Ver. 1.0
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本ひな形は、フリーランスアーティスト・スタッフとして仕事を受注する際の契約書として、参考となる契約書ひな形の条項例です。
本ひな形はあくまでも参考例ですので、ご利用の際には、内容をよくご確認のうえ、ご自身の仕事内容にあわせて適宜補充・修正してお使いください。契約内容はプロジェクトごとに異なりますし、ご自身が希望する条件によっても変わってきます。わからない点や悩む点があれば、事前に弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
本ひな形は、ご自身の責任でご利用ください。文化庁、株式会社precog及びシティライツ法律事務所は、本ひな形のご利用に起因するいかなる結果について一切の責任を負いかねます。
業務委託契約書1
○○○○(以下「発注者」という)と○○○○(以下「受注者」という)とは、発注者の受注者に対する業務委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
(業務内容)
発注者は、受注者に対し、次に定める業務(以下「本業務」という)2を委託し、受注者はこれを受託する。
以下の作品(以下「本作品」という)の制作業務
本作品の仕様・内容・条件等(以下「本仕様等」という)
・[素材]
・[大きさ]
・[展示場所・環境]
・[内容]
・[その他の条件]
本作品の納品業務
・納品(設置)場所:○
・納品(設置)方法:○
・納期: ○年○月○日
本作品の保守点検・修補業務
・内容: [実施する業務の内容]
・期間: ○年○月○日から○年○月○日まで
・頻度: ○か月に1回
広告宣伝等の協力
・内容: [具体的な業務の内容(取材への協力、広報イベントへの参加、受注者のSNSでの告知等)]
・期間: [期間・回数]
○○○○3
・内容: [具体的な業務の内容]
・期間: [期間・回数]
本業務のうち「未定」4の事項については、概ね○年○月○日頃までに発注者及び受注者が協議の上、決定し、発注者が受注者に対し書面で通知するものとする。
(対価)5
発注者は、受託者に対し、本業務の報酬及び第5条(権利)第2項で定める利用許諾の対価(以下、合わせて「対価」という)として、金○円(消費税等別)を支払う。
本業務に要する諸経費は、別に合意したものを除き、発注者の負担とする。
発注者は受注者に対し、第1項の対価及び前項に定める諸経費のうち受注者が立て替えて負担した経費を、以下の期日に支払うものとする。ただし、支払日が金融機関の休業日である場合、支払期日は前営業日とする。
金○円 契約締結日の属する月の翌月末日(○年○月○日)
金○円 ○年○月○日
残額 本業務の遂行が完了した月の翌月末日(○年○月○日)
前項の支払は受注者の指定する銀行口座に振り込む方法によるものとし、振込手数料は発注者の負担とする。
(再委託)
受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合、本業務の一部を第三者に再委託することができる。
(納入・検査等)
受注者は、第1条(業務内容)第1項第2号に定める納期までに本作品を納入する。納入場所及び納入方法は、第1条(業務内容)第1項各号の定めに従う。
発注者は、本作品が納入された日(以下「納入日」という)から○日以内(以下「検査期間」という)に、納入された本作品(以下「納入物」という)が本仕様等に適合するか検査(以下「検査」という)し、合否を受注者に通知する。発注者が検査期間内に合否を通知しない場合、納入物は検査に合格したものとみなす。
受注者は、納入物が検査に不合格となった場合、受注者の費用と責任で納入物を修正し、別途合意する時期までに、納入物を再納入する。
発注者は、納入物が本仕様等に適合している場合、別に合意している場合を除き、受注者に対して納入物の修正を求めることはできない。6
納入物が検査に合格した後に、本仕様等との不適合が発見された場合、発注者は、当該不適合を納入日から1年以内に受注者に通知して、納入物の修補を請求することができる。
(権利)7
本作品の著作権その他一切の権利は、受注者に留保される。
受注者は、発注者又は発注者が指定する者が、本作品に関して次に掲げる態様で利用することを許諾する。
本作品の次に掲げる上演、演奏、上映及び口述
○における上演(日時・期間:○、場所:○)
本作品の原作品又は複製物の次に掲げる展示
○における展示(日時・期間:○、場所:○)
本作品の次に掲げる放送・有線放送及び放送同時配信等、並びにインターネット上での公衆送信
放送・有線放送(日時・期間:○、番組名:○、放送局名:○)
放送同時配信等(日時・期間:○、配信サイト:○)
ウェブサイトへの掲載
(期間:○、掲載サイト:○)
前各号の利用に必要な範囲での本作品の複製・翻案等
前項において許諾された以外の利用については、発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。
受注者は、本条第2項に定める利用に関し、本作品の著作者人格権を発注者又は発注者が指定する者に対して行使せず、かつ本作品の著作者人格権を第三者が有する場合、当該第三者をして、これを行使させない。ただし、発注者又は発注者が指定する者が、著作物の利用に際して、受注者の名誉又は声望を害した場合はこの限りでない。
