Contract
xx市総合児童センターの管理運営に関する基本協定書
x x 市
PFIxx市xx株式会社
xx市総合児童センターの管理運営に関する基本協定書
xx市(以下「甲」という。)と地方自治法第244条の2に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)であるPFIxx市xx株式会社(以下「乙」という。)とは、xx市総合児童センター(以下「児童センター」という。)の管理運営に関して、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。本協定は、甲と乙との間において平成31年 2月5日付けで締結され、平成31年3月18日付けでxx市議会の議決を得た、xx市xx複合施設整備・運営事業事業契約書(以下、「事業契約書」という。)の一部を構成するものとし、甲及び乙は、事業契約書と本協定とを一体として取り扱う。
なお、本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、事業契約書における定義と同一とする。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙とが相互に協力し、児童センターを適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の意義及び公共性の尊重)
第2条 甲及び乙は、児童センターの管理運営に関しての意義が、乙の能力を活用しつつ、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をxxxにするとともに、遊びを通してその体力増進を図ることを理解し、尊重するものとする。
2 乙は、児童センターの設置目的及び指定管理者が行う児童センターに係る管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って誠実に本協定を履行しなければならない。
(管理物件)
第4条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、別紙1に定める管理施設及び管理物品とする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって、管理物件を管理しなければならない。
(指定期間及び会計年度)
第5条 甲が定める指定期間は、令和3年12月4日から令和23年3月3日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第6条 xx市児童センター設置及び管理条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)第5条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 児童に対する集団的又は個別的な遊びの指導に関する業務
(2) 施設、遊具その他の設備の利用による児童の健康及び体力増進に関する業務
(3) 児童センターの利用に係る許可等に関する業務
(4) 児童センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(5) 利用料金の減額又は免除に関する業務
(6) 利用料金の返還に関する業務
(7) 児童センターの維持管理及び修繕に関する業務
(8) 児童館その他の児童福祉施設等との連絡調整に関する業務
(9) 自主事業の企画立案及び実施に関する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、児童センターの管理に関し、甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、事業契約書及び本事業関連書類に定めるとおりとし、乙は、事業契約書及び本事業関連書類に定める業務以外の業務を実施することを要しない。
(甲が行う業務の範囲)
第7条 児童センターの管理運営に関し、甲が自らの責任と費用において実施する業務は、本協定で別途定めるもののほか 、次のとおりとする。
(1) 児童センターの目的外使用許可に関する業務
(2) 児童センターを利用する権利に関する処分についての不服申し立てに関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定した乙による業務の範囲外の業務
第3章 本業務の実施
(業務実施条件)
第8条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、事業契約書及び本事業関連書類に定めるものに限られる。
(本業務の実施基準)
第9条 乙は、本協定、児童センターの指定管理者による管理に関する当該事業年度における事項に係る協定(以下「年度協定」という。)、条例、規則、関係法令等のほか、事業契約書、本事業関連書類、第20条に規定する年度計画書に従い、本業務を実施しなければならない。
2 本協定、年度協定、事業契約書及び本事業関連書類の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、事業契約書、本協定、年度協定、募集要項等質疑回答、募集要項等、提案書類の順に、その解釈が優先するものとする。
3 乙は、第1項に基づく方法以外の方法で業務を処理する必要が生じたとき、又は本業務に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、甲に直ちにその旨を報告し、甲と乙の協議の上、これを処理するものとする。
(従事者の配置)
第10x xは、本業務の実施にあたり、必要な本業務に従事する者(以下「従事者」という。)を配置するとともに、その中から児童センターを代表し管理監督を担う責任者(以下「管理責任者」という。)を定め、事前に甲に報告しなければならない。
2 乙は、管理責任者の交代を行う場合、事前に甲に通知し、その承諾を受けなければならない。
3 乙は、従事者に関する労務管理及び労働関係法令上の一切の責任を負うものとする。
4 甲は、従事者について服務上著しく不適当と認めるときは、その理由を示して乙にその交代を指示するものとする。
(業務開始の準備)
第11条 乙は、児童センターの供用開始日(以下「供用開始日」という。)に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 前項に係る費用は、乙が負担するものとする。
(第三者による実施)
第12条 乙は、本業務の全部又は主たる部分を、事業契約書及び本事業関連書類に従って、維持管理企業又は運営企業に委託し、又は請け負わせることができ、当該企業以外の第三者(第2項において「第三者」という。)に本業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に甲の承諾を受けるものとする。
3 乙が本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由より生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
