第1条 当会社は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスと称し、英文では、Pan Pacific International Holdings Corporationと表示する。
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスと称し、英文では、Pan Pacific International Holdings Corporationと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理すること及びこれに附帯または関連する事業を営むことを目的とする。
(1)百貨小売業その他商業及びこれに関連する商品の製造、加工、委託・卸売業
(2)日用品雑貨、家具、寝具、インテリア用品の販売
(3)家庭用電気機械器具、情報通信機器、電子計算機器、家庭用ガス機器・石油機器、冷暖房設備機器、給排水設備器具、給湯設備器具、消火設備器具の販売及び修理
(4)衣料品、洋品雑貨、小間物、靴、履物の販売
(5)自動車、自動車用付属品、自転車の販売及び修理並びに加工
(6)建築資材、塗料、木材、電気工事器具・工具、建築用工具の販売
(7)ペット、ペット用品、園芸用樹木、xxx及び園芸用材料、肥料、飼料、工業用薬品、動物用医薬品の販売
(8)玩具、文房具、書籍、事務用品、スポーツ用品、釣用品、レコード、オーディオソフト、ビデオソフト、楽器の販売
(9)医薬品、医薬部外品、医療機器、健康機器、衛生用品、化粧品、度量衡器の販売
(10)貴金属、宝石、眼鏡、光学機器、美術工芸品の販売
(11)食料品、酒類、飲料水、穀物、塩、煙草、切手、印紙、テレホンカード、商品券、高速道路券等の販売
(12)前各号各商品の卸売、評価鑑定、通信販売、古物の販売、レンタル業並びに輸出入業
(13)前各号の業務を目的とする企業に対する経営指導
(14)テナント、小売店舗、飲食店、専門店、スポーツ施設、カラオケボックス、ゲームセンター、展示・保管場等の商業施設、娯楽施設、遊技場の建設、管理、経営
(15)コンピューターのソフトウェアの制作及び販売並びに賃貸
(16)不動産の賃貸・売買・仲介・管理及び駐車場の経営
(17)不動産のマーケティングリサーチ業務
(18)損害保険代理業、生命保険の募集業務
(19)宅配便、写真現像・焼付・引伸、クリーニング、乗車券販売、航空券販売、映画・演劇・音楽会・スポーツの観覧券販売等の委託取次業務
(20)電気、ガス、水道、電話及び放送受信に関する料金の受託収納代行
(21)工業所有権、著作xxの無体財産権、ノウハウ、システムエンジニアリングその他ソフトウェアの企画、取得、保全、利用及び販売業
(22)各種情報提供サービス業
(23)カタログ通信販売業
(24)広告、出版・印刷、映像、音声等のメディアの企画、制作、宣伝及び販売
(25)質屋営業及び貸金業
(26)旅行業法に基づく旅行業
(27)株式・社債等有価証券の取得、保有、投資、管理、売買
(28)経理事務処理の請負業務
(29)債権の買取業務
(30)手形割引、手形買取業務
(31)モバイル端末等を利用した販売促進サービス
(32)前各号に掲げる事業に関するフランチャイズシステムに伴うコンサルタント業
(33)前各号に附帯する一切の業務
2. 当会社は、前項各号に定める事業及びこれに附帯または関連する事業を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(3)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことができない
事故その他のやむをえない事由が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,872,000,000株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主の売渡請求)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を当会社に請求することができる。
(単元未満株主の権利)
第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他これらに関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第13条 当会社は、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 本定款に定める事項のほか、必要ある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎年9月にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(招集権者及び議長)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ取締役会の決議をもって定めた代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2. 当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数で行う。
2. 会社法第309条第2項の定めによる特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ
ればならない。
(議事録)
第19条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果については、これを議事録に記載または記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、20名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、7名以内とする。
(選任)
第21条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。
2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
3. 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第22条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3. 増員により、または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の在任する取締役の任期の満了する時までとする。
4. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役)
第23条 当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定する。
(役付取締役)
第24条 取締役会の決議をもって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第25条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、それぞれ取締役会の決議をもって定めた代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2. 当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(重要な業務執行の決定の委任)
第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会の決議方法)
第28条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
2. 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該事項について議決に加わることができる取締役の全員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名するものとする。
(取締役会規程)
第30条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取
締役会規程による。
(報酬等)
第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務xxxの対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。
(取締役の責任免除)
第32条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によって、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第33条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規程)
第34条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(選任)
第35条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第7章 計 算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年とする。
(期末配当金)
第38条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下
「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第40条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 36 期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。
附則 1. 作成:昭和55年9月5日
2. 改正:昭和57年7月20日
3. 改正:xxx年2月5日
4. 改正:平成6年9月30日
5. 改正:平成7年9月28日
6. 改正:平成8年1月31日
7. 改正:平成8年9月20日
8. 改正:平成9年9月26日
9. 改正:平成9年11月4日
10. 改正:平成10年9月25日
11. 改正:平成11年9月28日
12. 改正:平成14年9月25日
13. 改正:平成15年8月20日
14. 改正:平成15年9月25日
15. 改正:平成16年9月28日
16. 改正:平成17年9月29日
17. 改正:平成18年7月1日
18. 改正:平成18年9月28日
19. 改正:平成20年9月26日
20. 改正:平成21年9月25日
21. 改正:平成24年9月26日
22. 改正:平成25年12月2日
23. 改正:平成27年7月1日
24. 改正:平成28年9月28日
25. 改正:平成29年9月27日
26. 改正:平成31年2月1日
27. 改正:令和元年9月1日