Contract
2016年6月改訂
保険設計書
(契約概要)
5年ごと利差配当付介護終身年金保障保険
保険設計書(契約概要)をご覧になるにあたって
•この保険設計書(契約概要)は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、この保険設計書(契約概要)は、ご契約後も大切に保管してください。
•この保険設計書(契約概要)に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx 定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
•ご契約の際には、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のxxx 定款・約款」も必ずご確認ください。
•この保険設計書(契約概要)は、おすすめするプランをご説明するものであり、ご契約内容の写しではありませんので、ご契約後の保障内容については「保険証券」を必ずご確認ください。
この保険設計書(契約概要)の後半に記載の「ご契約時の留意事項」も必ずご確認ください。「ご契約時の留意事項」には、お支払事由の詳細や制限事項等、特に注意していただきたい点について記載しています。
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ご契約時の留意事項 ~必ずご確認ください~
記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx 定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
1 2 3 …の番号は、右の 留 意•補足事項 の番号に対応しています。
1 主契約について
留 意•補足事項
ここに保険設計書(契約概要)などをセットします
表1 所定の要介護状態
表2
1 第1回の介護終身年金をお支払いした場合、その後の保険料のお払込みは不要です。
お支払いする年金•給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払い額 | ||
介護終身年金 1 | 第1回 | 所定の要介護状態 表1 に該当したとき | 介護終身年金年額 | |
第2回以後 | 第1回の介護終身年金が支払われた場合で、年金支払日 2 に生存しているとき | |||
死亡給付金 3 | 死亡したとき | 1倍型 | 介護終身年金年額と同額 4 | |
5倍型 | 介護終身年金年額× (5-介護終身年金を支払った回数)5 |
2 第1回の介護終身年金の支払事由発生日の年単位の応当日をいいます。
1.公的介護保険制度の要介護 3•4•5 6 | 公的介護保険制度に基づき、要介護3、4または5の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたもの |
2.寝たきり | 寝たきりによる要介護状態 表2 に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して180日あると医師によって診断確定されたもの |
3.認知症 | 認知症による要介護状態 表2 に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して180日あると医師によって診断確定されたもの |
3 死亡給付金をお支払いした場合、以後の介護終身年金はお支払いしま
せん。
4 第1の介護終身年金を お支払いした場合、死亡
給付金はありません。
5 第5の介護終身年金をお支払いした場合、死亡給付金はありません。
寝たきりによる要介護状態 | 常時寝たきり状態で、表3 のaに該当し、かつ、表3 のb~eのうち2項目以上に該当していること |
認知症による要介護状態 | 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的にあり、かつ、表3 のb~eのいずれかに該当していること |
6 公的介護保険制度に未加入または被保険者資格の喪失などのため要介護認定を受けることが
できない場合は、対象とはなりません。
表3
a. 歩行(歩幅や速度は問わず立った状態から 5m以上歩くこと) |
杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。 |
b.衣服の着脱(用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない) |
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接的な介護を要する。 |
c.入浴(浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない) |
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。 |
d.食物の摂取(用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない) |
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ等の直接的な介護を要する。 |
e.排泄の後始末(大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること) |
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。 |
(注)上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。 |
次ページへ続く
ご契約時の留意事項 ~必ずご確認ください~
前ページより
介護終身年金の一時金受取りについて
● 死亡給付金の型が5倍型の場合、第1回の介護終身年金の支払事由発生日以後、将来の介護終身年金 7 および死亡給付金のお支払いに代えて、一時金を請求することができます。
この場合、次表のとおり取り扱います。
7 第5回までの介護終身年金とします。
