Contract
<口座振替受付サービス取扱いに関する規約(キャッシュカード方式)>
加盟店は株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)が提供する「口座振替受付サービス
(キャッシュカード方式)」を以下に定める各条項に従い利用することに同意するものとします。
第 1 条(目的)
加盟店は、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます)が定める日本マルチペイメントネットワーク運営機構収納機関規約(収納企業編)(以下「MPN規約」といいます)、運用ガイドラインおよび当社が別途定める口座振替受付サービス(キャッシュカード方式)取扱細則(以下「取扱細則」といいます)に従い、MPN規約第5条に規定される「口座振替受付サービス収納機関受付方式」による口座振替の受付(以下「本サービス」という)の利用を当社に申込み、当社は加盟店が本規約を遵守することを前提として本サービスを加盟店に利用させるものとします。
第2条(加盟店顧客の利用申込み)
本契約に基づき、加盟店が加盟店のサービスを利用する顧客(以下「加盟店顧客」といいます)に本サービスを利用させる場合は、以下により事前に当社の許諾を受けるものとします。
1. 加盟店は、本サービスの利用を希望する加盟店顧客がいる場合には、当社の指定する資料を当社に提供するものとします。また、当社は加盟店に対して、資料の追加提出を求めることができるものとします。
2. 当社は、加盟店より提出された資料に基づき本サービスの利用を許諾するか否かの審査を行い、その結果を加盟店に通知するものとします。なお、審査の結果、本サービスの利用を当社が許諾しない場合には、加盟店は、加盟店顧客に本サービスを利用させてはならないものとします。また、当社は加盟店に対して許諾しない理由を開示しないものとします。
第3条(遵守事項)
1. 加盟店は、本サービスの取扱にあたっては、本契約、MPN規約および取扱細則を遵守するものとします。特に加盟店は当社の委託者として規約第5条および運営機構の定める本サービス運用ガイドラインを正しく理解し、その義務を履行するものとします。
2. 加盟店は、原契約に定める加盟店顧客のキャッシュカード情報、暗証番号等が第三者に漏洩しないよう、万全の安全措置を講じるものとします。
3. 加盟店は、本契約、規約、取扱細則および仕様書、その他当社が指定した事項を加盟店顧客に周知し、遵守させなければならないものとします。
第4条(口座振替受付事務の範囲)
1. 加盟店は、加盟店顧客から当社の提携する金融機関(以下「提携金融機関」といいます)への口座振替契約申込に際して、本サービスを利用できるものとします。この場合において、加盟店は、加盟店顧客に対し本サービスにおいて加盟店顧客からの口座振替契約申込は加盟店に対して行われる旨を説明することとします。
2. 加盟店は、本サービスの利用場所において、運営機構の定める表示とともに提携金融機関のキャッシュカードが使用できる旨の表示を行うものとし、加盟店が使用する端末(以下「端末」といいます)の画面には加盟店の名称を表示し加盟店顧客の確認を求めるものとします。
3. 加盟店は、加盟店顧客に対して本サービスの取扱内容、ならびに提携金融機関の口座振替規定に基づく預金口座振替に関する説明を十分に行うこととします。
4. 加盟店は、加盟店顧客の口座振替契約申込の記載のある契約書等の書面(以下「書面」といいます)または端末の暗証番号入力画面で、加盟店顧客が預金口座振替を依頼する文言、支払先が加盟店である旨、対象となる料金の支払債務、その他の運営機構所定の事項を表示し、その内容を確認させるものとします。なお、加盟店が使用することのできる端末は、運営機構の承認するものに限るものとします。
5. 加盟店は、本サービスの利用に際して、加盟店顧客の本人確認について責任をもって行うものとし、キャッシュカードの暗証番号の入力は必ず加盟店顧客本人に行わせるものとします。この場合、加盟店は加盟店の従業員、その他の第三者に加盟店顧客が入力する当該暗証番号を見られないようにしなければならないものとします。
