Contract
福岡市・福岡国際空港株式会社 パートナーシップ協定書
福岡市(以下「甲」という。)と福岡国際空港株式会社(以下「乙」という。)は,福岡空港特定運営事業等に関する相互の協力,連携について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,乙による福岡空港特定運営事業等の実施に関して,甲及び乙が互いの資源を有効に活用し,相互の協力と密接かつ持続的な連携により,福岡空港及び空港周辺地域の活性化を図ることを目的とする。
(協力,連携事項)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,相互に情報提供及び意見交換に努めるとともに,次の各号に定める事項について,積極的に協力,連携するよう努めることに合意する。なお,各号に関する具体的な取組の内容については,甲及び乙が協議の上,別途合意するものとする。
(1) 地域との共生に関すること
(2) 福岡空港の利用促進に関すること
(3) 福岡空港の利用者利便の向上に関すること
(4) その他,福岡空港及び空港周辺地域の活性化に関し,必要と認められること
2 甲は,空港所在の地元自治体として,地域の意向の反映を図るため,空港運営に関する協議の場を設置し,乙は,これに参加する。なお,本協議の場の設置,運用に関する詳細については,甲及び乙が協議し,合意した上で要綱を別に定める。
3 甲及び乙は,双方の立場を尊重し合い,甲及び乙が合意した事項については,誠意を持ってこれを遂行することに努めるものとする。
(協定の変更)
第3条 甲又は乙が,この協定内容の変更を申し出たときは,その都度,甲及び乙の書面による同意をもって必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は,締結の日から乙が実施する福岡空港特定運営事業等の事業期間終了日までとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は,本協定に基づき相手方から提供された情報について,相手方の事前承諾のない限り第三者(ビル施設事業者を除く。)に開示してはならない。ただし,以下の各号に該当する情報はこの限りではない。
(1) 開示の際,既に公知となっていたもの。
(2) 開示後,受領者の責めによることなく公知となったもの。
(3) 受領者が第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に入手したもの。
(4) 法令又は裁判所若しくは監督官庁その他これに準ずる機関(金融商品取引所及び金融商品取引業協会を含むが,これらに限らない。)により開示を義務付けられたもの。
2 甲及び乙は,本協定が前条に定める有効期間の満了により効力を失った後も,前項による秘密保持の義務を負う。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは,その都度,甲,乙が協議して決定する。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲及び乙において署名の上,各自その1通を保有するものとする。
平成 30 年 8 月 29 日
x xxxxxxxxxxx0xx0x0x福岡市
福岡市長
x xxxxxxxxxxxxxx000xx0福岡国際空港株式会社
代表取締役社長執行役員