Contract
労働者派遣業務基本契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、乙が乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するに当たり、次のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が派遣労働者を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)
第2条 甲及び乙は、派遣労働者の派遣を行い、又は派遣労働者を受け入れるに当たっては、それぞれ労働者派遣法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守するものとする。
2 本契約は、特に定めのない限り、第4条に定める本契約の契約期間中に締結される全ての個別契約(第11条第1項に規定する個別契約をいう。)に適用するものとする。
3 乙は、前条の規定による業務(以下「派遣業務」という。)の実施に当たっては、仕様書及び甲の指示に従って、これを誠実に実施しなければならない。
(業務内容等)
第3条 本契約の業務内容、就業場所、派遣期間、派遣人数、勤務時間その他事項は、「福祉・介護職員処遇改善支援補助金」の実績報告事務に係る労働者派遣業務仕様書(以下、
「仕様書」という。)のとおりとする。
(契約期間)
第4条 本契約の契約期間(以下「契約期間」という。)は、本契約の締結の日から令和
5年3月17日までとする。
(契約単価)
第5条 本契約の契約単価(以下「契約単価」という。)は、派遣労働者1人1時間当たり金○○○円(消費税及び地方消費税金○○円を含む。)とする。
2 契約単価には、乙が本契約を履行するために必要な派遣労働者の通勤手当、労働保険料及び社会保険料等を含むものとする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。(契約保証金は、免除する。)
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
3 第1項の契約保証金は、第17条に規定する損害賠償の予定又はその一部とは解釈しないものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約及び本契約に関連して生
ずる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の実施状況、派遣料金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(再派遣等の禁止)
第9条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
2 乙は、派遣業務の処理を他の労働者派遣事業者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、甲において就業中の派遣労働者を他の派遣先へ派遣してはならない。
(派遣業の許可又は届出の明示)
第10条 乙は、本契約を締結するに当たり、あらかじめ甲に対し、労働者派遣法第5条第1項の規定による労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項の規定により明示した労働者派遣事業の許可について、契約期間中に、労働者派遣法第10条に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(個別契約)
第11条 甲及び乙は、乙が甲に派遣労働者を派遣する都度、労働者派遣法第26条第1項各号に掲げる事項(次項において「個別契約事項」という。)を定めた個別契約(以下「個別契約」という。)を締結するものとする。
2 乙は、甲に派遣労働者を派遣する都度、個別契約事項を定めた「個別労働者派遣契約の内容(兼派遣先管理台帳)」を作成し、甲に通知するものとする。
3 甲及び乙は、前項の規定により乙が甲に書面にて通知した「個別労働者派遣契約の内容(兼派遣先管理台帳)」について、甲が承諾し受領したことをもって個別契約の成立とし、当該書面を個別契約書として取り扱うものとする。
(適正な就業の確保等)
第12条 甲及び乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、派遣業務の遂行に支障を生じ、又は甲の信用を害する等の不都合が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、労働保険及び社会保険の適用に係る手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、その加入手続後、労働者派遣を行うものとし、その経費負担は乙が行うものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該派遣労働者の派遣開始後、速やかに、乙の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合は、この限りでない。
3 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇の取得を認めるものとし、その経費は、乙が負担するものとする。
4 乙は、前項の規定により派遣労働者が有給休暇を取得するときは、原則として事前に甲に対して通知するものとする。
5 甲は、派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(指揮命令者の選任等)
第13x xは、その職員の中から派遣労働者を直接指揮命令する者(以下「指揮命令者」という。)を選任するものとする。
2 指揮命令者は、対象業務の処理について本契約に定める事項を遵守し、派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務の処理方法その他の必要な事項について派遣労働者に周知又は指導するものとする。
(苦情処理)
第14x x又は乙が派遣労働者から派遣就業に関して苦情の申出を受けた場合には、派遣先責任者(労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。)又は派遣元責任者(労働者派遣法第36条に規定する派遣元責任者をいう。)は、速やかに、相手方にその旨を通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
2 甲及び乙は、派遣労働者が苦情を申し出たことを理由として、当該派遣労働者に不利益な取扱いをしてはならない。
(派遣労働者の交代等)
第15条 甲は、派遣労働者が指揮命令者の指揮命令に従わない場合若しくは甲の職場規律若しくは秩序に反しその改善を求めても是正しない場合又は業務処理の能力が著しく低い場合等、本契約又は個別契約の目的に反するときは、乙にその理由を明示して派遣労働者の交代等の適切な措置を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の規定による求めがあったときは、速やかに、当該派遣労働者の交代等適切な措置を講ずるものとする。
3 乙は、前項の規定によるほか、甲の事前の承認を得て派遣労働者の交代をすることができる。
(代替派遣労働者の派遣等)
第16条 乙は、派遣労働者が病気、事故、休暇の取得その他の事由により勤務できない場合は、当該勤務できないことが明らかになった後、速やかに、甲にその旨を通知しなければならない。
2 甲は、前項に規定する事由により派遣労働者が勤務することができない場合には、乙に対して、当該勤務することができない期間中の代替の派遣労働者の派遣を要求することができる。
3 乙は、前項の規定により甲から代替の派遣労働者の派遣要求があった場合には、代替人員を確保し、甲に派遣しなければならない。