6. 加盟店顧客と提携金融機関との間の口座振替契約は、提携金融機関での口座振替登録が終了した時点で成立するものとします。
7. 加盟店顧客から提携金融機関への口座振替契約申込に対する結果が端末に表示されたときは、加盟店は次の対応を行うものとします。
(1) 加盟店顧客と提携金融機関との間の口座振替契約が成立した場合には、端末から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます)を加盟店顧客に交付し、内容の確認を求めるものとします。当該確認書には、加盟店の名称、口座振替の申し込みを受付けた旨の文言、口座名義人名以外の口座情報(金融機関番号、支店番号、口座番号、預金種類など)、および本サービスの問合わせ先を印字するものとします。
(2) 加盟店顧客と提携金融機関との間の口座振替契約が成立しなかった場合には、端末に表示されるエラーメッセージに基づき、成立しなかった旨とその理由を加盟店顧客に説明するものとします。
8. 当社は前項の結果を情報処理センターから受取り、口座振替申込結果データとして配信ファイルを作成し、加盟店は当社の指定する方法によりこれにアクセスし、口座振替申込結果データを取得するものとします。
9. 預金口座振替による代金回収事務代行サービスに基づく代金回収の結果、加盟店顧客から支払いの拒否、料金の返還が請求される等の紛議が生じた場合には、加盟店、加盟店顧客および加盟店顧客の間で解決するものとします。ただし、その紛議が当社または提携金融機関の責による場合はこのかぎりではないものとします。
10. 成立した口座振替契約は当日中に限り取消ができるものとします。
11. 加盟店は、運営機構の定めに従い、書面および確認書または運営機構所定の事項を記録した電磁的記録を加盟店が加盟店顧客の口座から代金回収を行う期間保存するものとし、当社または提携金融機関がこれらの閲覧・謄写を求めた場合、これに協力するものとします。
12. 本サービスの詳細は、規約および本契約の他、当社が別途定める取扱細則およびインターフェース仕様によるものとします。
第5条(費用の分担)
本サービスに関する当社と情報処理センターならびに提携金融機関との間における費用は当社の負担とし、その他費用は加盟店の負担とします。
第6条(手数料等)
1. 加盟店は当社に対して当社所定の申込書(以下「加盟店申込書」といいます)記載による初期費用、事務取扱手数料(月額基本料、振替手数料、振込み手数料)およびその他、諸費用等、ならびにこれらに課せられる消費税相当額(以下「手数料等」といいます)を支払うものとします。
2. 加盟店は前項の手数料等を当社からの請求に基づき振込により支払うものとします。なお、預金口座振替による代金回収事務代行サービスにより、回収代金から差引く方法により支払うことに合意している場合には預金口座振替による代金回収事務代行サービスにおいて合意した方法により支払うものとします。ただし、回収代金が前項の手数料等の額に満たないときは、加盟店は当社から請求があり次第、当該不足額を直ちに支払うものとします。また当社は次回以降に加盟店に支払うべき回収代金から、当該不足額を差引くことが出来るものとします。
3. 当社の負担する提携金融機関の手数料等の引き上げおよび諸経費の値上がり等、その他、相当な事由があるときは、加盟店当社協議のうえ、第1項の手数料等を改定することができるものとします。また法令の制定または改正により、消費税の変更があり、あるいはその他の税金が課せられた場合には手数料等の額は当然に変更されるものとします。
第7条(契約解除)
加盟店または当社は、書面により3ヶ月前までに契約終了の日(以下「解約日」といいます)を定めて相手方に通知することにより、いつでも契約を解除することができるものとします。この場合、本契約は解約日をもって終了するものとします。本契約解除申出書面に解約日が定められていない場合には、本書面到達の日から3ヶ月を経過した日を解約日とするものとします。
第8条(免責)
1. 当社は、提携金融機関および運営機構の責めに帰すべき事由(破綻を含みます)により加盟店、加盟店顧客または加盟店顧客に生じた損害について、一切の責任は負わないものとします。
