直接血液接触用途でのKRAIBURG TPEの材料の使用は、KRAIBURG TPEが承認し、また直接血液接触の期間が30日未満間であるアプリケーションのみで使用が可能です。
ご利用規約
A.総則
1.当一般利用規約は、ドイツ民法310条の意味において、当社の事業における将来の契約者を含めたすべての関係に適用するものとします(以下、買い手という)。買い手についての異なる一般利用規約は、当社の明確な書面による同意なしには効力を発しないものとします。
2.特殊な場合においてなされた個々の取り決め(担保契約や修正、変更を含む)は、当一般利用規約よりも優先するものとします。そのような取り決めの内容は、書面による契約または書面による確認に従うものとします。
3.また、法令規定は、当一般利用規約によって直接修正されたり、明示的に除外されたりしない限り、同意が明確になされていない場合においても有効とします。
4. THERMOLAST® Mシリーズの製品は、間接血液接触を含む医療技術アプリケーションへの使用が可能です。
直接血液接触用途でのKRAIBURG TPEの材料の使用は、KRAIBURG TPEが承認し、また直接血液接触の期間が30日未満間であるアプリケーションのみで使用が可能です。
B.協定の締結
B.協定の締結1.当社からの提示は、確認を受けるものとします。買い手の発注が承認されるまでは、合意に達しないものとします。これは、当社が技術文書(例、図面、データシート、仕様書)や他の製品の解説書、買い手側で処分できる電子形態の文書を、所有権と著作権を留保した状態で発行した場合にも適用するものとします。
2.買い手の発注に対する当社の受理(例、注文の確認など)の逸脱は、この事業部門の慣習として、留保され、協定の締結に影響を及ぼさないものとします。
C.納入条件
1.当社の責に帰さない理由(履行不能、たとえば当社の納入業者の納品の不履行によるものなど)により、所定の納期を維持できない場合、当社は、買い手に速やかに報告し、状況に応じて妥当と思われる新しい納期を確定するものとします。履行不可能な状態が継続する場合、新規に確定した納期内であっても、合意を全面的あるいは部分的に解消することができるものとします。すでに支払われたいかなる代金(支給されたいかなる反対給付)について、当社は、直ちに払い戻すものとします。当社の法的権利(例、履行義務の除外)および当一般利用規約における買い手の権利は影響を受けないままであるものとします。
2.当社の納期遅延の発生は、法令規定に準拠するものとします。ただし、いかなる場合でも、買い手への通知を必要するものとします。
3.納入は、当社にとって最も便利な配送手段によって、工場あるいは支所(履行場所)からの選択肢を有効なものとします。買い手は、買い手自身によって選択した配送手段につい
ては、すべての料金を負担するものとします。当社は、原価において梱包料金を請求できるものとします。
4.納品は、買い手の危険性(破壊、劣化、遅延)のもと行われるものとします。当社の責に帰さない理由により、配送が遅延した場合、その危険性は、物品の発送準備の通知に移行するものとします。承認の遅延による危険性の法的移行は影響を受けないままであるものとします。
5. 注文された商品の10%までの商業的に慣習的な超過配送および/または不足分が残っており、対応する請求書は未だに予約されている。
そのような差額に関する苦情は容認できません。
D.代金および支払い条件
1.購入代金は、請求書(送り状)の発行日と納品から14日以内に支払われるものとします
。支払期限が過ぎた時点で、買い手の支払い遅延が発生します。遅延期間中は、より広範囲の権利が及ぶものとします。個々に適用される法令で定められた債務不履行に関わる利率において、支払い遅延利息を購入代金に加えて支払わなければならないものとします。
2.買い手は、各反対要求が法的効力を持つか、あるいは当社に認知された限りにおいてのみ、相殺または保持を履行する権利を有するものとします。
3.当社の金銭債権が買い手の責(例、破産手続きの適用など)により脅かされた場合、当社は、法令規定に従って、履行を保留する権利を有するものとします。また、必要な場合には、一定の期限後、合意を解消する権利を有するものとします(ドイツ民法321条)。特殊な製造物の場合、当社は、直ちに解消を通知する権利を有します。期限設定の適用免除に関する法的規則は、影響を受けないままであるものとします。
E.所有権の留保
1.当社は、現在および将来の当社のすべての請求が全額支払済みになるまで、その商品の所有権を留保します。
2.義務不履行の場合、特に購入代金が支払われない際、当社は、法令規定のもと、合意を解消し、必要に応じて商品の返却を要求する権利を有するものとします。商品の返却要求は
、そのまま合意の解消を意味するものではなく、正確には、当社は、商品の返却要求と解約権を保持する権利を有するものとします。購入代金が支払われない場合、当社は、妥当な最終猶予の期限満了の無効または法的な適用免除の後に、これらの権利を行使するものとします。
3.買い手は、通常の事業過程において、商品を加工し、販売する権利を有するものとします。さらに、この場合において、以下の条項が適用されます。
3.1 所有権の留保も、加工、混合、化合などの方法で創出された製品に適用されるものとします。また、当社は、製造業者とみなされるものとします。第三者の所有権が存在し続ける場合、当社は、商品価値の関係において共有権を得るものとします。加えて、その製品は