第13条 乙は、児童センターの利用者への遵守事項を定める場合には、甲の承認を得なければならない。遵守事項を変更しようとする場合も同様とする。
(児童センターの修繕等)
第14条 指定期間内の児童センターの機能・性能を維持するために必要となる修繕については、乙が自己の負担と責任において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲の責めに帰すべき事由により生じた児童センターの改修及び修繕並びに利用者及び特定の第三者の故意又は重過失による場合であって、乙の責めに帰すべき事由によらずに生じた児童センターの改修及び修繕については、甲が自己
の負担と責任において実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、責めに帰すべき者が不明の損傷等による児童センターの改修及び修繕については、乙が自己の負担と責任において実施するものとする。ただし、乙が維持管理業務における自らの過失がないことを証明できた場合は、xが自己の負担と責任において実施するものとする。
(緊急時の措置及び連絡体制の整備)
第15条 甲及び乙は、緊急時連絡体制を整備し、相互で情報を共有し連絡、報告を図るものとする。
2 甲及び乙は、指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 甲は、児童センターとしての役割及び機能を果たすことのできないおそれがあるとき、又は利用者に重大な支障を生じるおそれがあるときは、乙に緊急措置として必要な指示を行うことができるものとする。
4 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
(情報の管理)
第16x xxx本業務に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等(以下「秘密等」という。)で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が終了し、若しくは指定を取り消された後についても同様とする。なお、当該秘密等が事業契約書第90条第1項各号に掲げる情報に該当する場合又は当該秘密等の開示に同条第2項が適用される場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、xx市個人情報保護条例(平成12年条例第49号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、本業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護条例の規定に準拠し、本業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、本業務を実施するために個人情報を取得する場合は、本業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつxxな手段で取得しなければならない。
4 乙は、本業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 乙は、本業務を実施するにあたって、個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、本業務の目的の達成のために必要な範囲を超えて、甲の承諾
なしに複写し、又は複製してはならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、乙の個人情報保護状況について検査を実施することができるものとする。
7 乙は、本業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、指定期間終了後直ちに甲に返却するか又は甲の立会いのもとに廃棄しなければならない。
8 乙は、従事者に対し、個人情報保護条例第48条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
9 乙は、個人情報に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
10 乙は、個人情報を児童センター外に持ち出し、又は電子メール等で送信してはならない。ただし、甲が特に必要と認める場合はこの限りではない。
11 前項のただし書きにより、乙が個人情報を記録媒体に保存し搬送するとき、又は電子メール等で送信するときは、個人情報を暗号化し、滅失、漏えい、き損等の防止に必要な措置を取らなければならない。
(苦情等への対応)
第18条 乙は、当該施設の利用者から苦情又は相談に迅速に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
第4章 備品の扱い
(備品等の管理・使用)
第19条 乙は、指定期間中、別紙1に掲げる備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
2 備品等(Ⅰ種)の修繕については、市の責めに帰すべき事由によるものを除き、乙が自己の負担と責任において実施するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、甲の責めに帰すべき事由により生じた備品等(Ⅰ種)の修繕並びに利用者及び特定の第三者の故意又は重過失による場合であって、乙の責めに帰すべき事由によらずに生じた備品等(Ⅰ種)の修繕については、甲が自己の負担と責任において実施するものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、責めに帰すべき者が不明の損傷等による備品等(Ⅰ種)の修繕については、乙が自己の負担と責任において実施するものとする。ただし、乙が維持管理業務における自らの過失がないことを証明できた場合は、xが自己の負担と責任において実施するものとする。
5 乙は、前各項の規定により購入又は調達した備品等(Ⅰ種)について、管理台帳等を
作成し、適切に管理するものとする。
6 乙は、本業務実施にあたり、備品等(Ⅰ種)以外の備品(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を乙の経費負担により購入又は調達し、本業務実施のために供することができる。
第5章 業務実施に係る確認事項
(年度計画書等の提出)
第20条 乙は、毎年度事業開始日の60日前(事業初年度にあたっては、供用開始の60日前)までに、年度計画書を甲に提出して、その承諾を受けなければならない。また、乙は同日までに、本業務に要する経費(以下「管理経費等」という。)に係る収支予算書を甲に提出する。
(月報の提出)
第21x xは、毎月終了後、本業務に関し次に掲げる事項を記載した業務報告書(月報)を作成し、翌月10日(土、日、休日の場合は次の平日)までに甲に提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況
