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xx行政事務組合公告第3号
xx行政事務組合所有施設への自動販売機設置に係る一般競争入札を実施す るので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及びxx行政事務組合契約規則(平成7年xx行政事務組合規則第34号)第5条の規定により、次のとおり公告する。
令和4年9月8日
xx行政事務組合
管理者 x x x x x
1.入札に付する事項
入札を行う自動販売機設置場所は、下記のとおりとする。
物件番号 | 設 置 場 所 | |
1 | クリーンパークxx | 管理棟 エントランスホール【屋内】 |
2 | クリーンパークxx | 里山ハウス【屋外】 |
最低使用料(税込・年額)
【屋内】
①設置面積が 0.5 ㎡未満のもの | 6,000 円 |
②設置面積が 0.5 ㎡以上1㎡未満のもの | 9,000 円 |
③設置面積が1㎡以上2㎡未満のもの | 12,000 円 |
【屋外】
①設置面積が 0.5 ㎡未満のもの | 3,000 円 |
②設置面積が 0.5 ㎡以上1㎡未満のもの | 4,500 円 |
③設置面積が1㎡以上2㎡未満のもの | 6,000 円 |
⑴ 自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉開閉や通行等に支障がある場合も考えられるので、設置場所の確認は、申込みを行おうとする者が事前に責任をもって行うこと。
⑵ 設置面積(使用申請)には、使用済み容器の回収ボックス、放熱スペース等を含む。
2.入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当する者とする。
⑴ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項
の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法
(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要
な同意を得ていない者
カ 破産者で復権を得ない者
⑵ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでの各々に該当する者であって、その事実があった後2年間を経過した者を含む。)であること。
ア xx行政事務組合(以下、「組合」という。)との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 組合が実施した競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が組合との契約を締結すること又は組合との契約の相手方が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により組合が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく組合との契約を履行しなかった者
カ 前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑶ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること(該当の場合のみ)。
⑷ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
⑸ 国税、県税及び組合の構成市町であるxx市、xx町及び新温泉町(以下「構成市町」という。)に係る市町税を滞納していないこと。
⑹ 本件入札に係る自動販売機について、前回入札手続きにより設置事業者として決定された使用許可を受けたものの自動販売機を設置しなかった者又は使用許可期間満了前に自己都合により自動販売機を撤去した者(撤去しようとする者も含む。)でないこと。
⑺ 本件入札に係る自動販売機について、前回入札手続きにより設置事業者として決定されたものの正当な理由なく使用許可の手続きに応じなかった者でないこと。
3.入札に関する条件等
⑴ 使用料等
ア 使用許可の期間
使用許可の期間は、2022年10月1日から2023年9月30日までとする。 2023年10月1日以降、継続して使用しようとする場合は、当初組合が設定した入札条件及び使用料(入札価格)を変更しないことを条件として使用許可申請を行うことにより、最長2025年9月30日までの間、使用許可を受けることができる(1回目更新2023年10月1日~2024年9月30 日、2回目更新2024年10月1日~2025年9月30日)。
ただし、許可物件を公用・公共用に供するため必要とするときや、設置施設の廃止、修繕等により、使用許可を取り消す場合があります。
なお、更新を希望しない場合は、その旨を使用許可の期間が満了する
3箇月前までに組合に書面により必ず提出しなければならない。イ 使用料
(ア) 物件ごとに設置事業者として決定した者が提示した入札価格をもって年額使用料とする。
(イ) 使用料は、組合が発行する納入通知書により、組合の指定する期限までに全額納入すること。
(ウ) 使用許可の取り消し等により、使用許可の期間が1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、1月に満たない端数があるときは、これを1月として計算する。
ウ その他必要経費等
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費等含む)、維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とする。
また、自動販売機の運転に必要な光熱水費等についても全額設置事業者の負担とし、組合が発行する納入通知書により、組合の指定する期限までに全額納入すること。
エ 設置条件
自動販売機には、電力等使用量計測用子メーターを設置するほか、転倒防止対策も併せて行うこと。万一、子メーターを設置されない場合については、設置機種における最大電力量を1年に換算して、請求する。
⑵ 使用上の制限
使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守すること。
ア 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料等を組合が指定する期限までに確実に納付すること。
イ 使用許可期間中に法令等の規定により販売について許認可等を要する
場合は、その取消しを受けていないこと(該当の場合のみ)。
ウ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
エ 販売品の納入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路について、組合の指示があった場合には、これにより実施すること。
オ 消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機や、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ、開庁時間外や閉庁日はセンサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対策機能を備えた自動販売機の設置について配慮すること。