、条件付きの商品とみなされます。
3.2 現時点ですでに買い手は、担保として、再販から生じた要求すべてを、全面的にあるいは当社共有権の量に割り当てるものとします。当社はこの割り当てを受け入れます。第2項に規定された買い手の義務も、割り当てられた要求の考慮において適用されるものとします。当社に加えて、買い手も要求を収集する権利を有します。
3.3 担保の価値が当社の要求の10%を超える場合、当社の選択肢として、当社は買い手の要請に応じて、担保を解除します。
F.買い手の保証請求
1.以下、別段の定めがない限り、当社は、法令規定のもと、商品の権利において、品質の瑕疵と法令で定められた不備に対して、責任を負うものとします(納入時の過誤や数量不足を含む)。供給業者の償還請求に関する法的規則は、いかなる場合においても影響を受けないままであるものとします。
2.製品解説書のみ、個々の契約内容にある品質として合意があるとみなされます。法的規則の補足として、商品はまた、当社によって発行された製品解説書に従って、買い手が得られると予想できる特性を示している場合、品質の瑕疵に該当しないとみなされるものとします。当社は、第三者の公式声明(例、広告での声明)には責任を負わないものとします。
3.買い手の保証請求は、検品および不良品の通知など、買い手の法的義務が順守されたことを要します。買い手は、瑕疵の通知に対する検査に必要な時間と機会を与えなければならないこととします。特に、この目的のために、その商品を当社に引き渡さなければならないこととします。
4.商品に瑕疵がある場合、追加的に瑕疵を取り除く措置を行うか(追加改善)、または問題のない品を納品するか(代替納品)、いずれかを選択するものとします。当社が法的に拒否できる権利には、影響を受けないままであるものとします。
5.追加措置がうまくいかなかった場合、または、買い手が定めなければならない追加措置の期限が正当に達せられなかった場合、追加措置の期限が法令規定に従って必要とならなくなった場合、買い手は、購入の合意を解消するか、購入代金を減額させる権利を有するものとします。その瑕疵が見当違いで無意味なものであった場合、解消する権利は存在しないものとします。
6.買い手の損害賠償請求や損失補償請求は、次の条項に準拠するときのみに存在し、それ以外は、除外されるものとします。
G.その他の法的責任
1.当社は、故意の過失および重大な過失によるどの法的根拠を問わず、損害についてのみ責任を負うものとします。ただし、当社は、生命や身体、健康に関わる傷害から生ずる損害などについて、通常の過失による責任も負うものとします。ただし、合意に基づく不可欠な義務を履行しなかったことから生ずる損害については、この場合、予測可能で典型的に発生した損害の補償に対して、当社の法的責任は限定されるものとします。上記の賠償責任の制限は、当社が悪意を持って瑕疵を隠蔽した場合や製品保証を与えた場合は、適用されないものとします。同様の事項が製造物責任法に従って買い手の要求に適用されるものとします。
2.当社の瑕疵への保証とは別に、当社がその義務に従わない場合に限り、買い手は、合意を解消するか、終了する権利を有します。具体的には、無制限の終了の権利(解約権)(ドイツ民法651条および649条)は、排除されるものとします。解消や終了は書面によって行わなければならないとします。これに加えて、法的要件と法的責任が適用されるものとします。
H.出訴期限
1.ドイツ民法438条1項3号から逸脱して、権利において、品質の瑕疵や法的に定めた不備から生じる要求について、一般的な法的期限は、納品日から1年とします。
2.建物や建材については、法的期限は納品日から2年とします。消費者の履行基準が購入契約ではなく、5年の期限付き役務契約だとしても、供給業者の法的な償還についての特別な期限制度は、影響を受けないままとし、買い手の利益のために適用されるものとします。
3.第三者の所有権の補償、供給業者の償還、詐欺事件などに対する実際の要求についての法令規定は、いかなる場合においても影響を受けないままとします。
4.瑕疵に起因して、または瑕疵の結果として、当社が買い手に対して契約上の損害を負わない限り、販売に関する法律(ドイツ民法438条)の法的期限の短縮が適用されるものとします。また、通常の法的規制(ドイツ民法195条、199条)の適用が個々の事例において期限の短縮という結果をもたらさない限り、これらの期限は、損害に対する契約を超えた要求を争うためにも適用されます。製造物責任法のもとでの期限は、影響を受けないままとします。
I.法選択の規定と裁判地
1.ドイツ連邦共和国の法律は、特に国際連合(UN)の販売に関する法律など、国際的かつ超国家的な(契約上の)法制度のすべての排除を適用するものとします。所有権の留保の要件および効果は、対象となる各地の法律の影響を受けるものとします。国境をまたぐ契約については、通常の取引慣行(Incoterms、インコタームズ)に従って、契約の策定の解釈についての国際的な規定が変更として適用されるものとします。
2.経営者らが憂慮しない限り、裁判地も、国際上、限定的にトラウンシュタイン( Traunstein)の地方裁判所とします。ただし、当社は、買い手の通常の裁判地で訴訟する権利も有するものとします。
2021年6月
万一、日本語版と英語版で相違があった場合、すべて英語版を優先するものとします。