Contract
足 利 市
新クリーンセンター整備・運営事業余熱体験施設運営・維持管理業務協定書
(案)
令和 5 年 1 x
x x x
足利市新クリーンセンター余熱体験施設運営・維持管理業務協定書(案)目 次
足利市新クリーンセンター余熱体験施設運営・維持管理業務基本協定書(案) 1
足利市新クリーンセンター余熱体験施設運営・維持管理業務年度協定書(案) 15
足利市新クリーンセンター余熱体験施設運営・維持管理業務基本協定書(案)
足利市(以下「甲」という。)と[ ](以下「乙」という。)は、足利市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年足利市条例第6号。以下「手続条例」という。)第11条の規定に基づき、足利市余熱体験施設(以下「本施設」という。)の管理について、次のとおり協定(以下「この協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するため、必要な基本事項を定めることを目的とする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本施設の設置目的、住民サービスの向上、管理経費の縮減等の指定管理者制度の意義及び管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、この協定を誠実に履行しなければならない。
(管理業務の範囲)
第4条 甲は、足利市余熱体験施設条例(令和[ ]年足利市条例第[ ]号( 以下「設置条例」という。) 第[ ]条の規定に基づき、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を乙に行わせる。
(1) 本施設の維持及び管理に関する業務のうち市長が定めるもの。
(2) 本施設の利用の許可に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、本施設の運営に関する業務のうち市長が定めるもの。
管理業務の細目は、添付資料「足利市余熱体験施設業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(協定期間)
第5条 この協定の期間は、手続条例第10条の規定による指定の期間である令和[ ]年[ ]月[ ]日から令和30年3月31日までとする。
(指定管理者の責務)
第6条 乙は、管理業務を行うに当たり、関係法令(条例及び規則を含む。)並びにこの協定及び年度協定を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
この協定、要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書(対面的対話議事録及びヒアリング議事録を含む。)を総称していう。以下同じ。)、提案書、仕様書及び申請書等(足利市指定管理者指定申請書及び事業計画書等の関係書類をいう。以下この条において同じ。)の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この協定、質問回答書、要求水準書、入札説明書、仕様書、提案書、申請書等の順にその解釈が優先されるものとする。
前項の規定にかかわらず、提案書及び申請書等において要求水準書及び仕様書を上回る水準が提案されている場合は、当該提案書及び申請書等に示された水準によるものとする。
第2章 管理業務の実施
(業務開始の準備)
第7条 乙は、指定期間の開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始日に先立ち、甲に対して本施設等の視察を申し出ることができるものとする。
甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(管理業務の変更等)
第8条 甲又は乙は、必要と認めるときは、相手方に対する通知をもって、管理業務の変更を求めることができる。
管理業務の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、甲及び乙の協議において決定するものとする。
(第三者による実施)
第9条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
前項ただし書の規定により、第三者に管理業務の一部を委託し、又は請け負わせる場合において、乙は、当該委託又は請負に係る契約書の写しその他必要な資料を甲に提出しなければならない。
乙が管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、管理業務に関して、乙が使用する当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(秘密の保持)
第10x xは、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
乙は、その使用する者に対し、施設の管理業務に従事する期間又は従事しないこととなった以後の期間においても、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。
乙は、管理業務の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対しても秘密の保持を義務付けなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び足利市個人情報保護条例(平成14年足利市条例第5号)の規定に基づき、管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
乙は、管理業務の遂行に当たり、個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報公開)
第12条 乙は、足利市情報公開条例(平成11年足利市条例第3号)の規定に基づき、業務上作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)について、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければなければならない。
(文書の管理及び保存)
第13条 乙は、管理業務の実施に当たり、作成し、又は取得した文書等については、別記2「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理し、及び保存しなければならない。
(管理物件)
第14条 乙が管理する施設、設備、備品、展示物及び資料等(以下「管理物件」という。)は、仕様書のと
おりとする。
乙は、管理物件を滅失し、又は管理物件の重要な箇所を破損したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
乙は、管理物件を第三者に譲渡し、転貸し、又はこれらに貸借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(管理物件の現状変更)
第15条 乙は、本施設の設置目的を損なうことなく、施設の機能、利用者の利便性を向上させることを目的として、管理物件の新設、増築、改築、移設、改造その他の現状変更をすることができる。ただし、現状変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けた上で、乙が自己の費用と責任において行うものとする。
