Contract
奈良市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
奈良市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり包括的な連携に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、地域の活性化及び持続的成長に向けた取組を推進していくことにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
なお、乙においては奈良市内郵便局が本協定を実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 街づくり・安心・安全な暮らしの実現に関すること。
(2) 災害・防災に関すること。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(附則)
本協定の締結日の前日をもって、甲乙間で平成13年10月16日付け締結した「奈良市民の生活に係る情報提供に関する覚書」は失効する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
(3) 地域経済活性化に関すること。
(4) その他、本協定の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲及び乙は、連携事項について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
令和5年2月1日
甲 奈良県奈良市xxxx南1-1-1奈良市
奈良市長
乙 奈良県奈良市大宮町5-3-3xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx00xx郵便株式会社
奈良下御門郵便局長