Contract
インターネット接続サービス契約約款(旧xxxxファイバ事業エリア内)
(旧xxxxファイバ事業)
第 1 章 総則
第1条 ひまわりネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、平成 16 年 11 月に旧xx町がサービス事業者を公募した、旧xx町が国の補助事業を活用し整備した機器等を利用しサービス提供する事業(以下「旧xxxxファイバ事業」といいます)のサービス提供事業者として、旧xx町と会社が締結した「電気通信設備等の賃貸借に関する契約書」に基づき、旧xxxxファイバ事業サービスを提供します。
(約款の適用)
第2条 会社は、旧xxxxファイバ事業の「電気通信設備等の賃貸借に関する契約書」に定める高速情報通信サービスに関して、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます)の規定に従いこのインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき高速情報通信サービスを提供します。
2 会社は、旧xxxxファイバ事業の「電気通信設備等の賃貸借に関する契約書」に定める有線テレビジョン放送サービスに関する規定については、別途、放送サービス契約約款を定め、これに基づき有線テレビジョン放送サービスを提供します。
3 この約款に定めるサービスの提供、休止、中断、停止、解約、及び解除等については、前項に定める有線テレビジョン放送サービスと同時に行われます。
4 この約款に基づいた旧xxxxファイバ事業サービスの利用者は、旧xx町より「光電変換装置」又は「旧xx町が認めた同等の機能を有する機器」を貸し出しされたものに限ります。
(約款の変更)
第3条 会社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信 サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供 すること |
3 | 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 | 電気通信回線 設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 |
5 | インターネット 接続サービス | 会社の提供する電気通信回線設備を使用して、主としてデータ通信の用に供することを目的として インターネットプロトコルを利用した電気通信サービス |
6 | 光電変換装置 | 旧xx町から貸し出しされる旧xxxxファイバ事業サービスを利用するために必要なコンバータ ーであり、電気通信回線設備の終端に位置し、端末設備とインターネット接続サービスに係る会社の設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 |
7 | 加入契約 | 会社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
9 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
10 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
11 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
12 | 旧xx町設備 | 加入者が光ファイバ事業サービスを利用する為、旧xx町の管理にて設置された「xx情報局」以 降の光ケーブル、機器及び光電変換装置 |
13 | 加入者回線 | 加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
14 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の 設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
15 | 自営端末設備 | 光コンセント以降の、加入者が設置する端末設備 |
16 | 自営電気通信 設備 | 光コンセント以降の、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
17 | 相互接続点 | 会社と会社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続 点。 |
18 | インターネット 接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業 者 |
19 | 電気通信回線等 | (1) 加入者回線 (2) 相互接続点(この欄の(3)に規定するものを除きます。) (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) その他会社が必要により設置する電気通信設備 |
(サービスの提供区域)
第5条 この約款に定めるインターネット接続サービスは、旧xxxxファイバ事業運営区域内において運営します。
(加入契約の単位)
第2章 加入者契約
第6条 加入契約は、旧xx町より貸し出される「光電変換装置」1台につき、締結するものとします。
(加入申込の方法)
第7条 加入申込をするときには、この約款を承認の上、次の書類を会社に提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所、電話番号等所定の事項を記入した加入申込書。
(2) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
(加入申込の承諾)
第8条 加入契約は、旧xx町及び会社が加入申込を受け付けた順にこれを審査し、承諾したときに成立します。但し、会社が必要と認める場合は、その順序を変更することがあります。
2 会社は前項の規定にかかわらず、次の場合には加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者がインターネット接続サービスの料金又は工事費の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2) その他会社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(加入契約事項の変更)
第9条 会社は、加入者から請求があったときは、第 7 条(加入申込の方法)に規定する加入契約の内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、会社は、第 8 条(加入申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入申込書記載事項の変更)
第10条 加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等、加入申込書記載事項に変更のある場合、速やかに旧xx町及び会社に届け出るものとします。
2 加入者は前項の場合、別途会社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。
(解約)
第11条 加入者は、加入契約を解除しようとした場合、解約を希望する日の30日以前に旧xx町に届け出るものとします。但し、加入契約の解除が第 13 条(インターネット接続サービスの種類)に定める付加機能サービスのみに係る場合、解除の希望は会社に届け出るものとします
(解除)
第12条 会社は、次に掲げる事由があるときは、加入契約を解除することがあります。
(1) 第 17 条(インターネット接続サービスの停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電力・電話の無電柱化等、会社、加入者いずれの責に帰すべからざる事由により会社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 会社は、加入者が第 17 条第 1 項各号の規定に該当する場合に、その事実が会社の業務の遂行に得に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらずインターネット接続サービスの利用停止をしないでそのインターネット接続サービスを解除することがあります。
3 会社は、前 2 項の規定により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知します。
第3章 インターネット接続サービスの内容
(インターネット接続サービスの種類)
第13条 会社は、旧xxxxファイバ事業運営区域内で、次のインターネット接続サービスを提供します。
