はいますか(医師の治療を受けているか否かを問いません)。 |
※検査結果
新型コロナウィルス感染症に関する検査をいい、PCR検査・抗体検査・抗原検査が代表的な検査です。
3.保険期間
⑴ 所得補償保険の保険期間は1年です。保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。
⑵ 保険期間と保険金支払責任との関係
身体障害の発生時と就業不能の開始時の両方が初年度契約または継続契約の保険期間中であることが保険金お支払いの条件となります。
◇
◇
保険金のお支払いの対象になりません。
◆
◇ ◆
◇
◆
◇=身体障害の発生時
◆=就業不能の開始時
保険金をお支払いします。
◆
継続契約
初年度契約
保険金をお支払いします。
保険金のお支払いの対象になりません。
4.保険金額(ご契約金額)
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額のことです。
保険金額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。
⑴ 所得(基本)補償の保険金額
① 所得補償
・保険金額は、被保険者が加入されている公的医療保険制度による給付内容等をご勘案のうえ、過去12か月間の平均月間所得の額をもとに下表に記載した割合で設定いただきます。
・就業不能が発生した際、保険金額が被保険者の就業不能開始直前の12か月の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部分につきましては保険金をお支払いできません。
12
他の所得補償の保険金額
平均月間所得額(※2)に 対する保険金額の割合(※3)
年間所得額(※1)
所得(基本)補償の保険金額(月額)
≦ ÷ × −
※1 以下のとおり計算した額をいいます。
年間所得額 = (a)年間総収入 − (b)就業不能となることに
より支出を免れる額
− (c)就業不能の発生にかかわらず得られる収入
(a)通常は申込直前12か月の総収入とします。(税引前の収入)
(b)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費(仕入費・接待交際費・光熱費・交通費等)をいいます。被保険者が給与所得者の場合、特に該当するものはありません。
(c)利子所得、配当所得、不動産所得等をいいます。就業不能の発生の有無に関わらず得られる役員報酬等がある場合はこれも含みます。
※2 年間所得額÷12をいいます。
※3 平均月間所得額に対する保険金額の割合
お客さまが加入している公的医療保険制度 | 平均月間所得額に対する保険金額の割合 |
国民健康保険 | 80%以下 |
上記以外(健康保険、各種共済組合等) | 50%以下 |
② 傷害による死亡・後遺障害補償特約をセットする契約で、被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合は、傷害による死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
⑵ 事業主費用補償の保険金額
① 給与等の費用
被保険者の平均月間所得額(賃金、手当、賞与等)の範囲内で設定してください。
② 代行者雇い入れ費用
被保険者の代行者を雇い入れるために必要な費用(求人広告費等)および、被保険者の平均月間所得額(賃金、手当、賞与等)を目安に設定してください。
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払できません。
払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いただきます。
6.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い
ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の自動継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で自動的に保険契約を継続します。継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。
自動継続は保険期間の満了する日の属する月の前月 10日までに「ご契約者からの継続しない旨のお申出」や「弊社からご契約者への継続しない旨のご連絡」がない限り、保険契約は自動的に継続されます。
⑵ 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
⑶ 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意(署名)を得なかったとき(傷害による死亡・後遺障害補償特約のみ)。
(注) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
9.ご契約が失効となる場合
被保険者が死亡した場合または被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事する見込みがなくなった場合には、保険契約は失効します。
10.ご契約が重大事由により解除となる場合
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(注) 普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
など
11.補償の重複
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)
所得補償保険は保険期間が1年以下のためクーリングオフ(お申込みの撤回または解除)ができません。
8.ご契約または特約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約または特約は無効となります。
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(所得補償保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注) これらの特約等を1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更などにより補償を受けられる方が補償の対象外となったとき等は、特約等の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
《補償が重複する可能性のある主な特約等》
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
所得補償保険(普通保険約款) | 他にご契約の所得補償保険 (普通保険約款) |
所得補償保険賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
Ⅳ ご契約後のお手続
⑴ 解約のお手続
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
なお、健康状態によっては、解約後、新たにご契約できない場合がございますので、ご注意ください。
⑵ 被保険者による解約
被保険者が保険契約者以外の方である場合には、保険契約者と別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
⑶ 解約時の保険料返還
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
1.通知義務等
4.満期のお手続
ご契約締結後、下記①②(通知事項)の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
① 下記の変更について遅滞なくご通知いただけなかったときは、お支払いする保険金が削減されたり、ご契約が解除となることがありますので、ご注意ください。
●被保険者ご本人が職業を変更した場合
●被保険者ご本人が保険証券記載の職業を辞めた場合
●家事従事者特約をセットされたご契約で、職業についていない被保険者ご本人が新たに職業についた場合(所得(基本)補償)
② 下記についてはご契約内容の変更などが必要となりますので、遅滞なくご通知ください。
●保険証券記載の住所を変更した場合
●特約の追加など、契約条件を変更する場合
2.所得補償保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲)
下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災事故受付センター
フリーダイヤル 0120-232-233
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
オートテスター(テストライダーをいいます。)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
所得補償保険金は次のいずれか早い時から請求できます。
① 就業不能が終了した時
③ 被保険者が死亡した時
3.保険金請求のお手続に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
⑴ 保険金請求書
⑵ 就業不能状況報告書
⑶ 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
⑷ 身体障害の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
⑸ 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注) 法律上の配偶者に限ります。
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
4.保険金のお支払時期
2.保険金請求状況による次回ご契約の継続
保険金請求のお手続を完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内
所得(基本)補償の場合、保険金請求状況によっては、次回ご契約時に継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。なお下表の病気・症状で所得(基本)補償保険金をお支払いした場合は、保険期間終了後、契約を継続できません(Webサイトでお申込みされたご契約は自動継続が停止し、保険契約が終了となります。)。
循環器の病気 | ●脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓)、脳軟化を含みます。) ●心臓弁膜症 ●心筋梗塞 ●狭心症 ●心筋炎 |
肺・気管支の病気 | ●結核 ●肺がん ●ぜんそく |
胃腸の病気 | ●胃や腸のがん ●食道がん |
肝臓・胆のう・すい臓の病気 | ●肝臓、胆のう、すい臓のがん ●肝硬変 |
腎臓・泌尿器の病気 | ●慢性腎炎 ●ネフローゼ ●腎臓のがん |
●子宮がん | |
●悪性腫瘍(各種のがん、肉腫) ●糖尿病 ●白血病 ●カリエス ●こうげん病 ●精神・脳・神経の病気 ●血友病 ●厚生労働省の指定した難病 けい ●頸・胸腰椎のヘルニア |
3.損害保険契約者保護制度
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による傷害保険の補償内容〉
保険種類 | 保険金 | 解約返れい金など |
所得補償保険 | 90%※ |
(※)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ
(https://www.nisshinfire.co.jp/)損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)もご参照ください。
4.共同保険契約
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危 険 | 身体障害(注)の発生の可能性をいいます。 (注)傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。以下同様とします。 |
継続契約 | 所得補償保険契約(注1)の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とする所得補償保険契約をいいます。 (注1)普通保険約款または所得補償保険以外の保険に付帯されるこの保険契約と支払責任が同一である特約に基づく保険契約をいいます。以下同様とします。 (注2)その所得補償保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾 病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
就業不能 | 身体障害を被り、次のいずれかの事由により証券記載業務(注1) に全く従事できない状態をいいます。 ア.その身体障害の治療のため、入院していること。 イ.上記ア.以外で、その身体障害につき、医師(注2)の治療を受けていること。 ただし、てん補期間が2年を超える契約である場合において、免責期間終了日の翌日から起算して 24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。 なお、被保険者が死亡した後または身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (注1)保険証券記載の業務をいいます。以下同様とします。 (注2)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
就 業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。なお、その就業不能が本表の就業不能のア.に該当する場合は、その期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第 6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注) であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処 置を含みます。 | |
傷 | 害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
所 | 得 | 証券記載業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除きます。 |
書 面 等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいいます。 | |
初 年 度 契 約 | 継続契約以外の所得補償保険契約をいいます。 | |
親 | 族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
身体障害を被った時 | 下記に掲げる事由のいずれかの時をいいます。 ア.傷害については、傷害の原因となった事故 発生の時 イ.疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見された時 | |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治 | 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
て ん 補 期 間 | 免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 | |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 | |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
平均月間所 得 額 | 免責期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障
害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合は、被保険者が被る損失についてこの約款に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する身体障害による就業
不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって被った身体障害
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害
⑧ ⑥もしくは⑦の身体障害の原因になった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7)それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
その症状の原因がいかなるものであっても保険金を支払いません。
けい
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する傷害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害
ア.法令に定められた運転資格(注)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った傷害
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った傷害
(注)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注)を被り、これを原因として生じた就業不能
② 被保険者の妊娠または出産による就業不能
(注)精神障害
平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。
身体障害
けい
⑩ 被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注7)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合に限り、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、就業不能期間に対して、被保険者に保険金を支払います。
⑵ ⑴の保険金は、次の算式によって算出した額とします。
第7条(就業不能期間の重複)
当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねては保険金を支払いません。
第8条(他の身体障害の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第9条(就業不能の取扱い)