前項の場合において、乙は、当該現状変更部分について、将来にわたってその権利を主張しないものとする。
(管理物件の補修及び更新)
第16x xは、仕様書及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、乙の責任及び費用負担において、本施設の補修を行う。
乙は、仕様書及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、乙の責任及び費用負担において、本施設の更新を行う。
法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第38条の2の規定に基づき対応するものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第39条の規定に基づき対応するものとする。
(備品等の取扱い等)
第17条 甲は、備品等を無償で乙に貸与する。
乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保たなければならない。
備品等が経年劣化等により管理業務遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、指定管理料に含まれているものとし、指定管理料の支払のほか、乙は、備品等の購入又は調達に関し、いかなる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
乙は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(備品等の帰属)
第18条 甲が乙に対して、指定管理料等により備品等を購入させ、又は補修により結果として資産を取得させることとなる場合は、その資産は甲の所有に帰属するものとする。
(環境への配慮)
第19条 乙は、管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意しなければならない。
(1) 足利市グリーン購入調達方針(平成14年7月策定)に基づき、環境に配慮した商品及びサービスの購入(グリーン購入)を推進するとともに、廃棄に当たっては、資源の有効活用及び適正処理を図ること。
(2) 電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた取組を推進すること。
(3) 有害化学物質・廃棄物等のリスク管理を行い、環境及び人に影響を及ぼす事故を防止すること。
(緊急時の対応)
第20条 乙は、指定期間中、管理業務の実施に関連して、事故、災害その他の緊急事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならな い。
乙は、事故等が発生した場合、遅滞なく、甲にその状況の報告を行うとともに、甲と協力して事故等の原因調査に当たらなければならない。
乙は、緊急事態発生時の利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への連絡など必要な事項についてマ
ニュアルを作成し、職員に周知を図り、緊急事態の発生時には的確に対応しなければならない。
甲は、事故、災害その他の緊急事態が発生した場合において、本施設を避難所として使用するときは、手続条例第13条の規定に基づき、乙に必要な指示を行うものとする。この場合において、甲が開設する避難所の運営に係る役割分担、費用負担等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(リスク分担)
第21条 管理業務に関するリスク分担については、別記3「リスク分担表」のとおりとする。
前項で定める事項で、疑義がある場合又は同項で定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙両者で協議の上、リスク分担を決定する。
第3章 管理業務実施に係る確認事項
(事業計画書等)
第22x xは、令和10年度から令和29年度までの年度ごとに、あらかじめ、事業計画書、収支計画書その他の必要書類を作成し、前年度の10月末日までに甲に提出するものとする。この場合において、当該事業計画書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 基本方針
(2) 事業計画
(3) 運営体制・組織
(4) その他特記事項
甲は、乙が提出した前項に規定する書類(次項において「事業計画書等」という。)について、必要があると認められるときは、乙に対し、その内容の変更を指示することができる。
乙は、甲の承認を得なければ、甲に提出した事業計画書等の内容を変更することができない。
(業務報告書)
第23x xは、毎月終了後10日以内に、次の事項を記載した業務報告書(第25条において「業務報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関すること。
(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。
(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。
(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告書)
第24条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関すること。
(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。
(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。
(4) 独自事業(提案事業)の実施状況に関すること。
(5) その他甲が指示する事項
乙は、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して 60日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を甲に提出しなければならない。
(業務実施状況の確認)
第25条 甲は、乙が提出した業務報告書及び事業報告書に基づき、乙が行う管理業務の実施状況及び管理経費等の収支状況等の確認を行うものとする。
甲は、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して、管理業務の実施状況及び管理業務に係る管理経費等の収支状況等について、説明を求めることができる。
乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
(業務の改善勧告)
第26条 前条の規定による確認の結果、乙による管理業務の実施が、仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
乙は、改善勧告(前項に規定する勧告をいう。以下同じ。)を受けた場合は、直ちにそれに応じなければならない。
甲は、乙が改善勧告を受けた後、期間等の理由から管理業務の一部を実施できなかった場合、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免がれた費用分を、指定管理料から減額することができるものとする。
(施設利用者アンケート等の実施)