受注者は、発注者に対し、本作品が、受注者の知り得る限りにおいて、第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないものであることを保証するとともに、万一、本作品に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合、受注者は、その責任と負担のもと、これに対処、解決するものとし、発注者に対して一切の迷惑をかけないものとする。
第1項にかかわらず、本作品の所有権は、第2条(対価)に定める対価の完済により、発注者に移転する。8
(クレジット)
委託者は、本作品につき以下の著作権表示をする。なお、表示位置、大きさ等については、委託者・受注者が協議の上決定する。
-
[著作権表示]
(実績公表)
受注者は、第9条(秘密保持)に反しない限りで、本業務の実施の事実及び本作品を、受注者の実績開示、宣伝又は広告の目的で、受注者及び受注者が許諾する第三者のウェブサイト、SNS、出版物、その他の媒体に、公表することができる。
(不可抗力による本業務の中止・延期による対価の取扱い)
感染症の流行(本業務に影響を及ぼす現実的な危険が認められるものに限られる。国又は地方公共団体による措置を含むが、これに限られない)、台風、地震等の天災など当事者双方の責めに帰することができない事由により、本業務が中止・延期となったとき(本作品を展示する展示会やイベント等(以下「展示会等」という)が中止・延期となった場合を含むが、これらに限られない)は、発注者は当該業務に関する対価の請求を拒むことができる。ただし、受注者は、既に本業務を行った割合に応じて、対価を請求することができる。
前項の規定は、発注者及び受注者が、対価の支払の要否及びその額について、中止・延期となった日から本来の納入日までの期間、中止・延期となった日までに受注者が実施した業務の履行割合、中止・延期により受注者が負担することとなる経費、本業務のために受注者が確保していた予定の日数、展示会等が実施されれば得られる予定であった対価額、発注者の展示会等に関する収入の有無、中止となった展示会等に代わる展示会等の延期実施の有無等を勘案し、協議の上、決定した場合には適用しない。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、秘密情報を開示することが必要である自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において開示することができる。
前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
開示を受けた際、既に公知となっている情報
開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
第1項にかかわらず、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、必要最小限の範囲で開示することができる。
本条の規定は、本契約終了後も2年間、引き続き効力を有する。
(個人情報の取扱い)
発注者及び受注者は、本契約に関連して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律その他の適用法令及び本定めを遵守して、本契約の遂行の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、当該目的以外に、これを取り扱ってはならない。
(安全・衛生)
発注者は、本業務の内容等を勘案して、受注者がその生命、身体等の安全を確保しつつ本業務を履行することができるよう、事故やハラスメントの防止等必要な配慮をするものとする。
発注者は、自らが制作責任者又は製作責任者である場合は自らが、そうでない場合は制作責任者又は製作責任者と協議の上、安全衛生管理を行う者を置き、受注者に対し、書面により通知する。
発注者は、本業務に係る災害補償として、発注者の保険料負担により、受注者を被保険者とする○保険に加入するものとする。
(契約期間)
本契約の有効期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。ただし、第4条(納入・検査等)第5項、第5条(権利)(第2項、第4項及び第5項については、第2項各号で有効期間満了後の利用許諾を定めている場合に限る)ないし第7条(実績公表)、第9条(秘密保持)、第10条(個人情報の取扱い)、xxxxx書、第13条(解除)第2項、第14条(契約終了後の措置)、第16条(損害賠償)ないし第22条(誠実協議)、その他有効期間満了後も効力を存続させることが予定された規定については、その規定する事項が存する限り有効とする。
(解除)
発注者及び受注者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方に通知することにより、直ちに本契約を解除することができる。
本契約に定める条項に違反し、相手方に対し相当の期間を定めて催告したにもかかわらず違反状態を是正しない場合
重大な法令違反、その他、社会的信用を失墜させる行為を行い、契約の継続が相応しくないと合理的に判断される場合
監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売開始があった場合、破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他の倒産手続きの申立てがあった場合
