Contract
平成 29 年度地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立xxxの医療センターで使用する電気需給契約書(案)
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立xxxの医療センター(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)との間に次のとおり、静岡県立xxxの医療センター(以下「病院」という。)で使用する電気の需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、甲が病院で使用する電気を供給する。
(電気方式等)
第2条 電気方式、受電電圧、計量電圧、標準周波数、予定使用電力量、契約電力、契約期間、入札保証金及び契約保証金は次のとおりとする。
電気方式 別添仕様書のとおり
受電電圧 別添仕様書のとおり
計量電圧 別添仕様書のとおり
標準周波数 別添仕様書のとおり予定使用電力量 別添仕様書のとおり契約電力 別添仕様書のとおり
契約期間 平成 29 年4月1日から
平成 30 年3月 31 日とする。入札保証金及び契約保証金 免除
(供給の方法)
第3条 乙は、甲が病院で使用する電気を需要に応じて供給するものとする。
(供給の保証)
第4条 乙が中部電力株式会社と締結する託送供給約款に定める、負荷変動対応電力契約の料金は乙が負担するものとする。
(検針日)
第5条 検針日は各月末日とし、別途定める計量方法により使用電力量を計量するものとする。
(検査)
第6条 乙が病院に供給する電力量は、甲の指定する検収員の検査を受けるものとする。
(料金の計算)
第7条 毎月の電気料金の計算方法は次のとおりとする。
落札者の入札書別紙 『1料金計算方法』
(各料金の計算方法)
第8条 前条に定める料金計算方法の各料金の計算方法は次表のとおりとする。
落札者の入札書別紙 『2各料金の計算方法』
(各料金単価)
第9条 前条に定める各料金の単価(税込)は次表のとおりとする。
落札者の入札書別紙 『3各料金単価』
(各料金区分等)
第 10 条 前条に定める各料金区分は次表のとおりとする。
落札者の入札書別紙 『4各料金区分』
(電力量)
第 11 条 単位は1キロワット時とし、小数点以下第1位を四捨五入する。
(力率)
(有効電力量2)+(無効電力量2)
第 12 条 力率は、その月の午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。)平均力率の算定式は次のとおりとする。
平均力率=有効電力量/
(燃料費調整)
×100
第 13 条 料金の算定にあたり、需要場所が電力供給区域に含まれる一般電気事業者の適用する燃料費調整単価により調整を行う。
(再生可能エネルギーの固定価格買収制度に基づく賦課金)
第 14 条 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギーの固定価格買収制度)に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給要件による。
(支払方法)
第 15 x xは、検針後すみやかに前月分の電気料金の支払いを請求するものとし、甲は当該請求書が適法であると認められたときは、別途定める日までに対価を支払わなければならない。
(契約の変更)
第 16 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(損害賠償)
第 17 条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1)天災その他乙の責めに帰さない理由による停電の場合を除き、停電により、乙が甲及び第三者に損害を与えたとき。
(2)この契約書の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
(契約超過金)
第 18 条 甲は、その月に契約電力を超えて電気を使用した場合は、乙の責めとなる理由による場合を除き、乙の請求により別途定める式で算出される契約超過金を支払わなければならない。
(契約の解除)
第 19 条 甲又は乙は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、契約期間中に本契約を履行しないとき。
(2)乙が本契約を履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(3)甲又は乙が、原則として 60 日前までに正当な理由を記載した書面により相手に申し出たとき。
(4)xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(5)乙が故意または重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(6)乙が次のアからオのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(料金の精算)
第 20 条 甲又は乙が前条の規定によりこの契約を解除した場合は、甲が認める履行部分に相当する金額をもって精算する。
(合意管轄)
第 21 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 22 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 29 年 月 日
(甲)静岡県静岡市葵区xx4 丁目1 番1 号地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立xxxの医療センター院長 xx xx
(乙)