保険金の額
就業不能期間(注)
保険金額または平均月間所得額のいずれか小さい額
⑴ 免責期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能
(注)就業不能期間
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算により算出し、同一の身体障害による就業不能に対してはてん補期間を限度とします。
× = の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能として取り扱います。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用します。
⑶ この保険契約が継続契約である場合において、被保険者
が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、しかも、支払責任額(注)の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を就業不能期間1か月あたりの保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額から、他の保険契約等から支払われた就業不能期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した就業不能期間1か月あたりの保険金または共済金の額をいいます。
第3章 基本条項
第10条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
第11条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ この保険契約が継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
⑶ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑶に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、身体障害を被る前に、告知事項について、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑶の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合
第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が証券記載業務を変更した
場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または証券記載業務に就いていた被保険者がその証券記載業務をやめた場合も⑴と同様とします。
⑶ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に始まった就業不能
(注1)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または証券記載業務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注1)⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
⑸ ⑶の規定は、証券記載業務の変更の事実(注)に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(注)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑶の規定による解除がてん補期間の開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑶に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
⑺ 当会社は、保険契約を締結する際に、事実の調査を行うことまたは被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
⑹ ⑶の規定にかかわらず、証券記載業務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除がてん補期間が開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定
にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 証券記載業務の変更の事実(注)があった時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注)があった時から解除がなされた時までに始まった就業不能
(注)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第13条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第14条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第15条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事する見込みがなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、直近12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の直近12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)
(注)契約年齢
この保険契約の保険期間の開始時における被保険者の年齢をいいます。以下同様とします。
⑴ 契約年齢(注)は、満年齢で計算します。
険料の全額を返還します。
⑶ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の当時、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合には、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
第19条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第20条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められ
ること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。この規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は保
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が就業不能(注)の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注)
② ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに始まった就業不能(注)
(注)就業不能
⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が被った身体障害による就業不能をいいます。
第21条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契
約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じま
す。
ます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能
② 告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間 の開始時以降に始まった就業不能
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、変更前保険料(注1)の変更後保険料(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた時以降に被った身体障害による就業不能
(注1)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注2)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)証券記載業務の変更の事実
第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
② 証券記載業務の変更の事実(注3) が生じた時以降に始まった就業不能
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務
の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第11条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)証券記載業務の変更の事実
第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その所得補償保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であった場
合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を
返還します。ただし、第14条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険
契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴ 第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者
が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について未経過期間に対する保険料を返還します。
第27条(保険料の返還または請求-契約年齢の計算および誤
りの処置の場合)
⑴ 第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)⑶の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑶
⑤ 第27条(保険料の返還または請求-契約年齢の計算および誤りの処置の場合)⑵
⑵ 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑶ 第20条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第29条(就業不能が開始した場合の通知)
⑴ 就業不能が開始した場合は、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者は、就業不能が開始した日からその日を含めて30日以内に身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に始まった就業不能
第28条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合に
は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第11条(告知義務)⑶
② 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
③ 第20条(重大事由による解除)⑴
④ 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれか早い時か
ら発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了した時
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時
③ 被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも
従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明した時(注)
(注)被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明した時
てん補期間が2年を超える契約である場合に限ります。
④ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時
保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
(注1)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)親族
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合または医師の診断により就業不能期間が1か月以上継続することがあらかじめ想定される場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達した時ごと、または医師の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、⑷に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 当会社に提出する書類は、次のとおりとします。
① 保険金請求書
② 当会社の定める就業不能状況報告書
③ 公の機関(注)の事故証明書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 所得を証明する書類
⑨ 被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑩ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑪ その他当会社が第29条(就業不能が開始した場合の通知)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
⑸ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に
⑹ ⑸の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ 当会社は、身体障害の内容および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑻ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑺の規定に違反した場合または⑷、
⑸もしくは⑺の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内
に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、身体障害の原因、身体障害発生の状況、就業不能発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、就業不能の原因となった身体障害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第30条
(保険金の請求)⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第30条
(保険金の請求) ⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第33条(時効) 保険金請求権は、第30条(保険金の請求)⑴または⑵に規 定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効に
よって消滅します。
第34条(代位)
⑴ 就業不能が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権
その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその就業不能に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第29条(就業不能が開始した場合の通知)の
規定による通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第35条(無事故戻しの返れい)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場合において、この保険
契約の被保険者につき、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能およびこの保険契約に付帯されている特約に規定する保険金を支払うべき事由の発生がなかったとき(注)には、当会社が領収した保険料の20%を無事故戻し返れい金として、保険契約者に返れいします。
(注)発生がなかったとき
その特約に無事故戻しについて特段の定めがある場合を除きます。
(注)発生した場合
その特約に無事故戻しについて特段の定めがある場合を除きます。
⑵ 当会社は、⑴に規定する無事故戻し返れい金を保険期間の満了前1か月以内に支払うことがあります。ただし、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能およびこの保険契約に付帯されている特約に規定する保険金を支払うべき事由が発生した場合(注)には、保険契約者は受領した無事故戻し返れい金を当会社に返還しなければなりません。
⑶ 無事故戻し返れい金の請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年経過した場合に消滅します。
第36条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場
合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ご
とにこの約款の規定を適用します。
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
裁判所に提起するものとします。
第40条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準
拠します。
特 約
20 傷害による死亡・後遺障害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者(注1)が日本国内または国外において