事業実施状況、施設維持管理実施状況 等
(2) 児童センターの利用状況 入館者数、施設利用率 等
(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況
(4) 利用者からの苦情とその対応状況
(5) 自主事業の実施状況
(6) その他甲が指示する事項
(年次報告書の提出)
第22x xは、翌年度4月末までに、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した年次報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 本業務の実施実績
事業実施実績、施設維持管理実績 等
(2) 児童センターの利用状況
入館者数、施設利用率、利用者満足度 等
(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況(収支決算書)
(4) 課題分析と自己評価
(5) 自主事業の実施実績
(6) その他甲が指示する事項
2 乙は、収支に関する帳票その他本業務に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めたときは、その状況を報告しなければならない。
3 甲が第34条から第36条までに基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日(以下「取消日」という。)から60日以内に当該年度取消日までの年次報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、年次報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(市のモニタリング実施)
第23条 乙は、児童センターを適正に管理運営するため、自己評価及びアンケートを実施するものとする。
2 甲は、四半期ごとに、乙の本業務及び経理の状況等についてモニタリングを実施する。モニタリングは、第21条の規定による月報、前項の規定による自己評価及びアンケート結果並びに実地調査により行うものとし、事業契約書、本事業関連書類に掲げる部分及び第20条の規定による年度計画書及び収支予算書で定められた内容が適正に実施されているかを検証するものとする。
3 乙は、前項の実地調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 モニタリングを実施するにあたっての詳細については、事業契約書及び本事業関連書類に従って乙が作成し、甲が決定したモニタリング実施計画書による。
(改善指示等)
第24条 モニタリングの結果、乙による本業務の実施が要求水準等で甲が示した条件を満たしていない場合、又は乙が本業務のうち年度計画書で定めたものを実施しなかった場合は、甲は乙に対して、事業契約書及び本事業関連書類に基づき、業務の是正若しくは改善を指示し、又は実施しなかった業務に要する経費の返還を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定による是正若しくは改善の指示を受け、又は経費の返還を求められた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
3 前2項の経費の返還にあたっては、事業契約書第67条及び第80条の定めに従うものとする。
(管理運営状況の評価及び公表)
第25条 甲は、年度ごとに、乙による児童センターの管理運営状況及び実績を評価し、その結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料)
第26条 甲及び乙は、本業務の対価(指定管理料)がサービス購入料H-1及びH-2に含まれ、事業契約書及び本事業関連書類に基づき支払われることを確認する。
(指定管理料の変更)
第27条 甲又は乙は、事業契約書第65条及び別紙5の定めるところにより、物価変動に基づくサービス購入料H-1及びH-2を改定する。
(利用料金)
第28条 甲は、児童センターの利用に係る利用料金を乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、乙が、条例及び規則に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第29条 乙は、故意若しくは過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第30x xが本業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(乙の役員又は従事者を含む。)に損害が発生したときは、事業契約書第52条第1項及び第2項の定めに従う。
(保険)
第31条 甲は、児童センターについて、全国市有物件災害損害会建物総合損害保険に加入するものとする。
2 乙は、事業契約書第52条第3項の定めるところにより、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、事業契約書別紙3第2項記載の保険に加入するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第32条 不可抗力により、本事業関連書類に従って本業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、事業契約書第84条の定めに従う。
(不可抗力により発生した費用等の負担)
第33条 不可抗力により、本業務につき乙に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業契約書第85条及び別紙8の定めに従う。
(乙の責めに帰すべき事由による指定の取消し等)
第34条 本業務に関し、事業契約書第74条第1項各号に掲げる事由が生じた場合、甲は、事業契約書第74条第3項の規定に基づき、本指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(甲の責めに帰すべき事由による指定の取消し等)
第35条 甲は、事業契約書第75条第1項の規定に基づき事業契約書が解除された場合には、本指定を取り消す。
(不可抗力による指定の取消し等)
第36条 甲又は乙は、事業契約書第84条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から60日以内に事業契約書の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は、同条にかかわらず、事業契約書第77条第1項第1号の規定に基づき、本指定を取り消し又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(指定の取消しの場合の措置等)