解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
その他、前各号に準じる事由が生じたとき
前項の場合、本契約を解除された当事者は、第16条(損害賠償)の定めに従い、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
(契約終了後の措置)9
理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、発注者は以下の各号に定める措置を採るものとする。
本作品の展示を中止する。
本契約終了後○日以内に、発注者の費用と責任において、受注者の指定する場所に、本作品を搬出させる。
(反社会的勢力の排除)
発注者及び受注者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)反社会的勢力ではないこと。
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
本契約期間中、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
発注者又は受注者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
前項(4)の確約に反した行為をした場合
前二項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
(損害賠償)
発注者及び受注者は、本契約に違反したことに起因して相手方が損害を被った場合、本契約の解除の有無にかかわらず、現に発生した直接かつ通常の範囲内の損害を相手方に賠償する。ただし、受注者が本契約に関して発注者に対して負う損害賠償の額は、受注者の故意又は重過失による場合を除き、第2条(対価)に基づき受注者が発注者より対価として受領した金額の総額を超えないものとする。
(譲渡等の禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできない。
(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合、発注者及び受注者は事前に協議のうえ、書面により合意しなければ変更できない。
(独立当事者)
発注者及び受託者は、独立の契約当事者であって、本契約のいかなる条項も、雇用契約、労働契約、組合契約又は代理権の授与を構成するものと解釈されてはならない。
(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈される。
(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、発注者及び受注者は誠実に協議の上、xxxxの原則に従って解決する。
(以下余白)
発注者及び受注者は、本契約締結を証するため本書2通への記名押印、又は本書への電子署名を行い、記名押印を行った場合には各自本書各1通を保有する。
○年○月○日
発注者 |
: |
[住所] |
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[氏名/名称+代表者] |
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受注者 |
: |
[住所] |
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[氏名/名称+代表者] |
1 本契約は、美術作品、映像作品、音楽作品その他の成果物制作型の契約を対象としています。
2 成果物の仕様等を含め、業務内容を可能な限り具体的に記載しましょう。業務の種類が多い場合は、適宜(5)以降を追加してください。
3 その他の業務があれば、このような形で追加してください。
4 契約書の取り交わし時点で確定していない事項がある場合、「未定」である旨、未定である理由、確定する時期を記載しておきましょう。
5 本契約においては、本業務の実施により生じる成果物の著作権は、受注者に留保され、発注者に対して必要な範囲で利用許諾されることを前提としています。第5条(権利)もあわせて確認しましょう。
6 あらかじめ定めた仕様等(本仕様等)に適合している限りは、発注者側からの修正要望に応じる必要がないのが原則です。仮に、仕様等との不適合なしに、発注者側からの修正要望に応じる旨定めておくのであれば、回数制限を設ける形で制限することも可能です。
7 本契約においては、本業務の実施により生じる本作品の著作権は、受注者に留保され、発注者に対して必要な範囲で利用許諾されることを前提としています。どのような範囲での許諾を含むのか、しっかりと確認しましょう。
8 有体物である本作品を納入する場合を想定しています。本作品がデータ等の無体物である場合や納入しない場合は、本項は不要ですので削除してください。
9 契約終了後の成果物の取扱い等について、定めるべき条件や発注者・受注者の要望があれば定めておきましょう。契約終了後の成果物の取扱い等について特に定める事項がない場合は、本条は不要ですので削除してください。
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