2. 当社は、提携金融機関との契約の維持およびサービスの提供の維持に努めるものとするが、その変更・停止については責任を負わないものとします。
3. 当社は、次の場合には、本サービスを停止・中止することがあります。かかる停止・中止により加盟店、加盟店顧客および加盟店顧客が損害を被る場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 運営機構のシステムまたは当社のシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合。
(2) 天災、火災、停電、機器・回線等の混雑、故障、その他の事由により、本サービスの運営維持が困難になった場合。
(3) 本サービスに関して紛争が発生し、本サービスの運営維持が困難となった場合。第9条(協議事項)
1. 通信・搬送手段の障害、およびその他の事故により、本契約所定の方法による事務遂行が困難な場合には、加盟店当社協議してしかるべき処理方法を定めるものとします。
2. 天災、疫病の蔓延、その他当社の責めに帰すことのできない不可抗力の事由により、本契約の履行ができない場合は、加盟店当社協議のうえ処理するものとします。
3. 本契約に定めのない事項には原契約が適用されるものとし、原契約に定めのない事項または本契約各条項の解釈について疑義を生じた場合は、加盟店当社協議のうえ決定するものとします。
4. 加盟店は、前3項における加盟店当社協議の結果について、必要に応じ加盟店顧客に通知するものとします。
第 10 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は本契約締結の日より1年間とします。ただし、契約期間満了3ヶ月前までに加盟店当社のいずれかが相手方に対し異議を申し出ないときは、更に同一条件をもって1年間延長されるものとし、その後も同様とします。適法に異議申出があった場合は、期間満了により本契約は終了するものとします。
2. 第7条および前項の定めにかかわらず、預金口座振替による代金回収事務代行サービスに伴う契約が終了した場合(終了の事由の如何を問いません)には本契約も当然に終了するものとします。
3. 本条第2項にかかわらず、当社と特定の金融機関との本サービスに関する契約が終了したときは当該金融機関についての本契約は終了するものとします。
4. 第2項および第3項にかかわらず、当社と収金代行会社または集金代行会社と運営機構との本サービスに関する契約が終了したとき、または集金代行会社と全ての提携金融機関との本サービスに関する契約が終了したときは、本契約は当然に終了するものとします。
5. 本契約の有効期間中であっても、以下に掲げる場合においては、加盟店は特定の加盟店顧客に本サービスを利用させてはならず、直ちに当該加盟店顧客の本サービスの利用を停止するものとします。
(1) 当社が、特定の加盟店顧客につき利用を中止するよう、加盟店に要求したとき。
(2) 提携金融機関から当社に対して、当該加盟店顧客に本サービスを利用させないよう申し出があったとき。
第11条(変更)
加盟店は、規約、取扱細則、運用ガイドラインおよびインターフェース仕様が変更になることを予め承諾し、変更後の規約等についても遵守する旨約するものとします。変更となった場合、当社は加盟店に対して速やかに通知するものとする。当社より通知を受けた加盟店は、加盟店顧客に対して速やかに通知するものとします。
第12条(協議事項)
1.通信・搬送手段の障害およびその他の事故により、本契約所定の方法による事務遂行が困難な場合には、加盟店および当社において協議してしかるべき処理方法を定めるものとします。
2.天災、疫病の蔓延その他当社の責めに帰すことのできない不可抗力の事由により、本契約の履行ができない場合は、加盟店及び当社において協議のうえ処理するものとします。
第13条(管轄)
加盟店と当社との間で紛議が生じた場合は、加盟店当社両者の信頼関係に基づき誠意をもってこの解決に向けて協議するものとします。やむを得ず訴訟を必要とする場合は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2017 年 2 月 9 日制定
2021 年 4 月 1 日改定