(1) 旧xx町が定める基本利用料金の範囲内で行うインターネット接続サービス。(以下「あすけネット基本サービス」といいます)
(2) あすけネット基本サービス以外の、別表に定める付加機能サービス。(以下「付加機能サービス」といいます)
付加機能サービスにて提供するメールアカウントには、会社が実施するメンテナンス情報他、会社からのお知らせを送信させていただきます。
(通信利用の制限等)
第14条 会社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置を採ることがあります。
機関名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社の機関、放送事業者の機関、 通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 |
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 加入者が、会社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
5 会社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、会社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
6 会社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
7 会社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第4章 インターネット接続サービスの休止等
(インターネット接続サービスの休止)
第15条 加入者は、家屋の建て替え等、旧xx町及び会社がやむをえない事由が発生したと判断する場合にのみ、旧xx町及び会社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することができます。但し、この休止期間は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として 1 回につき 12 ヶ月を限度とします。
2 休止期間中のあすけネット基本サービス利用料金及び付加機能サービス利用料金は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。但し、この場合加入者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の設備維持費として、月額 400 円(税込 432 円)をお支払いいただきます。
3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月のあすけネット基本サービス利用料金及び付加機能サービス利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
(インターネット接続サービスの中断)
第16条 会社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中断することがあります。
(1) 電気通信設備及の保守上、又は工事上やむを得ないとき。
(2) 電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 14 条(通信利用の制限等)の規定により通信利用を中止するとき。
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
2 会社は、インターネット接続サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急やむをえない場合には、この限りではありません。
(インターネット接続サービスの停止)
第17条 会社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について、支払い期日を経過してもなお支払わない場合。
(2) 第 30 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 会社が提供するインターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において利用したとき。
(4) 加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、会社以外の電気通信事業者の電気通信回線等を会社の承諾を得
ずに接続したとき。
(5) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する会社の業務の遂行、又は会社の電気通信設備に著しい支障を与えもしくは与える恐れのある行為を行ったとき。
2 会社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用の停止するときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者に通知します。但し、加入者が第 30 条 1 項の禁止行為を行った場合、又は会社が該当すると判断した場合は、加入者に通知せずに利用停止、又は情報の削除等の措置をとる場合があります。
(各種設備の設置工事)
第5章 工事及び保守
第18条 会社は、会社からxx情報局までの幹線設備を所有し、xx情報局から自営端末設備又は自営電気通信設備までは旧xx町の所有する光ファイバ設備を利用しサービス提供します。
2 旧xx町の所有するxx情報局以降の引込設備等に関わる工事は、旧xx町の管理にて実施され、工事代金等については、別途、旧xx町の定める旧xxxxファイバ事業規定に基づき、旧xx町へお支払いしていただきます。
3 加入者は、会社に無断で自営端末設備又は自営電気通信設備の改変、補修、増設、及び機器などを接続する工事はできません。
4 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別表1の技術基準に適合するように維持し、会社は会社の設置した電気通信事業設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。また、xx情報局以降の旧xx町設備は、旧xx町が維持管理を行います。
(各種設備の故障等)
第19条 加入者は、インターネット接続サービスが利用できなくなったときには、会社に点検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、xx情報局までの会社の電気通信設備に故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。旧xx町設備に故障がある場合には、旧xx町が旧xx町の負担でその故障設備を修理します。自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がある場合には、出張費用及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
3 前項の規定にかかわらず、加入者の故意、又は過失により、xx情報局までの会社の電気通信設備及び旧xx町設備が故障又は滅失した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者の負担となります。
(修理又は復旧の順位)
第20条 会社は、会社の電気通信設備が故障又は滅失した場合に、その全部を修理又は復旧することができないときは、第 14 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその加入者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、会社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、新聞社の機関に設置されるもの、放送事業者の機関に設置されるもの、通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの |
(利用料金)
第6章 料金等
第21条 加入者は、あすけネット基本サービスの利用に際し、旧xxxxファイバ事業にて規定される利用料金を別表記載のとおりお支払いいただきます。
2 加入者は、付加機能サービスの利用に際し、付加機能サービス利用料金を別表記載のとおりお支払いいただきます。付加機能サービス利用料金においては、利用期間が一月に満たない場合でも、別表記載の料金の支払いを要します。