急激かつ偶然な外来の事故(注2)によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款に従い保険金(注3)を支払います。
(注1)被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注3)保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた
傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2) の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合は、保険金を支払います。
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(注3)
を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑦ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑨ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、保険金を支払います。
⑩ 被保険者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じ
た事故
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑫ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑬ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑭ ⑪から⑬までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑮ ⑬以外の放射線照射または放射能汚染
合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間
(注1)乗用具
自動車等またはモーターボート(水上バイクを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類する乗用具をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)競技等
競技、競争、興行(注4)または試運転をいいます。なお、試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注4)競技、競争、興行
いずれもそのための練習を含みます。
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注3)以外の航空機を被保険者が操縦している間
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(死亡保険金の支払) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷 害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から180日以内に死亡した場合は、特約保険金額(注1)の全額(注2)を死
亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注1)特約保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)特約保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合には、特約保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症
(注1)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
けい
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
後遺障害 保険金の額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
特約保険金額
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の
傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。 × =
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
(注)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日から181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、保険金を支払うべき傷害が重大となった場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に
始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(特約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、この特約は
無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
② 保険契約者以外の者を被保険者とするこの特約が付帯された保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
-
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
=
適用する割合
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合に
は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
⑹ ⑴から⑸までに基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間(注)を通じ、特約保険金額をもって限度とします。
(注)保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。以下この特約において同様とします。
第6条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なってからまたは遭難してから30日を経過してもなお被保険者が発見されない場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によっ
て、保険金を支払うべき傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき
関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等(注2)との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第10条
(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第10条
⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第10条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時からこの特約の解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次
のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に 対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第
4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、この特約に対応する保険料は返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第10条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社
がこの特約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第10条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会
社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第11条(被保険者による特約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被っ
た場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ
発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合には、保険金請求書および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金請求の場合
ア.当会社の定める傷害状況報告書イ.公の機関(注1)の事故証明書 ウ.死亡診断書または死体検案書
エ.死亡保険金受取人(注2)の印鑑証明書オ.被保険者の戸籍謄本
カ.法定相続人の戸籍謄本(注3)
キ.保険金の請求を第三者に委任する場合、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
ク.その他当会社が第16条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできな
い書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 後遺障害保険金請求の場合
ア.当会社の定める傷害状況報告書イ.公の機関(注1)の事故証明書
ウ.後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
エ.被保険者の印鑑証明書
オ.保険金の請求を第三者に委任する場合、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
カ.その他当会社が第16条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注3)法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合に限ります。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)親族
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、
⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内
に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第15条
(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第15条
(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第17条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第14条(事故の通知)の規定による通知また
は第15条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第18条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第19条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定
めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けて
も、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第20条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上で
ある場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第21条(普通保険約款の適用除外)
⑴ この特約においては、普通保険約款の下表の規定は適用
① | 第4条(保険期間と支払責任の関係) |
② | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) |
③ | 第7条(就業不能期間の重複) |
④ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑤ | 第11条(告知義務)⑵ |
⑥ | 第14条(保険契約の無効) |
⑦ | 第17条(保険金額の調整) |
⑧ | 第20条(重大事由による解除) |
⑨ | 第21条(被保険者による保険契約の解除請求) |
⑩ | 第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵ |
⑪ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑫ | 第28条(保険料の返還-解除の場合)⑴③、⑵、⑶および⑷ |
⑬ | 第30条(保険金の請求) |
⑭ | 第31条(保険金の支払時期) |
⑮ | 第34条(代位) |
しません。
⑵ この特約においては、下表に掲げる普通保険約款の規定は適用せず、第22条(特則)の各特則を適用します。
① | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑶ |
② | 第12条⑺ |
③ | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑸ |
第22条(特則)
⑴ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失に
よって、遅滞なく普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料が変更前の証券記載業務に対して適用された保険料よりも高いときは、当会社は、同条⑴または
⑵の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料の変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑵ 普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 普通保険約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、同条⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料の変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
第23条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款を下表のとおり
読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の危険 | 身体障害(注)の発生 | 傷害の発生 |
② | 第11条(告知義務) ⑷③ | 身体障害 | 傷害 |
③ | 第11条⑸ | てん補期間の開始した後 | 傷害の発生した後 |
④ | 第11条⑹ | 被った身体障害 | 発生した傷害 |
⑤ | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑸ | 被った身体障害 | 発生した傷害 |
⑥ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴または⑵ | こ の 特 約第15条 (保険金の請求)⑴ |
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったも のをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) | 69% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 10% |
後遺障害 | 保険金 支払割合 | |
⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
示 指 中 指 環 指
末節骨 小 指
末節骨
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
指節間関節 リスフラン関節
近位指節間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注2)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
64 入院のみ補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める就業不能の定義を次のとおり読み替えて適用します。
「
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより証券記載業務(注)に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 (注)保険証券記載の業務をいいます。以下同様とします。 |
」
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
22 所得補償保険賠償責任危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次に掲げる偶然な事故(注1)により、
他人の身体の障害(注2)または他人の財物の損壊(注3)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(注1)次に掲げる偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)住宅
本人(注6)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注7)の動産および不動産を含みます。以下この特約において同様とします。