第27条 乙は、施設利用者の利便性のxxxの観点から、アンケート等により、施設利用者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善の状況について甲に報告するものとする。
(自己評価制度)
第28条 乙は、施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、管理業務について、毎年度自己評価を行い、その結果を事業報告書とともに甲に提出しなければならない。
第4章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払)
第29条 甲は、管理業務実施の対価として、別記4記載の算定方法及びスケジュールに従い、乙に対して指定管理料を支払う。当該指定管理料には、管理業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、乙は、甲に対し、指定管理料以外に何らの支払も請求できないものとする。
甲が乙に対して支払う債務負担行為に係る指定管理料の総額は〔 〕円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〔 〕円)を上限とし、各年度の指定管理料及び詳細については、別途締結する年度協定に定めるものとする。なお、この協定締結時に計画する各年度における指定管理料の内訳は、別記4のとおりとする。
前二項の規定にかかわらず、指定管理料は、別記4記載のとおり物価変動等により改定される。別記4の物価変動等による改定以外で、その他特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、指定管理料は変更されない。
指定管理料には、電気、ガス、水道、熱供給等の一般廃棄物処理施設から供給される光熱水費が含まれるものとする。光熱水費は乙が、一般廃棄物処理施設の運営事業者に支払うこととし、必要に応じて光熱水の供給と使用料の支払いについて乙と一般廃棄物処理施設の運営事業者の間で協議し、契約等を行うものとする。
甲は、乙の正当な請求があった日から起算して、30日以内に指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の精算)
第30条 指定管理料は、当該年度における管理業務に要した経費及び利用料金その他の収入に増減があっても、原則として増額又は減額しないものとする。ただし、次の事項で剰余金等が生じた場合は、年度精算により返還するものとする。
(1) 事業計画に予定した事業が行えなかったこと等により剰余金が生じた場合
(2) 収入が、事業者提案での収入見込み金額の2倍以上となった場合、その超えた分の収入の5%を市に還元する。
(利用料金収入の取扱い)
第31条 乙は、設置条例第〔 〕条の規定により、本施設に係る利用料金を乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定等)
第32条 乙は、設置条例に規定する利用料金の範囲内において、利用料金を定めるものとする。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承諾を受けなければならない。
乙が新たに利用料金の減免について定める場合は、甲との協議を経なければならない。
(区分経理等)
第33条 乙は、管理業務に係る収入及び支出について、乙の他の口座とは別の口座で管理し、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理しなければならない。
管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
第5章 損害賠償及び不可抗力
(甲の損害賠償義務)
第34x xは、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の損害賠償義務)
第35条 乙は、この協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
乙は、故意又は過失により施設等を損傷し又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第36条 管理業務の実施において、乙に帰すべき事由により、第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りでない。
甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害において第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険のxx)
第37条 管理業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 建物総合損害保険
(2) 市民総合賠償補償保険
乙は、管理業務の実施に当たり、第三者賠償保険及び指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるような適切な保険に加入するものとする。
乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証書その他その内容を証する書面を速やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。
(不可抗力発生時の対応)
第38条 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、感染症のまん延その他の甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象。以下単に「不可抗力」という。)が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更時の対応)
第38条の2 指定管理期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次の各号に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 管理業務に関して乙が受けることとなる影響
(2) 管理業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
甲は、前項の規定による報告に基づき、この協定の変更その他の報告された事態に対するこの協定の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、甲は、当該法令変更への合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従って管理業務
を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 管理業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、管理業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 第1号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、管理業務の継続が不能となった場合又は管理業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第47条の規定に従う。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第39条 不可抗力の発生に起因して、損害の復旧に要する費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって、甲に通知するものとする。
甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で、乙と協議を行い、不可抗力の判定を決定するものとする。
不可抗力の発生に起因して、乙に損害が発生した場合(営業損失を除く)、当該費用については、合理性の認められる範囲で、甲が負担するものとする。ただし、乙がxxした保険により、補填された金額については、甲の負担に含まないものとする。
不可抗力の発生に起因して、甲に損害が発生した場合、当該費用については、甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第40条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により、管理業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力による影響の限度において、この協定に定める義務を免れるものとす る。
乙が不可抗力により、管理業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該管理業務を実施できなかったことにより免れた費用分を、指定管理料から減額することができるものとする。
(管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第41条 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、直ちにその旨を甲に申し出なければならない。
甲は、乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、乙に対し、必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
甲及び乙は、不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、管理業務の継続の可否について協議するものとする。
第6章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第42条 乙は、この協定の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
甲は、必要と認める場合には、この協定の終了に先立ち、乙に対して、甲又は甲が指定する者による本施設の視察を申し出ることができるものとする。
乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復の義務)
第43条 乙は、その指定期間が満了したとき又は第45条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。
前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復を行わずに、別途甲が定める状態において、引き渡すことができるものとする。
(備品等の引継ぎ)
第44条 この協定の終了に際し、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等を引き継がなければならない。
第7章 指定期間満了以前の指定の取消し
(指定の取消し)
第45条 甲は、乙が手続条例第14条第1項第1号から第3号まで又は次の各号のいずれかに該当したとき は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法人その他の団体が倒産(解散)したとき。
(2) 財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認められるとき。
(3) この協定の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(4) 地方自治法の規定による監査を拒否し、又は妨害したと認められるとき。
(5) 個人情報の保護に関する取扱いに関して、重大な欠陥があると認められるとき。
(6) 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(7) xが、申請に際して虚偽の記載をし、若しくは申し立てたと認められるとき又は組織的な違法行為を行った場合等、管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不当と判断されるとき。
(8) その他乙に管理業務を行わせることが、適当でないと認められるとき。
(乙による指定の取消しの申出)
第46条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲がこの協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 甲が任意に指定の取消しを行ったとき。
(3) 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害を被ったとき。
(4) その他乙が必要と認めるとき。
甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(法令変更又は不可抗力による指定の取消し)
第47条 甲又は乙は、法令変更又は不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しについての協議を求めることができるものとする。
協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
前項の規定による取消しにより乙に発生する損害の負担は、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定管理料の返還)
第48条 乙は、第45条から前条までの規定により指定を取り消されたとき又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により指定管理料の全部又は一部を返還しなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第49条 第42条から第44条までの規定は、第45条から第47条までの規定により、この協定が終了した場合について準用する。ただし、甲と乙が合意した場合は、この限りでない。
第8章 その他
(権利及び義務の譲渡の禁止)
第50x xは、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(重要事項の変更の届出)
第51条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく、変更したことを証する書類を添付の上、甲に届け出なければならない。
(年度別の協定)
第52条 年度別の管理業務の内容及びこれに係る指定管理料等の必要な事項については、毎年度締結する年度協定において定めるものとする。
(協定の変更)
第53条 管理業務に関し、その前提条件若しくは内容を変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、この協定を変更することができるものとする。
(請求、通知等)