3 社会情勢の変化、提供するサービスの拡充に伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改訂の 1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(利用料金の減免)
第22条 会社が第 19 条(各種設備の故障等)の事由により第 13 条(インターネット接続サービスの種類)に定めるすべて
のインターネット接続サービスを、加入者が点検の請求を会社又は代理店に申し出てから 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、利用料金を減免いたします。
2 前項の場合において、会社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以降の、その状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するインターネット接続サービス利用料金を日割り計算で減免いたします。
(利用料金の計算)
第23x xxxネット基本サービス利用料金は、インターネット接続サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、
1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 付加機能サービス利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
(利用料金の請求及び支払い)
第24条 会社は、利用料金の内、あすけネット基本サービス利用料金は当月に請求し、付加機能サービスについては、別途会社の定める月に請求するものとします。
2 会社は、工事費、第 25 条(延滞金)に定める延滞金その他の債務が発生した場合これを前項の利用料金に合算して加入者に請求します。
3 会社は、前 2 項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、加入者の指定する金融機関口座から引き落とすものとします。
4 会社は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとし、加入者の指定する金融機関口座からの引き落としをもって利用料金の支払いを確認するものとします。
(延滞金)
第25条 加入者は、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年 14.6%の延滞金を会社に支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第26条 会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
(端数処理)
第27条 会社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(権利の譲渡)
第7章 権利の譲渡及び地位の継承
第28条 会社は、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ旧xx町に届け出、会社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の全ての義務を継承するものとします。
(地位の継承)
第29条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人又は合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに旧xx町に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
(利用に係る加入者の義務)
第8章 雑則
第30条 加入者は、次のことを守っていただきます。
(1) 旧xx町及び会社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。但し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要が
あるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に加入者者回線もしくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 会社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、旧xx町及び会社の電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 旧xx町及び会社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用しないこと。
(6) 本サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
1. 他者もしくは会社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
2. 他者もしくは会社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
3. 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
4. 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為。
5. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
6. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為。
7. 宛先が不特定または受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為。
8. インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
9. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
10. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
11. 法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行為。
12. 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供または助長する行為。
13. その他、会社が不適切と判断する行為。
2 加入者が 1 項の禁止行為を行った場合、その責任は当該契約者に帰属し、会社では一切の責任を負わないものとします。
3 加入者が故意または過失により 1 項の禁止行為を行い、インターネット接続サービスの停止もしくは著しい支障を与えた場合、当該契約者は、会社が被った損害を賠償しなければなりません。
4 加入者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、会社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(サービスの運営範囲等)
第31条 会社は、この約款の規定によるインターネット接続サービスを相互接続点までに限り提供します。
2 相互接続点において接続を行う場合に、会社が提供するインターネット接続サービスの範囲は、その相互接続点までとします。この場合において、会社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 加入者は、インターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することになります。この場合において、その加入者は、会社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
4 契約の解除があった場合は、その解除に伴い、前項の規定により締結するインターネット接続事業者との契約は解除します。
(技術的事項及び技術資料)
第32条 インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表 2 のとおりとします。
2 会社は、会社が指定するインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスを利用するうえで参考となる別表3の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(機密保持)