(注5)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注6)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注7)敷地内
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
② 被保険者の日常生活(注5)に起因する偶然な事故
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれか を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支
払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対して
は、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、本人(注1)のほか、次のい
ずれかの者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人(注1)の配偶者
② 本人(注1)または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人(注1)または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注1)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
⑵ ⑴の本人(注)と本人(注)以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限りま
す。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とし
ます。
① 1回の事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(注2)を支払の限度とします。
② 第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体
の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また損害賠償の請求を受けた場合はその内容を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合に
は、その権利の保全または行使について必要な手続をとること、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 正当な理由がなく⑴①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① ⑴①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ ⑴③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第8条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己
の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。第9条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対
して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書
類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)
の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
の保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内
に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、こ
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その
他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第13条(先取特権)
⑴ 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)
について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑶ 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、下表に掲げる普通保険約款の規定
は、適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合) |
② | 第4条(保険期間と支払責任の関係) |
③ | 第5条(保険金の支払) |
④ | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) |
⑤ | 第7条(就業不能期間の重複) |
⑥ | 第8条(他の身体障害の影響) |
⑦ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑧ | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務) |
⑨ | 第17条(保険金額の調整) |
⑩ | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑵ |
⑪ | 第23条⑸ |
⑫ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑬ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知) |
⑭ | 第30条(保険金の請求) |
⑮ | 第31条(保険金の支払時期) |
⑯ | 第34条(代位) |
⑰ | 第35条(無事故戻しの返れい) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義) の表の危険 | 身体障害(注) の発生の可能性をいいます。 (注) 傷害または疾病を いい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。以下同様とします。 | 損害の発生の可能性をいいま す。 |
② | 第10条(保険責任の始期および終期)⑶ | ⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。 ① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能 | ⑶ 保険期間が始まった後で も、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 |
えて適用します。
⑧ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴または⑵ | この特約第9条 (保険金の請求) ⑴ |
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款
第20条(重大事由による解除)⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
(注1)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。ただし、被保険者のうち本人(注2)が該当する場合には、その家族(注3)に係る部分に限ります。
(注2)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注3)家族
第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第20条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
A7 賠償事故の解決に関する特約
(所得補償保険賠償責任危険補償特約用)
第1条(当会社による援助)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が所得補償保
険賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注1)被保険者
所得補償保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能 ③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就 業不能 | |||
③ | 第11条(告知義務)⑷ ③ | 身体障害を被る前に | 事故が発生する前に |
④ | 第11条⑸ | てん補期間の開始した後に | 損害の発生した後に |
⑤ | 第11条⑹ | 被った身体障害 | 発生した損害 |
⑥ | 第20条(重大事由による解除)⑴ ① | 身体障害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第20条⑶ | ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が就業不能(注) の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能(注) に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 ① ⑴①から④までの事 由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注) ② ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに始まった就業不能(注) | ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、 当 会 社 は、保険金を支払いません。この場合におい て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
(注2)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
⑵ ⑴に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかか
わる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)を行います。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)免責金額
第1条(当会社による援助)⑴に定める特約について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
⑷ ⑴に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償
責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)
⑴に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解
もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶ 第2条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
⑺ ⑹の②または③に該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条
(当会社による援助)⑴に定める特約およびこの特約に従
い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請
求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある
(注1)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)親族
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当会社は、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵
①から④まで、または第3条⑹①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ ⑹の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑹の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を
経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑹①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注3) 180日
② ⑹①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑹③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑹①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑹①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)⑴に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書および同条⑺ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
⑻ ⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請 求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使する
ことはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社によ
る解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条⑴に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
⑸ 所得補償保険賠償責任危険補償特約第9条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による援助)⑴に掲げる特約の規定を準用します。
2A 天災危険補償特約(所得補償保険用)
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金 を支払わない場合)⑵②および③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害による就業不能
に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
当会社は、普通保険約款第31条(保険金の支払時期)⑵④
の次に、⑤として次のとおり追加して適用します。
「
」
06 天災危険補償特約
(傷害による死亡・後遺障害補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、この特約により、傷害特約(注1)第2条(保険金 を支払わない場合-その1)⑴⑫および⑭の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対して
も、傷害特約に規定する保険金(注2)を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、傷害特約第16条(保険金の支払時期)⑵⑤の次
に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴の①から④までの事項の確認のための調査 365日
」
SA SB 三大疾病一時金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医 師 | 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
1 回 の 入 院 | 次のいずれかに該当する入院をいいます。 ア.入院を開始した時から、終了する時までの継続した入院 イ.入院を終了した後、その入院の原因となった疾病と同一の疾病によって再入院した場合は、再入院と前の入院を合わせた入院をいいます。ただし、入院が終了した日からその日を含めて 180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再入院した場合は、前の入院とは異なった入院と して取り扱います。 |
が ん (注1)(注2) | 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コードに規定される内容によるものとします。なお、がんの診断確定は、病理組織学的所見(注3)により、医師によって診断されることを必要とします。ただし、病理組織学的所見(注3)が得られない場合には、当会社は、その他の所見による診断確定も認めることがあります。 くう ア.口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉… 基本分類コードC00-C14 イ.消化器の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC15-C26 くう ウ. 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物〈腫瘍〉 …基本分類コードC30-C39 エ.骨及び関節軟骨の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC40-C41 オ.皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物 〈腫瘍〉…基本分類コードC43-C44 カ.中皮及び軟部組織の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC45-C49 キ.乳房の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コード C50 ク.女性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC51-C58 ケ.男性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC60-C63 コ.腎尿路の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC64-C68 サ.眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC69-C72 シ.甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物 〈腫瘍〉…基本分類コードC73-C75 ス.部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC76-C80 セ.リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物〈腫瘍〉、原発と記載された又は推定されたもの…基本分類コードC81-C96 ソ.独立した(原発性)多部位の悪性新生物〈腫瘍〉…基本分類コードC97 タ.上皮内新生物〈腫瘍〉…基本分類コード D00-D07、D09 |