取扱い |
1.当社は、当社の定める方法により計算した一時金をお支払いします。 2.一時金をお支払いした場合、第5回までの介護終身年金および死亡給付金はありません。 3.第6回以後の介護終身年金は、年金支払日に被保険者が生存している場合に、お支払いします。 |
2 介護一時金保障特約について
留 意・補足事項
保険料払込期間が終身の場合、解約時(介護一時金額を減額した場合を含みます)および消滅した場合(失効の場合を含みます)のこの特約の返戻金はありません。
1 介護一時金・死亡給付金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。
お支払いする一時金・給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払い額 |
介護一時金 1 | 所定の要介護状態 2 に該当したとき | 介護一時金額 |
死亡給付金 1 3 | 死亡したとき | 死亡した日の 積立金 4 相当額 5 |
2 1 主契約について の
「 表1 所定の要介護状態」と同じです。
3 保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。
4 当社の定める方法によっ
て計算されるこの特約の責任準備金のことをいいます。
5 介護一時金の支払事由の発生により支払うべき介護一時金がある場合で、介護一時金を支払う前に死亡給付金の請求を受け、死亡給付金が支払われるときには介護一時金相当額とします。
3 軽度介護一時金保障特約について
留 意・補足事項
保険料払込期間が終身の場合、解約時(軽度介護一時金額を減額した場合を含みます)および消滅した場合(失効の場合を含みます)のこの特約の返戻金はありません。
1 軽度介護一時金・死亡給付金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。
2 公的介護保険制度に未加入または被保険者資格の喪失などのため要介護認定を受けることができない場合は、対象とはなりません。
お支払いする一時金・給付金 | お支払いする場合(支払事由) | お支払い額 |
軽度介護一時金 1 | 次のいずれかの条件を満たしたとき ①公的介護保険制度に基づき、要介護1または2の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき 2 ②所定の要介護状態 3 に該当したとき | 軽度介護一時金額 |
死亡給付金 1 4 | 死亡したとき | 死亡した日の 積立金 5 相当額 6 |
3 1 主契約について の
4 保険料のお払込みが免除される場合について
「 表1 所定の要介護状態」と同じです。
4 保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。
5 当社の定める方法によって計算されるこの特約の責任準備金のことをいいます。
6 軽度介護一時金の支払事由の発生により支払うべき軽度介護一時金がある場合で、軽度介護一時金を支払う前に死亡給付金の請求を受け、死亡給付金が支払われるときには軽度介護一時金相当額とします。
留 意・補足事項
所定の障害状態に該当したときは、その後の保険料のお払込みは免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。
保険料のお払込みが免除される場合 |
所定の身体障害表の第1級の障害状態に該当したとき |
不慮の事故で180日以内に所定の身体障害表の第2級・第3級の障害状態に該当したとき |
軽度介護保険料払込免除特約を付加した場合について
保険料のお払込みが免除される場合 |
軽度介護一時金の支払事由発生日から1年を経過した時に、公的介護保険制度に基づく要介護1または2の認定が効力を有しているとき 1 |
軽度介護一時金の支払事由発生日から1年を経過した後に、公的介護保険制度に基づき、要介護 1または2の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき 1 |
● 上記に加えて、次の状態に該当したときにも、その後の保険料のお払込みは免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。
● お払込みいただく保険料は、この特約を付加しない場合よりも高くなります。
● 保険料払込期間が有期の場合または軽度介護一時金保障特約を付加しない場合、軽度介護保険料払込免除特約を付加できません。
● 軽度介護一時金保障特約が解約もしくは解除されたとき、または消滅 2 したときは、軽度介護保険料払込免除特約は消滅します。
1 公的介護保険制度に未加入または被保険者資格の喪失などのため要介護認定を受けることができない場合は、対象とはなりません。
2 軽度介護一時金の支払事由の発生によって消滅したときは含みません。
ご契約時の留意事項 ~必ずご確認ください~
5 代理請求特約について
留 意・補足事項
被保険者がお受取りになる年金などについて、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合に、所定の方が被保険者に代わって年金などをご請求できる特約です。
代理請求できる場合について
● 被保険者本人が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、年金などのご請求を行なう意思表示が困難な場合です。
第1 の介護終身年金のお支払いの前後のお取扱いについて
● 第1回の介護終身年金のお支払いの前後で代理請求のお取扱いは以下のとおり異なります。
第1 の介護終身年金のお支払い以前 | 第1 の介護終身年金のお支払い後 | |
代理請求できる方 | 年金などの請求時において、次のいずれかを満たす主契約の死亡給付金受取人 1 | 介護終身年金の受取人が、第1回の介護終身年金のご請求の際に次のいずれかの中から指定した指定代理請求人 2 3 |
● 被保険者の戸籍上の配偶者 ● 被保険者の直系血族(祖父・祖母・父・母・子・孫など) ● 被保険者の兄弟姉妹 ● 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている、被保険者の3親等 内の親族(配偶者の父母・xx・xx・xx・xxなど) | ||