カ 大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取出口などユニバーサ ルデザインに配慮した自動販売機の設置について配慮すること(ただし、
屋外に設置することにより、機器に支障が出る場合を除く)。キ 販売品目
販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、ジュース類、コーヒー、紅茶などの缶・びん・ペットボトル等密閉式の容器入りの清涼飲料水とし、酒類の販売はしないこと。
ク 販売価格
標準小売価格を上回る価格で販売しないこと。
⑶ 維持管理責任
次のことを遵守すること。
ア 自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。
また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書を組合に提出すること。
イ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、耐震対策を施し安全に設置すること。また、自動販売機に漏電遮断器を 内蔵するなど、漏電対策を行うこと。
ウ 自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置事業者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
エ 組合は、組合の責によることが明らかな場合を除き、盗難事故や破損事故等に関しては一切の責任を負わない。
オ 原則として自動販売機に併設して、販売する清涼飲料水等の容器
(缶・びん・ペットボトル等)の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルを行うこと。
カ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。
⑷ 使用許可の取消し
許可の条件に違反する行為があったときは、許可期間中であっても、当該使用許可を取り消すことがある。
⑸ 自己都合による自動販売機の撤去
ア 設置事業者は、使用許可の期間が満了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の3箇月前までに組合に書面により提出すること。この場合、納入済の使用料は還付しない。
イ 使用許可期間満了前に自己都合により自動販売機を撤去した場合、自動販売機の設置にかかる次回の公募手続きに参加することはできない。
⑹ 原状回復
設置事業者は、許可期間の満了又は上記⑷により許可が取り消された場合や⑸により自動販売機を撤去する場合は、速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を組合に請求すること
はできない。
4.入札参加申込の方法等
⑴ 申込方法
自動販売機の設置を希望する者は入札参加申込書兼価格入札書及び添付資料等を次のとおり提出すること。(電話、ファックス、電子メールによる提出は認めない。)
ア | 郵送する場合 | |
(ア) | 受付期間 | 2022年9月8日(木)~9月22日(木)必着 |
ただし、初日にあっては公告後とする。 | ||
(イ) | 送 付 先 | x000-0000 |
xxxxxxxxxxx000xx | ||
xx行政事務組合 環境課 | ||
(ウ) | 郵送方法 | 簡易書留又は書留により送付してください。(普通郵便 |
で送付された場合、受付期間内に不着の場合には受付で | ||
きないので、ご注意ください) | ||
イ | 持参する場合 |
(ア) 受付期間 2022年9月8日(木)~9月22日(木)までの開庁日 午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)ただし、初日にあっては公告後とする。
(イ) 提 x x xxxxxxxxxxx000xx
xx行政事務組合 環境課
⑵ 提出書類等
ア 入札参加申込書兼価格入札書(様式1)イ 誓約書(様式2)
⑶ 無効とする申込み
次のいずれかに該当する場合は、無効とする。
ア 「1.入札に付する事項」の一覧xx、「最低使用料」欄に記載する大きさごとの金額未満であるもの
イ 入札い参加する者に必要な資格が無い者が提出したものウ 指定する期間内に提出しなかったもの
エ 日付、住所、氏名及び押印のないもの
オ 入札価格を訂正したもののほか、金額が分明でないものカ 入札に関し不正な行為を行った者が提出したもの
キ その他入札に関する条件に違反したもの
⑷ 書類の提出方法
入札参加申込書兼価格入札書及び誓約書を封筒に入れた上で封印し、押印の上、郵送又は持参により提出してください。
⑸ 申込みに当たっての留意事項
ア 使用許可は、入札参加申込書兼価格入札書に記載された名義以外では行いません。
イ 一度提出された入札参加申込書兼価格入札書は変更を認めません。従って、設置場所等を十分に確認の上、入札金額その他必要事項を記入ください。
⑹ 入札参加申込書兼価格入札書の記入方法
ア 『サイズ』中、設置面積が「0.5㎡未満」は「1」を、「0.5~1㎡未 満」は「2」を、「1㎡以上2㎡未満」は「3」を記入ください。なお、設置面積には、回収ボックス、放熱スペース等を含みます。
イ 『入札金額』欄には、申込者が当該自販機を設置されるに際し、年間使用料(税込)を円単位で記入ください。
ウ 申込者の住所・氏名等は、法人にあっては登記簿に記載の所在・名称 等を、個人にあっては、住民登録の住所及び氏名等を記載してください。
エ 押印については、実印により提出ください。(ただし、印鑑証明書の提出は求めません)
5.開札の場所、日時及び設置事業者の決定
⑴ 開札の場所
xx行政事務組合(クリーンパークxx)内 事務室
⑵ 開札の日時
2022年9月26日(月)午前9時から
⑶ 受付期間終了後、提出された書類の審査を行う。
⑷ 入札物件に対し、組合が設定する最低使用料以上の額で、かつ、最高の入札価格を提出した者を選定し、設置事業者とする。
また、提案条件等が同じときは、本件自動販売機設置事業者決定事務に関係のない組合の職員にくじを引かせ、設置事業者を決定する。
⑸ 設置事業者の公表等
設置事業者の決定後、入札者に入札物件ごとの決定金額及び決定した設 置事業者名等を書面で通知するとともに、結果を組合窓口で閲覧に供する。
⑹ 公募の中止・延期
不正な申込みが行われるおそれがあると認められるとき又は災害その他 やむを得ない理由があるときは、公募を中止又は延期することがあります。
6.設置事業者決定後の手続き
設置事業者に決定した者は、直ちに行政財産使用許可申請書( 組合指定様式)を施設の所管課へ提出するものとする。
7.提出資料の取扱い
⑴ 提出資料の作成及び提出に要する一切の費用は、申請者の負担とする。
⑵ 提出された応募申込兼価格入札書、その他の添付資料等は返却しない。
8.問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx000xxxx行政事務組合 環境課
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000