チ.真正赤血球増加症〈多血症〉…基本分類コードD45 ツ.骨髄異形成症候群…基本分類コードD46 テ.リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物〈腫瘍〉(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患…基本分類コードD47.1 ・本態性(出血性)血小板血症…基本分類コードD47.3 ・骨髄線維症…基本分類コードD47.4 ・慢性好酸球性白血病〔好酸球増加症候群〕…基本分類コードD47.5 (注1) 厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。 (注2) 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学(NCC監修) 第 3版(2012年改正版)」により、新生物の性状を表す第5桁コードとしてそれぞれ次のコード番号が付されたものであることを必要とします。 なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが 「悪性新生物」または「上皮内新生物」とされた新生物があるときには、その新生物を含みます。 (注3) 生検を含みます。 | |
危 険 | 傷害または疾病の発生の可能性をいいます。 |
急 性 心 筋 梗 塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少によ え し り、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であ り、原則として以下の3項目を満たす疾病とし、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、虚血性心疾患(I20- |
I25)のうち「急性心筋梗塞…基本分類コード I21」および「再発性心筋梗塞…基本分類コード I22」に規定される内容によるものをいいます。 ア.典型的な胸部痛の病歴 イ.新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化ウ.心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 | |
継続契約 | 所得補償保険契約(注)の保険期間の終了日を保険期間の開始日とする所得補償保険契約をいいます。ただし、以下の保険契約を除きます。 ア.所得補償保険契約の解除日を保険期間の開始日とする保険契約 イ.継続前契約に通信販売に関する特約(インターネット用)を付帯せず、通信販売に関する特約(インターネット用)を付帯した保険契約 (注) この特約を付帯した保険契約をいいま す。以下同様とします。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項(注1)とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注2) (注1) 保険契約に通信販売に関する特約(インターネット用)が付帯されている場合は、「保険契約者が当会社に契約意思の表示を行う際の申出事項」と読み替えます。 (注2) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
三大疾病 | がん、急性心筋梗塞または脳卒中をいいます。 |
疾 病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷 害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果 生ずる中毒症状を除きます。 |
初 年 度 契 約 | 継続契約以外の所得補償保険契約をいいます。 |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
脳 卒 中 | 脳血管の異常(注)により血管の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病とし、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。 |
新生物の性状を表す第5桁コード | |
悪性新生物 | コード番号 /3 悪性、原発部位 /6 悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9 悪性、原発部位又は転移部位別の別不詳 |
上皮内新生物 | がん /2 上皮内癌 上皮内 非浸潤性非侵襲性 |
脳血管疾患(I60-I69)のうち、 ア.くも膜下出血…基本分類コードI60イ.脳内出血…基本分類コードI61 ウ.脳梗塞…基本分類コードI63 (注) 脳組織の梗塞、出血および頭蓋外部からの塞栓が含まれます。 | |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保 険 金 支払事由 | 保険金の種類ごとに第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、被保険者が下表のいずれかの状態に該当した場 合は、下表に規定する一時金を普通保険約款およびこの保険
契約に付帯される特約に従い、保険金として支払います。
① | がん一時金 | 次のいずれかに該当した場合 ア.初めてがんと診断確定された場合 イ.原発がん(注)が、治療したことによ り、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定された場合 ウ.原発がん(注)とは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合 |
② | 急性心筋梗塞入院一時金 | さく 急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄ある いは閉塞があることが、心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 |
③ | 脳卒中入院一 時 金 | 脳卒中を発病し、その疾病により言語障 ひ 害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的 症状が急激に発生し、かつ、CTまたはM RIによってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合 |
(注)原発がん
この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがんをいいます。
第3条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者がこの保険契約の保険期間中に第2
条(保険金を支払う場合)の表の①の状態に該当した場合は、保険証券記載の三大疾病一時金額を保険金として被保険者に支払います。
⑵ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の表の②または③のいずれかの状態に該当した場合において、この保険契約の保険期間中に入院を開始したときは、
1回の入院について保険証券記載の三大疾病一時金額を保険金として被保険者に支払います。
⑶ 被保険者が保険金の支払対象とならない入院中に保険金の支払対象となる急性心筋梗塞または脳卒中の治療を開始したと当会社が認めた場合は、その治療を開始した日に、その疾病の治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなします。
⑷ 被保険者が保険金の支払対象となる入院中にさらに保険金の支払を受けられる三大疾病を発病した場合、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
⑸ 当会社が保険金を支払った場合は、その後被保険者が第
2条(保険金を支払う場合)の表のいずれかに該当したときであっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に保険金支払事由が発生した場合であっても、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に第2条(保険金を支払う場合)の表に規定する同一の一時金の保険金支払事由に該当しており、その保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内であるときは、保険金を支払いません。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 第3条(保険金の支払)⑴および⑵の規定にかかわらず、
この保険契約が初年度契約である場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 第2条(保険金を支払う場合)の表の①が適用される場合において、被保険者ががんと診断確定(注)された時が、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。
② 第2条の表の②または③のいずれかが適用される場合において、入院の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中の原因となる疾病を発病した時が保険期間の開始時より前であるとき。
(注)診断確定
被保険者が医師である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。
⑵ 第3条(保険金の支払)⑴および⑵の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 第2条(保険金を支払う場合)の表の①が適用される場合において、被保険者ががんと診断確定(注)された時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき。
② 第2条の表の②または③のいずれかが適用される場合において、入院の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中の原因となる疾病を発病した時がこの保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。
(注)診断確定
被保険者が医師である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。
⑶ ⑵②の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、次のすべてに該当したときは、当会社は、
その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に急性心筋梗塞または脳卒中の原因となる疾病を発病したものとみなして取り扱います。
① 第2条(保険金を支払う場合)の表の②または③のいずれかが適用される場合
② この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に保険金支払事由が発生した場合
⑷ 第3条(保険金の支払)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に保険金支払事由が発生した場合は、保険金を支払いません。
第5条(保険金支払事由が発生した場合の通知)
⑴ 被保険者に保険金支払事由が発生した場合は、保険契約
者、被保険者、または保険金を受け取るべき者は、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて30日以内に保険金支払事由の内容等の詳細を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者に保険金支払事由が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第7条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
当会社は、第5条(保険金支払事由が発生した場合の通知)
の規定による通知または第6条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書等の提出を求めることができます。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、下表に掲げる普通保険約款の規定
は、適用しません。
⑪ | 第17条(保険金額の調整) |
⑫ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑬ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知) |
⑭ | 第30条(保険金の請求)⑴および⑵ |
⑮ | 第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑯ | 第34条(代位) |
⑰ | 第35条(無事故戻しの返れい) |
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第 3 条 (保険金 を 支 払 わ な い 場 合 ) ⑴ | ⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。 ① 保険契約者( 注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害 ② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害。ただ し、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 ③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害 ④ 被保険者の麻薬、 大麻、 あ へ ん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。 ⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害 | ⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。 ① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって生じた保険金支払事由 ② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって生じた保険金支払事由。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 ③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた保険金支払事由 ④ 被保険者の麻薬、 大麻、 あ へ ん、覚せい剤、シンナー等の使用によって生じた保険金支払事由。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。 ⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた保険金支払事由 |
えて適用します。
① | 第1条(用語の定義) |
② | 第2条(保険金を支払う場合) |
③ | 第3条(保険金を支払わない場合)⑵ |
④ | 第4条(保険期間と支払責任の関係) |
⑤ | 第5条(保険金の支払) |
⑥ | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) |
⑦ | 第7条(就業不能期間の重複) |
⑧ | 第8条(他の身体障害の影響) |
⑨ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑩ | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務) |
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3) によって被った身体障害 ⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害 ⑧ ⑥もしくは⑦の身体障害の原因になった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害 ⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害 けい ⑩ 被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注7) (注1) 保険契約者 保険契約者が法人である場合 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2) 保険金を受け 取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 | ⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって生じた保険金支払事由 ⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた保険金支払事由 ⑧ ⑥もしくは⑦の保険金支払事由の原因になった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって生じた保険金支払事由 ⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた保険金支払事由 けい ⑩ 被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注7) (注1) 保険契約者 保険契約者が法人である場合 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2) 保険金を受け 取るべき者 保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
