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年 月 日 受 付 番 号 :
国立大学法人京都大学 御中
京都大学からのマテリアル提供に係る誓約書
研究機関:
代 表 者 : ㊞
所属部署:
研 究 者 : ㊞
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上記の研究機関(以下、「受領機関」という。)及びこれに所属する上記の研究者(以下、「受領研究者」という。)は、国立大学法人京都大学(以下、「京都大学」という。)からの上記提供マテリアル(以下、「当該マテリアル」という。)の受領にあたって、次の条件を遵守することを誓約する。
当該マテリアルは、独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター(以下、「理研」という。)に寄託されており、別紙2の研究計画(以下、「研究計画」という。)に使用するために、理研を通して受領研究者に提供される。
(定義)
第1条 本誓約書において、次の各用語は次のとおり定義する。
①マテリアル:当該マテリアル、その子孫及び無修飾な派生物で、以下(ア)(イ)以外のもの。
(ア)改変体
(イ)マテリアルを使用して受領機関によって作り出された、改変体以外の物質であって、子孫又は無修飾な派生物ではないもの。
②子孫:xxxxxから発生する子孫で、改変が加えられていないもの。(細胞から増殖した細胞、有機生命体から生まれた有機生命体など。)
③無修飾な派生物:受領機関により作製されたもののうち、改変が加えられていない、当該マテリアルの機能を有するもの、又は当該マテリアルにより発現した生成物を構成するもの。(例えば、無修飾な細胞株のサブクローン、当該マテリアルから精製もしくは分化されたグループなど。)
④改変体:受領機関により作り出された、マテリアルを含んでいる、又は一体化したもの。
⑤商業目的:マテリアル又は改変体を営利目的で販売、貸与、使用許諾、その他の提供をすること。次のような活動は商業目的に含まれる。但し、次に該当しない限り、産業界からの資金提供を受ける学術的研究への使用は本定義から除外する。
(ア)業務委託、販売目的による生産もしくは製造をすること。
(イ)営利目的で化合物ライブラリー(にある化合物)をスクリーニングすること。
(ウ)営利機関へのマテリアル若しくは改変体の販売、貸与、使用許諾若しくは提供につながる行為。
(京都大学の保有所有権)
第2条 京都大学はマテリアルの所有権を保有する。
(受領機関の保有所有権)
第3条 受領機関は以下の所有権を保有する。
(ア)改変体(改変体に含まれるマテリアルの所有権のうち京都大学が保有している部分を除く。)
(イ)マテリアル又は改変体を使用して作り出されたもののうち、子孫、無修飾な派生物、又は改変体以外のもの(即ち、当該マテリアル、子孫、無修飾な派生物は含まれない。)
2 前項(ア)又は(イ)が京都大学及び受領機関の共働により生じた場合、共同所有について協議する。
(作製に係る知財)
第4条 受領機関及び受領研究者は、xxxxxが Xxxx Xxxxxxx GmbH が所有する RED/ET 組み換えシステムによって作り出されたものであることを認識している。
(使用条件)
第5条 受領機関及び受領研究者は、xxxxxの使用にあたり、以下のことに同意する。
(ア)別紙2の研究計画に記載されている教育・研究目的にのみ使用する。
(イ)京都大学の書面による承諾なしに、人体実験の被験者、臨床試験、被験者への診断目的で使用しない。
(ウ)受領機関内で、受領研究者、その受領研究者の指導を受けた受領研究者の研究室に所属する研究者(受領研究者の研究室に所属する教職員、研究員、実験補助者、大学院生、学生等が該当し、外部研究機関及び企業等を含む外部営利機関からの受け入れ研究員は該当しない)のみが受領研究者の研究室内においてのみ使用できるものとする。
(エ)京都大学の承諾なしに、受領機関内の第三者に提供しない。
(オ)京都大学及び理研の事前の書面による承諾なしに、受領機関外の第三者に提供しない。
(カ)受領研究者及び受領機関は、マテリアルについて、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」によって認められる範囲内での研究環境、実験条件下で取り扱うものとする。