第54条 この協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(疑義についての協議)
第55条 この協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
この協定に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を宇都宮地方裁判所とすることに合意する。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | 所 名代 | 在 表 | 地 称者 | 足利xxx三丁目2145番地 足利市 市長 x x x | x | x |
x | 所 | 在 | 地 | |||
名代 | 表 | 称者 | ㊞ |
別記1
個人情報取扱特記事項
乙が、管理業務を通じて取得する個人に関する情報( 以下「個人情報」という。)の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。
第1 基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、管理業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 秘密の保持
1 乙は、管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。当該指定の期間が満了したとき又はこの協定第45条から第47条までの規定により指定を取り消され、若しくはこの協定第45条の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後においても、同様とする。
2 乙は、管理業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に必要な事項を周知させ、その遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第3 収集の制限
乙は、管理業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
第4 目的外利用及び提供の禁止
乙は、管理業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
第5 適正管理
乙は、管理業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止をするため、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第6 複写及び複製の禁止
乙は、管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
第7 再委託等の禁止
1 乙は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱を委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 乙は、xの承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、甲が乙に 対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
第8 資料等の返還
乙は、当該指定の期間が満了したとき又はこの協定第45条から第47条までの規定により指定を取り消され、若しくはこの協定第45条の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等( 当該資料等を複写し、又は複製したものを含む。) を直ちに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
別記1
第9 資料等の廃棄等
1 乙は、当該指定期間が満了したとき、又はこの協定第45条から第47条までの規定により指定を取り消され、若しくはこの協定第45条の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示に従い、管理業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等を焼却、シュレッダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の利用に供されることのない方法により、速やかに廃棄し、若しくは甲又は甲の指示するものに引き渡すものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由がなく指定された期間内に個人情報等を廃棄せず又は引渡ししないときは、甲は、乙に代わって当該個人情報等を廃棄し、又は回収することができる。この場合において、乙は、甲の廃棄又は回収について異議を申し出ることができず、また、甲の廃棄又は回収に要した費用を負担しなければならない。
第10 苦情処理
1 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、適宜、処理経過を報告しなければならない。
第11 事故発生時における報告
乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
第12 調査
甲は、乙が管理業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時に調査することができる。
第13 指示
甲は、乙が管理業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
第14 損害賠償
甲は、乙が特記事項に違反したことにより、甲に損害が発生したと認めるときは、損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記2
文書管理上の留意事項
第1 基本的事項
乙は、管理業務に従事している者が、文書等を取り扱う際には、適正かつ円滑に処理し、散逸、汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び処理の過程を明らかにしておくよう必要な措置を講じなければならない。
第2 文書等の管理基準等
乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、文書の管理及び整理などに関して、当該業務の性質、内容等に基づく文書基準を定めなければならない。
第3 文書等の保存期間
処理が完結した文書等( 以下「完結文書」という。)の保存年限は、足利市文書取扱規程(昭和37年庁達第1号)別表第2に準じて定めるものとする。
第4 文書等の廃棄の手続
乙は、甲の承認を得た上で、保存年限が到来した完結文書を廃棄するものとする。なお、完結文書の廃棄は、文書の内容、媒体に応じて、適正かつ確実な方法により行うものとする。
第5 文書等の引継ぎ
乙は、当該指定期間の満了後又はこの協定第45条から第47条までの規定により、指定が取り消された後、遅滞なく、保存年限が到来していない完結文書又は甲の指示したものを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。
別記3
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | |
市 | 指定 管理者 | ||
計画変更 | 事業計画の変更及び入札説明書等の誤りに関するもの | ○ | |