(注3) 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注4) 核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注5) 汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 けい (注6) 頸部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。 (注7) それを裏付け るに足りる医学的他覚所見のないもの その症状の原因がいかなるものであっても保険金を支払いません。 | (注3) 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注4) 核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注5) 汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 けい (注6) 頸部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。 (注7) それを裏付け るに足りる医学的他覚所見のないもの その症状の原因がいかなるものであっても保険金を支払いません。 | ||
② | 第 3 条 (保険金 を 支 払 わ な い 場 合 ) ⑶ | ⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。 ① 被保険者の精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注)を被り、これを原因として生じた就業不能 ② 被保険者の妊娠または出産による就業不能 (注) 精神障害 平成6年10月12日総務庁告示第 75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。 | ⑶ 当会社は、被保険者の精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注)を被り、これを原因として生じた保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。 (注) 精神障害 平成6年10月12日総務庁告示第 75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。 |
③ | 第11条 (告知義務)⑷ | ⑷ ⑶の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 ① ⑶に規定する事実がなくなった場合 ② 当会社が保険契約締結の際、⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1) ③ 保険契約者または被保険者が、身体障害を被る前に、告知事項に ついて、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 ④ 当会社が、⑶の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合 ⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合 | ⑷ ⑶の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。 ① ⑶に規定する事実がなくなった場合 ② 当会社が保険契約締結の際、⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1) ③ 保険契約者または被保険者が、三大疾病を発病する前に、告知事項について、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 ④ 当会社が、⑶の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合 ⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の保険金支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合 |
(注1) ⑶に規定する 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 (注2) 保険期間の開 始時 この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。 | (注1) ⑶に規定する 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 (注2) 保険期間の開 始時 この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。 | ||
④ | 第11条 (告知義務)⑸ | ⑸ ⑶の規定による解除がてん補期間の開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 | ⑸ ⑶の規定による解除が保険金支払事由に該当した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
⑤ | 第11条 (告知義務)⑹ | ⑹ ⑸の規定は、⑶に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。 | ⑹ ⑸の規定は、⑶に規定する事実に基づかない保険金支払事由については適用しません。 |
⑥ | 第20条 (重大事由 に よ る解除) ⑶ | ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が就業不能(注)の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 ① ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注) ② ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに始まった就業不能(注) (注) 就業不能 ⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が被った身体障害による就業不能をいいます。 | ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険金支払事由に該当した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から ④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに被保険者に保険金支払事由が発生した場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
⑦ | 第23条 (保険料 の 返 還 ま た は 請 求 - 告 知 義 務・ 証 券 記 載 業 務 の 変 更 に 関 す る 通 知 義 務 等 の 場 合 ) ⑷ | ⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 ① 告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能 | ⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に被保険者に保険金支払事由が発生した場合は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
② 告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に始まった就業不能 | |||
⑧ | 第23条 (保険料 の 返 還 ま た は 請 求 - 告 知 義 務・ 証 券 記 載 業 務 の 変 更 に 関 す る 通 知 義 務 等 の 場 合 ) ⑺ | ⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 ① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能 ② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能 ③ 被保険者が身体障害を被った時が、その所得補償保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能 | ⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料を領収した時までの期間中に被保険者に発生した保険金支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 |
⑨ | 第27条 (保険料の 返 還 ま た は 請 求 - 契 約 年 齢 の 計 算 お よ び 誤 り の 処 置 の場合) ⑶ | ⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。 | ⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に被保険者に発生した保険金支払事由に対しては、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。 |
険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 (注) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が第30条(保険金の請求)⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。 | 保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 (注) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が第30条(保険金の請求) ⑶および ⑸の規定による手続を完了した日をいいます。 | ||
⑪ | 第33条 (時効) | 保険金請求権は、第30条(保険金の請求)⑴または⑵に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 | 保険金請求権は、この特約第6条(保険金の請求)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。 |
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
40 特定疾病等補償対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷害による就業不能である場合は、保険金を支払いません。
1G 1H 事業主費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支 払うべき就業不能に該当した結果、保険証券記載の事業主が事業主費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。第2条(用語の定義) 事業主費用とは、事業主が被保険者に支払い続ける給与等 の費用または事業主が代行者(注)の雇い入れのために要した
費用のうち、保険証券記載のものをいいます。
(注)代行者
就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。
第3条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、てん補期間内に発生した事業主費用に対し
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能 ② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に始まった就業不能 | |||
⑩ | 第31条 (保険金 の 支 払 時 期 ) ⑴ | ⑴ 当会社は、請求完了日(注) からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 ① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、身体障害の原因、身体障害発生の状況、就業不能発生の有無および被保険者に該当する事実 ② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 ③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容 ④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 ⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、就業不能の原因となった身体障害について被保 | ⑴ 当会社は、請求完了日(注) からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 ① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、疾病の原 因、疾病の状況および被保険者に該当する事実 ② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 ③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、疾病の程度、疾病と保険金支払事由の関係、治療の経過および内容 ④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 ⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、保険金支払事由の原因となった疾病について被 |
て、保険証券記載の事業主に保険金を支払います。
⑵ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主費用保険金の額は、1回の就業不能について次の算式によって算出した額を限度とします。
は、てん補期間が終了し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
保険金の額
就業不能 期間(注1)(注2)
保険証券に記載されたこの特約の保険金額
③ 被保険者がその経験および能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時(注)
× = ④ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末
(注1)就業不能期間
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により算出します。
(注2)就業不能期間
同一の身体障害による就業不能に対してはてん補期間を限度とします。
日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
(注)事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
てん補期間が2年を超える契約である場合に限ります。
⑤ てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に被保険者と保険証券記載の事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した場合は、その契約関係が消滅し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
⑶ この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と保険証券記載の事業主との間に締結
されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)
の合計額が損失の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
第6条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ
発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時。ただし、②から⑤までに該当する場合を除きます。
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、事業主の申出によって、保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 事業主が保険金の支払を請求する場合は、⑷に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 当会社に提出する書類は、次のとおりとします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業不能状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明
⑤ 事業主の印鑑証明書
⑥ 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑦ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑧ 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 事業主費用の支出を証明する書類
⑩ 被保険者が在籍していることを証明する書類
⑪ 被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑫ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑬ その他当会社が普通保険約款第31条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
