Contract
ゆりかご園バス運行管理業務委託契約書
明石市(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)との間に、ゆりかご園バス(以下「車両」という。)運行管理業務の委託について次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の処理を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(1) 車両の運行業務(待機を含む)
(2) 車両の管理業務(点検及び燃料の給油を含む)
(3) 自動車保険(受託者を被保険者とする任意保険)に関する事項
(4) 事故処理に関する事項
(5) その他車両の管理に関する事項
(処理の方法)
第2条 受託者は、別添ゆりかご園バス運行管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)により、委託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委託業務を処理しなければならない。
(車両管理責任者及び車両管理者)
第3条 受託者は、前条の処理を行うため、車両管理責任者及び車両管理者を定めるものとする。
2 車両管理責任者は、委託業務を総合的に担当し、車両管理者に業務を指示するとともに指揮監督を行い、業務に関しては委託者の指定する者の指示又は連絡を受け、誠実に任務に当たらなければならない。
3 委託者は、車両管理者を不適当と認める事由がある場合、その措置について受託者と協議することができる。
(委託車両)
第4条 委託者が受託者に委託する車両は次のとおりとする。
・車両登録番号 神戸800す6883
・車 種 リフト付マイクロバス(ガソリン車)
・車両登録年月日 平成17年2月28日
・車 名 xxxx xxxxx(4,470cc)
(委託期間)
第5条 委託期間は、令和3年4月 1 日から令和4年3月31日までとする。
(委託料)
第6条 委託者は、別表に定める基本車両管理料、基本運行管理料及び時間外運行管理料並びにこれらの料金に対し課税される消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算した額を受託者に支払うものとする。
(雑費)
第7条 受託者が車両の管理中において利用する有料道路、有料駐車場、フェリーボートその他の施設に要する費用は、委託者の負担とする。
(契約保証金)
第8条 受託者は、この契約と同時に、支払い予定総額の 10 分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による債務の不履行によって生ずる委託者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。
2 受託者が履行保証保険契約を締結する場合は、当該保証は第 19 条の4第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第18 条第2項並びに第19 条の2第1項第7号及び第9号の規定によりこの契約が解除された場合、第1項により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は委託者に帰属するものとする。
(委託料の請求及び支払方法)
第9条 受託者は、第6条に定める委託料の月額分を、業務実施の翌月に請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(管理記録)
第 10 条 受託者の車両管理者は、直近日の車両の運行管理に係る記録を2部作成し、委託者の担当者の検印を受け、各1部を委託者と受託者の双方が保有する。
(車両の引渡しと保管)
第 11 条 委託車両の引渡し場所は委託者が指定し、引渡しに当たっては、委託者及び受託者の両者がその現状を確認する。
2 車両の保管場所及び保管方法は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
(運行の制限)
第 12 条 受託者は、車両の運行にあたり、委託者が認める者以外を乗車させる等、目的を逸脱する車両の運行を行なってはならない。
(事故等の措置等)
第 13 条 受託者は、委託業務の遂行により発生した事故等の処理について、すべての責任を負うものとする。
2 受託者は、事故等が発生したときは、直ちに委託者に報告を行うとともに、適正な措置を取るものとする。
(委託者及び第三者に対する損害賠償)
第 14 条 受託者は、契約期間内の管理車両の管理中における人身・対物及び車両などの事故等については、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担する。
(任意保険への加入)
第 15 条 受託者は、委託車両に対し、受託者を被保険者として、別表に定める任意保険に加入するものとする。
(業務の調査等)
第 16 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更)
第 17 条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、もしくは履行期間の伸縮をすることができる。
2 前項の場合において、委託者が受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(談合行為に対する措置)
第 18 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の 10 分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(委託者の催告による契約解除権)
第 19 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない契約解除権)
第 19 条の 2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 23 条の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること
ができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第 20 条又は第 20 条の 2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 第 19 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託者は必要があるときは、既済部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者はその既済部分に対する委託料相当額を支払うものとし、その支払い額は委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第 19 条の 3 第 19 条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 19 条の 4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、未完了となる全ての業務にかかる予定委託料(契約単価に当該業務実施予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算した額をいう。)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 18 条第 2 項又は第 19 条又は第 19 条の 2 第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の
債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受託者の催告による契約解除権)
第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない契約解除権)
第20条の2 受託者は、第17条第1項の規定により業務内容を変更したため、業務の中止期間が履行期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第 20 条の 3 前2条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力の場合の免責)
第 21 条 天災地変その他不可抗力の事由により、委託者又は受託者がこの契約に基づく義務を履行できない場合には、これを免責する。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第 22 条 履行期間内に、経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき委託料が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者が協議のうえ委託料を変更することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 23 条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第 24 条 受託者は、第三者に対し委託業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
(秘密の保持)
第 25 条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 26 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(相殺)
第 27 条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお委託者が受託者に対して有する金銭債権全額に満たないときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(管轄裁判所)
第 28 条 この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 29 条 この契約について、委託者と受託者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上定めることとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者・受託者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年4月1日
委 託 者 xx市xx1丁目5番1号
明石市
xx市長 x x x
受 託 者
別 表(第6条及び第15条関係)
区 分 | 特 記 事 項 |
基本車両管理料 | 月額 円 |
上記に含まれる項目 | 任意保険料(車両保険) |
〃 (対人賠償保険 無制限) | |
〃 (対物賠償保険 無制限) | |
〃 (搭乗者傷害保険 1,000万円) | |
〃 (人身傷害補償保険 3,000万円) | |
事故の処理、保障及び修理等に係る費用 | |
日常点検整備及び車両清掃等に係る費用 | |
車載携帯電話等の基本料金及び通話料金等 | |
管理記録作成費用及びその他車両管理に係る費用 | |
年間運行予定日数 | 220日分 (※年間運行の最低保障日数とする) |
基本運行時間 (月~金曜日) | ①一日運行(拘束8時間00分) 8:00~16:45 (休憩時間 12:00~12:45) ②半日運行 8:00~12:00 又は 12:45~16:45 |
基本運行管理料 | 一日 円 、 半日 円 |
時間外運行管理料 | ① 平日(月~金曜日)の基本運行時間以外の運行 1時間あたり 円 ② 土・日・祝祭日の運行 1時間あたり 円 ③ 深夜(22:00~翌 5:00)の運行 (※原則運行なし) 1時間あたり 円を上記①②に加算する。 ④時間は、30 分未満は切り捨て、30 分以上は切り上げとし、 1時間単位とする。 |