代理請求の対象となる年金など | ● 第1回の介護終身年金、介護一時 金、軽度介護一時金 ● ご契約者と被保険者が同一人である 場合の保険料払込免除 | ● 第2回以後の介護終身年金 |
要介護状態などに該当し、被保険者本人からのご請求が困難となった場合でも、年金などを確実にご請求いただくために、ご契約者は、代理請求できる方へあらかじめ「ご契約の内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。
1 死亡給付金受取人が変更された場合、代理請求人も変更されます。
2 この指定のない間は、第
1回の介護終身年金の支払事由発生日の前日における死亡給付金受取人が指定代理請求人に指定されたものとみなします。
3 指定代理請求人は、被保険者の同意を得て変更することができます。
6 死亡給付金額に応じて適用される保険料率について
留 意・補足事項
主契約の死亡給付金額 1 | 死亡給付金額100万円あたりの割引額 2 |
1,000万円以上 | 80円 |
1,000万円未満 | (割引はありません) |
● 死亡給付金額に応じて、下記のとおり保険料の割引があります。
1 減額などにより死亡給付金額が小さくなった場合は、保険料が割高となることがあります。
2 保険料払込みの方法(回数)が月掛の場合の金額です。保険料払込みの方法(回数)が新半年掛の場合は6倍、新年掛の場合は12倍の金額となります。
7 配当金について
留 意・補足事項
配当金は変動(増減)し、運用実績によっては0となることもあります。
● 資産の運用成果を5年ごとに通算して剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支
払いします。なお、軽度介護保険料払込免除特約については、配当金はありません。
● 上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
● 配当金を当社所定の利率 1 で積み立てたものが積立配当金です。
1 この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については、当社ホームページ(http:
//www.meijiyasuda. xx.xx/)でご確認ください。
8 その他留意事項
留 意・補足事項
● 契約日における被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げます。例えば、満59歳7ヵ月の場合は60歳になります。
● 介護のささえは、転換制度のご利用、型の変更、年金年額・一時金額の増額、延長定期保険・払済保険への変更、保険料払込期間の変更、特約の中途付加 1 、保険料払込終了制度などのお取扱いはしておりません。
● 介護のささえに付加される特約について、当資料では[介護終身用]の文字を省略しています。
● お客さまのお身体の状態によっては、特約条件をご承諾いただいたうえでご契約をお引受する場合があります。この場合、保険設計書(契約概要)に記載の保障内容、年金年額、一時金額、保険料または返戻金などが異なりますので「、保険証券」に加え「、特別条件付加承諾書」「、特別条件付契約のxxx」および「ご契約のxxx 定款・約款」も必ずご確認ください。なお、具体的な返戻金額の確認を希望される場合には、担当者におたずねください。
● この保険は、契約者貸付のご利用ができますが、次のいずれか低い金額の範囲内で取り扱います。
・主契約の解約時の返戻金の90%(保険料払込み済みの契約については80%まで)
・介護終身年金年額の70%
● この保険には解約時の返戻金があり、返戻金額は経過年月数等によって異なります。なお、この保険の主契約は、解約時の返戻金額の上限を死亡給付金額とするしくみで保険料を計算しています。
● 第1回の介護終身年金の支払事由発生以後は、ご契約の解約・減額はできません。
1 代理請求特約の中途付加は取り扱います。
年金・一時金などのお支払いについての留意事項
免責事由とは、支払事由に該当していても年金・一時金などをお支払いしない事由のことで、主に以
免責事由
責任開始時前の病気・ケガを 原因とする場合
所定の障害状態
不慮の事故
下の事由です
● 被保険者の自殺行為
● 被保険者などの故意または重大な過失 など
原則として介護終身年金、介護一時金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません
約款に定める身体障害表に基づいており、身体障害者福祉法などに定める障害状態などとは異なります
例)所定の身体障害表の第1級の障害状態
約款に定める所定の障害状態で、両眼の視力を全く永久に失った状態(回復の見込みのない状態)など
約款に定める急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)です
コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
月曜~金曜 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
※明治xx生命カードの紛失・盗難のご連絡は24時間受け付けております。
0120-662-332
コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」
生命保険契約のお手続きに関するご照会
生命保険募集人は、お客さまと明治xxxxの保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治xxxxが承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
本社 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
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