⑸ 当会社は、身体障害の内容および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、⑷に掲げるもの以
外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑷もしくは⑸の書類に事 実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽 造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当 会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 第7条(普通保険約款の読み替え) この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第3条(保険金を支払わない場合)⑴③ | 被保険者の | 保険契約者または被保険者の |
② | 第31条(保険金の支払時期)⑴ ③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容 | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容、事業主費用の額 |
③ | 第31条⑴⑤ | 被保険者 | 事業主 |
④ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴または⑵ | この特約第6条 (保険金の請求) ⑴または⑵ |
⑤ | 第34条(代位) | 被保険者 | 事業主 |
第8条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または事業主が、普通保険約款第
(注)この特約
事業主が該当する場合には、その事業主に対する部分に限ります。
20条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
4B 家事従事者特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇 所 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 |
② | 第1条の表の所得 | 被保険者が家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 |
③ | 第1条の表の平均月間所得額 | 別表に定める金額とし、普通保険約款の各条項においては、この額を適用するものとします。 |
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約において、普通保険約款第30条(保険金の請求)
⑷⑧の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別 表
180,000円
3H 無事故戻しに関する規定の不適用特約
当会社は、普通保険約款第35条(無事故戻しの返れい)の規定にかかわらず、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかった場合であっても、同条に規定する無事故戻し返れい金を支払いません。
⑵ ⑴の規定による解除が損失の発生した後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない事業主に生じた損失については適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4A 5Z 保険金支払条件変更特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)の表を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
てん補期間 | 就業不能が開始した日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
免 責 期 間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、就業不能の状態がこの期間を超えて継続しなかった場合は、当会社は、保険金を支払いません。 |
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の 保険料を保険証券記載の回数に分割(注)して払い込むことを
承認します。
(注)この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込方法) 保険契約者は、保険契約の締結と同時に第1回分割保険料 を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
日以内に払い込むことができます。
できます。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第4条(分割保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)においても、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この特約において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
第3条(分割保険料不払の場合の免責等)
⑴ 保険期間が開始した場合において、保険契約者が第1回
分割保険料の払込みを怠ったときは、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑵ 保険契約者が、第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌々月末日までにその分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑶ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することが
⑴ 保険契約者が普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約
の解除の取扱い)
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社は、⑵の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(保険料の返還または請求)
次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求
を行う場合には、当会社は、普通保険約款および傷害特約(注1)の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第11条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 証券記載業務の変更の事実(注2)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前保険料(注3)と変更後保険料(注4)との差に基づき、証券記載業務の変
更の事実(注2)が生じた時以降の期間(注5)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。ただし、この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときは、死亡保険金が支払われるべき被保険者の傷害特約に対応する保険料は返還しません。
⑤ 普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還または請求します。
⑥ 普通保険約款第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)⑶の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、既に払い込まれた保険料と正しい契約年齢に基づいた保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑦ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。 ア.第7条(追加保険料の払込み)⑵
イ.第4条(分割保険料不払による保険契約の解除)⑴ウ.第5条(分割保険料不払の場合の保険契約者による
保険契約の解除の取扱い)⑵エ.普通保険約款第11条⑶
オ.普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
カ.普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)
キ.普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴ および⑵
ク.普通保険約款第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑧ この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵および⑶の規定により被保険者が傷害特約を解除したときは、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額のうち傷害特約に対応する保険料を返還または請求します。
(注2)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注3)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注5)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注6)未払込分割保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第6条(保険料の返還または請求)に規定され
た追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第6条(保険料の返還または請求)①、②または⑥の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ 第6条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第6条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に生じた次のいずれかに該当する就業不能または傷害については、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注2)があった後に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注2)があった後に始まった就業不能
(注1)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
③ 証券記載業務の変更の事実(注2)があった後に生じた事故による傷害
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
⑸ 第6条(保険料の返還または請求)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 追加保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑹ 第6条(保険料の返還または請求)⑥の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
第8条(傷害特約による死亡保険金支払の場合の分割保険料
の払込み)
この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)のうち傷害特約に対応する保険料の全額を一時に払い込まれなければなりません。
(注)未払込分割保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約
の規定を準用します。
所得補償保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の 保険料を保険証券記載の回数に分割(注)して払い込むことを
承認します。
(注)この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、保険契約の締結と同時に第1回分割保険
料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合等)
⑴ 保険期間が開始した場合において、保険契約者が第1回
分割保険料の払込みを怠ったときは、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑵ 保険契約者が、第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌々月末日までにその分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑶ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第4条(分割保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この特約において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
第5条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約
の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者が普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社は、⑵の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(保険料の返還または請求)
次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求
を行う場合には、当会社は、普通保険約款および傷害特約(注1)の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第11条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 証券記載業務の変更の事実(注2)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前保険料(注3)と変更後保険料(注4)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注2)が生じた時以降の期間(注5)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。ただし、この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときは、死亡保険金が支払われるべき被保険者の傷害特約に対応する保険料は返還しません。
⑤ 普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還または請求します。
⑥ 普通保険約款第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)⑶の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、既に払い込まれた保険料と正しい契約年齢に基づいた保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑦ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。 ア.第7条(追加保険料の払込み)⑵
イ.第4条(分割保険料不払による保険契約の解除)⑴ウ.第5条(分割保険料不払の場合の保険契約者による
保険契約の解除の取扱い)⑵エ.普通保険約款第11条⑶
オ.普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
カ.普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)
キ.普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴および⑵
ク.普通保険約款第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵
⑧ この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵および⑶の規定により被保険者が傷害特約を解除したときは、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額のうち傷害特約に対応する保険料を返還または請求します。
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注5)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注6)未払込分割保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第6条(保険料の返還または請求)に規定され
た追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第6条(保険料の返還または請求)①、②または⑥の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ 第6条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第6条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に生じた次のいずれかに該当する就業不能または傷害については、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に始まった就業不能
③ 証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害