協定締結 | 市の事由により、指定管理者と協定が結べない、または手続き に時間を要する場合 | ○ | |
指定管理者の事由により、市と協定が結べない、または手続き に時間を要する場合 | ○ | ||
政策変更 | 市に関わる政策の変更(事業に直接的影響を及ぼすもの) | ○ | |
法令等変更(税 制変更を含む) | 事業に直接影響を及ぼす法令等の新設・変更 | ○ | |
上記以外の法令等の新設・変更 | ○ | ||
許認可取得 | 市が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | |
指定管理者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | ||
第三者賠償 | 指定管理者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによ る損害の場合 | ○ | |
上記以外の理由により第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
住民対応 | 事業内容等、事業そのものに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | |
指定管理者が行う調査・設計・工事・維持管理・運営に関わる 住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
周辺環境の保全 | 指定管理者の業務に起因する環境の破壊 | ○ | |
債務不履行 | 市による債務不履行 | ○ | |
指定管理者による債務不履行 | ○ | ||
事業破綻 | 指定管理者の財務に関するもの | ○ | |
土地の瑕疵 | 土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの | ○ | |
物価変動 | 開業前の物価変動 | ○ | |
開業後の物価変動 | ○ | △ | |
不可抗力 | 天災・暴動等自然的または人為的な事象のうち、通常の予見可 能な範囲を超えるもの | ○ | △ |
支払い遅延・不 能 | 本市の支払い遅延・不能に関するもの | ○ | |
利用料金収入の 減少 | 指定管理者の事由による利用者数の変動による収入の減少 | ○ | |
上記以外(不可抗力や社会情勢によるものなど) | ○ | ||
サービス提供料金等の収入の変 動 | 必須施設の利用料金を除く、教室開催などのサービス提供料金や物販などの収入の変動 | ○ | |
施設損傷 | 本市及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設の損 傷(指定管理者の管理不備の場合を除く。) | ○ | |
指定管理者に起因する事故及び火災等災害等による施設の損傷 | ○ | ||
要求水準の未達 | 要求水準の未達 | ○ | |
施設の健全性 | 事業期間満了時における要求水準の保持 | ○ | |
終了手続き | 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの | ○ |
1.各年度の指定管理料の内訳
別記4単位:円
年度 | 変動費用 | 固定費用 | 利用料金収入 | 余熱体験施設 | ||
指定管理料E (予定額) (a) | 指定管理料F (①固定費用) (b) | 指定管理料F (②補修費用) (c) | 指定管理料 F 計 (d=b+c) | 利用料金収入G (提案額) (e) | 指定管理料合計 (f=a+d-e) | |
令和10年度 | ||||||
令和11年度 | ||||||
令和12年度 | ||||||
令和13年度 | ||||||
令和14年度 | ||||||
令和15年度 | ||||||
令和16年度 | ||||||
令和17年度 | ||||||
令和18年度 | ||||||
令和19年度 | ||||||
令和20年度 | ||||||
令和21年度 | ||||||
令和22年度 | ||||||
令和23年度 | ||||||
令和24年度 | ||||||
令和25年度 | ||||||
令和26年度 | ||||||
令和27年度 | ||||||
令和28年度 | ||||||
令和29年度 | ||||||
合 計 |
2.算定方法及びスケジュール
[入札説明書別紙3に基づき記載する。] 3.物価変動等による改定
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
足利市新クリーンセンター余熱体験施設運営・維持管理業務年度協定書(案)
足利市(以下「甲」という。)と[ ](以下「乙」という。)とは、令和[ ]年[ ]月[ ]日に甲乙間で締結した足利市新クリーンセンター余熱体験施設運営・維持管理業務基本協定書第52条の規定に基づき、令和[ ]年度における足利市新クリーンセンター余熱体験施設の管理について、次のとおり協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 年度協定は、令和[ ]年度における足利市新クリーンセンター余熱体験施設の管理業務の実施に当たり、必要事項を定めることを目的とする。
(協定期間)
第2条 年度協定の期間は、令和[ ]年4月1日から令和[ ]年3月31日までとする。
(事業計画)
第3x xが実施する管理業務の内容は、別添事業計画書のとおりとし、乙は事業計画に沿って管理業務を行わなければならない。
(指定管理料)
第4条 甲は、乙に対し令和[ ]年度の指定管理料として、年間[ ]円を別紙支払計画書のとおり支払うものとする。
甲は、乙から適正な請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(疑義等の決定)
第5条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
年度協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和[ ]年[ | ]月[ | ]日 | ||
甲 | 所在地 | 足利xxx3丁目2145番地 | ||
名称 代表者 | 足利市 市長 x x x | x | x | |
乙 | 所在地 | |||
名称 代表者 | ㊞ |
別紙
令和[ ]年度 足利市新クリーンセンター余熱体験施設指定管理料 支払計画書
支払総額(円)
月 | 回 | 支払予定日 | 支払額(円) | 備考 |
4月 | 1 | |||
5月 | 2 | |||
6月 | 3 | |||
7月 | 4 | |||
8月 | 5 | |||
9月 | 6 | |||
10月 | 7 | |||
11月 | 8 | |||
12月 | 9 | |||
1月 | 10 | |||
2月 | 11 | |||
3月 | 12 | |||
合 計 |
別x
x 業 計 画 書
施 | 設 名 | 称 | 足利市新クリーンセンター余熱体験施設 |
団 | 体 | 名 |
1 基本方針
1-(1) 現状分析・課題認識
ア 施設を取り巻く現状の分析と課題認識に ついて、どのように考えますか。
*年度協定書(協定締結時)には、
指定管理者候補者との協議を経た事業計画一式
• 事業計画書
• 企画事業計画書
• 独自事業計画書
• 収支計画書<当該年度分>
• 一部業務委託計画
• 組織体制図
• 人員配置計画
• 勤務体制(勤務シフト)
• 管理業務全般のスケジュールx xを添付する。