(再分与)
第6条 受領機関及び受領研究者は、受領研究者から直接指導を受けている者以外の受領機関内の第三者へ当該マテリアルを直接提供しようとする場合は、事前に京都大学に照会することを同意する。
(受領機関作製物質の取扱い)第7条
(ア)受領機関及び受領研究者は、当該マテリアルを使用して作製したもの(子孫、無修飾な派生物及び改変体を除く)を分与する権利を有する。
(イ)京都大学からの書面による承諾を得ることなく、受領機関、及び受領研究者は、商業目的で改変体を提供しない。受領機関は、改変体を商業目的に使用する場合、京都大学からのその所有権に基づく商業ライセンスの必要性を認識し、また、京都大学が改変体に組み込まれたマテリアルについて、商業ライセンスを許諾する義務を負わないことを認識している。
(権利)
第8条 受領機関はxxxxxが特許出願の対象となる可能性があることを認識している。また本提供に伴い、京都大学のいかなる特許、特許出願、営業秘密その他の財産権について、xxxxx又はその他の権利を、受領機関に与えるものではない。また、京都大学が有するいかなる特許についての商業目的での使用について、xxxxx又はその他の権利は一切付与されるものではないことを受領機関は認識している。
(特許出願)
第9条 受領機関は、マテリアルを使用して受領機関が成した発明に関し、特許出願を行うことができる。但し、改変体、マテリアルの製造方法又は使用方法に係る場合は、京都大学にその旨を通知するものとする。
(保証)
第10条 京都大学は本誓約書のもと提供されるマテリアルについて、マテリアルの非毒性、安全性、使用の適性、知的財産権の非侵害、その他研究成果物の使用における一切の事項について、何ら保証しない。また、京都大学は、マテリアルの使用がいかなる特許、著作権、商標その他の財産権を侵害しないことについて保証しない。万が一、マテリアル提供又は使用を通じて受領機関及び受領研究者に何らかの損害が発生した場合であっても、京都大学はその責任を負担せず、受領機関及び受領研究者自らが解決するものとする。
(免責)
第11条 受領機関は、マテリアルの使用、保管、廃棄で生じうる損害について全責任を負う。損害賠償請求等について、京都大学は一切責任を負わないものとする。
(公表)
第12条 受領研究者は関係する全ての公表物に当該マテリアルの出所を適切に明示する。
(法令遵守)
第13条 受領機関及び受領研究者は、適用される法律及び規則を遵守して、マテリアルを使用する。
(利用期限)
第14条 京都大学は、以下の事由により、本誓約書に基づくマテリアル提供の承諾を解除することができる。
(ア)受領機関又は受領研究者が本誓約書の定めに違反した場合。
(イ)受領機関又は受領研究者が適用される法律及び規則の遵守を怠った場合。
(ウ)京都大学からの書面による通知があった場合。
2 前項により解除されたときは、受領機関はマテリアルの使用を終了し、30 日以内に、京都大学の指示に従い、残っている全マテリアルを返却又は破棄する。但し、改変体については、自己裁量で京都大学へ返却することなく破棄することができる。
3 第 1 項(ウ)により解除されたときは、受領機関の要求に基づき、継続中の研究を理由に、最大で 1 年間、マテリアルを引き続き使用することができる。
(有効期間)
第15条 本誓約書は下記(ア)(イ)の日付のうちもっとも早い日に終了するものとする。
(ア)第14条に基づき、全てのマテリアルが、京都大学へ返却、又は受領機関により破棄された日。
(イ)研究計画の終了日。
(存続条項)
第16条 本誓約書の有効期間終了後も、第8~12条は存続する。
(理研との合意)
第17条 受領機関は、当該マテリアルの提供には、理研との別途合意が必要であること、及び本誓約書と理研との合意をもって、理研は当該マテリアルの提供の準備をすることを了承する。
別紙1
(連絡先等)
I. 本研究機関の窓口所在地:
部署名: 担当者: 電話番号:
ファックス番号:メールアドレス:
II. 本研究者の連絡先
所在地:所属: 氏名:
電話番号:
ファックス番号:メールアドレス:
別紙2
(研究計画)
I. 名称
II. 目的
III. 研究概要