⑸ 第6条(保険料の返還または請求)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 追加保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑹ 第6条(保険料の返還または請求)⑥の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
第8条(傷害特約による死亡保険金支払の場合の分割保険料
の払込み)
この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込保険料(注)のうち傷害特約に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約
の規定を準用します。
41 所得補償保険保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法)
(注1)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
以内に払い込まなければなりません。
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日
保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害については、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による解除の通知をもって、保険契約を解除することができます。
そ
⑵ ⑴の解除は、保険期間の開始日に遡及してその効力を生
じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険契約者が第4条
(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
第3条(保険料の返還)
第1条(用語の定義)
3D 企業等の災害補償規定等特約
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
(注)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知してい
る保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
前条⑵ただし書または同条⑷ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(保険金の請求)
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
3G 死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
災害補償規 定 等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行う旨を定めたものをいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者の費用等に充当されることが規定されたものをいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4) があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
第2条(災害補償規定等の備え付け) 保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による同意 以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場
合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯
された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
⑵ 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴②または③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
⑴ 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初 回保 険 料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第 1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 |
初 回保 険 料 払込期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
提 携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
金を支払わない場合)⑴⑥の規定を次のとおり読み替えて適用します。
間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力) 第2条(この特約の解除)の規定により当会社がこの特約 を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴および⑵の読み替えはなかったものと
します。
1Y 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。
「
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって被った身体障害。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)によって被った身体障害を除きます。
」
⑵ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)⑴⑥以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通保険約款第3条⑴⑥と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴により
読み替えた普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)
⑴⑥のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者と
の間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時
⑵ 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料
の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する
月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日
までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約
の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替
規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しな
いかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むこ とを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特
約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジット
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める
「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
カード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑵の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
⑷ ⑵の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条⑷の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
V9 通信販売に関する特約(インターネット用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約意思の 表 示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
情報処理機器等の通信手段 | インターネットを含みます。 |
保 険 料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすることにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵ ⑴の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
⑶ 当会社は、申込みを受けた保険契約の保険料率、割引等の妥当性の確認を行うために、保険契約の申込みをしよう
とする者に対して、当会社所定の資料の提出を求めることがあります。
⑷ ⑶の規定により当会社が資料の提出を求めた場合で、次のいずれかに該当するときは、⑴の保険契約の申込みがなされなかったものとみなします。
① 資料の提出がなされないことにより、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
② 保険契約の申込みをしようとする者より提出された資料では、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険期間の始期までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第4条(当会社による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、第3条(保険料の払込方法)に規定する保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が契約内容変更の通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(死亡保険金受取人の変更)
情報処理機器等の通信手段を媒介とする意思表示による申込みを行う場合は、傷害による死亡・後遺障害補償特約第19条(死亡保険金受取人の変更)の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約により、普通保険約款に定める告知事項の定義の規定中、「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約者が当会社に契約意思の表示を行う際の申出事項」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
43 保険契約の自動継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
インターネ ッ ト 画 面 | 普通保険約款またはこれに付帯された他の特約において、当会社と保険契約者の間に保険証券の発行および交付を行わないことについての合意がある場合、保険証券の記載事項として当会社がインターネット上の画面に掲示する事項をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
書 面 等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
第2条(保険契約の継続)
⑴ この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の満了する日を保険期間の初日とする保険契約(以下「継続契約」といいます。)により継続されるものとします。継続契約の内容は、別段の規定がない限り、この保険契約の満了する日の内容と同一とします。
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。ただし、普通保険約款またはこれに付帯された他の特約において、当会社と保険契約者の間に保険証券の発行および交付を行わないことについての合意がある契約については、インターネット画面に表示します。
第3条(継続契約の保険期間)
継続契約の保険期間は、この保険契約の保険期間と同一の期間とします。ただし、継続証等に自動継続終了年月日の記載がある場合は、継続契約の満了する日はその日を限度とします。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
⑴ 継続契約の保険料は、継続証等に記載またはインターネット画面に表示された金額とします。
⑵ 継続契約の保険料の払込方法は、この保険契約と同一の払込方法または継続証等に記載もしくはインターネット画面に表示された払込方法とします。
第5条(継続契約に適用される制度、保険料率等)
⑴ 当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 普通保険約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
⑵ ⑴②の規定により適用された保険料率による保険料については、当会社は、保険契約者に対する書面等により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)⑴に規定する期日までに保険契約者から別段の意思表示がない場合には、その保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意したものとみなします。
第6条(継続契約に適用される特約)
⑴ この保険契約に付帯された他の特約が継続契約の保険期
間において当会社の定める適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約には適用しないものとします。
⑵ 継続契約の保険期間の初日において他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用され、または他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用されない場合があります。
第7条(継続契約の評価額と保険金額-住宅安心保険および
すまいの保険に関する特則)
この保険契約が住宅安心保険普通保険約款またはすまいの保険普通保険約款が適用される保険契約である場合は、この条の各規定を適用します。
⑴ 保険の対象が建物の場合において継続契約の評価額(注)は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(注)評価額
住宅安心保険普通保険約款第10条(保険の対象の評価)またはすまいの保険普通保険約款第5条(保険金額)に規定する評価額をいいます。以下、本条において同様とします。
⑵ 当会社は、⑴の規定により算出した継続契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
⑶ 継続契約の建物の保険金額は、適用される普通保険約款ごとに以下とします。
① 住宅安心保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額に付保割合(注)を乗じて得た額により定めるものとします。
⑵ ⑴の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号に規定する最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
⑶ ⑴および⑵の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)の限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
⑷ 地震保険に関する法律またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
第9条(継続契約の告知義務)
⑴ 第2条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約
を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項(インターネット上の申込画面の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものを含みます。以下同様とします。)に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
⑵ ⑴の規定による告知については、この保険契約の付帯される普通保険約款の告知義務に関する規定を準用します。 第10条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約
の規定を準用します。
(注)付保割合
評価額に対する保険金額の割合をいいます。ただし、住宅安心普通保険約款第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)⑵の再評価をしていた場合は、再評価後の評価額に対する保険金額の割合をいいます。
② すまいの保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額により定めるものとします。
⑷ 継続契約の家財の保険金額は、この保険契約の満了する日の家財の保険金額と同一とします。
第8条(継続契約の保険金額-地震保険に関する特則)
この保険契約に地震保険普通保険約款が付帯されている場
合は、同普通保険約款による保険契約(以下「地震保険」といいます。)については、この条の各規定を適用します。
⑴ 継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
継続契約の保険金額
継続契約の地震保険の保険金額
この保険契約の地震保険の保険金額
× =
この保険契約の保険金額
―MEMO―
―MEMO―
―MEMO―
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1.事故のご連絡
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一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
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