第33条 加入者及び会社は、契約の履行、およびインターネット接続サービスの提供に関し知り得た加入者及び会社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
(便宜の供与)
第34条 加入者は、旧xx町又は会社の指定する業者が会社の電気通信設備の検査、修復等を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれを承諾し、便宜を供していただきます。
(不正利用の禁止)
第35条 会社は、加入者が申込書に記載した以外の場所で光電変換装置を接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。
2 会社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(免責)
第36条 会社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 会社は、会社の提供する電気通信設備以外の機器については一切の保証は行いません。
3 会社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき会社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造を要する場合は、会社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 会社は、会社の機器において、登録提供された情報、文章等が、会社の機器の所定の記憶容量を超過した場合、加入者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあります。この場合会社は削除したこと、または削除しなかったことにより契約者、または第三者に生じた損害について責任を負いません。
5 会社から送付するメンテナンス情報等を、加入者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその加入者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
(個人情報の取り扱い)
第37条 会社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」に準ずるものとします。
(協議事項)
第38条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
別表 1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準
区別 | 技術基準 |
インターネット接続サービス | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める技術基準 |
別表 2 インターネット接続サービスにおける基本的な技術事項
項目 | 規格 |
相互接続回路 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠、IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
別表 3 技術参考資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件 (2)電気的条件 (3)論理的条件
附則 この約款は、平成 26 年 4 月 1 日より実施いたします。
料金x
xx
(料金表の適用)
1 インターネット接続サービス及び付加機能サービスの内容、並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は会社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 会社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の臨時減免)
3 会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。会社は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
利用料金
1 インターネット接続サービス 1-1 適用
利用料の適用については、約款第 21 条(利用料金)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-2(利用料)の規定の額とします。
1-2 利用料
サービス名 | 単位 | 料金額(月額) |
あすけネット基本 サービス | 1契約者回線 ごとに | 4,500 円(税込 4,860 円) (上記料金は、旧xxxxファイバ事業内容に基づきます) |
2 付加機能サービス 2-1 適用
利用料の適用については、約款第21条(利用料金)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は2-2(利用料)の規定の額とします。
区分 | 内容 |
メールアカウント追加 サービス | 契約者が2つ以上のメールアカウントを希望する場合に適用します。 |
グローバルDHCP サービス | 会社のDHCPサーバーより動的に配布するグローバルIPアドレスにより、インター ネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
コンテンツフィルター サービス | 有害なホームページの閲覧を制限する機能を持ったアプリケーションを契約者のパソ コンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
ウイルスチェック・ 迷惑メール対策サービス | 電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電子メールを制限する機能を利用す る場合に適用します。 |
Aitainetウイルスバスター月額版サービス | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持った アプリケーションを契約者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
AitainetドメインサービスM | 契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ契約者が所有するドメイン 名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び配信を行う機能をいいます。 |
AitainetドメインサービスW/M | 契約者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)により、情報ページを使用して当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う機能をいいます。また、仮想ドメイン名対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び配 信を行う機能をいいます |
2-2 利用料
種類 | 単位 | 料金額(月額) |
メールアカウント追加サービス料金 | 1のメールアカウントまで | 基本利用料に含む |
2のメールアカウントを超え 1のメールアカウント毎に (最大50のメールアカウント) | 500円(税込 540円) |
グローバルDHCPサービス料金 | 1の契約者回線毎に (付与数 1IP) | 500円(税込 540円) |
1の契約毎に | 300円 (税込 324円) | |
ウイルスチェック・迷惑メール対策サービス | 1のメールアカウント毎に | 基本利用料に含む |
Aitainetウイルスバスター月額版サービス | 1の契約毎に(別途利用規約にある台数まで) | 419円(税込 452円) |
AitainetドメインサービスM | 10のメールアカウント及び100MBまで | 1,500円(税込 1,620円) |
AitainetドメインサービスW/M | 情報ページの公開 及び 10のメールアカウント併せて200MBまで | 2,000円(税込 2,160円) |
Aitainetドメインサービス 共通 | 10のメールアカウントを超え 10のメールアカウント毎に (最大100のメールアカウント) | 1,500円(税込 1,620円) |
基本容量を超え100MB毎に(最大1GB) | 1,000円(税込 1,080円) | |
共用SSLオプション | 510円(税込 550円) |