第37条 乙は、第34条から第36条までのいずれかの規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、それぞれ事業契約書第74条、第75条又は第77条その他の事業契約書及び本事業関連書類の定めに従う。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第38条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる児童センターの引継ぎを行うための視察研修を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 引継ぎの方法及び日時等については、甲と乙とは協議の上、これを決定するものとする。
(引渡し義務)
第39条 乙は、本協定の終了時において、児童センターの全ての部分について、要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で甲に引き渡す義務を負う。ただし、性能及び機能を発揮できる限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
(備品等の扱い)
第40条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)については、要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で甲に引き渡す義務を負う。ただし、性能及び機能を発揮できる限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
(2) 備品等(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(指定期間満了後の利用に係る利用料金の引継ぎ)
第41x xは、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、指定期間満了後の利用に係る利用料金の引継ぎを適切に行わなければならない。この場合において、当該利用料金に係る利息は、乙に帰属するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第42条 第34条から第36条までの規定により本協定が終了した場合、それぞれ事業契約書第74条、第75条又は第77条その他の事業契約書及び本事業関連書類の定めに従う。ただし、甲乙が合意した場合は、その限りではない。
第9章 その他
(xxxxの禁止)
第43x xは、本協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(年度協定)
第44条 甲と乙は、本協定の発効により、児童センターの指定管理者による管理に関する当該事業年度における事項については、別に年度協定を締結することができる。
(著作xxの使用)
第45x xは、本業務の実施にあたり、著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、事業契約書第89条の規定に基づき、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙又は乙の受託業者及び請負業者は、指定期間を通じて、本業務の実施にあたり作成した図面、写真、映像等の著作物を、本業務の遂行目的以外に使用してはならない。ただし、既に公になっている著作物並びに事前に甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(施設管理に必要な研修の実施)
第46x xは従事者に対し、施設管理に必要な研修を実施するとともに、従事者が、甲が開催する研修(人権・個人情報保護等)に参加することに配慮するものとする。
(その他市政への協力)
第47x xは甲の政策や計画等、市政に関して協力するように努めるものとする。
(運営協議会の設置)
第48条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置する。運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細については、事業契約書及び本事業関連書類に基づき甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は、協議の上、前項の運営協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
(暴力団等関係者の排除)
第49条 乙は、本業務の実施にあたり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 暴力団等により不当介入に応じない体制を確立すること。
(2) 暴力団等の関係業者と警備等の委託又は物品等の購入契約など、いかなる取引も行わないこと。
(3) 暴力団からの迷惑料、用心棒料、賛助金等の不当な要求には絶対に応じないこと。
(本業務の範囲外の業務)
第50条 乙は、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により本業務の範囲外の業務を実施することができるものとする。
2 乙は、本業務の範囲外の業務(本件業務を除く。)を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 乙は、児童センターの設置目的に合致しない目的で管理物件を利用するときは、甲から目的外使用許可を得なければならない。
(情報の開示等の請求)
第51条 和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)第5条に基づく児童センターの管理に係る情報の開示の請求がなされた場合、甲が開示の可否を決定することとし、甲からの対象文書の請求に対し、乙は速やかに対応しなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第52条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第53条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第54条 甲が本協定の規定に基づき、書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第55条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第56条 本協定に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 3年 8月20日
埼玉県和光市広沢1番5号甲 和光市
和光市長 柴﨑 光子
埼玉県和光市下新倉5丁目1番1号乙 PFI和光市広沢株式会社
代表取締役 西岡 正樹
別紙1 管理物件
管理施設
名称 | 位置 |
和光市総合児童センター | 和光市広沢1番5-54号 |
管理物品(詳細については、別途整備する備品台帳を参照。)
1 備品等(Ⅰ種)
所有者が市である備品で、原則として1品が10万円以上であるもの。
2 備品等(Ⅱ種)
指定管理者又はその受託者が任意で購入し、本業務の実施に供するもの。