4 前項の規定による代替の派遣労働者に対する契約単価等の諸条件は、本契約に準ずるものとする。
(損害賠償)
第17条 乙は、xxx派遣労働者が本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、xxx派遣労働者が派遣業務の実施について第三者に損害を与えたときは、そ
の損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定は、甲の責めに帰すべき事由により発生した場合は、適用しない。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
2 乙が甲に提供できる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
3 甲及び乙は、本契約により業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び個人の秘密を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
4 甲及び乙は、それぞれ自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第19条 乙及び派遣労働者は、本契約による業務を処理するためのネットワーク、情報システム及び情報資産の取扱いについては、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(秘密保持)
第20条 乙及び派遣労働者は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た秘密について、第三者に公表し、漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、派遣労働者及び乙の従業員に対し、甲の秘密保持に関する教育を行い、前項に規定する義務を遵守させなければならない。
3 前2項の規定は、契約期間が満了し、又は本契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(派遣業務報告)
第21x xは、毎月の派遣業務の終了後、翌月の10日までに派遣実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(検査)
第22条 甲は、前条の規定による派遣実績報告書の提出があったときは、これを受理した日から10日以内に確認検査を実施し、その結果を乙に通知しなければならない。
(派遣料金の支払い)
第23条 派遣料金は、月払いとし、派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とする。
2 派遣料金は、第5条に定める1時間当たりの単価に、当該月の派遣労働者の実労働時間数を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、各派遣労働者の実労働時間の合計時間数は、5分単位(5分未満の端数は切り捨てる。)で集計するものとする。
3 乙は、前条の検査に合格した派遣実績報告書及び前項の規定に基づき派遣料金を算出し、請求書により甲に派遣料金を請求するものとする。この場合において、請求金額に
1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
4 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、乙に対し派遣料金を支払うものとする。
5 甲の責めに帰すべき事由により、甲が前項に規定する期間内に派遣料金を支払わなかったときは、乙は、甲に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する額を請求することができる。
(契約解除等)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2)乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の検査の実施に当たり、検査を行う者の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(4)乙がこの契約に違反したとき。
(5)派遣労働者に次の事項に該当する事項があることにより、派遣業務に支障が生じるとき。
ア 不正な行為があったとき。
イ 業務遂行上、必要な要件を欠いているとき。
ウ 正当な理由なく作業が著しく遅延するとき、又は作業に着手しないとき。エ 正当な理由なく甲の指揮命令に従わないとき。
オ 作業状況が著しく誠意を欠くと認められるとき。カ 守秘義務違反に該当する事実があったとき。
(6)乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(7)乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(8)前各号に定める場合のほか、派遣業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙は、甲が前項の規定により本契約を解除したときは、契約解除の時点における乙の不履行分の派遣数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 甲は、前項の規定の適用において未払いの派遣料金があるときは、当該派遣料金を違約金に充当することができるものとし、なお不足がある場合は、別に徴収するものとする。
4 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、第2項の違約金を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収するものとする。
(権利の帰属)
第25条 本契約に基づき、派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(業務の引き継ぎ等)
第26条 本契約を解除し又は契約期間が終了した場合において、乙は、甲及び甲が指定する者が業務を継続するために必要な措置を講じ、支援するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、この限りでない。
2 前項に規定する必要な措置及び支援の具体的な内容は、甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更の場合の措置)
第27条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により、契約単価が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して契約単価を変更することができる。
(契約費用等)
第28条 この契約締結に要する費用は、乙の負担とする。
2 この契約の締結及びこの契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て乙が負担する。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄するxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議等)
第30条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約若しくは同章に定めのない事項又は本契約の定める事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保持する。
令和 年 月 日
甲 xx県
xx県知事 xx xx
乙